弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原告の請求を棄却する。
     訴訟費用は原告の負担とする。
         事    実
 原告訴訟代理人は「原告から提起された昭和三四年四月三〇日執行の宮崎県東臼
杵郡a村議会議員の一般選挙における当選の効力に関する訴願について、被告か昭
和三五年一月二〇日になした裁決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」と
の判決を求め、その請求原因として、つぎのとおり述べた。
 (一)、 原告は昭和三四年四月三〇日執行の宮崎県東臼杵郡a村議会議員の一
般選挙(以下一般選挙という)に当選した。しかるに、訴外Aから、a村選挙管理
委員会に対し、原告の右当選の効力に関する異議の申立をなしたところ、同委員会
はこれをいれ、昭和三四年六月二九日原告の当選を無効とする旨の決定をした。そ
こで原告は同年七月二〇日被告に対し、右決定の取消を求める旨の訴願を提起した
けれども、被告は昭和三五年一月二〇日右訴願を棄却するとの裁決をし、該裁決書
は同月二四日原告に交付された。この裁決理由の要旨は原告が前記一般選挙の日で
ある昭和三四年四月三〇日以前三ケ月以来a村に住所を有していないから、原告は
右一般選挙につき、被選挙権を有しないことになり、したがつて、原告の当選を無
効とした村委員会の決定は相当である、というのである。
 (二)、 しかし、原告はつぎの理由によつて明らかなように、昭和三四年四月
三〇日以前三ヶ月以来a村に住所を有しているのである。
 (1)、 原告は昭和六年以来a村に居住の意思をもつて起居し、他の地を生活
の本拠とする意思を持つたことはない。ことに昭和一七年a村議会議員となつてか
らは尚更のことである。
 (2)、 さらに、つぎの客観的事実からしても原告の生活の本拠はa村にある
ことは明瞭である。
 (イ)、 原告は昭和六年以来a村大字bc番地に本籍を有しており、同所d番
地に住民登録があり、同所で主食の配給を受け、同所に庄家、家財道具を有して現
実に居住し、選挙権を行使してきている。
 (ロ)、 昭和一七年村議会議員となつて正当の理由なしに同議会に欠席したこ
ともない。
 (ハ)、 原告は建設業者であつて、その事業活動に必要な資材、機具の大部分
をa村内に常置し、事業活動面においても、その中心はa村である。もつとも工事
の入札、連絡の便宜上宮崎市内に支店を有しているが、本店は名実共にa村にあ
る。
 (ニ)、 原告の資産の大部分もa村にある。
 (ホ)、 村民税(均等割・所得割とも)もa村役場に納付している。
 (ヘ)、 原告はその事業の関係で、他所に出張することもあるが、それでも一
ヶ月の三分の一ないし二分の一はa村の居宅で起居している。これは原告が宮崎市
に支店を設置する以前と以後とにおいて変りはないし、昭和三四年一月以降におい
ても同じである。
 (ト)、 原告のa村の居宅は仮建築であるか、これは原告が昭和二九年の台風
災害によつて住宅を流失したので、その敷地を修復し本建築の資材まで用意したけ
れども、同所が仮のバス道路になつていて、永久橋架設場所か決定されないため、
いきおい原告の家屋敷地も決定できないところから、本建築の運びにいたらなかつ
たのであり、昭和三五年五月三一日橋か架設されたので、その後本建築に着工して
いる。
 (チ)、 前記一般選挙において原告の反対派から原告はa村に住所を有しない
旨の悪宣伝がなされたにもかかわらず、第六位の高点をもつて当選したこと自体、
選挙人が原告の住所がa村にあることを認めている証左である。
 証拠として甲第一ないし第二八号証(うち、第二四号証は一ないし三)を提出
し、第二四号証の一ないし三は昭和三五年七月当時におけるa村の原告の居宅と居
宅附近の架橋状況の写真であると述べ、証人B・C・D・E・Fの各証言ならびに
原告Gの本人尋問の結果を援用し、乙第五号証の二、第七号証は不知、同第三一号
証の一ないし五が、原告の管理する宮崎市桃山墓地の写真であること、その余の乙
号各証の成立はいずれも認める、と述べた。
 被告訴訟代理人は主文と同旨の判決を求め、答弁としてつぎのとおり述べた。
 原告主張の請求原因(一)の事実は認める。(二)の(1)については、原告か
