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平成21年7月21日判決言渡
平成20年(行ケ)第10288号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成21年7月16日
判決
原告株式会社大貴
訴訟代理人弁護士松田純一
同鈴木英之
同佐久間幸司
同大橋君平
同伊藤卓
同西村公芳
訴訟代理人弁理士滝口昌司
同大津洋夫
同松井佳章
被告ペパーレット株式会社
訴訟代理人弁護士卜部忠史
同中島雪枝
同山内宏光
同復代理人弁護士小嶋順平
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2007−800166号事件について平成20年6月24日
にした審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,被告が特許権者であり発明の名称を「動物用排尿処理材」とする特
許第2534031号の請求項1∼5について,原告が無効審判請求をしたと
ころ,特許庁が被告がなした訂正請求を認めた上,無効審判請求不成立の審決
をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
争点は,①上記訂正が適法か,並びに,②上記訂正後の請求項1∼5に係る
発明が下記引用例との関係で新規性(特許法29条1項3号)及び進歩性(特
許法29条2項)を有するか,である。

・特開平6−237660号公報(発明の名称「ペットの糞尿処理用敷き砂
およびその製造方法,出願人前田製管株式会社,公開日平成6年8月」
30日,甲2。以下「甲2刊行物」といい,これに記載された発明を「甲
2発明」という)。
・特開平6−237661号公報(発明の名称「茶殻を使用する動物の排泄
物処理材,出願人株式会社大貴,公開日平成6年8月30日,甲3。」
「」,「」。)以下甲3刊行物といいこれに記載された発明を甲3発明という
・特開平6−315330号公報(発明の名称「動物の排泄物処理材並びに
その製造方法及び装置,出願人株式会社大貴,公開日平成6年11月」
15日,甲4。以下「甲4刊行物」といい,これに記載された発明を「甲
4発明」という)。
・特開平5−328866号公報(発明の名称「動物の排泄物処理材及びそ
の製造方法,出願人株式会社大貴,公開日平成5年12月14日,甲」
5。以下「甲5刊行物」といい,これに記載された発明を「甲5発明」と
いう)。
・特開平5−328865号公報(発明の名称「動物の排泄物処理材及びそ
の製造方法,出願人株式会社大貴,公開日平成5年12月14日,甲」
6。以下「甲6刊行物」といい,これに記載された発明を「甲6発明」と
いう)。
第3当事者の主張
1請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
ア被告は,平成6年12月29日,名称を「動物用排尿処理材」とする発
明について特許出願(特願平6−339975号)をし,平成8年6月2
7日に特許第2534031号として設定登録を受けた(請求項の数5。
以下「本件特許」という。特許公報は甲1。)
イこれに対し原告が,平成19年8月17日付けで本件特許の請求項1∼
5について特許無効審判請求を行ったところ,特許庁は同請求を無効20
07−800166号事件として審理し,その中で原告は平成20年4月
24日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする訂正請求(以下「本件訂
正」という)をしたが,特許庁は,平成20年6月24日,本件訂正を。
認めた上「本件審判の請求は,成り立たない」旨の審決をし,その謄本,
は平成20年6月30日原告に送達された。
(2)発明の内容
ア本件訂正前
本件訂正前の特許請求の範囲は,請求項1∼5から成るが,その内容は
次のとおりである。
・請求項1】【
吸水性を有する動物用排尿処理材であって,上記処理材が排尿を吸
収すると核部分の色を露見せしめる表層にて被覆されていることを特
徴とする動物用排尿処理材。
・請求項2】【
上記核部分が表層より暗色系の顔料又は染料にて着色されているこ
とを特徴とする請求項1記載の動物用排尿処理材。
・請求項3】【
上記核部分が無機顔料を含有していることを特徴とする請求項1記
載の動物用排尿処理材。
・請求項4】【
上記核部分が水溶性の顔料又は染料にて着色されていることを特徴
とする請求項1記載の動物用排尿処理材。
・請求項5】【
上記核部分が白色度の低いパルプから成り,表層が白色度の高いパ
ルプから成ることを特徴とする動物用排尿処理材。
イ本件訂正後
本件訂正後の特許請求の範囲も,同じく請求項1∼5から成るが,その
内容は次のとおりである(下線部は本件訂正部分。以下,請求項毎に順に
「本件発明1」∼「本件発明5」といい,これらを総称して「本件発明」
という。甲30が全文訂正明細書。)
・請求項1】【
吸水性を有する動物用排尿処理材であって,上記処理材が排尿を吸
収すると核部分の色を露見せしめる表層にて被覆した複合層構造を有
し,該排尿を吸収した表層を通し該露見が得られ,上記複合層構造に
して排尿の有無を判別する構成を有することを特徴とする動物用排尿
処理材。
・請求項2】【
上記核部分が表層より暗色系の顔料又は染料にて着色されているこ
とを特徴とする請求項1記載の動物用排尿処理材。
・請求項3】【
上記核部分が無機顔料を含有していることを特徴とする請求項1記
載の動物用排尿処理材。
・請求項4】【
上記核部分が水溶性の顔料又は染料にて着色されていることを特徴
とする請求項1記載の動物用排尿処理材。
・請求項5】【
上記核部分が白色度の低いパルプから成り,表層が白色度の高いパ
ルプから成ることを特徴とする請求項1記載の動物用排尿処理材。
(3)審決の内容
ア審決の内容は,別添審決写しのとおりである。その理由の要点は,①本
件訂正は,実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから
適法である,②本件発明は,甲2刊行物に記載された発明(甲2発明)と
同一であるということはできず,また,甲2∼6刊行物から容易に想到で
きたとはいえない,というものである。
イなお,審決が認定する甲2発明の内容,本件発明1と甲2発明との一致
点及び相違点は,次のとおりである。
・<甲2発明の内容>
「珪砂微粉末を含む粘土を主成分とし,ゼオライト粉末,吸水剤,
および顔料のメチレンブルー粉末を夫々適量混練して固化した粒状芯
,,体と該粒状芯体の表面全体を覆う固化促進剤からなる表面被膜層と
該表面被膜層の外表面に付着もしくは浸透させた着色料とから成るペ
ットの糞尿処理用敷き砂であって,
ペットの糞尿がかかって水分を受けると,表面の固化促進剤を通し
て吸水剤がそれらの水分を粒状芯体内に吸引してメチレンブルーの水
分による発色を促し,この過程で表面被膜層である固化促進剤が,浸
透してくる水分で崩壊状となって流れ出して粒状体相互を接着させ,
糞尿のかかった部分をダンゴ化させながら,発色するメチレンブルー
の青色で自らの色を失い,ダンゴ化した部分全体を鮮やかな青色に変
色させて,他の元々着色されている表面被膜層のままの敷き砂部分と
一目で区別されるようにしたペットの糞尿処理用敷き砂」。
・<一致点>
甲2発明と本件発明1とは「吸水性を有する動物用排尿処理材であ,
って,上記処理材が排尿を吸収すると核部分の色を露見せしめる表層に
て被覆した複合層構造を有する動物用排尿処理材」という点で一致す。
る。
・<相違点>
本件発明1は「排尿を吸収した表層を通し該露見が得られ,複合層,
構造にして排尿の有無を判別する」とう点で甲2発明と相違する。
(4)審決の取消事由
しかしながら,審決には以下のとおりの誤りがあるから,違法として取り
消されるべきである。
ア取消事由1(本件訂正を認めた判断の誤り)
(ア)請求項1に係る訂正の目的制限違反,実質拡張・変更の禁止違反
a本件訂正における請求項1の訂正事項は,訂正前の特許発明1の構
成に欠くことのできない事項に「した複合層構造を有し,該排尿を,
吸収した表層を通し該露見が得られ,上記複合層構造にして,排尿の
有無を判別する構造を有する」という字句を加入したものである。
ところで,本件訂正請求書(甲29)によれば,本件訂正の目的は
平成6年法律第116号による改正前の特許法134条2項ただし書
が規定する訂正の目的制限における明りょうでない記載の釈明3「」(
号)であるとされているが,本件特許にどのような不明瞭な点がある
のか,それをどのように明瞭にしたのか全く不明である。本件訂正前
の請求項1は,格別不明瞭な記載がないとして特許され,権利化され
て12年以上継続していたものであり,特許無効審判手続中において
も,請求項1に「明りょうでない記載」があるとの指摘はなかった。
したがって,このように格別不明瞭でも誤記でもない記載をいたず
,「」。らに訂正することは明りょうでない記載の釈明には該当しない
b訂正請求において訂正事項が請求項についての訂正事項である場
合,訂正要件を充たしているか否かは,当該請求項毎に判断すべきで
ある。
この点,訂正請求書(甲29)によれば,被告は,訂正事項1を,
①「複合層構造を有し,②「該排尿を吸収した表層を通し該露見が,」
得られ,③「上記複合層構造にして,排尿の有無を判別する構造を,」
有する」に3分割した上で,それらの部分のいずれについてもその訂
正の目的は「特許請求の範囲の減縮」でもあるから本件訂正は適法で
あると主張するが,当該訂正事項が「特許請求の範囲の減縮」を目的
とするものか否かについての判断は,各請求項について行うべき事項
であり,請求項内を分割して部分的な構成要素毎に判断すべき性質の
ものではないから,このように分割し,一部分だけについて訂正目的
を主張することは失当である。このような主張は,本来請求項毎に判
断しなければならない問題を,構成要素毎に判断する問題にすりかえ
た,不当なものである。
そして,審決も,本件訂正における請求項1の訂正事項を,上記①
と②及び③との2つに分解し,上記①については明りょうでない記載
の釈明を目的とするものであるとし,上記②及び③については「特許
請求の範囲の減縮」と認定して,この訂正の目的の適法性を認めてい
る。
このように,審決の認定判断は,すりかえ論に基づいて訂正の目的
の適法性を認めている点で,不当である。
c審決は,請求項1に関する訂正事項のうち「該排尿を吸収した表,
層を通し該露見が得られ,上記複合層構造にして,排尿の有無を判別
する構造を有する」という記載を加入する点について,
),,Ⅰ核部分の色を露見せしめ排尿の有無を判別する構成について
Ⅱ)排尿を吸収した表層を通して露見が得られること,
Ⅲ)及び,複合層構造の状態で,排尿の有無を判別する(構造にす
る)こと
に限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮を目的とするもの
であるとする(審決3頁13行∼18行。)
この点,上記Ⅱ,Ⅲ)に記載する限定は,Ⅰ「核部分の色を露見))
せしめ,排尿の有無を判別する構成について」の限定事項であると,
ころ,訂正前の請求項1の特許発明の構成事項には「核部分の色を,
露見せしめ,排尿の有無を判別する構成」であることは記載されてい
ない。つまり,本件訂正は,本件特許明細書(特許公報,甲1)に記
載された事項の範囲内ではあるが,本件訂正前の特許請求の範囲(請
求項1)に記載された発明の必須構成要件以外の事項について技術的
に限定を加えたものであるから,このような訂正は「特許請求の範,
囲の減縮」には該当しない。
殊に,審決が認定する上記Ⅲ)については,そのような意味の技術
的構成要素や技術的事項は本件訂正前の特許請求の範囲に記載されて
いないし,本件特許明細書には当初から一切記載されておらず,これ
は実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものである。
この点審決は「複合層構造を有し」との訂正事項と「該排尿を吸,,
収した表層を通し該露見が得られ,上記複合層構造にして,排尿の有
無を判別する構造を有する」との訂正事項の両方の根拠として,本件
特許明細書(甲1)の段落【0004】に「…複合層構造にして排,
尿の有無を判別できるようにした思想を提供する。…」と記載されて
いることを挙げるが,上記記載は,単に「核部分を表層で被覆する複
合構造にしたので」と本件発明の基本的構成を明確にしただけの意味
である。意味の異なる上記両訂正事項の根拠として当該記載を用いる
のは,論理的に矛盾するものである。
(),,d本件訂正請求書甲29は請求項1の訂正事項の意味について
「本発明は,処理材が排尿を吸収すると,核部分を表層で被覆した複
合層構造を保ちつつ,即ち表層による被覆状態を保ちつつ,核部分の
色が表層を通して露見(透過露見,滲潤露見)し,排尿の有無の判別
(使用前,使用後の判別)が行える構造にしたことを特徴とするもの
であり,…(4頁2行∼6行目)と説明するが,本件訂正前の請求」
項1には,そのような趣旨の技術的思想の記載はないし,本件特許明
細書の中にも,このような意味の実質的な技術的事項の記載は一切な
く,このような訂正請求を容認した点において,審決は誤りである。
また,本件特許の出願日(平成6年12月29日)より前に,核部
分に表層を安定して形成することは,未だ技術的に確立されていない
状態にあり,本件特許明細書(甲1)には,この表層の形成に関し,
単に素材を示すのみで,同素材を使用していかに表層を形成するかに
ついて,具体的事例はもとより,何も記載されていない。
しかも,被告は「職権審理結果通知書(甲28)記載の無効理由,」
に対する意見書(甲31)において,甲2発明の問題点として「更,
に,表層の崩壊流出を活性に誘起せしめるための格別の設計仕様が要
求され,このため排尿によって活性な崩壊流出が得られるベントナイ
トの如き材料に限定される(4頁下2行∼5頁1行)と主張してお。」
り,本件特許明細書(甲1)には,表層をベントナイトで形層する)
旨の記載(段落【0020)があることからすれば,本件特許発明】
においてベントナイトを何の手当てもなく表層にした場合,当然に,
排尿によって表層の崩壊状の流出が避けられないことになる。
そうすると「表層による被覆状態を保ちつつ核部分の色が表層を,
通して露見し,排尿の判別が行える構造」という意味内容の訂正事項
,,は願書に最初に添付した明細書又は図面に記載がない事項である上
「ベントナイトに何らかの手段を講じること」を含ませるものである
点で願書に最初に添付した明細書に記載されていない事項をも含むも
のであるから,願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された事
項の範囲内のものではない。
(イ)請求項2∼4に係る訂正の審理不尽
本件訂正は,①請求項1についての訂正事項,②請求項5についての
,,,訂正事項の2つだけであり審決もこの2つの訂正事項についてのみ
判断を示している。しかし,本件特許では,請求項2∼5は引用形式の
請求項であり,独立形式の請求項1を引用しているから,請求項1を訂
正した場合,実質的にはそれを引用している請求項2ないし5も訂正さ
れたことになる。
そうすると,本件訂正の適否を判断するためには,請求項2ないし5
の訂正要件適合性も審理されなければならないことになるが,審決は,
訂正要件の適否の判断をするに際して,訂正事項は請求項1と請求項5
の2つだけであると認定し,請求項2ないし4に関する訂正事項の存在
を看過して,それらの訂正要件適合性を全く審理しなかった。
したがって,審決が本件訂正を認めた判断には,訂正要件適合性に関
する審理不尽の違法がある。
(ウ)請求項2∼4に係る訂正の目的制限違反,実質拡張・変更の禁止違
反,特許請求の範囲の記載要件違反
a前記(ア)のとおり,請求項1の訂正が訂正要件違反である以上,そ
の従属項である請求項2∼請求項4についても同じように訂正要件違
反となり,その訂正は容認されない。
bまた,本件特許の請求項2∼4の記載は,引用する請求項1の特許
