弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成17年11月11日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
平成17年(ネ)第214号 損害賠償請求控訴事件(原審・札幌地方裁判所平成16
年(ワ)第1231号)
口頭弁論終結日 平成17年9月21日
判決
主文
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,第2審を通じ,被控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
主文と同旨
第2 事案の概要
1 本件は,被控訴人を被疑者とする捜査情報が,控訴人に所属する警察官の
私有パソコンからインターネットを通じて外部に流出したこと(以下「本件情報流
出」という。)は,当該警察官の職務行為にかかる不法行為,平成13年以降の
北海道警察本部長(以下「道警本部長」という。)が捜査用のパソコン導入を怠
って私有パソコンの利用を禁止してこなかったという不作為の不法行為又は当
該警察官の所属する警察署長及び管理担当者が情報流出を防止すべき管理
義務に違反したという不法行為を選択的に主張する被控訴人が,控訴人に対
し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,被控訴人の被った
精神的損害の賠償として200万円及びこれに対する不法行為の後であり,訴
状送達の日の翌日である平成16年6月16日から支払済みまで年5分の割合
による金員の支払を求めたところ,原審が,当該警察官の職務行為にかかる
不法行為責任を認め,控訴人に対し,40万円及びその遅延損害金の支払を
命じる限度でこれを認容したため,控訴人が控訴をした事案である。
2 事実及び争点(当事者の主張)は,以下のとおり改めるほか,原判決書「事実
及び理由」欄の「第2 事案の概要」の「2 争いのない事実並びに後掲証拠及
び弁論の全趣旨によって明らかに認められる事実」(以下「争いのない事実等」
という。),「3 争点及び当事者の主張」記載のとおりであるから,これを引用
する。
(1)原判決書4頁24行目の冒頭に「ア 」を挿入する。
(2)原判決書5頁8行目の「影響はない。」の次に
 「また,A巡査が,本件捜査情報を本件パソコンのハードディスクへ保存し,
自宅に持ち帰る,インターネットに接続するなどの行為は,一般的なノート
パソコンの利用形態であり,ノートパソコンを職務に利用する以上,客観
的・外形的に職務行為となり,ましてやアイコン(パソコン画面上に表示さ
れるファイルや機器,機能などを表す小さな絵で,これをクリックすること
でソフトの起動やファイルを開いたりする操作が直接的に行えるもの。)を
作成していたのであり,警察署や派出所以外の場所で実際に職務を行う
可能性を帯びていたのであるから,このようなパソコンを起動させること自
体が『職務を行うについて』のものであると認定できる。
イ A巡査には,本件パソコンをインターネットに接続することによって,本件
情報流出の予見可能性があったといえる。
すなわち,平成15年においても,不正なプログラムを忍ばせた悪意の
ウエブサイトを訪問したり,電子メールを開いたりして閲覧すると,不正な
プログラムが実行されてしまうことが新聞記事(2件)で紹介され,総務
省,経済産業省,警察庁などが,インターネット接続によるウイルス感染と
それによる情報流出の危険性を広く利用者に呼びかける記事が出てお
り,平成16年にも7件の同種記事があるから,パソコンを利用し,かつイ
ンターネットに接続する者は,だれでも,いつでも,新手のウイルスによる
情報流出の危険性を負っている。また,専用ネットワークやファイアウォー
ル(外部からの攻撃に対する障壁)の利用により,情報流出の防止ができ
るとされた住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)
を巡り,住基ネットがインターネットに接続されているパソコンとLAN(庁内
情報通信網)で接続されていれば,そこからウイルスに感染することが判
明し,情報が流出する危険性があることが認識されていた。さらに,A巡
査は,北海道警察において,情報管理の講義を受けており,それなりの知
識を持っていたほか,ウイルス感染を防止するため,出所不明のソフトウ
エアは利用しないという知識はあったはずである。
こうした状況の下で,A巡査は,インターネットに接続し,ウイニーを起
