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平成20年9月30日判決言渡
平成19年(行ケ)第10408号審決取消請求事件
平成20年8月26日口頭弁論終結
判決
原告有限会社ミサトシステム
被告特許庁長官鈴木隆史
指定代理人長由紀子
同長島孝志
同山本章裕
同小林和男
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2007−3224号事件について平成19年10月24日に
した審決を取り消す。
第2争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成10年6月24日,発明の名称を「レジャーホテル料金精算シ
ステム」とする特許出願(平成10年特願第193687号。以下「本願」と
いう。その請求項1の発明を「本願発明」という)をした。。
特許庁は,平成18年7月10日付け拒絶理由通知(発送日同月18日)
を行い,原告は,同年8月1日付け手続補正(受付日同月2日)を行うとと
もに,同月1日付け意見書(受付日同月2日)を提出した。
特許庁は,平成18年12月19日付け拒絶査定を行い,原告は,平成19
,()年1月30日これに対する不服の審判請求不服2007−3224号事件
をした(甲10。)
原告は,平成19年2月8日付け手続補正(明細書の段落【0003】を補
正対象とする。甲11)及び同月15日付け手続補正(明細書の特許請求の範
囲の請求項1を補正対象とする。甲12)を行ったが,同月15日付け手続補
正について方式上の不備があるとして同年3月12日付けの手続補正指令を受
け(甲13,同手続補正指令に従い,再度,同月26日付け手続補正(同年)
2月15日付け手続補正書を補正対象とする。甲14)を行った(以下,平成
19年2月8日付け手続補正後の明細書を「本願明細書」という。。)
特許庁は,平成19年6月15日付けで,同年2月15日付け手続補正を却
下する決定を行うとともに(甲15。以下「平成19年6月15日付け補正却
下決定」という,同年6月15日付けで拒絶理由を通知した(甲16。。))
原告は,平成19年7月31日付け意見書(甲17,同年10月10日付)
け上申書(乙2)を提出した。
特許庁は,平成19年10月24日「本件審判の請求は,成り立たない」,。
との審決(以下「審決」という)をし,その謄本は,同年11月14日,原。
告に送達された。
2本願発明
本願発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「電子マネーカードによりレジャーホテル利用料金の精算を行う電子マネー
カード・リーダー/ライターと,
前記電子マネーカード・リーダー/ライターと情報の授受を行うための周辺
インターフェース回路と,
電話網に接続したフロントコンピュータと通信を行うための通信インターフ
ェース回路と,客室内電源やドア内の電気錠の制御や,テレビ/ビデオ,冷
蔵庫,コンビニボックス,カラオケ,ゲーム等の有料設備の使用状況を検知
するための入出力インターフェース回路と,プログラムメモリやレジスタメ
モリとして機能するメモリ回路と,前記各インターフェース回路やメモリ回
路を統合的に制御するためのCPUを内蔵して構成した制御装置と,を客室
内に設置し,
宿泊若しくは休憩料金と有料設備利用料金の合計を請求金額として有料設備
利用毎に逐次算出し,電子マネーカード・リーダー/ライターのモニタで確
認することができ,退室時において電子マネーカードを電子マネーカード・
リーダー/ライターのカード挿入口より挿入することにより請求金額の引落
しができ,当該レジャーホテル内及び客室内において現金による精算を一切
排除したことを特徴とする,レジャーホテル料金精算システム」。
3審決の理由の要点
()別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,特許出願前に1
頒布された刊行物である引用例1ないし8に記載された発明に基づいて,当
業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の
規定により特許を受けることができない,というものである。引用例1ない
し8は次のとおりである。
引用例1特開平8−339405号公報(甲1)
引用例2特開平10−111961号公報(甲2)
引用例3石井孝利図解電子マネー東洋経済新報社1996年平,,,(
成8年)7月18日,初版(甲3)
引用例4特開平8−147361号公報(甲4)
引用例5特開昭60−146390号公報(甲5)
引用例6特開平7−271697号公報(甲6)
引用例7特開平8−63532号公報(甲7)
引用例8特開平1−295395号公報
()審決が,本願発明に進歩性がないとの結論を導く過程において認定した2
引用例1に記載された発明(以下「引用発明」という,本願発明と引用発。)
,,。明の対比相違点及び作用効果についての判断の概要は次のとおりである
ア引用発明
「プリペイドカードを利用して,ホテルやレンタルルーム等の客室等の施
設の料金精算を行い,特定施設内の有料室内設備の利用時に利用料金を該
カードから精算するシステムであって,
,,カードの情報記録部に記録されている情報を読み取り書込むものである
カード読取保管機と,
カード読取保管機とは別体だが該カード読取保管機の一構成要素である室
内電源制御盤及び電気錠とからなり,
カード読取保管機内の有料施設制御部には,テレビ,ビデオ,冷蔵庫,電
話等の各種の室内有料設備が接続され,
カード読取保管機は,テレビ等の各種の室内有料設備Eに接続しその利用
可否を制御して課金情報をCPUに通知する有料施設制御部と,
演算制御手段としてのCPU(中央演算処理装置,RAM(ランダムア)
クセスメモリ,時計等と,タイマと,さらに案内部表示等を備え)
CPUは,有料施設制御部,読取書込部,搬送保管部,電気錠,室内電源
制御盤,案内表示部等を制御し,料金をカードより精算し,利用日,部屋
番号,セキュリティコードの照合を行い部屋利用の許可等を等を(判決注
「許可等を」の誤記と認める)行うものであって,。
カード読取保管機は各客室毎に客室入口近傍に設置され
カード読取保管機にカードを挿入すると,カード読取保管機はカードを取
り込みカードの情報記録部に記録されている情報を読み取り,
部屋料金を精算し,有料室内設備の利用料金を該カードから精算できるホ
テルやレンタルルーム等の特定施設内の有料室内設備の利用時に利用料金
を該カードから精算するシステム」
イ本願発明と引用発明の対比
引用発明の「ホテルやレンタルルーム等の客室等の施設の料金精算を行
い,特定施設内の有料室内設備の利用時に利用料金を該カードから精算す
るシステム」は,ホテルやレンタルルーム等を対象とした料金精算のため
のものであり,そして「ホテル」には「レジャーホテル」も含まれるもの
,「」であると認められることから本願のレジャーホテル料金精算システム
に相当する。
引用発明の「ホテルやレンタルルーム等の特定施設内の有料室内設備,
の利用時に利用料金を該カードから精算するシステム」の「カード読取保
管機」は,カードの情報を読み書きするものであることから,一般に「カ
ードによりレジャーホテル利用料金の精算を行う電子マネーカード・リー
ダー/ライター」の機能を含んでおり「カード・リーダー/ライターと,
情報の授受を行うための周辺インターフェース回路」に相当する構成を有
していると認められる。
・・・中略・・・
以上を踏まえると,本願発明と引用発明とは,次の一致点及び相違点が
認められる。
[一致点]
「カードによりレジャーホテル利用料金の精算を行うカード・リーダー/
ライターと,
前記カード・リーダー/ライターと情報の授受を行うための周辺インター
フェース回路と,
客室内電源やドア内の電気錠の制御や,テレビ/ビデオ,冷蔵庫,コンビ
ニボックス,カラオケ,ゲーム等の有料設備の使用状況を検知するための
入出力インターフェース回路と,プログラムメモリやレジスタメモリとし
て機能するメモリ回路と,前記各インターフェース回路やメモリ回路を統
合的に制御するためのCPUを内蔵して構成した制御装置と,を設置し,
請求金額の引落しができる,
レジャーホテル料金精算システム」。
[相違点]
(1)相違点1
本願発明の「カード」が「電子マネーカード」であるのに対し,引,
用発明の「カード」は「プリペイドカード」である点。
(2)相違点2
本願発明が「電話網に接続したフロントコンピュータと通信を行う,
ための通信インターフェース回路」を有するのに対し,引用発明では,
その点が記載されていない点。
(3)相違点3
本願発明の「制御装置」が「客室内に設置」するものであるのに対,
し,引用発明では「部屋の入口近傍に設置される」ものであって「客,,
室内に設置」してあるかは明記されていない点。
(4)相違点4
本願発明が「宿泊若しくは休憩料金と有料設備利用料金の合計を請,
求金額として有料設備利用毎に逐次算出し,電子マネーカード・リーダ
ー/ライターのモニタで確認することができ,退室時において電子マネ
ーカードを電子マネーカード・リーダー/ライターのカード挿入口より
