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平成15年(ネ)第1107号 著作権確認等請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成13年(ワ)第6447号)
平成15年9月25日口頭弁論終結
判    決
控訴人           株式会社スタジオぬえ
控訴人           株式会社ビックウエスト
上記2名訴訟代理人弁護士  新 保 克 芳
同             國 廣   正
同             五 味 祐 子
被控訴人          株式会社竜の子プロダクション
訴訟代理人弁護士      大 野 幹 憲
主    文
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 当審における訴訟費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人ら
(1) 原判決中,控訴人ら敗訴の部分を取り消す。
(2) 上記部分に係る被控訴人の請求をいずれも棄却する。
2 被控訴人
主文と同旨。
第2 事案の概要
控訴人株式会社スタジオぬえ(以下「控訴人スタジオぬえ」という。)は,
作家,画家,漫画家等のための渉外,経理事務,取材等の代行業務等を行う企画会
社である。
控訴人株式会社ビックウエスト(以下「控訴人ビックウエスト」という。)
は,テレビ,ラジオの宣伝映画等の企画及び製作等を業とする会社である。
被控訴人は,昭和40年ころから「宇宙エース」,「マッハGoGoG
o」,「おらぁグズラだど」,「ハクション大魔王」,「昆虫物語みなしごハッ
チ」,「科学忍者隊ガッチャマン」などのアニメーションを製作し,公表してき
た,アニメーション製作会社である。
被控訴人は,「超時空要塞マクロス」と題する,別紙目録記載1ないし36
のアニメーション映画(以下「本件テレビアニメ」という。)につき,主位的に
は,著作権法15条1項により著作者人格権及び著作権を取得したと主張し,予備
的には,同法29条1項により著作権を取得したと主張して,これらの主張を認め
ず,本件テレビアニメの著作者人格権及び著作権を有するのは自分達であると主張
して争う控訴人らを相手に,①被控訴人が本件テレビアニメの著作者人格権及び著
作権を有することを確認する裁判,及び,②控訴人らに,被控訴人が本件テレビア
ニメを公に上映すること等を妨害しないよう命じる裁判を求めた。
原判決は,被控訴人は,著作権法15条1項により本件テレビアニメについ
ての著作者人格権及び著作権を取得したとはいえないとして主位的主張を排斥した
上で,被控訴人は,著作権法29条1項により本件テレビアニメについての著作権
を取得した,として予備的主張を認め,被控訴人の確認請求を,被控訴人が本件テ
レビアニメの著作権(著作者人格権を除く。)を有することの確認を求める限度で
認容し,著作者人格権の確認請求を棄却した。妨害行為の差止めの請求について
は,控訴人らに被控訴人の著作権の行使を妨害する行為があったとは認められな
い,として,これを棄却した。
控訴人らは,原判決が被控訴人の著作権(著作者人格権を除く。)確認請求
を認容したことを不服として控訴した。
当事者間に争いのない事実等並びに争点及び当事者の主張は,次のとおり付
加するほか,原判決の事実及び理由「第2 事案の概要」,「第3 争点に関する
当事者の主張」記載のとおりであるから,これを引用する。
1 当審における控訴人の主張の要点
(1) 原判決は,被控訴人は,著作権法29条1項の映画製作者に該当するか
ら,映画の著作権を有する,と判断した。
著作権法2条1項10号は,「映画製作者」の定義として,「映画の著作
物の製作に発意と責任を有する者」と規定している。原判決は,被控訴人が「映画
製作者」に該当する理由として,①株式会社毎日放送(以下「毎日放送」とい
う。)と製作契約を締結することにより本件テレビアニメの製作意思を有するに至
ったこと(著作権法2条1項10号の「発意」を想定していると思われる。),②
自ら製作費用を負担して自己の計算により本件テレビアニメの製作を行い,本件テ
レビアニメの製作の発注者である毎日放送に対して,その製作の進行管理及び完成
についての責任を負っていたこと(著作権法2条1項10号の「責任」を想定して
いると思われる。)を挙げる。しかし,この判断は誤りである。
(2) 「映画の著作物の製作に発意と責任を有する者」とは,当該映画の「製作
主体」であり,当該映画の製作について,法律上の権利・義務が帰属する主体であ
