弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    田
 上告人の上告理由について。
 しかし、登記は物権の対抗力発生の要件であって、この対抗力は法律上消滅事由
の発生しないかぎり消滅するものではないと解することは、当裁判所の判例(当小
法廷判決昭和三三年(オ)第二号、同三六年六月一六日、民集一五巻六号一五九二
頁)とするところ、強制競売の申立による強制競売手続開始決定につき、債務者に
対する送達および強制競売の申立の記入登記がなされて差押の効力が生じた場合に
ついても、右と同様に解することができる。したがって、競売申立人の不知の間に
右登記が不法に抹消されたときにおいても、競売手続開始決定による差押の効力は
そのまま存続するから、競売申立人は、登記上利害の関係ある第三者に対しても、
右抹消登記の回復登記の手続について承諾を与うべき旨を請求することができるも
のと解するのが相当である。
 そして、このことは、目的不動産についてさきに競売手続開始決定のあるため競
売申立人による強制執行の申立が民訴六四五条二項の規定により執行記録に添付さ
れた場合において、右競売申立人の不知の間に右申立が第三者により不法に取り下
げられ、執行裁判所から右申立が取り下げされたものとして取り扱われたために、
他の事由にもとづき前記競売手続開始決定が取り消され強制競売の申立の記入登記
が抹消されたときにも、同条二項後段の規定の趣旨からみて、右競売申立人との関
係においては、同様に解するのが相当である。
 所論は、登記上利害関係のある第三者は回復登記によって不測の損害を受けるか
どうかにより右承諾義務の有無を決すべきである旨主張するけれども、競売申立の
記入登記が不法に抹消されている以上、その回復登記の有無にかかわらず、第三者
は競売申立の記入登記による差押の効力を否認することができないのであり、した
がって、回復登記によってもともとあるべき姿にもどるのみであって、実体上損失
を蒙ることにはならないから、右第三者は実体関係に符合させるための回復登記手
続に対する承諾を拒み得ないものと解される(前記判決参照)。(論旨引用の判例
は本件に適切でない。)
 原判決には、所論のような違法はなく、所論は、採用しがたい。
 よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