弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 本件抗告理由の要旨は(一)原審が口頭弁論を経ないで本件審判をしたのは憲法
三二条(理由書に三一条とあるのは誤記と認める)に違反するものであり(二)原
審が夫である抗告人に対し、妻である相手方に対する所論の婚姻費用の負担義務の
あることを判断したのは、憲法一二条、一四条に違反するものである、というに帰
する。
 (一) 家事審判手続は非訟事件であつて、非訟事件の裁判は公開の法廷におけ
る対審及び判決によつてなされる必要はなく、従つて原審が、所論婚姻費用の分担
に関する審判に対する即時抗告事件において、口頭弁論を経ないで審理、裁判をし
たことが違憲でないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(オ)第一八二号、同三
三年三月五日大法廷判決、民集一二巻三号三八一頁)の趣旨に照らして明らかであ
るから、原審判には所論(一)の違憲のかしはなく、論旨第一点は理由がない。
 (二) 民法七六〇条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、
婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定し、右費用の分担については、家事審判
法九条乙類一号の審判による裁判所の裁量に任されている。所論は、憲法一二条、
一四条違反を主張するけれども、その実質は婚姻費用分担に関する原審の裁量を非
難するに帰し、民訴四一九条ノ二の抗告理由にあたらない。
 よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文の
とおり決定する。
   昭和三七年一〇月三一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐

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