弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人牛島定の上告理由第一点について。
 民法九六条にいう「強迫に因る意思表示」の要件たる強迫ないし畏怖については、
明示若しくは暗黙に告知せられる害悪が客観的に重大なると軽微なるとを問わず、
苟くもこれにより表意者において畏怖した事実があり且右畏怖の結果意思表示をし
たという関係が主観的に存すれば足りるのであつて、原判決確定の事実からすれば、
原審が本件につき強迫による意思表示の成立を認めたのは何等違法ではない。所論
は、強迫の結果選択の自由を失わない限り強迫に因る意思表示ありといい難いとす
るものであるが、完全に意思の自由を失つた場合はむしろその意思表示は当然無効
であり、民法九六条適用の余地はないのである。(論旨引用の大審院判例は事実関
係を全く異にするが故に本件に適切でなく、また、論旨引用の高等裁判所判決の判
旨は前述するところと相容れない範囲において是認するわけには行かない。)
 なお、上告人は、Dが被上告会社代表者を殴打したのは、上告人らに対し本件売
買予約の意思表示をなさしめる目的にいでたものではないから、強迫の故意を欠く
旨主張するけれども、原審は本件意思表示を以て第三者たる右Dの強迫に因るもの
と判断しているのではなく、上告人らが原判示の事態下において右Dの暴行を制止
して前記代表者を救済することをせずむしろこれに勢を得て事態を売買目的の達成
に進展させたことは、上告人等自身右暴行の結果を維持利用する強迫行為をなした
ものであり、その故意においても欠けるところがないと判断しているのである。従
つて、この点に関する上告人の所論は、原判示を正解せざるにいでたものであつて、
これまたとり得ない。
 同第二点について。
 強迫と意思表示との因果関係は主観的に存するを以て足りることは、論旨第一点
について述べたとおりである。所論は、これと異る見解を前提とするものであつて、
その前提において既に失当であるから、採るをえない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