弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 本件控訴及び附帯控訴をいずれも棄却する。
二 控訴費用は控訴人(附帯被控訴人)、附帯控訴費用は被控訴人(附帯控訴人)
の各負担とする。
       事実及び理由
第一 申立て
一 控訴人(附帯被控訴人・第一審被告、以下「控訴人」という。)
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人(附帯控訴人・第一審原告、以下「被控訴人」という。)の請求を棄
却する。
3 本件附帯控訴を棄却する。
4 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
1 原判決中被控訴人敗訴部分を取り消す。
2 控訴人は被控訴人に対し、原判決で支払を命じられた金員のほか三九〇万円及
びこれに対する平成五年六月一七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支
払え。
3 本件控訴を棄却する。
4 訴訟費用は第一、二審とも控訴人の負担とする。
第二 事案の概要
 事案の概要は、次のとおり付け加えるほか、原判決「事実及び理由」中の「第二
 事案の概要」に記載のとおりであるから、これをここに引用する。
一 原判決書三枚目表二行目の「務め」を「勤め」に、同八行目の「女童(」を
「女児(氏名を記載するのは相当でないので本件記録上Y・Tと表示されてい
る。」に、同九枚目裏三行目の「Kと名乗る人物」を「「a」と名乗る男性」に、
同一一枚目表一一行目の「七万〇六六八円」を「七万二六八八円」に、同裏三行目
の「六万一〇五八円」を「六万一〇五六円」にそれぞれ改める。
二 控訴人の当審における主張
1 教師の責務と本件の判断基準
 教育とは教師の人間的活動を通じて子どもの人格を育成していく営みであり教師
の教育の自由は子どもの学習権を保障するという本質的な要請に由来する。そのた
め教育は免許状を有する専門家である教師によって担われ、そこでは一般社会とは
異なった教育社会の法令、条理、経験則といったものが機能しているから、本件の
判断においてこれらが十分に尊重考慮されるべきである。
2 本件児童の不登校の原因について
 本件児童は情緒障害等の本人の属性による障害により不登校になったのではなく
厳しく叱る被控訴人に怯えて不登校になったのであり、被控訴人の教師としての資
質、教育方針等に原因がある。
3 b校長の措置について
(一) b校長は、本件児童を不登校児とする養総センターの判定とc副校長の報
告により本件児童が被控訴人の指導が原因で不登校になり
転校したがっていることを知ったが、平成五年五月二四日(月曜日)の朝になって
突然本件児童の母親から校長室に登校させたい旨の電話を受けたため、できるだけ
その意向に添う必要があると判断し、緊急事態で被控訴人と十分話し合う時間がな
かったことから校長の判断で校長室登校をさせた。その判断は正当なものであり、
事前に学級担任である被控訴人の了解を得たり、被控訴人に事情を確認したりする
必要はなく、それをしなかったことで担任の立場を蔑ろにしたことにはならない。
(二) b校長は、本件児童が教室に戻りたがっていることを察知し、被控訴人に
本件児童の受け入れを要請したが、被控訴人はそれ以前にも本件児童が教室に戻り
たがっている様子を目撃しているのに拒絶の態度を示し、b校長の右要請にも反発
して従わなかった。b校長の右要請は学校教育の目的に叶う正当な措置であるの
に、被控訴人は教師としての使命に反しこれを拒絶した。
(三) b校長は被控訴人が本件児童を教室に受け入れない態度を変えることは不
可能と判断し、本件児童を教室に戻すためには被控訴人を担任から外す以外に方法
はないと考えて本件処分をすることを決めたが、実際には処分前に被控訴人の夫か
ら長期療養休暇の申出があったのでそれに基づいて本件処分をした。しかし、児童
の学習権を保障しないような教師を担任から外すことは学校教育の目的に反するも
のではなく、たとえ一人の児童であってもその児童の学習権を最大限に尊重すべき
は当然である。
4 被控訴人の資質について
 被控訴人の指導は小学校一年生に対し先生の話を椅子に座って素直に聞くこと等
を要求し、それができないと大声で強く叱るなど児童の個性を無視した画一的なも
のであり、そのことが児童の怖れや母親の不信となって表われたのである。
5 被控訴人の損害について
(一) 仮に本件処分が違法であるとしても、平成五年四月一日に赴任したばかり
