弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
控訴人は、「原判決を取り消す。本件を横浜地方裁判所に差し戻す。」との判決を
求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上及び法律上の主張並びに証拠の関係は、原判決事実摘示のとお
りであるから、これを引用する。
○ 理由
請求原因1及び2の事実は、当事者間に争いがない。
本件宅地付近の写真であることについて争いのない乙第一号証及び弁論の全趣旨に
よれば、本件宅地は既に造成を完了していることが認められ、また、日本信販から
本件宅地を買い受けた控訴人の夫Aが昭和四三年一一月ころ地上に本件家屋を建築
し、そのころから控訴人がAと共に本件家屋に居住しているという被控訴人主張事
実は、控訴人の明らかに争わないところであるから、これを自白したものとみなす
べきである。
そこで、本件許可の無効確認を求める訴えの適否について判断する。
宅地造成等規制法(以下「法」という。)によれば、造成主は、宅地造成工事規制
区域内において行われる宅地造成に関する工事(以下「宅地造成工事」という。)
をしようとするときは、当該工事に着手する前に都道府県知事(いわゆる政令指定
都市の区域内の土地については、指定都市の長。以下同じ。)の許可を受けなけれ
ばならない(第八条第一項)のであるが、都道府県知事は、工事が法第九条の規定
に適合しないと認めるときは、許可をしてはならない(第八条第二項)とされ、ま
た、宅地造成工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁又は排水施設の設置そ
の他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければな
らないと規定され(第九条第一項)、造成主は、宅地造成工事完了後、工事が右規
定に適合しているかどうかについて都道府県知事の検査を受け(第一二条第一項
一、検査の結果工事が右規定に適合していると認めたときは、都道府県知事は検査
済証を造成主に交付すること(第一二条第二項)とされている。他方、右規定に適
合していない工事については、都道府県知事は、造成主に対して、工事の施行の停
止を命じ、又は宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを命ずるこ
とができる(第一三条第二項)とされている。
このような法の規定から宅地造成工事についての都道府県知事の許可の性質を考え
てみると、右の許可は、申請に係る工事計画が宅地造成工事の技術的基準等に関す
る法第九条第一項の規定に適合するものであることを公権的に判断するものであ
り、それにより申請に係る宅地造成工事が施行できるという効果が生ずるのであつ
て、災害防止のための措置が講ぜられた宅地造成工事を確保することを目的とした
ものと解される。
したがつて、判決により宅地造成工事の許可が取り消され、又はその無効が確認さ
れれば、当該宅地造成工事を適法に施行することができなくなるのであるから、当
該宅地造成工事の施行について法律上の利害を有する者は、右許可の取消し又は無
効確認を訴求できると考えられるが、宅地造成工事が既に完了している場合には、
阻止すべき工事はないのであるから、訴えの利益は存在しないというべきである。
ところで、法によれば、宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者等は、宅地造成に
伴う災害が生じないようにその宅地を常時安全な状態に維持するように努めなけれ
ばならず(第一五条第一項)、都道府県知事は、宅地造成に伴う災害の防止のため
必要があると認めるときは、宅地の所有者等に対して災害の防止のため必要な措置
をとることを勧告することができ(第一五条第二項)、また、宅地造成に伴う災害
の防止のため必要な擁壁又は排水施設が設置されていないか、又は極めて不完全で
あるためこれを放置すれば災害の発生のおそれが著しい宅地があるときは、そのお
それを除去するための工事を行うことを当該宅地、擁壁、排水施設の所有者、管理
者又は占有者(以下「宅地所有者等」という。)に対して命ずることもでき(第一
六条第一項)、更に、右の宅地所有者等以外の者(例えば、造成主・工事施行者)
の行為によつて災害の発生の著しいおそれが生じたことが明らかであり、その行為
をした者に右の工事を行わせることが相当と認められ、かつ、これを行わせること
について当該宅地所有者等に異議がないときは、その行為者に工事を行うことを命
ずることができる(第一六条第二項)とされている。
このように、宅地造成工事規制区域内の造成に係る宅地については、造成後におい