その主張のようにa村議会議員になつたことは認めるが、原告がa村を生活の本拠
とする意思をもつて、起居したとの事実は否認する。(2)の(イ)については、
原告の主張の本籍・住民登録・選挙権行使の点は認めるが、その余の事実は争う。
a村住民登録事務の実態をみると、村内に本籍を有する者については、本人の転出
届がない限り、a村に居住していないことが調査の結果判明しても、職権による消
除は実施ぜず、非本籍者についてのみ、三ヶ月以上村内に不在のことが確認された
ものにつき、職権消除をなしており、その件数は昭和二八年度一四三件、昭和二九
年度一九三件、昭和三〇年度一六二件、昭和三一年度一六七件、昭和三二年度三四
〇件、昭和三三年度六九七件となつているのに、在本籍者については一件の職権削
除もない。原告がa村に本籍を有するがために職権消除がなされずにいるにすぎな
い。また原告はa村の居宅に家財道具を置いて現実に生活していると主張するけれ
ども、家財道具はその大部分を宮崎市の住家に置き、同市の他の中流家庭に比して
遜色のない家具調度品を所有しているが、a村に所有する家屋は粗末な整理タン
ス・戸棚各一個が置いてあるだけで、電灯などもなく、家屋もルーフイング葺の粗
末な小屋というほかはなく、宮崎市にある、家屋・家財道具に比較して格段の相違
が認められ、あくまでも一時的な宿泊施設であり、原告の経済生活から考察して
も、a村に生活の本拠をおいて現実に生活しているものとはとうてい認められな
い。さらに選挙権行使の点については、前記一般選挙関係では昭和三四年四月四日
a村選挙管理委員会が基本選挙人名簿に原告は選挙権がない旨の表示処分を行つた
ため、原告が宮崎地方裁判所に提訴し、同裁判所の表示処分執行停止の決定を得て
投票したいきさつである。
 (2) の(ロ)の事実は認めるが、原告は昭和三〇年には部落に居住していな
いという理由でb公民館分館長会議(公民館長はbの区長の仕事をし、分館長は部
落世話人の仕事をしている)において満場一致除名された事実などからして昭和三
〇年四月三〇日執行のa村議会議員の一般選挙の際は、既に原告は被選挙権がなく
当選人となり得なかつたにもかかわらず、a村選挙管理委員会の調査不十分により
当選人となつたものであり、地方自治法第一二七条によると、議員の資格取得後に
おいては、公職選挙法第一一条・第二五二条の規定に該当する場合のほか、失職原
因としての被選挙権の有無は議会がこれを決定することになつているので、議会の
決定かない限りは、たとい住所を欠ぐためもともと被選挙権がなかつたとしても議
員の身分を失うことはないのであり、原告はこの議会の決定がなかつたため議員の
職にあつたにすぎない。
 (2) の(ハ)の事実は原告が建設業者である点を除き、その余は争う。原告
が建設業法第六条により宮崎県知事に届出た登録申請書には営業所の所在地を宮崎
市と記載し、また同時に提出した原告の履歴書の住所も、宮崎市と記載されてお
り、現実に事務連絡のなされている場所も宮崎市であつて、宮崎市の事務所は約
二、二五坪で居宅の一部に設置され、宮崎局二、七八二番の電話も架設されてお
り、机、椅子、事務用器材、器具、帳簿を備え、専任の事務員を雇傭して事務処理
にあたらせている。これに反しa村の家屋は前述のようにルーフイング葺の粗末な
小屋で、事務所の表示もなく、しいて事務用品といえば約一坪の土間に机と椅子を
置いてあるだけで事務員も事務用器材、帳簿類の備付けもないし、また別棟に単に
建設業に使用する器具などを収容しているのみで、事業を実施するときの資材は宮
崎市から運んでいる状態である。なお右a村の家屋は原告の妻の弟Oが管理してい
るが、同人は日雇人夫などの労役によつて自活し、原告からの賃金なとによつて一
切の生計を維持しているものではない。
 (2) の(ニ)の事実は争う。原告はa村に焼畑七反三畝五歩(台帳面積)、
仮建築のルーフイング葺家屋建坪約二〇坪およびルーフイング葺倉庫建坪約一五坪
を所有し、原告の妻Hは焼畑二反(台帳面積)を所有しているが、いずれも固定資
産税の課税対象にすらなつていない。これに反し、宮崎市には原告名義の家屋木造
二階建瓦葺モルタル塗建坪六一坪九合七勺、原告の妻H名義の公衆浴場木造平家建
瓦葺モルタル塗建坪四五坪五合、宅地二〇七坪および田(現況宅地)一畝一一歩を