で被控訴人と数回しか接触していないb校長の対応が原因で被控訴人主張の症状が
起きたとは到底考えられない。被控訴人は右処分以前から自律神経失調症に罹患し
ていたのであり、また被控訴人の休業は被控訴人自身の申請によるものであるか
ら、b校長の行為と被控訴人の休職との間に相当因果関係はない。
(二) 被控訴人は担任解除の有無に関わらず病気のため教師としての執務ができ
ない状態であったから損害賠償の請求はできない。
(三) b
校長がした本件処分の予告は学校教育の目標達成を目的とするもので、被控訴人に
被害を生じさせることを目的とするものではないから、被控訴人に損害賠償請求権
は発生しない。
三 被控訴人の当審における主張
1 担任を年度途中で変更することはあくまでも最終的な手段であるから、たとえ
担任が普通教育の目的に反する教育活動をしていると校長が判断した場合であって
も、その必要性が高度に認められる場合でなければ許されない。
2 本件児童の不登校は母親の強い意向によるもので被控訴人が原因で不登校にな
ったわけではない。養総センターの初回相談は極めて不十分であり不登校の原因を
なんら究明していない。その結果に基づいて被控訴人を非難するのは不当である。
3 本件児童の校長室登校はもともとb校長が提案したものであるから同校長がそ
れに備えた準備をするのは当然であり、緊急事態でやむを得なかったというのは言
い逃れにすぎない。
4 被控訴人の資質についての控訴人の主張はいわれのない不当な誹謗中傷であり
被控訴人を貶めるものである。被控訴人を神経症患者扱いする主張に至っては何ら
の根拠もなく、b校長が被控訴人に対して行った違法かつ屈辱的な行為により被控
訴人の症状がもたらされたことを無視するものである。
5 小学校の教師にとって年度途中で担任を外されることは駄目教師としての烙印
を押され教師としての生命を断たれるに等しいことである。その上b校長らの非情
な対応もあって被控訴人は精神錯乱状態に陥り、家事、育児を含めて家庭生活にも
甚大な被害を生じた。本件処分後も処分の理由が明らかにされず、そのことが被控
訴人の精神的苦痛を持続させた。
 また養総センターの初回相談の不十分さが本件児童の親の不信感を増大させ問題
の早期解決を困難にしたという事情に加えて、控訴人訴訟代理人らの訴訟活動等を
考えると、被控訴人の被害と控訴人の責任は重大であるから、その点は慰謝料の算
定において十分考慮されるべきものであり、その金額は五〇〇万円を下ることはな
い。
第三 証拠関係
 証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録に記載のとおりであるから、
これをここに引用する。
第四 当裁判所の判断
 当裁判所は、被控訴人の請求は原判決認容の限度で理由があると判断する。その
理由は、次のとおり付け加えるほか、原判決「事実及び理由」中の「第三 争点に
対する判断」に記載のとおりであるから、
これをここに引用する。
一 原判決書一二枚目裏九行目の「第21号証、」の次に「第37号証、第38号
証、第42号証、」を、同行目の「原告」の次に「、当審証人d」を、同一四枚目
表七行目末尾の次に「なお、被控訴人は本件児童以外の児童及びその保護者との間
では特段問題はなかった。」をそれぞれ加え、同一六枚目表一行目の「二月中句」
から同三行目の「構音障害」までを「これに先立つ二月八日養総センターに電話を
かけ本件児童が三学期になって不登校になった旨述べて相談を申し込んだが」に改
め、同六行目の「結果、」の次に「母親から本件児童の担任が恐い先生で大きな声
で叱る等の説明があったことから当面」を、同一七枚目表一〇行目の「登校状況等
を」の次に「説明するとともに、本件児童は不登校ではなく病気であり母子関係に
問題があるが、一年の三学期には元気に登校するようになり改善されてきている
旨」をそれぞれ加え、同一九枚目裏五行目の「同校長の」から同七行目の「ならな
かったため」までを「緊急事態であったとする同校長の説明に納得せず、担任であ
る自分に説明や相談がされないまま本件児童の校長室登校が決定されたことに反発
し」に改め、同二〇枚目表三行目の「原告は、」の次に「同校長の措置に不満では
あったものの」を加え、同裏一〇行目の「本件児童」から同行目の「知った」まで
を削る。
二 同二一枚目表一行目の「二年四組の教室に戻すことが」を「被控訴人がこれま
での厳しい態度を改めて本件児童を二年四組の教室に暖かく迎え入れることが」
に、同一○行目の「母親の」から同一一行目の「ためにも」までを「本件児童を教
