弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人小栗厚紀、同戸田喬康、同山本秀師の上告理由第一点について
 本件記録からうかがわれる訴訟の経過によれば、原審が所論の点につき自白は成
立していないものとして事実摘示を行い、かつ、その判断をしたことは結局正当で
あると認められる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同第二点について
 本件借入れがあつた昭和二〇年一〇月当時の官制によれば、国のために金銭を借
入れる事務は専ら大蔵大臣の所管に属し、外務大臣にはその権限がなく、外務大臣
は、予算を前提とし会計法令の許容する範囲内でその所管事務のため支出負担行為
をすることができるだけであつたこと、また、総領事は、出納官吏として国のため
に支出負担行為をすることができるだけで、金銭を借入れるなどの積極的な債務負
担行為をする権限を有していなかつたこと、がそれぞれ明らかであるから、これと
同旨の原判決に所論の違法はない。更に、外務大臣がD総領事に対して在留邦人か
らの金銭借入れを指示する本件訓電を発するについて閣議決定を経ておらず大蔵大
臣との協議もしていなかつたことは、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認するに
足り、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
 同第三点について
 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、民法一〇九条の規定による表
見代理が成立しないものとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はな
い。論旨は、採用することができない。
 同第四点について
 原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人がD総領事に国のため
にする金銭借入れの権限があると信じたことにいまだ正当な理由があるものとはい
えないとした原審の判断は、結論において是認することができないものではない。
原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同第五点について
 本件における事案の内容及び審理の経過に照らして原判決に所論の違法があると
はいえず、論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    環       昌   一
            裁判官    横   井   大   三
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    寺   田   治   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