所有しており、昭和三四年度の固定資産税は原告分一二、五四〇円、妻H分一二、
九〇〇円を課税されていて、その価値においてa村に所有する財産とは比較になら
ない程である。
 (2) の(ホ)の事実中原告が村民税のうち均等割の分を納付していることは
認めるが、所得割の分を納付していることは否認する。原告のa村と宮崎市の各住
民税の課税状況はつぎのとおりである。
 a村
   昭和三〇年度  零
   昭和三一年度  四〇〇円(均等割のみ)
           所得割二五、七四〇円を納付したが還付加算金を付して三
〇、一〇八円返還している。
   昭和三二年度  四〇〇円(均等割のみ)
   昭和三三年度  四〇〇円(均等割のみ)
   昭和三四年度  四〇〇円(均等割のみ)
 宮崎市
   昭和三三年度  三〇、八三〇円
   昭和三四年度  一五、二〇〇円
 このように原告は村民税として地方税法第二九四条第一項二号の均等割のみを納
付しているのであつて、所得割は昭和三二年度以降は宮崎市に納付している。
 (2) の(へ)の事実は争う。原告は昭和二七年宮崎市に家屋を建築し、事務
所を開設してからは、同市とa村の間を往来していたものであり、昭和二九年九月
の台風災害による家屋流失後においては、主としてa村内における工事請負期間中
のみ、a村に仮建築した家屋に起居し、それ以外はほとんど宮崎市を中心として日
常生活を営んでいるのである。
 (2) の(ト)の事実のうち架橋計画のいきさつは認めるか、その余の事失は
争う。原告は右現地に所有する土地をIに貸付け、同人は同地上に家屋を建築して
いる程であるから、原告主張のような事情ならば、右土地を他に賃貸するはずかな
い。
 (2) の(チ)の原告の当選およびその得票数の点は認めるが、その余の主張
事実は争う。選挙人は原告の住所を調査して投票したわけではなかろうし、むし
ろ、原告が昭和一七年以来村議会議員であつたこと、原告がa村内およびその周辺
の町村で建設工事を請負い、その人夫として選挙人の多くを雇傭していたことなど
から原告の氏名を知つていたため投票したと思料されるし、かりに選挙人が原告の
住所をa村にあると認定したとしても、それと原告の被選挙権の有無とは別個に決
定されるべきは当然である。
 以上のほか、原告はa村ほか数ケ村出身の宮崎市在住者で組織する親睦団体「耳
水会の会長でもあり、また、宮崎市長、宮崎税務署長、宮崎県税務事務所長が原告
の住所を宮崎市と認定して課税している事実、宮崎市において昭和三二年の基本選
挙人名簿に登載されていた事実もあり、以上を総合すると原告の住所は宮崎市にあ
ることは明らかである。
 証拠として、乙第一ないし第三一号証(うち、第二・二七号証は各一ないし四、
第五・八号証は各一二、第三一号証は一ないし五)を提出し、第三一号証の一ない
し五は原告の管理する宮崎市桃山墓地の写真であると述べ、証人J・K・L・Mの
各証言を援用し、甲第二一ないし第二三号証は不知、第二四号証の一ないし三が原
告王張の写真であること、ならびに、その余の甲号各証の成立はいずれも認める、
と述べた。
         理    由
 原告主張の本訴提起にいたるまでの経過的事実(請求原因(一)の事実)は当事
者間に争いがない。
 そうすると、本件における争点は、原告が本件一般選挙の執行された昭和三四年
四月三〇日以前三ヶ月以来a村に住所を有していたかどうかである。
 ところで、公職選挙法第九条第二項の住所とは、その人の生活にもつとも関係の
深い一般的生活、全生活の中心を指すものと解すべきであるから(最高裁判所昭和
三五年三月二二日言渡判決参照)、この見解に立つて原告の住所について判断す
る。
 成立に争いのない乙第二号証の一ないし四・第四・一〇・一一・二〇・二二・二
三・二四・二九・三〇号証を綜合すると、原告の生活関係推移の概要がつぎのとお
り認められる。
 従来原告はa村大字bd番地に若干の宅地を有して居を構え、同村内に山林を所
有して植林をなし、兼ねて建設業を営んできたところ、昭和二五年八月妻Hと婚姻
し、同時にN夫妻を原告夫婦の養子に迎えて同居していたか、昭和二六年頃宮崎市
ef丁目g番地に家屋を建築し「土木建築製材業G建設宮崎支店」なる看板を掲
げ、ここを建設業の事務所兼居宅として使用しているうち、昭和三三年初頃右家屋