室に戻すのであれば担任教師としては母親の意向を正確に知った上で本件児童の指
導をする必要があるので」に、同裏一一行目の「述べるだけで」を「述べ、これに
対し被控訴人は興奮し、本件児童の親が変わらなければ仕方がない、このまま教室
に戻しても混乱するだけである、そのような無責任なことはできないなどと反発
し、」に、同二二枚目表五行目の「本件児童は」から同六行目の「なくなった
が、」までを「同月」に、同二三枚目表五行目の「怒鳴り罵った」を「叱責した」
にそれぞれ改め、同二四枚目表一〇行目の「必要がある。」の次に「ほかの教師に
も知らせた方がよい。」を加える。
三 同二五枚目表九行目の「当日」から同一〇行目の「考え」までを「自分のこと
でほかの教師たちに迷惑を
かけたとの思いから」に、同二六枚目表八行目の「担任を」から同九行目の「帰宅
した」までを「本件児童親子の許しを得ることができずb校長の出した条件を満た
すことができなかったことから、担任を続けることができないと考えて深い絶望感
に襲われ、うつろな状態のまま本件小学校近くの公衆電話から夫に電話をかけ「私
はもう駄目だから迎えに来て。」と助けを求め、迎えに来た夫の自動車で帰宅し
た。被控訴人は帰宅してからもうつろで精神錯乱ともいえるような状態であり、夫
婦ともども一睡もせず夜を明かした」にそれぞれ改める。
四 同二九枚目裏一一行目冒頭から同三三枚目表五行目末尾までを次のとおり改め
る。
「2 これを本件についてみるに、先にみた事実経過によれば、まず、本件処分の
直接の契機となった本件児童の校長室登校は、b校長が、被控訴人の指導が厳しす
ぎて子供が登校しないので転校させたい旨の本件児童の母親からの要請を受け、転
校だけは回避して校内での処理を図るようにとの養総センターの指導主事らからの
指導に基づいて行われたものであり、本件児童が学校を休んでいることを知ったb
校長が本件児童を登校させるべく本件児童の母親を学校に呼び出して事情を聴取し
たり副校長を本件児童宅に派遣して本件児童を登校させるよう母親を説得させたり
したことは校長としての責務を果たしたものと評価することができるが、b校長は
本件児童の校長室登校を決定するに当たり母親の指摘する事実の有無について被控
訴人の弁明を聴かず、本件児童及び母親に関する情報についても被控訴人から何ら
聴取していない。しかし、校長室登校は学校教育上通常予定されている教育方法で
はなくこれを長期間続けることが望ましくないことは明らかであるから、児童の学
習権を保障し適正な学校教育の実施について責任を負う校長としては、児童の校長
室登校を決定するについて、まず事実関係を正確に把握した上、児童を校長室登校
させる必要性の有無及び期間はもとより、これが児童及び本件小学校全体の教育に
及ぼす影響、更には校長室登校をした後児童をいつどのようにして教室に復帰させ
るか等の将来的な展望等を十分検討して慎重に判断すべきものである。また児童の
担任教師は日常的に児童に接し児童について校内で最も詳細な情報を保有し、その
家庭や両親の資質、問題点等についてもほかの教師たちより多くの情報を得ている
と考えられるから、校長
が児童の校長室登校を決定するについては担任教師から事情を聴取することが重要
であり、本件では本件児童の母親は被控訴人の指導が厳しすぎることが本件児童の
不登校の原因であるかのように、いわば被控訴人を非難する発言をしていたのであ
るから、校長としては、その点でも担任である被控訴人の弁明(前記のとおり被控
訴人は本件児童の母子関係に問題があると考えていた。)を聴く必要があったとい
わなければならない。被控訴人の弁明すら聴かずに本件児童の校長室登校を決定す
るときには、担任としての被控訴人の立場を軽んじたとして被控訴人の反発を買
い、将来本件児童を元の教室に戻すことに支障が生じるなど本件小学校全体の学校
教育上はもとより本件児童に対する教育上も好ましくない状況や無用の混乱を来す
可能性があることも、b校長には容易に推測することができたはずである。このよ
うにみると、b校長が本件児童を登校させようと考えて本件児童を校長室登校させ
る旨決定したことは校長の責務を果たしたものとして評価できる反面、右決定に至
る手続の過程においては、事実関係の把握において十分でなく校長室登校が本件児
童及び本件小学校全体に及ぼす教育上の影響や将来的な展望等の検討及び担任教師
に対する配慮を欠いていたといわなければならない。
 甲第1号証の1ないし38、第12号証の1ないし10、第13号証、第14号
