弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○事実
第一申立
一控訴人
1原判決を取り消す。
2被控訴人が控訴人に対し昭和五一年六月三〇日付でした、
(一)控訴人の昭和四八年一〇月一日から昭和四九年九月三〇日までの事業年度の法人
税についての更正処分のうち所得金額四五四万五四五五円、納付すべき税額一一五万二六
〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分(但し、いずれも昭和五二年八月九
日付裁決により一部取り消された後のもの、)
(二)控訴人の昭和四九年一〇月一日から昭和五〇年九月三〇日までの事業年度の法人
税についての更正処分のうち所得金額二二七万八七一二円を超える部分、納付すべき税額
を三九〇万三二〇〇円とした部分及び過少申告加算税賦課決定処分(但し、いずれも昭和
五二年八月九日付裁決により一部取り消された後のもの)
をいずれも取り消す。
3訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二被控訴人
主文同旨。
第二当事者双方の主張
次のとおり付加、訂正するほかは原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。
一原判決事実摘示の補正
1原判決一三枚目表一二行目の「欠き」の次に「納期の遅怠、不良品の発生」を、、、

行の「高騰」の次に「等の弊害」を、同行の「右」の前に「このような弊害を除去するた
めに」を、同一四枚目表一行目の「仕入商品の」の次に「品質の」をそれぞれ加える。
2原判決一六枚目裏九行目、同一七枚目表五行目の「関信越國税局」を「関東信越國税
局」と改める。
二控訴人の新たな主張
1(一)法三七条にいう寄付金とは、特定の者が、特定又は少数の者に対し(不特定又
は多数であれば広告宣伝費の一要素となる、特定の日時に、一定の経済的利益を、何ら)

対価関係もしくは必要性なくして(必要性もしくは事業関連性があれば交際費となり寄付
金とはならない)なした贈与又は無償供与である。ところが本件においては、グループ各
社のいずれの会社の拠出金がいずれの会社へ還元金として贈与されたかは特定しえない。
又本件のような継続的契約関係において、或る月は還元金を受領し、或る月は拠出金を支
出する結果となつた場合に、当該拠出金を贈与と認定して損金とせず、他方右還元金を益
金とすることは、契約の趣旨、形態に背反することとなり、
還元金と拠出金との差額を贈与だとすれば、還元金を受領する会社と拠出金を支出する会
社は毎月交代するのであるから、このような当事者の異る収入と支出との差額を贈与(寄
付金)とする論拠も法的根拠もない。
(二)仮りに、対価性がないなどの理由で贈与に当る場合があるとしても、贈与者とそ
の直接の相手方たる受贈者を特定しえない場合であつて、かつ一事業年度内に贈与原因と
なる指定仕入先との取引が多数存在するとき、期間損害概念をもつて、一定期間の受贈金
と贈与金との差額が贈与となるとはいえない。
2(一)本件附記理由は、本件拠出金が寄付金にあたるという法的判断について金銭の
贈与であるというのみで、何故金銭の贈与にあたるかについての理由は示されておらず、
単に結論を示したにすぎない。
よつて法の要求する理由附記とはとうていいえない。
(二)本件附記理由には、贈与の相手方や何時の如何なる金額が贈与にあたるのかが記
載されていないから、贈与の事実があるとする理由は勿論のこと贈与の事実も明らかにさ
れておらず、これを明らかにすることなく寄付金であるとの結論を示したにとどまり理由
不備の違法がある。
(三)本件の雑損失勘定の金額は、拠出金と還元金との差額であるところ、本件附記理
由によれば、拠出金と還元金との差額である雑損失が贈与ではなく、拠出金そのものが贈
与であるとしている。そうだとすれば、仮払金に計上した拠出金のうち、雑損失に計上し
た額のみが何故贈与になるのかの理由が欠落している。
(四)右のとおり本件の雑損失勘定の金額は、拠出金の額ではなく、拠出金と還元金と
の差額であるから「雑損失勘定に計上した拠出金の支出」ということはありえず、控訴、

