弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原審判を取り消す。
     本件扶養に関する審判の申立を却下する。
         理    由
 本件抗告理由は、京都家庭裁判所は抗告入の扶養に関する審判申立を却下した
が、右審判は不服であるから即時抗告をするというにある。
 抗告人は、昭和二十六年二月五日京都家庭裁判所に「相手方は抗告人に対し昭和
二十六年三月一日から毎月金三千円な抗告人死亡に至るまで支払え」との趣旨の審
判を求め、その申立理由の要旨は「抗告人は昭和七年三月一日以来相手方と内縁の
夫婦として同棲して来たが、昭和二十四年四月事情があつて相手方と合意で夫婦別
れをするととになり、相手方から昭和二十四年五月以降昭和二十六年三月までの扶
養料として金八万円を受け取つて離別した。その際抗告人と相手方との間に相手方
は昭和二十六年四月以降抗告人の死亡するまで毎月金三千円宛を扶養料として支払
うという契約が成立した。ところが相手方は右契約の成立を争い、履行する意思が
見えないから、右契約に基き扶養料の支払を命ずる審判を求める」というにある。
そして原裁判所は、相手方が右契約の成立を」否認したので、証人A、同B、同C
を訊問した後、右各証言によつても抗告入の主張する扶養料支払契約の成立した事
実を確認することができない。抗告人の本件申立は理由がないとしてこれを却下し
た。以上の事実は本件記録及び原審判書によつて明らかである。
 <要旨第一>そこで考えてみる。家事審判法第九条によれば、家庭裁判所は同条第
一項に掲げる甲類及び乙類事件並びに同条第二項により他の法律におい
て特に家庭裁判所の権限に属させた事項についてのみ審判を行う権限を有し、扶養
に関する処分は右乙類第八号に審判事項として掲げられているが、同号のそれは民
法第八百七十七条乃至第八百八十条の規定による扶養に関する処分を指称し、扶養
に関する事柄であつても右民法の規定によるものでなければ、審判の対象となり得
ないととは規定の文言上疑いを容れない。そして前記民法の規定する扶養は直系血
族、兄弟姉妹及びある場合にはその他の三親等内の親族といつたように、一定の親
族関係に基く法律関係であり、いわゆる内縁の夫婦間の契約等に基いて発生する金
品給付の権利、義務の関係ではない。そして親族関係に基かない金品給付関係を審
判事項として特に家庭裁判所の権限に属するととを定めた法律は存しない。かよう
な金品給付の法律関係は正に民事訴訟事項であり、それは家事審判法第十七条の規
定には正に民事訴訟事項であり、それは家事審判法第十七条の規定により或る場合
に一般の家庭に関する事件として家庭裁判所の調停事件として処理されることがあ
つても、家庭裁判所の審判事件として審判の対象になることはあり得ないのであ
る。本件申立は、抗告人と相手方との間の内縁の夫婦関係を解消するにつき成立し
たと主張する契約に基き扶養料として金銭の給付を求めるというのであるから、前
段説明に照し、家庭裁判所はこれについ<要旨第二>て審判する権限を有し得ない。
されば抗告人の本件扶養に関する審判申立は不適法であることが明らかである 旨第二>し、従つて右申立を不適法として却下すべきにかかわらず、理由がないとし
て却下した原審判は違法といわなければならない。
 そうだとすれば家事審判法第十九条に則り、原審判を取り消し、本件扶養に関す
る審判の申立を不適法として却下すべきものである。よつて主文のとおり決定す
る。
 (裁判長判事 田中正雄 判事 平峯隆 判事 藤井政治)

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