って,経済的な収入・支出の主体になる者のことである。
ア 製作主体について
控訴人ビックウエストの前の代表者であったA(以下「A」という。)
は,本件テレビアニメにつき,製作費を調達し,放送枠を確保し,アニメーション
化作業を行うプロダクションを選定してテレビアニメ化を進めた。このような行為
を行った控訴人ビックウエストをこそ,本件テレビアニメの「製作主体」というべ
きである。
イ「発意」について
原判決の判断は,控訴人スタジオぬえからの働きかけを受けて,本件テ
レビアニメ作品を完成させようとしてスポンサー探しや放送枠の獲得などに奔走
し,さらに,アートランドだけでは不安なので,アニメ製作に関して被控訴人にも
声をかけた控訴人ビックウエストの存在を全く考慮していない点において,誤りで
ある。控訴人ビックウエストは,本件テレビアニメの国内商品化権や番組のリピー
ト販売に際して,手数料を受けるほか,商品化権では収益の30パーセント,リピ
ート販売では50パーセントの分配を受けることとなっている(本件テレビアニメ
からの収益の分配を定めた覚書である甲第4号証参照)。控訴人ビックウエストが
単なる代理店にとどまらないことは,明らかである。
本件は,控訴人スタジオぬえからの働きかけを受けて,本件テレビアニ
メを完成させようとした控訴人ビックウエストが「発意」し,そこに,アニメ製作
会社である被控訴人が「参加」しているとみるべきである。
本件テレビアニメの完成,供給については,控訴人ビックウエストが毎
日放送と契約したものであり,この基本的な枠組みの中で,被控訴人と毎日放送と
の契約が存在するにすぎない。このような形式的な事実のみでは,被控訴人が本件
テレビアニメの製作を「発意」したとみることはできないというべきである。
ウ「責任」について
原判決は,「原告が毎日放送から制作費の支払を受けたのは,昭和57
年10月以降であること(甲2),前記認定のとおり,原告は,同年5月に本件テ
レビアニメの製作を始めた直後から,制作作業に従事したスタッフに対し報酬を支
払っているのであるから,約5か月間,原告の製作費用の支払が先行しているこ
と,毎日放送の制作費の支払は,後払いであるから,本件テレビアニメの制作につ
いては,常に原告の支払が先行していること,原告が毎日放送を通じて受け取る放
映料分(その原資は,被告ビックウエストが広告主などから支払を受ける広告料)
だけでは,原告が負担する制作費用として十分でないため,原告は被告らとの間で
前記商品化権等に関する覚書(甲4)を締結し,制作費用の回収を図ろうとしてい
ること等の事実に照らすならば,本件テレビアニメの制作に関して経済的な危険を
負担しているのは原告であると判断するのが相当である。」(18頁下から3行~
19頁10行)と判断した。
しかし,この論理によれば,実質的な負担者にかかわりなく,前払を受
けずに製作された物,あるいは,常に立替払が先行して製作された物は,後に代金
が支払われても,いつまでも製作者の物であるということになる。この結論はおか
しい。
著作権法29条1項は,著作者との関係では,著作権の帰属に関する特
則となっている。その理由の一つは,映画製作者が資金負担をしているということ
である。したがって,映画について,その権利の帰属主体がだれであるかは,建築
物の請負などの場合と同様に,資金の実質的な負担者がだれであるかによって決せ
られるべきである。
本件では,毎日放送に対する毎月4275万7400円の支払義務を負
っているのは控訴人ビックウエストであり,その支払の中から被控訴人に製作費が
支払われ,被控訴人は,その中から製作スタッフに支払を行う。
控訴人ビックウエストと毎日放送との約束では,スポンサーからの取立
ての有無にかかわらず,上記金額を支払うことが義務とされており(乙第6号
証),その支払を保証するため,5000万円が控訴人ビックウエストの負担で預
託されている。控訴人ビックウエストは,スポンサーからの収入がなくなっても,
本件製作費を含む毎日放送への支払を行う義務があり,その支払の担保も提供して
いたのであるから,資金を実質的に負担していたということができる。
控訴人ビックウエストが被控訴人に依頼した経緯や,同控訴人が被控訴
人に対し製作費の不足を後の配分で支払うことまで約束していたことからすれば,
仮に本件テレビアニメが10月になって放送されないことになった場合でも,被控
訴人が前払した製作費は,最終的には控訴人ビックウエストが負担したはずであ
る。被控訴人は,控訴人ビックウエストが最終的に資金を負担することを約束して
