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平成27年1月29日判決言渡
平成26年(ネ)第10095号不正競争行為差止等請求控訴事件
(原審東京地方裁判所平成25年(ワ)第28860号)
口頭弁論終結日平成26年12月17日
判決
控訴人(一審原告)X
訴訟代理人弁護士勝部環震
被控訴人(一審被告)Y
被控訴人(一審被告)株式会社宝島社
両名訴訟代理人弁護士芳賀淳
主文
1本件各控訴をいずれも棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
用語の略称及び略称の意味は,本判決で付するもののほか,原判決に従い,原判決で付され
た略称に「原告」とあるのを「控訴人」に,「被告」とあるのを「被控訴人」と読み替えるほか,
適宜これに準じる。
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人らは,原判決別紙被告商品等表示目録記載の表示又は原判決別紙被
告製品目録記載の被控訴人製品を付した原判決別紙被告書籍目録記載の書籍を
製造し,販売し又は販売のために展示してはならない。
3被控訴人らは,原判決別紙被告商品等表示目録記載の表示又は原判決別紙被
告製品目録記載の被控訴人製品を付した原判決別紙被告書籍目録記載の書籍を
廃棄せよ。
4被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して,386万1000円及びこれに対
する平成25年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人らの負担とする。
第2事案の概要
1事案の要旨
(1)本件請求の要旨
本件は,被控訴人Yが著述し,被控訴人会社が発行する被控訴人書籍における表
示(「お腹が凹む!巻くだけダイエット」との題号)又はその形態(折り畳んだバ
ンドを書籍に添付したもの)が,控訴人の著名な商品等表示(「巻くだけダイエット」
との表示及び折り畳んだバンドを書籍に添付した形態)を冒用するものであるとし
て,被控訴人らに対し,不正競争防止法3条(2条1項2号適用)に基づき,被控
訴人書籍の製造,販売又は販売のための展示の差止め及びその廃棄を求めるととも
に,不正競争防止法4条(5条1項適用)に基づき,損害賠償金386万1000
円及びこれに対する不法行為後の日である平成25年5月1日から支払済みまで民
法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(2)原審の判断
原判決は,控訴人の主張する表示及び形態は,いずれも,不正競争防止法2条1
項2号の著名商品等表示とは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却し
た。
2前提となる事実
本件の前提となる事実は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」
欄の第2(事案の概要)の「2前提事実」に記載のとおりである。
①原判決2頁24行目の「目録1記載」の次に「2及び同3」を,同25行目
の「目録2記載」の次に「2及び同3」をそれぞれ加える。
②原判決3頁9行目の「目録記載」の次に「2及び同3」を加える。
3争点
本件の争点は,原判決の「事実及び理由」欄の第2(事案の概要)の「3争点」
に記載のとおりである。
第3当事者の主張
当事者の主張は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第
3(争点に関する当事者の主張)に記載のとおりである。
①原判決4頁22行目の「『巻くだけダイエット』」の次に「(原判決別紙原告商
品等表示目録1記載1及び同目録2記載1)」を加える。
②原判決5頁4行目から同5行目にかけての「付されたものであるから,」の次
に「原判決別紙被告商品等表示目録記載1の『巻くだけダイエット』は,」を加える。
③原判決6頁16行目の「(甲4)。」の次に「これは,」を,同行目の「及び」
の次に「原告の商品等表示を使用した商品の」をそれぞれ加える。
第4当裁判所の判断
当裁判所は,当審における控訴人の主張を踏まえても,控訴人の請求は,いずれ
も棄却すべきものと判断する。
その理由は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第4(当
裁判所の判断)の1及び2に記載のとおりである。
①原判決13頁4行目の次に次のとおり加える。
「そこで,検討するに,被控訴人Yが,被控訴人書籍発行前に『巻くだけダイ
エット』との表示を使用した商品の販売に関与したり,同人が『巻くだけダイ
エット』との表示を使用して業務を行った事実は認められず(乙2から4まで,
5の1~10,6の1~4,7参照),また,被控訴人書籍の『お腹が凹む!巻
くだけダイエット』との表示が,書籍の内容を表示することを超えて,その著
者又は発行元など,その出所を識別する態様で用いられていることをうかがわ
せるような事実も認められない。
したがって,被控訴人らが,『巻くだけダイエット』を自己の商品等表示(不
正競争防止法2条1項2号)として使用しているとは認められない。」
②原判決13頁6行目冒頭に「ア」を加え,同行目の「これを本件について
みると,」を削り,同17行目の「1日」を「10日」に,同25行目の「のダイエ
ット法についての」を「と題する」にそれぞれ改める。
③原判決14頁22行目から同15頁11行目までを次のとおり改める。
「イ以上によれば,控訴人書籍の発行部数や控訴人のテレビ出演経験にかんが
みて,『巻くだけダイエット』と称されるダイエット手法を控訴人が提唱して
いることは広く知られたとはいえるが,それ以上の事実はうかがわれない。
そして,バンド類を巻くことのみを強調したダイエット手法は,控訴人書
籍発行時(平成21年6月25日)よりも前に,相当程度,広まっていたも
のと推認されるほか(乙9),控訴人の立ち上げたウェブサイトやホテル又は
六本木ヒルズで開催したセミナーの名称は,『Xの健康キレイ塾』又は『X(の)
巻くだけダイエット(セミナー)』と,あくまで控訴人自身の名称を含むもの
であり(甲13,14,16),控訴人が商標登録したものとうかがわれる商
標も,『Chihiro』(甲1,2)である。また,控訴人書籍の題号も,『バンド
1本でやせる!巻くだけダイエット』『スーパーChihiroバンド巻くだけ
ダイエット』と記述的度合いが高いものであり,『巻くだけダイエット』との
部分が,書籍の内容を表示することを超えて,その著者又は発行元など,そ
の出所を識別する態様で用いられていることをうかがわせるような事実も認
められない。
以上からすると,『巻くだけダイエット』との表示は,数あるダイエット手
法の中において,控訴人が提唱しているダイエットの方法を表示したもの,
すなわち,控訴人の業務の内容を需要者に示しているものにすぎず,『巻くだ
けダイエット』が控訴人の業務を表示するもの,すなわち控訴人の業務の出
所を指し示すものとして使用されていたとはいえないというべきである。し
かも,『巻くだけダイエット』が,控訴人の業務を表示するものとして,需要
者の間で著名であったことも認められない。」
④原判決15頁12行目冒頭の「(5)」を「ウ」に改める。
⑤原判決16頁2行目の「これを本件についてみると,」の次に「書籍に物品等
の付録を添付することは,控訴人書籍1の発行時(平成21年6月25日)におい
て全くありふれた形態にすぎないものであり(公知の事実),これを,ゴム製バンド
というものに限定して考察したとしても,」を加え,同11行目の「207万700
0部」の次に「近く」を加える。
第5結論
よって,本件各請求をいずれも棄却した原判決は相当であり,本件各控訴はいず
れも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
中村恭
裁判官
中武由紀

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