弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件請求を棄却する。
         理    由
 本件刑事補償の請求の趣旨及び原因は、別紙刑事補償請求申立書記載のとおりで
ある。
 本件請求は、要するに、請求人は、刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告
棄却決定に対する特別抗告事件において、刑の執行猶予言渡を取り消した原原決定
及びこれを維持した原決定をいずれも取り消し刑の執行猶予言渡取消請求を棄却す
る旨の裁判を受けた者であるが、特別抗告審における右裁判を受ける以前すでに受
けていた右刑の執行に対して、刑事補償法の適用ないし準用により、補償を請求す
るというのである。
 しかしながら、刑事補償法は、刑事訴訟手続において無罪の裁判を受けた者(同
法一条)又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けたが、もしそのような裁判をすべ
き事由がなかつたならば無罪の裁判を受けるべきものと認められる十分な事由のあ
る者(同法二五条)に限り、その者は、国に対して、その者が受けた未決の抑留若
しくは拘禁又は刑の執行等による補償を請求することができる旨を定めた法律であ
つて、刑の執行猶予言渡取消決定につき特別抗告審において取消の裁判を受けた者
が右裁判前すでに当該刑の執行を受けた本件のような場合は、右各条が定める補償
の請求をすることができる場合に該当しないことが明らかであり、又、右各条を準
用してこれを許すべきものとも解されず、結局、刑事補償法に準拠する補償の請求
は許容されないものといわなければならない。
 よつて、本件請求は理由のないものと認められるから、同法一六条後段によりこ
れを棄却することとし、主文のとおり決定する。
 この決定は、裁判官団藤重光の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ
るものである。裁判官団藤重光の補足意見は次のとおりである。
 私見においては、刑の執行猶予言渡取消決定が確定するまでは当該刑の執行は許
されないのであつて(最高裁昭和五四年三月二九日第一小法廷決定・刑集三三巻二
号一六五頁におけるわたくしの反対意見参照)、その確定を待たないで行われた本
件刑の執行は違法というほかないが、国家賠償や不法行為による損害賠償の請求が
許されるばあいがありうるのは別論として、刑事補償法による刑事補償の請求が認
められないことは、法廷意見の説示するとおりである。
 当裁判所の判例(最高裁昭和四〇年九月八日大法廷決定・刑集一九巻六号六三六
頁)によれば、刑の執行猶予言渡取消決定があつたときは、即時抗告の提起期間内
またはその係属中は取消決定の執行は停止されるが(刑訴法四二五条)、即時抗告
棄却決定が猶予期間経過前に本人に告知されたばあいには、執行猶予言渡取消の効
果が発生し、検察官は刑の執行指揮をすることができるものとされている。即時抗
告棄却決定に対しては特別抗告が許されるが、特別抗告は執行停止の効力を有しな
いから(同法四三四条、四二四条)、とくに執行停止の決定をしないかぎり、執行
猶予言渡取消決定は、「直ちに執行し得る状態」になるというのである。しかし、
そのいわゆる「直ちに執行し得る状態」は確定的なものではなく、執行停止の可能
性があるばかりか、特別抗告によつて執行猶予言渡取消決定が取り消される可能性
もあるのである。のみならず、私見によれば、もともと執行猶予言渡取消決定には、
厳密にいえば「執行」の観念はない。執行というのは、裁判の意思表示的内容を公
権力をもつて実現することであるが、執行猶予言渡取消決定は執行猶予言渡の効果
を消滅させるという意思表示であるから、その確定によつて当然に執行猶予言渡の
効果が消滅するのであつて、そこには取消決定の執行という観念を容れる余地は存
在しない。取消決定の確定によつて執行猶予の言渡が失効し、それと同時に執行猶
予の付されていた刑が執行可能となるのである。右大法廷決定のいわゆる「直ちに
執行し得る状態」なるものは、執行の観念を容れるような決定(たとえば勾留、保
釈など)についてはあてはまるが、執行猶予言渡取消についてはそもそもあてはま
らないのである。右大法廷決定が、執行猶予言渡取消決定が「直ちに執行し得る状
態」になることを理由として、その確定前に刑の執行指揮が許されるものとしてい
ることは、わたくしには、とうてい承服することができないのである。奥野裁判官
が右大法廷決定における反対意見の中で指摘しておられるとおり、執行猶予言渡取
消決定の確定を待たないで刑の執行を許すことは、裁判の確定前に刑の執行を許す
のと同様であるといわなければならない。右大法廷決定は、このばあいを刑訴法四
七一条(裁判の確定後執行の原則)の規定にいわゆる「この法律に特別の定のある
場合」にあたるものとみているのであろうが、いやしくも刑の執行に関するかぎり、
罰金等の仮納付の制度(同法三四八条、四九〇条、四九三条、四九四条)のように
とくに明文をもつて定めたばあいのほかは、軽々に確定後執行の原則に対する例外
をみとめるべきものではないのである。
 実務上は検察官は取消決定の確定を待つて刑の執行指揮をするようにしているら
しいが、それは単に運用上の配慮にとどまり、右判例にしたがえば、取消決定の確
定前にも刑の執行が許されるのであつて、刑の執行の開始後になつて特別抗告によ
つて取消決定が取り消されるということがありうるわけである。現に本件では、ま
さしくそのような事態が発生したのであつた。本件の事案は、奥野裁判官やわたく
しの見解が正しいことを実証したものというべきであり、わたくしは、この機会に、
改めて、前記大法廷判例が変更されるべきことについて注意を喚起したいとおもう。
  昭和五七年一二月二二日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    和   田   誠   一
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    谷   口   正   孝

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