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平成17年(行ケ)第10303号審決取消請求事件
平成18年3月27日判決言渡,平成18年2月8日口頭弁論終結
判決
原告ユーロ-セルティークエス.エイ.
訴訟代理人弁護士片山英二,弁理士小林純子,大森規雄,日野真美
訴訟復代理人弁護士長沢幸男
被告特許庁長官中嶋誠
指定代理人齋藤恵,塚中哲雄,唐木以知良,青木博文,大橋信彦
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は,原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
事実及び理由
第1原告の求めた裁判
「特許庁が不服2001-20640号事件について平成15年12月24日に
した審決を取り消す」との判決。。
第2事案の概要
本判決においては,書証等を引用する場合を含め,公用文の用字用語例に従って表記を変えた部
分がある。
本件は,原告が,本願発明の特許出願をしたところ,拒絶査定を受け,これを不
服として審判請求をしたが,審判請求は成り立たないとの審決がされたため,同審
決の取消しを求めた事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本願発明(甲2)
出願人:ユーロ-セルティークエス.エイ(原告).
発明の名称:ブプレノルフィンによる持続的痛覚消失」「
出願番号:特願平10-536980号
出願日(国際出願:1998年(平成10年)2月24日(パリ条約による優)
先権主張1997年2月24日・米国,同年9月29日・米国)
手続補正日:平成13年1月11日(甲4)
(2)本件手続
拒絶査定日:平成13年8月13日付け
審判請求日:平成13年11月19日(不服2001-20640号)
手続補正日:平成13年12月19日(以下「本件補正」という。甲3)
審決日:平成15年12月24日
審決の結論:本件審判の請求は,成り立たない」「。
審決謄本送達日:平成16年1月21日(原告に対し。出訴期間として90日付
加)
(。2本願発明の要旨平成13年1月11日付け手続補正後で本件補正前のもの
以下「本願発明」という),。
【請求項35】ブプレノルフィンを含む経皮送達システムをヒト患者の皮膚上に
適用し,3日間の投与期間にわたって該経皮送達システムの皮膚への接触を維持す
ることによる中程度から重篤な疼痛を有するヒト患者を治療する方法のための薬剤
の製造におけるブプレノルフィンの使用であって,前記経皮送達システムが適当な
相対放出速度を維持して約3日間だけヒト患者に有効な痛覚消失を与えるのに十分
なブプレノルフィンの量を含み,前記経皮送達システムは前記3日間の投与期間の
後の少なくとも2~約6日の追加の投与期間,前記ヒト患者の皮膚への接触が維持
され,これによりヒト患者が有効な痛覚消失を受け続けるものである,前記使用。
3審決の要点
審決は,請求項49及び50を追加した本件補正を却下した上で,請求項35に
係る本願発明について判断し,同発明は,引用発明(後記)に基づいて,当業者が
容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特
許を受けることができないとした。
(1)本願発明について
ア引用刊行物に記載された発明(以下「引用発明」という)。
「1996年7月4日に頒布された「国際公開第96/19975号パンフレット(以下」
「引用刊行物」という。本訴甲5)には,次の事項が記載されている。
(ア)経皮による薬剤吸収を増進する適切な手法の一つとして,マトリクスシステムの構築
がある。濃度勾配により,活性物質のうち溶解している部分が,まずシステムから皮膚に拡散
する。同時に,活性物質のうち,懸濁状態でシステムに含有されている部分が溶解し始める。
(1頁下から19~16行目)
(イ)本発明の目的は,室温で固体である補助剤の,マトリクスからの放散を向上させるこ
とにある(1頁下から6~5行目)。
(ウ)経皮吸収型製剤が患者の皮膚に塗布された場合,その薬剤は患者の局所又は全身に効
くよう放散される。…この場合,補助剤は,皮膚による薬剤吸収を促進するものとして,導入
されなければならないものである。補助剤は,室温で固体であり,更に,例えばドデカノール
又はレブリン酸のように,準冷却溶融生成物の構成要素となるものである(2頁15~22。
行目)
(エ)ブプレノルフィンを薬剤として含有する経皮吸収型製剤及びその製法(実施例1)。
(オ)ブプレノルフィン含有経皮吸収型製剤の透過テスト(表1」。)
イ本願発明と引用発明との一致点及び相違点
「本願発明は「…ヒト患者を治療する方法のための薬剤の製造におけるブプレノルフィン,
の使用であって,…前記使用」と記載されているから,ブプレノルフィンの使用方法に係る。
ものと認められる。
そこで,本願発明と引用発明とを比較すると,本願明細書の実施例1においては「この試,
験では,WO96/19975(審決注:引用刊行物)に記載の経皮パッチを用いてブプレノ
。」,「,()ルフィンを投与した実施例1で利用する配合物はWO96/19975の実施例3…
に記載のものと実質的に同じである」と記載され,本願発明の「ブプレノルフィンを含む経。
皮送達システム」として,引用発明である「ブプレノルフィン含有経皮吸収型製剤」が使用さ
れており,また,ブプレノルフィンが重度の疼痛の治療に使用される鎮痛剤であることは当業
者に周知の事項であるから,両者は,
「ブプレノルフィンを含む経皮送達システムをヒト患者の皮膚上に適用し,該経皮送達システ
ムの皮膚への接触を維持することによる中程度から重篤な疼痛を有するヒト患者を治療する方
法のための薬剤の製造におけるブプレノルフィンの使用方法であって,前記経皮送達システム
がヒト患者に有効な痛覚消失を与えるのに十分なブプレノルフィンの量を含むものである,前
記使用方法」。
の点で一致し,以下の点で相違している。
