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平成21年7月17日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成21年(ワ)第2942号商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成21年5月20日
判決
東京都中央区<以下略>
原告A
同訴訟代理人弁護士三原崇功
東京都新宿区<以下略>
被告乙歯科医院こと

同訴訟代理人弁護士小林幸夫
坂田洋一
同訴訟代理人弁理士遠藤祐吾
同補佐人弁理士村橋史雄
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,その運営するインプラント治療を行う歯科医院の看板,インターネ
ット上のウェブ広告に別紙1被告標章目録記載の標章を使用してはならない。
2被告は,別紙1被告標章目録記載の標章を付した看板を廃棄せよ。
3被告は,別紙1被告標章目録記載の標章を使用したインターネット上のウェ
ブ広告を削除せよ。
4被告は,原告に対し,3600万円及びこれに対する平成21年2月18日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要等
1本件は,歯科医師である被告がインプラント治療を含む歯科医業を行うにつ
いて,その運営する歯科医院の看板,インターネット上のウェブ広告に別紙1
被告標章目録記載の標章(以下「別紙1標章」という。)を使用することが原
告の商標権を侵害するものであるとして,原告が,被告に対し,商標法36条
1項,2項に基づき,同標章を使用することの差止め並びに同標章を付した看
板の廃棄及びウェブ広告の削除を求めるとともに,不法行為(商標権侵害)に
よる損害賠償請求として,3600万円及びこれに対する平成21年2月18
日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅
延損害金の支払を求める事案である。
2前提となる事実(証拠を掲記した事実を除き,当事者間に争いがない。)
(1)原告(歯科医師)は,次の商標(以下「本件商標」といい,その商標権を
「本件商標権」という。)の商標権者である。
登録番号第4638893号
出願年月日平成14年3月12日
登録年月日平成15年1月24日
商品及び役務の区分第44類
指定役務インプラント治療を含む歯科医業
登録商標別紙2商標目録記載のとおり
(2)被告は,肩書住所地において「乙歯科医院」の名称で歯科医院(医療法人
「翠聖会」の系列歯科医院)を経営する歯科医師であり,別紙3のとおり,
同医院において「翠聖会東京インプラントセンター」という表記を含む看板
を使用し,別紙4のとおり,同医院の開設するウェブサイト上に「医療法人
翠聖会の東京インプラントセンター」という表記を含むウェブ広告を掲載し
ている(甲3の1の1,2,甲3の2)。
3争点
(1)被告の使用する標章の特定及び本件商標との類否
(2)本件商標権の効力は「東京インプラントセンター」との標章の使用に及ぶ

(3)損害
4争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(被告の使用する標章の特定及び本件商標との類否)について
ア原告
(ア)本件商標は「東京インプラントセンター」の文字部分(以下「本件文
字部分」という。)と「TIC」の図形部分(以下「本件図形部分」と
いう。)が結合した商標であるが,その要部は本件文字部分にある。こ
れに対し,本件図形部分は,「東京インプラントセンター」の英語表記
()から各頭文字を抽出して,一部にインプラントTokyoImplantCenter
治療で人工歯根として使用されるネジをイメージした装飾を施したもの
であるが,際立った特徴があるわけではなく,むしろ本件文字部分を印
象付けるための導入部の役割を担っているにすぎない。
被告は,本件文字部分について,地名である「東京」にインプラント
治療を行う歯科医院において屋号に並べて表示されることが一般的な
「インプラントセンター」を付したにすぎないもので,自他役務識別力
がないと主張するが,原告は,単なる歯科医院の表示としてではなく,
歯科医院の研究機関的な側面を重視して「東京インプラントセンター」
という標章を使用しており,そのことは少なくとも歯科医師の間では広
く知られているから,本件文字部分には一定の自他役務識別力があると
いうべきである。
(イ)被告が使用している標章は,別紙1標章であり,その構成は「東京イ
ンプラントセンター」の文字から成るところ,本件商標と同標章が同一
ないし類似していることは明らかであり,歯科医院の呼称としての使用
態様も含め,被告が本件商標権を侵害していることは明白である。
イ被告
(ア)本件商標は,アルファベットの「T」「I」「C」を図案化したデザ
イン(本件図形部分)と,これの下にゴシック体で記載された「東京イ
ンプラントセンター」の文字列(本件文字部分)から成る。
本件文字部分のうち,「インプラントセンター」は,「インプラント
治療(人工歯根を用いた歯科治療)を行う歯科医院」の意であり,単に
そこで行う治療の内容を明示する呼称として広く一般に使用される名詞