ても、法第九条第一項の政令で定める技術的基準に適合するようにすることが望ま
しいとの観点から、当該宅地所有者等又は当該宅地の造成主等に対して一定の義務
を負わせているものと解されるのであるが、これらは、造成宅地の現状に基づいて
都道府県知事が判断するのであるから、当面する危険を防止するための方策である
といえる。したがつて、当該宅地につき、過去において法第八条第一項の許可がさ
れた事実の有無とはかかわりのないことであり、過去に法第八条第一項の許可がさ
れた造成宅地について、宅地所有者等又は造成主等に対して都道府県知事が一定の
行為を命ずる場合、その許可が取り消され、又はその無効が確認される必要性のな
いことは明らかである。
本件宅地の造成工事が完了していることは前認定のとおりであるから、控訴人の本
訴請求は、いずれの点からみても訴えの利益を欠き、不適法である。
よつて、本件訴えを却下した原判決は相当であるから、行政事件訴訟法第七条、民
事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条に従い、主文のとおり判決する。
(裁判官 賀集 唱 梅田晴亮 上野 精)
(原裁判等の表示)
○ 主文
一 本件訴えを却下する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告が日本信販株式会社に対し昭和四〇年九月一八日第四〇-四三一号をもつ
て、横浜市<地名略>ほか四筆の土地についてした宅地造成に関する工事の許可が
無効であることを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
(本案前の答弁)
主文同旨
(本案の答弁)
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 被告は、訴外日本信販株式会社(以下「日本信販」という。)に対し、昭和四
〇年九月一八日許可番号四〇-四三一号をもつて、宅地造成等規制法(以下「法」
という。)三条一項所定の宅地造成工事規制区域である横浜市<地名略>(昭和五
六年七月一三日の土地の所在の表示の変更により同市<地名略>となる。以下、右
表示を用いる。)<地名略>、<地名略>、<地名略>、<地名略>及び<地名略
>の五筆の土地について、法八条一項所定の宅地造成工事規制区域内において行わ
れる宅地造成に関する工事(以下「宅造工事」という。)の許可(以下「本件許
可」という。また、本件許可に係る宅造工事を「本件工事」ともいう。)をした。
2 横浜市<地名略>の土地(以下「本件宅地」という。)は、もと<地名略>の
土地の一部であり、日本信販の所有であつたところ、日本信販は訴外Aに対し、昭
和四二年九月一一日本件宅地を売却し、更に、Aは原告に対し、同五七年一二月二
〇日本件宅地の共有持分二分の一を贈与した。
3 本件宅地及びその南側擁壁(以下「本件擁壁」という。)は、本件許可の対象
の土地の一部であるところ、被告のした本件許可は、本件宅地及び本件擁壁が本件
許可以前に造成、築造された既存のものであることを理由として、本件宅地及び本
件擁壁が法九条一項所定の技術的基準に適合していないにもかかわらず、これにつ
いて同項所定の排水施設の設置その他の宅地造成に伴う災害を防止するため必要な
措置を講ずることを日本信販に命ずることなくなされたものであり、その瑕疵は重
大かつ明白である。
したがつて、本件許可は、無効であるといわなければならない。
よつて、原告は、被告がした本件許可の無効確認を求める。
二 被告の本案前の主張
1 原告はAの妻であり、Aは本件許可後である昭和四三年一一月ころ本件宅地上
に家屋(以下「本件家屋」という。)を建築し、原告は、そのころからAとともに
本件家屋に居住し、同五七年一二月二〇日に本件土地の二分の一の共有持分を取得
したものであるから、原告には本件許可当時、本件許可により侵害されるであろう
法律上の利益は存しなかつた。したがつて、原告は、本件許可の無効確認を求める
法律上の利益を有しない。
2 本件訴えの利益は、本件許可の効果である適法に本件工事をし得る状態を排除
し、同工事の施行ないし完成を阻止できる限りにおいて存在する。しかるに、本件
工事は既に完了しており、本件許可の無効確認判決を得ても、もはや阻止すべき工
事は存在しないから、本件訴えには訴えの利益は存しない。
3 本件訴えの目的は、本件許可の無効確認判決に基づき本件土地の原状を回復し
て自然状態に復するところにあるところ、本件許可に係る造成地内には既に住宅が
立ち並んでいるから、社会通念上原状に回復することは不可能である。したがつ
て、本件訴えには訴えの利益は存しない。
三 請求の原因に対する認否
1 請求の原因1、2項の各事実は認める。
2 同3項の事実のうち、被告が、本件宅地及び本件擁壁が本件許可当時既存のも