証、第17号証、第20号証、第28号証の1ないし7、第29号証、証人e、同
c、被控訴人本人及び弁論の全趣旨によると、被控訴人は教育熱心で几帳面な性格
の教師であるため児童に接する姿勢が厳しいと評価される素地はある一方、児童を
指導してよい方向に向かわせようとひたむきに努力する被控訴人を支持しその指導
に期待する相当数の児童、保護者らが存在し、本件児童の保護者以外の者からは被
控訴人の指導方法について格別の苦情は寄せられていなかったことが認められるの
であるから、被控訴人に教師としての資質が欠けているかのようにいう控訴人の主
張は採用できない。b校長は証人尋問及び乙9の陳述書で被控訴人の問題点につい
てはそれまで情報を得ていたように述べているが、その年の四月に赴任したばかり
の同校長が五月二四日に本件児童の校長室登校を決定する時点で被控訴人から事情
を聴く必要がないほどに被控訴人の性格や児童に対する接し方を含めその教育方
針、指導方法等についての問題点を
把握していたとは考えられず、右証言等をそのまま採用することはできない。
 なお、前記のとおり被控訴人は校長室登校中の本件児童を無視したとも受け取れ
るような対応をしており、このような被控訴人の対応は客観的にみると教師として
の姿勢として批判を受ける余地がある。しかし前記被控訴人の対応はb校長が被控
訴人の了解なく校長室登校を決定したことに対する感情的反発と無縁ではなく、こ
うした経緯を無視して被控訴人の右対応のみを一方的に非難するのは妥当でない。
 ところが、b校長は、本件児童の母親が希望している転校を回避するには、本件
児童を教室に戻すことが必要であり、そのためには被控訴人に本件児童の指導方法
を変えてもらうことが不可欠であると判断し、それまでの校長室登校から一転し
て、本件児童に対する指導方法を変えた上で同児童を教室に受け入れるよう被控訴
人に要請した。しかし、被控訴人は、b校長が一方的に校長室登校を決定しながら
そのわずか二週間後に一転して本件児童の受け入れを被控訴人に求めたことに反感
を覚えたことに加え、母子関係等について改善することなく本件児童を教室に戻し
たとしても教室が混乱するので本件児童を教室に戻すのであれば母親の意向を正確
に知った上で本件児童の指導をする必要があるとして三者面談の開催を求めたのに
b校長がこれを受け入れなかったため、本件児童の受け入れを応諾しなかったもの
と認められる。児童が教室で授業を受ける姿が小学校教育本来の自然な形であるこ
とはいうまでもなく、校長らが自然な姿に戻すために右のような説得を被控訴人に
対してしたこと自体は妥当なことであるし、被控訴人としても一般的にはこれに従
う義務があったということができる。しかし、本件児童の母親は本件児事が登校し
ない理由が被控訴人の厳しい指導にあると言い被控訴人はこれが母子関係に原因が
あるように考えていたことからすると、本件児童の母親と被控訴人とは相互に強い
不信感を抱いていたといえるのであり、こうした相互不信の状態を解決しないまま
本件児童を教室に戻したとしても、母親と被控訴人との相互不信という根本的な問
題が解決されていない以上かえって本件児童を巡る問題を複雑化させ打開を困難と
する結果となる可能性が強いことは容易に理解することができる。したがって、b
校長が本件児童が教室に戻りたがっていると判断し転校を回避するために必要であ
るという
理由で本件児童の教室受け入れを求めたことに対し、被控訴人が教室に混乱が生じ
担任として責任を持てないとの理由で本件児童の受け入れを応諾しなかったことに
ついては、それなりの理由があるといわなければならない。そして、先にみた本件
処分の経緯に照らすと、それが行われた最大の理由は被控訴人がb校長の教室受け
入れの要請に従わなかったことにあるとみられるのであるが、そのような事態にあ
っても、担任を外すというようなことは、被控訴人及びその担当する学級の児童に
与える影響が大きいためいわば最終的な方法として選択決断されるべきであるの
に、事前にそれ以外の方法を模索したり担任を外すことの必要性やその影響等につ
いて十分な検討がされたことを認めるに足りる証拠はない。このように被控訴人が
同校長の要請にたやすく従わなかったことに無理からぬ点があったと認められる以
上、これを理由として行われた本件処分に合理性を見いだすことは容易ではない。
もっとも、本件児童の母親が教育委員会に被控訴人を訴え本件児童の転校を要請し
たため、b校長は養総センターの指導主事を含む複数の者に対して相談して対応策
を検討している。しかし、前記認定の事実によると、同校長は、同センターの主事