であって,これに診療所の所在地を示す地名を付けた例も数多くある。
特許庁も,指定役務を「インプラント治療を含む歯科医業」とした「神
戸インプラントセンター」,「福岡インプラントセンター」,「インプ
ラントセンター秋葉原」などの商標登録出願に対しては拒絶査定をして
いる。このように本件文字部分を「インプラント治療を含む歯科医業」
を指定役務とする商標として使用した場合,単に提供する役務の内容及
び役務の提供の場所を表示するものにすぎず,識別力は皆無である。
本件商標においては,アルファベット「T」「I」「C」の各文字の
特徴的なデザイン及び配列が需要者に強い印象を与えており,このアル
ファベット「T」「I」「C」が特徴的に図案化された部分(本件図形
部分)が要部に当たるというべきである。
そして,本件商標の要部からすると,本件商標の外観は本件図形部分
そのものであり,「ティーアイシー」という称呼が生じるが,特段の観
念は生じない。
(イ)a被告は,「東京インプラントセンター」との標章を単独では使用し
ておらず,その所属する系列の名称「翠聖会」を付して,別紙3,4
のとおり,「翠聖会東京インプラントセンター」又は「翠聖会の東京
インプラントセンター」という標章を使用している。被告の使用する
標章においても,これをインプラント治療を含む歯科医業に使用した
場合には,上記(ア)と同じ理由によって「東京インプラントセンタ
ー」の部分に識別力はないから,その要部は「翠聖会」又は「翠聖会
東京インプラントセンター」全体である。
そして,以上の要部からすると,被告の使用する標章の外観は「翠
聖会」又は「翠聖会東京インプラントセンター」の文字列そのもので
あり,「スイセイカイ」又は「スイセイカイトウキョウインプラント
センター」の称呼が生じ,「(医療法人)翠聖会」又は「(医療法
人)翠聖会が東京で提供するインプラント治療施設」といった観念が
生じる。
b仮に,被告が「東京インプラントセンター」という標章を単独で使
用していたとしても,これは単純な文字標章であり,本件商標とは外
観が全く異なる上,称呼,観念も相違している。
(ウ)以上のとおり,本件商標と被告の使用する標章は,外観,称呼,観念
のいずれにおいても類似していない。
また,上記(ア)のとおり,インプラント治療を行う歯科医院において
は屋号に並べて「インプラントセンター」という表示を行うことが一般
的であり,これに地名を付加した「○○インプラントセンター」(○○
は地名)という表示も極めてありふれていることから,歯科医師の技量
に対する個人的な信用で成り立っている歯科医業の世界においては,需
要者(患者)は,屋号や歯科医師の個人名でその提供する役務を識別し
ているのが実情である。
このように,取引の実情を加味しても,本件商標と被告の使用する標
章は類似しておらず,被告は本件商標権を侵害していない。
(2)争点(2)(本件商標権の効力は「東京インプラントセンター」との標章の
使用に及ぶか)について
ア被告
「インプラント」は,「人工歯根ないし人工歯根治療」の意であり,
「センター」とは,「①中心,②その分野・部門の中心的役割をする機関
や施設」の意である。両者を結合した「インプラントセンター」は「人工
歯根治療を行う歯科診療所」の意で広く慣用されており,この名詞の先頭
に付加された「東京」は,単に診療所が役務を提供する場所を表示するも
のである。
また,被告による「東京インプラントセンター」との標章の表示態様は,
別紙3,4のとおり,看板とウェブページに1か所ずつ使用するというも
のであり,「乙歯科医院」と併記されていることから,全く目立つもので
はない。
したがって,被告が使用している標章が「東京インプラントセンター」
であるとしても,同標章は,単にそこでインプラント治療を提供する旨を
記述的に記載するにとどまるもので,被告が提供する役務の普通名称及び
役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示した商標であり,本件商
標権の効力は及ばない(商標法26条1項3号)。
イ原告
否認ないし争う。
(3)争点(3)(損害)について
ア原告
被告は,少なくとも平成18年2月から「東京インプラントセンター」
との標章を使用しており,平成21年1月までの3年間に,インプラント
治療で7200万円(月額200万円)以上の利益を得ていると予想され
るところ,同標章の寄与度はその2分の1を下らない。
したがって,原告は,被告による本件商標権侵害によって,少なくとも
3600万円の損害を受けたと推定される(商標法38条2項)。
イ被告
商標法38条2項の損害賠償を請求するには,①侵害に係る登録商標が
営業上の信用を伴うものであり,かつ,②商標権者が侵害品と同一商品を
販売しているなどの事情が存在することを前提として,③損害額の算定に
当たっても,原告の登録商標の市場における具体的な信用力,顧客吸引力
に応じて,寄与率に応じた損害額の限定を行うことが不可欠である。
歯科業界においては歯科医師の個人的な技量自体がブランドであり,こ
れに対する個人的信用が主たる経営基盤であって,商標が果たす役割は極
めて限定的である。原告においても「甲歯科医院」の名称で歯科医院を経
