弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1 被告は,原告らに対し,それぞれ,2803万5904円及びこれに対する平成10
年10月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのそのほかの請求を棄却する。
3 訴訟費用は,5分の3を被告の負担とし,そのほかは原告らの負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 原告らの請求
被告は,原告らに対し,1億円及びこれに対する平成10年10月8日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,中学3年生であった原告らの子に対し,同じ中学校の3年生であった
被告が一方的に強度で多数の暴行を加え,心停止により死亡させたと主張して,
父母である原告らが,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償を請求した事案で
ある。
1 前提となる事実(証拠を記載したもの以外は争いがない)
 (1) 原告らは,亡A(昭和59年1月12日生,死亡当時14歳)の父母であり,その
相続人である。Aは,平成10年10月8日当時,牛久市立牛久第一中学校の3
年7組に在籍し,サッカー部のキャプテンを務めていたが,同日午後6時58分
に死亡した。
 被告(昭和58年4月8日生)は,父丁と母戊の子であり,平成10年10月8日
当時,牛久第一中学校の3年3組に在籍していた。
(2) 被告は,平成10年10月8日午後4時ころ牛久市柏田町9364番地先林道
上(以下「本件現場」という)において,Aに対し暴行を加えて傷害を負わせ(以
下「本件事件」という),同日午後6時58分にα病院においてAを死亡させたと
いう傷害致死の被疑事実によって,同日午後7時35分に緊急逮捕され,10月
10日から勾留された後,10月29日,この被疑事実を犯罪事実として水戸家
庭裁判所土浦支部に送致された(乙17の1・2,30の1~3,139,143)。
(3) 水戸家庭裁判所土浦支部において,平成10年11月19日から被告に対す
る少年審判が開始され,平成11年1月20日,2月17日,2月18日,3月16
日,5月12日と審判期日が重ねられて,平成11年8月25日,傷害致死が成
立するとしたうえで,被告を保護観察に付するとの決定がされた(甲6,乙1~
7)。
  この少年審判においては,Aの死因について,Aが体質的因子(大動脈起始
部の幅が狭いこと,副腎皮質が薄いこと)を有していたため,喧嘩の際の興奮
状態と被告の暴行に起因する情動ストレスにより,ストレス心筋症(心筋の壊
死性変化)が誘発されて死亡したものと認定された。
 2 争点
 (1) 被告の暴行とAの死亡との因果関係
(原告らの主張)
 平成10年10月8日,被告は,従前からあったAとの口論に決着をつけようと
して,下校の際,制服からジャージに着替えてAに暴行を加えるための準備を
し,午後3時50分ころ,本件現場にAを誘導したうえ,話し合いによる決着を考
えていたAに対し,同行していた同学年の生徒4人の協力を得てAを逃げ場の
ないように追い込み,一方的に膀胱を含む下腹部を強く蹴るなどの強力な暴
行を多数加え,神経性ショックないし副交感神経麻痺を発症させて,心停止に
よりAを死亡に至らせたものであり,被告による暴行とAの死亡との間には因
果関係がある。
 すなわち,Aの肝門部の出血,腹膜外の出血,出血部分周辺の状態,その他
の部位の状況,ブリーフに付着した血尿の存在に照らすと,下腹部に強い外
力が加わったというべきである。また,Aには他者に対して強い暴行を加えた
形跡はないこと,Aは被告よりも体格的にも身体能力の面でも優れていること
を併せ考えると,Aが不利な状況下に置かれて,ほぼ一方的に暴行を加えられ
た可能性がきわめて高く,あるいは複数人がAに対する暴行に加担していた可
能性も否定できない。
 Aには生前,心臓や循環器系の病的体質(体質的因子)は存在せず,むしろ
通常人よりも健康体であった。Aのブリーフに付着していた血尿の存在を確認
していれば,それは被告の暴行が非常に強度のものであったことを顕著に示
すものであるから,ストレス心筋症による死亡と結論づける前提はなくなる。
(被告の反論)
 本件は,Aの挑発により喧嘩に応じざるを得なかった被告が,Aと1対1の喧
嘩をしたものであり,被告のAに対する暴行は,通常人であれば死に至ること
は考えられない程度のものであった。ところが,大動脈が起始部においてかな