を売却して同市h町i番地のjに宅地一五七坪を購入し、木造モルタル塗セメント
瓦葺二階建延坪約六一坪の居宅、ならびに、これに隣接して木造モルタル塗平家建
浴場建坪四七坪を建築し、居宅は原告、宅地と浴場は妻Hの各所有名義に登記し、
居宅には前示看板を掲げて建設業の事務所として使用し、妻Hは同年六月、営業許
可を得て爾来公衆浴場を経営するにいたつた。一方a村の居宅は昭和二九年九月一
三日台風による水害のため宅地もろとも流失し、当時同家に居住していた前記養子
夫妻とその二児が死亡する厄に遇つたので、原告は同年一〇月頃同所附近に一応仮
建築の家屋を建築し、一部は原告の起居の用に供し、他は原告の工事人夫の宿泊所
や原告の妻の弟の住居や資材格納庫・従業員住宅の用に供し現在にいたつている。
そして右の宮崎市とa村の居宅を除いて他に原告が一般的生活関係として依拠して
いる場所のないことは右の証拠によつて明らかであるから、前記一般選挙における
原告の住所は右の宮崎市の居宅かa村の居宅のいずれかにあるわけであり、そのい
ずれであるかは両者を総合して比較検討することによつて明らかとなる。
 <要旨>成立に争いのない乙第三・四・六・一八・二二・二四・二九・三〇号証に
よると、原告か建設業事務所兼居宅として使用している宮崎市h町i番地の
jの建物は上質の材料を用い、細部に亘る普請が施され、階下に玄関横の事務室の
外、居間客間七室かあつて装飾品、家具類、電話も完備し、前示看板を掲げ、事務
員一名を雇入れ、また、原告は昭和三二年一〇月一一日建築業法第六条による登録
申請をなすにあたり、主たる営業所の所在地を前記宮崎市ef丁目g番地として願
出で、右登録の有効期間の満了に伴う登録更新の申請を昭和三四年九月二六日なす
にあたり、主たる営業所を同市h町i番地のjと記載し、営業用貨物自動車の登録
には住所を右の場所として登録し、名刺にも本店として右の場所を表示してこれを
常用しており、昭和三二年の暑中はがき、昭和三三・三四年の年賀はがきにも右の
場所を任所として差し出していること及び昭和三二年度以降市民税を納付している
ことが認められる。そして、成立に争いのない乙第一八号証・同甲第一三ないし第
一五号証によると、原告の請負工事は昭和三一年以降はそのほとんどが宮崎県より
注文を受けたa村内の工事であり、右県庁所在地である宮崎市において、契約の締
結、代金の支払が行われていることが認められる。一方原告Gの本人尋問の結果の
一部(後記措信しない部分を除く)と甲第二四号証の写真によると、原告は昭和三
五年五月以後になつてa村bの住居の本建築にとりかかつていることが認められる
が、その以前における前記a村の居宅は前記証拠によると、木造ルーフイング平家
建のいわゆる堀立小屋で、うち原告の起居に供用する建物は建坪約二二坪で、その
北側の半分六畳二間の板敷の部分は人夫の宿泊所として使用し、南半分は八畳一間
の外二畳の板の間および土間の台所があり、整理箪笥・机各一個があり、表札・看
板の類はなく、その南側の住家八坪には原告の妻の弟にあたる訴外Oが家族ととも
に居住していて、道路を隔てて約一一坪の資材格納庫ならびに約八坪の従業員住宅
が設けてあり、原告は前記災害後もとの位置に宅地を造成し本建築用の木材も製材
して保管していたが昭和三一年に至つて右宅地の一部を訴外Iに貸与し、右建築資
材は宮崎市に運搬して前記浴場の建築に使用したことが夫々認められる。つぎに、
成立に争いのない乙第一二ないし第一四号証によると、原告はa村の家屋に起居す
ることはあるけれども、それはa村内における工事施行中のときで、その他は宮崎
市の居宅に妻Hと起居しており(Hが常時宮崎市の居宅にいることは後記認定のと
おりである)、成立に争いのない甲第八号証の一部(後記措信しない部分を除く)
ならびに、成立に争いのない乙第二九号証と同第二号証の三に同第三一号証の一な
いし五(同号各証が原告の管理する墓地の写真であることは当事者間に争いがな
い)によると宮崎市の右居宅には造りつけの仏壇があり、前記亡養子夫妻ならびに
その二児の位牌四個が安置してあり、原告夫婦は昭和三〇年に宮崎市桃山墓地をG
家の墓地に選び、昭和三一年一二月に累代の墓を建てるとともに、右四名の墳墓を
改葬し、将来改葬予定の亡養子一名の分とも併せいずれも花崗岩の墓石五基を建
