弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人山岸光臣、同高木国雄共同作成の控訴趣意書、同補充書
記載のとおりであり、これに対する答弁は検察官土田義一郎作成の答弁要旨記載の
とおりであるからこれを引用し、これに対し当裁判所は次のように判断する。
 弁護人らの控訴の趣意第三点について
 所論は原判決は取締警察官作成にかかる現場付近の距離関係等を記載した現場見
取図を刑事訴訟法第三二一条第三項の書面として証拠に引用し、有罪の認定をし
た。しかし現場見取図は同条項にいう検証調書には該当しないし、ことに本件現場
見取図は後日にいたり取締警察官が一方的に作成したものでその正確性を保証すべ
きものは存しないから、同条項によつてはこれを証拠とすることはできず、原判決
には判決に影響を及ぼすことの明らかな訴訟手続の法令違背があると主張する。
 <要旨>よつて検討するに、現場見取図は、通常、実況見分調書に添付されその一
部をなすものであるが、それ自体としても実況見分調書に準ずるもので、そ
の作成者が公判期日において真正に作成されたものであることを供述したときは、
独立してこれを証拠とすることができると解すべきである(実況見分調書について
の昭和三六・五・二六第二小法廷判決参照)。しかして本件現場見取図の作成者で
ある司法巡査Aは原審公判廷で証人として同図面が真正に作成された旨供述してい
るので、同図面はこれを証拠に採用することができる。なお同現場見取図が事件よ
り四〇日を経過した後に作成されたのは、取締警察官として被告人が犯罪事実を否
認しているとは思わなかつたが、後に上司から否認事件だからといわれて、詳細な
図面を作成するようになつたからであり、後日に、従つてまた被疑者の立会なくし
て作成されたことのため、同現場見取図の証拠能力を否定するのは相当でない。論
旨は理由がない。
 (その余の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 脇田忠 判事 関重夫 判事 環直弥)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