挿入することにより」請求金額の引落しができ「当該レジャーホテル,
内及び客室内において現金による精算を一切排除したことを特徴とす
る」ものに対して,引用発明においては,そのような点が記載されてい
ない点。
ウ相違点及び作用効果についての判断の概要
(ア)相違点1〔カードの相違〕について
電子マネーカードにより精算を行う技術及びそのための構成は,当業
者が,引用例2の記載により知得できた技術である。また,電子マネー
でホテルに係る精算を行う技術も,当業者が引用例3の記載から知得で
きた技術である。そして,料金精算システム及び電子マネーに係る技術
は,コンピュータシステムに係る技術であって,コンピュータシステム
に係る技術者であれば普通に知り得た技術である。
そうすると,ホテルの精算において,プリペイドカードに代えて電子
マネーカードを用いるようにすることは,引用発明に,上記の知得した
技術を採用して,当業者が容易になし得る事項である。
(イ)相違点2〔インターフェース回路の有無〕について
フロントに設置された又はフロントに係る業務を行うコンピュータシ
ステムにおいて,各客室のデータを受信し,精算に係る処理を行うこと
は,引用例4及び5に記載されている。また,例えば引用例1の従来技
術として記載されるように,センターにおいて,精算等のために各客室
から情報を集め処理するためのコンピュータシステムは,一般的に用い
られる技術にすぎず,その際には,客室等に設置された客室の情報を得
るための端末等は,センターとの通信を行うものであって,そのための
インターフェース回路を有すると理解できる。そして,引用発明におい
て,コンピュータシステムをどこに設置するかは,当業者が必要に応じ
適宜設計する事項である。また,通信を行う際に,電話網を用いるこ
とは,周知慣用技術である。
そうすると「電話網に接続したフロントコンピュータと通信を行う,
ための通信インターフェース回路」を有する構成とすることは,当業者
が引用発明から容易になし得た事項である。
(ウ)相違点3〔設置場所の相違〕について,
(),ホテル等の客室の室内において精算チェックアウトをすることは
引用例5ないし7の記載から,当業者が知得できた事項であり,また,
そのためのコンピュータシステムも周知の技術である。さらに,精算に
係る装置をホテル等の客室の室内に設置して精算の処理を行う技術は,
引用例5の精算装置に係る記載や引用例1の段落【0003】の記載か
ら当業者が知得できたものである。そして,精算に係る処理を行うコン
ピュータシステムにおいて,精算に係る装置を部屋の内に設置し,室内
で精算を行うことに利便があることは明らかである。
そうすると,当業者が上記の知得した技術等を用いて,引用発明のカ
ード読取保管機について「部屋の入口近傍に設置される」に代え「客,,
室内に設置」するとすることは,当業者が容易になし得た事項である。
(エ)相違点4〔精算の相違〕について,
精算を行うに際に,前払,後払等の手法を用いることは,商習慣上一
般的な事項である。後払で処理する際に,利用毎に逐次料金を算出して
退出時に精算することも,普通に行われている事項にすぎず,ホテル等
における精算において,前払も後払もともに一般的に用いられている手
法にすぎない。また,引用例2及び8には,後払で精算する構成を有す
る装置が記載されている。さらに,料金等の対象となる情報をモニタで
確認できる構成は一般的な技術にすぎない。電子マネーを用いる技術に
ついては,相違点1について述べたとおりである。なお,電子マネーに
おいて,カードを用いた精算等の処理を行う際に,カードのリーダ/ラ
イタのカード挿入口よりカードを挿入することが行われることは,普通
に推考される手法である。そして,現金,プリペイドカード,電子マネ
ー,クレジットカード等の複数の支払方法の内の一部のみでの支払を可
能とする技術を採用すること,すなわち一部の支払方法を制限する技術
を採用することは,商習慣を勘案し当業者が適宜行うべき設計事項にす
ぎず,また,支払のためのコンピュータシステムにおいて,そのような
,。制限に対応したものとすることは当業者が容易になし得る事項である
そうすると,引用発明において,逐次料金を算出して,退出時におい
て精算する後払のものとし,現金による支払を行わないようにし「宿,
泊若しくは休憩料金と有料設備利用料金の合計を請求金額として有料設
備利用毎に逐次算出し,電子マネーカード・リーダー/ライターのモニ
タで確認することができ,退室時において電子マネーカードを電子マネ
ーカード・リーダー/ライターのカード挿入口より挿入することによ
り」請求金額の引落しができ「当該レジャーホテル内及び客室内にお,
いて現金による精算を一切排除したことを特徴とする」ものとすること
は,当業者が容易になし得た事項である。
(オ)作用効果について
本願発明の奏する作用効果は当業者が引用例1ないし8から予測し得
る範囲内のものであり,格別顕著な作用効果は認められない。
第3原告主張の取消事由
審決は,次の取消事由1ないし8があるから,違法として取り消されるべき
である。
取消事由1平成19年6月15日付け補正却下決定を前提に本願発明を認
定した誤り
取消事由2引用発明と本願発明の一致点に関し引用発明が本願発明のレ,「
ジャーホテル料金精算システム」に相当する構成を備えると認定
した誤り
取消事由3引用発明と本願発明の一致点に関し引用発明が本願発明のカ,「
ード・リーダー/ライターと情報の授受を行うための周辺インタ
ーフェース回路」に相当する構成を備えると認定した誤り
取消事由4相違点1〔カードの相違〕に関する容易想到性の判断の誤り
取消事由5相違点2〔インターフェース回路の有無〕に関する容易想到性
の判断の誤り
取消事由6相違点3〔設置場所の相違〕に関する容易想到性の判断の誤り
取消事由7相違点4〔精算の相違〕に関する容易想到性の判断の誤り
取消事由8本願発明の顕著な作用効果を看過した誤り
1取消事由1(平成19年6月15日付け補正却下決定を前提に本願発明を認
定した誤り)
特許庁は平成19年2月15日付け手続補正について本願請求項1に電,,「
子マネーカードから得られる個人情報をフロントコンピュータのデータベース
に蓄積して正確な個人情報を取得することを特徴とする」ことを追加するもの
であって,新たな発明特定事項を付け加えたものであり,限定的減縮と認めら
れないと判断して,同年6月15日付け補正却下決定により補正を却下した。
しかし,上記却下決定は誤りである。すなわち,本願明細書の段落【001
4】に「次に,ステップ3(S3)として利用客の有料設備利用情報や電子マ
ネーカードから得られる個人情報を,制御装置1内の通信インターフェース回
路12を経由して外部記憶装置であるフロントコンピュータ3のデータベース
に蓄積する。該情報は有料設備の売上情報の把握および商品補充のための重要
な情報源や宿泊台帳に代わる正確な顧客情報となる。従って,宿泊台帳の記入
は不要となる」と記載されている。また,平成19年2月15日付け手続補。
正の補正事項は,補正前の請求項1の「情報」を明確にし,その下位概念を示
すものである。以上のとおり,同日付け手続補正は,新たな処理に係る構成や
新たな発明特定事項を追加するものではなく,特許請求の範囲の限定的減縮に
,。該当するからこれを却下した同年6月15日付け補正却下決定は違法である
平成19年2月15日付け手続補正は適法であり,これを却下した同年6月
15日付け補正却下決定は違法であるにもかかわらず,審決は,同補正却下決
定を前提に本願発明を認定したから,審決が行った本願発明の認定は誤りであ
る。
2取消事由2引用発明と本願発明の一致点に関し引用発明が本願発明のレ(,「
ジャーホテル料金精算システム」に相当する構成を備えると認定した誤り)
,,,レジャーホテルとはラブホテルを意味しモーテル等のレジャーホテルは
一般のホテルと異なり,客室等の施設のドアの解錠や施錠に鍵を利用しないホ
テルである(甲23,24。本願発明のレジャーホテルも客室等の施設のド)
アの解錠や施錠に鍵を利用しないものである。これに対して,引用発明は,ホ
テルの客室等の施設のドアの解錠と施錠を,プリペイドカードを鍵として用い
て行うから,レジャーホテルを対象とするのではなく,一般のシティーホテル
やビジネスホテルを対象とする発明であると理解される。
したがって,審決が,引用発明が本願発明の「レジャーホテル料金精算シス
テム」に相当する構成を備えると認定したことは,誤りである。
3取消事由3引用発明と本願発明の一致点に関し引用発明が本願発明のカ(,「
ード・リーダー/ライターと情報の授受を行うための周辺インターフェース回
路」に相当する構成を備えると認定した誤り)
本願発明の電子マネーカード・リーダー/ライターは,個人情報を含む電子
マネーカードの情報を読み書きできるものである。これに対し,引用発明のカ
ード読取保管機は,利用料金,利用日,部屋番号,セキュリティコードなど,
個人情報を含まないカードの情報を読み書きするだけのものであって,個人情
報を含む電子マネーカードの情報を読み書きできる電子マネーカード・リーダ
ー/ライターの機能を含んでいないことは明白である。したがって,引用発明
