弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人島田武夫同島田徳郎の上告趣意第一点について。
 原判決は、被告人が昭和二三年八月中旬頃建設大臣の許可を受けないで、その営
業所二〇数坪をAに命じて、床及び天井を取り外しキヤバレー用に改築工事を施工
させた事実を確定し、これに対して昭和二二年閣令第六号臨時建築等制限規則第二
条を適用したものであつて、原判決確定の事実が同条違反の行為に該当することは
明らかである。同条違反の行為となるには、同条所定の新築、改築等の築造工事が
完成されなければならないとの所論は、何等同規則に根拠のない解釈と云うべく、
又、同規則は所論のごとく、供給の特に不足する物資の濫用を防ぎ又は使用を制限
するに必要な命令として制定されたものであるけれども、判決に同第二条違反の犯
罪として示すには、右築造工事が施行された事実を摘示すれば足りるのであつて所
論のように、供給の特に不足する物資を使用して改築行為がなされたことを判示す
る要はないものと解すべきである。論旨は、すべて、採用することができない。
 同第二点について。
 原判決が本件被告人の行為に対して適用した臨時建築等制限規則は、臨時物資需
給調整法一条に基づく命令であるが、同法はその附則において、当初よりその効力
を存続すべき期間を予定し、かつ、その時までになした行為に対する罰則の適用に
ついては、この法律は、存続期間の到来によりその効力を失うべき時以後もなお、
その効力を有する旨を規定し、同法がいわゆる限時法の性質を有することを明らか
にしているのみならず、同法に基づいて制定された前記規則についても同規則の改
訂に当つては、その改正規則の附則に、改正前にされた行為に対する罰則の適用に
ついては、旧規則が改正後もなお、その効力を有する旨の規定がなされているので
ある。(右附則は、単に罰則適用の関係において、改正前規則の効力の存続を規定
したに過ぎないのであつて、所論のように、命令を以て罰則に関する定めをしたも
のと解すベきではない)しからば、本件は、右規則の施行当時の行為であるから、
罰則の適用に関しては、右規則の改廃にかかわらず、行為時法によるべきは当然で
あつて、所論のように刑法第六条、旧刑訴法三六四条を適用すべき場合ではないの
である。(当裁判所昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決
参照)論旨は理由がない。
 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。
 右は、全裁判官一致の意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二六年三月二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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