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平成25年12月18日判決言渡
平成25年(行ケ)第10167号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成25年11月13日
判決
原告株式会社ボディワーク
ホールディングス
訴訟代理人弁理士山田文雄
同山田洋資
被告新日本製薬株式会社
訴訟代理人弁護士田中雅敏
同宇加治恭子
同髙山大地
同鶴利絵
同柏田剛介
同生島一哉
同新里浩樹
同浦川雄基
同小美佳
同池辺健太
訴訟代理人弁理士有吉修一朗
同森田靖之
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求の趣旨
1特許庁が無効2012-890079号事件について平成25年5月9日に
した審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
(1)被告は,別紙商標目録1記載の登録商標(以下「本件商標」という。)
の商標権者である。
(2)原告は,平成24年9月12日,特許庁に対し,本件商標の指定商品中,
第3類「化粧品」の登録の無効を求める審判の請求をし,特許庁は,この審
判を,無効2012-890079号事件として審理した結果,平成25年
5月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担
とする。」との審決をし,その謄本を,同月17日,原告に送達した。
2審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本件商標と,別紙商標目録2記
載1ないし3の各商標(以下,順次「引用商標1」,「引用商標2」,「引用
商標3」といい,これらを総称して,単に「引用商標」という。)とは,「ラ
フィネ」の称呼を共通にするが,外観において顕著な差異があって観念におい
ても区別が可能であり,取引の実情を踏まえても出所の混同を生じるおそれが
ない非類似の商標であるから,本件商標は商標法4条1項11号に当たらず,
同法46条1項の規定により,その登録を無効とすべきでないというものであ
る。
第3原告の主張
審決には,本件商標と引用商標との類否についての判断の誤りがあり,この
判断の誤りは審決の結論に影響するから,審決は取り消されるべきである。
本件商標と引用商標とは,外観,観念が異なるものの,称呼はともに「ラフ
ィネ」であり全く同一である。そうすると,両商標は聴別することが不可能で
あるから,商標の称呼をもって商品が特定される対面取引や電話等による口頭
の取引では,両商標は出所の誤認混同を生ずるおそれがある。
すなわち,広く一般の消費者を取引者及び需要者とする化粧品では,電話や
店頭での口頭取引が存在し,このような口頭取引では称呼「ラフィネ」のみで
しか商品を特定できないから,「ラフィネ」の称呼は商品の出所の識別標識と
して強く認識されているというべきである。特に,化粧品であっても日用品と
もいうべき比較的安価な商品については,一般消費者を含む取引者及び需要者
が商標について常に細心の注意を払うことは期待できず,称呼のみで商品を特
定することが通常行われている。さらに,インターネット上では片仮名表記で
検索することも通常よく行われており,需要者が商標の称呼を頼りに商品を特
定することも行われている。
そして,称呼が完全に同一であれば,外観や観念を異にするとしてもこれを
聴別することはできず,商標の外観や観念上の特徴をよく把握している取引者
及び需要者であっても,その称呼から外観や観念の相違を想起することはでき
ない。
以上によれば,化粧品の取引者及び需要者は,両商標について,その称呼が
全く同一であれば,たとえ外観や観念が相違するとしても,商品の出所を混同
するおそれがある。よって,両商標は類似するというべきである。
第4被告の主張
本件商標と引用商標1及び引用商標3とは,一段書きであるか二段書きであ
るかという点及び本件商標の3文字目が「f」であるのに対して引用商標1及
び引用商標3の欧文字表記の3文字目が「・」となっている点が相違しており,
本件商標と引用商標2とは,文字数が異なる点,引用商標2は本件商標に比べ
て「F」が1文字少ない点及び図形部分の有無という点が相違している。一般
消費者が最も注目する語頭の文字についても,本件商標が「R」であるのに対
し,引用商標は「L」である。このように,本件商標と引用商標とは,外観が
明らかに異なっている。
また,本件商標からは仏単語の意味である「洗練された,凝った」という観
念が生じるのに対し,引用商標は造語であり,特定の観念を生じるものではな
いから,本件商標と引用商標の観念は明らかに異なっている。
そうすると,本件商標と引用商標とは,「ラフィネ」の称呼を生じる点で称
呼上は類似するといい得るものの,外観及び観念において著しく相違するもの