のカード読取保管機は,本願発明の「電子マネーカード・リーダー/ライター
と情報の授受を行うための周辺インターフェース回路」に相当する構成を有し
ていない。
また,電子マネーカード・リーダー/ライターの機能を備えたコンピュータ
,,“,ネットワーク決済システムがその動作を保障するためには当然に電話網
フロントコンピュータ,通信インターフェース回路”を備えることが必要とな
る。これに対して,引用発明は,プリペイドカードを利用したシステムを開示
しているにすぎず“電話網,フロントコンピュータ,通信インターフェース,
回路”の各構成を開示も示唆もしていない。したがって,審決が,引用発明が
本願発明の「カード・リーダー/ライターと情報の授受を行うための周辺イン
ターフェース回路」に相当する構成を備えると認定したことは,誤りである。
4取消事由4(相違点1〔カードの相違〕に関する容易想到性の判断の誤り)
引用例2及び3は,電子マネーカードが複数の支払手段のうちの一手段であ
ることを示しているのに対して,本願発明は,電子マネーカードのみが支払手
段であると限定している点で相違する。また,引用発明では,利用客はホテル
を利用する際に,必ずフロント等でプリペイドカードを現金で購入する必要が
あるのに対し,本願発明は,ホテル内での現金利用を排除する課題のもと,レ
ジャーホテル内及び客室内において現金による精算を一切排除したことを特徴
とする点で相違する。さらに,引用例2及び3は,電子マネーに関する具体的
な技術内容を開示も示唆もないのに対して,本願発明は,電子マネーの精算機
能をレジャーホテルの各客室内に個別に設置した構成である点で相違する。以
上の相違点を総合すると,引用発明に引用例2及び3を適用しても,ホテルの
精算において,プリペイドカードに代えて電子マネーカードを用いるようにす
ることを,当業者が容易に想到するとはいえない。
5取消事由5(相違点2〔インターフェース回路の有無〕に関する容易想到性
の判断の誤り)
本願発明は,各客室に設置された制御装置が「外部ネットワークである電話
網に接続できる機能」を備え「電話網と接続して外部決済機関との間で決済,
」。,,,,を行うものであるこれに対し引用例145に開示された通信機能は
「同一ホテル内において,親機であるフロントコンピュータと,子機である各
客室に設置された制御装置又は自動販売機との間のみで行われるいわゆる構内
通信」であり,上記引用例には,各客室に設置された制御装置が外部ネットワ
ークである電話網に接続できる機能を有することの開示も示唆もない。また,
引用発明のカード読取保管機は,各客室の入ロ近傍に設けてプリペイドカード
及び室内機器を制御するスタンドアローン型の制御装置であり,決してフロン
トコンピュータと通信を行うことはなく,電話網と接続して外部決済機関との
間で決済を行うこともない。
したがって,引用発明において「電話網に接続したフロントコンピュータ,
と通信を行うための通信インターフェース回路」を有するとすることは,当業
者が容易に想到するとはいえない。
(〔〕)6取消事由6相違点3設置場所の相違に関する容易想到性の判断の誤り
引用発明のカード読取保管機は客室外に設置されている。しかし,客室内に
自動精算機が置かれている場合には多くの課題があった本願発明の段落0,(【
003。引用発明は,客室内への出入りにプリペイドカードを鍵として利用】)
する構成であるから,カード読取保管機の設置場所は必然的に室外になり,カ
ード読取保管機を室内に設置すると引用発明の技術自体が成り立たないことに
なる。他方,引用例5ないし7には,客室内で精算を行うためのコンピュータ
システムが記載されているが,引用発明のカード読取保管機の設置場所が室外
に限定され,読取保管機を室内に設置すると引用発明の技術を実施することが
できないから,引用発明に引用例5ないし7を適用することには,阻害要因が
ある。
したがって,当業者が知得した技術等を用いて,引用発明のカード読取保管
機について「部屋の入口近傍に設置される」に代え「客室内に設置」すると,,
することは,当業者が容易に想到するとはいえない。
7取消事由7(相違点4〔精算の相違〕に関する容易想到性の判断の誤り)
ビジネス慣行上,支払における顧客の利便性や集客の観点から,より多くの
支払方法が選択されるのが通常であるから,一つの支払方法に制限する技術を
採用することは,設計事項であるとはいえない。本願発明の出願時における電
子マネーの乏しい利用状況下では,電子マネーによる支払に限定した本願発明
は,上記のビジネス慣行からは,成り立ち得ない。本願発明は,レジャーホテ
ルの複雑な料金体系に対応しつつ,電子マネーカードを用いたコンピュータネ
ットワーク決済システムを利用することで,レジャーホテル内及び客室内にお
,,ける現金による精算を一切排除した構成であるのに対して引用例2及び8は
そのような複雑な料金体系に対応した決済システムを開示も示唆もしていな
い。
そうすると,本願発明における「宿泊若しくは休憩料金と有料設備利用料金
の合計を請求金額として有料設備利用毎に逐次算出し,電子マネーカード・リ
ーダー/ライターのモニタで確認することができ,退室時において電子マネー
カードを電子マネーカード・リーダー/ライターのカード挿入口より挿入する
ことにより」請求金額の引落しができ「当該レジャーホテル内及び客室内に,
おいて現金による精算を一切排除したことを特徴とする」との構成は,引用発
明に引用例2及び8を適用しても,当業者が容易に想到するとはいえない。
8取消事由8(本願発明の顕著な作用効果を看過した誤り)
本願発明は,①現金若しくは利用可能残金の十分あるプリペイドカードの持
ち合わせがなくても現金による支払がないため,いつでも気軽にレジャーホテ
ルを利用することができる,②客室内には現金を扱う機器がなくなるため,盗
難目的による機器の破壊がなくなる,③フロントコンピュータは利用客の有料
設備利用情報や電子マネーカードから得られる顧客情報を管理するだけのもの
となり,ホテル従業員による金額の改ざん等の不正がなくなる,更には精算業
務が完全無人化されるため,ホテル従業員の大幅削減が図られる,④電子マネ
ーカードから得られる個人情報をフロントコンピュータのデータベースに蓄積
することにより,宿泊台帳に代わる正確な顧客情報となる,との顕著な作用効
果を有し,これらの作用効果は,当業者が引用例1ないし8から予測し得るも
のではないから,審決が,本願発明の奏する作用効果は当業者が引用例1ない
し8から予測し得る範囲内のものであり,格別顕著な作用効果は認められない
と判断したことは,誤りである。
第4被告の反論
審決の認定判断はいずれも正当であって,審決を取り消すべき理由はない。
1取消事由1(平成19年6月15日付け補正却下決定を前提に本願発明を認
定した誤り)について
()原告は,本願につき平成18年12月19日付け拒絶査定を受け,平成1
19年1月30日,これに対する不服の審判請求(不服2007−3224
号事件)をした。原告は,平成19年6月15日付け補正却下決定を受け,
その後,同年7月31日付け意見書(甲17,同年10月10日付け上申)
書(乙2)を提出したが,それらの中では,補正却下決定に対して不服を申
し立てず,その他,拒絶査定不服審判において補正却下決定に対する不服申
立てをしなかった。
したがって,審決が,平成19年6月15日付け補正却下決定の当否を判
断することなく,同補正却下決定を前提に本願発明を認定したことに,誤り
はなく,審決に違法はない。
()平成19年2月15日付け手続補正によって追加された事項は,電子マ2
ネーカードから個人情報を取得してフロントコンピュータのデータベースに
蓄積するという処理により,正確な個人情報を取得するという結果を得るこ
とを内容とするものである。しかし,補正前の請求項1には,電子マネーカ
ードから個人情報を得ることやその個人情報を処理することについては何ら
記載されていない。また,同日付け手続補正によって追加された事項の課題
及び作用効果は,宿泊台帳の記入を不要とすることであり,これは,補正前
の請求項1記載の発明に新たな課題を追加するものである。したがって,同
日付け手続補正は,補正前の請求項1に記載された発明の発明特定事項に新
たな発明特定事項を付け加えるものであって,特許請求の範囲の限定的減縮
には該当しない。
したがって,平成19年2月15日付け手続補正を却下した同年6月15
日付け補正却下決定に誤りはなく,審決が同補正却下決定を前提に本願発明
を認定したことは,誤りではなく,審決に違法はない。
2取消事由2引用発明と本願発明の一致点に関し引用発明が本願発明のレ(,「
ジャーホテル料金精算システム」に相当する構成を備えると認定した誤り)に
ついて
原告は,レジャーホテルという用語は,従前のラブホテルのみを意味すると
した上で,レジャーホテルは,客室等の施設のドアの解錠や施錠に鍵を利用せ
ず,本願発明のレジャーホテルも客室等の施設のドアの解錠や施錠に鍵を利用
しないものであると主張し,この主張を前提として,審決が,引用発明が本願
発明の「レジャーホテル料金精算システム」に相当する構成を備えると認定し
