弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人岡田直寛の上告趣意第一点について。
 原判決理由第二摘示の事実を認定する証拠として挙示されているA作成の違反取
引一覧表を調べてみると、判示素干わかめが取引された日時はいずれも「自二二、
六至二二、八」と記載されてはいるが、公定価格の欄には単価「六〇円」と記入さ
れている。この貫当り六〇円という公定価格は昭和二二年七月三日札幌地方物価事
務局告示第二八五号によつて初めて定められたものであるから、取引日時欄に「自
二二、六」とあつても、実は昭和二二年七月三日以後の取引であつたことが推認で
きる。従つて原判決に「同年七月初頃より」と判示しているのも「同年七月三日以
後」の意味であると解せられる。それ故原判決には所論のような違法はなく、論旨
は理由がない。
  同第二点について。
 物価統制令にもとずき販売価格の統制額を指定した告示が廃止されても、これを
以て旧刑訴三六三条にいわゆる「刑の廃止」にあたらないことは、当裁判所の判例
(昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決)とするところで
ある。論旨の理由なきことは右の判例に徴して明かである。
 以上の理由により旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。
 この判決は裁判官井上登の前記第二点に関する少数意見(前記判決文に記載あり)
を除く外その他の裁判官一致の意見によるものである。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二六年五月一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

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