弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     原判決中被告人Aに関する部分及び被告人Bに対し有罪を言渡した部分
を破棄する。
     本件を京都地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 被告人等の弁護人大槻弘道の控訴趣意は本件記録に綴つている控訴趣意書記載の
とおりであるから引用する。
 <要旨>刑事訴訟法第三九二条第二項により職権で調査するに、凡そ被告人は訴訟
の当事者として供述の義務なくいわゆる默否権を有するに反し、証人は当該
事件の第三者たることをその資格要件とし宣誓をなした上真実を証言する義務を有
するものであるから、被告人をその儘当該事件の証人として尋問することを得ない
こと勿論であつて、このことは被告人が数名ある場合に該被告人相互間においても
同一である。すなわち、共同被告人は事件を分離し当該訴訟における被告人たる地
位から脱退せしめない限り、たとえその被告人には全然関係なく他の共同被告人の
みに関する事項についてもなおその被告人を証人として尋問することは許容されな
いものと解するを相当とする。然るに、原審第三回乃至第六回各公判調書並びに原
判決によると、原審は被告人両名に対する各商法違反、公正証書原本不実記載、同
行使並びに詐欺被告事件及び原審相被告人Cに対する商法違反、公正証書原本不実
記載、同行使並びに貸金業等の取締に関する法律違反被告事件を併合審理し、第三
回公判期日において右被告人等三名をそれぞれ他の被告人の公訴事実に関する事項
につき証人として尋問する旨決定をなし、いすれも事件を分離ずることなく第四回
及び第五回公判期日において右相被告人Cを、第五回公判期日において被告人A
を、第六回公判期日において被告人Bをそれぞれ宣誓させた上証人として尋問し、
その証言中証人Cの証言を採つて原判示第一の被告人Aの商法違反の事実及び同第
四の被告人Bの商法違反の事実の証拠に供するとともに証人C及び同Aの各証言を
採つて原判示第九の被告人Bの公正証書原本不実記載並びに同行使の事実の証拠に
供していることが明らかであるから、右各証人尋問は違法であつて、その証言は証
拠能力を欠き、従つて原判決がそのうち前掲各証人の証言を被告人等の断罪の資料
に供したのも亦違法である。そして右各訴訟手続の違法は判決に影響を及ぼすこと
明らかであるから、原判決中被告人Aに関する部分及び被告人Bに対し有罪を言渡
した部分は到底破棄を免れない。
 よつて、被告人等の弁護人大槻弘道の控訴趣意に対する判断を省略し、刑事訴訟
法第三九七条第三七九条第四〇〇条本文に従い主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 富田仲次郎 判事 棚木靱雄 判事 入江菊之助)

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