り幅が狭いこと,副腎皮質束状層がかなり薄いことなど,Aの有していた体質
的因子によって重篤なストレス心筋症を誘発し,そのためにAが死亡するに至
ったのであり,大変不幸な事故であった。
 原告らによれば,Aはサッカー選手として活躍するなど日常的にはきわめて
健康体であったというのであるから,Aの体質的因子を予見することはおよそ
不可能であったといわざるを得ず,被告による暴行とAの死亡との間には因果
関係はない。したがって,被告が責任を負うのは,Aに対する傷害の限度にお
いてである。
 原告らは,Aのブリーフに付着していた血痕は血尿であり,Aの下腹部に強力
な暴行があったことを示していると主張するが,その血痕は,Aの救命救急治
療にあたって右鼠径部に中心静脈カテーテルが挿入された際に流れ出した血
液である。また,被告に他の生徒が加担した共同暴行であったとの主張は,原
告らの一方的な思い込みに基づく根拠のない憶測にすぎない。
  (2) 素因による減額と過失相殺
(被告の主張)
 仮に被告による暴行とAの死亡との間に因果関係を認めるのであれば,Aが
体質的因子を有していたという事情を考慮して,損害額の減額がされるべきで
ある。
 また,本件は,被告とAとの間の1対1の喧嘩によって発生したものであり,被
告自身も鼻血を出すなどAから暴行を受けている。しかも,その喧嘩自体がA
の挑発によって引き起こされたものであるから,損害額の算定にあたっては,
相応の過失相殺がされるべきである。
(原告らの反論)
 Aには体質的因子はなく,むしろすこぶる健康体であったから,体質的因子を
もって損害額の減額をすることはできない。
 また,被告はジャージに着替えて乱闘に備えていたのに対し,Aは制服のま
まであったし,本件現場に誘導したのはAでなく,被告であった。Aの着衣の汚
れや身体の損傷状況からすると,Aは腹のあたりを殴られるか蹴られるかし
て,両手で腹を押さえた状態で前のめりに顔から倒れ,両手をついて起き上が
ろうとした時に,最後に腹に蹴りが入って,尻をつきながら仰向けに倒れたと考
えられるのであり,被告による暴行の態様は一方的かつ強力なものであった
から,過失相殺の問題は生じない。
(3) 損害(原告らの主張)
 ア 主位的主張 1億円
現在の日本の裁判においては,年齢,性別,学歴などの要素に基づいて
技巧的ないし擬制的に損害賠償額が算定されることが多いが,本来,1人の
人間の生命が失われた場合に,年齢,性別,学歴などによって損害評価額
に差異が設けられることは決して合理的ではない。現在の日本においては,
1人の死亡につき1億円という固定的な評価額を設定することが,むしろ社
会通念上妥当である。
イ 副位的主張 1億円
  内訳は,病院関係費用,葬儀法要関係費用,調査関係費用が合計800万
円,逸失利益が4298万円,慰謝料が4000万円,弁護士費用が902万円
である。
第3 争点に対する判断
 1 本件事件の事実経過
   証拠(甲20,21,40~44,乙1,5,76,78~83,86,87,128,129,14
2,225,226,407の1・4,証人M)によれば,以下の事実を認めることができ
る。
(1) 平成10年,夏休みの終わりころ,被告がAや同学年のBと偶然出会った際,
AとBの2人が被告に対して,被告のクラスメイトのCのことを「声が大きくて,う
るせえんだ」「塾で俺が違う人と話をしていても,あいつが口出ししてくる」「一々
うるせえんで,むかつくんだ」「調子に乗ってる。おかしいんじゃないか」などと話
した。
  Cは,Bが自分について話していることを他の生徒から聞いて,被告に対し「B
君,私にむかついてるの」と尋ねた。被告は,これに対し「あっちも嫌ってるよ」
「言いそうなことだけど,相手にしないほうがいい」などと答えていた。
(2) 10月5日,Cは,AとBに対し「丙(被告)が言っていたんだけど,何で私の悪
口を言うの」と言った。
  10月7日の放課後,被告は,Bに校舎の3階の一番端にある美術室の前に
連れて行かれ,胸倉をつかまれたうえ「Cのこと,なんで言ったんだよ」と言わ
れて,口論となった。その際,AもBと一緒にいて,被告に対し「お前,Cのこと
好きなんじゃねえか」などと言ったので,被告がAに対し「お前は関係ねえだろ」
と言うと,Aは「俺も関係あんだよ。喧嘩やっぺ。俺とBと,どっちとやんだ」と言
った。被告は,AよりはBとのほうが仲がよかったので,Bとであれば本気の喧
嘩にはならないだろうと考え,「それじゃBとやるよ」と答えた。しかし,被告は,
自分がした悪戯のことで担任の教師から呼び出されていたので,その時は「後
で,後で」と言って,その場を去った。その際,Aは「あいつ,全然反省してねえ