たことは誤りであると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり,主張自体失当である。すなわち,レ
ジャーホテルという語は「ゴルフ場・プール・テニスコートなどが利用でき,
る,観光地や保養地のホテル」を指し,ラブホテルのみを意味するものではな
い。また,レジャーホテルでは,客室等の施設のドアの解錠や施錠に鍵を利用
しないとはいえない。さらに,請求項1にはドアの解錠や施錠の運用形態につ
いての記載はなく,本願発明のレジャーホテルが客室等の施設のドアの解錠や
施錠に鍵を利用しないホテルを前提としたものであるとは認められない。原告
の主張は,その前提自体採用することができず,失当である。
したがって引用発明と本願発明の一致点に関し引用発明が本願発明のレ,,「
ジャーホテル料金精算システム」に相当する構成を備えるとした審決の判断に
誤りはない。
3取消事由3引用発明と本願発明の一致点に関し引用発明が本願発明のカ(,「
ード・リーダー/ライターと情報の授受を行うための周辺インターフェース回
路」に相当する構成を備えると認定した誤り)について
原告は,本願発明の電子マネーカード・リーダー/ライターが,個人情報を
含む電子マネーカードの情報を読み書きできるものであるとし,引用発明のカ
ード読取保管機は,個人情報を含む電子マネーカードの情報を読み書きできる
機能を含んでいないから,本願発明の「電子マネーカード・リーダー/ライタ
ーと情報の授受を行うための周辺インターフェース回路」に相当する構成を有
していないと主張する。
しかし,請求項1には,本願発明の電子マネーカード・リーダー/ライター
が,個人情報を含む電子マネーカードの情報を読み書きできることについては
記載されていないから,本願発明の電子マネーカード・リーダー/ライターが
個人情報を含む電子マネーカードの情報を読み書きできるものであるという原
告の主張は,特許請求の範囲に基づく主張ではなく,主張自体失当である。
したがって引用発明と本願発明の一致点に関し引用発明が本願発明のカ,,「
ード・リーダー/ライターと情報の授受を行うための周辺インターフェース回
路」に相当する構成を備えるとした審決の判断に誤りはない。
4取消事由4(相違点1〔カードの相違〕に関する容易想到性の判断の誤り)
について
本願発明における電子マネーカードは,電子マネーカード・リーダー/ライ
ターにより金額に関する情報の読み書きが可能なカード,という程度のもので
あり,そうすると,本願発明に係る電子マネーカードは,本願出願前に知られ
ていた一般的な電子マネーカードとして把握されるにとどまる。
他方,引用例2及び3の記載から,本願出願前に電子マネーカード(ICカ
ード型電子マネー)が支払手段の一つとして一般に認知されていたことが把握
される。また,引用例2の記載から,電子マネーカードがプリペイドカードや
クレジットカードと代替可能な支払手段であることが把握され,引用例3の記
,。載からホテルでの料金精算に電子マネーカードを使用することが把握される
さらに,引用例2のタクシー料金精算装置については,プリペイドカード,ク
レジットカード,電子マネーカードなど有価物の種類に応じた精算処理を行う
ための手段を備えていることが当業者に自明であるといえる。そうすると,コ
ンピュータシステムの技術者であれば,引用発明において,各客室における精
算システムの支払手段であるプリペイドカードに代えて電子マネーカードを採
用することは,容易に想到することができたし,その際に電子マネーカードに
よる精算処理を行うために必要な手段を設けることも,容易に想到することが
できた。
したがって,相違点1〔カードの相違〕に関し,引用発明における客室等施
設の料金の精算手段であるプリペイドカードに代えて電子マネーカードを採用
することは,当業者が容易に想到し得たとする審決の判断に誤りはない。
5取消事由5(相違点2〔インターフェース回路の有無〕に関する容易想到性
の判断の誤り)について
請求項1の記載により,本願発明について,各客室に設置された制御装置が
外部ネットワークである電話網に接続できる機能を備えること,電話網と接続
して外部決済機関との間で決済を行うことを認定することはできない。
他方,引用例4及び5によれば,フロントに係る業務を処理するコンピュー
タが各客室のデータを収集して所定の情報処理を行う構成のコンピュータシス
テムは,本願の出願前に一般的に知られていた。このようなコンピュータシス
テムは,各客室の端末等がフロントコンピュータと通信をするための通信手段
としてのインターフェース回路を具えている。
引用発明のカード読取保管機は,いわゆるスタンドアローン型の制御装置で
あるが,引用発明においても各客室に有料の設備を備えており,その利用状況
を集約的に把握し管理する要請は一般的に存在する。このような一般的要請に
基づいて,引用発明において,フロントコンピュータと通信するためのインタ
ーフェース回路をカード読取保管機に備えるよう構成することは,当業者が容
易になし得た事項であるといえる。そして,通信手段として周知の電話網を,
外部との通信手段としてホテルのフロントコンピュータに接続することは一般
的な構成である。したがって,電話網に接続されたフロントコンピュータと通
信を行うための通信インターフェース回路を制御装置に備えるように構成する
ことは,当業者が容易になし得たものである。
仮に,原告主張のように,本願発明が,各客室に設置された制御装置が「外
部ネットワークである電話網に接続できる機能」を備え「電話網と接続して,
外部決済機関との間で決済を行う」ものであるとしても,引用例3の記載から
して,IC型電子マネーの電子マネーカードを支払手段として採用する場合に
は,そのような構成は,当業者が容易に想到し得たものである。
したがって,相違点2〔インターフェース回路の有無〕に関し,引用発明に
おいても「電話網に接続したフロントコンピュータと通信を行うための通信,
インターフェース回路」を有するとすることは,当業者が容易になし得た事項
であるとの審決の判断に誤りはない。
(〔〕)6取消事由6相違点3設置場所の相違に関する容易想到性の判断の誤り
について
引用例5ないし7の記載によれば,ホテル等の客室内において精算(チェッ
クアウト)をすること,そのためにコンピュータシステムを使用することは,
本願の出願前に周知であった。また,引用例1及び5の記載によれば,客室内
に精算装置を設置することは,本願の出願前に周知であった。さらに,引用例
1の記載によれば,引用発明の目的,効果は,1枚のプリペイドカードをカー
ド読取保管機にセットするのみで,ホテル等の複数の有料室内設備の利用料金
及び客室等の施設そのものの料金を同時に精算できるシステムを提供すること
にあり,客室内に精算装置を設置することは,このような引用発明の目的,効
果に資するものである。そうすると,客室内に精算に係る装置を設置してそれ
により精算の処理を行うことは,本願の出願前に,当業者にとって周知であっ
た。
引用発明のカード読取保管機は客室外に設置されているところ,審決は,引
用発明のカード読取保管機が客室外に設置されていることを前提に判断を行っ
ており,客室内に設置されているとの認定をしているものではないから,その
点でも審決に違法はない。
したがって,当事者が知得した技術等を用いて,引用発明のカード読取保管
機について「部屋の入口近傍に設置される」に代え「客室内に設置」すると,,
,。することは当業者が容易になし得た事項であるとの審決の判断に誤りはない
7取消事由7(相違点4〔精算の相違〕に関する容易想到性の判断の誤り)に
ついて
サービスや商品の提供者の利便性や顧客の囲い込みの点から特定の支払方法
のみを採用することも商慣習として一般に行われているから,商慣習を勘案し
て特定の支払方法のみを採用することは,当業者が容易に想到し得る事項であ
る。当業者であれば,複数の支払方法の一つとして電子マネーカードを選択す
ることは容易になし得る。
したがって,引用発明を「宿泊若しくは休憩料金と有料設備利用料金の合,
計を請求金額として有料設備利用毎に逐次算出し,電子マネーカード・リーダ
ー/ライターのモニタで確認することができ,退室時において電子マネーカー
ドを電子マネーカード・リーダー/ライターのカード挿入口より挿入すること
により」請求金額の引落しができ「当該レジャーホテル内及び客室内におい,
」,て現金による精算を一切排除したことを特徴とするものとすることについて
当業者が容易になし得た事項であるとした審決の判断に誤りはない。
8取消事由8(本願発明の顕著な作用効果を看過した誤り)について
本願発明の「①現金若しくは利用可能残金の十分あるプリペイドカードの持
ち合わせがなくても現金による支払がないため,いつでも気軽にレジャーホテ
ルを利用することができる」との効果は,決済手段として電子マネーカードを
採用しようとする当業者が予測できる範囲のものにすぎない。
「②客室内には現金を扱う機器がなくなるため,盗難目的による機器の破壊
がなくなる」との効果は,支払手段として電子マネーカードを採用して現金の
使用を排除することにより必然的に得られる効果である。