営し,インプラント治療を含む歯科医業を行っているのであって,本件商
標は営業上の信用を伴うものではなく,顧客吸引力も皆無である。
また,被告は,「乙歯科医院」という屋号を主たる呼称として使用して
いるのであり,「翠聖会東京インプラントセンター」は屋号に付加して補
助的に使用しているにすぎない。さらに,被告の使用する標章が用いられ
ているのも,ウェブサイト上の1か所のほかは,看板の横の小さな表示の
みであり,その表示の態様も全く目立つものではない。
以上のような事情を勘案すれば,被告の利益に対する被告使用標章の寄
与度は零といわざるを得ない。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(被告の使用する標章の特定及び本件商標との類否)について
(1)本件商標について
ア本件商標は,別紙2のとおり,アルファベットの「TiC」を図案化し
たデザイン(本件図形部分)と,これの下にゴシック体で横書きして成る
「東京インプラントセンター」の文字部分(本件文字部分)が結合した商
標である。
イ本件図形部分は,本件商標全体の上部3分の2以上を占め,「東京イン
プラントセンター」の英語表記()から各頭文字を抽TokyoImplantCenter
出し,「TiC」を大きく図案化した文字で表して成り,中央の「i」の
字は,インプラント治療において人工歯根として使用されるネジをイメー
ジする装飾が施され,「TiC」の図形全体が青色に彩色されている。
ウ本件文字部分は,本件図形部分の下の本件商標の下部3分の1以下の部
分に,「東京インプラントセンター」の文字を黒色のゴシック体で横書き
して成り,これは,「東京」,「インプラント」,「センター」の語を組
み合わせたものである。
本件文字部分のうち,「インプラント」()は,「(移植の意)implant
人工の歯を埋め込むこと。また,その歯。」(広辞苑第6版)を意味し,
歯科医療の分野においては,人工歯根や人工歯根を利用した治療(欠損し
た歯を補うため,人工歯根を口腔内の骨に埋入し,人工歯冠を装着する治
療。インプラント治療。)を意味する普通名称として使用されていること
は公知である。
また,「センター」()は,「①中央。中心。…④その分野の中center
心となる機関・施設。」(広辞苑第6版)を意味する名詞であるが,「イ
ンプラント」と結合した「インプラントセンター」という名称は,我が国
において,「インプラント治療を行う歯科医院,歯科診療所」の意味で広
く慣用されている(乙3,4,5の1∼5)。
さらに,本件文字部分のうち,「東京」は,役務(インプラント治療を
含む歯科医業)を提供する場所を意味するものとして使用されているもの
であり,同様の使用例は,「大阪インプラントセンター」,「横浜インプ
ラントセンター」,「東京銀座インプラントセンター」,「日本インプラ
ントセンター」,「日本橋インプラントセンター」,「埼玉インプラント
センター」,「湘南インプラントセンター」等,多数存在するほか,原告
と被告以外にも,本件文字部分と全く同一の使用例(東京インプラントセ
ンター)の存在することが認められる(乙3,4)。
(2)被告の使用する標章について
前記第2の2(前提となる事実)(2)のとおり,被告は,「翠聖会東京イ
ンプラントセンター」という文字を含む看板を使用し(別紙3),被告の開
設するウェブサイト上に「医療法人翠聖会の東京インプラントセンター」と
いう文字を含むウェブ広告を掲載している(別紙4)が,それ以外に「東京
インプラントセンター」の文字から成る標章を単独で使用していることを認
めるに足りる証拠はない。
したがって,被告が使用している標章は,「翠聖会東京インプラントセン
ター」(その構成は別紙3のとおり。以下「被告使用標章1」という。)及
び「医療法人翠聖会の東京インプラントセンター」(その構成は別紙4のと
おり。以下「被告使用標章2」といい,これら被告の使用している標章を併
せて「被告使用標章」という。)である。
(3)本件商標と被告使用標章の類否について
ア商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その
外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等
を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考
察すベきものであり,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解される
ものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商
標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,
需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与え
るものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称
呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべき
である。