発明の技術的特徴をすべて備えていることを前提に,その構成要素で
ある「核部分」を具体的に加筆特定して実施態様にしたものであるか
ら,その加筆特定した「核部分」が,訂正後の特許発明の実施態様と
して特許請求の範囲の記載要件を満足させるものであるか否かについ
て検討する必要があり,更にそれが特許請求の範囲実質的な変更や拡
張になっていないことを確認する必要がある。
この点,本件訂正前の特許発明の基本構成は,表層が核部分を被覆
していることを特徴とする動物用排尿処理材であり,その構成要素で
ある「表層」は「排尿を吸収すると核部分の色を露見せしめる表層」
と特定されているが,構成要素である「核部分」については,特定が
一切なされていない。
そうすると,本件特許発明の目的や作用,効果を実現するのは「表
層」の特性に起因するのであって「核部分」は,何でもよいという,
のが,訂正前の特許発明1の技術思想であり,それが発明の特徴であ
る。
これに対し,本件訂正後の本件発明1は,技術的思想として次の4
つの事項を特徴として備えた動物用排尿処理材物に訂正されたもので
ある。
①「核部分を表層で被覆した複合層構造」であること
「」「」②表層は排尿を吸収すると核部分の色を露見せしめる表層
であること
③「排尿を吸収した表層を通して露見が得られ」構造であること
④「複合層構造にして排尿の有無を判別する構造を有する」こと
上記②③④は,例えば材料,原料,構造,大きさ,重さ,色彩,明
度差,染料・顔料の有無,色の変化などの具体的な物の構成を特定し
ているのではなく,作用的,機能的表現で記載するものであり,この
ように請求項を作用的,機能的表現方法で記載することは,上記作用
や機能が実現できる訂正後の本件発明の構成に欠くことができない事
項のみを記載したものとはいえない。
したがって,このような記載は平成6年法律第116号による改正
前の特許法(以下「旧法」という)36条5項2号に違反するもの。
である。
〈判決注〉上記36条5項2号の規定は,次のとおり。
「二特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記
載した項(以下「請求項」という)に区分してあること」。。
c仮に,権利発生後の訂正請求により請求項を作用的,機能的表現方
法で記載する訂正が認められるのだとしても,本件訂正によって特許
発明の技術的特徴が変わった以上その構成要素である表層や核,「」「
部分」は上記③④の作用や機能を実現するに必要な構成要件を備えた
ものになっていなければならない。つまり「核部分の色が表層を通,
して露見」するには「表層」と「核部分」とが,表層を通して露見,
するために必要な具体的な構成上の特性や条件を備えていなければな
らないし,同時に「複合層構造にして排尿の有無を判別する」作用や
機能が実現するための具体的な構成上の特性や条件が備わっていなけ
ればならない。
換言すれば,当業者間の技術的常識として「複合層構造にし,核,
部分の色が表層を通して露見する」ようにするとともに「複合層構造
にして排尿の有無を判別する」ようにするには,複合層構造を形成す
「」「」,,,,,,る表層と核部分の両方に材料原料構造大きさ重さ
色彩,明度差,染料・顔料の有無,色の変化,水分を吸収した際の透
光性の変化などの具体的な条件が備わっていなければ,本件訂正後の
本件発明の実施態様項にはなり得ない。
それにもかかわらず,本件訂正後の請求項2∼4の記載には全く変
化がなく,具体的な特性や条件の特定もなされていない。これでは訂
正後の特許発明の構成要件を充足させるに必要な「構成に欠くことの
できない事項」が記載されているとはいえない。
したがって,本件訂正が容認されることによって請求項2∼4は旧
法36条5項2号違反となる。
(エ)請求項5に係る訂正の目的制限違反,実質拡張・変更の禁止違反
a審決は,請求項5の記載を独立形式から引用形式の従属項に訂正す
る本件訂正は,単に「誤記の訂正」を目的とするものであるとして,
これを認めたものである。
ところで「誤記の訂正」とは,本来その意であることが明細書又,
は図面の記載などから明らかな内容の字句に正すことをいい,訂正前
の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を示すものと客観的に認め
られるものをいう。
この点,請求項5に係る本件訂正は,表面的には,独立形式の記載
要件を引用形式に訂正するだけのようであるが,引用する請求項1の
,。訂正に伴い同時に請求項5の技術的事項も訂正しているものである
すなわち,請求項1と請求項5を同時に訂正することにより,請求項
5の特許発明の内容を実質的に変更するものであり,このような訂正
は,単なる誤記の訂正を目的とするものではない。
審決は,このように本件訂正が実質的に特許発明の技術的内容を変
更するものであることを看過して,単なる「誤記の訂正」であるとし
たものであり,明らかに訂正要件違反の違法がある。
bまた,前記(ア)のとおり,請求項1の訂正が訂正要件違反である以
上,その従属項である請求項5についても同じように訂正要件違反と
なり,その訂正は容認されない。
イ取消事由2(相違点認定の誤り・新規性の欠如)
(ア)審決は甲2刊行物の段落0011段落0018∼段落0,【】,【】【
020】の記載を根拠として,甲2発明は表面被覆層が水分により崩壊
することにより,粒状芯体に含まれるメチレンブルーの青色が現れるも
のであって,本件発明1のように排尿を吸収した表層を通して露見が得
られ,複合層構造にして排尿の有無を判別するという構成を有するもの
ではないとして,両発明は同一でないとする。
(イ)しかし,当然のことながら,猫の1回の排尿量(約10CC∼20
CC,多くてもせいぜい50CC程度)の水分量が振りかけられたとし
ても,造粒物の表面には表層の物質(ベントナイトなど)が残留してお
り,この残されて付着している表層を通して,核部分の色が露見するも
のである。審決の挙げる上記記載からは,粒状芯体(造粒物)の表層が
すべてなくなったり,表層がはげて粒状芯体(核部分)がすべてむき出
しになることまで認定することはできないし,表層がすべてなくなって
「表層を通し」といえないような状況が生ずることまでを示唆している
とは到底いえない。
この点,甲2刊行物に記載された表層の一部が崩壊状となる旨の表現
は,粒状体相互を接着させ,あるいはダンゴ化するという文脈での説明
にすぎず,表層がすべて崩壊するものではない。甲2刊行物において,
「…表面被覆層である固化促進剤が,浸透してくる水分で崩壊状となっ
て流れ出して粒状体相互を接着させ,糞尿のかかった部分をダンゴ化さ
せながら,内部から吹き出してくるように発色するメチレンブルーの鮮
やかな青色に自らの色を失い,ダンゴ化した部分全体を鮮やかな青色に
変色させてしまい,他の元々着色されている表面被覆層のままの敷き砂
部分と一目で区分されるようにする。…(段落【0019)との記載」】
における「自ら」とは「着色されている表面被覆層」を意味し,それに
続く「ダンゴ化した部分全体」とは「表面被覆層である固化促進剤が,
浸透してくる水分で崩壊状となって流れ出して粒状体相互を接着させ,
糞尿のかかった部分をダンゴ化」した分全体を意味するから,上記記載
は,粒状芯体に糞尿のかかった後においても,粒状芯体面上に表面被覆
層が存在し「ダンゴ化した部分全体を鮮やかな青色に変色させてしま,
い,他の元々着色されている表面被覆層のままの敷き砂部分と一目で区
分されるようにする」ことを示しているのである。
(ウ)これに対し被告は,甲2発明では,表層に用いられたベントナイト
が吸水したときには崩壊流出する旨主張するが,誤りである。
原告は,甲2刊行物の記載内容,技術的意義を明らかにする目的で,
公証人立会の下で実験を行い,その経過と結果を事実実験公正証書(甲
34,以下「甲34公正証書」といい,そこに記載された実験を「甲3
4実験」という)として報告した。この実験は,甲2刊行物記載の敷。
き砂(動物用排尿処理材)を実際に製造し,これに水分をかけ,その変
化を確認するというものである。
甲34実験の結果,試料1及び試料2はそれぞれ水を吸収し,約30
分経過後には,次のような状態となった。
「いずれも水が振りかかった部分の粒はその表面が溶けて周囲の水の
振りかかった粒同士を付着させて固まり付いている様に見えたが,各
試料そのものは表層を残して原形を保っており,試料1については,
粒状芯体に含まれる発色剤であるメチレンブルーが表層にしみあがり
(,)」ブルーに発色させている様に見受けられた写真2728及び33
このブルーに発色した試料1は,保存用に乾燥させた後も「ブル,
ーを呈していた」。
すなわち,当業者が甲2刊行物の記載に従って製造した動物用排尿処
理材は,吸水すると粒状芯体(核部分)に含まれる顔料のメチレンブル
ーが表層にしみ上がり,ブルーに発色するのである。その結果,排尿の
有無も判別できた。
上記のとおりの実験結果から,甲2発明の構成では表層が水分で崩壊
して流れ出すから,表層を通した複合層構造の状態での露見が得られな
い旨の被告の主張が,誤りであることは明らかである。
被告の主張は,要するに,本件発明にあっては,表層が水分の吸収後
も吸収前と同一な状態を維持するのに対して,甲2発明にあっては,表
層が水分の吸収後はすべてどこかに流出して完全に消失するというもの
であるが,そのような極端な現象は全く起こり得ないものであるから,
そもそも,甲2刊行物の「崩壊」との文言は,そのような表層の一切の
消失を意味するものではないのである。
この点,本件発明においても,表層の状態が水分の吸収によって変化
することは避けられない。そうでなければ,吸水により核部分の色が表
層を透過するようになったり,表層が顔料の浸透を許容したりするわけ
がないからである。また,本件発明には,表層の変化を一切排除する趣
旨は含まれていない。それは,本件特許明細書が表層の材質として甲2
刊行物と同じベントナイトを挙げていることなどから明らかである。
そして,甲2刊行物における処理材は,表層の組成材である固化促進
剤が「残存した状態」でダンゴ化しているのである。すなわち,吸水が
あった場合に,固化促進剤が粒状の処理材と処理材との間にのみ流れ込
む一方で,これによってダンゴ化した塊の外表面を構成する処理材につ
き外表面側の固化促進剤が一切消失する(そして,核部分が露出する)
などという現象は,およそ生じ得ない。当然,固化促進剤が残存した状
態でダンゴ化するのである。
上記実験は,そのことをよく示すものといえる。
(エ)したがって,上記相違点があると認定したことは誤りであり,この
ように誤りなく甲2発明を認定すれば,甲2発明と本件発明1とは同一
発明であるから,本件発明1は新規性の欠如により無効である。
ウ取消事由3(本件発明1の進歩性判断の誤り)
(ア)甲2発明と甲3∼6発明との組合せ
a審決の認定する前記相違点を前提にしても,甲4刊行物には,2層
になっている(表層と核部分の複合層を維持したまま)動物用排尿処
理材の内部ないし母材(本件発明における「核部分」に該当)の色が
浸潤したり透過して表層を通して見えるようになることが,実質的に
記載されて,示唆,開示されている。
すなわち,原告は,公証人立会の下,実験を行い,その結果を事実
実験公正証書(甲33,以下「甲33公正証書」といい,当該実験を
「甲33実験」という)により報告した。甲33実験は,本件特許。
に無効事由があることを明らかにするため,甲4刊行物記載の実施例
,,7の動物の排泄物処理材を同記載の製造方法に従って実際に製造し
これに水分をかけ,その変化を確認するものである。
甲33実験の結果,アンモニア水がかかった上記試料の表層部は,
核部と同様のコーヒー色を呈し,目視により周囲のアンモニア水が降
りかからなかった試料と判別可能であることが確認された。また,半
透明様になった表層部から核部のコーヒー色が透けて見える状況も報
告された。これにより,核部分に含有された材料の色であるコーヒー
色が表層を通じてしみ出して浸潤する露見状況及び核部分のコーヒー
色が半透明様の状態になった表層を通じ,透過して露見する状況が確
認できた(写真31,写真36。)
したがって,甲4刊行物からは,本件特許出願時における周知慣用
技術として「吸水性を有する動物の排泄物処理材であって,造粒部,
(本件特許の「核部分」に相当する。コーヒー類似の茶色ないし茶灰
色)が,表面着色部(本件特許の「表層」に相当する。白色)にて。。
被覆されていることを特徴とする動物の排泄物処理材」との構成に係
る動物の排泄物処理材が製作されており,同排泄物処理材は,実質的
に「前記処理材が排尿などの水分を吸収したときに,残された表面,
着色部(表層)に造粒部の色(核部分であるコーヒー類似の茶色ない
し茶灰色)が染み出して,あるいは,造粒部の色(核部分であるコー
ヒー類似の茶色ないし茶灰色)が半透明様になった表層を通して見え
る状態となるものであること」との性質を有するものであったことが
認められる。
そうすると,少なくとも甲4刊行物には,2層になっている(表層
と核部分の複合層を維持したまま)動物用排尿処理材の内部ないし母
材(本件特許における「核部分」に該当)の色が,浸潤したりあるい
は透過して表層を通して見えるようになることが,実質的に記載され
て示唆,開示されているといえるから,本件特許出願時の当業者が甲
4刊行物に接した際には,上記構成ないし性質について開示され,示
唆を受ける(すなわちこれらが実質的には記載され,あるいは当時の
技術水準・技術常識である)と認められる。また,甲3∼甲6刊行物
は,いずれも表層は紙粉で形成し,その核部分の材料につき甲4発明
における「コーヒー抽出液抽出残渣」を「茶殻(甲3発明「チャ,」),
コールフィルターパルプスラッジ(甲5発明「木粉(甲6発明)」),」
に置き換えたものにすぎないから,これら各文献は,当業者に対して
は(排尿や水分を吸収する前はともかく「表層」が「排尿を吸収す)
ると核部分の色を露見せしめる」という構成が,実質的に記載されて
示唆,開示されていると認められる。
bこれに対し被告は,甲33実験の結果について論難するが,いずれ
も理由がない。
(a)被告は,吸水した後も複合層構造を維持したまま核部分の着色
料の色が表層を透過して又は滲潤して見えるとはいい難いなどと主
張するが,甲33実験の結果は,核部分のコーヒー色が滲潤あるい
は透過により白色の表層を通して露見することを示すものである。
「吸水した後も複合層構造を維持したまま核部分の着色料の色が表
層を透過して又は滲潤して見える」ことについては,同実験に立ち
会った公証人の言からも疑いを容れる余地がない。
(b)被告は,甲33公正証書の写真38だけを根拠に上記主張に及
んでいるが,写真38においてコーヒー色を呈する部分の中にも色
の濃淡があり,コーヒー色の濃いところはそれだけ白色の表層が溶
け,コーヒー色の薄いところはそれだけ白色の表層が残存している
と考えられる。つまり,特にコーヒー色の薄いところについては,
吸水した後も複合層構造が維持されているといえ,被告の上記主張
は理由がない。
(c)被告は,甲33実験は,チョッパーからの押し出し成形を3度
行ったことによって,造粒物の水分が滲み出して紙粉をもコーヒー
色に染めてしまった点で「灰色の造粒物」を形成した旨が記載さ,
,,れている甲4刊行物の例7の再現とはいえず甲4の例7に比して
吸水により下層部分の色が見えやすくなってものであると主張す
る。
しかし,被告も認識しているように,押し出し成形前の混合物の
色(写真18)と押し出し成形後の造粒物の色(写真19,21)
とは,同じような色であり,押し出し成形の前後で被告が主張する
ような色の変化は生じていない。また,甲4刊行物の例7で使用す
る押出機のスクリュー部分の長さは,甲33実験で使用する押出機
に比べ,大きな長さを有する大型のものであり,攪拌押し出し時に
かかるスクリューの圧力も甲33実験に比べ大きくなっている。そ
のため,甲33実験では,押し出し成形時のスクリューによる攪拌
押し出しの条件を甲4刊行物の例7と同程度とするために押し出し
成形の回数を増やしたものである。
したがって,仮に,押し出し成形時に,コーヒー抽出液抽出残渣