いるからこそ,前払を受けないで一時的な立替払をしているにすぎない。控訴人ビ
ックウエストが最終的な資金負担の約束をしていなければ,被控訴人がアニメーシ
ョン化の作業を引き受けるはずがない。
上に述べたとおり,被控訴人には資金負担の危険はない。原判決は,形
式的な負担と実質的な負担とを取り違えている。
作品完成の責任についても,毎日放送に対する被控訴人の義務だけでな
く,スポンサー会社や本件企画を持ち込んだ控訴人スタジオぬえらに対する控訴人
ビックウエストの義務も忘れてはならない。
製作会社が前払を受けずに製作しているのに,著作権は当該製作会社に
はない,ということは,事実として広く存在する。原判決の論理では,製作主体が
実際の製作作業を第三者に委託する場合,著作権を確保するため,常に前払をしな
ければならなくなってしまう。これは,業界の実情に反する(乙第30号証)。
以上のとおりであるから,本件テレビアニメについては,控訴人ビック
ウエストを,著作権法29条1項の「映画製作者」とすべきである。
2 当審における被控訴人の主張の要点
本件テレビアニメの著作権の帰属についての原判決の判断に誤りはない。
スポンサーが広告代理店である控訴人ビックウエストを通じて毎日放送に支
払った金員が,毎日放送と被控訴人との間で締結された映画製作契約に基づき被控
訴人に支払われたとしても,そのことだけでは,控訴人ビックウエストが費用負担
をしたことにはならない,というべきである。
(1) 控訴人ビックウエストは,広告会社として,スポンサー会社とテレビ局で
ある毎日放送との間に入って,スポンサー会社から預かった広告料及び電波料をテ
レビ局に納める。毎日放送は,スポンサー会社に対し,コマーシャルを放映する義
務を負う。広告会社である控訴人ビックウエストは,その手数料を取得する。毎日
放送は,映画製作会社である被控訴人との間で映画製作契約(甲第2,第3号証。
以下「本件製作契約」という。)を締結し,被控訴人に製作費を支払って映画を製
作させてこれを納入させ,映画を放映する。
本件において,広告会社にすぎない控訴人ビックウエストがスポンサーを
募る行為をしたからといって,そのことによって,同控訴人が本件テレビアニメの
製作過程に法的に関与したことになるものではないことは,明らかである。
(2) 本件映画の製作は,被控訴人の代表者であるBが,被控訴人の従業員であ
るCをその製作のプロデューサーに選任し,現場での製作プロデューサーにアニメ
フレンドの従業員であるDを選任し,具体的な作業は,被控訴人の100パーセン
ト子会社のアニメ・プロダクション(アニメフレンド)で行われた。映画製作のた
めの延べ200名以上の製作スタッフの雇用も,これらのスタッフに対する報酬の
支払も,映画の完成に向けてスタッフに指揮命令をするのも,すべて,被控訴人な
いしC及びDが行った。
本件テレビアニメの製作に当たっては,被控訴人のグループの従業員のほ
かにも,外部委託ないし下請の形式で多くの協力者の助けを借りてはいる。しか
し,これらの依頼を行ったのも,資金を負担したのも,すべて被控訴人であった。
毎日放送からは,本件製作契約に基づき,本件テレビアニメの製作費が支
払われることになっていた。しかし,入金は,本件テレビアニメの放映後であっ
て,それまでは,被控訴人が製作費を捻出し,その支払の危険を負担していた。
控訴人らは,控訴人ビックウエストのAがスポンサーから資金を集めて,
製作費を負担したと主張する。しかし,Aが集めた資金は,あくまで放送局に対し
て支払われる宣伝広告費(スポンサーの拠出金)であり,これは,製作現場で負担
され,拠出された金員とはその性質が全く異なる。このような製作のための費用を
控訴人ビックウエストが負担したとみる余地はない。
放映後にその成功を確認して初めて出資するならば,これをリスクという
ことはできない。毎日放送は,被控訴人に,このリスクと費用を負担する能力があ
るために,同人に対し,本件映画の製作の依頼を行ってきたのである。
結果的に,本件テレビアニメは完成し放映後にヒットしたから,その製作
費はスポンサーに宣伝広告費を拠出させた控訴人ビックウエストが負担した,とい
う理屈がまかりとおるならば,映画製作のリスクを事実上負担することなく,控訴
人ビックウエストが主張する簡単な「企画」だけで,その製作の結果である著作権
を取得することができる,という本末転倒の議論を認めることになってしまうので
ある。
第3 当裁判所の判断
当裁判所も,原判決と同じく,被控訴人の著作権(著作者人格権を除く。)
確認請求は理由がある,と判断する。その理由は,次のとおり付加するほか,原判