らからできるだけ本件児童の転校を回避し担任と十分相談して粘り強い態度で当た
ることが必要である旨の指導を受けたにもかかわらず、被控訴人の態度や指導方法
を変えることは不可能であると判断し、転校を回避するには被控訴人を担任から外
す以外に方法はないと考えて本件処分を決定したものと認められるから、本件児童
の教室受け入れを実現させるための努力を十分行ったとはいい難い。
 また、被控訴人が担当していた二年四組の児童の保護者の中には本件処分につい
て十分納得していない者が相当数おり、被控訴人が担任を外されることによる児童
への影響を心配する者も少なくなかった。
 これらを総合してみると、b校長が校長として本件小学校に赴任して間もない時
期に、一年生から持ち上がりで同じ学級を担任していた被控訴人を前記のような経
緯により担任から外したことについては、慎重な配慮が欠けていたといわなければ
ならない。」
五 同三三枚目表七行目の「前記のとおり、」の次に「b校長は右依頼をした次の
日には被控訴人から事情を聴取しているから、その間のわずかな遅れをもって被控
訴人が依頼を無視したとか報告を怠ったと評
価するのは穏当ではないし、」を加え、同八行目の「蜜」を「密」に改め、同行目
の「医師の予見どおり」を削り、同裏二行目の「主張する」から同五行目末尾まで
を「主張するが、指摘された被控訴人の対応のみを非難することが正当といえない
ことは前述のとおりである。」に改め、同八行目の「右主張」から同一〇行目末尾
までを次のとおり改める。
「乙第3号証、第9号証及び証人bによると右に類する被控訴人の発言があったこ
とは認められるが、そのような発言は校長らが六月七日に本件児童の教室受け入れ
を要請した際の多少とも感情的で興奮したやりとりの中でされたものであり、また
被控訴人がその場で言いたかったことは前記のとおり本件児童の母親と被控訴人と
の相互不信という根本的な問題を解決しないまま本件児童を教室に戻しても何ら解
決にならずかえって教室が混乱するので担任として責任を持てないということにあ
ったのであるから、その断片的な発言だけを取り出して被控訴人の教師としての資
質を云々したり、被控訴人が自らを省みる姿勢に欠けていたと判断することはでき
ず、ほかにそのように認めるに足りる証拠はない。控訴人の右主張は失当であ
る。」にそれぞれ改める。
六 同三四枚目裏一行目の「考慮すると、」の次に次のとおり加える。
「b校長は本件児童の母親と被控訴人との相互不信の原因について十分な事実調査
をすることなく母親の言い分に従って被控訴人の厳しい指導が不登校の原因である
と判断し、これに対する被控訴人の意見を聴かずに本件児童を校長室登校としたば
かりか、その後不登校の原因についての究明や相互不信の解消を図らないまま本件
児童の教室受け入れを一方的に求め、被控訴人が母親との問題が解決されないまま
本件児童を受け入れても混乱を起こすだけであるとして母親を含む三者面談の実施
を求めたのにこれに配慮することなく受け入れを強いて求めた上、被控訴人がこれ
に従わなかったとして、本件児童を教室に戻すためには被控訴人を担任から外す以
外に方法はないと判断して本件処分をしたものであり、その上担任を続ける条件と
して被控訴人に本件児童親子の許しを得ること等を要求し、被控訴人を更に精神的
に追いつめる結果となったものということができる。そして前記認定事実からする
と、被控訴人は本件児童以外の受け持ち児童やその保護者らからは指導上の問題で
苦情を受けておらず本件児童以外の児童の指導
という点において特に問題はなかったと認められるから、本件児童をほかの教室に
配置し、あるいは母親の意向を受けて転校させる等の方法を講じることにより被控
訴人が引き続き担任を続けることは十分考えられることであったのに、b校長はそ
のような方法を検討することなく被控訴人をいわば資質のない教師と決めつけてそ
の担任を解除するほかに方法がないと即断したものといわなければならない。この
ようにしてみると、」
七 同七行目の「違法である」を「違法であり不法行為を構成する」に改め、同三
五枚目表二行目の「相当である。」の次に次のとおり加える。
「担任の地位は校内分掌上のもので教師は担任となることを法的に保障されている
ものではなく、担任を解除されたからといって教員としての地位や給与その他の法
律的地位又は経済的な利益が侵害されるものではない。しかし、小学校の教師は科
目ごとに担当教師が定められるのではなく、担任教師が受け持った教室の児童につ