に含まれる水分が圧力により滲み出ることがあるとしても,甲33
実験におけるその量が甲4刊行物の例7に比べて多くなることはあ
り得ない。
なお,甲4刊行物には「灰色の造粒物」との記載がある一方,甲
33実験では写真19,写真21から造粒物が褐色に近い色にみえ
るかもしれないが,写真19からも見て取れるように,その造粒物
の褐色は灰色がかっているところがある。甲4刊行物の例7の記載
に従って当業者が製造すると,造粒物は鮮やかな褐色と鮮やかな灰
色の中間的な色になるところ,原告は,造粒物の色がその中間的な
範囲の中でどのように定まるのかにつき検証を尽くしておらず,被
告のように紙粉がコーヒー色に染まる程度で定まると断言すること
はできないが,たとえこの点に関する被告の理解が正しくても,あ
るいは,他の理由があるとしても,いずれにせよ,造粒物の色は上
記中間的な範囲の中で製造誤差により変わり得るものだと解され
る。
そして,たとえ得られた造粒物が灰色に近いものであったとして
も,その色は表層の白色よりも濃いのであるから「吸水した後も,
複合層構造を維持したまま核部分の着色料の色が表層を透過して又
は滲潤して見える」ことについては変わりがない。
(d)被告は,甲33実験は,甲4刊行物の例7と配合物質が異なる
とか,噴霧ノズルでなく手で振りかけて被覆物質を塗布していると
,,かポリビニルアルコールの濃度・使用量が異なる余地があるとか
用いた紙粉が吸水性ポリマーを含有しておりその分紙繊維の量が少
ないなどと,些細な点をいたずらに攻撃している。
しかし,例えば配合物質に関して高吸水性樹脂ハイモサブの品番
が甲33実験と甲4刊行物の例7で異なるといっても,製造元のハ
イモ株式会社において同等品との確認を得ている。
,,また甲33実験では被覆物質を手で振りかけているといっても
使用した素材や使用量は甲4刊行物の例7に倣っている。しかも,
一般的には機械噴霧の方がコーティングを薄くしやすいので,甲3
3実験における表層の方が甲4刊行物の例7における表層よりも薄
くなっていることはなくても,厚くなっている可能性があり,にも
かかわらず,甲33実験において,表層を通した露見が得られてい
るのである。
また,ポリビニルアルコールの濃度・使用量が異なる余地がある
とか,用いた紙粉が吸水性ポリマーを含有しておりその分紙繊維の
量が少ないという主張についても,甲4刊行物の例7では,ポリビ
ニルアルコールは溶液としてではなく粉末状で添加されるものであ
り,再現実験においても,その添加方法は同じものである。したが
って,被告が主張するポリビニルアルコールの使用濃度は考慮する
必要がなく,再現実験における使用量は甲4刊行物の例7を忠実に
再現したものとなっている。
また,甲4刊行物の例7及び甲33実験で使用する紙粉は,いず
,。れも紙おむつ由来の紙粉であり両者で使用する紙粉に差異はない
c以上によれば,甲2発明と甲3発明∼甲6発明(少なくとも,甲4
刊行物における実施例7の記載)を組み合わせることで,前記相違点
の構成は容易に想到することができるというべきである。審決が,甲
3∼甲6刊行物に前記a,bに関する記載ないし示唆がない旨認定し
たことは明確な誤りであり,少なくとも甲4刊行物の実施例7に関し
て甲33実験で明らかになった表層の性質(露見の仕方)について,
見落としがある。
dなお,そもそも,審決は,甲3発明は,茶殻の緑色ないし褐色の色
を隠すために,茶殻を含む造粒物の表面を着色物の層で被覆している
ものであると認定するが,仮に核部分である茶殻等の色を隠す目的が
あったとしても,水や尿がかかった後も引き続きその色を隠す構成や
性状は甲3刊行物等に開示されていないことを看過している。
また,この動物用排泄物処理材自体それほど大きな粒ではない(せ
いぜい核部分と表層とを合わせて直径約10ミリ程度の球状ないし円
筒形状。甲3刊行物の実施例1は直径6ミリ,長さ7ミリの略円筒形
の動物の排泄物処理材,甲4刊行物の実施例7の動物の排泄物処理材
は直径5ミリ,長さ10ミリにすぎない。実際にも,甲33実験で)
製造された甲4刊行物の実施例7に係る試料の表層(紙紛を主原料と
),.()。するの厚さは04ミリ∼1ミリ程度であった甲33・17頁
それにもかかわらず,その紙紛などで形成される表層がきわめて分
厚いものであるかのように認定していること自体,当業者の技術水準
・技術常識を誤って認定していることの証しである。
e以上に対し,被告は,甲4刊行物の段落【0003【0021】】,
の記載を引用して,甲4発明は,排尿を吸収しても核部分の色が見え
ないようにすることをその発明の目的とするものである等と主張する
が,これらの記載は,排尿吸収後のことを説明するものではない。
すなわち,上記段落【0003】における,コーヒー抽出液抽出残
渣の褐色の色彩による動物排泄物処理材としての商品価値の低下につ
いての記載は,動物排泄物処理材を箱状容器等に充填し,室内に設置
して猫のトイレとして使用するときの室内の調度との調和,衛生感な
,。どを問題としており排尿吸収後の色彩を問題としているのではない
このことは,甲4刊行物の「作用】本発明において,動物の排泄物【
処理材は,脱臭に優れるコーヒー抽出液抽出残渣を含む造粒物が…コ
ーヒー特有の褐色の色が隠されて,排泄物処理材の使用時における,
例えば室内の調度との調和,衛生感,使用者の好み及び色彩雰囲気等
に応じることが可能…(段落【0021)との記載及び「…使用場」】
所の色調に合わせて,種々の色調,即ち適宜の色彩の排泄物処理材を
選ぶことが可能となり…(段落【0076)との記載の示すところ」】
であり,また,動物の排泄物処理材の通常の使用形態を考えても理解
できるところである。
また,甲4刊行物に「…猫が排泄に使用後,この猫のトイレ用の,
砂は,猫が排泄した部分については,容易に取り出すことができた。
…(段落【0067)と記載されているように,猫砂等の動物排泄」】
物処理材において,排尿吸収が確認されれば,良好な室内環境を保つ
ために,その時点で排尿吸収部分を取り除くことが一般的であり,排
尿を吸収した状態のままで猫砂等を放置しておくことはあり得ない。
そうだとすれば,室内の調度との調和,衛生感などを使用後の猫砂等
の色彩との関連で考慮することは通常の使用形態からすればあり得な
いことであるから,甲4刊行物の上記記載は,排尿吸収後のことを説
明するものではなく,排尿吸収前の動物の排泄物処理材を室内に設置
する際の色彩を問題としているということができる。
fまた被告は,甲4刊行物の段落【0006】の記載を引用して,甲
4発明が核部分の色が透けて見え又は核部分の色がしみ出して見える
性質を持つとの思想を有しているとはいえないと主張する。
しかし,上記段落【0006】には,白色の着色物質として最初に
紙粉が挙げられており,この紙粉は本件発明で表層に用いられている
パルプ粉と同様のものであり,吸水状態では下層の色が透視可能であ
り,下層の色がしみ出してくるものである。
したがって,甲4発明の処理材において,表面着色部は排尿吸収前
では下層の色を隠すものであることは当然であるが,そうだからとい
って,排尿吸収後においては,核部分の色が透けて見え又は核部分の
色がしみ出して見える性質を有することを否定するものではなく,実
際にも,実施例7の再現実験である甲33実験に示すとおり,排尿の
吸収により核部分の色が透けて見え又は核部分の色がしみ出して見え
るものである。
g甲4刊行物の実施例の例1から例3は着色物質として炭酸カルシウ
ムを使用しているところ,被告は,この炭酸カルシウムの使用を根拠
に,甲4発明では排尿の吸収によっても変色しないことが指向されて
いる旨主張する。
しかし,甲4発明は,動物用排尿処理材の発明において,処理材が
排尿を吸収しても表層が炭酸カルシウムのように不透明である動物用
排尿処理材の発明のみを包含するものでなく,例えば,甲4刊行物の
例7に示すように,処理材が排尿を吸収すると表層が透明になり,核
部分の色が表層を通して見えるようになる動物用排尿処理材の発明を
も包含するものであるから,炭酸カルシウムの使用を根拠に,排尿の
吸収によっても変色しないことのみが指向されているということはで
きない。
また,変色することを指向する本件発明1においても,炭酸カルシ
ウムを使用することが本件特許公報(甲1)の段落【0007】及び
【0023】に記載され,さらに,段落【0020】でも表層をベン
トナイト等の無機物で形成することが記載されている。
したがって,被告の上記主張は,本件発明の記載と矛盾するもので
あり,採用されるべきものではない。
h被告は,甲4刊行物の例4及び例5を挙げて,甲4発明は,核部分
の色が透けて見え又は核部分の色がしみ出して見える性質を持つとの
思想を有しているとはいえないと主張する。
しかし,前記のとおり,本件特許公報(甲1)では有機物からなる
,,処理材に炭酸カルシウム等の無機物を配合し遮光性を有する無機物
例えばベントナイト等で表層を形成しても露見構造を形成できること
が記載されている。
そうすると,上記例4及び例5で着色物質や噴霧材料に炭酸カルシ
ウムを使用しているとしても,その使用をもって,同発明が「当然に
核部分の色が透けて見え又は核部分の色がしみ出して見える性質を有
しても構わないという思想を有している」ことを否定する根拠とはな
らない。
また,核部分の材料にコーヒー抽出液抽出残渣を使用した場合,排
尿の吸収量によっては,抽出されずに残っていたコーヒー成分がコー
ヒー抽出液抽出残渣からしみ出すこともある。そうであれば,処理材
の造粒物及び噴霧材料が白色であったとしても,そのことが,核部分
の色がしみ出して見えることを否定する根拠にはならない。
さらに,同じ白色という言葉であっても,コーヒー抽出液抽出残渣
を含む造粒物の色とそれらを含まない被覆物質の色とが全く同じとま
ではいえず,両者が区別可能な程度の差異を有することを否定するこ
とはできない。
i被告は,甲4刊行物の例6の尿pH指示薬が塗布された実施例に基
づき,甲4発明は,核部分の色が見えるようになることは予定してい
ないことを読み取ることができる旨主張し,さらに,甲4発明が,排
尿により,指示薬の発色のほかに核部分の色が透けて見え又はしみ出
して見えるような性質を持つとの思想を有しているとはいえないとも
主張する。
しかし,尿pH指示薬を用いる例は,甲4刊行物の実施例における
例1から例10の中の1例のみにすぎない。むしろ,被告は,造粒物
の色と被覆物質の色が異なる実施例であるところの例7から例10に
触れることを殊更に避けている。その中の例7は,甲33実験に示す
とおり,実際に排尿の吸収により核部分の色が透けて見え又は核部分
の色がしみ出して見えるものであることが確認されている。
したがって,例6の一例のみをもって,甲4発明が核部分の色が見
えるようになることは予定していないとはいえず,被告主張は誤りで
ある。
(イ)甲2発明と周知技術(甲25,甲26)との組合せ
本件発明と同じ動物用排尿処理材の分野において,排尿の吸収により
色の変化が露見して判別できる機能を有する動物用排尿処理材は,甲2
発明のほか,甲25刊行物(特開平4−112731号公報,発明の名
称「日用品,出願人株式会社大貴,公開日平成4年4月14日。以」
下「甲25刊行物」といい,同記載の発明を「甲25発明」という,。)
甲26刊行物(実願平3−89902号〔実開平5−39259号〕の
CD−ROM,考案の名称「排尿検知シート,出願人大日本印刷株式」
会社,公開日平成5年5月28日。以下「甲26刊行物」といい,同
記載の発明を「甲26発明」という)等,本件特許出願前において既。
に周知技術であった。
特に,甲25・26刊行物に示された先行技術は,その色の露見が表
層を通して排尿の有無を判別できる方式のものであり,しかも,その被
覆した複合層構造は,色が変化した後でも保たれたままの技術である。
すなわち,甲25刊行物には,請求項2において,第1シート,第2
シート,第3シートからなる複合層構造にして,その第3シートに所要
,,(,)インキを含浸塗布印刷された日用品ペット用砂ペット用シート
,,が記載されておりこれは排尿の検知を色の変化の露見によって検知し
しかもその検知方式は,第1シート(表層)を通して判別するものであ
る。更に実施例では,当該第1シートはレーヨンからなる不織布と記載
されており,水分は通過するが崩壊するようなものではないから,その
,。被覆した複合層構造は色が変化した後でも保たれたままになっている
次に,甲26刊行物には「水分吸収材の一側面に,水濡れによって,
色彩変化を生ずる濡れ検出部材を配したことを特徴とする排尿検知シー
ト」が記載されており,その図1,図2に示すように,実施例では,。
当該排尿検知シートを外包で被覆した複合層構造になっているペット用
トイレシートが記載されている。そして「このように作製したペット,
用トイレシートにスポイトで生理用食塩水を滴下したところ該当部分
,。」()が直ちに紫色に変色するのが外部より認められた7頁6行∼7行
として,外包を通して色が変化することを外部から認めることができた
旨明記されている。これは透過露見方式そのものであり,本件発明と共
通した構成,作用,効果を有する技術である。
したがって,本件発明1は,甲2発明に甲25刊行物,甲26刊行物
で示された周知技術を加えただけのものであるから,その意味でも容易
想到である。
エ取消事由4(本件発明2∼5の進歩性判断の誤り)
(ア)本件発明2∼4における本件発明1の構成に付加された構成は,い
ずれも甲2刊行物に記載されている。
したがって,甲2発明と前記ウに述べた甲4刊行物の記載を組み合わ
せることで,本件発明2∼4は容易に想到することができる。
(イ)本件発明5における本件発明1に付加された構成は,甲4刊行物の
実施例7において示唆されている内容そのものであるから,甲2発明と
甲4刊行物とを組み合わせることで,本件発明5は容易に想到すること
ができる。
2請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の各事実はいずれも認めるが,同(4)は争う。
3被告の反論
審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
(1)取消事由1に対し
ア請求項1に係る訂正につき
(ア)原告は,訂正前請求項1の記載内容は格別不明瞭ではないから「明,
りょうでない記載の釈明」としての訂正は認められないし,訂正により
付加されたのは新たな技術的事項であって,訂正前の特許請求の範囲に
記載された事項に基づくものではないから「特許請求の範囲の減縮」,
としての訂正も認められない旨主張する。
訂正請求が訂正要件を充たしているかどうかは各訂正事項毎に訂正要
件の適合性が判断され,訂正要件のうち訂正の目的制限は,①特許請求
の範囲の減縮,②誤記又は誤訳の訂正,③明りょうでない記載の釈明が
挙げられる。そして,各訂正事項が上記の3つのいずれを目的とするか
は,①から③の順番に検討され,3つのうち2つ以上に該当し得ると認
められる場合には,適合する最初の事項を目的とする訂正事項として取
り扱うべきである。
ところで,ある請求項について訂正することを訂正事項としている場
合,訂正前の請求項では,同一請求項の中である部分に特許請求の範囲
の減縮を要する部分があり,ある部分には誤記があり,またある部分に
は不明瞭な記載があるといった場合に,その請求項について訂正すると
きのように,各訂正事項が複数の目的に該当すると認められることがあ
り得るのであって,だからこそ,上記の検討方式及び取扱いがなされる
のである。当然ながら,この場合,訂正事項全体を一括してどの目的に
該当するかを検討できるわけではないため,訂正事項を一定のまとまり
毎に分けて,どの目的に該当するかを検討せざるを得ない。
そして本件発明は本件特許明細書甲1の段落00040,,()【】,【
008【0024】に記載されているとおり,吸尿の前後を通じて複】,
合層構造を維持し,吸尿した部分は核部分の着色料の色が透過又は滲潤
して見えることにより,排尿の有無を判別することができるとの発明で
あり,請求項1に関する訂正事項のうち「複合層構造を有し」との記,,