よな」などと言っていた。
  その後,AやBらは,普段は使われていない校門のあたりで被告が下校する
のを待っていたが,教師に見つかって早く帰るように言われたので,そのまま
帰宅し,その日は喧嘩は起こらなかった。
(3) 10月8日,被告は,6時間目の授業終了後,学校内のトイレ脇の水飲み場
で水を飲んでいたところ,Aから「丙(被告),ちょっと来いよ」と言われ,トイレの
中に連れ込まれた。Aが被告に対し「おめえが悪いんだろう」などと言うので,
被告は「俺が悪いんだよ」と言ったが,Aは被告の胸倉をつかんでトイレの壁に
押しつけ,被告もAの胸倉をつかみ返した。そのため,Aのワイシャツのボタン
が2個取れてしまい,2人はつかみ合っていた手を離したが,その際,被告がA
の足を蹴った。すると,Aは再び被告の胸倉をつかみ,手拳で被告の顔面を殴
打しようとしたが,被告が避けたため当たらなかった。Aは,落ちたボタンを被
告に拾わせ,教室に戻ったが,その際,被告に対し「今日は必ずやってやっか
んな」「ぶっ殺してやる」などと怒鳴りながら,トイレの壁を蹴った。
  その直後,被告が自分の教室に戻ると,Aが入ってきて「今日,放課後やっか
んな」などと怒鳴った。被告は,Aと喧嘩になると思ったので,帰りの会が終わ
った後,学生服が破れたりしないようにTシャツとジャージのズボンに着替え,
いつも一緒に帰宅する同学年のD,E,Fとともに教室を出た。被告は,教室を
出たところで同学年のGに出会い,「どうすんの」と聞かれたので,「売られたら
やるしかない」と答えた。被告らが校舎の階段を降りていくと,ワイシャツと学生
服のズボン姿のAが待っていて,一緒に校外へ向かった。
  Aは喧嘩の場所はどこでもよいと言ったが,被告は人目につかないほうがよい
と考えたので,Aと被告は本件現場のある雑木林の方へ向かった。D,E,Fと,
一緒に帰宅しようとしてこれに加わった同学年のHの4人が,Aと被告の歩く5
ないし10メートル後ろからついていったが,本件現場の手前で,Aが「あいつ
ら,なんでついてくるんだよ」と言ったので,被告はDら4人に対して「お前らここ
で待ってろ」と言い,Aと被告の2人だけが本件現場へ向かった。その後すぐ,
Fは帰った。
(4) Dらが,被告に待っているように言われた場所で待って約5分が経過したこ
ろ,同学年のIが,学校の方から1人で自転車に乗ってDらのいる場所を通過
し,本件現場のある方向へ向かっていった。すると,被告が,雑木林の中から
ゴルフ場の外周道路の方へ飛び出してきて,偶然出会ったIにDを呼ぶよう頼
んだので,Iは引き返し,Dに被告が呼んでいることを伝えた。
  Dが自転車で本件現場へ行くと,林の中からバシッ,バシッというような音が聞
こえ,倒れたAの横で,被告が膝をついて「A,A」と叫びながらAの頬を叩いて
いるのが見えた。Dは,目を半開きにして口も開いたまま倒れているAの様子
を見て,すぐ,外周道路で待っていたEらに向かい大声で「医者を呼べ」と叫
び,駆けつけてAの様子を見たEが,近くを通りかかった人の携帯電話を借り
て,学校への連絡と救急車の要請をした。Dが被告に「何やったんだよ」と聞い
たところ,被告は「殴った時に1度倒れて,1回立ち上がったけどまた倒れた」と
答えていた。本件現場では,Aに対し,被告とIがマウス・トゥ・マウス法の人工
呼吸,Hが心臓マッサージを施した。このような人工呼吸法や心臓マッサージ
は学校で習っていたものであり,心臓マッサージの際に腹部を押すことはなか
った。このころには,近所の人数人が現場の様子を見に来ていた。
  その後,牛久第一中学校のJ教諭,K教諭,L教諭が本件現場に到着し,K教
諭が,Iらに代わって人工呼吸と心臓マッサージを施した。さらに,午後4時23
分に救急隊員が本件現場に到着し,心臓マッサージを施した。被告は,教諭ら
が本件現場へ来たころには,「どうしよう,どうしよう。俺がやったんだよ。俺の
気持ちがわかるかよ」などと言って,錯乱状態になっていた。
(5) 被告が同日,本件事件後に竜ヶ崎警察署で,事件当時の身体,着衣などの
状況を保全するために写真撮影をされた際,被告の右手背部には腫脹が見ら
れ,着ていたTシャツの胸あたりには血痕が付着していた。
(6) Aは,同日午後4時33分から37分ころ,救急車でα病院に運び込まれた。
運び込まれたAは,心肺停止状態で,瞳孔は開いたままであった。担当医師ら
は,心臓マッサージ,気管内挿管による人工呼吸,ボスミン(強心薬)1アンプ
ルの気管内注射,中心静脈カテーテルの挿入によるボスミン20アンプルの投
与,さらには開胸心臓マッサージなどの救命処置を行ったが,Aの心拍は再開
せず,午後6時58分に死亡が確認された。