【相違点1】本願発明においては,投与期間について,まず3日間にわたって経皮送達システ
ムの皮膚への接触を維持し,さらに少なくとも2~約6日の追加の期間,皮膚への接触が維持
される,と特定されているのに対し,引用発明には,そのような特定がなされていない点。
【相違点2】本願発明においては,経皮送達システムに含有されるブプレノルフィンの量につ
いて,適当な相対放出速度を維持して約3日間だけヒト患者に有効な痛覚消失を与えるのに十
分な量であり,2~約6日の追加の投与期間,ヒト患者が有効な痛覚消失を受け続けられるも
の,と特定されているのに対し,引用発明には,そのような特定がなされていない点」。
ウ相違点についての判断
(ア)相違点1について
「本願発明における投与期間の特定は,要するところ,少なくとも5~約9日間,経皮送達
システムの皮膚への接触を維持するというものである。
ここで,引用刊行物に記載されているブプレノルフィンを含有する経皮吸収型製剤について
みてみると,24時間以内における透過テストを行った結果が表1にまとめられているが,吸
収が増進されているとされているものであっても透過率が273~386%であり24,..,
時間後に皮膚を透過することなく経皮吸収型製剤に残存している有効成分が当初含有させた量
の60%を超えていることがわかる。そうすると,当該経皮吸収型製剤については,残存して
いる有効成分により,24時間(1日間)を超えても所望の効果が奏されるであろうというこ
とに想到することは,当業者が容易になし得るところである。
他方,経皮送達システムの具体例である経皮パッチ等の貼付剤の投与期間(用法)について
は,1日間毎に貼り替えるというものが多いものの,これは,患者のライフサイクルに適合さ
せるという点からの要請に応える面があり,また,貼付剤を長期間にわたり貼り続けた場合に
引き起こされやすい患部のかぶれ等の問題を低減するために採用されている用法と考えられ
る。すなわち,薬効の発現という技術的観点からみれば,貼付剤中に有効成分が残存し,引き
続き効果が期待される場合においては,1日間毎に貼付剤を貼り替える必要性はないと考える
のが自然である。そして,1日間を超える投与期間について,その最適値をどこに設定するか
は,当業者の設計事項の範囲内のものである。
よって,相違点1に係る本願発明の構成は,当業者が容易に想到し得たものである」。
(イ)相違点2について
「本願発明の唯一の実施例である実施例1の経皮パッチ(実施例2の投与形態は静脈内注入
であるので本願発明の実施例とは認められない)は,引用刊行物に記載されている経皮吸収。
型製剤と実質的に同一の配合物を用い,同一の製法により作成されたものであり,実施例1で
は,この経皮パッチを用いて,薬物動態学的パラメータを測定し,このものに含有されるブプ
レノルフィンの量についての評価をしている。
この評価結果は,引用刊行物に記載されている経皮吸収型製剤が,ブプレノルフィンの量に
ついて,適当な相対放出速度を維持して約3日間だけヒト患者に有効な痛覚消失を与えるのに
十分な量であり,2~約6日の追加の投与期間,ヒト患者が有効な痛覚消失を受け続けられる
量を含有しているものであることを確認していることに他ならないから,相違点2は,文言上
の形式的な相違にすぎない。
また,引用発明と平成13年1月11日付手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に係る発
明(以下「請求項1の発明」という)を比較すると,両発明の間には,投与期間について,。
上記相違点1と同様の相違点(相違点1)があることに加え,請求項1の発明においては,’
経皮送達用品(経皮送達システムに相当)に含有されるブプレノルフィンの量について「最,
初の3日間の投与期間にわたってブプレノルフィンの実質的に1次の血漿レベル増加を与え,
これにより前記経皮送達システムの適用後約20pg/ml~約1052pg/mlの平均血
漿濃度を得,少なくとも2日間の追加の投与期間にわたって,約0.3μg/時間~約9μg
/時間の平均相対放出速度が維持され,ヒト患者が有効な痛覚消失を受け続けられるもの」と
特定されている点(相違点2)で,引用発明と差異がある。’
しかるに,投与期間についての相違点1’に係る請求項1の発明の構成は,上記の相違点1
について検討したと同様の理由により当業者が容易に想到し得たものであり,ブプレノルフィ
ンの量についての相違点2’に係る請求項1の発明の構成は,上記の相違点2について検討し
たと同様の理由により,文言上の形式的な相違にすぎない」。
(2)結論
「本願発明は,引用発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるか
ら,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない」。
第3原告の主張の要点
審決は,本願発明が引用発明に基づき当業者が容易に発明することができたもの
であるとしたが,この判断は誤りであるから,取り消されるべきである。
1取消事由1(相違点1の判断の誤り)
(1)審決は,引用刊行物に記載されているブプレノルフィンを含有する経皮吸
収型製剤の透過率は27.3~38.6%であり,24時間後に皮膚を投下するこ
となく経皮吸収型製剤に残存している有効成分が当初含有させた量の60%を超え
ているのであるから,この残存している有効成分により,24時間(1日間)を超
えても所望の効果が奏されるであろうということに想到することは,当業者が容易
になし得るところであるとしているが,この判断は誤りである。
ア引用刊行物では,単に,生体外で,マウスの皮膚を通して24時間以内に経
皮送達システムから拡散するブプレノルフィンの量を測定しているだけである。こ
のような引用発明に基づいて,合計5~9日の期間,皮膚への接触が維持され,こ
れによりヒト患者が有効な痛覚消失を受け続ける本願発明を想到できるものではな
い。
引用発明の目的は,マトリクスからの放散を向上させること,経皮吸収型製剤の