載を加入する点は請求項に明示されていなかったが本件発明の構成とな
っていた上記構造を明らかにした点で「明りょうでない記載の釈明」を
,「,目的とするものであり該排尿を吸収した表層を通し該露見が得られ
上記複合層構造にして排尿の有無を判別する構成を有する」との記載を
加入する点は「露見」が多義的であり透過又は滲潤のほかに表層が崩,
壊して核部分の着色料の色が見えることも含むとも考えられる表現であ
ることから,その意味を限定する趣旨で,いわば上位概念を下位概念に
変更したといえ「特許請求の範囲の減縮」に該当する。なお「露見」,,
という語は多義的で「明りょうではない記載の釈明」にも該当するが,
前記の取扱いに従い「特許請求の範囲の減縮」に該当するとしたもので
ある。
したがって,審決が訂正の目的制限要件を充足すると判断したことは
正当である。
(イ)原告は,訂正前の請求項1の記載事項及び甲1発明の明細書には,
複合層構造の状態で,排尿の有無を判別する構造を有することは一切記
載されていないことを理由として,請求項1に関する訂正事項の訂正を
認めることは新規事項の追加禁止,実質拡張・変更の禁止に該当する旨
を主張する。
しかし,本件発明の訂正前の請求項1には,処理材が排尿を吸収する
と核部分の色を露見せしめる表層にて被覆されていることを特徴として
有する旨が記載されており,核部分と表層の複合層構造を有することは
明らかとなっている(このことは,本件特許明細書〔甲1〕の段落【0
004【0008【0024】に複合層構造を有することが記載さ】,】,
れていることからも明らかである。そして,吸尿により核部分の色が。)
露見するには,核部分の色が表層を透過若しくは滲潤し又は表層が崩壊
・流出することが論理的にあり得るところ,本件特許明細書(甲1)の
段落【0006】には排尿の吸収により着色料が表層に滲出し核部分の
色が露見できるようにする旨が記載され,段落【0008】には複層構
造にして排尿の含水により表層を「通して」核部分の露見できることで
排尿前と後の状態を的確に判別することができる旨が記載され,さらに
実施例として,段落【0017】では,コーヒー豆処理後の残渣を核部
,,分に用い表層を通してその色が露見できるようにすることが記載され
段落【0019】では,核部分の着色が表層に滲潤してその色が露見で
きるようにすることや明度に差をつけた核部分の色が表層を通して見え
るようにすることが記載されるなど,本件発明は複合層構造の状態で排
尿の有無を判別する構造を有することが記載されていることが明らかで
ある。
したがって,請求項1の訂正事項は,新規事項には当たらないし,明
細書の記載を超える事項でもないから実質拡張・変更にも当たらず,審
決における新規事項の追加禁止要件,実質拡張・変更禁止要件の判断は
正当である。
イ請求項2ないし4に係る訂正につき
(ア)原告は,従属項である訂正前請求項2ないし4の訂正要件適合性に
ついて何ら審理しないまま訂正を認めた審理不尽の違法がある旨主張す
る。
この点,特許庁は,職権審理結果通知書(甲28)において,本件
発明1ないし4について,本件発明1は甲2刊行物に記載された発明
と認められるとし,本件発明2ないし本件発明4は,本件発明1の構
成に加えて一定の構成を有するものであるが,甲2刊行物記載の発明
と認められるから無効とすべきものであるとした。これに対し,被告
は本件訂正請求を行い(甲29,特許庁は,この訂正請求を認めたの)
である。
このように,本件発明1が甲2刊行物記載の発明と認められること
から新規性を欠き,同様に本件発明1を引用する従属項であり本件発
明1が有する構成を持っている本件発明2ないし本件発明4も,本件
発明1に関する判断を前提として無効であると指摘されたため,被告
は,これを解消するために上記訂正請求を行ったのである。そして,
従属項において,訂正事項における訂正目的制限,新規事項禁止,実
質拡張・変更の禁止といった訂正要件の充足の有無の判断は,その引
用対象となる独立項における判断の方法,過程と異ならない。本件に
おいても,本件発明1の訂正目的制限要件,新規事項禁止の要件,実
質拡張・変更禁止の要件の充足性の判断と,本件発明2ないし本件発
明4のそれとは,同じ特許公報中の同じ記載をベースに行われる。そ
して,特許庁から示された無効理由,それを解消するための訂正請求
の内容,特許庁が訂正を認めた判断の理由等に照らすと,訂正要件の
充足性に関する限り,本件発明2ないし本件発明4についても十分審
理・判断されているものである。
したがって,原告の上記主張は失当である。
,,(イ)原告は訂正前の請求項1の訂正が認められることを前提としても
訂正後の請求項2ないし4の記載には全く変化がなく,具体的な特性
や条件の特定もなされていないから,訂正は認められないはずであっ
た旨主張する。
しかし,本件発明2ないし4が訂正要件を充足することは,本件発
,。明1と同様であり訂正要件違反であるとの原告の主張は失当である
(ウ)原告は,本件発明2ないし4は,本件発明1を引用し,これを前提
としているが,訂正後の本件発明1は請求項を作用的・機能的に記載
しており,旧法36条5項2号違反の違法があり,本件発明2ないし
4においても「構成に欠くことのできない事項」が記載されていると,
はいえないから,これらも旧法36条5項2号違反である旨を主張す
る。
しかし,そもそも請求項の記載は作用的・機能的記載が一切許され
ないものではなく,構成要件の記載が全体として明瞭である限り,許
容される。そして,本件においては,本件訂正請求により本件発明1
の不明瞭な点は解消され,本件発明2ないし4の実施態様はこれを実
施するに十分な明瞭性を有している。
したがって,原告の上記主張は失当である。
ウ請求項5に係る訂正につき
原告は,訂正前請求項5が訂正前請求項1の従属項であるとしても,本
件訂正前の記載が当然に本件訂正後の記載と同一の意味を表示するものと
当業者その他一般第三者が理解する場合に該当するとはいえないから,本
件訂正は誤記の訂正には当たらない旨主張する。
しかし,訂正前の請求項5は,請求項2ないし4と同様に「上記核部,
分が」と記載され,その上記核部分とは,請求項1の「上記処理材が排尿
を吸収すると核部分の色を露見せしめる表層にて被覆されている」との内
容を指し示すことは明らかであるし,また請求項2ないし4は請求項1の
従属項であることなども併せ考慮すると,訂正前の請求項5は請求項1の
従属項であることは明らかである。
したがって,請求項5における本件訂正前の記載は当然に本件訂正後の
記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるから「誤記又は,
誤訳の訂正」に当たるのであり,訂正要件を充たし審決の判断は正当であ
って,原告の上記主張は失当である。
(2)取消事由2に対し
原告は,審決が甲2発明の技術的内容の認定を誤り,甲2発明と本件訂正
後の本件発明1とは全く同一であるにもかかわらず,両者に相違点があると
認定したことが誤りであると主張する。
しかし,審決が説示するとおり,甲2発明は,吸尿により表層が崩壊流出
し,その崩壊した部分からメチレンブルーの色を見て取ることができるもの
であることは明らかである段落0019また甲2刊行物の段落0(【】)。,【
006】及び【0011】の記載のとおり,甲2発明では表層にベントナイ
トが用いられるが,実際に同物質が吸水したときは崩壊流出するのである。
また,排尿を吸収すると核部分の色が表層に現れる猫砂は,被告が平成1
1年に猫砂市場の業界では初めて販売を開始したのであって,それ以前は核
部分の色が表層に現れる猫砂は全く販売されておらず,原告は,被告との間
で平成11年11月19日に特許通常実施契約を締結した後に,同様のもの
を初めて製造・販売し始めたのである(乙1∼3,7∼16。)
すると,本件発明は,吸尿した場合にも複合層構造を維持したまま核部分
の着色料の色が透過又は滲潤することにより見えることにより吸尿した部分
とそうでない部分とを区別することができる発明であるから,審決が甲2発
明と本件発明とが相違するものである旨を説示したことは正当であって,原
告の主張は誤りである。
(3)取消事由3に対し
ア原告は,甲3∼6発明は,排尿を吸収した場合には,核部分の色が表層
を通して透けて見えるようになるとの機能と実態を有するにもかかわら
ず,審決が本件発明1は進歩性があると判断したことが誤りである旨主張
する。
(ア)しかし,甲4発明は,原告が主張するような,排尿を吸収した場合
に,核部分の色が表層を通して透けて見える又は滲潤して見えるとの機
能と実態を有するものではないから,審決の判断に誤りはない。
すなわち,甲4発明は,核部分の色が透けて見え又は核部分の色がし
み出して見える性質を有しても構わないとの思想を内在しておらず,む
しろ,甲4刊行物の段落【0003】及び【0021】に記載されてい
るとおり,排尿を吸収しても核部分の色が見えないようにすることをそ
の発明の目的とし,この目的を達成する内容とする手段が記載されてい
るものである。この理は,実施例1ないし10のいずれにおいても変わ
らず,特に実施例7において原告が主張するような構成を有するのでは
ないことは,以下に述べるとおり明らかである。
(イ)まず,甲4刊行物では,段落【0005】において,造粒物の表面
はコーヒー抽出液抽出残渣の固有の色と異なる色を有する着色物質によ
り着色されるとされ,①コーヒー抽出液抽出残渣を着色して造粒物を作
る,②この造粒物に二次的に着色する,③コーヒー抽出液抽出残渣を造
粒し,造粒物を着色物質により着色するといった3つの製法が記載され
ている。そして,段落【0006】では,着色物質として白色のもの,
黒色のもの,青色のもの,緑色のもの又は黄色のものを用いる旨が記載
されている。①及び③は,着色のタイミングが異なるものの,単にコー
ヒー抽出液抽出残渣を着色物質により着色するだけの製法であり,これ
も甲4発明を実施する製法の一内容とされているが,上記のとおり,黒
色など遮光性が高く,着色物質として下層の色を透視し又は下層の色が
しみ出して見えるようにするには不適切な色・物質を使用することも想
定していること,白色の着色物質の場合でも白色の鉱物の中でも遮光性
が強い酸化チタンも使用することを想定していることなどからすると,
甲4発明が核部分の色が透けて見え又は核部分の色がしみ出して見える
性質を持つとの思想を有しているとはいえない。
(ウ)さらに,甲4刊行物の段落【0035】∼【0042】の記載にみ
られるように,実施例の例1から例3までは,攪拌装置でコーヒー抽出
液抽出残渣,着色物質及び配合物質(これは,接着能,吸水性及び殺菌
作用を与えるために混合される。段落【0020】参照)を攪拌して。
造粒装置で押し出し造粒した後,噴霧装置で着色物質である炭酸カルシ
ウムや配合物質である高吸水性樹脂等を噴霧して乾燥させるとの製法が
。,,記載されているこれらは前記(イ)の②の製法を実施する例であるが
例1から例3の実施例を見ると,炭酸カルシウムや塩化ナトリウムが配
合されたコーヒー抽出液抽出残渣は,最初の攪拌・造粒により白色の造
粒物となり,その後炭酸カルシウムや高吸水性樹脂等の被覆物質(これ
,,,,。)らは上記のとおり着色吸水性接着能等を付与する目的を有する
噴霧されて全体が白色の製品ができあがることが記載されている。そし
て,これらを猫が排泄に使用した後については,排泄した部分が容易に
取り出すことができたこと,脱臭性に優れ臭いが発生することを避ける
ことができたことなどが記載されてはいるが,使用部分と未使用部分と
を変色により区別できる旨は記載されていない。むしろ【発明が解決,
しようとする課題】に記載されているように,甲4発明は,室内で使用
した場合に(すなわち,動物の排尿を吸収した場合に)衛生的な色調を
保つことを目的とし,さらに【作用】の項目に記載されているとおり,
使用時,すなわち排尿の吸収によっても変色しないことが指向されてい
るのである。
このように,造粒物及び表層の双方が白色となる製法が実施例として
挙げられていること,使用後の変色により使用部分と未使用部分とを区
別することができる旨の記載がなく,むしろ変色しないことを指向して
いることなどからすると,甲4発明は,核部分の色が透けて見え又は核
部分の色がしみ出して見える性質を持つとの思想を有しているとはいえ
ない。
(エ)また,甲4刊行物の段落【0046】∼【0052】の記載に見ら
れるように,例4及び例5の実施例では,攪拌装置によってコーヒー抽
,,,出液抽出残渣着色物質及び配合物質を攪拌し造粒装置で造粒した後
第1噴霧ノズルから炭酸カルシウムや高吸水性樹脂等を噴霧し(その目
的は,上記(ウ)と同様である,第2噴霧ノズルから紙粉を噴霧すると。)
の実施例が記載されている。
そして,いずれの実施例も着色物質には白色の炭酸カルシウムが用い
られ,最初の造粒物自体も白色であり,第2噴霧後に乾燥させて完成さ
せた後も白色である。こうして,造粒物から表層に至るまでが全体的に
,,。白色となっておりもともと吸水すると新たに現れる色が存在しない
また,猫が使用した後を観察した状態も述べられ,アンモニア臭を感じ
なかったこと,排泄した部分については容易に取り出すことができたこ
と(配合物質により接着したからであると考えられる。甲4刊行物の段
落【0020】参照)は記載されているが,変色したことは記載されて
いないのである。さらに,第1噴霧ノズルからは被覆物質として白色の
鉱物である炭酸カルシウムが使用されており,この被覆をさらに覆うた
め第2噴霧ノズルから紙粉が噴霧されている。そして,甲4刊行物の段
落【0049】のとおり,この2回の噴霧は,着色効果を高め,排尿の
前後を通じて下層の色が見えることを防止することを目的としている。
このように,造粒物,第1噴霧及び第2噴霧のいずれもが白色となる
製法が実施例として挙げられていること,2回の噴霧は着色効果を高め
排尿の前後を通じて下層の色が見えることを防止することを目的として
いること,使用後に変色により使用部分と未使用部分とを区別する記載
がないこと(むしろ変色しないことを指向していることは上記(ウ)のと
おりである)などからすると,甲4発明は,核部分の色が透けて見え。
又は核部分の色がしみ出して見える性質を持つとの思想を有していると
はいえない。
(オ)甲4刊行物の段落【0053】∼【0055】には,尿pH指示薬
を使用する実施例6が記載されている。これによると,コーヒー抽出液
抽出残渣,着色物質及び配合物質を攪拌・造粒して白色造粒物を作り,
造粒物に第1噴霧ノズルからポバール及び紙粉の被覆物質が噴霧され,
第2噴霧ノズルから紙粉が噴霧され,乾燥後に尿pH指示薬が塗布され
るとの製法が記載されている。
なお尿pH指示薬を用いる場合については段落0012に…,,【】「
着色物質及び配合物質の色彩を例えば白一色に揃えると,指示薬の発色
の確認が容易となり,適宜の指示薬を配合して,動物の排泄物による検
診を簡単に行うことができる。…,段落【0013】に「…尿pH指」
示薬の場合は,使用される着色物質及び配合物質はpHに影響を与えな
いものとされる。…」などとあるとおり,指示薬の発色が確認しやすい
ようにすることを重視している。例6の実施例に用いられた指示薬はB
TB溶液であるが,同溶液は,pHにより色が変化し,酸性では黄色,
弱酸性では黄緑色,中性では緑色,弱アルカリ性では緑青色,アルカリ
性では青色を呈するが(乙17∼19,かかる発色の確認を正確に行)
うためには,指示薬の色の変化のほかに核部分の色までもが表層から透
けて見え又はしみ出して見えることを避ける必要があることは明らかで
ある。現に,甲4刊行物における上記記載において,着色物質と配合物
質の色彩を白一色に揃えると指示薬の発色の確認が容易となる旨が記載
されており,核部分の色が見えるようになることは予定していないこと
を読み取ることができる。
こうした記載からは,甲4発明が,排尿により,指示薬の発色のほか
に核部分の色が透けて見え又はしみ出して見えるような性質を持つとの
思想を有しているとはいえない。
(カ)また,甲4刊行物の段落【0064】∼【0067】には,実施例
