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平成19年5月23日判決言渡同日判決原本領収裁判所書記官
平成17年第396号贈与税決定処分取消等請求事件(行ウ)
口頭弁論の終結の日平成19年2月13日
判決
東京都杉並区
A原告
同訴訟代理人弁護士
東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
被告国
同代表者法務大臣
処分行政庁杉並税務署長
被告指定代理人
主文
1杉並税務署長が原告に対し平成17年3月2日付けでした、原告の平成
11年分贈与税の決定処分、及び無申告加算税賦課決定処分を、それぞれ
取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要
本件は、原告が、亡及びから、平成11年12月27日付けの株式譲渡BC
証書(以下「本件贈与契約書」という。)により、社(オランダ王国におけA
る有限責任非公開会社。)の出資口数各560口、160口(合計720口、
以下「本件出資」という。)を取得したことについて、平成11年分贈与税の
決定処分(以下「本件決定処分」という。)及び無申告加算税賦課決定処分
(以下「本件賦課決定処分」といい、本件決定処分と併せて「本件決定処分
等」という。)を受けたのに対し、原告は本件贈与日に日本に住所を有してい
なかったから、相続税法(平成11年法律第87号による改正前のもの、以下
「法」という。)1条の2第1号により納税義務を負わないと主張して、それ
らの取消しを求めた事案である。
1法令の規定等
(1)相続税法は、贈与税の納税義務者について、贈与により財産を取得した個
人で当該財産を取得した時において、この法律の施行地に住所を有する者
(以下「無制限納税義務者」という。)である場合には、その者が贈与によ
り取得した財産の全部に対し贈与税を課すると規定している(法1条の2第
1号、2条の2第1項)。
(2)相続税法基本通達(昭和34年1月28日付け直資10による国税庁長官
通達。ただし、平成12年6月23日付け課資2−258による改正前のも
の。以下「基本通達」という。)1・1の2共−5は、法に規定する「住
所」とは、各人の生活の本拠であり、生活の本拠であるかどうかは客観的事
実によって判定する旨規定している。
基本通達1・1の2共−6は、「日本の国籍を有している者…については、
その者が相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した時において法施行
地を離れている場合であっても、その者が次に掲げる者に該当する場合(1
・1の2共−5によりその者の住所が明らかに法施行地にあると認められる
場合を除く。)は、その者の住所は、法施行地にあるものとして取り扱うも
のとする。」とし、「次に掲げる者」の1つとして「(2)国外において勤務
その他の人的役務を提供する者で国外における当該人的役務の提供が短期間
(おおむね1年以内である場合をいうものとする。)であると見込まれる者
(その者の配偶者その他生計を一にする親族でその者と同居している者を含
む。)」を定めた上、(注)として、「その者が相続若しくは遺贈又は贈与
により財産を取得したときにおいて法施行地を離れている場合であっても、
国外出張、国外興行等により一時的に法施行地を離れているにすぎない者に
ついては、その者の住所は法施行地にあることとなるのであるから留意す
る。」と規定している。
2争いのない事実等
(1)社は、オランダ王国における有限責任非公開会社であり、総出資口数はA
800口である。
(2)亡及びは、社の出資をそれぞれ560口、240口所有していたが、BCA
B平成11年12月27日付けの本件贈与契約書により、原告に対して、亡
の出資560口、の出資160口(合計720口、本件出資)をそれぞれC
贈与した(以下「本件贈与」という。)。
(3)杉並税務署長は、本件贈与について、平成17年3月2日付けで、原告に
対し、贈与税の課税価格を1653億0603万1200円、納付すべき贈
与税額を1157億0290万1700円とする平成11年分贈与税の決定
処分(本件決定処分)及び納付すべき加算税の額を173億5543万50
00円とする無申告加算税賦課決定処分(本件賦課決定処分)をした。
本件決定処分等に係る異議申立て及び審査請求の経緯は、別表1(省略)
記載のとおりである。
(4)杉並税務署長は、本件出資の価額につき、①社が日本法人でなく、「財A
産評価基本通達」(昭和39年4月25日付け直資56ほかによる国税庁長
官通達、ただし平成12年4月24日付け課評2−3による改正前のもの。
以下「評価通達」という。)に評価方法の定めがないため、評価通達に定め
る評価方法に準じて評価することとし(評価通達5)、②社が非公開会社A
で出資持分の譲渡に制限があることなどから、評価通達194により、取引
相場のない株式の評価方法(評価通達178∼193)に準じて評価すべき
こととなり、③本件贈与日直後の平成11年12月31日時点の同社の貸借
対照表の数値、及び同社の主要な資産である社株式の評価通達169(1)B
に従った相続税評価額に基づく、社の資産総額に占める株式及び出資の価A
額の合計額の割合が84.2パーセントであることから、評価通達189に
定める株式保有特定会社と同様に、評価通達185に定める純資産価額方式
により評価することとして、④本件出資の課税時期現在の評価額を1653
億0603万1200円としている(別表2(省略))。
(5)原告は、平成17年9月10日、本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な
事実)。
3争点
本件贈与日において、原告が日本国内に住所を有していたか。
4争点に関する当事者の主張
(被告の主張)
(1)贈与税の納税義務に関する住所の認定基準
受贈者の住所がどこにあるのかは、単に住民票の記載事項により判断する
のではなく、いずれが受贈者の「生活の本拠」に該当するかを、住居、職業、
国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有するか否か、資産の所
在等の客観的事実に加え、本人の居住意思・目的も考慮して、総合的に判断
することとなるが、定住の意思は必ずしも常に存在するものではなく、外部
から認識し難い場合が多いため、本人の主観的な意思はあくまでもその判断
のための一資料として考慮するにとどまるべきである。基本通達において、
相続税法に規定する「住所」とは、各人の生活の本拠であり、生活の本拠で
あるか否かは客観的事実によって判定する旨規定されているが、これは、民
法上の生活の本拠についての客観説を採ることを明らかにしたにすぎず、居
住者の主観面を考慮することを排除するものではない。
そして、各法域においてその目的に応じた固有の住所が存在すると解され
るのであるから、贈与税に関する住所の認定に当たっても、贈与税が、贈与
によって財産が移転する機会に、その財産に対して課税される租税であって、
相続税の補完税としての性質を持ち、相続税のみが課税されるとした場合に
は、生前に財産を贈与することによって、相続税の負担を容易に回避するこ
とができることになるため、このような税負担の回避を封ずることを目的と
していることが考慮されてしかるべきである。
この点について、相続税が、相続による財産の取得というかなり長期の間
の偶然の一時的における事象をとらえて課税されるものであることを考える
と、たまたま一時的な居住地によって課税対象財産の範囲を異にすることに
は問題があり、一定期間外国における勤務や外国における事業活動のため永
住許可を得て外国に居住するなどの事実があっても、外国における勤務等が
終わった後は日本に帰る予定である者、又は外国における勤務中も日本にお
いて家庭を持ち、社会的に定住していると認められるような者の住所は、日
本にあるものとして扱われるべきであろうとされていることが参考になる。
被告が、本件で問題とされている平成9年6月29日(以下「日本出国
日」という。)から平成12年12月17日(以下「香港出国日」とい
う。)までの期間(以下「本件滞在期間」という。)について、原告に対し、
所得税の課税処分を行わなかったことは、被告が原告の所得税法上の住所が
国外にあったと認定したことを意味するものではない。のみならず、所得税
は、年・月などをもって定期に課される期間税であるのに対し、贈与税は、
課税物件が随時に生じる随時税であること、所得税は一般に暦年の終了の時
に納税義務が成立するのに対し、贈与税は贈与による財産の取得の時に納税
義務が成立することなど、租税としての性質や課税体系を異にするから、所
得税における住所と贈与税における住所は必ずしも同一ではない。
(2)原告が贈与税を回避する目的で香港に渡航したこと
原告は、亡と(以下「贈与者ら」という。)の長男であり、亡は、平BCB
成11年ころ、社の将来を原告に委ねたいと考え、贈与者らの社に対すBA
る出資持分を原告に贈与することとした。本件贈与の実行に至るまでには、
亡及びその関係者らの間で、事前に贈与税の課税を回避するための綿密なB
協議が行われ、原告は、贈与税回避のためのスキームに従って、香港に渡航
したのである。
もともと贈与者らが所有していた国内財産である社株式は、フランス及B
びオランダにおいて、極めて短期間に法人の設立や買収・増資、さらには金
融機関から1000億円もの多額の借入を行うなどの様々な手法を駆使する
ことにより、外形上、社の出資持分という国外財産に転換された。受贈者A
の国外住所化については、受贈者の滞在先として贈与税の負担のない香港を
選択し、社が2つの香港の会社を実質的に買収し原告を代表者に就任させ、B
同人に香港居住の必要があるかのような外観を作出したほか、贈与後は原告
が日本に帰国することを控えるなど、贈与者ら及び原告は、諸外国の税制を
十分に研究して贈与者ら及び原告の税負担が最少になるようにした上で、課
税庁による調査が行われる可能性も念頭に置きつつ、周到な準備を行い計画
的に本件贈与を実行したものである。
原告が、このように贈与税を回避する目的で、香港に住所を移転したとの
外形を作出するために香港に渡航したことは、もともと相続税回避を目的と
する贈与税における「住所」の認定において、十分考慮されなければならな
い。
(3)原告の住居等と親族等について
ア住民登録等の状況
原告は、昭和57年12月18日に、贈与者ら及び実弟など家族ととD
もに、肩書地所在の自宅(以下「本件杉並自宅」という。)に異動してお
り、このころから、原告の生活の本拠は、本件杉並自宅であった。なお、
原告の住民登録は、平成9年7月10日に香港に移転しているものの、平
成15年1月1日には、再び本件杉並自宅に戻っている。
イ入出国の状況
原告が平成9年6月29日(日本出国日)に日本を出国してから、平成
12年12月17日(香港出国日)に香港を出国するまでの滞在国等の明
細は、別表3−1ないし4(省略)のとおりであり、日本出国日から香港
出国日まで(本件滞在期間)の日本滞在日数と香港滞在日数の一覧は、別
表4(省略)のとおりである。原告の本件滞在期間中に占める香港滞在日
数の割合は65.8パーセントではあるものの、日本滞在日数の割合は2
6.2パーセントであり、本件滞在期間の間、4日に1日以上も本件杉並
自宅に起居していることからも、生活の本拠が本件杉並自宅から移転して
いないことは明らかである。
また、本件滞在期間中、原告は、ヨーロッパ又は北米に9回渡航してい
る。香港からヨーロッパ又は北米の主要都市に直行便があるにもかかわら
ず、原告は、そのうち7回はいったん東京に行ってから、ヨーロッパ又は
北米に渡航しており、このことからも原告の生活の本拠が本件杉並自宅で
あることが分かる。
原告が頻繁に帰国している事実からだけでも、原告の生活の本拠が香港
に移転したとまで認定することができないというべきであり、換言すれば、
原告は、日本と香港の間を何度も行き来していたにすぎない。
ウ日本における原告の住居の状況
本件杉並自宅は、4人の家族が生活の本拠として起居するには十分な広
さと間取りを備えており、原告個人の居室もある。また、本件杉並自宅に
は、昭和57年12月18日以後、亡(平成18年8月10日死亡時まB
で)、及び実弟(現在まで)が、引き続き居住しており、原告も本件CD
滞在期間中、少なくとも月に一度は日本に帰国して、日本に滞在している
間は本件杉並自宅に起居していた。銀行から原告あてに郵送される郵便物
は本件杉並自宅に送られていた。原告個人の居室は、本件滞在期間中もそ
れまでと同様に保たれていた。原告は、本件滞在期間前には、1か月に5
万円ないし10万円を生活費としてに渡していたが、本件滞在期間中もC
5万円ないし10万円程度の現金又はお土産をに渡していた。C
以上のような原告の生活状況を総合すると、原告は、本件滞在期間中も、
それまでと同様に、本件杉並自宅を生活の本拠としていたことが認められ
る。
エ香港における原告の住居の状況
原告は、香港において、ホテルと同様のサービスが受けられるサービス
アパートメント(以下「本件香港自宅」という。)に滞在しており、本件
杉並自宅から生活諸道具を運搬しておらず、一時的に長期間滞在していた
にすぎない。
上記サービスアパートメントの家賃は、当初7万6000香港ドル(1
香港ドル14.87円で邦貨換算すると113万0120円)、後に5万