引用発明においても,プリペイドカードの採用により精算業務の無人化を図
っており,電子マネーカードの採用により精算業務の無人化を図り従業員を削
減するという効果を得ることは本願出願前に周知であったしたがって③,。,「
フロントコンピュータは利用客の有料設備利用情報や電子マネーカードから得
られる顧客情報を管理するだけのものとなり,ホテル従業員による金額の改ざ
ん等の不正がなくなる,更には精算業務が完全無人化されるため,ホテル従業
員の大幅削減が図られる」との効果は当業者の予測の範囲内のものであった。
「④電子マネーカードから得られる個人情報をフロントコンピュータのデー
タベースに蓄積することにより,宿泊台帳に代わる正確な顧客情報となる」と
の効果は,請求項1の記載に基づく効果ではない。
したがって,本願発明の奏する作用効果は,当業者が引用例1ないし8から
予測し得る範囲内のものであり,格別顕著な作用効果は認められないという審
決の判断に誤りはない。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(平成19年6月15日付け補正却下決定を前提に本願発明を認
定した誤り)について
()手続の経緯について1
本願につき,拒絶査定から審決までの特許庁における手続の経緯は,次の
とおりである(前記第2,1。)
すなわち,特許庁は,平成18年12月19日付け拒絶査定を行い,原告
は,平成19年1月30日,これに対する不服の審判請求(不服2007−
3224号事件)をした(甲10。原告は,平成19年2月8日付け手続)
補正(明細書の段落【0003】を対象とした補正。甲11)及び同月15
日付け手続補正(明細書の特許請求の範囲の請求項1を対象とした補正。甲
12)を行ったが,同月15日付け手続補正について方式上の不備があると
して同年3月12日付けの手続補正指令を受け(甲13,同手続補正指令)
に従い,再度,同月26日付け手続補正(同年2月15日付け手続補正書を
対象とした補正。甲14)を行った。特許庁は,平成19年6月15日付け
で,同年2月15日付け手続補正を却下する決定を行うとともに(甲15。
平成19年6月15日付け補正却下決定,同年6月15日付けで拒絶理由)
()。,(),を通知した甲16原告は平成19年7月31日付け意見書甲17
同年10月10日付け上申書(乙2)を提出した。特許庁は,平成19年1
0月24日「本件審判の請求は,成り立たない」との審決をし,その謄本,。
は,同年11月14日,原告に送達された。
()判断2
上記の手続経緯を前提として,判断する。
補正却下決定に対しては,不服を申し立てることはできず,拒絶査定不服
審判(不服2007−3224号事件)を請求した場合における審判におい
てのみ,その不服を申し立てることができる旨規定されている(特許法53
条3項。前記()のとおり,原告は,拒絶査定不服審判において補正却下決)1
定に対し不服を申し立てて,これを争うことはなかった。なお,平成19年
7月31日付け意見書(甲17,同年10月10日付け上申書(乙2)を)
提出しているが,それらにおいても,補正却下決定に対する不服申立てと実
質的に解されるような記載はない。
そうすると,原告は,拒絶査定不服審判において,平成19年6月15日
付け補正却下決定について不服を申し立てることがなかったのであるから,
審決が,同補正却下決定の当否を判断することなく,同補正却下決定を前提
として本願発明を認定したことに,誤りはない。
,,,,以上のとおりその余の点を判断するまでもなく審決には違法はなく
取消事由1は理由がない。
2取消事由2引用発明と本願発明の一致点に関し引用発明が本願発明のレ(,「
ジャーホテル料金精算システム」に相当する構成を備えると認定した誤り)に
ついて
,,,原告はレジャーホテルという語はラブホテルのみを意味するとした上で
レジャーホテルでは,客室等の施設のドアの解錠や施錠に鍵を利用せず,本願
発明のレジャーホテルも客室等の施設のドアの解錠や施錠に鍵を利用しないも
のであると主張しこの主張を前提として審決が引用発明が本願発明のレ,,,「
ジャーホテル料金精算システム」に相当する構成を備えると認定したことは誤
りであると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり,主張自体失当である。
()まず,証拠(甲18,19,20,27,28,乙3)によれば,レジ1
ャーホテルという語は「ゴルフ場・プール・テニスコートなどが利用でき,
る,観光地や保養地のホテル」を意味するのみならず,昭和60年ころか。
らは,従前ラブホテルと呼ばれていたホテルをも含むようになったことが認
められるが,いずれにせよ,従前のラブホテルのみを指すと認めることはで
きないので,原告の主張は,この点において失当である。また,証拠(甲2
,),,,324によってもそもそもラブホテル又はレジャーホテルにおいて
一般的に,客室等の施設のドアの解錠や施錠に鍵を利用しないと認めること
はできないので,原告の主張は,この点においても失当である。
そして,本願の請求項1には,施設のドアの解錠や施錠に関連する事項と
して「客室内電源やドア内の電気錠の制御や・・・有料設備の使用状況を,,
検知するための入出力インターフェース回路と・・・前記各インターフェ,
ース回路やメモリ回路を統合的に制御するためのCPUを内蔵して構成した
制御装置と,を客室内に設置し」との記載がある。同記載からは,本願発,
明のレジャーホテルは,ドア内の電気錠とその電気錠を制御する制御装置を
客室内に備えるものであると理解されるが,他方,客室等の施設のドアの解
錠,施錠の運用形態やその手段についての記載は一切ないので,請求項1の
記載から,本願のレジャーホテルにおいて客室等の施設のドアの解錠や施錠
に鍵を利用しないものであると認めることはできない。なお,本願明細書の
実施例には,利用客が選択スイッチを押すことによりドアが解錠され,利用
客が客室に入室するとドアが自動的に施錠され,退室時に精算が完了すると
ドアが解錠され,解錠,施錠に鍵を利用しないものが例示されている(0【
011】ないし【0014。しかし,実施例の説明に,鍵を利用しないも】)
のが示されているからといって,本願発明に係るレジャーホテルが,客室等
の施設のドアの解錠や施錠に鍵を利用しないもののみを指すと解することは
できない。
()以上のとおり,本願発明のレジャーホテルが客室等の施設のドアの解錠2
や施錠に鍵を利用しないものであるとの原告の主張は,採用することができ
ない。また,この主張を前提として,審決が,引用発明が本願発明の「レジ
ャーホテル料金精算システム」に相当する構成を備えると認定したことは誤
りである,とする原告の主張も,採用することができない。
したがって,取消事由2は,理由がない。
3取消事由3引用発明と本願発明の一致点に関し引用発明が本願発明のカ(,「
ード・リーダー/ライターと情報の授受を行うための周辺インターフェース回
路」に相当する構成を備えると認定した誤り)について
原告は,本願発明の電子マネーカード・リーダー/ライターが,個人情報を
含む電子マネーカードの情報を読み書きできるものであるとし,これに対し,
引用発明のカード読取保管機は,個人情報を含む電子マネーカードの情報を読
み書きできる機能を含んでいないから,引用発明は,本願発明の「電子マネー
カード・リーダー/ライターと情報の授受を行うための周辺インターフェース
回路」に相当する構成を有していないと主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
すなわち,請求項1には,本願発明の電子マネーカード・リーダー/ライタ
,,ーが個人情報を含む電子マネーカードの情報を読み書きできることについて
何ら記載がないから,本願発明の電子マネーカード・リーダー/ライターが個
人情報を含む電子マネーカードの情報を読み書きできるものであるという原告
の主張は,特許請求の範囲に基づく主張ではなく,採用することができない。
したがって,取消事由3は,理由がない。
4取消事由4(相違点1〔カードの相違〕に関する容易想到性の判断の誤り)
について
()引用例2,3の記載等1
ア引用例2の記載
(ア)引用例2(甲2)には,電子マネーカード及びそれを用いた精算装
置について,次のとおり記載されている。
「・・・前記タクシー利用料金の支払いが可能な有価物の記録情報を読
み取って前記タクシー利用料金を精算処理する有価物精算手段と・・・
を具備し・・・前記有価物の記録情報の読み取りに供される有価物受,
入部・・・を,タクシーの乗客が操作可能な部位に設けたことを特徴と
するタクシー料金精算装置(請求項1)。」
「前記有価物は,プリペイド・カード,クレジットカード,タクシー・
チケット,電子マネーカードからなり,前記操作パネル部は,上記有価
物の種類毎に,その種類に応じた専用の有価物受入部を備えていること
を特徴とする請求項1に記載のタクシー料金精算装置(請求項2)。」
「また実施形態においては,クレジット・カードを例にポストペイド・
,,カードによる精算について説明したがICカードによって構成される
