弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
控訴人は「原判決を取り消す。被控訴人は、控訴人の昭和四三年四月一日から昭和
四四年三月三一日までの事業年度の法人税について、昭和四四年一二月二六日付で
した更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。訴訟費用は第一、二
審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求
めた。
当事者双方の主張は、以下に付加するほか、原判決事実摘示のとおりである。
(控訴人の主張)
仮に控訴人が本件建物を取得した時期が昭和四四年二月二八日であつたとしても、
控訴人はすでに昭和四一年八月一八日にその敷地の借地権を取得していたのである
から、本件建物の取得費用三〇〇万円が借地権取得の対価としての性質をもつとは
到底いいえない。
(被控訴人の主張)
控訴人の右主張は争う。法人税基本通達七-三-六が「(建物等の)取得後おおむ
ね一年以内に当該建物等の取りこわしに着手する等」と規定している趣旨は、これ
を土地利用目的の懲憑としてとらえて一例を挙げたにとどまると解すべきであつ
て、当初からその建物等を取りこわして土地を利用する目的が明らかであつてその
取得後建物等を取りこわしたときは、「一年以内」の文言にこだわることなく、当
該建物等の取りこわし時における帳簿価額及び取りこわし費用は、その敷地(借地
権を含む。)の取得価額に算入すべきである。
また、右通達の「建物等の存する土地(借地権を含む。)を建物等とともに取得し
た場合」の「ともに」とは、必ずしも両者を同時に取得することを要するものでは
なく、結果的にみて土地(借地権)と建物の双方がともに同一人に帰属すれば足り
る趣旨と解するのが相当である。
○ 理由
当裁判所は、当審における新たな証拠を加えて検討しても、控訴人の本訴請求は理
由がないと判断するものであり、その理由は、以下に付加、訂正するほか、原判決
理由の説示するところと同一である。
(一) 前認定のように、本件建物の敷地については、昭和四一年八月一八日にA
との間で控訴人を賃借人とする賃貸借契約公正証書が作成され、名義変更料及び地
代も控訴人から支払われているけれども、これを前記甲第六、七号証、乙第二ない
し第一四号証(枝番号省略)と対比し、さらに右公正証書作成の動機についての前
記認定事実を考え合わせれば、Aとの関係では、本件建物で営業していた控訴人が
賃借名義人となつたけれども、控訴人とBとの間においては、昭和四四年二月二八
日、本件建物と借地権とが同時にBから控訴人に売り渡されたものと認められる。
この認定に反する証人Cの証言、控訴会社代表者Bの供述は採用できない。
(二) 当審提出の甲第九ないし第一二号証も、前記日時に控訴人が本件建物を取
得した旨の認定を妨げるものではない。
(三) 原判決一〇丁裏二行目の「甲第七号証」の次に「、証人Dの証言」を加え
る。
(四) 同一四丁裏一行目の「いうべきである。」の次に「証人Cの証言中にも以
上とほぼ同旨の部分があるが、これについても同断である。」を加える。
(五) 同一四丁裏九行目から一五丁表七行目までを削る。
(六) 同一七丁表六行目の「正確に言えば」から同八行目の「したもの」にまで
を削る。
以上のとおりであつて、原判決は正当であるから、本件控訴を棄却することとし、
訴訟費用につき民訴法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 瀬戸正二 小堀 勇 青山 達)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