弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       原略式命令を破棄する。
       本件公訴を棄却する。
         理    由
 記録によれば,名古屋簡易裁判所は,平成14年3月20日,「被告人は,平成
13年6月18日午前0時48分ころ,愛知県海部郡ab番地のc付近道路におい
て,法令に定められた乗車定員(1名)を2名超えて乗車させて,原動機付自転車
を運転した」との事実を認定した上,道路交通法120条1項10号の2,57条
1項,同法施行令23条1号,少年法54条等の関係法条を適用して,「被告人を
罰金5000円に処する。第1項の罰金を仮に納付することを命ずる。」旨の略式
命令を発し,この略式命令は,同年4月10日確定したことが認められる。
 しかしながら,本件違反行為は,罰金以下の刑に当たる罪であるから,少年法2
0条1項により検察官に送致することができない事案であったのに,名古屋家庭裁
判所一宮支部は,本件を刑事処分相当として名古屋地方検察庁一宮支部検察官に送
致し,同支部検察官から犬山区検察庁検察官を経て移送を受けた名古屋区検察庁検
察官は,当時少年であった被告人に対し,本件について公訴を提起して略式命令を
請求したことが認められる。
 そうすると,本件公訴事実については刑事処分として公訴を提起することが許さ
れないものであるから,公訴提起を受けた名古屋簡易裁判所としては,刑訴法46
3条1項により事件を通常の手続に移して審判した上,同法338条4号により公
訴棄却の判決をすべきであった。しかるに,同裁判所は,上記公訴事実について有
罪を認定して略式命令を発付したものであって,同略式命令は,法令に違反し,か
つ,被告人のために不利益である。
 よって,本件非常上告は理由があるから,刑訴法458条1号ただし書により同
略式命令を破棄し,同法338条4号により本件公訴を棄却することとし,裁判官
全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
 検察官遠藤太嘉男 公判出席
(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 梶谷
 玄 裁判官 滝井繁男)

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