7が記載されているが,この実施例においても,排尿を吸収することに
より核部分の色が透けて見え又はしみ出して見えるような性質を持つと
の思想を有しているとはいえない。
すなわち,実施例7は,コーヒー抽出液抽出残渣に着色物質としての
紙粉と配合物質としての紙粉等を攪拌混合して造粒物を形成し,その造
粒物に対して噴霧ノズルから被覆物質を噴霧して製造するものであり,
着色物質としての紙粉と配合物質としての紙粉とではその繊維長を異に
している。着色物質としての紙粉の方が短繊維となっているのは,コー
ヒー抽出液抽出残渣の個々の粒子の周面に紙粉の繊維が付着し易くし粒
子を隠蔽しやすくするものであるし,さらに配合物質としての紙粉によ
り粒子の色を隠し,最後に噴霧ノズルから噴霧される紙粉等で覆うこと
により,コーヒーの色を隠す構成としているのである。
(キ)そして,現実に,被告が,本件特許権を実施して「ブルーノ」の名
で製品を製造・販売するまで,表層を維持したまま核部分の色が透けて
見え又はしみ出して見えることにより,使用部分と未使用部分とを区別
する動物用排尿処理材は,市場にはなかったのである(乙1∼3,7∼
16。また,原告は,平成11年11月19日,特許通常実施契約に)
より被告から本件特許権に関する通常実施権を付与され(乙1,同通)
常実施権を実施することにより初めて,平成12年から,同様の製品を
ペットライン株式会社以下ペットライン社というにOEM相(「」。)(
手先ブランド生産)による供給を始めたのである。平成11年4月に発
行されたペット用品カタログ(乙2)には,原告の供給先であるペット
,。ライン社の商品として排尿により色が変わる猫砂は掲載されていない
しかし,平成12年4月発行の同カタログ(乙3)には,ペットライン
社の新商品として「お花畑シリーズひなげし」が掲載されており,同
商品は排尿により色が変わることを謳っている。カタログに上記の掲載
があるだけでなく,同業者も,平成11年に被告が業界で初めて色が変
わる猫砂を製造・販売し,原告は平成12年から同様の製品を製造・販
売し始めたことを認めている(乙7∼16。)
(ク)原告は,甲4発明の実施例7の実施実験結果として甲33公正証書
を提出する。
しかし,その写真38を見ると,吸水した後,その表層が崩壊流出し
て核部分がむき出しとなっていることから明らかなとおり,その実験結
果は,吸水した後も複合層構造を維持したまま核部分の着色料の色が表
層を透過して又は滲潤して見えるとはいい難い結果であった。これだけ
を見ても,そもそも甲4発明は,排尿を吸収した場合に複合層構造を維
持したまま核部分の着色料の色が表層を透過し又は滲潤して見えるとの
構成を有していないから,当業者が甲4発明から本件発明1を容易に想
到するとはいえない(だからこそ,被告が本件発明を用いて吸尿により
変色する猫砂を製造・販売するまで,業界に同様の製品はなかったし,
原告は被告から本件発明の通常実施権を取得したのである。。)
なお,甲33実験の結果は,甲4刊行物記載の実施例7と同じ製造方
法で行ったとはいい難いため,これをもって甲4発明と理解すべきでな
い。すなわち,甲4刊行物の実施例7は,コーヒー抽出液抽出残渣,着
色物質及び配合物質を攪拌混合して造粒すると,これらのコーヒーの色
である褐色ではなく紙粉により灰色の造粒物を形成した旨が記載されて
いるが,甲33実験では,造粒物の色がコーヒー色である褐色となって
おり(写真18,19,21参照,全く着色されていない状態となっ)
ているのであって,この点をもってしても,甲33実験は,甲4刊行物
。,の実施例7を正確に再現したものではないことが明らかであるそして
甲33実験の結果が上記のようになるのは,次の理由によると考えられ
る。つまり,甲33公正証書には,混合した原材料をチョッパーに入れ
て押し出し成形し,一度押し出されたものを更に3度チョッパーに入れ
直して押し出し成形した旨が記載されているが(9∼10頁,甲4刊)
行物の実施例7はチョッパーからの押し出し成形は1度きりである段,(
落【0065。甲33実験のように押し出し成形の回数を増やすと,】)
コーヒー抽出液抽出残渣に含まれる水分が圧力により滲み出し,造粒物
を作る際の着色物質である紙粉をもコーヒー色に染めてしまい,着色の
用をなさなくしてしまうのである。そのため,甲4刊行物の段落【00
65】には,着色物質の紙粉,配合物質の紙粉,吸水性ポリマー等を攪
拌混合したものは全体が灰色を呈しており,これをチョッパーで成形し
た造粒物は灰色に着色されていた旨が記載されているにもかかわらず,
甲33実験における造粒物はコーヒー色そのものとなっている(写真1
9,21を参照。これでは,本来,甲4刊行物に記載された方法で製。)
造するよりも,写真35及び36にあるように,吸水により下層部分の
色が見えやすくなってしまうのも当然である。
この点,甲33公正証書では,生産ラインのチョッパーに比べて原材
料を入れて押し出すまでスクリューで混ぜる距離が短く十分に混ざらな
いことを,チョッパーに合計4回も通す理由としているが,単に混ぜる
だけであれば,ミキサー(写真14,15)でより長く攪拌すれば足り
。,るチョッパーに多く通してもある程度攪拌効果はあるかも知れないが
それに加えてより強い圧力もかけることにもなるため,単に攪拌するた
めに行う作業とは異なるものである。
以上のような攪拌・成形における方法の違いのほか,甲33公正証書
では,甲4刊行物記載の実施例7で挙げられている配合物質(吸水性樹
脂)とは異なる品番のものを用いており(第2・1,そのためはがれ)
やすさ等が異なり得るほか,実施例7では噴霧ノズルで被覆物質が噴霧
されるところ,甲33実験では被覆物質を手で振りかけてかき回すこと
により塗布した旨が記載されており(第2・2(5,やはり被覆物質))
の厚さ・密度・接着度などが実施例7に記載された製造方法の場合とは
異なり得る。
また,甲33実験でコーティング用被覆物質としてポリビニルアルコ
。,ールが用いられていることが記載されているポリビニルアルコールは
糊の役割を果たすものであり,この濃度及び量が被覆物質を噴霧した際
の接着度に影響を与えるが,甲33実験における使用濃度・使用量等は
明らかではなく,この点でも甲33実験は,実施例7の製造方法とは異
なり得るものである。さらに,甲4刊行物の実施例7では,着色物質・
配合物質・被覆物質としての紙粉は,単に「紙粉」としか記載されてい
ないが,甲33実験では,その紙粉はおむつメーカーがおむつを製造す
る際に生じる紙粉を集塵したものを用いており吸水性ポリマーを含有し
ているものと考えられ(甲第33号証の写真10,11において,粒状
に見えるものが吸水性ポリマーであり,線状に見えるものが紙粉の繊維
である,実施例7は用いる紙粉の量を重さで規定しているため,甲3。)
3実験で用いられた紙粉は吸水性ポリマーを含有している分だけ紙繊維
の量が少なくなっている。すると,その分,着色物質・配合物質として
の紙粉が少なく,本来の甲4刊行物記載の実施例7よりも,もともと吸
水したときにコーヒーの色が見えやすい構成となっているのである。
以上のとおり,甲33実験の結果は,甲4刊行物記載の実施例7と同
じ製造方法で行ったとはいい難いため,これをもって甲4発明と理解す
べきでない。
なお,被告は,独自に,甲4刊行物記載の実施例7を,その記載に従
って再現を行ったところ,そもそもほとんど造粒物ができなかったので
あって(乙20,21,この点からも甲33実験結果をもって甲4刊)
行物の実施例7を正確に実施したものではないというべきである。
(ケ)以上のとおり,甲4発明は,原告が主張するような,排尿により核
部分の色が透けて見え又はしみ出して見えるような性質を持つとの思想
を有しているものではなく,むしろ,実施例7を含めて,排尿を吸収し
ても核部分の色が見えないようにすることをその発明の目的とし,この
目的を達成する内容とする手段が記載されているものであるから(甲3
∼6発明についても,ほぼ同様のことが当てはまる,甲2発明とこれ。)
らの発明を組み合わせるとしても,当業者が,本件発明1に容易に想到
するとはいえない。
イまた,原告は,甲2発明と甲25発明・甲26発明から本件発明1が容
易に想到することができるにもかかわらず,本件審決はそのように判断し
なかった誤りがある旨主張する。
,,,(ア)そもそも甲2発明は表層が吸尿により崩壊流出することにより
その部分から,発色したメチレンブルーの色を見て取ることができると
の発明である。このように,核部分に混ぜた物質が発色するのではなく
核部分の色自体が表層を通して見えるのかどうか,表層を維持した状態
,,で核部分の色が見えるのかどうかといった点が本件発明1とは異なり
その色の変化の機序がまったく異なるのである(本件発明1の場合は,
吸尿前は表層により核部分の色が隠れている必要があり,吸尿後にも複
合層構造を維持したまま核部分の色が見えるものであるが,甲2発明の
ように,表層の崩壊流出と核部分に混ぜた物質の発色によりその色が見
えるようになるのであれば,吸尿前に核部分がしっかりと隠れている必
要は小さいし,吸尿後に表層を維持しているものでもない。。)
そして,甲25発明は,その実施例を見ると明らかなとおり,pH検
査剤,蛋白質検査剤,潜血検査剤等の各種検査剤をインキ化し,これを
シートに塗布又は印刷などさせて,吸尿時には,尿に含まれる成分によ
り変色し,この変色により健康状態を確認するものの発明にすぎず,こ
こには,着色された核部分が表層により見えない状態となっているが吸
尿によりこれが見えるようになることにより,使用部分と不使用部分と
,。を区別でき使用部分のみを捨てることができるとの思想は存在しない
したがって,本件発明1とまったく機序が異なる甲2発明と,本件発
明1と目的及び機序が異なる甲25発明とを組み合わせたとしても,当
業者が本件発明1を想到するのが容易であるとはいえない。実際,甲2
5発明及び甲2刊行物よりも後に出願された甲4発明においても,尿検
査指示薬を配合することで動物の検診を行うことができることが記載さ
れているが,核部分の色が見えるようになるとの発明とはなっていない
ことや,被告が平成11年に本件発明1により製品を製造・販売するま
で,市場には,吸尿により色が変わる猫砂が存在しなかったことからも
明らかである。
,,,(イ)また甲26発明は排尿検知シートについての実用新案であって
濡れ検出部材を水濡れにより色彩の変化を生じる成分(濡れ検出用イン
キなど)を固定させた坦体により構成され,吸尿により上記薬剤・変色
物質等が変色することにより排尿の有無を検知するシートの考案であ
る。この考案も,甲25発明と同様に,着色された核部分が表層により
見えない状態となっているが吸尿後にこれが見えるようになることによ
り使用部分と不使用部分とを区別でき,使用部分を捨てることができる
との思想は存在しない。
そして,甲26発明及び甲2刊行物よりも後に出願された甲4発明に
おいても,尿検査指示薬を配合することで動物の検診を行うことができ
ることが記載されているが,核部分の色が見えるようになるとの発明と
はなっていないことや,被告が平成11年に本件発明1により製品を製
造・販売するまで,市場には,吸尿により色が変わる猫砂が存在しなか
ったことも,上記(ア)のとおりである。
したがって,本件発明1と全く機序が異なる甲2発明と,本件発明1
と機序が異なる甲26発明を組み合わせたとしても,当業者が本件発明
1を想到するのが容易であるとはいえない。
(4)取消事由4に対し
原告は,本件発明2∼5は,甲2発明を主引例として,甲3ないし甲6刊
行物の記載内容・示唆内容とを組み合わせることで,容易に想到できる旨主
張するが,甲2発明は本件発明とは異なるし,甲3ないし6発明をもってし
ても本件発明に進歩性は欠如しないことは,上記(3)のとおりである。
したがって,甲2発明を主引例とし,甲3∼6発明とを組み合わせたとし
ても,本件発明2∼5を容易に想到することはできないから,本件審決は相
当である。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯,(2)(発明の内容,(3)(審決))
の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
2本件発明の意義
(1)本件訂正後の本件発明1∼5の内容は,前記第3,1(2)イのとおりであ
る。
(2)また,本件特許明細書(甲30・本件訂正明細書。なお,本件訂正明細
書と本件特許公報〔甲1〕とは,請求項1及び5の記載を除きすべて同一で
ある)には,次の記載がある。。
ア産業上の利用分野
・「この発明はセルロース繊維等の有機繊維又は有機粉等を主成分として粒状化又
はペレット状化等した吸水性を有する動物用排尿処理材に関する(段落【000。」
1)】
イ従来の技術
・「特許第1696885号によってパルプ又はこれらの残渣を主成分とし,これ
に無機充填材を配合し粒状化した愛玩動物用排尿処理材が提供され,これを契機と
してパルプ化する前の木粉又はコーヒー豆の抽出残渣を主成分としたもの,又はこ
れに適宜着色等を施し商品性を高めた排尿処理材が出願されるに至っているが,最
近これら処理材に排尿のペーハーによって変色する薬剤を配合して,使用前と使用
後の状態を判別できるようにした動物用排尿処理材が提供されている(段落【0。」
002)】
ウ発明が解決しようとする問題点
・「上記排尿処理材の使用部分(排尿された部分)と未使用部分(排尿されていな
),,い部分の判別がつけば使用部分のみを交換することができるので経済的であり
又放置して異臭を放つ問題も解消できるが,従来例は排尿のペーハーによって変色
する薬剤の使用を前提としている。例えばそれだけで家庭内で使用される排尿処理
材としての適性が疑われ,商品性を損なう。加えて便器に流した後の廃水処理の問
題も懸念される(段落【0003)。」】
エ問題点を解決するための手段
・「この発明は,前記吸水性を有する動物排尿処理材において,これを排尿を吸収
すると核部分の色を露見できるようにした表層で覆い,複合層構造にして排尿の有
無を判別できるようにした思想を提供する。この複合層構造によって,前記薬剤を
使用せずに,上記判別を可能にした処理材が形成できる(段落【0004)。」】
・「一例として上記核部分は顔料又は染料によって表層より暗色系の着色を施し上
記判別を可能にする。他例として核部分に積極的に着色を施さず,素材が本来有す
る母材色を利用して,表層より核部分が暗色系になるように使い分けし上記判別を
可能にする(段落【0005)。」】
・「又上記顔料又は染料は水溶性のものを用い,排尿の吸収によって顔料又は染料
が表層に滲出し核部分の色を露見できるようにする(段落【0006)。」】
・「又上記処理材に炭酸カルシューム又はクレー等を主成分とする無機顔料を充填
物として含ませることによって処理材に重みを付け,散乱,動物への付着を防止し
つつ上記露見構造とする。無機顔料は重量付与効果に適しているが,有機顔料又は
有機染料による着色は廃水処理において適正である(段落【0007)。」】
オ作用
・「この発明によれば排泄物処理材を複層構造にして,排尿の含水により表層を通
して核部分の色を露見できるので,排尿によって発色する薬剤を用いずに,排尿に
おける使用前と使用後の状態を的確に判別でき,使用部位のみを交換する利点も享
受できる(段落【0008)。」】
カ実施例
・「前記のように対象とする動物排尿処理材は例えばパルプ(パルプ残渣を含む)
又は木粉又はコーヒー豆の粉砕体又はコーヒー蒸留後の残渣等に代表される有機繊
維又は有機粉を主成分とする吸水材から成る。これら吸水材には無機充填材,でん
粉,吸水性ポリマー等を選択的に配合する。又上記処理材として藁の粉砕物,紙の
粉砕物(紙粉,小紙片)を用いる(段落【0009)。」】
・「図1,図2に示すように,上記粒状物1又はペレット状物2を形成する吸水材
は核部分1a,2aを,排尿を吸収すると核部分1a,2aの色を露見せしめる表
層1b,2bにて被覆している(段落【0011)。」】
・「一例として核部分1a,2aは表層1b,2bより暗色系の顔料又は染料にて
着色し,上記排尿吸収時に表層1b,2bを通し該着色が露見されるようにする。