いて全科目を指導するのが原則であり、弁論の全趣旨によると本件処分が行われた
当時の本件小学校においても同様の実情にあったことが認められる。そのような実
情の下において年度途中で病気や本人の都合等以外の理由により担任を外されるこ
とはいわば駄目教師としての烙印を押されるに等しく(証人d)、教師として屈辱
的で不名誉なことであるというべきであるから、一旦担任となることを命じられた
以上年度途中で合理的理由なく担任を解除されることがないという教師の期待は教
師の誰しもが抱く自然なものであるということができる。そして右のような観点か
らすれば年度途中で合理的理由なく担任を解除された教師が強い衝撃を受け精神的
に変調を来すことがあり得ることは十分考えられることであるから、b校長は被控
訴人が本件処分を受けたことを原因として前記疾患を発症することを予見すること
が可能であったといわなければならない。」
八 控訴人の当審における主張について
1 控訴人は、被控訴人の指導は小学校一年生に対し先生の話を椅子に座って素直
に聞くこと等を要求し、それができないと大声で強く叱るなど児童の個性を無視し
た画一的なものであり、本件児童は厳しく叱る被控訴人に怯えて不登校になったと
して被控訴人の教師としての資質、教育方針等を批判し、これが本件児童の不登校
の原因であると主張する。しかし、本件児童の母親が養総センターの担当者やb
校長に対し本件児童が被控訴人を怖がっている旨の説明をしたことは前記のとおり
であるにしても、これに対し被控訴人の弁明を聴く等の手続は何ら採られておらず
本件児童の不登校の原因は十分解明されていない。また被控訴人が作成配布した
「一年四組号」(甲第1号証の1ないし38)の記載の中には、それだけを取り出
してみれば小学校一年生に厳しい指導をしていると窺える箇所がないわけではない
が、文章を全体としてみれば被控訴人の児童に対する真剣な指導の意欲が窺われ、
右のようなとらえ方は一面的なものにすぎないことが理解できる。そして被控訴人
の指導に信頼を寄せる保護者も相当数いることは前記のとおりである。したがっ
て、被控訴人が教師としての資質に欠けている旨の控訴人の主張は偏った見方とい
うべきであり、右控訴人主張の事実を認めるに足りる証拠はない。
2 次に控訴人は、b校長が本件児童を校長室登校とした措置は正当なものである
と主張する。しかし、校長室登校は学校教育上例外的な措置であることから、その
是非はこれがその児童や学校教育全体に及ぼす影響等を十分考慮した上で慎重に判
断されなければならないところ、b校長は前記のように担任である被控訴人から何
ら事情を聴取せず、校長室登校が学校教育に及ぼす影響の検討や本件児童をいつど
のようにして教室に復帰させるのかというような将来的展望を描くこともないま
ま、本件児童の母親の言い分に基づいて児童の校長室登校を決定している。児童を
校長室登校とするか否かは校長の判断にかかる事項であるが、本件児童を登校させ
ようと努力した点は評価されるとしても、右のようなb校長の決定過程は教育上適
切とはいえず学校教育の責任を担う校長として配慮に欠けていたというべきであ
る。b校長は養総センターに赴いて説明を聞いているが、同センターの対応も母親
からの情報に頼っているという点において、同校長のした校長室登校の決定は偏っ
た情報に基づく判断であることに変わりはない。b校長が校長室登校を決定した後
に直面するであろう諸問題について真剣に考えていれば、事前に担任教師から事情
と意向を聴取することの必要性と重要性を十分に認識することができたはずであ
る。この点の控訴人の主張は採用することができない。
3 また控訴人は、平成五年五月二四日(月曜日)の朝になって突然本件児童の母
親から校長室に登校させたい旨の電話を受けたため緊急
事態でやむを得ない措置であった旨主張する。しかし、前記のとおり、校長室登校
は同月二一日に本件児童宅を訪問した副校長から本件児童の母親に対して提案され
た方法であり、これを実施するとしても、それに備えて事前に対応策を検討したり
被控訴人から事情を聴取する機会を持つことは十分可能であったし、同月二四日直
ちに校長室登校を決定するのではなく、被控訴人の意見を十分聴取した後に決定す
ることも考えられたのであるから、校長室登校の措置が真に緊急なものであったと
はいい難い(不登校児童の報告を求めたのに被控訴人が報告をしないとして翌日に
事情の説明を求めているb校長の前記速やかな対応と対比すると、同校長が同月二
四日に校長室登校を決定するまでの間被控訴人から何ら事情を聴取しなかったこと
は一貫しないとの批判を受けよう。)。