の帳簿書類や決算報告書にもこのような支出は計上されていないし、このような仕訳もし
ていない。したがつて本件附記理由は、贈与とされた支出そのものの特定を欠くことにな
り、全く趣旨不明な記載である。
(五)「雑損失勘定に仕入拡張費として計上した」とあるが、如何なる帳簿書類に計上
したことを指すのかが明らかでない。
そして控訴人の第六期の雑損失の額は損益計算書により明らかなとおり三八四万〇五〇〇
円であるところ、本件附記理由では三八二万二一〇〇円を拠出金としており、同じく第七
期の雑損失は損益計算書により一、二〇八万三一四八円であるところ、
本件附記理由では一、二〇五万九〇〇〇円を拠出金としており、いずれも理由に重大な齟
齬がある。
(六)本件附記理由では、拠出金が贈与であるとしながら、拠出金と還元金との差額を
贈与(寄付金)にあたるとしており理由自体に矛盾がある。
以上のように本件各更正処分には理由不備の違法がある。
三被控訴人の新たな主張
1本件におけるグループ各社は、いずれも控訴人代表者A及びその一族による同族支配
会社である。そして本件規約は、その内容として、売上割戻し又は仕入割戻しとは性格の
異る支出、収入が義務づけられるといつた拘束性を課することとされており、このことは
同族関係にある支配性によることからなしえているものである。
そしてグループ各社が支出する拠出金は、結局は全てグループ各社に還元される関係にあ
ることから、グループ企業所有者の立場からすれば、拠出金を支出することによつてグル
ープ各社の企業利益がグループ各社以外に流出することはないため、拠出金支出や還元金
受入の有無について考慮する必要はないこととなる。
しかし、グループ各社についていうなら、独立企業としてその支出、受入れの多寡が各社
。、、の企業利益に影響することを度外視することはできないしかもグループ各社とすれば
指定仕入先から部品等を購入してその指定仕入先について実績をあげればあげるほど、反
面で新仕入先を開拓しなかつたという全く他事のことから掣肘され、それが拠出金となつ
て課徴金が課せられるというに等しく、商取引慣行としては独立企業としての利益を無視
した約定が締結させられているのであつて、この拘束性は、同族支配関係下にあることに
よつてなしうる関係にある。
1したがつて、その課せられる拠出金は、同族関係間にあるために支出が課せられるこ
ととなり、拠出金支出の効果が期待される直接性が認められないから、対価性のある支出
ということはできない。
、、2本件規約は指定仕入先からの購入実績をあげて販売実績を向上させればさせるほど
拠出金が増額され連動していくこととなる矛盾と、拠出金が他の仕入先市場の共同開発と
拡大を図ることにどのように作用するのかが不明であるという不合理性を有している。そ
して本来、市場の開発や拡大のための支出は、直接的効果を図つてなされるのが一般的で
あるのに、本件における拠出金の支出は、
それによる直接的効果性の寄与は期待されないし、仮りに、右寄与があつたとしても、そ
のもたらされた新仕入先から仕入をするか否かはグループ各社の任意なる意思決定による
ものであり、支出による必要的な直接性を期待しての拠出金ではない。
そうだとすれば、本件の拠出金支出の目的がグループ各社の仕入市場の拡大を図るための
ものであるとはいえ、所詮、拠出金の支出は、同族支配関係によるグループ各社間の任意
なる契約に基因するに等しく、租税公課等のようにその支出に客観的必要性を認める価値
、。のないものであるから拠出金は事業遂行のための通常必要な費用ということはできない
3又グループ各社のうち、カーラジオ用チユーナーを生産しているのは、控訴人、訴外
日本チユーナー、同結城チユーナー、同那須チユーナーの四社であり、訴外ワールドチユ
ーナーは、腕金を生産し、又右四社にチユーナーの部品を供給している会社である。した
がつて右四社と訴外ワールドチユーナーの仕入部品は、仮に同一仕入先から仕入れたとし
ても競合しないと考えられるから、訴外ワールドチユーナーが開拓した新仕入先を他の四
社が利用する可能性は極めて少なく、グループ各社の複数社購買の促進につながるもので
はない。
そして訴外ワールドチユーナーは、本件規約の締結当初から多額の還元金を得ているとこ
ろから、右還元金の原資である本件の拠出金には対価性がない。
4本件規約では従来の仕入先の全てが指定仕入先とはされていないから、仕入先を指定
仕入先から従来の仕入先のうちの指定仕入先以外の仕入先に変更するだけで還元金収受の
対象となる。このような場合、新仕入先開発のための費用は発生しないのであるから、還
元金の原資となる拠出金は、何ら費用性を有しないことになる。
この場合に費用が発生するとしても、それはむしろ指定仕入先及びそれ以外の仕入先とを
問わずに発生するチユーナーの新部品の生産に係る金型代及びメーカー側に提出する認定
品を製作するための費用であつて、これらの費用はグループ各社が独自の収支計算のもと
に負担すべきものであるから、グループ各社からの拠出金によつて補てんされる性質の費
用ではない。
四被控訴人の主張に対する認否及び反論
1被控訴人の主張1項は争う。
およそ契約当事者は、その契約に基づき契約内容に基づく金銭の支払等の義務を負担する
ものであり、
本件規約による拠出金の支払義務も本件規約に基づくものであつて同族関係による支配性
によるものではない。
又本件規約は、グループ各社が指定仕入先の納期の遅怠、不良品の発生、値上要求に対処
するため、各独立企業間の共存共栄のため新仕入先を開拓する必要性にせまられ締結され
たものである。そして右各弊害に対処することは独立企業であるグループ各社に共通の利
益である。
2同2項は争う。
3同3項は争う。
訴外ワールドチユーナーは、腕金の生産のみをしていたわけではなく、他の四社と同様チ
ユーナーの組立をしていたこともある。又訴外ワールドチユーナーも指定仕入先から部品
の仕入をしており他の四社と同様の関係にあつた。
4同4項につき、従来の仕入先の全てが指定仕入先とされなかつたことは認める。しか
しこれら指定仕入先とされなかつた仕入先は、前示のような弊害が生じなかつた良好な企
業であり、仕入量を増大すべき仕入先であつた。そしてこれらの仕入先からの仕入量を増
大させることは、ある面では競争化させて指定仕入先の価格を低減させることにもつなが
り、又これら良好な仕入先から新たな品種の部品を仕入れる場合には、新仕入先を開拓す
るのと同様に新たな金型の代金の負担という問題が生ずるのであつて、新仕入先の開拓と
同じ関係に立つものである。
第三証拠関係(省略)
○理由
一当裁判所も控訴人の本訴各請求はいずれも理由がなく、これを棄却すべきものと判断
するが、その理由は次のとおり付加、訂正するほかは原判決理由説示のとおりであるから
これを引用する。
1原判決三一枚目裏三行目の次に改行のうえ、次のとおり加える。
「4)本件規約制定当時、部品の仕入先はグループ各社全体で約一三〇社あつたが、本(