皮膚を通しての透過力を高めることにあり,そのために吸収増進効果のあるレブリ
ン酸等の補助剤を用いているのであるから,当業者が着目するであろう構成は,マ
トリクスからの薬物の放散であって,マトリクスに残存した活性物質の効能,又は
同物質のその後の挙動特性等ではない。このことは,引用刊行物に,放散された薬
物の生体外でのマウスの皮膚を通しての吸収率が記載されており,マウスの皮膚を
通して放散するブプレノルフィン塩基の相対量が記載されていることからも明らか
である。
仮に,引用刊行物に残存率が記載されているとしても,経皮送達システムから薬
剤をヒトの皮膚へ放散させようとする放散推進力はその経皮送達システム中の薬剤
の濃度に関連するため,濃度100%のときの放散推進力と1日経過後の濃度60
%のときの放散推進力は明らかに異なり,時間を経過するごとに放散推進力は減衰
していく。したがって,1日目に十分な薬剤の送達が行われたからといって,5日
目にも十分な薬剤の送達があるかどうかは予測がつかない。もし5日目に十分な薬
剤の送達が行われる場合には,逆に1日目に送達される薬剤の量が多すぎることが
問題になる。
引用刊行物には「前記3日間の投与期間の後の少なくとも2~約6日の追加の,
投与期間,前記ヒト患者の皮膚への接触が維持され,これによりヒト患者が有効な
痛覚消失を受け続ける」ことを目的として,引用発明を使用できるかどうかを調べ
るという動機付けは全くない。さらに,引用刊行物には,5日間使用して試験を行
いたいとの動機付けや,5日目以降の追加期間の血中濃度を測定するという動機付
けを与える記載はなく,そのような試験を行えば成功するかもしれないとの示唆も
全くない。
イそもそも,引用刊行物に記載されているのは,ヒトにおけるinvivoテスト
ではなくマウスの皮膚を使って行われたinvitroテストの結果である。invivoで
は皮膚から経皮送達システムへと水分又は汗が動くため,経皮送達システムから皮
,。膚への薬剤の放散が影響される一方invitroではそのようなことは起こらない
また,invivoでは,経皮送達システムに隣接する組織において,経皮送達システ
ムからの薬剤放散速度が組織による薬剤の取込み速度よりも大きいと,薬剤が組織
中に貯留し,その後の薬剤の放散速度に影響を与えるが,invitroではそのよう
なことは起こらない。さらに,上記のような生理学的な要因に基づくinvitroテ
ストとinvivoテストの差は時間が経つほど大きくなるので,1日間のinvitro
テストの結果から,当該システムを5日間又はそれ以上実際に患者に用いる場合の
効能を予測するのはほとんど不可能である。薬剤の経皮送達システムについて,マ
ウス皮膚を用いたinvitroテストがヒトの生体におけるテスト結果とは相関関係
を示さないことは,当業者の間ではよく知られた事実である。
,,ウオピオイド系鎮痛剤は慢性疼痛に対する治療に用いられるものであるため
ある程度の長期間投与が望まれるであろうこと,リザバー型であるかマトリクス型
であるかにかかわらず,予定される投与期間の終了と同時に薬剤含有量がゼロに
なってしまうのではなく,ある程度の残量があるのが普通であることは争わない。
しかし,乙1,2は,本願発明の優先日(1998年2月24日)より後に作成さ
れたものであるから,3日間使用後のフェンタニルパッチに相当量の有効成分が残
存していることが,本願発明の優先日当時の技術常識であるとはいえない。
本願発明の優先日当時,オピオイド系の経皮吸収型製剤は米国で承認されたフェ
ンタニルパッチがあっただけで,そのほかには皆無であった。したがって,オピオ
イド系鎮痛剤の経皮吸収型製剤が周知技術であったとの被告の主張は失当である。
さらに,フェンタニルパッチの薬剤放出量や血中濃度が本件出願の優先日当時当業
者に広く認識されていたともいえない。
エ製剤は,薬剤が相違すると,挙動が全く相違し,1つの薬剤による製剤の挙
動を別の薬剤による製剤の挙動から予測することは全く困難である。ブプレノル
フィンのような経皮投与系のオピオイドは,その特性が予測しにくく(甲22,)
フェンタニルパッチにおけるフェンタニルは,ブプレノルフィンパッチにおけるブ
プレノルフィンとは全く相違する血漿濃度曲線を描く乙39したがってフェ(,)。,
ンタニルパッチが3日間の投与期間を有することを記載した公知文献が存在してい
るとしても,3日間の投与期間を有するブプレノルフィンパッチを発明することさ
え容易ではない。
しかも,フェンタニルパッチは,接着層を有する放出膜と裏打ち膜との間の空間
に薬剤が貯蔵され,これが放出膜を通してしみ出してくる構造を有するリザバー型
である(甲10)のに対し,引用発明の実験に用いられたブプレノルフィンパッチ
は,接着層の中に薬剤が均質に混合されているマトリクス型である。フェンタニル
とブプレノルフィンのいずれを有効成分とする経皮吸収型製剤も,リザバー型とマ
トリクス型のいずれの構造も取り得るが,両タイプは,同じ経皮吸収型製剤といえ
ども薬剤の放出速度の推移,製剤中に残る薬剤の薬剤放出速度などに与える影響は
全く異なる。当業者であれば,リザバー型の経皮吸収型製剤で,3日間使用後に薬
剤が相当量残っていたからといって,マトリクス型でも同じことが期待できると考
えるはずがない。
したがって,仮に,本件出願の優先日当時,フェンタニルを有効成分とする3日
間投与用のリザバー型である経皮吸収型製剤について,3日間使用後にもフェンタ
ニルが残存しているため危険防止のために廃棄に気をつける必要があることが知ら
れていたとしても,その残存量が本来の使用期間を大幅に延長しても鎮痛効果を持
続し得ることを期待し得る量であることが技術常識であったとするには不十分であ
る。実際のところ,FDAの担当官ですら,経皮吸収型製剤の3日間以上の投与に
ついてはよく知らなかったのである(甲8。)
オ以上のとおり,当業者であれば,引用刊行物記載のテスト結果から当該経皮
送達システムのヒト患者における薬剤の5日間ないしそれ以上の放散吸収を容易に