  Aに対して救命処置を施す際には,ズボンとブリーフは看護婦が両側にはさ
みを入れて切り,両側に開いてAの体の下に残したまま,処置が続けられた。
中心静脈カテーテルは右鼠径部から挿入されたが,この手技には通常出血を
伴う。救命処置の際に,医師や看護婦から,Aに血尿の出ていることが認めら
れるという報告がされたことはない。
 2 死因についての鑑定意見
  (1) N医師の鑑定意見
    平成10年10月9日,竜ヶ崎警察署長からの嘱託に基づき,筑波大学司法解
剖室において,筑波大学社会医学系法医学のN教授らによりAの遺体の解剖
検査が実施された。解剖検査の結果と,死因についてのN医師の鑑定意見
は,次のとおりである(甲10,乙2,282)。
 ア 解剖検査の結果
   外表検査によると,左鼠径部に蚤刺大の表皮剥脱が2個ある。右鼠径部に
蚤刺大の表皮剥脱が1個あり,1糸で縫合されている。
   胸腹腔を開検すると,右の骨盤腔の下端の腹腔内に林檎大の腹膜下の出
血がある。心臓は重さ350グラムである。大動脈起始部の周径は5.3セン
チメートルである。左肺はうっ血浮腫が著明で,血量は著しく多い。右肺もう
っ血浮腫が著明である。胸腹部大動脈は,胸部での幅が4センチメートル,
腹部での幅が3センチメートルである。脾臓はうっ血が著明である。膀胱は
内に貯留液はなく,血管充盈が強く,蚤刺大から米粒大程度の溢血点が数
個ある。胃は漿膜面の血管充盈は中等度,粘膜の血管充盈は高度であり,
うっ血が高度で全体にびらん状を呈している。S状結腸から直腸にかけて拇
指頭大の粘膜下出血がある。肝臓下大静脈付着部付近には尾状葉のやや
左方に実質内及び被膜下の拇指頭大程度の出血がある。
   病理組織標本を作製して顕微鏡で鏡検すると,心臓の外膜下の比較的太い
冠動脈では所々に中膜の空胞変性が認められる。心筋線維は一部で萎縮
性である。間質は浮腫性であるが,出血はない。心室筋の内層部分には収
縮帯壊死の像が所々に認められる。肺胞内は浮腫が著明で,一部では著し
い出血が見られる。気管支周囲の血管の充盈が顕著である。胸腺,甲状
腺,脾臓,腎臓,副腎,胃,膵臓,肝臓,腹部リンパ節はうっ血性である。副
腎は皮質の細胞に著変はないが,一般に皮質の厚さは特に束状層で薄い。
 イ N医師の鑑定意見
   内部諸臓器には著しいうっ血があり,特に肺のうっ血浮腫,一部の肺胞内出
血と小血管の著しい充盈,胃粘膜の著明なうっ血と粘膜下の血管の著しい
充盈,腎髄質のうっ血などは目立った変化であるが,これらの変化は直接的
に死亡の原因とするよりも,むしろ急性循環不全の結果としての変化と考え
ることができる。肺の所見は,最終的には呼吸障害を起こすほどの変化では
ある。
   心臓の重量がやや重いものの(同年齢の日本人男性の平均重量は274±
36.1グラムである),直ちに致死的になるほどの変化ではない。しかし,右
下腹部には林檎大の腹膜外の出血や肝門部の出血があり,腹部に外力が
作用したことが推定される。
   一般に頚動脈洞,腹腔神経叢,外陰部などは従来より「危険」領域などと呼
ばれ,これらの部位に外力が作用すると急激にショック状態に陥ることが知
られている。このような型のショックは神経性ショック(反射性迷走神経抑
制,迷走神経ショック)と呼ばれ,軽微な損傷や刺激によってショックが起こ
り,死亡することがある。
   この神経性ショックは,神経性刺激に対して反射的に起こる末梢血管の拡
張と血管床の増大,血圧低下とこれに伴う血液の拍出量との間の平衡の破
綻によって生じる。臓器所見としては,うっ血や血管の著明な充盈など急性
循環不全の際に出現する所見が見られる。Aの場合,諸臓器に直ちに致死
的になるほどの変化はないが,腹部に外力が加わった痕跡があること,諸
臓器にうっ血などの循環不全を示唆する所見があることなどを併せて考える
と,腹腔神経叢が外力により刺激されて神経性ショックが惹起されたことは
十分に考え得ることである。
   神経性ショックで死亡した例には胸腺,副腎,大動脈などに構造上の異常が
認められるという報告がある。Aの心重量は350グラムで重く,その心重量
の割には,大動脈の幅が起始部において狭い。心臓の大きさの割に大動脈
の幅が狭いと,必要なだけの血液の拍出が妨げられ,血液の拍出量と血管
床との均衡関係が破綻することは容易に考えられる。
 冠動脈分枝の中膜の変性や心筋の収縮帯壊死などの所見も,神経性ショ
ックにより急性循環不全が惹起されたと考えて矛盾しない所見である。
 これまでの数多くのショック死例の報告によると,副腎に関しては皮質,特
に束状層に萎縮や脂肪変性が認められるとされており,本例でも束状層が
