弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人河村光男の上告理由について。
 論旨(末段を除く部分)は、要するに、原審の引用する一審判決は、県令第三七
号のほかに町村区域変更処分があつたことが認められないことその他の理由により、
右県令をもつて、町村区域の変更を目的とする具体的処分であると断じているが、
かような理由で県令を行政処分と断ずることは誤りであり、右の判断は、むしろ、
本件飛地がa村に編入の効果を生じいることを前提してかかつているものであるか
ら、原審の引用する一審の判断は理由を附さないか理由に喰い違いがあるというの
である。しかし、県令第三七号以外に町村の区域変更に関し具体的処分と目すべき
ものがなかつたことは、原審の引用する一審判決の認定するところであつて、若し
そうだとすれば、県令自体が具体的処分がない限り、飛地の編入はおろか県下の一
切の町村の区域変更は生じていないという不自然な結果となるわけであるから、県
令以外に当時具体的処分と目すべきものがなかつたことと県令の文理その他の事情
を綜合して、右県令自体が町村の区域変更・飛地編入の効果を生ずる具体的処分に
当ると解釈することは正当かつ当然である。所論は、独自の見解を主張するもので
なければ、原審の引用する一審判決の趣旨に添わないものであつて採用の限りでな
い。
 論旨末段は原審の引用する一審判決が、県令第三七号を公布した富山県において
も、同旨の県令を公布した他府県においても、現在なお飛地が多数残つているにか
かわらず、この事実を無視して、県令第三七号により本件飛地編入の効果を生じた
と断定したことは、理由不備の違法がある、というのである。しかし、富山県下及
び同様の県令を公布した他府県において台帳上現在なお飛地が残つているというこ
とだけでは、原審判断の妨げとなるものではない。けだし、これらの飛地のうちに
は、本件同様単なる帳簿上の整理漏れと認むべきものもあるであろうし、また、分
合調書の誤謬訂正につき内務大臣の承認を得る手続がとられないままとなり従つて
法的に編入の効果を生じていないと認むべき場合もあり、その他各府県にはそれぞ
れ特殊な事情もあり得るわけであるから、現に台帳上飛地が相当例残つているとし
ても、それだけで富山県令第三七号が本件飛地の編入を目ざす行政処分ではないと
いう結論に到達するわけのものではないからである。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    高   橋       潔

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