弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       原略式命令を破棄する。
       被告人を罰金10万円に処する。
       上記罰金を完納することができないときは,金5000
       円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
         理    由
 宮崎簡易裁判所は,平成14年9月18日,「被告人は,公安委員会の運転免許
を受けないで,平成14年4月18日午後11時50分ころ,宮崎市a町b番c号
付近道路において,普通乗用自動車を運転した」との事実を認定した上,道路交通
法118条1項1号,64条その他の関係法令を適用して,被告人を罰金30万円
に処する旨の略式命令を発し,この命令は同年10月3日確定した。
 しかしながら,原略式命令の認定した被告人の無免許運転は,平成13年法律第
51号の施行前の行為であるから,同法附則9条により,罰則の適用については従
前の例によるべきところ,同法による改正前の道路交通法118条1項1号,64
条によれば,無免許運転の罪に係る罰金の法定刑は10万円以下であったから,こ
れを超過して被告人を罰金30万円に処した原略式命令は,法令に違反し,かつ,
被告人のため不利益である。
 よって,刑訴法458条1号により,原略式命令を破棄し,被告事件について更
に判決することとする。
 原略式命令の確定した事実に法令を適用すると,被告人の所為は平成13年法律
第51号による改正前の道路交通法118条1項1号,64条に該当するので,所
定刑中罰金刑を選択し,その所定金額の範囲内で被告人を罰金10万円に処し,こ
の罰金を完納することができないときは,刑法18条により金5000円を1日に
換算した期間被告人を労役場に留置することとし,裁判官全員一致の意見で,主文
のとおり判決する。
 検察官岩橋廣明 公判出席
(裁判長裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 深澤武久 裁判官 横尾和子 裁判官 泉
 徳治 裁判官 島田仁郎)

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