弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決および第一審判決を破棄する。
     本件を甲府地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人露木
茂の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の
上告理由にあたらない。
 しかしながら、所論にかんがみ、職権をもつて調査すると、本件第一審判決が認
定判示した犯罪事実のうち、第一は、「被告人は昭和三九年六月一日頃、Aが南都
留郡a村b字cd番のeの同人の所有地と、その北側及び西側において隣接する被
告人の土地との境界に、境界標として設置した有刺鉄線張りの直径約八センチメー
トル、長さ約一メートルの丸太三二本を根元から鋸で切り倒し、もつて境界標を損
壊して右土地の境界を認識できないようにしたものである」というのである。そし
て、原審弁護人が、本件被告人の行為によつては、境界の認識が不能になるという
結果が生じていないから、境界毀損罪が成立することはないと主張したのに対し、
原判決は、「被告人のなした原判示の所為により、原判示境界標を損壊し、右土地
の境界を認識することができないようにしたこと、右Aが、原判示所有地に植林し
た原判示三年生落葉松苗木三〇八本を抜き捨て、その本来の効用を害したことを含
めて、原判示第一および同第二の各事実を十分に肯認することができ」る旨判示し
て、右主張を斥けている。
 ところで、境界毀損罪が成立するためには、境界を認識することができなくなる
という結果の発生することを要するのであつて、境界標を損壊したが、未だ境界が
不明にならない場合には、器物毀棄罪が成立することは格別、境界毀損罪は成立し
ないものと解すべきである。これを本件について見ると、第一審判決の挙示する証
拠を検討しても、被告人がその所有地とAの所有地との境界標として設置されてい
た有刺鉄線張りの丸太三二本を根元から鋸で切り倒し、境界標を損壊した事実は認
められるが、この行為により境界が不明になつたという事実を認めるには十分でな
い。かえつて、右証拠中の司法警察員作成の実況見分調書および第一審第二回公判
期日において取り調べられた司法警察員作成の現場写真撮影報告書によれば、右丸
太は、いずれも地上すれすれのところで切断され、根元附近に有刺鉄線をつけたま
ま放置されており、その地中の部分(約二〇センチメートル)はそのまま残存し、
しかも、その切株の位置を発見することが特に困難という状況にもなかつたことが
うかがわれるのである。そうすると本件境界は、被告人の行為後も、従来の境界標
の一部によつて、その認識が可能であつた場合であると認定できないことはない。
しかるに、右認識が不能になつたものとして、境界毀損罪の成立を認めた第一審判
決には、重大な事実の誤認を疑うに足りる顕著な事由ないし刑法の解釈適用をあや
まつた違法があり、判決に影響を及ぼすことが明らかであつて、第一審判決および
これを是認した原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものといわなければな
らない。
 よつて、刑訴法四一一条一号、三号、四一三条本文により原判決および第一審判
決を破棄し、本件を第一審裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり判決する。
 検察官 斉藤周逸公判出席
  昭和四三年六月二八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

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