3000香港ドル(1香港ドル14.5円で邦貨換算すると76万850
0円)であり、これらの費用のほとんどを社又は社(両社を併せてCD
「香港各会社」ということがある。)が負担していた。社は、活動開始C
後間もない時期でこれほど高額な家賃の負担をなし得るほど順調な業績を
挙げていなかったにもかかわらず、社が上記家賃の負担を行うというこC
とは、取りも直さず、原告の香港滞在が本件贈与を含む一連の行為が完了
するまでの一時的なものだからである。
(4)原告の職業等について
ア原告が香港で具体的な業務を行っていなかったこと
(ア)原告にベンチャーキャピタリストとしての能力がなかったこと
ベンチャーキャピタリストとしてのキャリアの基礎を築くためには、
少なくとも、法務・税務(投資契約書の作成・締結、知的所有権に係る
法務、取締役・監査役の権限・責任、IPO(株式公開)に係る法務・
税務、倒産・廃業等に伴う清算に係る手続など)や、ベンチャーファイ
ナンス(企業価値評価、キャピタルゲインの予測、資本政策の策定、第
三者割当増資・バイアウト投資等の選択・実行、収益計画・増資計画等
の立案、株主構成の調整など)などの能力が、基本的なスキルとして要
求されるといわれている。しかしながら、原告は、本件滞在期間前にベ
ンチャーキャピタル業務に携わった経験やベンチャーキャピタルに関す
る研修を受講した経験は全くない。それにもかかわらず、社は、ベンB
チャーキャピタリストとしての能力のない原告をただ1人香港に派遣し
たものであり、原告が香港において具体的な業務を行うことはおよそ不
可能であった。
(イ)原告が行っていたと主張するベンチャーキャピタル業務に実体がない
こと
投資の可否判断の実例についてa
ベンチャーキャピタルを業とする企業の投資のプロセスは、大きく、
①投資案件発掘・スクリーニング、②デューディリジェンス(投資先
候補企業の調査・分析・審査)、③条件交渉、④投資決定・資金投入、
⑤モニタリング・経営支援及び⑥資金回収の6段階に分かれている。
原告は、原告が自らの投資の可否判断を行ったとして陳述書で21
件の事例を挙げているが、これらについては、いずれも、それ自体が
非常に抽象的かつ概括的な供述であって、迫真性や具体性がない上、
原告自身が、香港において投資先候補企業のデューディリジェンスを
行った形跡はなく、また、原告が主張するところの投資7原則に基づ
く投資の可否の検討・評価ですら、これを行った形跡はない。さらに、
原告が、モニタリング・経営支援及び資金回収などの業務を行ってい
た具体的な供述も証拠もない。加えて、デューディリジェンスにおい
ては、投資先候補企業の財務状況、経営状況等の多岐にわたる専門的
かつ緻密な分析が必要であるところ、そのような専門的な分析や、公
認会計士や弁護士等の専門家による関与をうかがわせる証拠も全くな
い。したがって、原告は、実際には、香港において、ベンチャーキャ
ピタル業務を行っていなかったものと認められる。
また、一般のベンチャーキャピタル事業を行う会社においては、通
常投資の意思決定を行う場として、社内に投資委員会を設置して、投
資先を発掘したベンチャーキャピタリストとは別の視点から、多数の
客観的意見を総合して投資の可否判断を行っているのに、香港各会社
及び社社内にはそのような委員会は組織されていなかった。このこB
とからも、原告が、投資判断業務など行っていなかったことが裏付け
られる。
原告が投資先を発掘した実績が実質上ないことb
原告は、社のの供述を根拠に、社として5、6件のベンチャーEEC
投資先を発掘したと主張するが、が香港に赴任した平成11年4月E
以降、原告との協議は、すべて社側が発掘した案件について行わEQ
れており、社が発掘した案件について行われた形跡はない。そして、C
も、原告が持参する資料は、アレンジャーから受領した資料そのもE
ので、内容が検討されたものでなく、最終的な投資の可否を検討する
には十分でなかったと述べており、原告は実質的に投資先の発掘など
行っていない。また、は、投資の可否判断をするためのミーティンE
グ資料の作成に1社当たり3週間から6週間もの時間を要していたと
いうが、原告が、投資の可否検討のためにそのような多大な時間を割
いた形跡はない。
したがって、原告は、実質的に投資先発掘の業務を行っていたとは
認められない。
香港滞在期間中の各月における原告の業務状況についてc
原告は、本件滞在期間中における各月の原告の勤務状況について縷
々主張するが、そのほとんどが具体的な根拠のないものである。仮に、
原告の主張する業務実績を前提としても、原告が香港に拠点を構え、
長期に滞在して行う必要性のある業務はほとんどなかったのが実情で
あって、原告が香港に滞在して行う必要のあったと認められる業務は、
せいぜい1月当たり6日以内(ほとんどの場合4日以内)であったと
認められる。
イ原告及び社は、香港でベンチャーキャピタル業務を行うための準備をB
していなかったこと
日本の企業が、海外に拠点を設けて現地での事業展開を図ろうとする場
合、日本と現地とのビジネス環境や労働慣行又は法制度の相違などから困
難な問題が生ずることがあるから、あらかじめ現地の法制度や慣行の状況
について十分な調査や準備を行うのが一般的と考えられる。
ところが、社は、海外に拠点を設置することは同社にとって初めてのB
ことであり、極めて重要な事項であったにもかかわらず、これに係るプロ
ジェクトチームを設置せず、平成9年5月20日の海外での事業展開の方
針決定から、わずか2か月余りで海外統轄子会社の設立を決めている。こ
の間、社社内で、香港進出に関する事前の入念な調査や準備が行われたB
形跡は全く認められない。
しかも、社の重役である原告自身でさえ、平成9年5月20日以前は、B
社の海外進出に関してどのような調査や準備が行われていたかは知らなB
い旨供述し、同日から香港出国日までの間についても、あいまいかつ抽象
的な供述しかできていない。
このような状況からすると、原告や社が、原告の香港滞在前に香港のB
法制度や労働慣行を調査し、その予想される困難な事態に備えるなど、海
外進出をする企業ないしその役員として、本来周到に行うべき調査や準備
を全く行っていないことは明らかであり、このことからすれば、香港各会
社が現実に業務を行っていたとは到底認められないことが裏付けられる。
ウ社の企業活動についてC
(ア)ベンチャーキャピタル以外の事業について
原告は、平成10年10月ころには、香港及びフィリピンでの消費者
金融業の展開は時期尚早と考え、その旨社の取締役会で発表している。B
海外での金融業及びベンチャーキャピタルに係る情報収集・調査・検
討・交渉、社の将来の海外でのファイナンス事業に係る情報収集・調B
査・評価及び進出に係る契約等の助言について、原告は、平成9年10
月から平成10年4月までの6か月間にわずか5回、現地同一業者との
面談を行ったというにすぎず、情報収集はほとんど行われていなかった
のが実態である。
社が行ったとされる海外IR業務は、その実態としては、社の常CB
務取締役としての原告が、社のIR活動を行ったものにすぎない。B
(イ)社の事務所などC
社が創設されてから約1年後の平成10年10月当時の状況をみるC
と、①現地事務所は社の事務所の一部を無償で借りており、②電話番E
号簿への登録はなく、③ファクシミリは社のものを使用しており、④E
現地の商工会議所へも加入せず、⑤現地で執務する職員は原告一人で、
役員3人のうち原告を除く2名は日本で勤務しており、⑥会計帳簿、禀
議書等は社が作成しており、⑦株主総会、取締役会は役員間の回付にB
より実施されている状況にあった。
本件滞在期間中、社の株主総会は平成12年4月17日に一度だけC
しか開催されておらず、香港法に則した会社運営がなされていなかった。
香港で執務をしていたという唯一の職員である原告さえも、事務所に
は月2、3回しか顔を見せず、特に平成10年8月30日から10月2
8日までの約2か月間は、一度も香港に滞在していなかった。
これらのことからみても、社が実質的に業務を行っていなかったこC
とは明らかである。
(ウ)社の収益の分析についてC
同社の収益は、ベンチャー投資事業に係る収益、社からの業務受託B
報酬及び預金利息で構成されているところ、その内容はいずれも社にC
おいて具体的な業務遂行の結果生じた収益ではない。
したがって、社は、香港において現実に具体的な業務を遂行しておC
らず、その代表取締役である原告も、香港において具体的な業務を行っ
ていなかったというべきである。
エ社の企業活動についてD
(ア)社は実質的にベンチャーキャピタル事業を行っていないことD
社が投資を行ったとする社(なお、投資対象となった各社の詳細DF
については、第3の1(7)オに認定するとおりである。以下同じ。)、
社は、それぞれ香港、韓国で上場している会社であって、ベンチャーG
キャピタルに係る投資案件ではない。社は、社が発掘した投資先と同IE
一であって、社独自にベンチャーキャピタルに係る投資案件を発掘し、D
実行した事実はない。
(イ)社も社に依存していたことDE
原告が社の投資案件と主張する社、社、社は、いずれも社が発DHFIE
掘したものであり、社自体は特に業務を行っていなかった。D
(ウ)原告が香港での人脈によって投資先を発掘した案件はないこと
社による投資案件は、社、社及び社の3件であり、いずれも原DGIF
告が香港で築いた人脈を活用して発掘した案件ではない。したがって、
原告が香港滞在を開始してから社が設立されるまでの約1年半の間で、D
原告がいうところの「人脈づくり」は、客観的に同社の業務上何ら反映
されていない。
(エ)についてF
社は、ベンチャーキャピタルに関して全く知識と経験のない原告1B
人を香港に派遣し、平成11年8月になってようやくを香港に派遣しF
FDGた。その上、は、翌年5月には社を退社しており、その後任である
が同社に入社したのは、原告が香港から失踪した平成12年12月のわ
ずか3か月前であった。しかも、原告が長期間不在にしていても、社D
の運営上特に支障があったとは認められないことなどからすれば、社D
は、専ら原告の香港での就労実績を装う意図の下に創設された会社であ
り、香港において実体の伴った事業を行っていたとは到底認められない。
(オ)社への訪問についてJ
社が創設されたばかりの会社であったにもかかわらず、原告は、同D
社の業務に専念することなく、頻繁にファンド運用会社である社を訪J
問していた。この事実は、原告がベンチャーキャピタル業務についての
知識を十分有していなかったことを裏付けるとともに、その当時、原告
には事実上なすべき業務が存在しなかったことを示すものである。
(カ)小括
以上のほか、原告は、失踪から約3年後の平成15年12月21日に
社に復帰しているが、原告の社復帰に伴い、同社内において、社BBD
による香港でのベンチャーキャピタル業務の再開が検討された形跡もな
い。このような事実を総合すると、社の存在意義はほとんど認められD
ない。
原告の主張によっても、原告が失踪するまでの間に社の取締役会議D
D事録が全部でわずか4回分作成されただけであり、議事録をみても、
社の経営に関わる事項について、何らかの意思決定がなされたとの記載
は全くなく、取締役会を開催した事実の存在自体が疑わしい。
さらに、本件滞在期間中、同社の株主総会も、平成12年5月15日
に一度だけ開催されたことが書面上うかがわれるのみである。
そうすると、社は、単に原告の香港における稼働事実を仮装するたB
めの受皿会社として社を存続させていたことは明らかである。D
オ原告の香港各会社からの報酬について
本件滞在期間中の香港子会社から原告に対する報酬は、平成11年3月
期が108万1200香港ドル、12年3月期が116万5420香港ド
ル(各期間の最終日の邦貨換算レートで円換算した場合、それぞれ163
5万8556円、1538万3544円)となる。
社は平成10年12月期から平成12年12月期まで、社は平成1CD
1年12月期から平成14年12月期までの各事業年度について累積欠損
を計上しているにもかかわらず、原告は高額の役員報酬を受領していたば
かりか、平成11年3月期から平成12年3月期にかけて、香港ドルベー
スの報酬額は上昇しており、しかも利便性の高い場所にある豪華な本件香
港自宅を賃借し、その家賃も香港各会社に負担させていたのであって、香
港各会社は経済的な合理性を全く無視して、原告に破格の処遇を行ってい
た。
本件滞在期間中、原告が香港各会社と社から受領した役員報酬の各合B
計額は、同時期の社の常務取締役4名ないし5名のうち最も報酬の高いB
者とほぼ同水準である。また、社の報酬額の改定は、毎年4月ころに行C
うものと定められているところ、同社から原告に対する報酬に関して、現
実には、この条項は無視されていた。
以上の事実からすると、原告と社との間の委任契約はそもそも形式的C
なものである上、香港各会社と社から原告に支払われる報酬額は、社BB
の役員に支給される報酬を基準に定められており、あくまで社の業務遂B
行に対する報酬を補填する性格を持つものというべきである。
カ原告失踪後の状況
原告の失踪後は、香港各会社はいずれも代表者が不在の状況となったに
もかかわらず、社は新たな代表者を選任することもなかった。香港各会B
社は、実質的に休業状態に陥っており、平成13年8月に両社の事務所は
閉鎖された。
社が、現実に、香港各会社によってベンチャー投資事業を行っていたB
とすれば、社は、国内外でベンチャー投資事業を拡大するために、香港B