動し,ウイルスに感染している可能性のある見知らぬファイルが勝手にた
まることを容認し,ウイルスに感染したファイルを開き,本件情報流出を招
いたのであるから,本件情報流出につき予見可能性があったといえる。
控訴人は,ウイルスの種類について,アンティニーには種類があり,本
件情報流出にかかる「Antinny.G」(以下「アンティニーG」という。)の発
見が,本件情報流出の直前であるとするが,アンティニー関係のウイルス
の存在は,インターネットのウイルス情報で容易に知りうるのであるから,
雑誌等に載っていないことで,一般人が知り得なかったとすることはでき
ない。
ウ A巡査は,個人情報を扱う本件パソコンをインターネットに接続しないと
いう極めて簡単な方法により,結果を回避することができた。
控訴人は,A巡査がウイルス駆除システムを利用していたとするが,次
々と新種のウイルスが登場している以上,完璧なウイルス駆除システム
はあり得ず,そのことで予見可能性も結果回避可能性もないとはいえな
い。
また,A巡査は,出所不明のファイルを開きさえしなければ,結果を回
避できたのである。
以上から,A巡査には,結果回避可能性があったといえる。
エ 控訴人は,A巡査の行為と本件情報流出には,相当因果関係がないと
し,確かに,事象を見れば偶然が重なったといえるとしても,A巡査が本件
捜査情報を私有パソコンである本件パソコンに保存した上,本件パソコン
をインターネットに接続し,いつでも,また,不正アクセスやウイルスなど,
どのような形態においても,本件情報流出の可能性のある状態を作り上
げた以上,本件情報流出は必然的結果であって,相当因果関係があるこ
とは明らかである。」
を加入する。
(3)原判決書5頁18行目の次に,行を改めて
「 すなわち,A巡査が本件パソコンを利用して公文書を作成することは職務
行為といえようが,これはパソコンをいわば筆記用具として利用したにす
ぎない。一方,公務に供しているパソコンを自宅に持ち帰り,文書等を作
成することはもちろん,ゲームに興じたり,私的興味を満たすためこれをイ
ンターネットに接続することは,社会通念的に見ても,原則としてそれ自体
が独立した私的行為であると推定するのが相当であって,公務の延長で
あるとの特段の事情がない限り,客観的外形的に見ても,職務行為であ
ると解すべき合理的根拠はない。現時点における私的用途におけるパソ
コンの利用は,既に,一般的,普遍的といえる程度にまで一般家庭におい
ても普及しており,自宅における私的パソコンの操作が,公権力の行使で
ある職務執行であるとか,会社員としての業務遂行行為であると解するこ
とは,異例かつ,不自然であり,そのように解する社会的基盤は全くない。
また,通達によって捜査情報の持ち出しを規制していることは,私的行
為性を払拭させるものではない。」
を加入する。
(4)原判決書5頁21行目の次に,行を改めて
「本件パソコンは,A巡査の私有パソコンであり,公務に供したのち,自宅に
持ち帰ってインターネットに接続し,メール交信をしたり,専ら私的用途に
利用する公務員は多数存在し,こうしたA巡査の私的な行為と本件情報
流出との間の事実上の因果関係の全てを相当因果関係に該当するとす
ることは,国賠法1条1項の解釈を誤るものである。」
を加入する。
(5)原判決書5頁24行目の次に,行を改めて
「 すなわち,①インターネットを通じた情報の取得・交換や同回線を利用し
た電子メール通信によるコミュニケーションが全世界的に一般化・日常化
している現状において,インターネットへの接続自体に情報流出の危険性
があるため,接続により情報が流出した場合,責任を負担させられるとす
ることは社会常識に反しており,適切な注意を払い情報流出への対処を
しておけば,情報が流出しても許されると考えるべきであること,②本件情
報流出が発生した当時,A巡査は,パソコンについての一定の知識を持
ち,ウイルス対策ソフトを導入しかつ常時稼働させ,ウイルス定義を適宜
更新するとともに,インターネットのプロバイダーがサービスとして実施し
ているウイルス駆除システムを併用して対策を講じていたこと,③アンティ
ニーGは,それまで理解されていたウイニーを媒介として自己の感染を拡
大する単純な自己増殖型のウイルスとは異なり,パソコン内のファイルを
外部に流出させる機能を持つウイルスであるが,その発見は遅くとも平成
16年3月24日ころであり,同ウイルスの記事が日本語で掲載され始めた
のが,同月29日ころからであって,A巡査を始め,一般ユーザーは,同日