所謂IDカード(個人専用カード)を利用して基地局や銀行等の金融機
関との間で情報通信を行いながら精算処理を行い得るようにしても良
い。特に電子マネーカードと称される情報端末の利用を可能としておけ
ば,更に融通性に富んだ精算処理が可能となり,金融機関との間におけ
。」(【】)る精算処理の簡略化を図ることも可能となる・・・段落0084
(イ)前記(ア)の引用例2の記載によれば,引用例2には,電子マネーカ
ードが,プリペイドカードやクレジットカードと同等な支払手段である
ことが示されており,また,各種有価物の種類に応じた精算のために必
。,要な装置構成を備えた精算装置が示されているものと認められるなお
引用例2には,タクシー料金精算装置について,電子マネーカードによ
る精算を処理するための具体的な装置構成の記載はないが,引用例2の
記載に照らせば,有価物受入部に挿入された有価物についてその種類に
応じた精算処理を行うための手段を備えることは,当業者にとって自明
であると認められる。
イ引用例3の記載
(ア)引用例3(甲3)には,次のとおり記載されている。
ICカード型電子マネーについて「ICカードには,超小型の特殊,
なプロセッサ(マイクロ・プロセッサ)とメモリが備えられている。つ
まりカード型コンピュータである。メモリには保有する金額情報が蓄え
られていて,銀行のATMで現物の通貨でなくメモリ上の記憶として,
金額情報を預金したり引き出したりする(18頁本文1行ないし4。」
行「このICカードを読みとれる装置を備えた商店やレストランのレ),
ジスターやPOSは,お客のICカードから代金を減算し,お店のカー
ドへ加算すればいい。お店のICカード内の金額は,電話回線を使って
店の銀行口座に送金し,預金することもできる(18頁本文7行ない。」
し9行)と記載されている。
ICカード型電子マネーの一つである英国ナショナル・ウエストミン
スター銀行(ナットウエスト)の電子マネー「モンデックス」の実用化
実験について「①形態ICカード方式。自己の銀行口座から必要な,
金額を引き出して,ICカードに記憶させる(34頁本文4行ないし。」
6行「専用の支払い装置が使用される。商店,ホテル,ガソリンスタ),
ンド,バーなどで,支払い装置にカードを挿入すれば,代金相当額がカ
,。」()ードから減算され店のカードに加算される36頁2行ないし4行
と記載されている。
(イ)前記(ア)の引用例3の記載によれば,電子マネーカードは,あらか
じめ金額情報をICカードに記憶させておき,ホテルなどの施設で支払
を行う場合は,ICカードから代金を減算し,現金を利用せずに即時に
決済するものであることが認められる。
ウ引用例2,3の記載によれば,本願の出願前に,電子マネーカード(I
Cカード型電子マネー)が支払手段の一つとして一般に認知されていたこ
とが認められ,コンピュータシステムの技術者である当業者であれば,電
子マネーカードは現金を利用せずに即時に決済をするものであること,電
子マネーカードはプリペイドカードやクレジットカードと代替可能な支払
手段であること,ホテルでの料金精算のために電子マネーカードを支払手
段として採用できることは,容易に知り得たものと認められる。
()容易想到性についての判断2
請求項1には,本願発明における「電子マネーカード」について「電子,
マネーカードによりレジャーホテル利用料金の精算を行う電子マネーカード
・リーダー/ライター「宿泊若しくは休憩料金と有料設備利用料金の合計」,
を請求金額として有料設備利用毎に逐次算出し,電子マネーカード・リーダ
ー/ライターのモニタで確認することができ,退室時において電子マネーカ
ードを電子マネーカード・リーダー/ライターのカード挿入口より挿入する
ことにより請求金額の引落しができ」るという事項が記載されているにとど
まる。したがって,請求項1の記載から把握される本願発明における「電子
マネーカード」とは,電子マネーカード・リーダー/ライターにより金額に
関する情報の読み書きが可能であり,レジャーホテルの退室時における料金
の精算に当たり,請求金額の引落しができるカードであると解される。
そうすると,引用発明における客室等施設の料金の精算手段であるプリペ
イドカードに代えて電子マネーカードを採用することは,コンピュータシス
テムに係る技術者であれば,容易に想到し得たものと認められる。
()原告の主張に対して3
ア原告は,引用例2及び3は,電子マネーカードが複数の支払手段のうち
の一手段であることを示しているのに対し,本願発明は,電子マネーカー
ドのみが支払手段であると限定している点で大きく異なると主張する。
しかし,引用発明においては,支払手段をプリペイドカードに限定して
いるから,プリペイドカードに代えて電子マネーカードを採用すれば,支
払手段が電子マネーカードに限定されることは自明である。
イ原告は,引用発明では,利用客はホテルを利用する際に,必ずフロント
,,等でプリペイドカードを現金で購入する必要があるのに対し本願発明は
ホテル内での現金利用を排除する課題のもと,レジャーホテル内及び客室
内において現金による精算を一切排除したことを特徴とするものであり,
引用発明と異なると主張する。
しかし,電子マネーカードは,現金を利用せずに即時に決済をするもの
であるから,支払手段を電子マネーカードとすれば,施設内での現金の利
用が排除されることは,当業者にとって自明である。
ウ原告は,本願発明は,電子マネーの精算機能をレジャーホテルの各客室
内に個別に設置した構成であるのに対し,引用例2及び3は,電子マネー
に関する具体的な技術内容を開示も示唆もしていないから,引用例2及び
3を引用発明に適用しても,本願発明の上記構成に当業者が容易に想到す
ることはできないと主張する。
しかし,引用例3によれば,本願の出願前において,電子マネーカード
に関する基本的な技術は公知であり,電子マネーカードの実用化実験等も
行われていたことが認められるから,引用発明における客室等施設の料金
の精算手段であるプリペイドカードに代えて電子マネーカードを採用した
場合に,電子マネーカードによる精算処理を行うために必要な手段を設け
ることは,当業者が容易に想到できたものと認められる。
エそうすると,原告の主張を検討しても,引用発明における客室等施設の
料金の精算手段であるプリペイドカードに代えて電子マネーカードを採用
することは,コンピュータシステムに係る技術者であれば,容易に想到し
得たものと認められる。
()小括4
以上のとおり,相違点1〔カードの相違〕に関し,引用発明における客室
等施設の料金の精算手段であるプリペイドカードに代えて電子マネーカード
を採用することは,コンピュータシステムに係る技術者であれば容易に想到
し得たとする審決の判断に誤りはなく,取消事由4は理由がない。
5取消事由5(相違点2〔インターフェース回路の有無〕に関する容易想到性
の判断の誤り)について
()引用例4,5の記載等1
ア引用例4(甲4)には「宿泊施設の各部屋の入口部に錠機構に対応し,
て付設され,フロントに置かれたフロントシステムと連動して,指定され
たプリペイドカードの読取書込機能を有するドア開閉制御装置により,部
屋のドアの開閉制御を行いうるようにしたホテルシステムにおいて,客に
前以て個人識別機能を付与したプリペイドカードを持たせるとともに,こ
のプリペイドカードに部屋のドアの開閉ができる鍵機能を与えることによ
り,客がホテル内の空室に直接出向いて,自己のプリペイドカードをその
部屋のドア開閉制御装置に挿入すると,個人識別が自動的に行われるとと
もに,カード鍵機能が働いて部屋のドアの開錠が行われ,同時にカードの
残高から部屋代金の引落しが行われて部屋への入室が可能となるととも
に,個人識別情報の収録情報からフロントシステムによって宿泊台帳の調
整が行えるようにしたことを特長とするとするホテル自動チェックインシ
ステム(請求項1)が記載されている。。」
また,引用例5(甲5)には「商品の販売のつど販売信号を共通の第,
1の伝送路を介して送信する複数の商品販売手段,前記伝送路を介して前
記販売信号を受信し,前記商品販売手段ごとに当該の商品販売金額を含む
客室料金を算出する中央会計手段からなる客室料金合計システムにおい
て,各々前記商品販売手段と対に設けられ前記中央会計手段から前記第1
もしくは第2の共通の伝送路を介して前記客室料金を受信する手段と,該
受信した前記客室料金を請求料金として記憶する記憶手段と,該記憶手段
に記憶された請求料金を表示する手段と,投入された貨幣を識別し,金種
信号を出力する貨幣鑑別手段と,該金種信号に基づき投入された貨幣の金
額を,前記記憶手段に記憶された請求料金から差引き該請求料金を更新す
る手段と,該更新された請求料金が負の金額となったとき釣銭を払出す釣
銭払出手段と,該払出された釣銭の金額を前記記憶手段に記憶された負の
請求料金に加算し,該請求料金を更新する手段と,前記記憶手段の請求料
金が更新されるつど,更新された請求料金を前記第1もしくは第2の伝送
路を介して前記中央会計手段に送信する手段との各手段からなることを特
徴とする客室料金精算装置(特許請求の範囲)が記載されている。。」
イ上記の引用例4及び5の記載によれば,フロントに係る業務を処理する