各会社の事業を拡大すれば足りるはずであるのに、平成12年以降も社K
という名称の会社を設立して、国内外でベンチャー投資事業を拡大しよう
としていた。
社は、香港各会社の実質的な設立に際して約32億円もの巨費を投じB
ておきながら、投資先候補企業の選定に当たっても、絶対に儲かるものだ
けを挙げてきてくださいなどという極めて大雑把な指示を行っていたにす
ぎないし、原告の失踪後、同社内の正規の手続を経ることなく、亡のいB
わば一存で、社についてはその所有株式を売却し、社については最終CD
的に休眠会社化させた。かかる状況からして、香港各会社の設立は、贈与
税回避スキームに基づく一連の外形作出行為の一環として、原告の香港で
の勤務という外形を作出するための受皿となる会社を創設することが本来
の目的であり、香港各会社はほとんど業務を行っていなかったと認められ
る。
原告が失踪時に残した退職届には、社の役職のみが記載され、香港各B
会社及び社のいずれの役職についても触れられていない。このことは、F
原告の香港各会社及び社における業務には、そもそも見るべきものがなF
く、各社に対する責任も極めて希薄なものであったことを裏付けている。
キ原告が日本での社の重要な業務に従事していた事実B
(ア)日本国内業務
日本滞在中の原告は、亡の後継候補者で、社の重要な役員として、BB
同社の重要な行事や同社を代表するような対外的な業務に出席している
上、同社のその他の多様な業務にも従事しており、専ら社の重役としB
ての行動を取ってきた。
取締役会出席a
原告は、本件滞在期間中に開催された社取締役会55回のうち、B
39回に出席し、自己の担当である海外業務等以外の事項について、
同社の経営状況を把握した上で、同社の首脳としての立場から、他の
役員に対して、場合によっては上司である社長に対してさえも、同社
の経営全般に関わる事項について注意を促す趣旨の発言を繰り返して
いた。
営業幹部会出席b
原告は、本件滞在期間中に開催された社の営業幹部会に少なくとB
も19回出席している。平成12年8月7日や同年12月12日の営
業幹部会の場においても、社の業務の運営について厳しい発言を行B
っている。
全国支店長会議出席c
本件滞在期間中、社の全国支店長会議は合計3回行われているが、B
原告はそのいずれにも出席して、それぞれ同社支店長らに対して講演
を行っているほか、会議終了時にも総括的な発言の機会を与えられて
いる。
新入社員研修会出席d
本件滞在期間中、社の新入社員研修は3回行われているが、原告B
はそのいずれにも出席し、平成11年4月9日から10日にかけて行
われた研修においては「社に対する世界の評価」と題するあいさつB
を行っている。
その他e
原告は、社と格付会社社(平成10年10月)、社(平成1BLM
1年6月)、社(平成11年9月))などとの面談に出席しており、N
また、多数のアナリストやファンドマネージャーを相手に行うIR活
動のキャピタルリサーチ説明会(平成10年10月)にも出席したほ
か、社のアナリスト説明会では講演も行っている。B
(イ)海外業務
IR業務a
原告が担当者として行った社の香港及びアジア地区におけるIRB
活動は、その企画及びアレンジャーを社、証券及び社が行っておEOP
り、加えて相手方とのアポイント取りも社の社員が直接行っていた。B
また、欧州及び米国におけるIR活動等は、本件滞在期間中、8回
実施されているが、その各実施内容や日程等の企画及び航空券や宿泊
地の手配等を社自体が行っており、原告は、短期間の出張であったB
2回を除いて、香港から日本を経由して当該目的地に行っており、そ
の渡航費用及び滞在費用は社が負担している。B
各投資家説明会に係る社の常務会議案書には、参加者である原告B
について、取締役又は常務と記載されていて香港各会社の代表者HH
たる役職は付されていない上、諸経費は社が負担することとなってB
いる。また、原告は、平成10年6月から社の海外事業管掌の常務B
取締役となり、翌平成11年7月からは同社の国際担当の常務取締役
であったことからも、原告が、香港各会社の役員としてIR業務に従
事したとみるよりも、むしろ、社の役員として同業務に従事したもB
のとみるのが自然である。
さらに、原告が香港滞在前も3回、米国及び欧州に出張し、社のB
取締役として同社のIR業務等に従事していたことからすれば、本件
滞在期間中に原告が従事していたIR業務も、専ら同社の取締役とし
て、本件滞在期間前に行っていたこれらの業務を継続していたもので
ある。
IR業務以外の業務b
原告は、社のメセナ活動の一環としてのローマでのミサ(平成1B
0年9月)、社のロンドン株式市場への上場セレモニー(平成12B
年3月)、ロンドンでの協調融資の調印式(同年7月)にそれぞれ出
席しており、原告が専ら同社の職責を果たす行動をとってきたことは
明白である。
ク結論
原告は、香港ではほとんど遂行すべき業務がなかったものの、外形的な
滞在日数を積み上げるために、香港にとどまっていたというのが実情であ
り、他方で、原告の職務の中心的な従事場所は日本の社にあるというべB
きであるから、このような職務面からみても、本件滞在期間中の原告の住
所が日本国内にあったことは明らかである。
(5)親族について
ア本件杉並自宅に居住する原告と親族との結び付き
BBD本件滞在期間中、社会長であった亡とその子らである原告及び
(以下これら3名と、原告の母であるを併せてファミリー」といCH
う。)は、社の主要なポストに就いており、ファミリーは、同社内でBH
の絶対的な地位と権力を保持していた。本件滞在期間の前後を通じて、こ
れらファミリーの構成員はすべて本件杉並自宅に居住していたのであるH
から、本件滞在期間中の原告にとっても、これら公私の生活全般にわたり
関係の深い家族が居住する本件杉並自宅こそ、生活の本拠であった。
イ本件杉並自宅における原告の居住状況
親子関係がギクシャクしていたといわれる本件滞在期間中であっても、
原告は、日本国内に自己の住居を構えることをしていない。原告は、昭和
57年から現在に至るまで、失踪中と米国に留学していた期間を除いては、
本件杉並自宅以外の住居に居住したことがなく、原告にとって本件杉並自
宅は自己の住居として唯一無二の存在であった。
ウ本件杉並自宅はファミリーの中心的な家屋であることH
本件杉並自宅においては、社の社員に対する研修や、社の取引先やBB
会社関係者などを招待した各種パーティーなど社の重要な行事も開催さB
れていた。そうすると、本件杉並自宅は、亡を中心としたファミリーBH
にとって、単に物理的・機能的な面の住居であったというにとどまらず、
社結束の象徴として、精神的なよりどころの場所としての意味をも有しB
ていたというべきである。したがって、社にその生活を大きく依存してB
いた原告にとっても、本件杉並自宅は、物理的・機能的・精神的な意味で
の生活の本拠であったのであり、本件滞在期間もその状況に変わりはなか
った。
(6)資産の所在等
原告は、平成9年決算期に1001万2000株、平成10年決算期から
平成14年決算期までは1301万5000株の社の株式(平成10年1B
2月31日当時の社株式1株当たりの価格8250円で評価すると、そのB
価額は約1073億7375円である。)を日本国内において保有していた。
また、原告は、本件滞在期間中である平成10年12月31日現在、国内
において、預貯金(約23億6000万円)、借入金(約182億4000
万円)を有していた(別表5(省略))。
これに対し、原告の香港における資産は、約5000万円の預金のみであ
り、原告の資産のほとんどが日本国内にあった。
しかも、原告が自らの生活上の各種支出に充てるために利用した銀行の口
座は、本件杉並自宅近くにあった旧さくら銀行●●支店の原告名義の普通預
金口座であり、同口座からは、原告が香港滞在中の各種支出に充てるために
利用したクレジットカードの利用代金も引き落とされている。また、原告は、
日本の金融機関からの借入金に係る元金及び利息も、国内において定期的に
返済していた。
(7)原告の居住意思
ア金融機関への住所変更の届出状況
原告は借入金のあった銀行3行については、自己の住所が香港に異動し
た旨の届出を行っているが、残りの銀行7行及びノンバンク1社について
は、1社当たりの借入金額が2億円ないし30億円と相当高額であったに
もかかわらず、自己の住所が香港に異動した旨の届出を行っていない。
原告が借入先の1つであるとの間で平成10年3月31日付けで弁済m
期限を延長しているところ、本件滞在期間中であったにもかかわらず変更
契約書に自己の住所地を本件杉並自宅と記載している。
原告口座の預金払戻金請求書を代筆した株式会社取締役も、本件滞nT
在期間中の原告の住所は本件杉並自宅であると認識していた。
イ社の取締役就任承諾書等についてB
原告は、平成10年6月24日、社の常務取締役に就任した際に署名B
した「取締役就任承諾書」及び「役員宣誓書」にさえも、本件杉並自宅を
自らの住所として記載している。
ウその他の書面について
原告は、香港で●●と呼ばれる医療保険に加入していたが、同時に、日
本における健康保健組合にも本件滞在以前の時期から継続して加入して保
険料を負担しており、日本における厚生年金の掛金についても本件滞在以
前の時期から継続して負担していたのであるから、むしろ原告は香港滞在
を一時的なものと認識していた。
(原告の主張)
(1)最高裁判所大法廷昭和29年10月20日判決・民集8巻10号1907
頁(以下「最高裁昭和29年10月20日判決」という。)は、公職選挙法
上の「住所」が争われた事例において、「およそ法令において、人の住所に
つき、法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をなすべき特段の事由
のない限り、その住所とは、各人の生活の本拠を指すものと解するのを相当
とする」と明言し、各人の生活に関する8つの客観的事実を認定した上で、
各人の生活の本拠は、学生寮であったとし、同寮の所在地を各人の「住所」
であると認定した。同判決により、以下が導かれる。
ア相続税法1条の2第1項の住所は、民法21条の定める住所の意義と同
様、各人の生活の本拠を指すと解される。
イ納税者個人の「生活の本拠」とは、あくまで、納税者個人の「職業の」
本拠ではなく、納税者個人の「生活の」本拠であり、個人が日々生きてい
る生活圏内の中心を意味する。就業しているか否かを問わず、すべての納
税者につき住所の認定のために一律に用いられる「生活の本拠」の意義は、
納税者の仕事の内容、勤務の実態に関する諸要素により左右されるべきも
のではあり得ない。すなわち、納税者の生活の本拠とは、通常は、納税者
が、人間として、毎日、生活を営んでいる中心たる場所(通常は自宅)で
ある。民法起草者(梅謙次郎教授)も同旨の答弁をしている。
ウ個人の生活の本拠は、主観的要素を排して、客観的事実によって認定さ
れる。最高裁判所第二小法廷昭和63年7月15日判決も、原審である大
阪高等裁判所昭和61年9月25日判決が5つの客観的事実を挙示して生
活の本拠を認定したことを、正当として是認することができると判示した。
(2)基本通達1・1の2共−5は、「『住所』とは、各人の生活の本拠をいう
のであるが、その生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定す
るものとする。」と明定している。
さらに、基本通達1・1の2共−6は、国外において勤務その他の人的役
務の提供をする者で国外における当該人的役務の提供が短期間(おおむね1
年以内である場合をいうものとする。)であると見込まれる者の住所は、法
施行地にあるものとして取り扱うと定めるのであるから、1年を超える期間、
日本国外で、勤務その他の人的役務を提供した日本国籍を有する者の住所地
は、日本にないものとして取り扱われると、合理的に解釈される。上記定め
は、所得税法基本通達3−3と整合性を有する。
(3)本件滞在期間中の原告の香港での生活ぶりを概述すると、次のとおりであ
る。
ア原告は、本件滞在期間中、本件香港自宅を自宅とし、同自宅で就寝、起
床して朝食をとり、日中は、平日(通常午前9時から午後9時まで)及び
土曜日(通常午前9時から午後6時まで)は、香港各会社のオフィス(た
だし、平成11年1月以降。平成9年6月から平成10年12月までは、
本件香港自宅の一部をオフィスとして使用していた。)に出社して、両社
の代表取締役として執務し、日曜日は、自宅ですごしたり、レストラン、
劇場等で友人・知人らと交際していた。
イ原告は、現在まで独身である。原告は、例えば平成11年度には、社D
から毎月8万1090∼8万4600香港ドル(113万5260円ない
し118万4400円相当)の給与、社から毎月9010ないし940C
0香港ドル(12万6140円ないし13万1600円)の給与を受領し
ており、本件贈与時において、亡及びと生計を一にしているわけではBC
ない。
ウ本件滞在期間中の原告の香港滞在日数は、被告の主張によれば、平成9
年6月29日から同年末日まで133日(71.5パーセント)、平成1
0年中は209日(57.3パーセント)、平成11年中は256日(7
0.1パーセント)、平成12年1月1日から同年12月17日まで23
6日(67.0パーセント)であり、本件滞在期間1286日中では83
4日(65.8パーセント)である。
エ原告は、本件贈与日を含む課税年度につき、本件香港自宅を自宅と考え