決の事実及び理由「第3 当裁判所の判断」(判決注・「第3」は「第4」の誤記
であると認める。)記載のとおりであるから,これを引用する。
1 原判決の判断の骨子
著作権法16条は,「映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において
翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制
作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的
に寄与した者とする。」と規定し,
著作権法29条1項は,「映画の著作物(第一五条一項,次項又は第三項の
適用を受けるものを除く。)の著作権は,その著作者が映画製作者に対し当該映画
の著作物の製作に参加することを約束しているときは,当該映画製作者に帰属す
る。」と規定し,
同法2条1項10号は,「映画製作者」につき,「映画の著作物の製作に発
意と責任を有する者をいう。」と規定している。
原判決は,①本件テレビアニメにつき,その「製作に発意と責任を有する
者」である「映画製作者」に該当するのは被控訴人であること,②本件テレビアニ
メの全体的形成に創作的に寄与したのは,総監督を担当したE(以下「E」とい
う。)であり,Eは,映画製作者である被控訴人に対し,本件テレビアニメの製作
に参加することを約束していたものであること,を理由として,被控訴人は,著作
権法29条1項の規定により本件テレビアニメについての著作権を取得した,と判
断した。
2 被控訴人の「映画製作者」該当性について
控訴人らは,本件テレビアニメにつき,その「製作に発意と責任を有する
者」である「映画製作者」は被控訴人である,とした原判決の上記判断は,誤りで
ある,と主張する。
(1) 映画の著作物の「著作権」(著作者人格権を除く。)は,「映画製作者」
に帰属する,とする著作権法29条が設けられたのは,主として劇場用映画におけ
る映画会社ないしプロダクションを映画製作者として念頭に置いた上で,①従来か
ら,映画の著作物の利用については,映画製作者と著作者との間の契約によって,
映画製作者が著作権の行使を行うものとされていたという実態があったこと,②映
画の著作物は,映画製作者が巨額の製作費を投入し,企業活動として製作し公表す
るという特殊な性格の著作物であること,③映画には著作者の地位に立ち得る多数
の関与者が存在し,それらすべての者に著作権行使を認めると映画の円滑な市場流
通を阻害することになることなどを考慮すると,そのようにするのが相当であると
判断されたためである(当裁判所に顕著な事実)。
「映画製作者」の定義である「映画の著作物の製作に発意と責任を有する
者」(著作権法2条1項10号)とは,その文言と著作権法29条の上記の立法趣
旨からみて,映画の著作物を製作する意思を有し,同著作物の製作に関する法律上
の権利・義務が帰属する主体であって,そのことの反映として同著作物の製作に関
する経済的な収入・支出の主体ともなる者のことである,と解すべきである。
(2) 被控訴人は,放送事業者である毎日放送との間で,本件テレビアニメの第
1話ないし第21話の製作と放送について,昭和57年9月30日付けで次の内容
を含む契約を締結し(甲第2号証),昭和58年3月10日付けで,第22話ない
し第36話の製作と放送について同様の契約を締結した(甲第3号証)。
ア「乙(判決注・被控訴人。以下同じ。)は甲(判決注・毎日放送。以下同
じ。)の放送のため甲の台本,配役,音楽に関する意見を尊重し,且つ,台本およ
びラッシュフィルムに関しては予めその考査を得ることを条件として放送時間30
分枠21回分を16ミリカラートーキーフイルムにより制作する。」(第1条)
イ「甲は本映画を日本国内において独占的にテレビジョン放送(他局販売を
含む)(以下放送という。)する権利を取得する。」(第2条1項)
ウ「甲は乙に対し本映画の制作費として1本につき,金5,500,000
円也を,乙が甲に毎月20日までに納品した本数分に相当する金額を翌月15日に
支払うものとする。」(第3条)
エ「本映画の乙から甲への納品及び甲から乙への支払いのスケジュールは次
の通りとする。
月    別             納品本数
昭和57年 9月            2本
57年10月            4本
57年11月            4本
57年12月            4本
58年 1月            3本
58年 2月            3本
58年 3月            1本」(第4条)