4 控訴人は、b校長が六月七日本件児童の受け入れを要請したのに被控訴人が拒
絶して従わなかったことは教師としての使命に違反する旨主張する。しかし、被控
訴人の右対応は、担任の頭越しに校長室登校を決めその後短期間でこれを変更して
元の教室に戻すというb校長の一貫しない一方的な決定を不満とするものであると
ともに、受け入れの前提として本件児童に対する担任教師としての責任上必要と思
われる措置(三者面談)を採ることを求めたものであって理由なく拒絶したという
ものではない。これに対して、みずから原因を作り出したb校長としては、本件児
童をほかの教室に配置することや転校させることをも視野に入れつつ、本件児童を
教室に戻した後に再び欠席させないための具体的な方策を検討する等被控訴人に対
し粘り強い指導を行うことが要請されたというべきであって、少なくとも被控訴人
が教師としての使命に違反するなどと一方的に非難できる立場にはなかったといわ
なければならない。控訴人の右主張は失当である。
5 控訴人は、被控訴人の夫から長期療養休暇の申出があったのでそれに基づいて
本件処分をした旨主張する。しかし、前記認定の事実経過からすると、b校長は被
控訴人が本件児童を教室に受け入れない態度を変えることは不可能であり本件児童
を教室に戻すためには被控訴人を担任から外す以外に方法はないと判断しこれを理
由として本件処分をしたものと認めるのが相当であり、被控訴人の夫が長期療養休
暇の申出をしたのは被控訴人がb校長から担任を外すと言われて精神的に変
調を来した結果を踏まえたものであるから、これを処分の理由とみるべきものでは
ない。また児童の学習権を保障しない教師を担任から外すことは学校教育の目的に
反しない旨の控訴人の主張が被控訴人について当たらないことは前記認定の事実関
係から明らかである。
6 更に控訴人は、損害との間に因果関係がないなどと主張する。しかし、被控訴
人は、前記のとおりb校長が本件児童の校長室登校を決定したころから精神的に不
安定となっていたが通常どおり勤務して児童の指導に当たっていたところ、本件処
分を受けたことにより精神的な打撃を受けて自律神経失調症に罹患し以後勤務する
ことができなくなったものであるから、本件処分と前記認定の損害との間の因果関
係を否定することはできな。乙10のf医師作成の健康診断書(平成五年九月一七
日付)には五月中旬から不眠、不安感等の症状が出現している旨の記載があるが、
前記認定事実によると右診断書の記載は被控訴人の夫の説明に基づくものであると
認められるから、右記載を根拠として控訴人主張の事実を認めることはできず、ほ
かにこれを認めるに足りる証拠はない(仮に五月中旬から発現した右のような症状
をもって自律神経失調症に罹患していたとみるとしても、前記認定事実によると被
控訴人は本件処分を受けたことによりこれが重篤化して休職せざるを得ない状態に
陥ったものと認められるから、控訴人の本件損害賠償義務を否定することはできな
い。)。また控訴人は、被控訴人の休業はその申請によるものであってb校長の行
為と被控訴人の休職との間に相当因果関係はない旨主張する。しかし、前記のとお
り被控訴人はb校長から担任を外すと言われて精神的に変調を来し勤務することが
できない状態になったため手続上の必要から有給休暇の申請等をしたにすぎず、控
訴人の右主張は手続の形式だけを根拠に本件処分と被控訴人の休職との因果関係を
否定しようとするものであって採用することができない。担任解除の有無に係わら
ず病気のため教師としての執務ができない状態であった旨の控訴人の主張について
も被控訴人が自律神経失調症に罹患した原因を無視するものであるから採用するこ
とができない。
7 控訴人は、b校長の本件処分の予告は学校教育目標達成を目的とするものであ
って被控訴人に被害を生じさせることを目的とするものではないから損害賠償請求
権は発生しない旨主張する。
 児童生徒の不登
校の問題は近時教育界において深刻な様相を呈しており、父母だけでなく学校側に
おいても教師が主体的に取り組んで解決を図らなければならないことはもちろんで
ある。しかし、不登校という事態は多くの場合複雑な要因が絡んでおり、個々の具
体的な事案に接して責任ある立場にある教師がその原因を解明し障害を排除して適
切な解決を目指し賢明に対応することは、望むべくして決して容易なことではない
と考えられる。本件においてb校長は本件小学校の最高の責任者として本件児童の
不登校という重大な事態を解決するためその長い経験と専門的知識とを最大限に活