て、香港政庁に所得税を納税し、日本で所得税、地方税等を納税していな
い。被告は、この事実について、何らとがめ立てしていない。
オ香港各会社は、日常的に、秘書、社員(平成11年8月から平成12年
5月まで、平成12年8月以降は)を雇用していた。このほか、両社FG
の決算報告書の数字は、香港各会社が休眠会社ではなく、その常勤の代表
取締役である原告も、香港で活動していたことを証明する。
カ原告は、本件贈与日に、香港に約5000万円の預金を有し、他方で、
国内に約23億6000万円の預金と約182億4000万円の借入金を
有していた。よって、原告は、日本に香港以上の大きな資産を有している
とはいい切れない。なお、駐在期間が1年以上であっても、海外に駐在す
る日本人社員は、いずれ日本に帰国する予定であれば、日本国内の金融機
関に口座を維持して住宅ローンを継続し、かつ日本国内に持家を所有し続
けることが少なくないから、資産の所在は生活の本拠の認定に当たって必
ずしも重視されるべきでない。
キ原告は、毎月、本件香港自宅の賃料に光熱費を含むサービス料を加えた
金員を香港の銀行に設けた自己の銀行口座から振替送金の方法で家主に支
払っていた。
(4)被告の主張に対する反論
ア原告が贈与税回避の目的で香港に渡航したとの主張について
住所、すなわち生活の本拠は、客観的事実により判定されるべきであっ
て、原告が租税回避の目的を有していたか否かという主観的事実は、そも
そも論点ですらない。仮に、原告に贈与税の課税負担を減少させたい意思
があったとしても、本件贈与のスキームによる当該意思は、単に一般に紹
介され多くの資産家によって利用されていた節税行為、すなわち適法行為
の意思にすぎないのであるから、租税法上非難されるべきいわれは皆無で
あるし、当該動機は、本件贈与日当時、原告が本件香港自宅を生活の本拠
たる住所にするという居住意思があったことを裏付けるにすぎない。
イ入出国状況について
原告が欧米への渡航時にいったん東京に立ち寄っているのは、原告によ
る欧米出張の大半が、社ないし社が社から業務受託していた同社のCDB
海外IR活動に従事する目的の出張であったことから、事前に、同社の海
外IR活動の準備手続等の実務を行っていた同社の部署と入念に打合せを
行う必要があったからである。
ウ住居について
原告は、本件香港自宅について、平成9年7月1日から平成11年6月
30日までの24か月間の賃貸借契約を締結し、かつ同契約を更新してい
たことからすれば、平成11年において原告が本件香港自宅を生活の本拠
と考えていたことは客観的にも明らかである。
1年以上の期間滞在するのであれば、サービスアパートメントに居住す
る者の生活の本拠ないし住所が、当該サービスアパートメントに所在する
と解することに何らの障害にもならない。
原告の香港での滞在費が多額になることは、社のトップクラスの役員B
の海外での滞在という面からすると何ら奇異ではない。
社は、社と共同業務執行組合員となり、投資事業組合の管理報酬年CEA
間1200万円、社からの業務委託料収入(平成10年12月期で約2B
350万円)、余剰資金2億円の預金利息(同期で約430万円)が収入
として見込まれたこと、社としても長期投資を前提とするベンチャー投B
資事業を行う香港各会社に対して初年度からの黒字決算を要求していなか
ったこと、長期的視野でみれば、投資事業組合の投資収益のうち10パA
ーセントを成功報酬として取得でき、また社は投資収益のすべてを自社D
の収益とすることができたことから、月額113万円、年間約1356万
円の家賃負担は十分に賄いうる範囲の支出であった。
エ生活諸道具の運搬や資産の整理をしていないことについて
そもそも、独身男性が単身で引っ越しをする際には、引っ越し費用等も
考慮して生活諸道具の運送をわざわざ行わない場合が多々あり、本件では
とりわけ引っ越し先が海外であるから、ますます生活諸道具の運送を通常
行うとはいえない。また、数年間以上、海外駐在予定で出国する商社等の
日本人社員は、日本国内に所有する持家等の資産をいちいち整理して出国
するわけではない。
原告が香港滞在を「一時的なもの」と考えていたと仮定しても、当該
「一時的」の期間が1年を超えるのであれば、基本通達1−1の2共−6、
所得税基本通達3−3に照らして、本件贈与日の原告の生活の本拠が本件
香港自宅であったことを認定する上で何らの障害にもならないところ、本
件香港自宅の賃貸借契約の期間は各2年間であったというのであり、当該
「一時的」の期間が少なくとも1年を超えることは明白である。
生活の本拠たる住所を認定する上で、資産の所在を考慮する際には、日
本国内に資産があるか否かを問題とするのではなく、納税者が「生活の本
拠」として主張する場所に、通常の生活を送ることが可能な程度の資産を
有しているか否かを問題とすべきである。
オ親族の状況について
原告は家の外の家族構成員と生計を一にしていないから、家族構成員H
と社との関係は、原告の生活の本拠が日本国内にあることを基礎付けるB
事実とはなりえない。原告の失踪の原因は、亡と原告との関係がギクシB
ャクしたことにあるから、本件杉並自宅が精神的にも唯一安定した住居で
あったとは到底いえない。
カ原告の職業等について
香港各会社がほとんど事業を営んでおらず、原告が香港各会社の業務を
ほとんど行っていなかったとの主張は、全く根拠のない空論ないし強弁に
すぎない。原告は、香港各会社の役員として、ベンチャーキャピタル事業
等に従事し、実際に投資も行っているのである。
原告が社を訪問していたことについて、原告は社から仲間として加わJJ
っていただきたい、役員として入っていただいてもかまわない、等の誘い
を受けていたのであるから、研修生として社の業務に参加していたわけJ
ではない。
原告は、本件滞在期間中も、社から非常勤常務取締役として月額10B
万円ないし非常勤専務取締役として月額15万円の役員報酬を受領してい
たから、同報酬額に見合う範囲で、社の役員としての職責を果たしていB
たのは当然である。他方で、原告は、香港各会社の代表取締役として月額
約130万円ないし200万円の役員報酬等を得ていたのであるから、香
港における業務の比重がはるかに高いことは明白である。
キ原告の失踪後について
平成12年9月8日時点に至っても、社は、国内外でベンチャー投資B
事業を拡大展開していく強い意思を有し、原告の担当職務が引き続き海外
におけるベンチャー投資事業であることが予定されていた。原告は、社B
のベンチャー投資事業の中核的存在であり、かつ原告が創業者の長男であ
るということから、世界的に著名な金融機関や投資家等と面談するのが容
易となり、投資案件の発掘等に大いに役立っていた。よって、原告に代わ
Bり得るような人材は容易に見いだし難いのであるから、原告の失踪後、
社の香港における投資事業が事実上停止状態に陥ってしまい、その後代替
要員が派遣されなかったとしても、何ら不自然不合理ではない。
社を設立した点については、①社は、そもそも社」という。)とKCQ
の合弁会社であって、投資事業組合の運営のために設立された会社なのA
であるから、同社を社構想に組み入れることは不自然不合理であり、②K
社のアジア地域における投資事業会社は社とされていることから、被KD
告の主張は前提において失当である。
ク原告の意思について
本件滞在期間中に、原告が住所を本件香港自宅として記載した例は極め
て多数にのぼる。すなわち、社の有価証券報告書における大株主欄、貸B
金業規制法に基づく登録更新手続の際の登録申請等の履歴書、八千代銀行
あて届出事項変更届、同行あて海外勤務先住所連絡届、在香港日本総領事
あて在留証明願、香港移民局申請書類一式、香港の医療保険会社である●
●の加入手続書、社の取締役に就任した際の宣誓書及び同社登記簿等がF
挙げられる。したがって、被告の挙げる僅かな例を根拠として、原告は本
件杉並自宅が住居であると認識していたと認定するのは無理である。
第3争点に対する判断
1認定事実
前記第2の1の事実、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が
認められる。
(1)ベンチャーキャピタルについて
ベンチャーキャピタルとは、一般的には、株式を公開していない段階にあ
る有望なベンチャー・ビジネス(VB)、又は起業家を発掘し、事業成長の
ため資金を供給し、投資先VBの経営支援を行って株式公開を促進し、公開
後に市場で株式を売却して資金回収を図る投資会社をいい、ベンチャーキャ
ピタル業務を遂行する専門家がベンチャーキャピタリストと呼ばれている
(乙182)。
ベンチャーキャピタルを業とする企業の投資のプロセスは、おおむね、①
投資案件発掘・スクリーニング、②デューディリジェンス(投資先候補企業
の調査・分析・審査)、③条件交渉、④投資決定・資金投入、⑤モニタリン
グ・経営支援、⑥資金回収、の6段階に分かれている(乙182)。
ベンチャーキャピタル事業を行う会社においては、投資決定に先立ち、社
内に投資委員会を設けて最終的な意思決定をすることとしている例が多い
(乙184∼186)。
ベンチャーキャピタリストとしてのキャリアの基礎を築くためには、法務
・税務(投資契約書の作成・締結、取締役・監査役の権限・責任、IPOに
係る法務・税務)や、ベンチャーファイナンス(企業価値評価、キャピタル
ゲインの予測、資本政策の策定、第三者割当増資、バイアウト投資等の選択
・実行、収益計画・増資計画等の立案、株主構成の調整など)などの能力が
要求されるといわれている(乙183)。
(2)社のベンチャーキャピタル投資についてB
社は、平成8年5月、社と共同で投資事業組合を結成し、社が10BQAB
億円、社が1億円をそれぞれ出資し、社が業務執行組合員となり、国内QQ
でのベンチャー投資を始めた。同事業組合は、平成8年12月末時点で、2
5社に対し、4億5900万円の投資をした(甲18、弁論の全趣旨)。
社は平成8年12月、社と共同で投資事業組合を結成し、社が28BQB
億円、社が12億円をそれぞれ出資した(甲19、20)。Q
(3)原告の経歴等
原告は、昭和40年7月9日に出生し、昭和57年12月、亡、、実BC
弟とともに、本件杉並自宅に転居した(甲1、乙67、68)。D
本件杉並自宅は、株式会社が所有し亡が賃借していた、鉄筋コンクリnB
ート地下1階付2階建ての延べ床面積1999.37平方メートルの建物で、
そのうち約42平方メートルが原告個人の専用居室となっている。本件杉並
自宅には、昭和57年12月以降、亡(死亡時まで)、及び(現在まBCD
で)が引き続き居住している(乙39、弁論の全趣旨)。
原告は、昭和59年3月に都内の高校を卒業後、平成元年2月、留学のた
め渡米し、複数の大学で学んだ後平成6年12月に帰国した(乙12、弁論
の全趣旨)。
原告は、平成5年11月30日、亡から社の株式1001万200株BB
の贈与を受けているところ、この贈与に係る原告の贈与税の課税価格は20
9億6512万8000円、贈与税額は146億6426万9600円であ
った(乙6)。
原告は、平成7年1月に社に入社し、同社の都内支店の勤務を経た後、B
同年5月に●●支店長を経て、平成8年6月には社の取締役営業統轄本部B
長に就任し、各営業店の巡回指導やIR活動を担当した(乙12、弁論の全
趣旨)。
原告は、平成9年3、4月ころ、亡が、社の」という。)会長ととBQU
もに、投資の受入れを希望しているベンチャー起業家と面談する会議に立ち
会ったことがあった(甲821、原告本人)。
(4)原告の出国に至る経緯
平成11年当時の相続税法のもとにおいては、贈与者が所有する財産を国
外へ移転し、さらに受贈者の住所を国外に移転させた後に贈与を実行するこ
とによって、我が国の贈与税の負担を回避し、又は、いずれの国の贈与税の
負担も免れるという方法が、節税方法として一般に紹介されていた(乙9、
弁論の全趣旨)。
香港では、贈与税は課されていない(乙70)。
亡は、平成9年2月ころ、亡と親密な関係にあったの紹介で、弁護BBIJ
士から、上記の贈与税回避手法の一般的な説明を受けた(乙10、124、
126、128)。
原告は、平成9年5月8日、亡、弁護士、、(社常務取締役、当BJIKB
時)を交えた会合に出席した(乙180、181、弁論の全趣旨)。
株式会社は、平成4年2月に香港に進出し、平成9年当時には貸付残高R
が50億円程度に達していた(甲16、17)。
社は、平成9年5月20日に開催された取締役会において、海外での事B
業展開を図るため、香港に海外事業統括子会社を設立することなどを決議し
た。その後、社は、同年7月8日に開催された取締役会において、アジアB
を中心とした海外でのファイナンス業務及びベンチャーキャピタル業務の展
開のための情報収集、調査、提携案件の検討並びに現地法人設立に向けた具
体的な検討及び準備のため、香港駐在役員として原告を選任し、6月29日
付けで原告が香港に着任したことを承認した(乙14、15、弁論の全趣
旨)。
香港子会社の設立及び原告の代表者就任は、亡の提案によるものであっB
た(乙16)。
原告は、法律事務所東京支店の弁護士や、社海外事業部のに、香港でSBL
の会社設立について相談したことがあった(甲53、原告本人)。
(5)入出国の状況について
平成9年6月27日から平成12年12月17日までの本件滞在期間中の
滞在国等の明細は、別表3−1∼4(省略)のとおりであり、同期間中に占
める香港滞在日数の割合は65.8パーセント、日本滞在日数の割合は26.