オ「本映画の放送開始予定は昭和57年10月第1週とし,原則として毎週
1回放送するものとする。
乙は前条所定のスケジュールに従って本映画のプリント各1本を放送の
10日前までに甲に納入する。」(第5条1項,2項)
カ「本映画の制作・放送および前条の上映にかかわる著作権,監督,声優等
一切の諸権利に対する処理については,すべて乙の責任と負担において行う。」
(第8条)
キ「甲または乙のいずれか一方が本契約に違反したときは相手方に催告のう
え本契約を解約し,且つ,被った損害の賠償を請求することができる,
前項の乙の契約違反により第5条1項に規定する甲の放送が不能になっ
た場合,乙は甲に対する前項の損害賠償の責に任ずる。」(第15条1項,2項)
(3) 上に認定した本件製作契約の契約内容によれば,毎日放送は,被控訴人に
対し,本件テレビアニメの製作費用として,1話につき550万円を支払う義務を
負うものとされていること,被控訴人は,毎日放送に対し,本件テレビアニメを約
定の期限までに作成して納品する義務を負い,この義務に違反した場合には,損害
賠償の責を負うものとされていることが明らかである。
甲第7,第8号証及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人は,本件テレビア
ニメの製作に参加してからは,製作作業をしたアニメフレンド,控訴人スタジオぬ
え,アートランド等に対し,製作作業に対する報酬を支払っていた(アニメフレン
ド以外の者に対しては,アニメフレンドを通じて支払っていた。)ことが認められ
る。
上に述べたところによれば,被控訴人は,本件テレビアニメの製作意思の
下に,毎日放送に対し,本件テレビアニメを製作する法律上の義務を負っており,
かつ,本件テレビアニメの製作を行う法的主体として製作に関する収入・支出を被
控訴人の計算において行っているということができるから,本件テレビアニメの
「製作につき発意と責任を有する者」である「映画製作者」に該当すると認めるの
が相当である。
3 控訴人らの主張について
(1) 「製作主体」の主張について
控訴人らは,控訴人ビックウエストの前の代表者であったAが,本件テレ
ビアニメにつき,製作費を調達し,放送枠を確保し,アニメーション化作業を行う
プロダクションを選定してテレビアニメ化を進めた行為を行ったことを根拠に,控
訴人ビックウエストが,本件テレビアニメの「製作主体」であって,「映画製作
者」に当たると解すべきである,と主張する。
しかしながら,本件テレビアニメの「製作主体」であるか否かは,その製
作意思を有するか否か,その製作自体についての法律上の権利義務の主体であると
認められるか否か,製作自体についての法律上の権利義務の主体であることの反映
として,製作自体につき経済的な収入・支出の主体ともなる者であると認められる
か否かによって決せられるべきであることは前述のとおりである。このことを離れ
て,「製作主体」か否かを論じることは意味のないことである。
(2) 「発意」の主張について
控訴人らは,「発意」の点について,控訴人スタジオぬえからの働きかけ
を受けて,本件テレビアニメを完成させようとしてスポンサー探しや放送枠の獲得
のために奔走し,アニメーションの製作について被控訴人に参加するよう働きかけ
をしたた控訴人ビックウエストが「発意」し,そこに,アニメ製作会社である被控
訴人が「参加」しているとみるべきである,と主張する。
前記原判決引用に係る認定事実(以下,単に「前記引用認定事実」とい
う。)によれば,控訴人ビックウエストが控訴人スタジオぬえの働きかけを受けて
本件テレビアニメを完成させようとして,スポンサー探しや放送枠の獲得をし,ア
ニメーションの製作について被控訴人に参加を働きかけたことは,控訴人らの主張
のとおりであり,本件テレビアニメの企画を最初に立案したのは控訴人スタジオぬ
えないし控訴人ビックウエストであるということができる。
しかしながら,映画の製作に「発意」を有すると認められるのは,最初に
その映画を自ら企画,立案した場合に限られると解すべき理由はなく,他人からの
働きかけを受けて製作意思を有するに至った場合もこれに含まれると解するのが相
当である。被控訴人は,最初に本件テレビアニメの企画を立案した者ではないもの
の,控訴人ビックウエストからの働きかけに基づいて,毎日放送に対し,本件テレ
ビアニメの製作義務を負うことを内容とする上記契約を締結することにより,本件
テレビアニメの製作意思を有するに至ったものであるということができる。この意
味において,被控訴人が本件テレビアニメの製作に「発意」を有するということが