薄いことが認められている。
 これらの所見を総合して考えると,Aの死亡原因は外力が腹部などに加え
られ,これにより神経性ショックが惹起され,急性循環不全によって死亡した
と推定される。しかし,本例の場合,心重量の割に大動脈の幅がやや狭く,
副腎皮質が特に束状層で薄いなどの構造的不均衡に関連する何らかの体
質的因子が死亡に関与したことは否定できず,その関与の度合いは6割程
度ではないかと考えられる。
 なお,神経性ショックによって行動能力や意識を失うまでの時間は,ボクシ
ングの腹部へのパンチが決まってノックダウンされる場合のようにすぐにでも
起こり得るし,20分ほど要する場合もある。また,腹部の内出血は,心臓マ
ッサージを施す部位とは位置がずれているので,心臓マッサージでは起こり
得ない。
  (2) O医師の鑑定意見
 平成11年5月28日,水戸家庭裁判所土浦支部裁判官は,被告に対する少
年審判事件において,帝京大学医学部法医学教室のO教授に対し,Aの死因
などについての鑑定を嘱託した。死因についてのO医師の鑑定意見は,次の
とおりである(甲8)。
 大動脈の起始部はかなり狭く,副腎皮質では束状層がかなり薄い。冠状動
脈については,N医師は中膜には所々に大きな間隙が存在しているとして空
胞変性を認めているが,そのような間隙は存在しない。
 心筋の筋肉線維は左右房室壁,中隔を問わず,びまん性に各所においてエ
オジン好性の凝固壊死が認められ,収縮帯壊死も顕著に出現している。特に
注目すべきなのは,内膜に接した筋肉線維にも凝固壊死や収縮帯壊死が随
所に出現していることである。したがって,壊死巣の分布状態には血管依存性
といったような規則性は存在しない。また,心筋層内には,一部に円形の単核
細胞の浸潤巣が散在しており,この周囲には線維化(小さな瘢痕形成)が認め
られる。その他,主として左心室の筋肉層内には著明な線維化部(小さな瘢痕
巣)が多数散在している。
 血液が存在している肺胞隔壁には破壊されたような所見は欠落しており,血
液自体も血腫状となっているような異常は認められないから,N医師のいう肺
出血は,実際には血液吸引像と見なすべき所見と考えられる。
  Aの右下腹部の腹膜外出血と肝門部の出血という2つの腹部の創傷が外力
作用によって生じたものという点は,N医師と同一見解である。しかし,肝門部
への外力作用としては,数人の生徒や教員が現場において救急処置を行って
いるし,救急病院においても専門家の処置を受けており,このような処置も腹
部への外力作用の1つとして排除できず,肝門部の出血は心マッサージによっ
て生じた可能性も存在する。また,右下腹部の腹膜外出血も手拳による殴打
や足蹴りなどによって生じたものと見ても矛盾しないが,それに限定されるもの
ではなく,心マッサージの施行者が誤って右下腹部に膝を当て圧迫したという
ようなことでも生じ得るものである。右下腹部に作用面積が広い鈍体が作用
し,これが腹腔神経叢に波及して神経性ショックを起こしたというのであれば,
右下腹部をはじめ腹腔内に甚大な損傷が発生しているはずである。
 本件においては,虚血によって収縮帯壊死が発生したことを裏付けるものは
認められない。まず,神経性ショックについては,客観的な所見は存在しない。
Aの心臓内における収縮帯壊死の分布パターンからしても,虚血時の所見と
は異なり,心内膜の近傍においても収縮帯壊死が発生しているのであり,冠動
脈には特記すべき異常が認められないことを併せて考えると,本件における心
筋壊死は虚血性変化と結論づけることは無理である。
 本件において認められた心筋の病変は,近年,循環器系統の専門家の注目
を集めているもので,突然死の病態像を説明する場合にきわめて重要な病理
所見であるストレス心筋症,すなわち,身体や精神への情動ストレスによって
誘発された心筋の壊死性変化と見なすことができる。このような病巣は心筋挫
傷,覚醒剤中毒,中枢神経の侵襲,内因性の突然死でも認められるものであ
るが,本件においてはストレス心筋症以外には該当するものがない。
 ストレス心筋症の形態学的特徴といえば,収縮帯壊死が主軸となったきわめ
て重篤な局在性病巣が心筋層に播種性に散在しているといったものである。し
たがって,原因不明といったようなものにしかすぎないから,本件の死因として
取り上げるのはいかがなものかという法医学者の批判があることは自明のとこ
ろであるが,これに対しては,現在の法医学はこういう新しい疾患の概念につ
いて認識していないという以外には反論のしようがない。
 Aの心筋内には円形細胞浸潤や巣状の小さな瘢痕と見なされるような線維
化が各所に散在しており,これらは今回の死に至る重篤かつ広範囲のストレス
