弁護士法人ITJ法律事務所

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○ 主文
本件各控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
○ 事実
控訴代理人は、「原判決を取り消す。本件を東京地方裁判所へ差し戻す。訴訟費用
は被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を
求めた。
当事者双方の主張及び証拠関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引
用する。
○ 理由
当裁判所も、控訴人らの本件訴えは原告適格を欠き不適法であると判断するが、そ
の理由は、次に付加、訂正するほかは、原判決の理由と同一であるから、これを引
用する。
一 原判決三三枚目裏九行目及び一〇行目の「環境保全に対する配慮については、
その範囲、程度、方法等につき明文の規定はおかれていないから、」を「前記のよ
うに、法が法的保護の対象としているのは、専ら起業地内の土地等の所有者及び関
係人の財産権ないし財産的利益であるから、」と改める。
二 同三四枚目表末行の「右の意見書の提出等は」から同裏四行目の「いうまでも
ない。」までを「法が右のような手続を設けている趣旨は、事業認定に関する法二
〇条三号(「土地の適正且つ合理的な利用」)、四号(「公益上の必要」)の要件
が抽象的な概念で定められており、その判断について一義的に明確な基準がなく、
行政庁の広範な裁量の余地が存するところから、行政庁の右判断をできる限り公正
妥当なものにするため、専門的学識経験者、利害関係人などの意見を参考にさせよ
うとするものであつて、個々の利害関係人の受ける具体的な権利あるいは法的利益
の侵害について、各個人の救済を図ることを目的として、個別的な防御の機会を与
えようとするものではない。」と改める。
三 同三六枚目表七行目の「右公害発生のおそれが」を「右公害発生のおそれは、
当該事業の内容、施行方法など、当該事業自体に起因するものであつて、」と改め
る。
よつて、控訴人らの本件訴えを却下した原判決は相当であるから、本件各控訴をい
ずれも棄却することとし、控訴費用の負担につき、民事訴訟法九五条、八九条、九
三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 森 綱郎  橋 正 小林克已)
当事者目録(省略)

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