コンピュータが各客室のデータを収集して所定の情報処理を行うコンピュ
,。ータシステムは本願の出願前に一般的に知られていたことが認められる
そして,このようなコンピュータシステムにおいて,客室の情報を得るた
めに各客室に設置された端末等は,フロントのコンピュータと通信するた
めの手段を備えており,これは,本願発明におけるインターフェース回路
に相当するものと認められる。
()容易想到性についての判断2
引用例4及び5に示されたような,フロントに係る業務を処理するコンピ
ュータが各客室のデータを収集して所定の情報処理を行うコンピュータシス
テムは,各客室に備えられた設備の利用状況等を集約的に把握し管理しよう
とする要請に基づくものと認められ,このような要請は,ホテル等の設備の
能率的な管理のために一般的に存在するものといえる。
引用発明におけるカード読取保管機は,各客室における室内有料施設の利
用状況を検出し精算処理を行う機能を備えているが,他面,他との通信手段
を備えていない。しかし,引用発明においても,各客室には有料設備が設け
られているので,それらの利用状況を集約的に把握し管理しようとする要請
は一般的に存在するといえる。そうすると,このような要請に基づいて,引
用発明について,フロントコンピュータと通信するためのインターフェース
回路をカード読取保管機に備えるように構成することは,当業者が容易にな
し得るものと認められる。
そうすると,電話網をフロントコンピュータに接続し,フロントコンピュ
ータと通信を行うためのインターフェース回路を制御装置(引用発明のカー
ド読取保管機)に備えることは,当業者が容易に想到し得たものと認められ
る。
()原告の主張に対して3
原告は,本願発明が,各客室に設置された制御装置が「外部ネットワーク
である電話網に接続できる機能」を備え「電話網と接続して外部決済機関,
との間で決済を行う」ものであると主張し,この主張を前提として,引用例
1,4,5には,各客室に設置された制御装置が外部ネットワークである電
話網に接続できる機能を有することの開示も示唆もなく,また,引用発明の
カード読取保管機はスタンドアローン型の制御装置であり,フロントコンピ
ュータと通信を行うことも電話網と接続して外部決済機関との間で決済を行
うこともなく,したがって,引用発明において,各客室に設置された制御装
置が「外部ネットワークである電話網に接続できる機能」を備え「電話網,
と接続して外部決済機関との間で決済を行う」ものとすることについて,当
業者といえども容易に想到することができないと主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
まず,請求項1には,電話網との接続に関して「電話網に接続したフロ,
ントコンピュータと通信を行うための通信インターフェース回路・・・を内
蔵して構成した制御装置」を備えることが記載されている。しかし,制御装
置がフロントコンピュータと通信可能であるとの記載が,直ちに,フロント
コンピュータが客室の制御装置と外部ネットワークである電話網とを接続す
る機能を備えていること,及び,客室の制御装置が電話網と接続しているこ
とを意味するものとはいえない。
のみならず,仮に,原告主張のとおり,本願発明が,各客室に設置された
制御装置が外部ネットワークである電話網に接続できる機能を備え電「」,「
話網と接続して外部決済機関との間で決済を行う」ものであるとしても,以
下のとおり,上記の構成は,引用例3に基づいて容易に想到することができ
るというべきである。すなわち,引用例3に「このICカードを読みとれる
装置を備えた商店やレストランのレジスターやPOSは,お客のICカード
から代金を減算し,お店のカードへ加算すればいい。お店のICカード内の
,,。」金額は電話回線を使って店の銀行口座に送金し預金することもできる
(18頁本文7行ないし9行)と記載されていることから,ICカード型電
子マネーの電子マネーカードから引き落とした請求金額を電話回線を使って
銀行口座に電子的に送金する構成は,ICカード型電子マネーの電子マネー
カードを支払手段として採用する場合には,当業者が容易に想到し得るもの
と認められる。そうすると,支払手段として電子マネーカードを採用するな
らば,各客室に設置された制御装置をして「外部ネットワークである電話,
網に接続できる機能」を備え「電話網と接続して外部決済機関との間で決,
」,。済を行うものとすることは当業者が容易に想到し得たものと認められる
()小括4
したがって,相違点2〔インターフェース回路の有無〕に関し,引用発明
においても「電話網に接続したフロントコンピュータと通信を行うための,
通信インターフェース回路」を有するとすることは,当業者が容易になし得
た事項であるとする審決の判断に誤りはなく,取消事由5は理由がない。
(〔〕)6取消事由6相違点3設置場所の相違に関する容易想到性の判断の誤り
について
()引用例5ないし7の記載等1
「」,ア引用例5の特許請求の範囲には前記5()アのとおりの記載があり1
発明の詳細な説明には「本発明は客がホテル等の客室に設置された客室,
自動販売機(以下自販機と言う)から購入した商品の金額を含む客室料金
。」()を客室で精算するための精算装置に関する1頁右欄9行ないし12行
と記載されている。
引用例6(甲6)には,従来技術として「・・・双方向の情報端末と,
しては,米国出願US5,077,067号に,ホテルなどのチェックア
ウトをホテルフロントに出向かずに,室内から行なえるような装置が開示
されている・・・(段落【0004)と記載されている。。」】
引用例7(甲7)には,従来技術として「他の種類のテレビサービス,
は,テレビ受像機を介して,安全化されていない対話型のオーダ(発注)
方式を提供する。このようなサービスは,一般に,ホテルにおいて提供さ
れ,オテル(判決注「ホテル」の誤記と認める)の客室からの遠隔チェ。
ックアウト処理を可能にする。このようなサービスにおいて,ホテルの客
には,客室内のテレビ受像機を介して,様々なチェックアウトオプション
()。」(【】)。選択肢が提供される・・・段落0009と記載されている
前記各引用例の記載によれば,ホテル等の客室の室内において精算(退
室時のチェックアウトを含む)をすること,ホテル等の客室の室内におけ
る精算(チェックアウト)にコンピュータシステムを使用することは,公
知であったと認められる。
イまた,引用例5によれば,引用例5に記載された発明に係る客室料金精
算装置は,ホテル等の客室の室内に設置して精算の処理を行うものである
と認められる。
引用例1には「発明が解決しようとする課題】ところで,客室内の室,【
内設備,例えば,テレビ,ビデオ,冷蔵庫,電話等を有料室内設備として
料金を徴収したい場合がある。このような各種有料室内設備の利用に対し
て料金を徴収する場合,①:利用者にもプリペイドカードを渡して各々の
設備にカード読取機を取り付ければ,各設備毎にカードで精算を行うこと
ができる・・・(段落【0003)と記載されており,従来技術とし。」】
て,客室の各種有料室内設備にプリぺイドカードの情報を読み取るための
カード読取機等を設置して客室内の各種有料設備の料金の精算を行うこと
が記載されている。
引用例1及び5の記載によれば,客室内に精算装置を設置することは,
本願の出願前に公知であったことが認められる。
ウさらに,引用例1には「そこで,本発明の目的は,一枚のプリペイド,
カードを所定の場所にセットするのみで,ホテルやレンタルルーム等の特
定施設内の複数の有料室内設備を自由に使用でき,その利用時に利用料金
を該カードから精算できるシステムを提供することである。また,客室等
の施設そのものの料金も同時に精算できるシステムを提供することも目的
とする(段落【0005「発明の効果】本発明のプリペイドカー。」】),【
ドシステムでは,利用者は,カード入金精算機で容易にプリペイドカード
を購入でき,購入した一枚のカードをカード読取保管機にセットすること
で,複数の有料の室内設備について各設備毎にカードをセットすることな
く,それらの設備を同時に利用できる。一方,ホテル等の施設提供者側で
。」(【】)も無人で各種の利用料金を確実に徴収できる・・・段落0028
と記載されており,これによれば,引用発明の目的,効果は,1枚のプリ
ペイドカードをカード読取保管機にセットするのみで,客室内の複数の有
料室内設備の利用料金及び客室等の施設そのものの料金を同時に精算でき
るシステムを提供することにあるものと認められる。そして,客室内に精
算装置を設置して精算することは,このような引用発明の目的,効果に資
するものと認められる。
エ前記認定によれば,ホテル等の客室内に精算に係る装置を設置して精算
の処理を行うことは,本願の出願前に,公知であったと認められる。
()容易想到性についての判断2
以上の認定によれば,カードにより精算を行う装置をホテル等の客室内に
設置し,客室内で精算を行うことは,周知の技術に基づいて当業者が容易に
想到し得たものと認められる。
もっとも,引用発明のカード読取保管機は,客室入口近傍に設置されてい