心筋症が発生する以前に生じた心筋性壊死巣の修復過程にあったものと見な
すことができ,死に至らぬ程度の軽症のストレス心筋症が何回も繰り返してい
たものである可能性が高い。したがって,自覚,他覚の有無は別として,Aは健
康体であったということはできない。Aの大動脈の幅がやや狭いことや副腎皮
質が薄いということも,体質異常の存在をある程度は裏付ける所見と見なすこ
とができる。
  (3) P医師の鑑定意見
  平成11年12月28日,原告ら代理人弁護士は,元東京都監察医務院長のP
に対し,Aの死因などについての法医学的見解を求めた。P医師の鑑定意見
は,次のとおりである(甲4,証人P)。
 腹部は内臓器を防護するような骨格はなく,皮膚と筋肉などによって保護さ
れているだけであるから,柔軟性があり,さらに腹腔内には胃や小腸,大腸な
ど弾力性に富む臓器が納まっているので,外力を吸収する力はきわめて大き
い。したがって,O医師がいう腹腔内の甚大な損傷というような外力作用の痕
跡がないからといって,死因に関与するような外力作用を直ちに否定すること
はできない。ボクシングのボディーブローでダウンするケースなどは,正にこの
種の侵襲である。
 Aのブリーフの右背面は血尿で汚染されている。血尿が生じた原因について
は,右下腹部の林檎大の腹膜外出血の存在が挙げられる。腹膜外出血は手
拳による殴打や心マッサージの際の膝による圧迫などで形成される可能性は
少なく,それよりもダメージの大きい足蹴りや膝蹴りのような強大な外力作用が
なければ生じるものではない。Aは右下腹部を蹴られたために,その部分に腹
膜外出血を生じ,外力が強大であったから尿を貯留していた膀胱は出血をきた
し,血尿が作られた。Aはその後,脳機能麻痺に陥り,膀胱括約筋の弛緩を生
じて,血尿の失禁に至ったものと考えられる。膀胱粘膜は血管充盈が強く,溢
血点も出現しているのは,膀胱を含めた右下腹部に強大な外力作用があった
ことを裏付けている。
 右下腹部の腹膜外出血と膀胱の所見,血尿の存在は,内臓器にまで外力が
波及している証拠である。O医師が鑑定の際に血尿の存在を知っていたなら
ば,神経性ショックを否定し得なかったはずである。
 Aのワイシャツの左前胸部には上下方向に擦過状の泥土の付着があり,顔
面には表皮剥脱が見られ,ズボンの前面にも両大腿部から両膝部にかけて広
範囲に泥土の付着があるので,Aは2,3回前のめりに路上に倒れているもの
と思われる。また,ズボンの背面,特に両臀部にも前面と同じように上下方向
に擦過状の泥土の付着があり,ブリーフの血尿の存在を併せて考えると,Aは
喧嘩の最後に右下腹部を足で蹴られ,神経性ショックを起こしながら尻もちを
つくように後方へあお向けに倒れ,急死したものと思われる。
 本件において,腹部への外力作用を軽視することはできない。しかもその外
力は膀胱をはじめとした内臓器に波及し,血尿を生ずるほどに強大であったか
ら,ストレス心筋症という身体的悪条件を有していたとしても,死因は腹部への
外力作用による神経性ショックによる急死と考えるべきである。
 3 被告の暴行とAの死亡との因果関係(争点(1))について
(1) 本件事件は,前記認定のとおり,被告とAとの1対1の喧嘩によるものであ
り,Aの死亡という思わぬ結果を招いてしまったものである。
  その死因について,N医師とP医師は,Aの腹腔神経叢が外力により刺激され
て神経性ショックが惹起されたことによるものであるとする。1対1の喧嘩であ
り,他に目撃者もいないから,被告とAとの間に具体的にどのような攻防があっ
たのかは明らかではない。しかし,前記認定事実によれば,Aの右下腹部には
林檎大の腹膜外出血があり,膀胱粘膜は血管充盈が強く溢血点も出現してい
た。他方,被告は本件事件の直後,本件現場に駆けつけた同学年の生徒に対
し「(Aは)殴った時に1度倒れて,1回立ち上がったけどまた倒れた」と答えて
おり,警察で写真撮影をされた際には,被告の右手背部に腫脹が認められて
いるのである。
  被告以外の者がAの右下腹部を強く押したというような事情はうかがわれない
から,これらの事実によれば,被告は,Aの右下腹部に,決して軽度とはいえな
い打撃を加えたと考えなければならない。N医師とP医師の鑑定意見は,被告
による右下腹部に対する暴行の存在を前提とするものであり,その意味で正
当なものということができる。したがって,Aの死因は,神経性ショックであった
と考えるのが合理的である。
(2) これに対し,O医師は,Aの死因はストレス心筋症であるとの鑑定意見を述
べており,被告も,これに基づき,Aの死因はストレス心筋症であるから,被告
による暴行とAの死亡との間には因果関係がないと主張する。
