弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弘田達三の上告理由第一点について。
 所論は上告人と被上告人との間の本件油類の取引はすべて約束手形に依るべきこ
とと定められていたとの事実を前提として原判決を非難するものであるが、右の事
実は原判決の何ら認定しないところであり、そして前記取引が昭和三三年一〇月七
日まで行われていた旨の原審の認定は、挙示の証拠によつて是認できないわけでは
ない。所論は原判決の認定に副わない事実を前提として原判決の違法をいうもので
あつて、ひつきよう原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰
し、採るを得ない。
 同第二点について。
 原判決は、上告人、被上告人間の本件取引が昭和三三年一〇月七日まで行われた
ことを認定しているが、右認定を判示する部分の前に、被上告人が上告人に対し油
類の売渡をした旨を判示しており、そして右取引が何日まで継続したかの争点につ
き前記の認定をした上、被上告人の、上告人を買主とする売買代金請求を認容する
旨判示しているのである。それ故、原判決は、上告人が昭和三三年一〇月七日まで
の本件取引につき買主としての責任のあることを判示したものであることは判文上
明らかである。所論は原判決を正解せずしてこれを非難するに帰し、採るを得ない。
 同第三点について。
 記録によると、上告人が、被上告人との本件取引を開始した日として裁判上自白
しているのは昭和三三年五月二四日であることが認められるから(記録一七一丁)、
原判決が所論の判示をしたことは当事者間に争のある事項につき、争のないものと
記載した違法のあることは所論のとおりである。しかし、本件取引は継続的取引関
係であり、被上告人の本訴請求は、その継続的取引関係の終期における残代金の支
払を請求するものであつて、取引の始期および終期の確定は、右継続的取引関係を
特定させるための方法と解せられる。そして原判決は、本件取引の結果金一、三八
六、六〇七円に相当する揮発油類代金が未払である旨を認定した上、上告人は被上
告人に対し右金員および判示の遅延損害金を払うべき旨を判示しているのであつて、
原審の右認定、判断は挙示の証拠により是認できる。しからば、原判決の前記違法
は、判決に影響を及ばすこと明らかな法令違反とは認められず、所論は採るを得な
い。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    斎   藤   朔   郎
            裁判官    長   部   謹   吾

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