予測することはできないと考えるはずである。
(2)審決は,貼付剤中に有効成分が残存し,引き続き効果が期待される場合に
は,1日間毎に貼付剤を貼り替える必要性はないと考えるのが自然であり,1日間
を超える投与期間について,その最適値をどこに設定するかは,当業者の設計事項
の範囲内であるとしているが,この判断は誤りである。
本願発明は,従来の方法により可能だった期間よりも長期間にわたり,ブプレノ
ルフィンの低い血漿濃度が得られ,しかも依然として有効な疼痛処置を行うことの
できる方法及び製剤(薬剤)を提供することである。そして,1日間を超える投与
期間についての最適値をどこに設定するかは,本願明細書の実施例1に示されると
おり,ブプレノルフィンを実際にヒトに投与し,本願明細書において定義された薬
効の基準値を指標として薬効評価をして初めてわかることである。
引用刊行物には,審決のいう「貼付剤中に有効成分が残存し,引き続き効果が期
待される場合」についての記載はなく「1日間を超える投与期間」という概念も,
開示されていない。仮に,引用刊行物に1日間を超える投与期間が示唆されていた
としても,経皮送達システムを1日以上用いる場合の性能の予測は極めて難しく,
まして,活性物質がマトリクスから皮膚へ放散した後の,組織中での挙動あるいは
血中での挙動について,ヒトにおけるinvivoテストもせずに予測することは,極
めて困難であることは技術常識である。したがって,1日間を超える投与期間につ
いて,その最適値をどこに設定するかは,当業者の設計事項の範囲内であるとする
審決の認定は誤りである。
(3)被告はフェンタニルパッチに関する文献を新たに引用刊行物(甲5)と組
み合わせて本願発明の進歩性を否定しているが,これは新たな拒絶理由を述べてい
るものであり,本訴においてそのような主張をすることは違法である。
2取消事由2(相違点の判断の誤り)
審決は,本願発明の実施例1の評価結果は,引用刊行物に記載されている経皮吸
収型製剤が,ブプレノルフィンの量について,適当な相対放出速度を維持して約3
日間だけヒト患者に有効な痛覚消失を与えるのに十分な量であり,2~約6日の追
加の投与期間,ヒト患者が有効な痛覚消失を受け続けられる量を含有していること
を確認していることに他ならないとしているが,この判断は誤りである。
引用刊行物の記載は,薬剤の経皮送達システムについてヒトにおけるinvivoテ
ストではなくマウスの皮膚を使って行われたinvitroテストの結果にすぎず,ヒ
ト患者の生体における薬剤の挙動とはほぼ関係がないことが当業者の間ではよく知
られていることは,前記のとおりである。
引用刊行物においては,経皮送達システムからのブプレノルフィンのinvitro
における放散を24時間調べているにすぎず,使用されている活性物質がそれ以降
にいかなる挙動を示すかについて何ら示唆するものではない。まして,合計で少な
くとも5日間にわたって痛覚消失が生じることなど到底示唆するものではない。し
たがって,invitroテストの,それも24時間の放散の結果だけから,当該活性
物質が,ヒト患者においてinvivoで5日間有効に作用することが示唆されるとい
うのは明らかな誤りである。
よって,相違点2は形式的な相違にすぎないとする審決の判断は誤りである。
3取消事由3(請求項1に係る発明についての判断の誤り)
審決が認定した相違点1’については上記1と,相違点2’については上記2と
同様の理由により審決の判断は誤っている。
4取消事由4(審理不尽等)
審判の審理再開申立に添付した手続補正書(案(甲6)による特許請求の範囲)
は,本願発明をさらに限定したものであり,進歩性があることは明らかであるにも
かかわらず,審判官は審理を再開すべき理由を見出せないとして審理を再開しな
かった。この点を含め,審判では,本願発明についての手続を十分尽くしていない
ものとして違法である。この手続上の瑕疵は審決の結論に影響を及ぼすものである
から,審決は取り消されるべきである。
第4被告の主張の要点
原告の主張にはいずれも理由がなく,審決に違法な点はない。
1取消事由1(相違点1の判断の誤り)に対して
(1)原告は,引用刊行物に記載されているブプレノルフィンを含有する経皮吸
収型製剤の透過率に基づき,24時間(1日間)を超えても所望の効果が奏される
であろうということに想到することは,当業者が容易になし得ることであるとの審
決の判断は,誤りであると主張する。
ア本願発明の経皮送達システム(経皮吸収型製剤)の有効成分であるブプレノ
ルフィンはモルヒネの代替薬として開発されたオピオイド系鎮痛剤であって,注射
や坐薬としての投与形態で使用されていたものである。オピオイド系鎮痛剤は,癌
疼痛などの慢性の強い疼痛の治療に使用されるものであるから,本願明細書の発明
の背景にも記載されているように,安定した血中濃度を維持して鎮痛効果が長期間
維持できるものが望まれていることは,当業者に周知の事実である。
イ薬物の有効血中濃度を維持するためオピオイド系鎮痛剤では持続注入注,,(
射剤)や徐放性錠剤などが用いられているが,経皮吸収型製剤は,持続注入のよう
に針を刺す必要がないので患者身体への侵襲がなく,また,経口投与が不可能で徐
放性錠剤が使えない患者にも使用可能であるという利点がある。本願明細書に従来
技術として引用された本願優先日前の刊行物である乙6~8には,オピオイド系鎮
痛薬を経皮吸収型製剤とすることが記載されている。
そして,乙3に「フェンタニル経皮投与システムは癌に関連する慢性疼痛の処置
に有効に使用されてきた。これは1回の貼付毎に72時間の鎮痛効果を与え,予測
。」(),可能な血漿濃度を維持する969頁右欄1~5行目と記載されているとおり
オピオイド系鎮痛薬であるフェンタニルの経皮吸収型製剤は,本願優先日前に販売
され,72時間貼付の製剤として実際に用いられている。また,本願優先日前の刊
行物である甲15に「フェンタニル経皮吸収型製剤は)アメリカ合衆国を含め世,(
界中11カ国において,癌の慢性疼痛だけでなく,癌によらない一般的な慢性疼痛