 O医師の見解は,右下腹部の腹膜外出血が心臓マッサージの際にも誤って
生じ得るものであること,右下腹部に作用面積が広い鈍体が作用し,これが腹
腔神経叢に波及して神経性ショックを起こしたというのであれば,右下腹部を
はじめ腹腔内に甚大な損傷が発生しているはずであることを前提として,Aの
右下腹部の腹膜外出血は手拳による殴打や足蹴りなどによって生じたとは限
定されないとしている。
 しかし,前記認定のとおり,心臓マッサージの際にAの腹部を押すことはなか
ったし,ほかに,被告以外の者がAの右下腹部を強く押したというような事情も
うかがわれない。また,右下腹部への外力の作用が腹腔内に甚大な損傷を発
生させるとも限らないから,O医師の見解は,右下腹部の腹膜外出血を正当に
評価しているものとはいいがたい。O医師自身,ストレス心筋症という病名は原
因不明といったようなものにしかすぎず,本件の死因として取り上げることにつ
いては法医学者の批判があると自認もしているのであり,このO医師の鑑定意
見は採用することができない。
(3) そうすると,被告がAの右下腹部に対して決して軽度とはいえない打撃を加
え,これによってAに神経性ショックが生じて,Aが死亡するに至ったというべき
であるから,被告による暴行とAの死亡との間には相当因果関係を認めること
ができる。
 4 素因による減額と過失相殺(争点(2))について
(1) 素因による減額
  被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが,とも
に原因となって損害が発生した場合において,その疾患の態様,程度などに照
らし,加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは,損害賠償の
額を定めるにあたり,民法722条2項の規定を類推適用して,被害者の疾患を
考慮に入れることができる。しかし,被害者が平均的な体格ないし通常の体質
と異なる身体的特徴を有し,これが損害の発生や拡大に寄与したとしても,そ
の身体的特徴が疾患に当たらないときは,損害賠償の額を定めるにあたり,そ
の点を考慮に入れることはできないというべきである。
  前記認定のとおり,Aには,平均的な数値と対比すると,心臓の重量の割に大
動脈の幅が起始部で狭く,副腎皮質が束状層で薄いという身体的特徴があっ
た。しかし,N医師の鑑定意見がいうように,これに関連する何らかの体質的
因子がAの死亡に関与したとしても,この身体的特徴が明らかに疾患として扱
われていることを認めるべき事情はなく,また,そのような内臓の構造をAに帰
責性のある素因と評価すべき根拠も見いだせない。
  したがって,このように一部の内臓の構造が平均的な数値と異なっていて,そ
れが損害の発生や拡大に寄与したと考えられるとしても,損害賠償額の算定
にあたり,その点を考慮に入れることは相当でない。
(2) 過失相殺
  前記認定事実によれば,Aは本件事件の前日に,特に理由もないのに「俺も
関係あんだよ。喧嘩やっぺ」と言って,自分と喧嘩をするよう被告を挑発し,本
件事件の当日も,被告を学校のトイレに連れ込み,「おめえが悪いんだろう」な
どと言って,被告の胸倉をつかんでトイレの壁に押しつけ,教室へ戻る際には
「今日は必ずやってやっかんな」「ぶっ殺してやる」などと怒鳴り,教室へ戻った
被告に対し,さらに「今日,放課後やっかんな」などと怒鳴っている。そして,放
課後には,被告が教室から出てくるのを待ち受けて,一緒に本件現場へ向か
っている。
  この経過からすると,本件事件は,Aが被告と喧嘩をしようとする姿勢を積極
的にもった中で発生したものというべきであるから,Aの被告に対する行動が
本件の結果を招く一因となったことは否定できない。この点でAにも落ち度があ
ったというべきである。他方,被告も,トイレではAの胸倉をつかみ返したり足を
蹴ったりし,放課後は,喧嘩に備えて学生服からTシャツとジャージのズボンに
着替え,他の生徒には「売られたらやるしかない」と話し,喧嘩の場所も自ら選
んでいる。このような事情に照らすと,Aの過失割合は2割と認めるのが相当で
ある。
  これに対し,原告らは,Aのブリーフに血尿が付着していることを重要な根拠
にして,被告による暴行の態様は一方的かつ強力であったと主張する。しか
し,獨協医科大学法医学教室のQ教授らによるAのブリーフの検査報告書(甲
29の1)によっても,Aのブリーフに血と尿が付着していることは認められてい
るが,それが血尿として膀胱から排出されたものとまでの結論は得られていな
いし,原告らが血尿だとする血痕は,ブリーフの右背面に付着しているもので
