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平成26年(受)第755号損害賠償請求事件
平成28年4月21日第一小法廷判決
主文
1原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
2前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。
3控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
理由
上告代理人都築政則ほかの上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除
く。)について
1原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)被上告人は,平成18年10月23日に器物損壊罪で逮捕された後勾留さ
れ,平成19年3月15日,神戸地方裁判所において,建造物損壊罪で懲役1年の
判決を受け,これを不服として控訴し,同年5月10日,神戸拘置所から大阪拘置
所に移送され,同拘置所に収容されていた。
(2)大阪拘置所医務部の医師は,平成19年5月14日,被上告人が11食連
続して食事をしておらず,同拘置所入所時と比較して体重が5㎏減少しており,食
事をするよう指導をしてもこれを拒絶していることから,このままでは被上告人の
生命に危険が及ぶおそれがあると判断し,被上告人の同意を得ることなく,鼻腔か
ら胃の内部にカテーテルを挿入し栄養剤を注入する鼻腔経管栄養補給の処置を実施
した。その後,カテーテルを引き抜いたところ,被上告人の鼻腔から出血が認めら
れたので,医師の指示により止血処置が行われた。
2本件は,被上告人が,上告人に対し,被上告人の当時の身体状態に照らして
不必要であった上記処置を実施したことが,拘置所に収容された被勾留者に対する
診療行為における安全配慮義務に違反し債務不履行を構成するなどと主張して,損
害賠償を求める事案である。国が,拘置所に収容された被勾留者に対し,未決勾留
による拘禁関係の付随義務として信義則上の安全配慮義務を負うか否かが争われて
いる。
なお,被上告人は,上記処置の実施につき国家賠償法1条1項に基づく損害賠償
も請求していたが,当該請求に係る請求権は時効により消滅したとしてこれを棄却
した原判決に対し不服申立てをしなかった。
3原審は,前記事実関係の下において,次のとおり判断して,被上告人の請求
を一部認容した。
拘置所に収容された被勾留者は,自己の意思に従って自由に医師の診療行為を受
けることはできない。そして,拘置所の職員は,被勾留者が飲食物を摂取しない場
合等に強制的な診療行為(栄養補給の処置を含む。)を行う権限が与えられている
反面として,拘置所内の診療行為に関し,被勾留者の生命及び身体の安全を確保
し,危険から保護する必要がある。そうすると,拘置所に収容された被勾留者に対
する診療行為に関し,国と被勾留者との間には特別な社会的接触の関係があり,国
は,当該診療行為に関し,安全配慮義務を負担していると解するのが相当である。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
未決勾留は,刑訴法の規定に基づき,逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として,被
疑者又は被告人の居住を刑事施設内に限定するものであって,このような未決勾留
による拘禁関係は,勾留の裁判に基づき被勾留者の意思にかかわらず形成され,法
令等の規定に従って規律されるものである。そうすると,未決勾留による拘禁関係
は,当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上の安全配慮義務を負うべき特
別な社会的接触の関係とはいえない。したがって,国は,拘置所に収容された被勾
留者に対して,その不履行が損害賠償責任を生じさせることとなる信義則上の安全
配慮義務を負わないというべきである(なお,事実関係次第では,国が当該被勾留
者に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合があり得ることは
別論である。)。
5これと異なる原審の上記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令
の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決中上告人敗訴
部分は破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,被上告人の請求は
理由がなく,これを棄却した第1審判決は是認することができるから,上記部分に
関する被上告人の控訴を棄却すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官櫻井龍子裁判官山浦善樹裁判官池上政幸裁判官
大谷直人裁判官小池裕)

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