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裁判例


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平成28年11月30日判決言渡
平成27年(行ウ)第654号不動産取得税賦課処分取消請求事件
主文
1東京都立川都税事務所長が平成27年1月9日付けで原告に対して
した不動産取得税の賦課決定を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要
本件は,別紙物件目録記載の各土地(同別紙における略称は以下においても
用いる。)の共有者であった原告が,そのうち同目録記載2(1)の土地(本件土
地1)に係る他の共有者の持分を取得したところ,東京都知事の委任を受けた
東京都立川都税事務所長から,同持分の取得につき,不動産取得税の賦課決定
(以下「本件処分」という。)を受けたことから,同持分の取得は,共有物の
分割による不動産の取得であり,地方税法73条の7第2号の3の適用により
非課税とされるべきであるとして,本件処分の取消しを求める事案である。
1関係法令の定めの概要
(1)地方税法は,73条の2第1項で,不動産取得税は,不動産の取得に対
し,当該不動産所在の道府県において,当該不動産の取得者に課する旨を定
める一方,73条の7で,道府県は,同条各号に掲げる不動産の取得に対し
ては,不動産取得税を課することができない旨を定めた上,その2号の3で
「共有物の分割による不動産の取得(当該不動産の取得者の分割前の当該共
有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除く。)」を掲げる。
(2)また,地方税法は,73条の13第1項で,不動産取得税の課税標準は,
不動産を取得した時における不動産の価格とする旨を定め,73条の21第
1項で,道府県知事は,固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されてい
る不動産については,当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の課税
標準となるべき価格を決定するものとする旨を定め,同条2項で,道府県知
事は,固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産又は当
該固定資産の価格により難い特別の事情がある不動産については,388条
1項の総務大臣が定める固定資産評価基準によって,当該不動産に係る不動
産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする旨を定める。
(3)なお,地方税法中,道府県に関する規定は,東京都に準用される(同法
1条2項)。
2前提事実(争いのない事実,顕著な事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によ
り容易に認められる事実)
(1)原告及びAは,分筆前土地について,BないしCから相続したことによ
り,原告が358080分の156750,Aが358080分の2013
30の持分を有していたところ,平成25年10月18日,分筆前土地につ
いて,本件各土地の3筆に分筆する登記がされた。本件各土地の形状及び位
置関係は,別紙図面のとおりであり,本件土地1と本件土地3は,本件土地
2を挟んで存し,両者に接する部分はない。
(2)原告及びAは,平成25年9月14日付けで,Dとの間で,本件土地2
につき,売買代金を3900万円とし,Dにおいて,そのうち300万円を
契約締結時に,残金3600万円を同年11月30日までに支払い,原告及
びAが売買代金全額を受領したときに本件土地2の所有権がDに移転する旨
の約定で,売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した(甲1
6)。
Dは,原告及びAに対し,平成25年9月14日,本件売買契約に係る売
買代金のうち,300万円を支払い,同年11月7日,残る3600万円を
支払った(甲12,14)。
本件土地2について,平成25年11月7日,同日売買を原因として,原
告及びAからDに対する共有者全員持分全部移転登記がされた。
(3)本件土地1について,平成25年11月8日,同月7日共有物分割を原
因として,Aから原告に対して持分全部移転登記がされた(甲1。以下,こ
の原告によるAの持分の取得を「本件取得」という。)。また,本件土地3
について,同月8日,同月7日共有物分割を原因として,原告からAに対し
て持分全部移転登記がされた(甲3。以下,このAによる原告の持分の取得
を「A取得」という。)。
(4)東京都知事の委任を受けた東京都立川都税事務所長は,平成27年1月
9日,原告に対し,本件取得が平成25年11月8日にされたとして,本件