用駆使し、かつ校長の権限に訴えて最善の努力をしようとしたものとみられる。し
かも、自己の判断のみにとらわれず、養総センターと連携を保ち教育センターに赴
いて自己の考えについて意見を求め副校長にも自己の意図を打ち明けた上、校長室
登校の措置を採ることを決定し、更に本件児童の校長室登校における反応、態度を
観察した後、教室登校に戻すことが相当であると判断し、最終的に本件処分に及ん
だものである。
 したがって、b校長の一連の行動は校長という責任ある立場からの真摯な意図に
出たものであり、学校教育において発生した困難な問題を自己の力で解決克服しな
ければならないという使命感に駆り立てられたものということができ、もとより本
件児童の担任教師である被控訴人に何らかの被害を生じさせることを意図してした
ものではない。
 このようにしてみると、b校長の本件における対応はどの場面をとっても学校教
育上の目標を達成するという目的に出たという本質を有することを否定することは
できない。しかし、同校長が実際にしたことは、既にみたとおり本件児童特にその
母親の訴え、要望、意向等に誠実に対応(あるいは過剰に反応)するあまり性急に
物事を運び、本件小学校全体に及ぼす教育上の影響等の検討や被控訴人の担任教師
としての立場に対する配慮を欠くことになったとの批判を免れないものであった。
このことからすると、b校長のした本件処分(の予告)の目的が上記のようなもの
であったことから被控訴人の損害賠償請求権を否定する控訴人の主張は、本件処分
の正当性をいうかあるいは不法行為の成立を否定するかいずれにしても採用し得な
いものというべきである。
九 本件附帯控訴について
 前記のとおり被控訴人は教育熱心で几帳面な性格の教師であり、児童に接する姿
勢が厳しいと評価される素地はあるが児童を指導して良い方向に向かわせようとひ
たむきに努力してきたものとみることができる。しかし、このような被控訴人の性
格はともすれば自分の意見に固執し安易な妥協を嫌う傾向として現われ、周囲から
否定されると挫折しやすいといったことにも通ずる面がないではなく、こうした点
は前記認定の事実経過からも窺われるところである。また被控訴人は本件児童を受
け入れてほしい旨のb校長の要請に対し三者面談の実施を求めて校長と対立する結
果を招いているが、三者面談の必要性は理解できるものの最終的にこれが不可欠な
ものとまではいい難いから、この点被控訴人の側にも柔軟性を欠いていたきらいが
ある。また被控訴人が前記認定の症状を呈し疾患にまで至ったことについては前記
のような被控訴人の性格が災いしたとみられなくもない。その他前記認定にかかる
諸事情を総合すると、小学校の教師にとって年度途中で担任を外されることは駄目
教師としての烙印を押されるに等しく、本件処分を受けたことにより被控訴人が精
神的な打撃を受け、家事や育児を含めて家庭生活に多大の被害を生じた(証人d)
ことが認められるものの、本件慰謝料の金額としては原判決認定の金額をもって相
当と判断される。
 なお、被控訴人は養総センターの不十分な初回相談が本件児童の親の不信感を増
大させ問題の早期解決を困難にした旨主張する。しかし、乙第17号証、第36号
証及び証人gの証言によると、養総センターは心身障害児に対する支援(教育の充
実及び振興)を目的とする施設であるが不登校児童に対する指導も行っており、同
センターの初回相談は親の言い分を受容するという観点に立って行われていたこと
が認められ、右のような初回相談の方法が採られていたこと自体は合理的な理由が
あるというべきであるから、右方法をもって直ちに不十分であるとは言い難いし、
そのことで被控訴人主張のような結果を招来したと認めるに足りる証拠はない。被
控訴人の右主張は採用することができない。また控訴人訴訟代理人らの本件訴訟活
動は本件処分の一部又はこれに付随するというものではないから、これを本件慰謝
料算定の事情として考慮すべき旨の被控訴人の主張は採用することができない。
第五 結論
 よって、原判決は相当であり、本件控訴及び附帯控訴はいずれも理由がないから
棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法六七条一項、六
一条一項を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第一七民事部
裁判長裁判官 新村正人
裁判官 宮岡章
裁判官 笠井勝彦

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