上記核部分1a,2aは単層構造にして,上記着色を施すか,又は複層構造にして
その最外層を着色層とする(段落【0012)。」】
・「他例として上記核部分1a,2aは組成する繊維又は粉粒体自身が有する母材
色によって表層1b,2bより暗色にする(段落【0013)。」】
・「換言すると,表層1b,2bを核部分1a,2aより明色(白等の無色と言わ
れる色を含む)にし,核部分1a,2aをこれより暗色にする。素材自身が有する
母材色を利用する手段として,核部分1a,2aを故紙パルプ(白色度の低いパル
プ)で作り,表層1b,2bをそれより白色度の高いバージンパルプ等で作る。こ
こにパルプとはパルプスラッジを含む(段落【0014)。」】
・「故紙パルプはインキ成分によって付色されており,暗灰色を呈する。これをこ
れより白色度の高いバージンパルプ等の繊維又は粉体から成る表層1b,2bで被
覆し,排尿の吸収時に表層1b,2bを通して核部分1a,2aの色が露見できる
ようにする(段落【0015)。」】
・「又は核部分1a,2aをコーヒー豆処理後の残渣粉にて形成し,表層1b,2
。」(【】)bをパルプ繊維又は粉体等の吸水性を有する素材にて被覆する段落0016
「,,・上記核部分1a2aを形成するコーヒー豆処理後の残渣は褐色を呈しており
表層1b,2bは故紙パルプにしてもバージンパルプにしてもその明度において白
色度がはるかに高い。これを利用して排尿の吸収時に,表層1b,2bを通して核
部分1a,2aの色が露見できるようにする(段落【0017)。」】
・「又他例として核部分1a,2aに非水溶性の顔料又は染料にて着色を施し,上
記判別可能な構造にすることができる(段落【0018)。」】
・「更に他例として核部分1a,2aの全体又は外層部分に水溶性の顔料又は染料
にて着色を与える。この実施例においては排尿にて含水する時,核部分1a,2a
の着色が表層1b,2bに滲潤して核部分の色を露見し使用後と使用前を判別でき
るようにしている。この発明は核部分1a,2aと表層1b,2bとを前者を暗色
にし,後者を明色にして,明度に差をつけて,排尿吸収時に表層1b,2bを通し
て核部分1a,2aの色を露見できるようにした思想を開示している(段落【0。」
019)】
・「又この発明は核部分1a,2aと表層1b,2bとを異材質にして排尿吸収時
に表層1b,2bを通して核部分1a,2aの色を露見できるようにした思想を開
示している。…(段落【0020)」】
「,,()・上記思想に従った一適例について再述すると核部分1a2aパルプ繊維
,,に顔料又は染料にて積極的に着色を施しこれを上記着色を施していない表層1b
2b(パルプ繊維)で被覆することによって鮮明な露見色を得ることができ,又パ
ルプは入手が容易で安価であり,商品性を高める(段落【0021)。」】
キ効果
・「この発明によれば吸水材から成る動物用排尿処理材において,その核部分と表
層とに明度に差を持たせた複層構造とする,又は核部分に表層より暗色系の着色を
施した複層構造にすると言う着想により,排尿吸収時に表層を通して核部分の色が
露見できるようにした上記処理材が提供でき,従来の排尿のペーハーを検出して変
色する薬剤を用いずに,使用前と使用後の判別が的確に行なえる上記処理材の形成
が可能であり,これにより使用後の処理材のみを交換できる利点も享受できる。又
表層によって良好な外観性を付与することができる。従って内部(核部分)には機
能を損なわない範囲で任意の材質を選択できる(段落【0024)。」】
,,,(3)以上によれば本件発明は吸水性を有する動物用排尿処理材において
使用前と使用後の状態を色により判別できるようにしたものである。従来技
術においては,排尿処理材に排尿のペーハー(PH,水素イオン濃度指数)
によって変色する薬剤を配合して上記判別を行うものがあったが,薬剤の使
用は家庭内で使用される排尿処理材としての適性の観点及び便器に流した後
の排水処理の観点から問題があったことから,本件発明1は,排尿を吸収す
ると核部分の色を露見できるようにした表層で覆い,複合層構造にして排尿
の有無を判別できるようにした思想を提供するものであり,これにより上記
薬剤を用いることなく,使用前と使用後の判別が的確に行える動物用処理材
の形成を可能ならしめたものである。また,本件発明2∼5は,上記のよう
に表層が複合層構造となった本件発明1を引用しつつ,その核部分の構造に
ついて特徴を持たせた従属項である。
3取消事由1(本件訂正を認めた判断の誤り)について
(1)請求項1の訂正要件違反の有無
原告は,本件訂正に訂正の目的制限違反,実質拡張・変更の禁止違反があ
る旨主張するので,まずこの点について検討する。
ア請求項1に係る本件訂正は,前記第3,1(2)ア及びイのとおり「…表,
層にて被覆されていることを特徴とする動物用排尿処理材」との構成を。
「…表層にて被覆した複合層構造を有し,該排尿を吸収した表層を通し該
露見が得られ,上記複合層構造にして排尿の有無を判別する構成を有する
ことを特徴とする動物用排尿処理材」と変更するものである。。
イ本件訂正に係る訂正請求書(甲29)には,請求項1に関する「訂正の
原因」として,
①「本件特許発明に係る動物用排尿処理材が,核部分と該核部分を被覆
する表層の『複合層構造』から成る点は,明細書の【0004【0】,
008【0011】に記載されており,この記載に基づき請求項1】,
に『複合層構造』とした点を加入したものであり,該加入訂正は請求
項に記載の発明の減縮乃至明りょうでない記載の釈明に相当し,適法
な訂正である(3頁下14行∼下10行)。」
②「請求項1に加入した『該排尿を吸収した表層を通し該露見が得ら,
れ』る点は,明細書の【0008【0012【0015【00】,】,】,
17【0019【0024】等に記載されており,該加入訂正は】,】,
請求項に記載の発明の減縮乃至明りょうでない記載の釈明に相当し,
適法な訂正である(3頁下8行∼下5行)。」
③「請求項1に加入した『上記複合層構造にして排尿の有無を判別す,
る構成を有する』点は,明細書の【0004【0008【002】,】,
4【0025】に記載されており,該加入訂正は請求項に記載の発】,
明の減縮乃至明りょうでない記載の釈明に相当し,適法な訂正であ
る(3頁下3行∼4頁1行)。」
④「本発明は,処理材が排尿を吸収すると,核部分を表層で被覆した複
合層構造を保ちつつ,即ち表層による被覆状態を保ちつつ,核部分の
色が表層を通して露見(透過露見,浸潤露見)し,排尿の有無の判別
(使用前,使用後の判別)が行える構造にしたことを特徴とするもの
であり,明細書作成に当たっては,上記処理材の特徴のみを念頭に記
載したものである。
,,上記発明の特徴を請求項1においてより明確に特定するため先ず
処理材が核部分を表層で被覆した『複合層構造』から成るものである
点について訂正請求し,更に『排尿を吸収すると核部分の色を露見せ
しめる表層にて被覆した複合層構造を有し』の記載の次に『該排尿,
を吸収した表層を通し該露見が得られ,上記複合層構造にして排尿の
有無を判別する構成を有する』点を加入する訂正請求を行ったもので
ある(4頁2行∼12行)。」
との記載がある。
ウ以上の記載に,前記2で認定した本件特許明細書の記載を併せ考慮すれ
ば,請求項1に係る本件訂正は,本件発明1における表層の構造ないし表
層部分と核部分との関係について,明細書に記載された具体的な構成(段
落【0004【0008【0011)に従いこれを具体化するとと】,】,】
もに,訂正前の「露見」の意義が当該表層との関係でいかなる態様である
か(例えば,表層が崩壊して露見される態様,表層に核部分の着色が浸潤
して露見される態様等限定がなかったところを明細書の記載段落0),(【
】,【】,【】,【】,【】,【】00800120015001700190024
等)に従い上記訂正のとおり「表層を通して」露見される態様に限定する
ものであると認めることができる。
そうすると,請求項1に係る本件訂正は,層構造の意義を明瞭にする目
的及び露見の意義を減縮する目的でなされたものと認めることができ,し
かも,いずれも明細書の記載に基づきその範囲内において行われたもので
あると認めることができる。
エ(ア)これに対し原告は,請求項1に係る本件訂正は,格別不明瞭な記載
がないにもかかわらず行われたものであり,そのことは本件特許が権利
化されて12年以上継続し,また特許無効審判手続中において「明りょ
うでない記載」があるとの指摘がなかったことで裏付けられるから,本
件訂正は「明りょうでない記載の釈明」には該当せず,本件訂正は違法
である旨主張する。
しかし,請求項1に係る本件訂正が,表層の構造に関する請求項の記
載が明細書の記載に照らして明瞭でなかったために訂正するものである
ことは前記ウのとおりであり,このことは,本件特許が権利として継続
した期間の多寡や特許無効審判手続中において具体的な指摘があったか
否かにかかわらず訂正の理由となるものであるから,原告の上記主張は
採用することができない。
(イ)また原告は,訂正請求において訂正事項が請求項についての訂正事
項である場合,訂正要件を充たしているか否かの判断は,当該請求項毎
に行うべきで,上記訂正請求書のように訂正事項を分解することは不当
である旨主張する。
しかし,上記ウのとおり,請求項1に係る本件訂正は,表層の構造を
明確化した上で,当該表層と核部分との関係(露見の意義)について限
定するという論理的な関係にあるのであって,請求項の範囲内において
これら論理の各段階に応じて訂正の目的を理解することはなんら不当な
。,。ものではないしたがって原告の上記主張は採用することができない
(ウ)また原告は,排尿を吸収した表層を通して露見が得られること及び
複合層構造の状態で排尿の有無を判別することは「核部分の色を露見,
,」,せしめ排尿の有無を判別する構成についての限定事項であるところ
訂正前の請求項1の特許発明の構成事項には「核部分の色を露見せし,
め,排尿の有無を判別する構成」であることは記載されていなかったか
ら,このような訂正は請求項に記載された発明の必須構成要件以外の事
項について技術的に限定を加えたもので「特許請求の範囲の減縮」に,
該当しない旨主張する。
しかし,本件訂正前の請求項1の記載は,前記のとおり「吸水性を有
する動物用排尿処理材であって,上記処理材が排尿を吸収すると核部分
の色を露見せしめる表層にて被覆されていることを特徴とする動物用排
尿処理材」というものであり,同記載の発明が「排尿を吸収すると核。
部分の色を露見せしめる」ものであること,すなわち「核部分の色を,
露見せしめ,排尿の有無を判別する構成」を含むものであることは明ら
かであるから,原告の上記主張は採用することができない。
(エ)また原告は「複合層構造の状態で,排尿の有無を判別すること」に,
ついても,そのような意味の技術的構成要素や技術的事項が特許請求の
,,範囲に記載されていない旨主張するが本件訂正前の請求項1の構成は
上記のとおり,表層部分において排尿の有無を判別する構成を有するも
のであり,吸尿後の当該表層部分に何らの限定がなされていないもので
ある以上,吸尿後の層構造が複合構造の状態であるものを含むものであ
,。ることは明らかであるから原告の上記主張は採用することができない
(オ)その他原告は,本件訂正事項が本件訂正前の請求項の記載に基づか
ない旨を主張するが,前記ウに説示したところに照らして採用すること
ができない。
オ以上によれば,請求項1に係る本件訂正が訂正要件に違反するというこ
とはできないから,これと同旨の審決の判断に誤りがあるということはで
きない。
(2)請求項2∼4についての訂正要件違反の有無
ア原告は,審決が訂正要件の適否の判断をするに際し,請求項1と5の訂
正事項のみを認定判断し,従属項に係る請求項2∼4に関する訂正事項の
存在を看過して訂正要件適合性を審理しなかったことが審理不尽であると
主張する。
ところで,原告が主張するとおり,本件特許の請求項2∼4は請求項1
を引用する従属項であり,また,本件訂正に係る訂正請求書(甲29)及
び全文訂正明細書(甲30)の記載に照らせば,請求項1の訂正に伴い,
従属項である請求項2∼4の記載も併せて訂正する趣旨であることは明ら
かであるから,この点の訂正要件適合性についても当然審理されるべきで
あるところ,審決はこの点について説示するところがないということはで
きる。
しかし,前記1に述べたとおり,請求項2∼4に係る発明は,表層が複
合層構造となった請求項1に係る発明を引用しつつ,その核部分の構造に
ついて特徴を持たせた従属項であるのに対し,本件訂正は,前記(1)のと
おり,核部分の構造に係る訂正を含むものではないと認められる。
この点,原告は「核部分の色が表層を通して露見」するには,複合層,
構造を形成する「表層」と「核部分」が,同時に「複合層構造にして排尿
の有無を判別する」作用や機能を実現するための具体的な構成上の特性な
り条件が備わっていなければならないとし「表層」に対する訂正が「核,
」,,部分の変更を来すものであるかのように主張するが前記(1)のとおり
本件訂正は「表層」の構成を具体化したものであっても「核部分」の構,
成を変更するものではない。また,請求項2には核部分と表層との色の対
比が規定されているものの,上記訂正は表層の構造に変更を加えるもので
はあっても,表層の色彩を変更するものと理解することはできないから,
その意味でも本件訂正が「核部分」の構成に影響を与えるものではない。
そうすると,上記請求項2∼4に関する訂正要件適合性は,請求項1に
関する訂正要件適合性についての判断に含まれるものであって,請求項2
∼4に対する判断は,実質的に請求項1に対する判断において尽くされて
いるというべきであるから,審決に結論に影響を与えるべき審理不尽の違
法があるということはできない。
,。したがってこの点に関する原告の上記主張は採用することができない
イ原告は,審決の請求項1に係る訂正要件の判断に誤りがあるから,その
従属項である請求項2∼4についての判断も誤りであると主張するが,こ
の点に関する審決の判断に誤りがないことは前記(1)のとおりであり,原
告の主張は採用することができない。
ウなお,原告は「表層」部分の訂正が「核部分」の構成にも変更を来す,
べきものであるとの前提に立って,請求項1に係る本件訂正は,請求項2
∼4との関係で旧法36条5項2号に違反する旨主張するが,その前提を
採用することができないことは前記アのとおりであるから,原告の上記主
張は,その余を検討するまでもなく採用することができない。
(3)請求項5についての訂正要件違反の有無
原告は,請求項5の記載を独立形式から引用形式の従属項に訂正する請求
項5に係る訂正は,単に「誤記の訂正」を目的とするものということはでき
ない旨主張する。
ところで,訂正前の請求項5は「上記核部分が白色度の低いパルプから,
成り,表層が白色度の高いパルプから成ることを特徴とする動物用排尿処理
材」というものであるが,同請求項が「上記」との文言を用いていること。
からすれば,訂正前の請求項5は独立の請求項ではなく他の請求項に従属す
るものであることは明らかであるが,具体的にどの請求項に従属するもので
あるのかが必ずしも明確でなかったものと認められる。
このように解すると,請求項5に係る本件訂正は,必ずしも誤記を訂正す
ることには止まらず,明瞭でない記載の訂正ないし特許請求の範囲を減縮す
,,る趣旨をも含むものとみるべきことになるがそのいずれであったとしても
同訂正が訂正要件を充たすことは明らかであるから,原告の上記主張は採用
することができない。
なお原告は,審決の請求項1に係る訂正要件の判断に誤りがあるからその
従属項である請求項5についての判断も誤りであると主張するが,この点に
関する審決の判断に誤りがないことは前記(1)のとおりである。
4取消事由2(相違点認定の誤り・新規性の欠如)について
(1)原告は,審決が本件発明1と甲2発明との相違点として認定した前記第
3,1(3)イの構成は甲2刊行物に実質的に記載されているとして,上記構
成は相違点とならず,本件発明1は新規性を欠くものであると主張する。
ところで,審決が認定した上記相違点は,本件発明1と甲2発明のいずれ
