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平成29年(あ)第530号強姦未遂,強姦,強制わいせつ被告事件
平成30年6月26日第一小法廷決定
主文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中360日を本刑に算入する。
理由
弁護人前田裕司,同谷口渉及び同金丸祥子並びに被告人本人の各上告趣意は,い
ずれも事実誤認,単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当
たらない。
なお,所論に鑑み,職権で判断する。
原判決及びその是認する第1審判決の認定並びに記録によれば,被告人は,本件
強姦1件及び強制わいせつ3件の犯行の様子を被害者に気付かれないように撮影し
デジタルビデオカセット4本(以下「本件デジタルビデオカセット」という。)に
録画したところ,被告人がこのような隠し撮りをしたのは,被害者にそれぞれその
犯行の様子を撮影録画したことを知らせて,捜査機関に被告人の処罰を求めること
を断念させ,刑事責任の追及を免れようとしたためであると認められる。以上の事
実関係によれば,本件デジタルビデオカセットは,刑法19条1項2号にいう「犯
罪行為の用に供した物」に該当し,これを没収することができると解するのが相当
である。
したがって,刑法19条1項2号,2項本文により,本件デジタルビデオカセッ
トを没収する旨の言渡しをした第1審判決を是認した原判断は,正当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号,刑法21条により,裁判官全員一
致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官小池裕裁判官池上政幸裁判官木澤克之裁判官
山口厚裁判官深山卓也)

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