2パーセントである(乙41、弁論の全趣旨)。
本件滞在期間中、原告は、欧州又は北米に9回渡航しているが、このうち
7回はいったん東京(成田)を経由してから、欧州又は北米に渡航している
(弁論の全趣旨)。
(6)原告の住居について
原告は、香港において、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、食器などの家財が備え
付けられ、部屋の清掃やタオル、シーツの交換などホテルと同様のサービス
が受けられるサービスアパートメント(本件香港居宅)に滞在することにな
っていたため、原告が日本出国日に香港へ携帯したのは衣類程度であった
(乙12、弁論の全趣旨)。
本件香港居宅の賃貸借契約の内容は、当初、賃貸期間が平成9年7月1日
から平成11年6月30日までの24か月間、賃貸料が月額7万6000香
港ドル(平成9年7月末のTTBレートの終値1香港ドル当たり14.87
円で換算すると113万0120円)、保証金が22万8000香港ドルで
あった。平成11年7月29日に更改された契約では、賃貸期間が平成11
年7月1日から平成13年6月30日までの24か月間、賃借料が月額5万
3500香港ドル(平成11年7月末のTTBレートの終値1香港ドル当た
り14.5円で換算すると77万5750円)、保証金が16万0500香
港ドルとされた。同契約は平成11年11月30日に、借主が原告から社C
に変更された(乙43∼46)。
原告は、本件滞在期間中、月に一度は日本に帰国していたが、その際は、
家族とともに、本件杉並自宅で起居していた。原告は、本件滞在期間前には、
1か月に5万円ないし10万円をに生活費として渡していたが、本件滞在C
期間中は、5万円ないし10万円程度の土産や現金を渡していた(乙12、
弁論の全趣旨)。
(7)原告の職業について
ア社の設立等についてC
社は、平成9年8月5日、消費者金融業及びベンチャーキャピタル業B
を営むことを目的として香港で社を設立することを決議し、同年9月、C
社の株式を買い取り、原告、・社会長、・社海外事業部長がそのCMQLB
取締役に就任した。社は、3億円の増資を行い、うち2億円を社が引CB
き受け、1億円は社が引き受けた(甲37、乙18、19、弁論の全趣E
旨)。
平成9年11月1日、は、社、社とともに、投資事業組合を結成CBEA
した。同ファンドは、社が10億円、社が1億円、社が1億円をそれBCE
ぞれ出資し、主として香港、台湾その他アジア地域へのベンチャー投資を
行うことを目的としていた。同ファンドは、社及び社が共同業務執行CE
組合員となり、管理報酬として、出資金総額に対して社が年率2パーセE
ント、社が同1パーセントを、成功報酬として、投資純益のそれぞれ1C
0パーセントを取得できることとされていた(甲60、61)。
平成9年9月から平成10年12月までの社の事業は、①消費者金融C
を含む金融業、②ベンチャーキャピタル、③上記に係る情報収集、調査、
検討及び交渉、④社の将来の海外でのファイナンス事業に係る情報収集、B
調査、評価並びに進出形態、進出に係る契約等の助言、⑤海外金融機関に
対する社の会社説明の代行、とされていた(乙18、71、弁論の全趣B
旨)。
平成11年1月以降、社は、投資事業組合の運営を含めた社グルCAQ
ープとの共同投資案件に特化するものとされた(乙20)。
イ平成10年12月までの社の状況等についてC
原告は、平成9年7月から平成10年2月までの間、社の社長と5TN
回にわたり面談するなどして、平成10年10月12日に開催された社B
の取締役会で、調査結果を報告し、同取締役会において、社の消費者金B
融ビジネスをアジア地域に進出させるのは時期尚早であるとの一応の結論
が出た(甲207、208、821)。
社は、海外金融機関に対する社の会社説明の代行業務を、平成9年CB
9月から10月までの間に、香港で9社、シンガポールで6社に対し行い、
平成10年6月に台湾で1社に対し行った。面談の大部分は、社本社のB
従業員が相手方とのアポイントメントをとり、社関係者等がアレンジャQ
ーを務めている(乙51∼53)。
社が海外金融機関に対し社の会社説明を代行する際の航空券その他CB
の費用は、社が負担していた(乙56∼59)。B
平成10年10月当時、社の事務所は、社の事務所の一部を借りてCE
おり、電話は設置されたものの、電話番号簿への登録はなく、ファクシミ
リは社のものを使用していた。社は、現地の商工会議所には加盟してEC
おらず、常勤の役員は原告1名であり、原告が現地での業務を執行してい
るほか従業員はおらず、会計帳簿・稟議書等は社本社において作成されB
ており、株主総会、取締役会は決議書を役員間で回付する方法により実施
されている状況であった(乙132)。
他方、原告は、社の費用で、本件香港自宅にコピー機及びファックスC
を設置した(甲30、31、804)。
原告が、社の事務所が置かれた社の事務所を訪れたのは、月2、3CE
回程度であった(乙48、弁論の全趣旨)。
原告は、パソコンの操作方法を習熟しておらず、手書きの書面を社本B
社海外事業部にファックスして従業員のに書面化してもらっていた(乙O
12)。
社の収益は、投資組合管理報酬・成功報酬・分配金、社からの業CAB
務受託報酬、預金利息からなっていた(乙129、134、135)。
ウ社についてD
社は、平成10年12月8日、を社との共同事業の運営拠点としBCQ
て存続させつつ、新たに全額出資子会社を設立し、ベンチャービジネスへ
の投資、M&A等今後の投資は新会社を中心に行っていく旨の取締役会決
議をした上、香港に本店を置く休眠会社を1000香港ドルで買い取り、
社名をインベストメント(社)に変更した上、30億円の増資を行い、DD
社が30億円と999香港ドル、原告が1香港ドル相当の株式を所有すB
ることとした。原告は、平成11年1月5日、同社の取締役に就任した
(甲229、乙20∼22)。
これに伴い、香港各会社は、新たに借りた事務所と現地採用秘書を共同
使用するとともに、個別に電話回線を設置することになった(甲247、
249)。
現地採用秘書は、香港各会社の経費支出を逐一社本社に報告しており、B
香港各会社の帳簿類は、社で作成していた(甲271、乙157、弁論B
の全趣旨)。
社と社は、平成11年6月30日、社の要請に基づく業務の代行、BDB
及び海外金融機関に対する社に関する会社説明の代行につき、業務委託B
契約を締結した(乙72)。
社は、平成11年8月から平成12年5月まで、従業員として、証券D
会社でベンチャーキャピタル業務に従事した経験のあるを雇用した(乙F
50)。
原告は、平成11年9月以降、頻繁に社を訪問している(弁論の全趣J
旨)。
エ香港各会社の経営状況について
香港各会社の経営状況は以下のとおりである(乙140∼146の各1、
2)。
社C
設立日から平成10年12月末まで
当期純損失286万5850香港ドル
平成11年12月期
税引後純利益110万6992香港ドル
次期繰越累積欠損金175万8858香港ドル
平成12年12月期
税引後純利益54万0075香港ドル
次期繰越累積欠損金121万8783香港ドル
社D
設立日から平成11年12月末まで
当期純損失845万2090香港ドル
平成12年12月期
当期純損失5094万6121香港ドル
次期繰越累積欠損金5939万8221香港ドル
なお、社は、平成12年中、韓国の上場企業の株式に直接及び間接D
に投資したが、投資運用部の変更により、年度末までに上場企業の株式
保有のすべてを処分し、それぞれ約4400万香港ドル及び1000万
香港ドルの損失を被ったとされている。
オ香港各会社の投資案件について
(ア)ホテルU
原告は、証券香港駐在員事務所所長であり、社顧問でもあった」VDP
という。)から紹介され、社の投資案件として、平成11年3月22D
日、ホテルを訪問し、同ホテルの経営者と面談したが、同ホテルへのU
投資は実現しなかった(甲38、778、821)。
(イ)社l
原告は、銀行のから紹介され、社の投資案件として、香港の財閥oVD
グループの携帯電話会社社を検討し、平成11年5月28日に銀行plo
のと面談したが、社への投資は実現しなかった(甲10、38、26wl
0、320、321、322、乙12、弁論の全趣旨)。
(ウ)社F
原告は、平成11年4月ころ、から紹介され、社の投資案件としPD
て、香港の上場企業である玩具メーカー、社を検討し、同社の社長FX
と面談した。亡の同意のもと、社は、同年6月、社の株式を、1年BDF
後に株価が購入時より下落していた場合には社長が買い戻す等の条件X
で、2356万8625.58香港ドル(手数料含む)で購入し、原告
が社の取締役に就任した(甲308、325、345、352、77F
9、821、弁論の全趣旨)。
(エ)社W
原告は、平成11年12月17日、香港において、社のから、ケEE
ーブルテレビ会社である社への投資に係る検討資料の送付を受けたが、W
社が同社への投資をすることはなかった(甲528、821)。C
(オ)社X
原告は、社のから紹介を受け、平成12年4月25日、同月27JQ
日、同年8月17日、同月18日及び同月28日に、香港において、イ
ンターネット関連企業である社関係者と面談し、同社への投資を検討X
したが、社が同社への投資をすることはなかった(甲643、656、D
780の1、821、乙12、原告本人)。
(カ)台湾視察出張
原告は、平成12年7月7日、社の社長として、社関係者とともDJ
に台湾に出張し、台湾のIT系企業の経営者やIT系のファンド運営者
らと面談した(甲631の1・2、821)。
(キ)社Y
原告は、平成12年7月13日、香港において、社の社長として、D
日本アジア証券株式会社の城野太郎から、台湾のコンビニエンスストア
・チェーンを展開している社に関する資料の送付を受けたが、社がYD
同社への投資をすることはなかった(甲635、821)。
(ク)社Z
平成12年7月6日の社の取締役会では、今後、メディアや情報技D
術産業分野のベンチャー・キャピタルに投資していくことが協議検討さ
れた(甲630)。
原告は、社から、社が社に1億ドルを出資することを提案されたJBZ
が、その時点では他の出資予定者の出資額が未定であったことなどから、
社がこれに応じることはなかった(甲677、原告本人、弁論の全趣B
旨)。
(ケ)社a
は、平成11年11月ころ、社の案件として、証券から紹介されFDq
た、香港の金融業界専門のサービス会社である社について、オフィスa
の立地、従業員1人当たりのオフィス坪数などを調査した上、同社への
投資を検討し、香港の多数の金融機関等からの受注が見込め、国際的な
外資系企業と比較して地元密着、現地対応型として強みを発揮している
など、投資を勧める内容の同月16日付けの報告書を作成した。原告は
上記案件を亡に報告したが、亡の同意を得られず、投資を実行しなBB
かった(甲508、510、511、821、原告本人)。
(コ)社b
は、平成11年11月ころ、社の案件として、中国の医療検査機FD
器会社で、新しい胃潰瘍の検査方法(特許取得済み)を開発した社へb
の出資を検討した上、中国の近代化と高度成長によりストレスから胃潰
瘍が激増しており、売上げが急増する見込みであるなどと投資を勧める
内容の、社本社への同月16日付け報告書を作成した。原告もこれをB
了承し、さらに社本社海外事業部のがこれを要約した報告書を作成BO
したが、実際に投資が実行されるには至らなかった(甲508、509、
821、原告本人)。
(サ)食品c
原告は、平成11年8月、のから紹介され、投資事業組合出資案EEA
cE件として、台湾の高級菓子メーカーである食品への出資を検討し、
に対し、広告費、正社員・パートの比率等の調査を依頼した。原告は、
同月9日、東京でその回答を受け、台湾国内では既に成熟しているマー
ケットであるが、社では海外市場において華僑を中心に発展性を見込Q
めるものとしている旨の意見等を付した亡への報告をまとめたが、実B
際に投資を実行することはなかった(甲410、418、421、42
3、821、原告本人)。
(シ)ファイナンス社H
原告は、平成11年1月ころ、香港の消費者金融会社であるファイH
ナンス社について、事務所の面積、賃料等を調査した上、に結果をまO
とめた文書を作成させたが、平成10年の同社の当期利益が1億030
0万円の赤字であったことから、同社への投資をしなかった(甲252、
821、原告本人、弁論の全趣旨)。
(ス)社d
原告は、平成11年8月9日、東京から、のに対し、医療機器設EE
計・販売会社である社の特徴、魅力について問い合わせ、があてにdEO
その回答をファックスした。社は、亡の同意のもと、同社への投資CB
を実行した(甲422、784、821、原告本人)。
(セ)社I
原告は、平成11年5月ころ、台湾の携帯電話会社である社を紹介I
された。同月31日、社本社において、台湾の携帯電話市場は人口普B
及率19パーセントと低く、今後高成長が続く可能性が高いなどの報告
書が作成され、亡の同意のもと、社及び社それぞれについて投資BCD
が実行された(甲326、333、448、821)。
原告は、平成12年9月4日、香港で、社のから社のIPO(株EEI
式公開)に際しての株式売却方法に問い合わせを受け、と協議した上、E
売却方法を決定し、同月14日、香港から、にその旨の指示をしたO
(甲663、679、821)。
(ソ)社e
同社は、平成9年11月ころ、社から紹介を受けた、台湾の環境関E
BA連エンジニアリング等を行っている会社である。亡の同意のもと、
投資事業組合は、平成10年1月27日に同社の株式24万株を1株2
2台湾ドル、総額528万台湾ドル(約1994万円)で購入した。原
告は、同年7月24日ころ、香港で、社のから、株主割当有償増資ER
の見送りに関する資料の送付を受けた。投資事業組合は、同年9月にA