についても,排尿を吸収した動物用排尿処理材において,排尿を吸収した核
部分の色が露見する構造を有する点で一致しつつ,その露見が,本件発明1
においては複合層構造のうち表層を通して得られるものであるのに対し,甲
2発明においてはそうでない点で相違すること,換言すれば,甲2発明にお
いては表層を通さずに直に核部分の色が露見する点で,表層を通して露見を
得られる本件発明1と相違することをいうものである。
この点,本件発明1が,核部分の色が表層を通して露見する構成のみを対
象とするものであることは,特許請求の範囲に「上記複合層構造にして排尿
の有無を判別する」との記載があることに加え,前記2のとおり,本件特許
明細書の段落【0004【0008【0017【0019【002】,】,】,】,
4】に,本件発明1について,複合層構造により表層を通して核部分の色を
露見できるようにしてなる旨の記載があることに照らして明らかであり,そ
うすると,本件発明1は,一部が崩壊されつつも一部残された表層を通して
核部分の色が露見するような態様は包含しないものと解される(なお,前記
,,(),3(1)イのとおり被告は本件訂正に係る訂正請求書甲29において
「本発明は,処理材が排尿を吸収すると,核部分を表層で被覆した複合層構
造を保ちつつ,即ち表層による被覆状態を保ちつつ,核部分の色が表層を通
して露見(透過露見,滲潤露見)し,排尿の有無の判別(使用前,使用後の
判別)が行える構造にしたことを特徴とするもの(4頁2行∼5行)であ」
ると説明するところである。。)
(2)他方,甲2刊行物には次の記載がある。
ア発明の目的
・「この発明は,犬,猫等ペットの糞尿処理用敷き砂の新規な構造とその製造方法
に関するものであり,糞尿によって固化すると同時に,糞尿の水分を吸収した部分
の敷き砂表面が発色して使用済みであることを確認できるようにした理想的なペッ
トの糞尿処理用敷き砂と,それを簡便且つ確実に製造する方法とを提供しようとす
るものである(段落【0001)。」】
イ従来技術
・「社会生活の安定化と共に,人々の間には様々なものを鑑賞し,愛玩する余裕が
でてきている。昨今のペットブームもその現象の一つの現れであって,都市部,郡
部等といった立地条件に関係なく,多くの家庭で犬,猫が飼われている。しかし,
このような愛玩動物を飼う家庭の毎日の悩みが,糞尿の問題であって,スーパーや
デパートには様々なペットの糞尿処理用品が並べられている。糞尿処理用品として
代表的なものが,ペット用トイレに敷き詰める敷き砂であり,これまでに提供され
ているものを大別してみると,単なる砕石からなるものと,人工的に粒状化したも
の,例えば,紙繊維,ベントナイ破砕物,ベントナイトとゼオライト粉末との混練
物や,繊維質材とゼオライト粉末との混練物等を夫々粒状化したものとの2通りの
ものが提供されている(段落【0002)。」】
・「単なる砕石からなるものの場合には,当然石自体が水溶性のものでないことか
ら,一旦糞にまとわり付いてしまった以上,それを糞と共に便所に流してしまうと
いう訳にはいかず,庭や空き地のある人であれば土の中に埋めてしまうこともでき
るが,大抵の場合は他のごみと一緒に捨ててしまい,捨てて少なくなった分量だけ
新しい敷き砂を加えるという処理の仕方をしている。そして何日に一回かは尿で汚
れた敷き砂全体を何回も洗い流して乾燥させ,再使用するということになるが,一
旦染み付いた臭いはなかなか抜け切らず,したがって,経済的な利点はあるとして
も,悪臭除去の点で問題が残り,使用できる場所に制限を受けることになる(段。」
落【0003)】
・「これに対し,人工造粒したものは,糞尿がかかるとその部分だけ適当に固まっ
てしまうと共に,脱臭効果が出るようにしたものであり,固まった部分を取り除い
て他のごみと一緒に処理してしまったり,水溶性のものでは,便所に流す等して処
理することを可能にするものも開発され,上記した砕石を使用する場合に比較し,
かなり割高になってしまうものの,取り扱い性の点や脱臭効果の点で秀れているこ
とから,かなりのペット愛好家が採用するようになってきている。ところが,この
固まるタイプの敷き砂も,それらの処理が遅れてしまうと,固まった部分が湿気を
失って周辺から崩れ,未だ汚れていない敷き砂との見境をつけ難くしてしまって,
再度ペットが用を足す際に,それら既に汚れている敷き砂で足を汚してしまうとい
う不都合が生じる外,脱臭効果上からも支障を来すという問題を抱えている(段。」
落【0004)】
・「そこで,この発明では,一旦糞尿のかかってしまった敷き砂部分が,他の部分
から明瞭に区別できるよう,水分で変色するようにした全く新しいタイプの糞尿処
理用の敷き砂の開発,研究に取り組み,遂に経済的にも有利な変色する敷き砂およ
びその製造方法の実現化に成功したものであり,以下においてその構成を詳述する
ものである(段落【0005)。」】
ウ発明の構成
・「この発明のペットの糞尿処理用敷き砂は,基本的に次のような構成から成るも
のである。即ち,珪砂微粉末を含む粘土を主成分とし,ゼオライト粉末,吸水剤,
および顔料のメチレンブルー粉末を夫々適量混練して固化した粒状芯体と,該粒状
芯体の表面全体を覆う固化促進剤からなる表面被膜層と,該表面被膜層の外表面に
付着もしくは浸透させた着色料とから成るペットの糞尿処理用敷き砂とするもので
ある(段落【0006)。」】
エ製造方法
「,。・以下ではこの発明のペットの糞尿処理用敷き砂の製造方法について説示する
【製造方法に関する発明】この発明の製造方法は,以下の第1ないし4工程から基
本的に構成されるものである。
[第1工程]珪砂微粉末を含む粘土を主成分とし,ゼオライト粉末,吸水剤,およ
び顔料のメチレンブルーを適量混入,均質化した上,平面型造粒機の上でメチレン
ブルーが発色しないよう規制して噴霧状に散水しながら回転,混練することによっ
て粒状芯体を多量に形成する工程。この工程における造粒状態の調整は,平面型造
粒機の回転板の傾斜角度を,規制する散水割合と主成分内の珪砂微粉末混入割合と
の兼ね合いを勘案しながら調整することによって,所望する大きさの粒状芯体を型
崩れさせずに効率良く製造することができる。
[],第2工程水分を規制して多量に形成された粒状芯体を回転混合機に投入した上
固化促進剤粉末を加えて回転,混合することにより,粒状芯体の表面全体に固化促
進剤からなる表面被膜層を形成する工程。この工程では,第1工程で規制して散水
された際に粒状芯体が含有することになる水分を,投入された固化促進剤が吸着す
るような形で自然に進行するものであり,含有する水分量によって固化促進材,具
体的にはナトリュウム系ベントナイト粉末体の付着量が変わる可能性があることか
ら,粒状芯体が含有する水分量に応じた最適な量と粒度の固化促進剤となるよう配
慮する(段落【0012)。」】
・「第3工程]表面被膜層が形成された多量の粒状体を,再び回転混合機の中で[
回転,混合しながら,所望する色の着色料を散布することにより,白色の表面被膜
層表面を所定通りの色に着色する工程。この工程において散布される着色料は,表
面被膜層が,粒状芯体の含有水分を吸着して全体が略均質な湿潤状態(但し,第1
工程で製造された段階の粒状芯体外表面の湿潤状態より遥かに水分量は少ない)に
なるのを待って使用されることにより,表面被膜層が含有する水分に着色料が付着
して部分的に溶け出し,その一部が表面被膜層に浸透するような状態となって,表
面全体が略均質に着色されるものである(段落【0013)。」】
「[],。,・第4工程熱風によってそれらを乾燥させやや焼成状とする工程熱風は
約100℃程度の温度に保って全体が均質に乾燥され,表面被膜層だけがやや焼成
()されたような状態粒状体全体が完全に焼成されてしまうと水で崩壊され難くなる
が実現されるまで実施する(段落【0014)。」】
・「関連する他の製造方法】上記のような工程を基本的な構成とするこの発明の【
製造方法は,更に次のような改良された製造方法とすることができる。
[第1工程]珪砂微粉末を含む粘土を主成分とし,ゼオライト粉末,吸水剤,およ
び顔料のメチレンブルーを適量混入,均質化した上,平面型造粒機の上でメチレン
ブルーが発色しないよう規制して噴霧状に散水しながら回転,混練することによっ
て粒状芯体を多量に形成する工程。この工程は,上記した基本的なこの発明の製造
方法と全く同じであり,平面型造粒機の上で顔料のメチレンブルーが発色しない程
度に噴霧状に注意深く適量を散水しながら回転,混練することによって不定形の粒
状芯体を多量に形成する工程である(段落【0015)。」】
・「第2工程]水分を規制して多量に形成された粒状芯体を回転混合機に投入し[
た上,既に着色された固化促進剤粉末を加えて回転,混合することにより,粒状芯
体の表面全体に固化促進剤からなる着色された表面被膜層を形成する工程。この工
程において採用される固化促進剤粉末は,上記した基本的な製造方法におけるそれ
(即ち,固化促進剤であるベントナイトの生地のまま)とは違え,固化促進剤粉末
を作る前の段階,即ちベントナイト溶液を固めて塊状とする,そのベントナイト溶
液の段階で所望の着色料を混入してしまうことによって得られる着色されたもので
あり,したがって,上記基本的な製造方法における第3工程の着色工程が,この関
連する製造方法では表面被膜層を形成する工程で同時に実施されることになる。そ
の他の粒状芯体に表面被膜層を形成する手段は,上記した基本的な製造方法におけ
る第2工程と全く同様である(段落【0016)。」】
・「第3工程]熱風によってそれらを乾燥させ,やや焼成状とする工程,以上第[
1ないし3工程によるペットの糞尿処理用敷き砂の製造方法であって,先の基本的
な製造方法が第1ないし4工程からなるのに対して,その中の第3工程の着色工程
が,第2工程において同時に完了してしまうようにした点に特徴を有するものであ
る(段落【0017)。」】
オ作用
・「以上のような構成から成るこの発明のペットの糞尿処理用敷き砂は,その粒状
芯体が,粘土に適量の珪砂微粉末を混入した主成分からなるものとして保形性を良
くすると共に,全体として安価に形成されるようにした上,その内部には,脱臭効
果に秀れたゼオライトと,糞尿内の水分を速やかに粒状芯体内に引き込む吸水剤,
そして,水分による発色性が極めて高い顔料のメチレンブルーが組み合わされてな
るものに形成され,それらを着色された表面被膜層で固化促進剤コーティングして
整形性ならびに保形性に秀れたものとしている(段落【0018)。」】
・「その結果,一旦ペットの糞尿がかかって多少とも水分を受けると,個々の表面
固化促進剤を通して吸水剤が逸早くそれらの水分を粒状芯体内に吸引するよう機能
してメチレンブルーの水分による発色を促すことになり,この過程で表面被膜層で
ある固化促進剤が,浸透してくる水分で崩壊状となって流れ出して粒状体相互を接
着させ,糞尿のかかった部分をダンゴ化させながら,内部から吹き出してくるよう
に発色するメチレンブルーの鮮やかな青色で自らの色を失い,ダンゴ化した部分全
体を鮮やかな青色に変色させてしまい,他の元々着色されている表面被膜層のまま
の敷き砂部分と一目で区別されるようにする。このダンゴ状となった部分は,仮令
乾燥し始めてもメチレンブルーで発色した鮮やかな青色をそのまま止め,従前まで
の敷き砂のように,乾燥と共にその輪郭(即ち,糞尿がかかった所とそうでない所
との境目)を不明瞭なものとしてしまう虞がない(段落【0019)。」】
(3)以上によれば,甲2発明の動物用排尿処理材は,本件発明1における核
部分に相当する粒状芯体の内部に,糞尿内の水分を速やかに粒状芯体内に引
き込む吸水材と,水分により発色する顔料であるメチレンブルー等が組み合
わされて形成され(段落【0018,これにペットの糞尿がかかって水分】)
を受けると,表面皮膜層である固化促進剤が崩壊状となって流出し,内部か
らメチレンブルーが発色して(段落【0019,糞尿がかかったところと】)
そうでないところを判別することができるというものである。
ここで,甲2発明の表層に該当する表面皮膜層は,水分がかかる以前と以
後でメチレンブルーによる発色の有無を区別するという作用を有するもので
あるから,甲2発明におけるメチレンブルーは,表面皮膜層が排尿の吸収に
より流出した後に可及的に露出すべきことを基本的な技術思想とするもので
あって,上記段落【0019】における「崩壊状となって流れ出して」との
記載も,上記のような甲2発明の意義を表現するものと評価することができ
る。
そうすると,甲2発明における動物用排尿処理材は,本件発明1について
前記(1)に説示したような「核部分の色が表層を通して露見する構成」のみ
からなるということはできず,両者はその本質的な技術思想を異にするもの
というほかないから,両発明が実質的に同一であるということはできない。
この点原告は,甲34公正証書を提出し,甲2発明を実施した甲34実験
によれば,メチレンブルーが表層にしみ上がりブルーに発色させている様子
が認められた旨主張し,これを本件発明1と甲2発明が同一であることの根
拠とするが,上記のとおり,甲2発明は表層を介さずにメチレンブルーが露
見することを基本的な技術思想とするものである以上,このような構成を有
しない実験の結果をもってしては,甲2発明を実施したことにはならない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
5取消事由3(本件発明1の進歩性判断の誤り)について
(1)甲2発明と甲3∼6発明との組合せに基づく容易想到性の有無
ア原告は,甲4刊行物には相違点に係る構成が実質的に開示・示唆されて
いるとして,甲2発明と甲4発明(又はこれと同旨の甲3,5,6発明)
とを組み合わせれば本件発明1が容易想到であると主張するので,以下,
この点について検討する。
イ甲4刊行物には,動物用排尿処理材を構成する「表層」について,次の
記載がある。
・【0001】
「産業上の利用分野】本発明は,動物,特に猫科及び犬科動物並びにその他愛【
玩動物等の動物の粒状の排泄物処理材の製造方法及びその装置に関し,特に,焙煎
コーヒー豆からコーヒー抽出液を抽出する際に生じる焙煎コーヒー豆のコーヒー抽
出液抽出残渣の有効利用を図る,動物,特に猫科及び犬科動物並びにその他愛玩動
物等の動物の粒状の排泄物処理材の製造方法及びその装置に関する」。
・【0002】
「従来の技術】家畜,愛玩動物等の動物の排泄物処理材,特に屋内での排泄物【
処理材としては,砂,ベントナイト,ゼオライト,製紙用パルプ,パルプスラッジ
などを小塊状に成形して使用されている。この種の愛玩動物の排泄物処理材は,例
えば室内で使用されるところから,清潔で,衛生的であることが望まれ,使用後,
清潔さ及び衛生上の点から,廃棄処理され易いのが望まれる。しかし,砂,ゼオラ
イト,ベントナイトなどの無機物の場合は,使用時,砕けて埃となり易く,また,
使用後放置する間に汚臭を発生しても,非可燃物であるため焼却処理を行うことが
できず,また下水等に流すこともできない。そこで,消臭効果が低く,価格が高い
が,吸水能に優れ,可燃物であるところから,製紙用パルプ及び紙粉の小塊状成形
物が使用されている。また,本発明者は,焙煎コーヒー豆のコーヒー抽出液抽出残
渣,所謂コーヒー粕が,大きい吸臭能を有する点に着目して,コーヒー抽出液抽出
残渣を動物の排泄物処理材として有効利用することを提案した」。
・【0003】
「発明が解決しようとする課題】このコーヒー抽出液抽出残渣の有効利用は,【
コーヒー抽出液の抽出残渣が,缶コーヒー,インスタントコーヒー等のコーヒー飲
料の需要の増加に伴い,膨大な量に上り,しかもコーヒー抽出液抽出残渣には,多
量の脂肪が含有されていて,その処理に多大の費用を要しているところから,コー
ヒー飲料産業の最大の課題を解決するものである。しかし,コーヒー抽出液抽出残
渣の褐色の色は,動物の飼い主の好むところでないために,問題とされている。と
ころで,動物の排泄物処理材は,一般に,室内で使用されるために,衛生的な感じ
を与える色調であることが要求されている。本発明は,コーヒー抽出液抽出残渣の
もつ褐色の色彩による動物排泄物処理材としての商品価値の低下に係る問題点を解