にも用いられている(110頁サマリー10~12行目)と記載されているよう。」
に,広範囲に知られていた。そして,このフェンタニルの経皮吸収型製剤は,3日
ごとに貼り替えて継続的に使用されているものであるが,3日間使用した後のパッ
チには,相当量の有効成分が残存していることも知られている(乙1~3。)
ウ全身への継続投与を目的とする経皮吸収型製剤は,例えば,本願明細書にも
引用されている乙8に「放出制御経皮送達デバイスは,通常1日,数日,又は1週
間という延長された期間に亘る公知の皮膚への薬物の流入により,効果を奏するも
のである(1欄29~32行目)と記載されているように,1日から1週間程度。」
の期間,薬物の製剤からの薬物の流入が持続するように作られるものである。慢性
疾患の治療では,経皮吸収型製剤を貼り替えて長期間の治療が行われるが,その場
合,例えば,狭心症の治療薬である硝酸イソソルビドの経皮吸収型製剤では「貼,
付後24時間又は48時間ごとに貼りかえる(乙4,更年期障害の治療薬であ。」)
るエストラジオールの経皮吸収型製剤では「3~4日毎に1回(週2回)下腹部,
に貼付する。なお,症状により適宜減量してもよい(乙5)のように指示されて。」
いることからもわかるように,各製剤について取り替えの周期に幅をもたせ,投与
量を調節することも通常行われている。
エブプレノルフィンはモルヒネの代替薬として開発されたオピオイド系鎮痛剤
であるから,同じオピオイド鎮痛剤であるフェンタニルの経皮吸収型製剤と同様に
長期の貼付によって安定した血中濃度を維持し,鎮痛効果が長期間維持できること
を目指すものである。引用刊行物の経皮吸収型製剤の望まれる使用形態及び薬物動
態を考える上では,同様にモルヒネの代替薬として開発されたオピオイド系鎮痛剤
であるフェンタニル経皮吸収型製剤の使用形態や薬物動態に関する技術常識が考慮
されるのは当然である。
経皮吸収型製剤は長期間安定した薬物投与を行うために用いられていたものであ
り,疼痛治療に使用されるオピオイド系鎮痛剤は,長期間の投与が望まれていると
いうことからみれば,引用刊行物の試験が24時間のデータであっても,それより
長い期間,例えば同じく長期間の投与が望まれているオピオイド系鎮痛剤である
フェンタニルの経皮吸収型製剤と同様に3日間,製剤の皮膚への接触を維持し,こ
の期間有効成分の投与を継続することは,当業者が容易に想到し得たことである。
オなお,原告は,製剤の構造がリザバー型の場合とマトリクス型の場合では薬
剤の放出速度が異なることなどを強調するが,経皮吸収型製剤においては能動的な
輸送機構は存在せず,リザバー型とマトリクス型のいずれにおいても製剤と皮膚と
の濃度勾配を駆動力として,相対的に薬物濃度の高い製剤から相対的に薬物濃度の
低い皮膚へ,さらに角質,血流へと薬物が移行することによって薬物が身体に投与
(,)。,されるものである乙1の35頁右欄~36頁左欄36頁の図2このように
薬物の身体への駆動力が濃度依存の機構によるものであるために,経皮吸収型製剤
は,リザバー型であるかマトリクス型であるかにかかわらず,予定された投与期間
の終わりの時点でも血中濃度を維持可能な量の薬物が残存する薬物含有量で製剤化
するものである。
カ原告は,invitro試験の結果からは実際にヒトに用いた場合の結果が予測
できないと主張する。しかしながら,原告が指摘するinvivoの系において組織へ
の薬物の貯留がみられるということは,むしろこのようなことが起こらないin
vitro試験のデータに比べ,invivoではより長期にわたって有効性が維持される
であろうという予測を与えるものであり,また,経皮投与は代謝の影響を受けにく
い経路であることは技術常識である。医薬品の開発においては,ヒトでの試験を行
う前に,実験動物や,invitroでの試験を行い,予備的な結果を得てから,ヒト
に対する試験が行われており,経皮吸収型製剤からの有効成分の放散を実験的に確
認するための手法については,マウスなどの皮膚によるinvitro試験方法が慣用
の手法として確立されていることは,乙6~8から明らかである。引用刊行物に接
した当業者は,引用刊行物に記載されたブプレノルフィンの経皮吸収型製剤が,実
用化に向けさらに試験を進めるに値するものであるとの期待を抱くものといえる。
キ以上のとおり,審決の上記認定判断には誤りはなく,原告の主張は理由がな
い。
,,(2)原告は1日を超える投与期間についてその最適値をどこに設定するかは
当業者の設計事項の範囲内のものであり,当業者が容易に想到し得るとの審決の判
断は誤りであると主張する。
しかしながら,上記(1)のとおり,引用刊行物に記載された経皮吸収型製剤の有
効成分であるブプレノルフィンは,疼痛治療に既に用いられ,この成分自体の疼痛
治療に対する有効性は既に確認されていたものであり,また,引用刊行物に記載の
経皮吸収型製剤は,経皮吸収型製剤として使用可能なものと当業者が認識できるよ
うに引用刊行物に記載されていた。
そして,引用刊行物に記載の製剤同様,オピオイド系鎮痛剤の経皮吸収型製剤に
おいては,1回の投与期間(貼付期間)が3日間である製剤が本願の優先日前に既
に実用化されており,経皮吸収型製剤においては通常,使用期間の後も有効成分が
残存し,有効成分の放出が継続するものであって,貼付期間の調整も通常行われて
いたのであるから,引用刊行物に記載された経皮吸収型製剤の貼付期間を調節する
ことは,当業者が容易に想到し得たことである。
原告は,実際の評価結果によらなければ薬効が不明であるとして1日間を超える
投与期間の最適値を設定することの困難性を主張しているが,投与期間の調節の観
点から,引用刊行物に記載された製剤を実際にヒトに投与して血中濃度の測定や鎮
痛効果を評価し,投与期間(貼付期間)を最適化することは当業者が容易になし得
たことである。
(3)被告が本訴において提出した証拠は,本願優先日における技術常識を示す
ものであって,新たな拒絶理由などでないことは明らかである。
2取消事由2(相違点2の判断の誤り)に対して