て、玉垣をもつて囲み、小砂利を敷き石灯籠をも設置した恒久的な墳墓を築造する
にいたつたことが認められ、証人J・Kの各証言に成立に争いのない乙第九・一
六・一九号証を総合すると、原告は昭和二八・九年頃は宮崎市k地区内の第一三班
の二の班長をつとめ、地区の夏祭には大口寄附をし、交際する近隣者は原告を市民
と思いこんでいたこと、また昭和三三・三四年頃は宮崎市在住のa村出身者をもつ
て組織する親睦団体「耳水会」の会長をしていたことが認められるとともに、原告
の申出により、a村議会の招集通知も宮崎市の右居宅宛になされていたことが認め
られる。一方成立に争いのない乙第一〇・一二・一三・一四号証と証人Lの証言に
よると、昭和三〇年以降原告はa村大字bの部落常会に出席したこともなく、P・
T・A会費も支出していないため(b部落では通学児童のいない家庭からも会費を
とつていた)、昭和三〇年には公民館分館長会議で原告を部落住民と認めない旨の
決議までなされたことか認められる。もつとも、証人D・Eの各証言の一部による
と、原告は昭和三四年一月から同年四月までの間は他の期間と比較してa村の居宅
に起居した日数か多かつたことが認められるけれども、成立に争いのない甲第二七
号証の一部(後記措信しない部分を除く)によると原告はすでにその前年末に本件
一般選挙に立候補を決意していたことが認められるので、前記認定事実と対比考察
すると、選挙運動のためと、被選挙権がないと認定されることを虞れて特に起居の
外形をとつたことが窺知できる。
 つぎに、原告の妻Hの浴場経営ならびに一般生活関係について考察すると、前認
定のとおり、昭和三三年六月許可を得て、宮崎市h町i番地のjに公衆浴場を経営
するにいたつてからは同所に常時起居しており、成立に争いのない乙第一一・二
〇・二一号証によると、同人の宮崎市における住民票には昭和三〇年三月二九日、
宮崎県東臼杵郡a村大字bd番地から宮崎市ef丁目g番地に転入、昭和三三年八
月五日宮崎市h町i番地のjに転居し、現在にいたつていること、市民税も納付
し、宮崎市の基本選挙人名簿には昭和三二年から登載され、投票をしてきているこ
とが夫々認められるとともに、同人は右浴場開業後はa村の原告居宅には起居せ
ず、昭和二八・九年頃よりはa村の婦人会にも全く出席しなくなつたことが認めら
れる。
 以上の各認定に牴触する甲第一・二・四・六・七・八・二五・二七・二八号証の
各記載部分と証人B・Cの各証言の一部、原告Gの本人尋問の結果の一部は前示各
証拠に照し措信し難いし、他に右認定を妨げるに足る証拠はない。
 なお、原告はその資産の大部分をa村に有すると主張するけれども、これを認め
るに足る証拠はなく、かえつて、前示証拠と成立に争いのない乙第二三号証を総合
して考察すると、宮崎市における資産の方が多いことが窺知できる。
 以上の各事実を総合すると、原告の生活の中心はa村より漸次宮崎市に移行し、
昭和三四年四月三〇日以前三ケ月以来原告の住所は、宮崎市h町i番地のjにあて
a村にはなかつたと認めるのが相当である。
 原告がa村に本籍を有し、住民登録をし、村民税の均等割を納付していること、
昭和一七年以来同村の村議会議員をしていること、前記一般選挙において第六位の
投票を得たことは当事者間に争いがなく、また、成立に争いのない甲第一・二・一
九・二〇号証の各一部によると、原告がa村大字bの祭礼などの行事に若干の寄附
をしていること、a村森林組合に出資金を支出していることが認められ、さらに、
甲第二四号証の一ないし三(昭和三五年七月当時におけるa村の原告の居宅の写真
であることについて当事者間に争いがない)と弁論の全趣旨によると、原告は昭和
三五年五月後になつてa村大字bに本建築の居宅を建築しつつあることが認められ
るけれども、これらの事実をもつてしても前認定を覆えし得ない。
 されば、右と同旨の本件裁決は相当であり原告の本訴請求は理由がないので、こ
れを棄却することとし、訴訟費用の負担について、民事訴訟法第八九条を適用して
主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 桑原国朝 裁判官 後藤寛治 裁判官 蕪山厳)

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