取得につき不動産取得税の賦課決定(本件処分)をした(甲5,乙3)。
(5)原告は,平成27年2月4日,本件処分につき審査請求をしたところ,
東京都知事は,同年5月7日付けで,これを棄却する旨の裁決をした(甲
9)。
(6)原告は,平成27年11月4日,本件訴えを提起した。
3争点
本件処分の適法性(本件取得が地方税法73条の7第2号の3所掲の「共有
物の分割による不動産の取得」に当たり,不動産取得税が非課税となるか)
4争点に関する当事者の主張
(原告の主張)
(1)原告及びAは,平成25年11月7日,本件各土地のうち,本件土地1
及び本件土地3については,現物分割として,原告が本件取得をして本件土
地1を,AがA取得をして本件土地3を,それぞれ単独所有することにし,
本件土地2については,代金分割として,本件売買契約に基づき,原告とA
の共有の状態で,その所有権をDに移転し,その売買代金を分配している。
(2)アそして,原告とAは,本件各土地について共有物の分割をした当時に
おいては,本件土地1を原告が,本件土地3をAが単独で所有することに
しつつ,本件土地2については,その売買代金をAが137.78分の8
5.92(地積137.78㎡の本件土地2のうち85.92㎡の部分を
取得することに相当する割合であり,この取得分をAが取得する本件土地
3の地積115.41㎡と合わせると201.33㎡となり,分筆前土地
の地積を分筆前の登記地積358.08㎡とした場合の持分割合と一致す
る。),原告がその余の137.78分の51.86の割合で分配すること
を前提に,原告がAのために立替払いをしていた本件各土地に係る固定資
産税・都市計画税等の諸費用を差し引いた上,本件売買契約に係る売買代
金のうち1958万4300円をAが,残額を原告が取得して分配した。
イもっとも,本件土地1と本件土地3の価格の割合は,路線価を基準と
すると,本件土地1が約0.433,本件土地3が約0.566であっ
たところ,これらは,本件各土地について,原告が358080分の1
56750(約0.437),Aが358080分の201330(約
0.562)という元々有していた各持分の割合とほぼ等しいものであ
り,原告とAは,本件土地2について売買代金を持分どおりの割合で分
配しても,本件土地1と本件土地3の各持分を等価に交換し得るもので
あった。そこで,原告としては,本件訴訟において,本件土地2の売買
代金は,原告が358080分の156750,Aが358080分の
201330の持分どおりの割合で分配をするのが正しいと判断するに
至ったものであり,再計算の結果,Aが取得した1958万4300円
のうち,226万7053円の返金を受けた。
(3)以上からすれば,原告は,平成25年11月7日に,地方税法73条の
7第2号の3に規定する共有物の分割による不動産の取得として,本件土地
1に係る本件取得をしたことは明らかであり,そして,前記(2)イのとおり,
本件土地1と本件土地3の価格の割合と本件各土地について原告とAが元々
有していた各持分の割合とは,ほぼ等しく,むしろ本件土地1の価格の割合
は原告の持分の割合を下回るから,本件取得は,同号の「当該不動産の取得
者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える」ものでもないことも明
らかである。したがって,原告の本件取得については非課税とされるべきで,
本件処分は違法である。
(4)なお,地方税法73条の7第2号の3は,後記被告の主張に係る本件取
扱いを踏まえても,本件各土地のように,共有物の分割のため元々一筆であ
った土地を分筆した上,共有物の分割をした場合について,改めて合筆し得
る状態になっていることをその適用の要件とはしていないというべきである。
(被告の主張)
(1)地方税法73条の7第2号の3は,一個の共有物である不動産を持分に
応じて現物分割した場合は,その分割により取得した部分は,もともと一個
の不動産全体に及んでいた持分が単純に当該不動産の一部分に集約され顕在
化したものとみることができる点に着目し,土地については一筆の共有地が
現物分割される場合を予定したものと解される。
もっとも,「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」
(平成22年4月1日総税都第16号総務大臣通知。乙4。以下「本件取扱
い」という。)によれば,複数の共有地で互いに隣接し,その共有者が同一
で,かつ,持分割合が同じである場合において,合筆することなく当該隣接
する複数の共有地を一体としてとらえて当該持分に応じた分割をしたと認め
られるときは,一の共有物を分割した場合に準じて非課税として取り扱って
差し支えないものとされている。これは,数筆の共有地であっても,互いに
隣接し,その共有者が同一で,持分割合も同じであるときは,それらを合筆
して一個の土地とすることも可能であるから,この場合に,合筆することな