本願発明におけるブプレノルフィンの量の特定に関する記載は,引用刊行物に記
載の製剤中のブプレノルフィン含有量を投与期間を用いて言い換えたものにすぎ
ず,文言上の形式的な相違にすぎないとした審決の認定判断に誤りはない。
3取消事由3(請求項1に係る発明についての判断の誤り)に対して
請求項1記載の発明における相違点1’は,具体的には最初の3日間の投与期間
にわたる経皮送達システムの適用後,さらに少なくとも2日間の追加の投与期間を
設ける点である。これに追加の投与期間の終わりに対する特定を付し,さらに限定
した請求項35における相違点1が,当業者が容易に想到し得たものであることか
らみれば,このような限定のない請求項1における相違点1’についても当業者が
容易に想到し得たものであることは明らかである。
ブプレノルフィンの量についての請求項1記載の発明の相違点2’は,実施例に
ついて測定したブプレノルフィンの血漿レベル増加,平均血漿濃度及び平均相対放
出速度によって特定したものである。本願実施例で用いた経皮吸収型製剤が引用刊
行物(特にその実施例3)の経皮吸収型製剤であることは,本願明細書の実施例1
の記載から明らかであり,同じ製剤を同じ投与期間,同じ対象に用いた際のブプレ
ノルフィンの血漿レベル増加,平均血漿濃度,及び平均相対放出速度が一致するこ
とは明らかであるから,ブプレノルフィンの量についての相違点2’は,文言上の
形式的な相違にすぎないとした審決の認定判断に誤りはない。
4取消事由4(審理不尽等)に対して
審理再開申立てに応じて審理を再開しなかったことに対し,審理不尽の違法をい
う原告の主張は,結局のところ,補正可能期間を過ぎた後の補正を求めるものにほ
かならない。このような主張が,補正を補正可能期間に限って認めることとした特
許法の定める補正制度と相容れないことは明らかである。したがって,審決に審理
不尽等の違法はない。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(相違点1の判断の誤り)について
審決は「本願発明においては,投与期間について,まず3日間にわたって経皮,
,,送達システムの皮膚への接触を維持しさらに少なくとも2~約6日の追加の期間
皮膚への接触が維持される,と特定されているのに対し,引用発明には,そのよう
な特定がなされていない点」を相違点1と認定した上で,引用刊行物に記載されて
いるブプレノルフィンを含有する経皮吸収型製剤が24時間(1日間)を超えても
所望の効果が奏されるであろうことは,当業者が容易に想到し得ることであり,1
日間を超える投与期間について,その最適値をどこに設定するかは設計事項の範囲
内にすぎないと判断した。これに対し,原告は,相違点1についての審決の判断は
誤りであると主張する。
(1)まず,本願優先日当時の,オピオイド系鎮痛剤に関する技術常識について
(,,,,見ておくこととする以下に摘示する乙36~9甲15はその記載に照らし
いずれも本願優先日前に頒布された文献であると認められる。なお,乙6~9は,
本願明細書自体が従来技術として引用するものである。。)
ア本願発明の経皮送達システムの有効成分であるブプレノルフィンは,慢性疼
痛に対する治療に用いられるオピオイド系鎮痛剤であるが,オピオイド系鎮痛剤と
しては,安定した血中濃度を維持して鎮痛効果が長期間維持できるものが望ましい
ことは,当業者に周知の事実である。この点は,乙7(米国特許第4806341
号明細書)に「長期間,典型的には24時間若しくはそれ以上の期間にわたって,
相対的に安定な速度でモルヒネ麻薬性薬物が制御して放出されるので,患者には長
期間にわたってモルヒネ麻薬性鎮痛薬の安定な拡散の利点が与えられる(乙7に。」
対応する日本語公報7頁右下欄10~14行目)と記載されていることからも明ら
かである。
イオピオイド系鎮痛薬として,フェンタニルの経皮吸収型製剤が本願優先日前
に販売され,72時間貼付の製剤として実際に用いられていたことは,証拠上明ら
かである。すなわち,本願明細書(甲2)には「市販の経皮オピオイド鎮痛剤とし
ては,Duragesic(登録商標)(JanssenPharmaceutical社から市販されており,有
効成分はフェンタニールである)がある。Duragesic(登録商標)パッチは,48
()。」~72時間2~3日間にわたり適切な痛覚消失作用を呈すると言われている
(15頁1~4行目)と記載されているところ,上記Duragesicに関する刊行物で
ある乙3(Ann.Pharmacother.,1995,No.10,p.969-971)には「フェンタニル経,
皮投与システムは癌に関連する慢性疼痛の処置に有効に使用されてきた。これは1
回の貼付毎に72時間の鎮痛効果を与え予測可能な血漿濃度を維持する969,。」(
頁右欄1~5行目)との記載がある。これによれば,フェンタニルの経皮吸収型製
剤が本願優先日前に販売され,72時間貼付の製剤として実際に用いられていたこ
とは明らかである。
また,甲15(Drugs1997Jan;53(1):109-138)には「フェンタニル経皮吸収(
型製剤は)アメリカ合衆国を含め世界中11カ国において,癌の慢性疼痛だけでな
く,癌によらない一般的な慢性疼痛にも用いられている(110頁サマリー10。」
~12行目)と記載され,これによれば,フェンタニルを有効成分とする経皮吸収
型製剤は,本願優先日当時,周知であったものということができる。
ウ経皮吸収型製剤においては,その構造がリザバー型であるかマトリクス型で
あるかにかかわらず,予定された投与期間の終了と同時に薬剤含有量がゼロになる
のではなく,当該投与期間が終了しても製剤にある程度の量の薬剤が残るのが普通
であることは周知の事項であり,原告も争うものではない。フェンタニルを有効成
分とする経皮吸収型製剤も同様であり,乙3には「結果:分析は,2.5mgパッ
チについて0.7-1.22mgの残留,10.0mgパッチについ
て446-844mgの残留を示したこの数値は当初含有量の28-844..。,.
