弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
       原略式命令を破棄する。
       被告人を免訴する。
         理    由
 記録によると,次の事実が認められる。
 1 原裁判所は,平成14年7月29日,「被告人は,第1 平成13年12月
29日午後7時20分ころから同日午後7時25分ころまでの間,A株式会社B線
C駅からE駅間を進行中の電車内において,Dに対し,左手で同女の上衣の上から
左脇腹部分などを撫で触り,第2 同日午後7時25分ころから同日午後7時30
分ころまでの間,上記E駅から同線F駅間を進行中の上記電車内において,Gに対
し,左手で同女の上衣の上から左腰部分を撫で触った。」旨の事実を認定した上,
平成13年大阪府条例第85号による改正前の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不
良行為等の防止に関する条例(以下「条例」という。)5条1項,9条1項等を適
用して,「被告人を罰金10万円に処する。この罰金を完納できないときは,金5
000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。この罰金に相当する金
額を仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令を発した。原略式命令は,平成1
4年8月15日確定した。
 2 これに先立ち,大阪簡易裁判所は,同年5月1日,「被告人は,常習として
,平成13年9月26日午後5時3分ころから同日午後5時7分ころまでの間,上
記E駅付近を走行中の電車内において,Hに対し,その左腰及び下腹部付近等を衣
服の上から左手で数回撫でるなどして触った。」旨の事実を認定した上,条例5条
1項,9条2項等を適用して,「被告人を罰金20万円に処する。この罰金を完納
できないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令(以下「別
件略式命令」という。)を発していた。別件略式命令は,平成14年5月18日確
定していた。
 原略式命令が認定した各所為は,その態様等に照らすと,別件略式命令で認定さ
れた犯行と同様,条例5条1項,9条2項に該当するものとみるべきであり,かつ
,別件略式命令の確定する前の犯行であるから,別件略式命令で認定された犯行と
ともに1個の条例5条1項,9条2項の罪を構成するものであったというべきであ
る。そうすると,既に別件略式命令が上記常習一罪の一部について有罪の裁判をし
ており,これが確定していたのであるから,原裁判所としては,刑訴法463条1
項により,通常の規定に従って審理をした上,同法337条1号により,判決で免
訴の言渡しをすべきであった。したがって,この点を看過し重ねて有罪の裁判をし
た原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益である。
 よって,刑訴法458条1号により,原略式命令を破棄し,被告事件について同
法337条1号により被告人を免訴することとして,裁判官全員一致の意見で,主
文のとおり判決する。
 検察官有本恒夫 公判出席
(裁判長裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷
 玄 裁判官 滝井繁男)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