くその数筆の共有地全体を一括してとらえて持分に応じた現物分割がされた
ときは,一筆の共有地の分割の場合と異なるところがないことによるもので
ある。
本件では,原告及びAは,本件各土地のうち,本件土地1及び本件土地3
を現物分割したというものの,本件土地2については,代金分割として,D
にこれを売却し,その所有権をDに移転しているから,本件土地1及び本件
土地3については隣接する共有地となっておらず,合筆ができる状態にはな
かったというべきであって,原告の本件土地1に係る本件取得に地方税法7
3条の7第2号の3の適用はない。
(2)なお,原告は,本件土地1と本件土地3の価格の割合と,原告及びAが
本件各土地について元々有していた持分の割合とがほぼ等しい旨を主張する
が,原告の計算は,不動産取得税については,固定資産課税台帳登録価格に
よって不動産の価格を評価すべきであるにもかかわらず,相続税に係る路線
価に基づいて本件土地1及び本件土地3を評価しているほか,独自の見解に
基づく補正率をもって算出したものにすぎず,この点においても原告の主張
は失当である。
第3当裁判所の判断
1(1)不動産取得税は,いわゆる流通税に属し,不動産所有権の移転の事実自
体に着目して課されるものであって,不動産の取得者が取得する経済的利
益に着目して課されるものではないから,地方税法73条の2第1項にい
う「不動産の取得」とは,所有権移転の形式により不動産を取得する全て
の場合をいうものと解すべきであり,その取得により経済的な利益の増加
を来す場合に限られるものではないと解される(最高裁昭和51年(行ツ)
第55号同53年4月11日第三小法廷判決・民集32巻3号583頁参
照)。
したがって,共有物である不動産の分割により他の共有者の有していた持
分を取得することも,本来は「不動産の取得」に当たるものであるが,地方
税法73条の7は,2号の3に掲げる「共有物の分割による不動産の取得
(当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分
の取得を除く。)」については,不動産取得税を課することができない旨を定
めている。これは,共有物の分割により不動産を取得した者において,分割
前の共有物であった不動産について有していた持分の割合の範囲内で分割後
の不動産を取得したのであれば,流通税としての不動産取得税を課すべき不
動産所有権の移転が実質的にはなかったものとみることができることから,
不動産取得税を非課税とし,同持分の割合を超える部分の取得についてのみ,
不動産取得税を課すこととしたものと解される。
(2)地方税法73条の7第2号の3の規定は,平成13年法律第8号による
地方税法の改正(平成13年4月1日施行)により新設されたものである
ところ,同号にいう「共有物の分割」の意義については,同法その他の関
係法令において特段の定めがされておらず,民法上の共有物の分割と同義
のものと解される。そして,民法256条1項にいう「共有物の分割」に
は,その方法として,①共有物を持分割合に応じて物理的に分割する現物
分割,②共有物を売却してその売得金を分割する代金分割,③共有物を特
定の共有者に帰属させ,この者から他の者に対して持分の価格を賠償させ
る価格賠償の3つの方法があり,共有者間の協議により共有物を分割する
場合には,契約自由の原則の下,どのような分割方法を採るかは共有者が
自由に定めることができるものと一般に理解されており,また,地方税法
73条の7第2号の3の規定が新設された当時には,既に,最高裁大法廷
の判決(最高裁昭和59年(オ)第805号同62年4月22日大法廷判
決・民集41巻3号408頁)において,民法258条の規定による裁判
上の「共有物の分割」につき,分割の対象となる共有物が多数の不動産で
ある場合には,これらの不動産が数か所に分かれて存在するときでも,こ
れらの不動産を一括して分割の対象とし,分割後のそれぞれの部分を各共
有者の単独所有とすることも,現物分割の方法として許されるものである
ことが明らかにされていたものである。そうすると,地方税法73条の7
第2号の3にいう「共有物の分割」も,これらの民法上の理解を踏まえ,
共有物である複数の不動産を一括して分割の対象とし,現物分割,代金分
割及び価格賠償の各種方法を適宜織り交ぜて行われる共有物の分割もまた
これに含まれるものとして規定されているものと解するのが相当であり,
前記(1)のとおりの同号の立法趣旨に照らしても,このような態様の共有物
の分割を同号の規定対象から除外すべき実質的な理由はないものというべ
きである。
この点,被告は,地方税法73条の7第2号の3は,一個の共有物である
不動産を現物分割する場合を予定しており,数筆の共有地を一括して分割
する場合は,本件取扱いの要件を満たす場合にのみ同号の適用を受ける旨
の主張をするが,上記の説示と相異なる見解であり,採用することができ
ない。
(3)そこで,以下,原告の本件土地1に係る本件取得について地方税法73