できることは,明らかである。
控訴人らは,本件テレビアニメの完成,供給については,控訴人ビックウ
エストが毎日放送と契約したものであり,この基本的な枠組みの中で被控訴人と毎
日放送との契約が存在するにすぎない,と主張する。しかしながら,本件全証拠を
検討しても,控訴人ビックウエストが,毎日放送との間で本件テレビアニメの完
成,供給についての契約を締結したと解すべき根拠となる資料を見いだすことはで
きない。
控訴人らの主張は採用することができない。
(3) 「責任」について
前記引用認定事実及び乙第37号証によれば,控訴人ビックウエストは,
毎日放送との間で締結したラジオ・テレビ広告放送に関する「覚書」(乙第37号
証)に基づき,本件テレビアニメの放映期間中,放送の翌月末日に,月額4800
万円(同金額から同控訴人の手数料524万2600円を控除した4275万74
00円)を,放映料(制作費,電波料,マイクロ費)として支払う義務を負ってい
たこと,その支払の担保として5000万円を毎日放送に提供していたこと,控訴
人ビックウエストは,上記放映料を,広告主(スポンサー)から回収した広告料か
ら支払うことを予定していたものの,毎日放送に対しては,広告主からの広告料の
回収の有無にかかわらず,上記放映料を支払う義務を負担していたこと,毎日放送
は,被控訴人との間で締結した本件製作契約に基づき,被控訴人に対し,本件テレ
ビアニメの製作費として1話につき550万円ずつを納品の翌月に支払う義務を負
っていたこと,が認められる。
控訴人らは,上記事実を根拠に,「映画の製作につき責任を有する者」で
あるか否かは,当該映画についての実質的な資金の負担者がだれであるかによって
決せられるべきであり,本件テレビアニメの製作について実質的に資金を負担して
いるのは,被控訴人ではなく,控訴人ビックウエストであるから,同控訴人が本件
テレビアニメの著作権の帰属主体である「映画製作者」に該当する,と主張する。
確かに,上記事実によれば,本件テレビアニメの製作費については,控訴
人ビックウエストは,広告主から広告料を回収し,この回収した金員を原資として
毎日放送に放映料4275万7400円を支払い,毎日放送は,この支払を受けた
放映料を原資として被控訴人に製作費550万円を支払うことが予定されていた,
ということができる。
しかしながら,そのことは,毎日放送がどのようにして被控訴人への支払
の原資を取得しようとするかに係ることであって,本件テレビアニメの製作自体に
ついての,被控訴人の法的立場にも,控訴人らの法的立場にも,かかわりのないこ
とである。毎日放送と控訴人ビックウエストとの間に上記のような関係があるにせ
よ,ないにせよ,被控訴人は,本件テレビアニメを自己の責任において製作して毎
日放送に納め,毎日放送から製作費の支払を受ける立場にあることに何の変わりも
ない(例えば,製作に要する費用,製作できなかった場合の毎日放送への損害賠
償,何らかの理由により毎日放送から支払を受けられなくなった場合の損失など
は,上記のいずれであるにせよ,被控訴人の負担となるのであり,これらを控訴人
ビックウエストが負担することはない。)。
控訴人ビックウエストは,広告主から広告料を回収することができない事
態が生じた場合にも,同控訴人は,毎日放送に対し放映料を支払う義務を負ってお
り,そのための担保も提供することによって,資金負担の危険を負っていたこと
を,同控訴人が本件テレビアニメの製作についての実質的な資金負担者に当たる,
とする根拠として挙げる。しかし,控訴人ビックウエストがこのような危険を負っ
ていたとしても,それは,毎日放送に被控訴人との契約を成立させる上で貢献する
ことはあっても,被控訴人と毎日放送との契約が成立した後の,本件テレビアニメ
の製作自体についての被控訴人の立場にも,控訴人ビックウエストの立場にも,何
らの変更をもたらすものではない。
控訴人らは,本件テレビアニメが製作された後に,放送されないことにな
った場合でも,被控訴人が前払した製作費は,最終的には控訴人ビックウエストが
資金を負担することを約束している,と主張する。しかしながら,本件全資料によ
っても,このような資金負担の約束があったことを認めるに足りる証拠を見いだす
ことはできない。
控訴人らは,原判決の論理では,映画の製作主体が実際の製作作業を第三
者に委託する場合には,著作権を確保するため,常に前払をしなければならなくな
ってしまう,と主張する。しかしながら,原判決は,被控訴人が前払を受けずに製
作資金を負担したことだけを根拠に,被控訴人を「映画製作者」と認めたものでな