決することを目的としている」。
・【0005】
「本発明において,製造される焙煎コーヒー豆のコーヒー抽出液抽出残渣の造粒
物の表面は,該コーヒー抽出液抽出残渣の本来有する色,即ち,該コーヒー抽出液
。,抽出残渣の固有の色と異なる色を有する着色物質により着色されているこの場合
コーヒー抽出液抽出残渣の粒子を該着色物質により着色し,次いでこの着色された
コーヒー抽出液抽出残渣の粒子を造粒して,コーヒーの色を隠した造粒物とするも
でき,またこの造粒物に二次的に更に着色することもできる。またこの他に,コー
ヒー抽出液抽出残渣を造粒し,この造粒物を該着色物質により着色して,コーヒー
の色を隠した造粒物とすることができる」。
・【0006】
「本発明において,着色物質として,顔料及び染料を使用することができる。こ
のような顔料及び染料には,白色のものとして,紙粉,炭酸カルシウム,酸化チタ
ン及び合成パールがあり,…」
・【0007】
「着色されたコーヒー抽出液抽出残渣造粒物は,依然コーヒー臭を有し,且つ脂
肪を含有するが,コーヒー抽出液抽出残渣の造粒物の表面を着色物質で被覆するこ
とにより,コーヒー臭い及び表面の脂肪による感触は緩和される。…」
・【0012】
「本発明において,着色物質及び配合物質の色彩を例えば白一色に揃えると,指
示薬の発色の確認が容易となり,適宜の指示薬を配合して,動物の排泄物による検
診を簡単に行うことができる。…」
【0013】
「本発明において,このような指示薬を配合する場合には,指示薬の発色を容易
に検出できるようにするために,コーヒー抽出液抽出残渣の乾燥粒子の表面を白色
に着色し,これに白色乃至略白色の配合物質に指示薬を添加混合したものを配合す
るのが好ましい。この場合,上記の白色の顔料及び染料に替えて,白色乃至略白色
の増量材等の配合物質を着色物質として使用することができる。したがって,例え
ば上に列記の白色の着色物質以外に,例えば,ベントナイト,ゼオライト,炭酸カ
ルシウム及び石膏等の鉱物質の白色配合物質,並びに小麦粉,紙粉,製紙用パルプ
粉,製紙スラッジ及びCMC等の白色配合物質を,コーヒー抽出液抽出残渣粒子の
表面の着色物質として,使用することができる。尿pH指示薬の場合は,使用され
る着色物質及び配合物質はpHに影響を与えないものとされる。例えば紙粉,チタ
ン白等が使用される」。
・【0021】
「作用】本発明において,動物の排泄物処理材は,脱臭に優れるコーヒー抽出【
液抽出残渣を含む造粒物が,例えば噴霧により塗布された着色物質で着色されてい
るので,コーヒー特有の褐色の色が隠されて,排泄物処理材の使用時における,例
えば室内の調度との調和,衛生感,使用者の好み及び色彩雰囲気等に応じることが
可能を可能とし,商品の多色化に応じて,適宜の色調に製造することができる。本
発明において,動物の排泄物処理材はコーヒー抽出液抽出残渣を含む造粒物表面が
着色物質で着色されているので,表面に付着した排泄物は,処理材により容易に包
むことができ,排泄物の汚臭等は,コーヒー抽出液抽出残渣に吸着されて周囲に汚
臭が放散されることはない」。
・【0022】
「…さらに,本発明の排泄物処理材は,特に着色物質で着色してあるので,尿検
査用指示薬を配合しても,その発色を際立たせることが容易であり,動物の排泄し
た尿の色を検査して,動物の健康状態を監視することが容易となる」。
ウ以上の記載によれば,甲4発明は,脱臭に優れるコーヒー抽出液抽出残
渣を原料として動物の排泄物処理材を製造するに当たり,同残渣の粒状物
(本件発明1における核部分に相当)の呈する褐色が飼い主の好む色でな
いことから,これを解決するために,コーヒー抽出液抽出残渣を造粒する
際,残渣粒子を着色し,またこれを二次的に更に着色し,又はコーヒー抽
出液抽出残渣を造粒したものを着色することによって,コーヒーの色を隠
した造粒物とすることができるというものである。
ここで,甲4発明における着色物の層は,本件発明1における「表層」
,()に相当するものでありこれはコーヒー抽出液抽出残渣の粒状物核部分
が有する色(褐色)を隠すために施されるものであるということができる
ところ,甲4刊行物には「表層」がもつ核部分の色(褐色)を隠すとい,
う機能が,排尿吸収前のみにおいて奏するものか排尿吸収後においても奏
するものかについて明示的な記載はなく,原告は,これが排尿吸収前のみ
に奏すべき機能であると主張する。
しかし,甲4発明は,室内で使用されるために衛生的な感じを与える色
調を持つことが要求されているところ(段落【0003,このような要】)
求は排尿吸収前に限られるものではなく,排尿吸収後においても求められ
ていると解されるこれに加えて上記段落001200130。,【】,【】,【
022】のとおり,甲4発明は,尿との接触により発色する指示薬の配合
を許容するものであるといえるところ,仮に甲4発明が排尿吸収後におい
て核部分の色(褐色)を隠す機能を失うと,排尿吸収によってコーヒー抽
出液抽出残渣の色(褐色)が発現してしまい,指示薬の発色を容易に確認
し得ないことになる。さらに,甲4刊行物には,指示薬の発色を容易に検
出するために「表層」を構成する着色物質として白色ないしほぼ白色が好
ましい旨記載されているところ,排尿吸収後に核部分の色が見えてしまう
ということになれば,着色物質として敢えて上記のような色を選択し使用
して指示薬の発色を際立たせるようにしても意味がないことになりかねな
い。
以上のような事情を併せ考慮すれば,甲4発明における着色物の層が有
する核部分の色を隠すという機能は,排尿吸収前のみならず,排尿吸収後
においても奏することを,その基本的な技術的思想とするものということ
ができる。
そうすると,甲4刊行物からは,排尿吸収後において,表層と核部分と
からなる複合層構造を維持したまま,核部分の色が浸潤したりあるいは透
過して表層を通して見えるようになることが記載ないし示唆されていると
認めることはできない。これに反する原告の主張は採用することができな
い。
エ(ア)これに対し原告は,甲33公正証書を提出し,甲4の実施例におけ
る例7を再現した甲33実験の結果得られた動物用排尿処理材は,排尿
吸収後において,表層と核部分とから成る複合層構造を維持したまま,
核部分の色が浸潤したりあるいは透過して表層を通して見える構成を有
していたとして,これを根拠として,本件発明1は甲2発明及び甲4発
明を組み合わせることで容易に想到し得る旨主張する。
(イ)しかし,上記ウのとおり,甲4発明は,排尿吸収後においても核部
分の色が見えないようにすることを技術思想とするものであるから,甲
33実験の結果,原告が主張するような動物用排尿処理材が製造された
としても,これをもって甲4発明の実施品ということはできない。
(ウ)また,甲33公正証書には,紙粉のコーティングについて,次の記
載がある。
・「(4)コーティング用被覆物質の混合
上記により計測してビニール袋に入れた原材料⑥ないし⑧をミキサーで攪
拌混合した(第2「事実実験,2「実施例7資料の作成」(4))。」」
・「(5)コーティング
…②上記により形状をそろえた造粒物を各容器分ごとに,順次振動ふるい
の上に置き,振動させながら,先ほど混合しておいたコーティング用被覆物
質を,手で上から振りかけて手でかき回しながら手動で噴霧・塗布した(写
真22。付着しなかった被覆物質の塊は手で取り除いた。また,これら造粒)
物をふるいに入れ,振動ふるいの上に置き,手でかき回し塗布した(写真2
3。…)
③これら2回の作業により被覆された造粒物は,前記の乾燥機に入れて乾
燥した(同(5))。」
以上によれば,甲33実験は,造粒物に対して紙粉をコーティングす
るに際し,コーティング用被覆物質を手で振りかけて手でかき回す程度
の作業を行っているにすぎない。
(エ)他方,甲4刊行物における実施例の例7についての記載である段落
【0064】∼【0067】には紙粉コーティング装置52の具体的構
成について記載がないものの「スクリュ押し出し造粒機50の出口に,
は,押し出された造粒物が互いに付着し合わないように,振動コンベア
ー51が設けられている。振動コンベアー51の出口には,接着機能を
有する配合物質が噴霧され,着色物質の紙粉がまぶされる。配合物質及
び着色物質が添加された造粒物は紙粉コーティング装置52に送られ
る。紙粉コーティング装置52は,図3にその詳細が示されている。振
動コンベアー51には,接着機能を有する配合物質を,造粒物に添加す
るために,バインダー添加用のスプレー53が設けられている。バイン
ダー添加スプレー53は,バインダータンク54の出口に設けられてい
るギァポンプ55に接続し,定量弁56を備える流路57に接続してい
る。振動コンベアー51には,さらに,紙粉添加用のフィーダー58が
設けられている。紙粉添加用のフィーダー58は,底部にロータリーバ
ルブ59を備える紙粉添加用の原料ホッパー60の出口下方から,紙粉
コーティング装置52に延びて設けられている(段落【0058,。」】)
「配合物質及び着色物質が添加された造粒物は,紙粉コーティング装置
52に送られる。紙粉コーティング装置52には,スクリュ押し出し機
とコンベアースクリーンが設けられている。スクリーン押し出し機は,
造粒物の表面に付着した紙粉が造粒物の表面から容易に剥落しないよう
に,常に造粒物粒子に外力を加えるために,出口に向けて細くなるよう
()」(【】),に形成されている図3参照段落0059との記載によれば
紙粉コーティング装置52には,造粒物に付着しない紙粉を除去するた
めに,振動コンベア61が設けられており,振動コンベアー61の出口
は流動乾燥機62に接続しており,付着しない紙粉が除去された造粒物
は,10%以下の水分含量になるまで流動乾燥されることが記載されて
いる。
以上によれば,甲4発明における紙粉コーティング装置52とは,図
3における振動コンベア51より後ろのスクリュ押し出し機63からコ
ンベアスクリーン70までの一連の装置を指すと解される。すなわち,
例7の実施態様では,段落【0061】のとおり,造粒物は振動コンベ
ア51の出口で接着機能を有する配合物質が噴霧され着色物質の紙粉が
まぶされ(段落【0058)た後,出口に向けて細く形成されたスク】
リュ押し出し機63に送られて造粒物の表面に付着した紙粉が容易に剥
落しないように紙粉コーティングが加圧下で行われ,コンベアスクリー
ン64で付着しなかった余分な紙粉が取り除かれ,コンベアスクリーン
66で配合物質又はバインダーが噴霧され,回転式シフター67で紙粉
が添加された後,上述の紙粉コーティング以下の工程が再度繰り返され
るというものと認められる。
(オ)そうすると,甲33実験の上記(ウ)の工程が,出口に向けて細く形成
されたスクリュ押し出し機を用いて造粒物の表面に付着した紙粉が容易
に剥落しないように加圧下で紙粉をコーティングするという甲4発明の
工程に相当するといえないことは明らかである。
したがって,この意味においても,甲33実験を前提とする原告の主
。,張は採用することができないその他原告の甲33実験に関する主張は
前記認定を左右するものではない。
オ以上によれば,甲2発明に甲4発明を組み合わせることによって,本件
発明1を想到することが容易ということはできないし,その他,甲3∼6
刊行物の記載をみても,これが容易想到であると認めることはできない。
したがって,この点に関する原告の主張は採用することができない。
(2)甲2発明と周知技術(甲25,甲26刊行物)との組合せに基づく容易
想到性の有無
ア原告は,甲2発明に甲25,甲26刊行物に開示された周知技術を組み
合わせれば,本件発明1は容易想到である旨主張するので,この点につい
て検討する。
イ甲25刊行物には次の記載がある。
・特許請求の範囲
「1所要水分により色彩が変化する所要インキが含浸,塗布あるいは印刷され
る素材から構成されることを特徴とする日用品。
2液体が通過する性質を有する第1のシートと,
液体が通過しない性質を有する第2のシートと,
該第1のシートと第2のシートとの間に挟持された第3のシートとから構
成され,
該第1,第2および第3のシートの内の1以上のシートに該所要インキが
含浸,塗布あるいは印刷された請求項1記載の日用品」。
・発明の詳細な説明
(ア)「本発明は,人,あるいは,動物に使用されるペット用砂,トイレットシ
ートカバー,トイレットペーパー等の日用品に関する(1頁右欄8行∼1。」
0行)
(イ)課題を解決するための手段
・「本発明は,所要水分により色彩が変化する所要インキが含浸,塗布ある
。」()いは印刷される素材から構成される日用品である2頁左上欄7行∼9行
・実施例
「第1図は本発明の一実施例のペット用トイレ砂2の斜視図である。
第2図は本発明の一実施例のペット用シーツ5の部分断面を含む斜視図で
ある。
この実施例は,液体が通過する性質を有し,動物の尿等の排泄物が通過す
る第1のシートであるレーヨン等から成る不織布11と,液体が通過しない
性質を有する第2のシートである合成樹脂フィルム14と,第1のシートで
ある不織布11と第2のシートである合成樹脂フィルム14との間に挟持さ
れ,1枚以上から成る第3のシートである紙2および不織布13とから構成
される。
さらに,第1のシートである不織布11と,第2のシートである合成樹脂
フィルム14と,第3のシートである紙2および不織布13の内のいずれか
1以上のシートに所要インキが含浸,塗布あるいは印刷される(2頁右上。」
欄3行∼下1行)
・発明の効果
「本発明は以上説明したように,人,あるいは,動物の尿等の排泄物等の所
,,,,要水分が日用品中の所要インキと接触すると変色し尿中のPH蛋白質
ブドウ糖,潜血等が定性的あるいは定量的に検知され,人,あるいは,動物
の体調を知ることができ,さらに,種々の処置を行う目安となる(3頁右。」
下欄7行∼13行)
ウ以上によれば,甲25刊行物には,各種検査剤をインキ化し,これをシ
ートに塗布又は印刷などさせて,吸尿時には,尿に含まれる水分により変
色し,この変色により健康状態を確認するという発明が記載されているの
であるが,同発明においては使用部分と不使用部分とを区別するという思
想は存在しない。また,前記4のとおり,甲2発明は,使用前は核部分の
色が表層により隠され,使用後は当該表層が崩壊流出して核部分の色が露
見するというものであるのに対し,甲25刊行物は,核部分の色が露見す
るのではなく,含浸されたインキが水分と接触することで化学反応を起こ
して変色するというに止まるのものである。
,,そうするとこのような甲25発明を甲2発明に組み合わせたとしても
本件発明1の構成を想到することが容易ということはできない。
エ同様に,甲26刊行物は,排尿検知シートに係る考案であり「…水濡,
れにより色彩変化を生じる濡れ検出部材…を配して,ペットの排尿を容易
」(【】),に検知することを可能にした…段落0001というものであるが
同考案においても,使用部分と不使用部分とを区別するという思想は存在
しないし,使用前の核部分の色を表層で隠し,又は使用後の核部分の色が
露見するという技術思想は存在しない。
,,そうするとこのような甲26発明を甲2発明に組み合わせたとしても
本件発明1の構成を想到することが容易ということはできない。
オそうすると,甲25,26刊行物に記載された周知技術に基づき本件発
明1が容易想到であったということはできないから,原告の上記主張は採
用することができない。
6取消事由4(本件発明2∼5の進歩性判断の誤り)について
原告は,本件発明2∼5における本件発明1の構成に付加された構成は,い
ずれも甲2刊行物ないし甲4刊行物に記載ないし示唆されているから,同発明
は容易想到である旨主張するが,これらの発明が前提とする本件発明1の構成
自体が容易想到といえないことは前記5のとおりであるから,原告の上記主張
は,その余を論じるまでもなく,採用することができない。
7結論
以上によれば,原告主張の取消事由はすべて理由がない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官森義之
裁判官澁谷勝海

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