社の株式合計5万株を、1株36ないし37台湾ドルで売却した(甲e
82の1・2、151、152、174、179、180、821)。
(タ)社f
EB同社は、社から紹介された、台湾の合成皮革メーカーである。亡
Eの同意のもと、平成10年9月24日、同社への投資が実行された。
社は、平成10年11月13日、社財務部あてに、社の株価状況等をBf
報告し、原告にもこれを同報した。社ないし投資事業組合は、投資CA
損を受けた(甲88、148、149、223、821)。
(チ)社g
同社は、平成9年9、10月ころ、社から紹介を受けた、台湾の福E
祉向け電動スクーターの製造販売等を行っている会社である。亡同意B
のもと、平成10年2月24日、投資事業組合は投資を実行したが、A
投資損が発生した(甲64、65、88、821)。
(ツ)ホールディングh
同社は、社相談役から紹介された電気部品メーカーである。平成QU
10年10月26日付けの報告書には、本社事務所の1人当たり坪数及
び賃料について、身分不相応ではないか、との指摘が記載されている。
原告は、平成10年10月30日、同社の経営者らと面談した(甲19
6、197、200、201、821)。
(テ)コンピューター社i
同社はから紹介を受けたパソコン周辺機器メーカーであり、原告のE
東京滞在期間中に、原告の指示によりが平成10年10月20日付けO
の報告書を作成したが、実際の投資は行われていない(甲196、19
8、199、821、原告本人)。
(ト)フィナンシャル・サービス社j
同社は、から紹介されたフィリピンの消費者金融会社であり、原告E
は、平成9年11月13日にフィリピンに出張し、同社関係者と面談し
たが、同社に対する投資はなされなかった(甲62、63、73、74、
821、乙12)。
カ原告の香港での執務状況について
が原告から送られたファックスや電話での聴取内容に基づき作成したO
「ファイナンス月次業務実績表」及び現地秘書が作成した「ファイナCC
ンス及びインベストメント月次業務実績表」によれば、原告が香港におD
いて、香港各会社ないし社の業務もしくは原告の香港における滞在に関B
連して、面談、接待、契約ないしIR活動を行った日は、次のとおりであ
る(乙12、53)。
平成9年10月9、13、14、16、29、30、31日(7日)
同年11月12、14、18、19日(4日)
同年12月12、16、19、29日(4日)
平成10年1月16、19、20、23、25、27、29日(7日)
同年2月18、20、26、27日(4日)
同年3月2、20、23、25日(4日)
同年4月17、20、21、28日(4日)
同年5月6、7、14、15、26、27、29日(7日)
同年6月3、10、16、17、18日(5日)
同年7月2、12、20、30日(4日)
同年8月4日(1日)
同年9月(0日)
同年10月30日(1日)
同年11月12、16日(2日)
同年12月14、15、24日(3日)
平成11年5月26、27、28日(3日)
同年6月1、7、8、9、10、11、15、16、17、21、
22、24日(12日)
同年7月2、12、13、14、15、16、19、20、22、
29日(10日)
同年9月10、13、15、20、21、22、24、27、2
8、29、30日(11日)
同年10月5、6、8、19、20、21、22、25、27、2
8、29日(11日)
同年11月1、2、3、4、5、11、12、15、16、17、
24、25、26、29、30日(15日)
平成12年1月5、6、7、17、19、20、25、28、31日
(9日)
同年2月22、23、25、28日(4日)
同年3月1、2、3、9、10、15、16、28、29、30、
31日(11日)
同年4月5、12、17、18、19、20、21、25、26、
27、28日(11日)
同年5月2、3、4、5、15、16、22、23、24、25、
26、29、30、31日(14日)
(以上合計168日)
キ日本国内での業務について
平成10年2月10日、社取締役会が開催され、原告が平成9年9月B
17日付けで営業統轄本部担当(営業本部部長)の職務を解かれたことが
了承された(甲96)。
原告は、本件滞在期間中も、月1回の割合で開催される社の取締役会B
の多くに出席しているが、報告内容の多くは、海外投資活動や社の海外B
IR等の海外事業についてのものであり、それ以外の事項については、抽
象的、精神論的な意見の表明がほとんどであった(乙190∼197)。
原告は、本件滞在期間中に開催された社の営業幹部会に少なくとも1B
9回出席し、海外でのIR活動を通じて知った海外での社に対する評価B
などについて発言したほか、社の業務の運営について訓示的な発言をしB
ている(甲821、乙198、弁論の全趣旨)。
原告は、本件滞在期間中に開催された社の全国支店長会議に3回出席B
し、それぞれ「海外における社の評価」「海外でのアナリストからの評B
価」及び「世界から見た社の評価」と題して講演をしている(甲129、B
335、599)。
原告は、本件滞在期間中開催された社の新入社員研修会にも出席し、B
平成11年4月に行われた研修においては「社に対する世界の評価」とB
題するあいさつをしている(甲301)。
原告は、このほか、格付会社との面談、アナリストやファンドマネージ
ャー向けの説明会等に出席している(甲205、334、456、457、
弁論の全趣旨)。
ク原告の香港各会社及び社からの報酬についてB
原告は、香港各会社から役員報酬として、平成10年には108万00
42香港ドル、平成11年には110万4600香港ドルを受け取った。
他方、原告は、本件滞在期間中、社から、149万0476円(平成1B
1年3月期)、180万円(平成12年3月期)の役員報酬を受け取った。
BB原告が香港各会社及び社から受領した役員報酬の合計額は、同時期の
社の常務取締役のうち最も報酬の高い者と近い額となっている(乙139、
147、148)。
(8)資産の所在等
原告は、国内においては、社の株式1001万2000株(平成9年決B
算期)、1301万5600株(平成9年5月20日の無償増資後、平成1
0年決算期から平成14年決算期まで。平成10年12月31日当時の価格
8250円を基準とすると総額1073億7370万円相当。)を、株式会
社リースを常任代理人として、所有していた(ただし、その多くは銀行借k
入金の担保に差し入れられていた。)(乙77、78)。
原告の国内における平成10年12月31日現在の預金残高は合計約23
億6000万円であり、借入金残高は約182億4000万円であった。こ
れらは、いずれも日本出国日当時から取引のあった金融機関等にかかるもの
である(乙79∼115、118、119、弁論の全趣旨)。
原告の香港における資産として、約5000万円の預金があった(乙1
2)。
原告が香港滞在中に利用したクレジットカードの利用代金は、旧さくら銀
行●●支店の原告名義の普通預金口座から引き落とされていた(乙149)。
(9)原告の作成した書面等
原告は、香港出国日に借入のあった銀行10行、いわゆるノンバンク3社
のうち、銀行3行については、住所が香港に異動した旨の届出を行っている
が、銀行7行、ノンバンク1社については届出を行っていない(乙60∼6
2、117、150∼157)。
原告は、平成10年6月24日に社の常務取締役に就任した際に署名しB
た取締役就任承諾書及び役員宣誓書に、本件杉並自宅所在地を住所として記
載している(乙12資料5)。
他方、社の有価証券報告書の大株主欄には、原告の住所として本件香港B
自宅所在地が記載されている(甲785の1∼3)。
原告は、貸金業の規制等に関する法律に基づく社の登録更新手続の際のB
登録申請者等の履歴書(甲156)にも、原告の住所として本件香港自宅所
在地を記載したほか、在香港日本総領事あて在留証明願(甲158)、香港
移民局あて申請書類一式(甲53)、香港での納税申告書(甲241、52
9、772)、香港の医療保険会社の加入手続書(甲117)、社取締役F
就任時の宣誓書及び登記所備付変更通知書(甲372、373)においても、
本件香港自宅所在地を住所としている。
(10)本件贈与に至る経緯
原告出国後の平成9年11月20日、亡及びは、他の共同出資者ととBC
もに合計25万フランスフランを出資し、フランスにフランス社を設立し、A
発行株式数25万株中、合計24万9994株を取得した(乙23、69、
弁論の全趣旨)。
亡及びは、平成9年12月8日、オランダの非公開有限責任会社(平BC
成10年3月18日に社に社名変更)の出資持分400口全部を合計5万A
オランダギルダーで買い取った(乙27、28、弁論の全趣旨)。
亡及びは、平成10年3月25日、●●銀行東京支店より共同で10BC
00億円を借り入れ、翌26日、フランス社へ総額約1000億3700A
万円の増資の払込みを行い、同社の株式を合計175万株取得し、同社の発
行済株式総数200万株中、合計199万9994株を所有するに至った。
フランス社は、上記増資のうち約14億ドイツマルク(約1000億円)A
については資本剰余金とした(甲5、乙23∼26(枝番号含む)、弁論の
全趣旨)。
同日、亡及びは、保有するフランス社株式全部を社に現物出資して、BCAA
社から新たに400口の出資持分を取得し、同社出資持分合計800口をA
所有するに至った。同日、フランス社は、株主となった社に対して、1AA
4億0645万5492ドイツマルク(約1000億円)の資本剰余金の払
戻しを行った(乙29∼31、弁論の全趣旨)。
亡及びは、平成10年3月23日付けで、社株式合計1569万88BCB
00株を14億0645万5492マルクで社に譲渡する契約を締結してA
いたところ、社は、フランス社から払戻しを受けた資本剰余金を原資とAA
して、日本円で999億9898万5480円を送金した。亡及びは、BC
同月27日、上記譲渡代金から、スイス銀行東京支店からの借入金1000
億円を返済した(乙31∼33、弁論の全趣旨)。
平成10年の後半又は平成11年の年頭のころ、公認会計士は、亡にSB
面会し、以後数回にわたり、相続税・贈与税、事業承継等をテーマに税務に
関するレクチャーをし、平成11年10月ころには、本件贈与の実行に関す
る具体的な提案をし、そのころ、原告に対しても同様の説明をした。同年1
2月、公認会計士は、政府税制調査会が相続税法の納税義務者に関する規S
定について改正を検討しているとの情報を得て、亡に対して、同年内の本B
件贈与の実行を進言し、贈与を実行した場合には、原告が1年以上海外にい
るようにすることなどを説明し、原告に対しても、同年内に贈与を実行する
必要があることを説明した(乙38、原告本人)。
亡は、本件贈与に当たり、原告に対し、社を継ぐ者として社で頑張るBBB
よう激励した(乙12)。
(11)平成12年当時の社の海外戦略B
社は、平成12年2月の米国及びカナダでのIRにおいて、以前の業績B
Kとして、香港各会社の投資活動を紹介するとともに、将来の計画として、
社を設立して700億円を投資する予定であることを明らかにし、同年3月
7日の取締役会において、社を資本金30億円で設立することを決議したK
(甲539∼544、549)。
平成12年9月8日の社の取締役会において、社の資本金を90億円BK
に増額することが承認されるとともに、欧州におけるベンチャー企業に対す
る投資を主たる目的とする子会社社ユーロの設立につき詳細説明がなされK
た。社は、同月28日、社ユーロをロンドンに設立し、原告が代表取締BK
役社長に就任することを公表した。社は、平成12年9月期中間決算会社B
説明資料においても、ベンチャーキャピタル戦略として、「日米欧亜の世界
四極体制」と称して、社(日本)、社(アジア)、社ユーロ(欧州)KDK
及び社VC(米国)を挙げ、投資額1000億円程度を予定していると記K
載している(甲674∼676)。
(12)原告の香港出国と日本への帰国
原告は、本件贈与後、3か月に1回程度、国別滞在日数を集計した一覧表
をに作ってもらっていた。原告は、平成12年11月ころ日本に長く滞在O
していたところ、公認会計士から、早く香港に帰るよう注意を受け、同年S
12月には、上記一覧表を公認会計士に渡している(乙12、乙34)。S
原告は、平成12年12月17日、「代表取締役会長」あてに、HB
「専務取締役」の肩書で、一身上の都合により退職する旨の退職届と、社B
と亡が大きすぎ、亡の期待に応えられないことを謝罪する内容の手紙をBB
残して香港を出国した(乙12、189)。
原告の出国後、社は、香港各会社の新たな代表者を選任しなかった。香B
港各会社は、事務所の維持管理のほか実質的な業務を行っておらず、事実上
の休業状態となり、平成13年8月には事務所も閉鎖した。社は、同年1B
2月に保有する社の株式全部を社に2億2500万円で譲渡した(乙3CQ
5∼37、弁論の全趣旨)。
原告は、香港出国後、タイ、マレーシア、シンガポール等を転々とする一
方、平成13年9月6日から同年10月5日まで、同月31日から平成14
年3月1日まで、同年6月2日から同年10月1日まで、及び平成15年1
月1日以降は、国内に滞在していたものの、名古屋空港、関西国際空港及び
福岡空港から出入国して、知人宅に身を寄せるなどしており、原告が本件杉
並自宅に戻ったのは平成15年12月4日であった(乙12、40、41)。
2検討
(1)住所について
法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解
釈をすべき特段の事由のない限り、住所とは、各人の生活の本拠を指すもの
と解するのが相当であり(最高裁昭和29年10月20日判決参照)、生活
の本拠とは、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指