規約によつても、新たな仕入先を開拓することなく右約一三〇社のうちの指定仕入先とさ
、。」れなかつた仕入先から部品を仕入れた場合においても還元金収受の対象とされていた
2原判決三二枚目裏一〇行目の「六一九三万」を「六一三九万」と改め、同三四枚目表
六行目の「下請業者」の次に「の中に」を加え、同八行目の「なかつた」を「ないもの。

あつた」と改める。。
3原判決三五枚目裏三行目冒頭の「い」の次に「勿論、新仕入先が開拓され仕入先が。

数化することにより、競争原理が働き仕入価格その他の条件でグループ各社に利益となる
ことも考えられるが、
それも間接的ないしは反射的効果であつて拠出金支出による直接的効果とは認められな
い」を、同六行目の「従つて」の前に「又本件規約では、拠出金の支出、還元金の収受。

対象となる仕入部品の品種が定められておらず、グループ各社の中には控訴人とは異つた
製品を製造している会社もあるから、他のグループ各社が、控訴人において必要としない
部品について新仕入先を開拓したとしても、控訴人が当該仕入先を利用することはなくか
つ右新仕入先の開拓によつて控訴人が何らかの利益を得ることも考えられないから、右新
仕入先から部品を仕入れたことにより支払われる還元金の原資となる控訴人の拠出金は、
何らの対価性も又事業との関連性も有しないといわなければならない」を、同七行目の。
「考
慮すれば」の次に「本件規約が仕入先の開拓による部品の複数社購買を促進することを、