るものであり,客室内に設置されていない。
しかし,引用例1には「従来の技術】従来,ホテル等では客室の鍵とし,【
てメカニカルキーの代わりにカードキーを利用してドアの解錠と施錠を制御
するカードロックシステムがある。例えば,ホテルのフロントで客室の利用
申込をした利用者に,客室番号等が記録されたカードキーを渡し,利用者は
カードキーで客室ドアを開けた後,カードキーを持って入室するというもの
である。このような技術は,例えば特公昭58−51593号公報等で提案
されている(段落【0002)と,カードを鍵の代わりに用いること,。」】
また,客室の各種有料室内設備にプリぺイドカードの情報を読み取るための
カード読取機等を設置して客室内の各種有料設備の料金の精算を行うことが
従来技術として記載されている。そして,客室内にプリぺイドカードの情報
を読み取るためのカード読取機等を設置して客室内の各種有料設備の料金の
精算を行う技術は,客室内に精算装置を設置して精算処理を行うことを示唆
している。
また,前記()ウのとおり,引用例1には,1枚のプリペイドカードをカ1
ード読取保管機にセットするのみで精算できるシステムを提供するという引
用発明の目的,効果が記載されている。
これらの記載によれば,引用例1に接した当業者が,引用発明のカード読
取保管機を,カードによる解錠の手段としてではなく,利用料金の精算手段
の観点からとらえることは,自然なことであると認められる。
したがって,前記のとおり,引用発明のカード読取保管機が部屋内に設置
されていないとしても,そのことは,引用発明に,ホテル等の客室内に精算
装置を設置して精算処理を行うという周知技術を適用することの阻害要因と
なるものではない。
したがって,当事者が知得した技術等を用いて,引用発明のカード読取保
管機について「部屋の入口近傍に設置される」に代え「客室内に設置」す,,
るとすることは,当業者が容易になし得た事項であるとの審決の判断に誤り
はなく,取消事由6は理由がない。
7取消事由7(相違点4〔精算の相違〕に関する容易想到性の判断の誤り)に
ついて
()引用例2,8の記載等1
引用例2は,タクシー料金精算装置に係る発明の公開特許公報であり,そ
の記載によれば,タクシーが目的地に到着して課金が停止された後の精算を
前提としており,後払で精算する構成を有する装置が開示されているものと
認められる。引用例8は,有料貸室の料金徴収装置に係る発明の公開特許公
報であり,実施例の説明に「・・・使用可能時間を越えている場合には,規
定の追加料金が支払われるまで退室を規制することで,使用者から使用時間
に応じた規定の料金が徴収できることになる・・・(甲8は,引用例8に。」
係る出願の特許公報(登録)であり,7欄7行ないし10行に同じ記載があ
る)と記載され,正常使用時間を越えて使用された時間に相当する追加料。
金については後払であることが開示されている。
前記4()のとおり,引用発明における各室等施設の料金の精算手段であ2
るプリペイドカードに代えて電子マネーカードを採用することは,コンピュ
ータシステムに係る技術者であれば,容易に想到し得たものと認められる。
電子マネーにおいて,カードを用いた精算等の処理を行う際に,カードの
リーダ/ライタのカード挿入口よりカードを挿入することは,普通に採用さ
れる方法であると認められる。
また,支払手段を多数とすることは商慣習として一般に行われているもの
の,他方で,支払手段を特定のものに限定することも,商慣習として一般的
に行われている。引用発明においては,支払手段をプリペイドカードに限定
しており,支払のためのコンピュータシステムを,そのような支払手段の制
限に対応したものとすることも,当業者が容易になし得ると認められる。そ
,,して引用発明のプリペイドカードに代えて電子マネーカードを採用すれば
支払手段が電子マネーカードに限定されることは自明である。
そして,前記4()イのとおり,電子マネーカードは,現金を利用せずに1
即時に決済をするものであるから,支払手段を電子マネーカードとすれば,
施設内での現金の利用が排除されることは,当業者にとって自明である。
()容易想到性についての判断2
そうすると,引用発明を「宿泊若しくは休憩料金と有料設備利用料金の,
合計を請求金額として有料設備利用毎に逐次算出し,電子マネーカード・リ
ーダー/ライターのモニタで確認することができ,退室時において電子マネ
ーカードを電子マネーカード・リーダー/ライターのカード挿入口より挿入
することにより」請求金額の引落しができ「当該レジャーホテル内及び客,
室内において現金による精算を一切排除したことを特徴とする」ものとする
ことについては,当業者が容易に想到し得たものと認められる。
()原告の主張に対して3
ア原告は,支払における顧客の利便性や集客の観点からは,より多くの支
払方法を選択するのが通常であるから,一部の支払方法に制限する技術の
採用は設計事項であるとはいえず,本願発明の出願時における電子マネー
の乏しい利用状況下では,電子マネーによる支払に限定した本願発明を想
到するについて阻害要因があると主張する。
しかし,引用発明は,支払方法をプリペイドカードに限定するものであ
り,商慣習として支払方法を限定することもあると認められる。また,引
用例2には,電子マネーカードを支払手段とすることが記載されており,
電子マネーカードを支払手段とすることを特に妨げる事情があるとは認め
られない。したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
イ原告は,本願発明は,レジャーホテルの複雑な料金体系に対応しつつ,
電子マネーカードを用いたコンピュータネットワーク決済システムを利用
することで,レジャーホテル内及び客室内における現金による精算を一切
排除した構成であるところ,引用例2及び8は,そのような複雑な料金体
系に対応した決済システムを開示も示唆もしていないと主張する。
しかし,本願の請求項1には,レジャーホテルの複雑な料金体系に対応
することは記載されていないから,本願発明がレジャーホテルの複雑な料
金体系に対応するものであるという主張は,特許請求の範囲の記載に基づ
かないものであり,採用することはできない。
()小括4
したがって,引用発明を「宿泊若しくは休憩料金と有料設備利用料金の,
合計を請求金額として有料設備利用毎に逐次算出し,電子マネーカード・リ
ーダー/ライターのモニタで確認することができ,退室時において電子マネ
ーカードを電子マネーカード・リーダー/ライターのカード挿入口より挿入
することにより」請求金額の引落しができ「当該レジャーホテル内及び客,
室内において現金による精算を一切排除したことを特徴とする」ものとする
ことについて,当業者が容易になし得た事項であるとした審決の判断に誤り
はなく,取消事由7は理由がない。
8取消事由8(本願発明の顕著な作用効果を看過した誤り)について
原告は,本願発明は,①現金若しくは利用可能残金の十分あるプリペイドカ
ードの持ち合わせがなくても現金による支払がないため,いつでも気軽にレジ
ャーホテルを利用することができる,②客室内には現金を扱う機器がなくなる
ため,盗難目的による機器の破壊がなくなる,③フロントコンピュータは利用
客の有料設備利用情報や電子マネーカードから得られる顧客情報を管理するだ
けのものとなり,ホテル従業員による金額の改ざん等の不正がなくなる,更に
は精算業務が完全無人化されるため,ホテル従業員の大幅削減が図られる,④
電子マネーカードから得られる個人情報をフロントコンピュータのデータベー
スに蓄積することにより,宿泊台帳に代わる正確な顧客情報となる,との顕著
な作用効果を有し,これらの作用効果は,当業者が引用例1ないし8から予測
し得るものではないと主張する。
しかし,原告の主張する作用効果は,予測し得ない格別の効果ではなく,本
件発明が引用例に基づいて容易に想到できるものとの判断を左右するものとは
いえない。すなわち,上記①ないし③は,いずれも電子マネーカードを利用す
,,ることにより必然的に得られる効果又は予測される範囲内の効果であるから
この点に関する原告の主張は失当である。また,上記④については,請求項1
には,本願発明の電子マネーカード・リーダー/ライターが,個人情報を含む
電子マネーカードの情報を読み書きできることについて記載されていないか
,,,らこの点に関する原告の主張は特許請求の範囲に基づくものではないので
主張自体失当である。
したがって,本願発明の奏する作用効果は,当業者が引用例1ないし8から
予測し得る範囲内のものであり,格別顕著な作用効果は認められないという審
決の判断に誤りはなく,取消事由8は理由がない。
9結論
以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。原告はその他縷
々主張するが,審決にこれを取り消すべきその他の違法もない。
よって,原告の本訴請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官中平健
裁判官上田洋幸

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