すものである(最高裁判所第三小法廷昭和35年3月22日・民集14巻4
号551頁参照)。そして、一定の場所がある者の住所であるか否かは、租
税法が多数人を相手方として課税を行う関係上、客観的な表象に着目して画
一的に規律せざるを得ないところからして、一般的には、住居、職業、国内
において生計を一にする配偶者その他の親族を有するか否か、資産の所在等
の客観的事実に基づき、総合的に判定するのが相当である。これに対し、主
観的な居住意思は、通常、客観的な居住の事実に具体化されているであろう
から、住所の判定に無関係であるとはいえないが、かかる居住意思は必ずし
も常に存在するものではなく、外部から認識し難い場合が多いため、補充的
な考慮要素にとどまるものと解される。
被告は、相続税の性質や課税体系の点から、外国における勤務等が終わっ
た後に日本に帰る予定である者の住所は日本にあるものとすべきであると解
しうる見解を紹介している。しかしながら、かかる見解によれば、例えば、
我が国における居宅を引き払って、数年間外国に勤務し、その間に我が国に
帰国せず、日本国内に生活拠点を保持しなかった場合であっても、将来日本
に帰る予定があれば、国内に住所を有することになるが、このような場合に
まで「住所」が国内にあるというのは、「住所」の日本語としての通常の意
味内容からかけ離れるものといわざるを得ないし、被告が自ら定めた基本通
達1・1の2共−6にも反するものであって、上記見解は採用し難い。
(2)原告の住居について
原告は、本件滞在期間中の全日数のうち、26.2パーセントに相当する
日数は日本に滞在し、その間は本件滞在期間前の住所である本件杉並居宅に
起居していたところ、原告が日本出国日に香港へ携帯したのは衣類程度であ
ったのであるから、本件杉並自宅は従前と同様、原告の住居として使用する
ことができる状態にあったと考えられる。
他方、原告は、本件滞在期間中、その65パーセント余りの日数を香港で
過ごし、その間は専ら本件香港自宅で起臥寝食していたものである。そして、
本件香港自宅は、ホテルと同様のサービスが受けられるサービスアパートメ
ントであるが、当初の契約では、賃貸期間を24か月とし、賃料3ヶ月分の
保証金を賃貸人に差し入れることとされており、さらに当初の賃貸期間満了
時には、賃貸期間をさらに24か月延長して契約が更新されていることから
みて、本件香港自宅は相当期間使用されることが予定されていたというべき
であって、原告の香港滞在が一時的なものであったことを裏付けるものとは
いえない。
被告は、本件香港自宅がサービスアパートメントであること、原告が本件
杉並自宅から生活諸道具を運搬していないことを指摘しているが、海外に転
居する場合、引っ越し費用や通関手続等を考慮すれば生活諸道具を運搬しな
いことも格別不自然なことであるとは考え難い。また、家具や生活諸道具が
備え付けられたサービスアパートメントである点は、香港で自ら家具等を買
いそろえる場合と比較すると、転出時の処分等の手間が省ける面はあると考
えられるものの、他方で原告が本件香港自宅に別にコピー機等を設置してい
ることもあわせ考えれば、ただちに本件香港自宅の使用が一時的なものであ
ったことを裏付けるものとはいえない。
被告はまた、本件香港自宅の家賃が高額である点を指摘している。しかし、
原告の香港各会社における地位に照らしてみれば、高額な家賃の居宅に住む
ことは不自然であるとはいえない。そして、社は、設立後平成10年12C
月末までの期間こそ当期純損失を計上しているものの、平成11年12月期
及び平成12年12月期にはいずれも税引後当期純利益を計上している。ま
た、社は、設立日から平成11年12月までの期間、平成12年12月期D
のいずれも当期純損失を計上しているが、平成12年12月期の損失は、投
資した韓国企業の株式すべてを処分したことによる一時的なものであると考
えられるから、本件香港自宅の家賃が香港各会社の負担能力を超えた高額な
ものであって、原告の香港滞在が一時的なものであると推認することは困難
である。
以上によれば、本件杉並自宅と本件香港自宅は、いずれも生活の本拠とし
ての住居たりえるものであるといえ、住居の点から原告の住所が国内にあっ
たとすることはできない。
(3)原告の職業等について
ア原告は、社の取締役として、社の取締役会その他の会議、新入社員BB
研修会、格付会社との面談やアナリストないしファンドマネージャー向け
の説明会に出席するなどしているものの、これらの業務はいずれも原告が
国内に常駐することを予定したものであるとはいえず、現実に原告が本件
滞在期間中に国内にいた日数は全日数のうちの4分の1程度にすぎない。
これに対し、原告は、社の香港駐在役員、社の子会社である香港各BB
会社の代表者の地位にあり、本件滞在期間中の6割以上の日数、香港に滞
在し、社ないし香港各会社の業務として、香港ないしその周辺諸国に在B
住する関係者との面談その他の業務に従事していたほか、欧米での社のB
IR活動等にも従事していたものであって、原告の職業活動の点から、原
告の生活の本拠が国内にあったとすることも困難である。
以下、被告の主張内容に対応して、具体的に検討する。
イ原告の香港での具体的業務について
被告は、原告が香港で具体的な業務を行っていなかったと主張し、原告
にベンチャーキャピタリストとしての能力がなかったこと、原告が行って
いたと主張するベンチャーキャピタル業務に実体がないことなどを指摘し
ている。
(ア)原告のベンチャーキャピタリストとしての能力について
まず、原告のベンチャーキャピタリストとしての能力についていえば、
B原告が日本出国日以前にかかわったベンチャーキャピタル業務は、亡
のベンチャー起業家との面談への同席程度であり、原告が社のIR活B
動に従事していたことを考慮しても、日本出国日時点で原告がベンチャ
ーキャピタリストとしての基本的な能力(前記1(1))を有していたか
は疑問である。しかしながら、他方で、原告が従事したのは、当初は専
ら社との共同投資事業である社ないし投資事業組合に係るベンチャECA
ーキャピタル業務であり、原告としては、社側の支援を得て実際のベQ
ンチャーキャピタル業務に従事しながらベンチャーキャピタリストとし
ての能力を向上させることも考えられることからすると、日本出国日時
点における原告のベンチャーキャピタリストとしての能力の不存在ない
し不足が、原告が香港で具体的な業務を行っていなかったことを裏付け
るものとは認め難い。
(イ)ベンチャーキャピタル業務の実体について
投資の可否判断の実例についてa
原告が陳述書ないし本人尋問において供述する個々の投資案件につ
いての内容は、その多くが抽象的な内容であり、また客観的事実に符
合しない点もある。しかしながら、原告が関わった投資案件が多数で
あり、かつ本件滞在期間から陳述書作成までの時間の経過を考慮すれ
ば、原告の現時点での記憶に不正確な点があったとしてもやむを得な
いものであって、原告の供述内容が基本的な点で虚偽のものであると
断定することはできない。
また、原告は、亡から伝授された「投資7原則」として、本社のB
事務所はどういった所を借りているか(必定以上のスペースがないか、
1人当たりのオフィス坪数、オフィスが不必要に賃料の高い場所に借
りられていないか)、正社員及びパートの比率はどうか(パートを上
手く活用しているか)、などの独自の指標を挙げているところ(甲8
21)、社、食品、ホールディングについては、実際に事務所のach
賃料や人件費の比率についての調査がなされている。さらに、一般的
なデューディリジェンス業務についても、前記1(7)オの各事実によ
れば、原告においても少なくとも、社や紹介者である金融機関等かE
ら提供された報告内容の検討程度はしたものと考えられるから、原告
がデューディリジェンス業務をしていなかったとはいえない。このほ
か、原告は、社のIPOに際しての株式売却の協議、決定を行ってI
おり、原告が資金回収業務をしていなかったとはいえない。
また、社本社や香港各会社にいわゆる投資委員会が組織されていB
ない点についていえば、亡が当時社において絶対的な権力を有しBB
ており(乙17、弁論の全趣旨)、香港各会社が投資を実行する際も、
亡の同意が必要であり、同人が最終的な意思決定をしていたことにB
由来するものと考えられるのであって、投資委員会が組織されていな
いことをもって、原告が投資判断業務を行っていなかったことを裏付
ける事情であるとはいえない。
投資先の発掘についてb
被告は、原告が投資先を発掘した実績が実質上ないと主張するが、
社の各投資案件については基本的には社関係者以外から紹介されDQ
たものである。また、社についていえば、亡の知人である台湾の会IB
社の代表者を通じて発掘した案件でもあることをうかがわせる証拠が
あり(甲333)、このことは社のみならず社も投資を実行してCD
いることからも裏付けられる。したがって、原告が投資先を発掘した
実績がないとはいえない。
香港滞在期間中の各月における原告の業務状況についてc
原告が香港において、香港各会社ないし社の業務に関連して面談、B
接待ないしIR活動を行ったものとして、香港各会社の月次報告書の
記載のみから認定できる日数は、前記1(7)カのとおりであって、月
により変動はあるものの、ほとんどの月の何日かは香港に滞在する必
要があったものといえる。そして、面談等の相手方との日程調整の必
要性や、面談等のための事前準備や事後の整理作業を考慮すれば、原
告が香港に拠点を構えて長期に滞在して行う必要性のある業務がなか
ったとはいえない。
なお、上記日数は、その合計が168日である(平成9年6月から
同年9月まで、平成11年1月から同年4月まで、同年8月、同年1
2月、平成12年6月から12月までの合計17か月を含まない。)
のに対し、被告が本訴において本件滞在期間中の日本での必要業務日
数として主張する日数の合計が167日であること(上記17か月を
含む。)(被告準備書面(4)別表2)からみても、香港及び日本にお
ける必要業務日数の比較が、原告の生活の本拠が国内にあったことを
基礎付ける事実であるとは認め難い。
ウ香港でベンチャーキャピタル業務を行うための準備について
被告は、原告及び社は香港でベンチャーキャピタル業務を行うためのB
準備をしていなかったと主張しているが、原告が弁護士に香港での会社設
立について相談していたことは前記1(4)のとおりであるほか、原告の赴
任当初は、社の業務に従事していたのは原告のみであり、事務所も社CE
の事務所を間借りする形態であり、必要な準備事項も多くはなかったと考
えられることも考慮すると、原告及び社が香港でベンチャーキャピタルB
業務を行うための準備をしていなかったとは認め難い。
エ社の企業活動についてC
社のベンチャーキャピタル以外の事業のうち、消費者金融を含む金融C
業については、平成10年10月に、社の消費者金融ビジネスをアジアB
地域に進出させるのは時期尚早であるとの一応の結論が出されているが、
このことから、社の消費者金融ビジネスをアジア地域に進出させる可能B
性が将来にわたりなくなったと解することはできないし、現に原告は、平
成11年1月ころにも香港の消費者金融会社であるファイナンス社へのH
投資を検討している。
また、社ないし社の事業に係る情報収集等についても、少なくともCB
前示の具体的案件についての情報収集等は行っているものである。
さらに、海外金融機関に対する社の会社説明の代行については、社BC
の代表者である原告がもともと社の取締役であることからすると、社BC
が社の業務を代行する必然性は認められない。しかし、他方において、B
長い海外留学経験を持ち創業者の息子である原告が、海外金融機関に対す
る社の会社説明を行うこと自体は合理的な根拠に基づくものといえるのB
であるから、このような属人的要素に着目して、原告が帰属する組織が会
社説明業務を担当するということは決して不自然な事柄ではない。したが
って、要は、社が、実際に具体的な業務を行う実体を持った会社であっC
たかどうかが問題であるところ、社の事業のうち、ベンチャーキャピタC
ル、消費者金融を含む金融業、及びそれらに係る情報収集等については実
行されているのであるから、いずれにせよ、社が具体的な業務をしていC
なかったとはいえない(なお、原告は社の香港駐在役員であるから、原B
告が社の海外金融機関に対する会社説明業務に従事していることをもっB
て、原告の生活の本拠が日本国内であることを裏付ける事実と解するのは
相当ではないことは当然である。)。
また、社の事務所が社の事務所の一部を無償で借りたものであるこCE
となどは、平成10年10月時点のものであり、その後は社と共同してD
独立の事務所を開設し、現地秘書を雇用するなどしている。さらに、株主
総会や取締役会が議事録の回付により行われていたなど、会社運営に係る
手続上の問題点も、ただちに社が実質的に業務を行っていなかったことC
を裏付けるものとはいえない。
このほか、被告は、社の収益はいずれも同社の具体的な業務遂行の結C
果生じたものでないと主張するが、同社においてベンチャーキャピタル業
務その他の具体的な業務遂行をしていなかったといえないことは前示のと
おりであるから、被告の上記主張は前提を欠き、採用できない。
オ社の企業活動についてD
社のベンチャーキャピタル事業のうち、前示のとおり、社についてDI
は、亡の知人である台湾の会社の代表者を通じて発掘した案件でもあるB
ことをうかがわせる証拠があるから、社が自ら発掘した投資案件であるD
との評価も可能であり、これが、社の投資案件でないとはいえない。まD
た、社が投資した会社には上場企業があり、特に社への投資は、買戻DF
しの条件が付されているなど、経済的にみれば実態としてはむしろ融資に
近いものとみることもできるが、このような事業であっても、実際に社D