的としたものであり、拠出金の支出が本件規約によつて義務付けられたものであるとして
も、その支出は事業収益をあげるために直接必要な通常の一般管理費その他の経費とはい
えず、又」をそれぞれ加える。
4原判決三八枚目表七行目の「当該」から同九行目の「程度に」までを「更正の根拠を
前示更正処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨目的を充足す
る程度に具体的に」と、同三九枚目表四行目の「その」から同七行目末尾までを「控訴人
がそれぞれ確定申告書添付の雑益、雑損失等内訳書の雑損失勘定に仕入拡張費として計上
した金額について、損金算入を否認した法律上及び事実上の根拠を具体的に示しているも
のと認められ、前記認定の程度の記載をもつて処分庁である被控訴人の恣意抑制という理
由附記制度の趣旨目的に則したものと解され、かつ被処分者である控訴人に不服申立てを
すべきかどうかの判断に必要な資料を提供するものと認められる」とそれぞれ改める。。
5当審における控訴人の新たな主張についての判断
(一)法三七条五項に定める寄付金とは、前示(原判決二七枚目裏一行目から八行目ま
で)のとおりであり、給付又は供与の相手方が特定されなければならないものではないも
のと解され、又本件においては還元金を収受する者はグループ各社のうちのいずれかであ
ることは明らかであり、その限度において給付を受ける相手方は特定されているものとい
わなければならない。
又前掲甲第五、第六号証の各一、第七号証の一、二、
前示(原判決三四枚目裏六行目から九行目まで)認定の事実によれば、本件各更正処分に
おいて被控訴人は、本件規約による拠出金の支出が贈与(寄付金)に当るものと認定した
ものであり、控訴人が、確定申告にあたつて、拠出金と還元金との差額を仕入拡張費とし
、、て雑損失勘定に計上していたことから結果的に右差額の損金算入が否認されたにすぎず
()、拠出金と還元金との差額が贈与寄付金であると認定したものではないことが認められ
右拠出金の支出を贈与(寄付金)と認定したことには何ら違法な点がないことは前示のと
おりである。
よつて控訴人の新たな主張1項は失当である。
(二)前示本件附記理由には本件拠出金が金銭の贈与にあたるとの判断をした理由が記
載されていないこと、又贈与の相手方、日時個々の支出額についての記載がないことは控
訴人主張のとおりである。しかし前示(原判決三八枚目表一〇行目から同三九枚目表三行
目まで)認定判断のとおり、本件各更正処分は、帳簿書類の記載を否認して更正したもの
ではなく、控訴人が確定申告にあたつて雑損失勘定に仕入先拡張費として計上した金額の
支出を認めたうえで、その支出に対する法的評価の判断を控訴人とは異にすることによつ
てなされたものであるから、このようなある事実を前提として法的評価の判断をのみする
場合にはどの事項についてどのような法的判断をしたかを明らかにしうる程度に記載すれ
ば足り、法令解釈上の論拠や個々の支出の具体的な日時、金額の記載がないからといつて
前示理由附記制度の趣旨目的が損なわれるものではなく、法一三〇条二項所定の理由の附
記として欠けるところはない。
又前示のとおり、本件各更正処分は帳簿書類の記載を否認したものではなく、又本件規約
による拠出金の支出が贈与(寄付金)にあたると認定し、その結果、控訴人が確定申告に
あたつて申告書添付の雑益、雑損失等内訳書の雑損失勘定に仕入先拡張費として計上した
拠出金と還元金との差額の損金算入が否認されたものであつて、右差額あるいは雑損失勘
定計上額のみが贈与(寄付金)であるとしたものではなく、そのことは前記認定の本件附
記理由の記載によつても明らかとなつている。よつて控訴人の新たな主張2項(三)ない
し(六)の主張は本件附記理由の記載を正確に理解しないものであつて失当といわなけれ
ばならない。
二以上により控訴人の本訴各請求を棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は理由が
ないから民訴法三八四条によりこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき同法九五
条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官首藤武兵寺崎次郎井筒宏成)

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