のであることを理由として、日本信販に対し本件宅地及び本件擁壁について、原告
主張の措置を講ずることを命ずることなく本件許可を与えたことは認めるが、本件
宅地及び本件擁壁が法九条一項所定の技術的基準に適合していないことは不知、そ
の余は争う。
四 被告の主張
1 法八条一項所定の許可は、宅地工事に着手する前に同工事が法九条一項所定の
技術的基準に適合しているか否かを審査するものであつて、既に土地の形質の変更
とか擁壁が設置されているものについて安全性を審査するものではない。
したがつて、本件宅地及び本件擁壁は本件許可当時既存のものであつたから、その
瑕疵は、本件許可の瑕疵にはならない。
2 更に、原告主張の本件宅地及び本件擁壁の瑕疵は、土質検査、コンクリート強
度試験等各種検査をしなければ判断することができないから、本件許可の瑕疵は明
白とはいえない。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 請求の原因1、2項の各事実は、当事者間に争いがない。
二 本件訴えの適否について判断する。
1 法によれば、宅地工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、都道
府県知事の許可を受けなければならない(八条一項。以下、右許可を「宅造許可」
という。)ところ、都道府県知事は、宅造工事が法九条一項所定の技術的基準に適
合しないと認めるときは、宅造許可をしてはならず(八条二項)、また、宅造工事
は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁又は排水施設の設置その他宅地造成に伴
う災害を防止するため必要な措置が講じられたものであることを要し(九条一
項)、造成主は、宅造工事完了後、その工事が右規定に適合しているかどうかにつ
いて、都道府県知事の検査を受けなければならず(一二条一項)、同知事は右検査
の結果工事が右規定に適合していると認めた場合においては、検査済証を造成主に
交付しなければならない(一二条二項)とされている。
法の右規定に照らして宅造許可の性質を考えてみると、宅造許可は、宅造工事完了
後の法一二条一項所定の検査とあいまつて宅造工事についての法九条一項所定の技
術的基準達成の実効性を確保するものと解されるから、同許可は申請に係る宅造工
事の計画が法九条一項所定の技術的基準に適合する旨の判断を示すとともに造成主
に対し当該宅造工事を適法に遂行し得るという効果を付与するにとどまり、宅造許
可に基づいて実際に施行された宅造工事が、法九条一項所定の技術的基準に適合す
ることまでも確定するものではないというべきである。
2 原告は、本件許可の無効事由として、本件宅地及び本件擁壁が法九条一項所定
の技術的基準に適合していないことを主張する。しかしながら、前記判示の宅造許
可の性質並びに本件許可当時本件宅地及び本件擁壁が既存のものであり、本件工事
において本件宅地及び本件擁壁には何らの措置も予定されていなかつたことは当事
者間に争いがないことに照らせば、仮に本件宅地及び本件擁壁が法九条一項所定の
技術的基準に適合していないとしても、かかる状態は本件許可以前から存していた
ものということができるのであるから、本件許可の無効が確認されることにより、
右許可以前から存していた本件宅地及び本件擁壁が法九条一項所定の技術的基準に
適合していない状態が改善されることはないものといわなければならない。
3 また、前記判示のとおり昭和四〇年九月一八日付けでされた本件許可の名宛人
は日本信販であり、同許可によつて日本信販の本件宅地に対する所有者たる地位に
何らの不利益をも生ぜしめるものでないことは自明であるから、同五七年一二月二
〇日に至り、原告が日本信販からAを経て本件宅地の共有持分二分の一を取得した
からといつて、本件許可の存在が、原告の右共有持分権者たる地位に何らの消長を
きたすものではないことが明らかである。
4 以上のように、本件許可の無効を確認しても、それによつて原告の主張する本
件宅地及び本件擁壁が法九条一項所定の技術的基準に適合しない状態が改善される
ことにはならず、また、原告は本件許可によつてはその法律的地位に何らの影響を
受けていないものと認められるから、原告は、本件許可の無効確認を求めるにつき
法律上の利益を有する者ということはできない。
三 以上によれば、本件訴えは不適法であるから、これを却下することとし、訴訟
費用の負担について、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を各適用し、主文の
とおり判決する。

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