弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原決定を取り消す。
     本件を長野地方裁判所松本支部に差し戻す。
         理    由
 抗告人は「原決定を取り消す。抗告人が、相手方に対して提起すべき地位確認等
請求事件の判決確定にいたるまで、抗告人は相手方の従業員たる地位にあることを
仮に定める。相手方は、抗告人に対し昭和四二年一〇月から右判決確定にいたるま
で毎月末日かぎり金三四、三二〇円の割合による金員を支払え。」との裁判を求
め、その抗告理由第一点および第三点で主張するところは、要するに、相手方会社
と信名労組間の本件ユニオンシヨツプ協定は、採用後相当の期間内に信名労組以外
の他の組合に加入した者にその効力を及ぼしえないものというべきところ、抗告人
は昭和四二年九月二六日全自運に加入し、全自運加入者で結成している全自運信名
支部(独立の労働組合としての組織を持ち活動している。)の一員となつたもので
あるから、前記ユニォンショップ協定にもとづいてされた本件解雇は無効である、
というにある。
 <要旨第一・第二>憲法二八条は、勤労者の団結する権利を保障している。この団
結権は、労働組合を結成する自由のみならず、労働組合へ加入す
る自由を含み、後者には、当然のことながら、労働組合を選択する自由が含まれ
る。したがつて、一企業内の甲組合と使用者との間にユニオンシヨツプ協定が存す
る場合でも、新たに使用者に雇傭された労働者が甲組合に加入することなく乙組合
に加入することは自由であり、この場合、その乙組合が同一企業内に甲組合とは独
立して存するものであると、右企業外に全国的単一組合として存するものであると
を問わず、右甲組合と使用者間のユニオンシヨツプ協定は乙組合の組合員となつた
者を拘束するものではないと解すべきである。
 従つて新たに雇傭された労働者が乙組合に加入し、甲組合に加入しなかつたから
といつて、使用者は、甲組合との間の協定にもとづいて該労働者を解雇することは
許されないものといわなければならない。
 これを本件についてみるに、証拠によれば、抗告人(仮処分債権者)は、昭和四
二年四月一三日相手方会社に雇傭され、同年九月二六日全自運(全国組織の産業別
単一労働組合)に加入したことが認められるから、信名労組に加入しないことを理
由として、本件労働協約七条にもとづき同年一〇月一六日相手方会社のした本件解
雇は無効であるといわなければならない。
 よつて、原決定は不当であるから取消を免れないところ、異議申立の審理手続の
こと等を考慮すると、本件を原審に差し戻すのが相当であるから、主文のとおり決
定する。
 (裁判長判事 谷口茂栄 判事 瀬戸正二 判事 土肥原光圀)

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