いことは,原判決の記載自体から明らかである。控訴人らの主張は,原判決の正し
い理解に基づくものとはいえない。
控訴人らの主張は,いずれも採用することができない。
(4) 控訴人らは,本件テレビアニメから発生する諸権利の帰属及びその権利か
ら発生する利益の配分について控訴人ら及び被控訴人との間で締結された覚書(甲
第4号証)において,控訴人ビックウエストが本件テレビアニメの国内商品化権や
番組のリピート販売において,少なくない収益の分配を受けるとされていること
(①商品化権については,控訴人ビッグウエストが手数料及び残額の30%,被控
訴人が33%,控訴人スタジオぬえが12%,毎日放送が25%,②出版物につい
ては,控訴人ビックウエストが30%,被控訴人が40%,控訴人スタジオぬえが
30%。ただし,中学生以上を対象とする出版物については,控訴人ビックウエス
トが30%,被控訴人が30%,控訴人スタジオぬえが40%,③音楽に関する諸
権利については,控訴人ビックウエストが40%,被控訴人が60%,④国内にお
けるリピートの番組販売については,控訴人ビックウエストが50%,被控訴人が
50%。)を,同控訴人に本件テレビアニメの著作権を認めるべきであるとの主張
の根拠として挙げる。
しかしながら,上記合意は,本件テレビアニメの著作権の帰属について定
めたものではないことは明らかである。控訴人ビックウエストが,本件テレビアニ
メの商品化権等について,上記のとおり被控訴人とほぼ同程度の利益の分配を受け
るとされていることは,本件テレビアニメの製作及び放映の実現について同控訴人
が重要な役割を果たしたことを示すものであるとはいえても,そのことだけで,同
控訴人が本件テレビアニメの製作自体について法律上の権利義務の主体となること
を示すものではないことは,明らかである。
(5) 控訴人らの主張は,要するに,控訴人ビックウエストが,控訴人スタジオ
ぬえの企画を取り上げ,本件テレビアニメの製作を実現するために,広告主と交渉
して広告費の支払を了承させ,毎日放送と交渉して本件テレビアニメの放映を約束
させ,控訴人ビックウエスト自身が毎日放送に対し放映料の支払義務を負う旨の契
約を締結し,放映料支払義務の担保として保証金を毎日放送に提供するという一連
の行為を行ったからこそ,被控訴人と毎日放送との間で本件製作契約が締結され,
本件テレビアニメの製作及び放映が実現したのであるから,このような重要な役割
を果たした控訴人ビッグウエストにこそ本件テレビアニメの著作権を認めるべきで
ある,ということに帰する。
控訴人ビックウエストが本件テレビアニメの製作及び放映を実現するにつ
いて,重要な役割を果たしたことは,控訴人らの主張するとおりである。しかしな
がら,映画の著作権の帰属主体である「映画製作者」の要件である「映画の製作に
つき責任を有する者」に該当するか否かは,その製作自体についての法律上の権利
義務の主体であると認められるか否か,製作自体についての法律上の権利義務の主
体であることの反映として,製作自体につき経済的な収入・支出の主体ともなる者
であると認められるか否かによって決せられるべきであること,このような法律上
の権利義務の主体となるのは本件製作契約の当事者である被控訴人であり,控訴人
ビックウエストが本件テレビアニメの製作について法律上の権利義務の主体となる
ことはないことは,前に述べたとおりである。控訴人ビックウエストが本件テレビ
アニメの製作,放映について果たした役割は,本件テレビアニメの製作の責任主体
との関係でいえば,結局のところ,本件製作契約の成立という形で,本件テレビア
ニメを製作すること,及び,その製作の責任の主体を被控訴人とすることが確定す
るに至るまでのいきさつにおけるものであるにすぎない,とみるほかなく,そのこ
とによって,控訴人ビックウエストが本件製作契約締結後において映画の製作につ
き責任を有する映画製作者に当たると認めることはできないというべきである。
第4 結論
以上のとおりであるから,被控訴人の著作権(著作者人格権を除く。)確認
請求を認容した原判決は正当であるから,本件控訴をいずれも棄却することとし,
当審における訴訟費用の負担につき,民事訴訟法67条,61条,65条を適用し
て,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第6民事部
裁判長裁判官  山  下  和  明
裁判官  阿  部  正  幸
裁判官  高  瀬  順  久
(別紙)
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