であり,これらの称呼,外観,観念に基づく印象,記憶,連想等を総合して全
体的に考察すれば,本件商標と引用商標は非類似と判断されるべきであり,こ
れと同旨の審決の判断に誤りはない。
なお,本件商標以外にも,「ラフィネ」との称呼を生ずる商標が,引用商標
の出願及び登録後であっても登録され,それらの商標は本件商標と実質的に同
一であると考えられることからしても,本件商標は引用商標とは非類似と判断
されるべきである。
さらに,被告は,「RAFFINE」を冠した化粧品を店舗,自社ホームペ
ージの物販サイト,その他の物販サイトにて販売し,製品の宣伝広告も,全国
70局でのテレビ放映や120種類を超える紙媒体の広告を通じて製品販売の
促進を継続的に行っており,これらの被告の営業努力の結果,「RAFFIN
E」ブランドの製品は,化粧品モイスチャー分野にて,2008年から201
1年にかけて,メーカー別シェアで3位,ブランド別シェアで2位の位置を占
めている。以上のことから,本件商標の査定時において,「RAFFINE」
は被告の販売する化粧品ブランドを表示するものとして需要者の間に広く認識
されていたから,本件商標には著名性があり,その使用実績に照らしても,引
用商標との間で出所の混同が生じるおそれはない。
第5当裁判所の判断
当裁判所は,本件商標と引用商標は非類似の商標であり,審決に取り消され
るべき違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。
1本件商標について
本件商標は,別紙商標目録1記載のとおり,「RAffINE」の文字から
成る商標であり,うち「ff」の部分はそれ以外の部分とは異なり,縦長にや
や図案化された字体によって表記されている。
フランス語では,語尾にアクセント記号を付した「raffiné」が「精
製された,洗練された,気のきいた,上品な,凝った」などの意味を有する形
容詞(白水社「仏和大辞典」参照)である。
しかし,本件商標の「RAffINE」は,上記のようなフランス語である
ため,我が国において一般的に知られた語であるとはいえない。そのため,本
件商標からは,特段の観念は生じない。もっとも,フランス語の「raffi
né」の語は,「ラフィネ」と発音されること,この単語を知らないとしても,
一般的にはローマ字読みで「ラフィネ」と発音されるものと考えられることか
らすると,本件商標からは,「ラフィネ」という称呼が生じるということがで
きる。
2引用商標について
(1)引用商標1は,上段に「ら・フィネ」の文字を,下段に「LA・FIN
E」の文字を二段書きに配して成る商標である。引用商標2は,別紙商標目
録2記載2のとおり,「LAFINE」の文字と,その下に配された両端
が尖った細長い黒塗り図形から成る商標である。引用商標3は,上段に「L
A・FINE」の文字を,下段に「ラ・フィネ」の文字を二段書きに配して
成る商標である。
(2)引用商標を構成する語のうち,欧文字の「LA・FINE」及び「LA
FINE」の部分については,イタリア語で,「la」が子音で始まる女性
名詞単数の前に付けられる定冠詞であり,「fine」が「終わり,終点,
最後,結果,結末」などを意味する女性名詞であるから(なお,男性名詞と
して用いられる場合,「目的,意図」などの意味で用いられる。以上につき,
小学館「伊和中辞典」,白水社「新伊和辞典」参照),「その終わり,最後,
結末」との意味を有することとなる。
しかし,引用商標の「LA・FINE」ないし「LAFINE」は,イ
タリア語であるため,我が国において一般的に知られた語であるとはいえな
い。そのため,引用商標からは,特段の観念は生じない。
もっとも,引用商標1の「ら・フィネ」の部分及び引用商標3の「ラ・フ
ィネ」の部分については,これらに併記された「LA・FINE」の部分が
イタリア語で「ラ・フィネ」と発音されることに照らすと,いずれも「LA
・FINE」の部分の読みを表したものと解され,その結果,引用商標1及
び引用商標3からは,「ラフィネ」という称呼が生じるということができる。
かかる読みが併記されていない引用商標2についても,上記のイタリア語
の称呼が生じ得るといえる。ただし,「la」の語がフランス語の定冠詞と
も理解され,「fine」の語が英語で「みごとな,完成された」などの意
味を有する(研究社「リーダーズ英和辞典」参照)ことからすると,これら
の語を組み合わせた造語と捉えることもでき,この場合には,「ラファイ
ン」という称呼も生じ得ると考えられる。
3本件商標と引用商標の類否について
以上を踏まえ,本件商標と引用商標とを比較すると,両者はいずれも「ラフ
ィネ」の称呼を生じる点では同一であり,また,どちらも我が国において一般
的に知られた語ではないため,必ずしも特段の観念が生じるとはいえず,観念
上区別することは困難であると考えられる。
一方,外観については,本件商標が「R」から始まる一続きの欧文字を一段
書きにして成るものであるのに対し,引用商標は,欧文字部分については綴り