が行っている以上、同社に実体がなかったとはいえない。
社の投資案件のうち、社は証券香港駐在員事務所所長であるからDFVP
紹介を受けたものであるし、社の発掘経緯についても前示のとおりであI
って、社が社に完全に依存していたとはいえない。DE
社に、原告、現地採用秘書以外の従業員が在籍していた期間は限られD
ているが、かかる事実は、原告が社の業務に従事していたこと自体と矛D
盾するものとはいえないし、社が実体を伴った事業を行っていたことをD
否定するに足りるものではない。
原告が社を頻繁に訪れていた点についても、原告が社関係者からも投JJ
資案件の紹介を受けていること、同社への訪問の目的がベンチャーキャピ
タル業務の習熟にあったとしても、それによって社の投資実績の向上にD
つながる可能性はあるから、社の業務と全く無関係であるとまではいえD
ないことを考慮すると、社が実体を伴った事業を行っていたことを否定D
するに足りるものとはいい難い。
このほか、原告が失踪から約3年後の平成15年12月に社に復帰しB
た後も、同社において社の業務再開が検討されなかったとしても、社DD
Bが事務所を閉鎖した平成13年8月から2年以上も経過していること、
社のベンチャーキャピタル事業の中心であった亡(甲821)が、平成B
15年12月2日に電気通信事業法違反の容疑で逮捕されたこと(乙16
1)などの事情の変化があることも考慮すると、平成15年12月以降、
社の業務再開が検討されなかったことから直ちに、本件滞在期間においD
て、社の存在意義がなかったとまでは断定し難い。D
また、社の株主総会や取締役会の開催の事実の不存在ないし開催手続D
の不備についても、ただちに社が実体のないものであったことを結論付D
けるものとはいえない。
カ報酬について
被告は、原告が香港各会社及び社から受け取る報酬の総額が、社のBB
役員に支給される報酬を基準に定められており、香港各会社からの報酬は
社からの報酬を補填するものであると主張している。しかし、原告は相B
対的に少額であっても社から報酬を受け取っており、被告主張にかかるB
原告の日本での必要業務日数合計が167日(本件滞在期間である126
8日の約13パーセント)であること(前記イ(イ))からすると、香港c
各会社からの報酬が実質的には社の国内での業務に従事したことの対価B
であるとはいい難い。また、そもそも原告は社の香港駐在役員であったB
のであるから、原告の香港各会社から受け取る報酬が社の海外での業務B
に対する報酬を補填する性格のものであったとしても、原告の生活の本拠
が国内にあったことを裏付けるものとはいい難い。
キ原告の失踪後の状況について
原告の失踪後、香港各会社は実質的に休業状態に陥っており、平成13
年8月には両社の事務所も閉鎖されているが、平成12年12月期におい
て、社は当期利益を計上するようになったとはいえ累積欠損金の解消にC
はいたらず、また社が結果的に多額の累積欠損金を計上していたことかD
らすると、原告失踪後の経営判断として香港各会社の運営を続けなかった
ことが不合理であって、香港各会社がもともと実体を伴わないものであっ
たと考えざるを得ないということはできない。
また、社の完全子会社である社は、平成12年9月に社が公表しBDB
ていたベンチャーキャピタル戦略において、社、社ユーロなどと並んKK
で、アジア地域を担当する会社として位置付けられており(前記1(11))、
社が実際には社を通じてベンチャー投資事業を行っておらず、社はBDD
相続税回避のために作出された外形にすぎないと評することは困難である。
さらに、原告の失踪後、社社内の正規の手続を経ることなく、社のBC
売却、社の休眠会社化が決定したとの点も、当時社において絶対的なDB
権力を有していた亡の身内の不始末の処理という面から考えると、およB
そ考えられない事態ではなく、社社内の正規の手続を踏んでいないことB
が、直ちに、香港各会社がほとんど業務を行っていなかったことを裏付け
るものであるとはいい難い。
また、原告が失踪時に残した退職届に社の役職のみが記載され、香港B
各会社及び社のいずれの役職についても触れられていなかったとの点も、F
社が香港各会社等の親会社であることを考慮すると、原告の香港各会社B
等に対する責任が希薄なものであったことを示すものであると断定するこ
とは相当とはいえない。
ク原告の日本での社の業務についてB
(ア)原告は国内において、社の取締役会、営業幹部会に出席しているが、B
自己の担当する海外業務等以外の事項については、一般的、抽象的な発
言をするにとどまっていたものである。これらの発言のうち、平成12
年8月7日の営業幹部会での発言内容(乙198)は比較的具体性のあ
Bる内容となっているが、それとて営業成績についての一般的評価や亡
の発言を引用したものであって、原告が社の国内業務に精通していたB
ことをうかがわせる内容ではない。
また、原告は、全国支店長会議や新入社員研修会にも出席しているが、
講演内容はいずれも原告が担当していた海外業務に由来するものである。
このほか、原告は、格付会社との面談、アナリストやファンドマネー
ジャー向けの説明会等に出席しているが、これらの業務も結局は、原告
の日本での必要業務日数(被告主張によれば合計167日(本件滞在期
間である1268日の約13パーセント))の一部にすぎない。
(イ)他方、IR活動その他の社の海外業務のうち、北米、欧州等で行わB
れたものは、原告の生活の本拠が国内にあることを基礎付けるものとは
いい難いし、香港で行われたものは、むしろ原告の生活の本拠が香港に
あったことを基礎付けるものというべきである。
ケ小括
以上によれば、原告の職業に着眼しても、本件滞在期間中の原告の職業
活動は、海外、とりわけ香港を中心としたものというべきであって、生活
の本拠が国内にあったことを裏付ける要素は乏しいといわざるを得ない。
被告は、原告の香港における活動は、実体の伴わないものであって、香港
における居住事実を作出するための作為的なものにすぎないと主張するの
であるが、原告の本件滞在期間中の活動が香港を中心としたものであった
ことは既に詳細に認定したとおりである。そして、原告の活動が、一人前
のベンチャーキャピタリストとしてのそれであるとの評価に値するもので
あったかどうかには疑問の余地があり、むしろ、研修ないし武者修行とし
ての色彩があることは否定し難いとしても、研修ないし武者修行の場が香
港であると認められる以上、職業生活の場が香港であることには変わりが
ないのであるから、いずれにせよ被告の主張を採用することはできない。
(4)親族について
原告は独身であり、亡、ないしと生計を一にしていたことを認めるBCD
に足りる証拠はないから、原告が国内に生計を一にする親族を有していたと
はいえない。
被告は、原告が当時社で絶対的な地位と権力を保持していた「ファミBH
リー」の構成員であり、本件滞在期間の前後を通じてファミリーの他の構H
成員が本件杉並自宅に居住していたことを指摘している。しかし、被告の指
摘する事実は、争点との関係でいえば、要するに原告の両親と弟が本件杉並
自宅に居住していることを意味するにとどまるところ、原告は成年の男性で
あり、職業に就いて自ら収入を得ているのであるから、香港に滞在している
間は、両親らから独立した生活を営んでいたといわざるを得ず、両親らが本
件杉並自宅に居住していたことは、本件杉並自宅が、原告の日本滞在中の生
活拠点であったことを裏付けるにとどまるものというべきである。
被告はまた、原告が長年本件杉並自宅に居住し、本件滞在期間中も日本国
内に自己の住居を構えていないことを挙げているが、かかる事実も、本件杉
並自宅が、原告の日本滞在中の生活拠点であったことを裏付けるにとどまる
ものというべきである。
被告はさらに、本件杉並自宅では社の重要な行事も行われており、フBH
ァミリーにとって、社結束の象徴として、精神的なよりどころの場所であB
った旨の主張をしている。しかし、被告の主張する内容は、結局、社に関B
する事実であって、原告の親族が社を支配し、原告が社から職業及び収BB
入を得ていたからといって、ただちに原告と社とを同一視して、社の中BB
心が原告の生活の本拠であるかのような議論は採用し難い。
したがって、被告の指摘する内容は、いずれも、本件滞在期間全体におけ
る原告の生活の本拠が本件杉並自宅にあったことを裏付ける重要な事実であ
るとは認め難い。
(5)資産の所在について
原告は、前記1(8)のとおり、国内において、当時の評価額では1000
億円を超える社の株式を所有し、このほか多額の預金、借入金を有していB
たものであるが、社の株式は日本出国日時点で所有していた株式に無償増B
資がされたものであり、預金・借入金も日本出国日時点で取引のあった金融
機関等に係るものであり、株式については常任代理人を置き、預金について
も代理人が払戻手続をするなどしている(乙178)。
原告は、他方、香港においても、日本円で5000万円程度の預金を有し
ており、当面の生活を送ることが可能な資産を有していたというべきである。
また、原告が本件滞在期間中に使用したクレジットカードの利用代金は、
日本国内の銀行口座から支払われているが、他方、本件香港自宅の賃料等は
香港の銀行口座から支払われている(弁論の全趣旨)。
したがって、金額面で比較すれば、原告の資産は国内にあるものが主であ
るが、香港でも生活をする上で必要な資産を有しており、本件滞在期間中の
生活費等の支払も、日本国内、香港の双方の銀行口座からされているから、
資産の所在から、原告の生活の本拠が本件杉並自宅にあったか否かを判断す
るのは困難である。
(6)居住意思その他原告の主観的事情について
ア金融機関等への住所変更届出の状況は前記1(9)のとおりであって、数
の上では届出をしなかった金融機関等が多いが、住所変更手続の手間を厭
ったものと考えられないわけではないし、現実に住所変更届出をした金融
機関もあるのであるから、直ちに原告の居住意思が本件杉並自宅所在地に
あったものとは認められない。
イこのほか、原告は、社の常務取締役就任時の取締役就任承諾書及び役B
員宣誓書に本件杉並自宅所在地を住所として記載しているが、他方で、本
件香港自宅所在地を住所として記載した書類も多数残されており、その中
には、社の有価証券報告書における大株主欄、香港の医療保険会社の加B
入手続書のように、書面の提出先及び性質から本件香港自宅所在地を住所
として記載せざるを得ないもの、あるいは被告主張の外形作出の目的で作
成されたものとは考え難い書面もあるのであるから、社の常務取締役就B
任時の取締役就任承諾書等の記載から、ただちに原告の居住意思が本件杉
並自宅所在地にあったと認定することもできない。
ウ原告は、平成11年10月ころ、公認会計士から本件贈与の実行に関S
する具体的な説明を受け(前記1(10))、本件贈与後、定期的に国別滞在
日数を集計した一覧表を作成したり、公認会計士から香港に戻るよう指S
導されるなどしていたのであるから、本件贈与以前から、香港に居住して
いれば多額の贈与税を課されないことを認識し、本件贈与日以後の国内滞
在日数が多すぎないよう意識していたものと認められる。さらに、亡はB
平成9年2月ころ弁護士から受贈者の住所を国外に移転した後、国外財J
産を贈与することにより、贈与税の負担を回避する手法の説明を受けてい
るところ(同(4))、原告は亡の実子であり、平成5年11月の贈与にB
つき多額の贈与税を負担し(同(3))、また原告自身、平成9年5月8日
に弁護士も交えた会合に出席していること(同(4))からすると、日本出J
国日時点においても、香港に居住すれば将来贈与を受けた際に贈与税の負
担を回避できることを認識していた可能性もあり得るものと考えられる。
しかしながら、前示のとおり、原告は社の海外駐在役員ないし香港各B
会社の代表者の地位にあって、現実にそれらの業務に従事していたもので
あり、かかる業務が贈与税を回避するために作出された外形にすぎないと
は認められないのであるから、原告が本件滞在期間中に単に贈与税の負担
を回避することのみを目的として香港に滞在していたとは認定し難い。ま
た、原告の香港滞在の目的の1つに贈与税の負担回避があったとしても、
現実に原告が本件香港自宅を拠点として生活をした事実が消滅するわけで
はないから、原告が贈与税回避を目的としていたか否かが、本件杉並自宅
所在地が生活の本拠であったか否かの点に決定的な影響を与えるとは解し
難い。
エこのように、原告の主観的事情を考慮したとしても、原告の生活の本拠
が本件杉並自宅所在地であったとすることは困難である。
3まとめ
以上のとおり、原告は3年半ほどの本件滞在期間中、香港に住居を設け、同
期間中の約65パーセントに相当する日数、香港に滞在し、上記住居にて起臥
寝食する一方、国内には約26パーセントに相当する日数しか滞在していなか
ったのであって、原告と亡ないし社との関係、贈与税回避の目的その他被BB
告の指摘する諸事情を考慮してもなお、本件贈与日において、原告が日本国内
に住所すなわち生活の本拠を有していたと認定することは困難である。被告の
主張は、原告の租税回避意思を過度に強調したものであって、客観的な事実に
合致するものであるとはいい難い。
第4結論
以上によれば、本件決定処分は、贈与により財産を取得した時において国内
に住所を有する者に対してなされたものとはいえず、これを前提とする本件賦
課決定処分とともに違法であるからいずれも取り消すこととし、訴訟費用の負
担について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとお
り判決する。
東京地方裁判所民事第3部
裁判官中山雅之
裁判官進藤壮一郎
裁判長裁判官鶴岡稔彦は異動により署名押印することができない。
裁判官中山雅之

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