あって,ブリーフの前面の陰茎を覆う部分には血痕は付着していない。そして,
前記認定のとおり,α病院における救命処置の際にも血尿の存在は確認され
ていないことからすれば,Aのブリーフに血尿が付着しているものとは認めるこ
とができない。そのほか,被告のAに対する暴行の態様が一方的かつ強力で
あったことを認めるに足りる証拠もない。
 5 損害(争点(3))について
  (1) 病院関係費用 15万9720円
    証拠(甲52の1,70)によれば,原告らは,Aのα病院における平成10年10
月8日の治療のために,15万9720円を負担したことが認められる。
    なお,カルテ等の謄写費用については,Aの死亡に伴って社会通念上,当然に
生ずる損害とはいえない。
  (2) 葬儀法要関係費用 120万円
    証拠(甲53~66,67の1・2,70)によれば,原告らは葬儀費用として91万8
518円,三七日法要,49日法要,100日法要,初盆,1周忌,3回忌などの費
用として合計約478万円を支出したことが認められるが,本件事件と相当因果
関係のある損害として賠償を求めることができる葬儀費用と法要費用は,120
万円と認めるのが相当である。
  (3) 調査関係費用 0円
    証拠(甲68,69の1~7,70)によれば,原告らは,弁護士相談料として1万
円,証拠写真などの費用として7万6045円,資料などの謄写費用として約12
万円,医師相談料として合計150万円を負担したことは認められるが,これら
は,本件事件と相当因果関係のある損害とは認められない。
  (4) 逸失利益  4298万0041円
    Aは,本件事件当時,14歳の男子の中学生であったから,賃金センサス平成9
年第1巻第1表の産業計・企業規模計・学歴計・男子全年齢平均の年収額で
ある575万0800円を基礎収入とし,生活費は5割を控除し,就労期間を18
歳から67歳までとして中間利息をライプニッツ方式で控除すると(ライプニッツ
係数は,14歳から67歳までの53年の係数18.4934から,14歳から18歳
までの4年の係数3.5459を差し引いた14.9475),その逸失利益は,429
8万0041円(円未満切捨て)と算定される。
原告らはAの父母であるから,それぞれ,この2分の1にあたる2149万00
20円(円未満切捨て)の請求権を相続した。
  (5) 慰謝料 2200万円
    本件事件の態様や,Aが14歳という若年で人生を終えることになったこと,その
他本件に現れた一切の事情を考慮すると,Aの慰謝料として1800万円を認め
るほか,父母である原告らに固有の慰謝料として,それぞれ200万円を認め
るのが相当である。
    原告らは,Aの慰謝料については,それぞれ2分の1にあたる900万円の請求
権を相続した。
  (6) 過失相殺 2割
    以上の損害額の合計は,原告らそれぞれにつき3316万9880円となるが,前
記のとおり,Aには2割の過失を認めるのが相当であるから,その過失相殺を
すると,残額は,原告らそれぞれについて,2653万5904円となる。
  (7) 弁護士費用 300万円
    本件事案の内容,難易度,認容額などを考慮すると,本件事件と相当因果関係
のある弁護士費用としては,原告らそれぞれにつき,150万円を認めるのが
相当である。
    したがって,損害額の合計は,原告らそれぞれにつき,2803万5904円となる
(原告ら2人の合計では,5607万1808円)。
  (8) なお,原告らは,主位的な主張として,現在の日本においては,1人の死亡に
つき1億円という固定的な評価額を設定することが妥当であると主張する。し
かし,賠償請求の前提となる損害は現実に生じた損害でなくてはならないとこ
ろ,人の死亡によって現実に生じる損害は,不法行為の態様,不法行為後の
事実経過,被害者の職業,年齢,学歴,家族の有無,家族内での地位その他
の事情で異なるものにならざるを得ず,人の死亡によって現実に生じる損害が
常に1億円であるということはできないから,原告のこの主張は採用することが
できない。
第4 結論
  以上によれば,原告らの請求は,それぞれ,不法行為による損害賠償金2803
万5904円と,これに対する不法行為の日である平成10年10月8日以降の遅
延損害金の支払を求める限度で理由がある。
   東京地方裁判所民事第35部
         裁判長裁判官     片山良広
            裁判官     福島政幸
            裁判官     岡田紀彦

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