イこれを本件についてみると,本件商標の構成中には,「東京インプラン
トセンター」という文字部分が含まれているが,本件商標は,アルファベ
ットの「TiC」を図案化したデザインからなる本件図形部分と,これの
下に「東京インプラントセンター」の文字をゴシック体で横書きしてなる
本件文字部分から成るものであり,本件文字部分は,本件商標の下部3分
の1以下の部分を占めるにすぎず,本件図形部分が,全体の3分の2以上
を占め,しかも大きく図案化した文字で青色に彩色されていることと対比
すると,本件文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成され
ているということはできない。
また,上記(1)に認定したとおり,本件文字部分のうち,「インプラント
センター」という名称は,我が国において,「インプラント治療を行う歯
科医院,歯科診療所」の意味で広く慣用され,冒頭の「東京」は,役務
(インプラント治療を含む歯科医業)を提供する場所を意味するもので,
同様の使用例は,「大阪インプラントセンター」,「横浜インプラントセ
ンター」,「東京銀座インプラントセンター」,「日本インプラントセン
ター」,「日本橋インプラントセンター」,「埼玉インプラントセンタ
ー」,「湘南インプラントセンター」等,多数存在するのであるから,本
件文字部分は,役務の提供の場所及び内容を表示するものとして認識され
るものであって,自他役務識別力がない部分というべきである。
この点,原告は,歯科医院の研究機関的な側面を重視して「東京インプ
ラントセンター」という標章を使用しており,そのことは歯科医師の間で
は広く知られていて,本件文字部分には一定の自他役務識別力がある旨主
張し,原告が自己の経営する歯科医院のウェブサイトや歯学研究者名鑑,
出身大学同窓会内の学術研修会の案内資料等において「東京インプラント
センター」を自称していることが認められる(甲6の1,2,甲7,8)。
しかしながら,上記のとおり,「インプラントセンター」に「東京」を含
む地名を冠した標章の使用例が多数存在していることを考慮すれば,「東
京インプラントセンター」という標章が取引者,需要者に原告の提供する
役務のみを識別する標識として機能していたものとまでは認め難く,原告
の上記主張を採用することはできない。
他方,本件図形部分は,上記(1)認定のとおり,本件商標全体の3分の2
TokyoImplantCe以上を占め,「東京インプラントセンター」の英語表記(
)から各頭文字を抽出し,「TiC」を大きく図案化したもので,そのnter
一部にインプラント治療において人工歯根として使用されるネジをイメー
ジした装飾を施したものであって,本件文字部分と比較して顕著に大きく
かつ太く描出された上,青色に彩色されており,その特徴的なデザインも
相まって,需要者に強い印象を与えているから,この図形部分が本件商標
の要部に当たるものと認められる。
したがって,本件商標から,「東京インプラントセンター」の部分を抽
出し,この部分だけを被告使用標章と比較して商標の類否を判断すること
は許されないというべきである。
ウ被告使用標章1は「翠聖会東京インプラントセンター」という文字から,
被告使用標章2は「翠聖会の東京インプラントセンター」という文字から,
それぞれ成り,いずれも,「翠聖会」,「東京インプラントセンター」の
各文字部分を有するが,このうち「東京インプラントセンター」の文字部
分は上記イと同様の理由により自他役務識別力がない部分であり,「翠聖
会」の文字部分が,独立した固有の団体に係る名称として認識され,役務
の出所を表示する自他役務識別力のある要部となるものと認められる。
エ以上検討したところによれば,本件商標と被告使用標章は,本件商標の
自他役務識別力がない文字部分において共通性を見いだし得るにすぎず,
その外観,称呼において異なるものであることは明らかであるから,両者
が共に「東京のインプラント治療を行う歯科医院,歯科診療所」という観
念を生じ得るとしても,全体として類似する商標であるということはでき
ない。
2争点(2)(本件商標権の効力は「東京インプラントセンター」との標章の使
用に及ぶか)について
原告は,被告の使用する標章は別紙1標章であると主張するが,被告が「東
京インプラントセンター」の文字から成る標章を単独で使用していると認める
ことができないことは,上記1(2)のとおりである。
仮に,被告の使用する標章が「東京インプラントセンター」と特定し得ると
しても,これを「インプラント治療を含む歯科医業」という指定役務に使用し
た場合,同標章は,指定役務の普通名称,提供の場所を普通に用いられる方法
で表示するにすぎないものであり,このような標章に対し本件商標権の効力は
及ばない(商標法26条1項3号)から,その使用が本件商標権を侵害するも
のではないという結論を左右するものではない。
3よって,原告の請求は,いずれも理由がないから,これを棄却することとし
て,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
岡本岳
裁判官
中村恭
裁判官
鈴木和典

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