の京都府警からの情報流出の記事が全国に配信されることにより初めて
同ウイルスの存在を知り得たものであるうえ,ユーザーにより実際の対策
が取られるまでにはさらに時間的経過が必要であり,それまではウイルス
対策ソフトに頼らざるを得ず,予見可能性の判断の基準時は本件捜査情
報が保存された時点と考え,その時点までの通常人をして収集し得た資
料を総合し,個人差も考慮した上,経験則,論理則に照らして予見可能性
の有無を判断すべきところ,本件捜査情報が本件パソコンに保存された
時点では,アンティニーGの存在やその対処法が,一般通常人の認識で
きる新聞や雑誌等ではなく,専門業者のホームページ上に掲載されたの
みであったこと等からすると,A巡査には,本件情報流出につき予見可能
性がないというべきである。」
を加入する。
第3 当裁判所の判断
1 本件情報流出に至る経緯については,原判決書「事実及び理由」欄の「第3 
当裁判所の判断」の1(1)記載のとおりであるからこれを引用する。
2 争点(1)(A巡査の行為が国賠法1条1項の対象となるか)について
まず,A巡査の行為の「職務行為性」について検討する。
被控訴人は,A巡査の本件パソコンを利用する行為が,捜査関係書類を作
成するのと同様の利用形態であるから,本件パソコンが公務に利用されている
以上,そのパソコンの利用は職務行為そのものであると主張する。
確かに,本件パソコンは警察官であるA巡査が,私有物をその職務である捜
査関係書類の作成に利用しているものであることは争いがないが,その利用
形態は,一般人が通常パソコンを利用する形態と何ら異ならないことは被控訴
人も認めるところである。
ところで,国賠法1条1項における「職務を行う」とは,職務行為自体又はこ
れと関連して一体不可分の関係にある行為,及び職務行為と牽連関係があ
り,客観的外形的に見て社会通念上職務の範囲に属するとみられる行為をい
うと解されるところ,当該公務員の行為が職務行為の場合はもちろん,そうで
ない場合であっても,職務の内容と密接に関連し,又は職務行為に付随してな
される行為も国賠法1条1項における職務行為に含まれ,一般的外形的に見
た場合に,社会通念上職務の範囲に属すると見られる場合には同項の適用が
ある。これを本件について見ると,A巡査の行為が警察署や派出所内で行わ
れている限りにおいては,そのパソコンの利用は,捜査関係書類の作成という
点で職務行為に該当するというべきであるが,一方,自宅において,インターネ
ットに接続するなどしてパソコンを利用することは,公務員であると私人である
とにかかわらず,車の運転などと同様にだれもが行っている行為であり,その
こと自体は,通常は職務とは無関係の行為であるというべきであるから,A巡
査が,自宅でパソコンを利用することは,一般的には,外形的に見ても,社会
通念上,警察官の職務の範囲に属するということはできない。
そして,A巡査が,本件情報流出に当たり,職務上本件パソコンを利用して
いたとする主張・立証はないから,A巡査は,職務行為としても,外形的に職務
の範囲に属する行為としても,本件パソコンを利用したということはできない。
さらに,本件パソコンに本件捜査情報が保存されていたことによっても,A巡
査の本件パソコンの利用の私的行為性に影響を与えるとはいえない。
よって,その余の点を検討するまでもなく,A巡査の原因行為が,国賠法1条
1項に該当するとはいえないから,被控訴人の主張は理由がない。
3 争点(2)(道警本部長等による行為が国賠法1条1項の対象となるか)につい

(1)被控訴人は,歴代の道警本部長が各警察官に捜査用パソコンの配備をせ
ず私有パソコンの使用を禁じてこなかったことをもって不作為の不法行為で
あると主張する。
しかし,捜査用のパソコンを各警察官に配備することは,予算上の制約な
どからして困難であり(弁論の全趣旨),私有パソコンの使用を禁じるべき法
的根拠もないから,この点に関する被控訴人の主張は採用できない。
(2)また,被控訴人は,江別警察署長及び管理担当者(以下「管理担当者等」
という。)が,本件パソコンを管理するについて,情報の流出を防止すべき管
理義務違反があったと主張する。
ア この点,控訴人は,管理については十分な対策を講じ,本件通達に基づ
き点検確認を行っているから,管理義務違反はないと反論するが,A巡査
は,本件通達により,本来,私有パソコンを自宅に持ち帰る際には,公務
に関する情報が残されていないことの確認を管理担当者等から受ける必
要があることを認識していながら,管理担当者等のチェックを受けないま