%にあたる。…結論:3日間の投与の後にも,乱用・誤用に十分な量のフェンタニ
ルが残っている。適切な廃棄方針は,現在のところ確立されていないが,その履行
が必要である(969頁左欄18~30行目)と記載され,3日間の投与期間が。」
経過した後も,フェンタニルの経皮吸収型製剤には相当量の有効成分が残存してい
ることが記載されている。
(2)本願優先日当時の上記技術常識を踏まえ,引用発明について,検討する。
ア本願明細書の実施例1には,引用刊行物記載の経皮パッチを用い,ブプレノ
ルフィンを24人の健常なヒト被験者に7日間にわたり投与した旨の記載がある。
この記載によれば,引用刊行物記載のブプレノルフィンの経皮吸収型製剤が本願発
「」。明のブプレノルフィンを含む経皮送達システムに相当することは明らかである
そして,引用刊行物の表1には,ブプレノルフィンを含有する経皮吸収型製剤を
マウスの皮膚に適用し,その透過率を測定する実験を行った結果,24時間以内に
ブプレノルフィンがマウスの皮膚を透過した率が,高い場合であっても27.3
~38.6%であったことが示されている。この実験結果によれば,24時間後に
マウスの皮膚を透過することなく経皮吸収型製剤に残存している有効成分であるブ
プレノルフィンは,当初含有させた量の60%を超えていることがわかる。
イ原告は,この実験結果について,当業者が着目するのは,マトリクスからの
薬物の放散についてであって,マトリクスに残存した活性物質の効能やその後の挙
動特性ではないと主張する。確かに,引用刊行物(甲5)には「室温で固体であ,
る補助剤の,マトリクスからの放散を向上させること(1頁下から6~5行目)」
が発明の課題である旨の記載があり,引用発明は,皮膚への透過性を高める発明
であるということができる。
しかしながら,前記判示のとおり,本願優先日当時,24時間以上継続してブ
プレノルフィンを投与することが知られており,オピオイド系鎮痛剤は鎮痛効果
が長期間維持できるものが望ましいことも技術常識であったのであるから,引用
刊行物の表1に記載された実験結果に接した当業者は,60%以上というブプレ
ノルフィンの残存率にも当然注目し,24時間を超えて引用刊行物記載の経皮吸収
型製剤を投与し,最適の投与期間を設定しようという動機付けを得ることができる
ものというべきである。
ウ原告は,引用刊行物に記載されているのは,マウスの皮膚を使って行われた
invitroテストの結果であり,invivoテストでは,皮膚から経皮送達システムへ
と水分又は汗が動くため,経皮送達システムから皮膚への薬剤の放散が影響される
こと,薬剤が組織中に貯留し,その後の薬剤の放散速度に影響を与える可能性があ
ることなどを指摘し,invitroテストとinvivoテストとは相関関係を示さないの
が技術常識であるなどと主張する。
しかしながら,マウスの皮膚によるinvitro試験は,そもそも,ヒト患者の皮
膚への適用を検討する際の参考にするべく実施されるものであり,経皮吸収型製剤
からの有効成分の放散を実験的に確認するための手法については,マウスなどの皮
膚によるinvitro試験方法が慣用の手法として確立されていることは,乙6~8
(乙6は米国特許第5240711号明細書)においてマウスやブタの皮膚を使っ
たinvitro試験が記載されていることからも明らかである。
また,invivo系において組織への薬物の貯留がみられるということは,invivo
ではより長期にわたって有効性が維持されるであろうという予測を与えるものであ
り,経皮投与が代謝の影響を受けにくい経路であることは,乙8に「皮膚を通して
の薬物の送達は多くの利点を提供する;第一に,そのような送達手段は快適,簡便
で,非侵襲的な薬物の投与方法である。経口治療時に遭遇する吸収速度や代謝速度
の違いは回避され(1欄55~59行目)と記載されているとおりである。」
したがって引用刊行物に接した当業者は同刊行物に記載されたブプレノルフィ,,
ンの経皮吸収型製剤を用いて,実際にヒト患者に適用した場合の残存量や薬物動態
などを定量的に確認することを当然に志向するというべきである。
(3)引用刊行物には,ブプレノルフィンの経皮吸収型製剤の具体的な投与期間
については記載されていない。しかしながら,オピオイド系鎮痛剤は,安定した血
中濃度を維持して鎮痛効果が長期間維持できるものが望まれており,ブプレノル
フィンとフェンタニルの経皮吸収型製剤はいずれもオピオイド系鎮痛剤であること
に照らすと,当業者が,引用刊行物に記載されたブプレノルフィンの経皮吸収型製
剤の望まれる使用形態及び薬物動態を設計する際に,フェンタニルの経皮吸収型製
剤の使用形態や薬物動態に関する技術常識を考慮するのは当然である。前記判示の
とおり,フェンタニルの経皮吸収型製剤は,本願優先日前に販売され,72時間貼
付の製剤として実際に用いられていたのであるから,引用刊行物に記載されたブプ
レノルフィンの経皮吸収型製剤について「約3日間だけヒト患者に有効な痛覚消,
失を与えるのに十分なブプレノルフィンを含み」との構成とすることは,当業者が
容易に想到し得ることというべきである。
,,(,)これに対し原告は乙1月刊薬事2002.11(Vol.44,No.12),表紙及びp35-43
等に記載されたフェンタニルパッチ(Duragesic)はリザバー型であるのに対し,
引用刊行物記載のブプレノルフィンの経皮吸収型製剤はマトリクス型であり,両タ
イプは,薬剤の放出速度の推移,製剤中に残る薬剤の薬剤放出速度などに与える影
響が全く異なるから,フェンタニルパッチの使用形態等を考慮することはできない
と主張する。しかしながら,フェンタニルとブプレノルフィンのいずれを有効成分
とする経皮吸収型製剤も,リザバー型とマトリクス型のいずれの構造も取り得るこ
とは原告も認めるところであり,経皮吸収型製剤においては,リザバー型であれ,
マトリクス型であれ「薬物の皮膚中拡散の駆動力は,皮膚バリアーの両端におけ,
る薬物の濃度勾配である(乙1,35頁右欄下から4~2行目。なお,乙1は本」
願優先日後に発売された刊行物であるが,上記記載は経皮吸収の一般的な仕組みを
説明したものと認められる点で何ら変わるものではないからフェンタニルパッ。),
チがリザバー型であることは,当業者がフェンタニル経皮吸収型製剤の使用形態や
薬物動態に関する技術常識を考慮することを妨げないというべきである。
(4)本願優先日当時,フェンタニルを有効成分とする3日間投与用の経皮吸収
型製剤について,投与期間経過後もフェンタニルが残存していることが周知であっ
たことは前判示のとおりである。オピオイド系鎮痛剤の経皮吸収型製剤は疼痛の治
療を目的とするものであるから,投与期間経過時点において製剤に有効成分が残存
するように設計されるのは当然であり,当業者であれば,本願発明のように3日間