条の7第2号の3の適用があるか検討する。
2(1)原告は,本件各土地について共有物の分割をした当時においては,本件
土地1及び本件土地3については,現物分割として,原告が本件取得をし
て本件土地1を,AがA取得をして本件土地3を,それぞれ単独所有する
ことにし,本件土地2については,代金分割として,その売買代金をAが
137.78分の85.92,原告が137.78分の51.86の割合
で分配することを前提に,原告がAのために立替払いをしていた諸費用を
差し引いた上,本件売買契約に係る売買代金のうち1958万4300円
をAが,残額を原告が取得して,分配をした旨を主張する。
この点,総額計算書と題する書面(甲22)や諸費用の計算書と題する
書面(甲23)には,原告が主張するように,本件土地2の売買代金のう
ちAの取り分が137.78分の85.92,原告の取り分が137.7
8分の51.86となることを前提とする記載がある。また,前提事実,
証拠(甲22,23,25~33,35,36)及び弁論の全趣旨によれ
ば,原告とAとの間では,概数的な計算によるところも見て取れるものの,
少なくとも本件土地2の売買代金のうちAの取り分が137.78分の8
5.92,原告の取り分が137.78分の51.86となることを基本
的な前提とした上で,原告が本件各土地に関し,立替払いをしていた固定
資産税・都市計画税,測量代,仲介手数料,母屋・車庫の解体費用,建物
滅失登記費用,契約書貼付用収入印紙代等を差し引き,本件売買契約に係
る売買代金のうち上記の1958万4300円をAが,残額を原告が取得
することで,原告及びAが合意していたこと,現に原告は,Dから,本件
売買契約に基づく売買代金につき,平成25年9月14日には300万円,
同年11月7日には3600万円について原告名義の銀行預金口座への入
金を受けた後,同年12月2日,Aに対し,入金を受けた上記の金員のう
ち,1958万4300円を支払っていることが認められる。
以上の各事実は,原告の上記の主張に沿ったものというべきであって,こ
のことと,前記前提事実とを総合すれば,原告及びAは,本件各土地を一括
して共有物の分割の対象とする意思の下,いずれも平成25年11月7日,
同時に,原告は本件取得をして本件土地1を,AはA取得をして本件土地3
を,それぞれ単独所有するに至り,また,原告及びAは,Dから本件売買契
約に基づく売買代金の残額3600万円の支払を受け,同契約に基づき,本
件土地2の所有権をDに移転し,後日,その売買代金を合意した割合に従っ
て分配したものと認められる。
(2)そして,地方税法73条の7第2号の3の括弧書きにいう「分割前の当
該共有物に係る持分の割合」とは,共有物である複数の不動産を一括して分
割の対象とする場合を含め,分割前の全ての分割対象共有物を通じた持分価
格の割合を指すものと解され,また,不動産取得税の課税標準となるべき不
動産の価格が固定資産課税台帳登録価格又は固定資産評価基準による価格と
されていることから,上記の持分価格もこれらの価格によることが相当であ
るものと解されるが,本件の場合は,共有物の分割の対象となった本件各土
地が,もとは一筆の土地である分筆前土地を3筆の土地に分筆したものであ
り,別紙図面のとおりの本件各土地の形状・位置関係等に照らしても,分筆
前土地と本件各土地との間及び本件各土地相互の間において,単価面積当た
りの価格にさほどの格差はないものと認められるから,近似的に面積の割合
をもって持分価格の割合とみることができるものと解される。
そこで,分割前の本件各土地における原告の持分に相当する面積の割合
と,分割後の本件各土地の総面積に占める原告の取得地(本件土地1)の
面積の割合とを比較すると,前者が原告の分筆前土地の持分割合と同じ3
58080分の156750(約0.438%)であるのに対し,後者が
総面積362.37㎡(本件各土地の地積の合計)に対して109.18
㎡という割合(約0.301%)であって,後者は前者を大きく下回るも
のであるから,原告の本件土地1に係る本件取得には,地方税法73条の
7第2号の3の括弧書きにいう「当該不動産の取得者の分割前の当該共有
物に係る持分の割合を超える部分の取得」に当たる部分がないものと認め
られる。
(3)以上からすれば,原告の本件土地1に係る本件取得は,地方税法73条
の7第2号の3所掲の「共有物の分割による不動産の取得」に当たり,不動
産取得税は非課税となるというべきであるから,本件処分は違法な処分とし
て取消しを免れない。
3以上の次第で,原告の請求は,理由があるから,認容することとして,主文
のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第3部
裁判長裁判官古田孝夫
裁判官大竹敬人
裁判官大畠崇史

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