ま本件パソコンを自宅に持ち帰ったことが認められるのであり(乙5,証人
A),本件通達の徹底がなされておらず,捜査情報の持ち出し防止につい
て確実な実施が行われていなかったことが認められるから,管理担当者
等には,管理につき,不備があったというべきである。
イ そこで,本件情報流出の予見可能性について検討する。
これまで認定した事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれ
ば,以下の事実を認めることができる。
(ア) A巡査は,本件パソコンを平成15年5月初旬に購入し,職務に使用
することの許可を得て,ウイルス駆除ソフトを導入し,インターネットプ
ロバイダーのウイルス駆除サービスも利用したことがあった。(乙1,
乙5,証人A)
(イ) 本件捜査情報は,遅くとも平成16年3月27日までに,A巡査により
本件パソコンに保存された。(争いのない事実等(2))
(ウ) A巡査は,平成16年3月28日,本件パソコンを自宅に持ち帰った。
(証人A)
(エ) A巡査は,自宅でウイニーを利用していたところ,本件パソコンは,ア
ンティニーGというウイルスソフトに感染した。ところで,アンティニーG
の存在は,平成16年3月23日ころ発表されたのであり,同日から同
月29日ころまでに,ウイルス対策を講じる会社のサイト等において,
アンティニーGについての対策方法が紹介されるとともに,同日中に
京都府警において個人情報が含まれた捜査書類がインターネットで
漏洩したとの記事が,新聞に掲載された。(乙13の1・2,乙19の1か
ら3まで・5,乙20の1・2,証人A)
(オ) A巡査は,本件パソコンが,それまでの自己増殖型とは異なり,情報
流出型のアンティニーGに感染していることを知らないまま,本件パ
ソコンをインターネットに接続したことにより,アンティニーGの作用に
よって,デスクトップにあった本件捜査情報のアイコンのファイルが本
件パソコンの公開用フォルダに自働的に作成されたことから,そのフ
ァイルにより,本件捜査情報を第三者が閲覧できる状態となり,遅く
とも同月29日には,本件情報流出が発生した。(争いのない事実
等(3),乙5,乙15,証人A)
(カ) アンティニーGは,ウイニーのウイルスソフトであるが,その特質は,
それまでのウイルス定義にはなかった,ウイニーの機能を利用する
形で,パソコンのデスクトップ上の情報が,他者に開示・流出する機
能を有するもので,これまで,認識されていなかった性質を有するも
のであった。(乙14の1,乙18,乙19の1から3・5)
ウ 被控訴人は,本件パソコンをインターネットに接続することによって本件
情報流出の予見可能性があったと主張する。しかし,以上の事実によれ
ば,本件情報流出は,A巡査が,本件パソコンを自宅に持ち帰り,インター
ネットに接続したことが原因ではあるものの,過失の前提となる予見可能
性は,結果発生に対する抽象的な危険を予見するだけでは足りず,加害
者の行為から一定の経緯をたどって結果が発生するという具体的危険を
予見することが必要であるところ,①A巡査が本件パソコンを自宅に持ち
帰った平成16年3月28日において,アンティニーGの出現が確認されて
から5日程度しか経過していないこと,②アンティニーGが,それまでのウ
イルスとは異なり,パソコン内の情報が外部に開示・流出するという新た
な特質を有すること,③アンティニーGについての情報は,ウイルス対策ソ
フトを扱う会社等一部のサイトに掲載されているにとどまっており,同月2
9日の京都府警における捜査情報の流出の新聞記事が出るまで,一般に
はアンティニーGの内容が広まってはいなかったこと等を総合すると,管
理担当者等において,本件捜査情報がインターネットを通じて外部に流出
するという結果について,予見可能性があったということはできない。
よって,被控訴人の主張は採用できない。
エ 以上によれば,管理担当者等に,過失があったということはできない。
(3) よって,その余の点について判断するまでもなく,管理担当者等に対する
国賠法1条1項の責任を追及する主張には理由がない。
4 以上によれば,被控訴人の本件請求は理由がないから,これを棄却するのが
相当であり,これと異なる原判決を取り消した上で,主文のとおり判決する。
札幌高等裁判所第2民事部
裁 判 長 裁 判 官 末  永     進
裁 判 官千  葉  和  則
裁 判 官杉  浦  徳  宏

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