だけヒト患者に有効な痛覚消失を与えるのに十分なブプレノルフィンの量を含む経
皮吸収型製剤についても,3日間が経過した時点で相当量の有効成分が残存するよ
うに設計するものと考えられる。
経皮吸収型製剤において,所定の投与期間の経過により放出速度が低下し,ヒ
ト患者の血漿濃度が低下し始めると,経皮送達システム中に残存する有効成分と
の濃度差が大きくなるが,そうすると,経皮送達システム中に残存する有効成分
との濃度差が再び放出の駆動力となって,血漿濃度レベルの低下に伴った継続的
放出を生じさせ,血漿濃度が急激に低下することなく所期の効果を持続すること
になる。このように,有効成分が残存した経皮吸収型製剤を投与期間経過後も皮
膚に適用した場合には,有効成分が投与期間経過後も放出され,所期の効果が一定
期間持続することになるが,このことは,当業者であれば当然に予測し得た事項で
あるというべきである。
(5)オピオイド系鎮痛薬の経皮吸収型製剤の効果持続期間に関し,乙8(米国
),「,,特許第5613958号明細書には放出制御経皮送達デバイスは通常1日
,,数日又は1週間という延長された期間に亘る公知の皮膚への薬物の流入により
。」(),()効果を奏するものである1欄29~32行目と記載され表Ⅰ7~8欄
には,使用可能な有効成分としてブプレノルフィンやフェンタニルが掲載されて
。,(),「.,いるまた乙9米国特許第4588580号明細書には1鎮痛を導き
維持するための方法であって,無傷の皮膚の領域を介してフェンタニル及びその鎮
痛活性のある誘導体からなる群から選ばれる皮膚透過性のかたちの物質を鎮痛に有
効な速度で投与し,前記物質の投与を前記速度において少くとも鎮痛をもたらすの
に十分な延長された期間にわたって続けることからなる方法。…3.前記延長され
た期間が12時間から7日間の範囲内であるクレーム1の方法(9欄63行目。」
~10欄7行目)との記載がされている。原告は,フェンタニルの経皮吸収型製
剤について実際に米国食品医薬品局(FDA)が承認した投与期間は3日間にす
ぎないとの事実を指摘するが,乙8,9の上記記載は,ブプレノルフィンやフェ
,ンタニルの経皮吸収型製剤の効果が7日程度持続することを示唆するものであり
これに接した当業者に対し少なくとも引用刊行物に記載されたブプレノルフィ,,
ンについて3日間を超えて投与し,その薬物動態を確認するに十分な動機付けを
与える要素の一つになり得るものというべきである。
(6)ブプレノルフィンの経皮吸収型製剤を3日間投与した後に,どの程度の期
間所期の痛覚消失効果が持続するかについては,引用刊行物やその他の刊行物に
は記載されておらず,薬剤の特性は個々の薬剤により相違するので,痛覚消失効
果が持続する具体的な期間が他の薬剤の結果から予測し難いことは,原告の主張
するとおりであると考えられる。
しかしながら,前判示のとおり,①引用刊行物に記載されたブプレノルフィンの
経皮吸収型製剤をヒト患者に適用して,その薬物動態を確認することは当業者が当
然に志向する作業であり,②ヒト患者に引用刊行物記載のブプレノルフィンの経皮
吸収型製剤を適用するにあたり「約3日間だけヒト患者に有効な痛覚消失を与え,
るのに十分なブプレノルフィンを含」ませることも周知技術に照らして容易に想到
することができ,③当該ブプレノルフィンの経皮吸収型製剤には投与期間経過後も
有効成分が残存しており,皮膚への適用を継続すれば所期の効果が一定期間持続す
ることも当業者であれば当然に予測し得たといえる以上,引用刊行物に記載された
ブプレノルフィンの経皮吸収型製剤を実際にヒト患者に適用し,血中濃度の測定や
鎮痛効果を評価することにより「3日間の投与期間の後の少くとも2~約6日の,
,」,追加の投与期間前記ヒト患者の皮膚への接触が維持されることを見出すのは
当業者にとって容易になし得たことであるというべきである。
(7)原告は,被告が本訴において提出した証拠に基づいてなした主張が,新た
な拒絶理由を述べるものであって許されない旨主張する。しかし,審決取消訴訟に
おいて,審判の手続に現れていなかった資料に基づき,本願発明の出願当時におけ
る当業者の技術常識を認定して,引用発明のもつ意義を明らかにすることは許され
るのであって,被告の主張立証もその範囲を逸脱するものとは認められない。そし
て,当時の技術常識を踏まえて判断した結果は,既に判示したとおりである。よっ
て,原告の上記主張は採用し得ない。
(8)以上によれば,相違点1に係る本願発明の構成は,当業者が容易に想到し
得たものとした審決の判断に誤りはないというべきである。
2取消事由2(相違点2の判断の誤り)について
審決は「本願発明においては,経皮送達システムに含有されるブプレノルフィ,
ンの量について,適当な相対放出速度を維持して約3日間だけヒト患者に有効な痛
覚消失を与えるのに十分な量であり,2~約6日の追加の投与期間,ヒト患者が有
効な痛覚消失を受け続けられるもの,と特定されているのに対し,引用発明には,
そのような特定がなされていない点」を相違点2として認定している。相違点2。
は,相違点1で認定した投与期間に関する相違点を投与量の観点から言い換えたも
,,。のにすぎず上記1と同様の理由から原告の主張する取消事由2には理由がない
3取消事由3(請求項1に係る発明についての判断の誤り)について
上記1,2によれば,請求項35に係る本願発明は進歩性を有しないものと認め
られ,請求項1に係る発明に関する取消事由3については検討するまでもなく,本
件特許出願は拒絶されるべき理由を有することになる。
4取消事由4(審理不尽等)について
原告による審理再開の申立ては,審理再開申立書(甲6)に「審理を再開し,そ
のような補正書を提出できるように補正の機会を与えてくださいますようお願い申
し上げます(2頁下から2~末行)と記載されているとおり,その実態は,補正。」
可能期間を過ぎた後の補正を求めるものにほかならない。その他,本件全証拠及び
弁論の全趣旨に基づいて,本件審判における審理上の措置の当否を検討しても,原
告の上記申立てを受けて,審判長が審判を再開すべきであったというべき事情は認
められず,また,審理全体として,審理不尽の違法があったとも認められない。
したがって,原告の主張する取消事由4も理由がない。
5結論
以上によれば,本願発明が引用発明に基づいて当業者が容易に想到し得たもので
あるとした審決の判断に誤りはなく,原告の主張する審決取消事由は理由がないの
で,原告の請求は棄却されるべきである。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官
田中昌利
裁判官
高野輝久
裁判官
佐藤達文

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