が「L」から始まり「F」の重複がない上,「・」やスペースによって「L
A」の部分と「FINE」の部分とに区分されている点で明確に相違するため,
それぞれの欧文字の意味が不明であるとしても,両者は明らかに異なる語とし
て認識される。また,引用商標1及び引用商標3については日本語の文字とと
もに二段書きにされ,引用商標2については文字部分の下に図形部分が存在す
るとの差異もある。このように,本件商標と引用商標との間には,外観上顕著
な差異があり,取引者及び需要者が引用商標の外観から受ける視覚上の印象は
本件商標のそれと明確に異なるものということができる。
また,指定商品である化粧品の取引の実情については,取引者及び需要者は,
店頭販売,通信販売,あるいはインターネットを介した化粧品の販売において
は,商品の外観を見て購入するのが通常であり,その際に商品に付された商標
の外観や製造販売元を見て商品の出所について相応の注意を払って購入するこ
とが多いと考えられる。また,化粧品については,既に商品自体ないしその出
所等を認識している場合には,電話等による取引をすることが考えられるもの
の,この場合も,取引者及び需要者が商標の称呼のみをもって商品の出所を識
別して商品を購入するとは考えにくい。
上記のとおり,本件商標と引用商標とは,称呼が同一であるものの,外観上
顕著な差異があることや指定商品に係る上記のような取引の実情を踏まえると,
取引者及び需要者が商品の出所を誤認混同するおそれがあるとはいえないから,
互いに類似するものということはできない。これと同旨の審決の判断に誤りは
ない。
これに対し,原告は,本件商標と引用商標とは称呼が同一であるから聴別す
ることが不可能であり,対面取引や電話等による口頭の取引では,特に日用品
ともいうべき比較的安価な商品について,出所の誤認混同を生ずるおそれがあ
ると主張する。しかしながら,化粧品については,取引者及び需要者は,対面
取引や電話等による口頭の取引でも,商標の称呼のみをもって商品の出所を識
別して商品を購入するとは考えにくく,商品に付された商標の外観や製造販売
元を確認して商品の出所について相応の注意を払って購入することが多いと考
えられるから,原告の上記主張を採用することはできない。なお,原告は,イ
ンターネット上では需要者が片仮名表記で検索することもよく行われていると
指摘するけれども,商品の検索の際には称呼を頼りにしたとしても,検索結果
から商品を選択する際には,商標の称呼のみならずその外観上の特徴や製造販
売元を確認して商品の出所を識別して購入するのが一般的であるから,かかる
原告の指摘も採用の限りではない。
4結論
以上のとおりであり,原告の主張は理由がなく,審決に,取り消されるべき
違法はない。よって,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官設樂一
裁判官田中正哉
裁判官神谷厚毅
(別紙)
商標目録1
登録第5431315号
出願日平成23年2月4日
登録日平成23年8月12日
商標の構成
指定商品
第3類化粧品,つけづめ,つけまつ毛
第8類ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュ
アセット,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五
徳,十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),火消しつぼ,
火ばし,護身棒,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。)
第21類化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),中身入りの携帯用化粧
用具入れ,洋服ブラシ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用
ディスペンサー,花瓶,水盤,風鈴
第26類つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除
く。),編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱
(別紙)
商標目録2
1登録第4753896号
出願日平成15年7月8日
登録日平成16年3月5日
商標の構成
指定商品
第3類化粧品,せっけん類
2登録第5063109号
出願日平成18年11月8日
登録日平成19年7月13日
商標の構成
指定商品
第3類せっけん類,歯磨き,化粧品
3登録第5097197号
出願日平成19年3月16日
登録日平成19年12月7日
商標の構成
指定商品
第3類せっけん類,歯磨き,化粧品

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