弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     原判決を取り消す。
     被控訴人は控訴人に対し金一六、三三七、八二六円およびこれに対する
昭和二五年一二月一二日より昭和二六年一二月二〇日まで年一割、昭和二六年一二
月二一日より完済にいたるまで金一〇〇円につき日歩金三銭の割合による金員を支
払え。
     訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
     この判決は、第二項に限り、控訴人において金五、〇〇〇、〇〇〇円の
担保を供するときは、仮りに執行することができる。
         事    実
 控訴代理人は主文第一項ないし第三項同旨の判決および仮執行の宣言を求め、被
控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の事実上の主張および証拠関係は、次に附加するほか、原判決事実欄
記載のとおりであるから、これを引用する。
 第一 控訴人の主張
 一 仮りに本件準消費貸借契約に要素の錯誤があつたとしても、被控訴人には次
のような重大な過失があるから、その無効を主張することはできない。すなわち、
被控訴人が控訴人の従業員Aから再建資金として年内に三〇〇〇万円を融資する旨
の言を信じて本件準消費貸借契約を締結したとすると、右金員の年内融資というこ
とは双方にとり重要な問題であるばかりでなく、当時の三〇〇〇万円は相当多額な
金員であるから、被控訴人としては、控訴人との間に、覚書、念書その他の書面を
取り交わすか、または控訴人の代表取締役と直接面談する等の方法により事前に控
訴人の意思を確認するための措置を講ずべきであるし、また控訴人の融資能力につ
いても積極的に調査すべきであるにもかかわらず、ただ漫然と控訴人の一介の従業
員の言のみを信じて右のような措置を怠つたのであるから、被控訴人に重大な過失
があるといわなければならない。
 二 被控訴人主張の第二の四の事実は認める。
 三 仮りに本件準消費貸借契約が無効または取り消されたとすれば、右準消費貸
借契約は被控訴人の控訴人に対する原判決添附目録記載の一七通の約束手形金債務
合計金一六、三三七、八二六円を目的とするものであるから、予備的に、控訴人は
被控訴人に対し右約束手形金員の支払を請求する。
 四 被控訴人の第二の五の主張に対し、請求の基礎ということをどのように解す
るにしても、約束手形金債権を請求原因とする訴とこれを目的とする準消費貸借に
よる債権を請求原因とする訴とはその請求の基礎を異にするものではない。
 五 被控訴人の時効の抗弁に対し、本件約束手形金債権の消滅時効は左記理由に
よりいまだ完成していない。
 (1) 本件約束手形金債権の消滅時効はいずれも進行していない。
 原判決添附目録の約束手形一七通のうち第一ないし第六および第八の七通は、本
件準消費貸借契約が締結された昭和二五年一二月一二日以前にその満期が到来して
いるが、準消費貸借契約は債務者が既存債務の存在を承認したうえで締結するもの
であるから、右七通の約束手形金債権の消滅時効は被控訴人のこれによる承認によ
つてそれぞれ中断されたことになる。ところで、中断した時効はその中断事由の終
了した時からさらに進行するものではあるが、本件においては右準消費貸借契約の
締結が控訴人において右約束手形金債権を行使することにつき法律的障害となり、
消滅時効はその後進行していないのである。すなわち、被控訴人は右準消費貸借契
約が要素の錯誤により無効である旨主張し、控訴人よりの右契約に基づく本件反訴
による請求を争い、現に右準消費貸借の有効、無効が本件の争点となつているので
あり、しかも控訴人側からの錯誤による無効の主張は許されないのであるから、本
件準消費貸借契約の無効が確定判決により明確となつて始めて、控訴人としては被
控訴人に対し旧債務たる約束手形金債務の履行を求めうるにすぎない。したがつて
右七通の約束手形金債権はその後時効中断の状態のまま今日にいたつているといわ
ざるをえない。
 また、右七通以外の約束手形については、原判決添附目録第九の手形は右準消費
貸借成立の昭和二五年一二月一二日に、その他の手形はいずれも同日以降にそれぞ
れ満期が到来した。しかしこれらの手形債権も、右七通の手形と同じく本件準消費
貸借契約の締結がその履行の請求につき法律上の障害となり、その消滅時効は同様
に進行しないまま今日にいたつているのである。
 (2) 仮りにそうでないとしても、控訴人が昭和二七年五月一七日本件反訴状
を裁判所に提出したことにより右各約束手形金債権の消滅時効は中断している。す
なわち、控訴人は右反訴状の請求原因中に旧債権の約束手形金債権を表示している
のであるから、準消費貸借に基づく右反訴請求にはその基礎たる約束手形債権の請
求をも含むものとして、これについても時効中断の効力を生ずるものである。
 第二 被控訴人の主張
 一 本件融資の約定は、昭和二五年一二月上旬、控訴人の代理人AおよびBと被
控訴人の代表者Cおよびその代理人Dとの間において、控訴人から被控訴人に対す
る融資総額二〇〇〇万円、同月一二日抵当権設定登記をすると同時に融資義務が発
生し、そのうち少くとも五〇〇万円は同年中に融通することを約したものである。
 二 本件準消費貸借契約は抵当権設定契約のため便宜上なされたもので、これと
一体をなすものであるところ、これら契約の締結に当つては、右融資の約定が有効
に成立することを前提とし、かつそのことは当事者間に明示されていたのである。
そしてもし右融資の約定が成立しないか、または無効であるとすれば、本件準消費
貸借契約もまたなされなかつたことは明白なのであるから、融資約定の有効な成立
は本件準消費貸借契約の要素となつていたものである。
 三 控訴人の第一の一の主張は争う。仮りに被控訴人に重大な過失があつたとし
ても、元来民法第九五条但書で表意者に重大な過失があるときは無効の主張を許さ
ないとされたのは、善意の相手方を保護し、もつて正義と公平の理念および取引の
安全の要請に応じようとするものであるから、相手方が故意または過失によつて表
意者を錯誤に陥し入れた場合には、かかる相手方は、右の規定により保護するに値
するものではなく、表意者の重過失を理由としてその錯誤の主張による不利益から
免れしめるべきではない。本件の場合は、控訴人の被用者AまたはBが故意に被控
訴人を錯誤に陥し入れたのであるから、控訴人はその被用者の行為につき責任を負
うべきであつて、この観点から控訴人は被控訴人の重過失を主張することは許され
ないのである。
 四 本件準消費貸借契約が詐欺であることを理由になされた被控訴人の第二次の
取消の意思表示は、昭和三一年九月一一日の本件準備手続期日において被控訴人の
代理人Eおよび同Fから控訴人の代理人Gに対しなされたものである。
 五 控訴人の予備的請求に対し、その追加的訴の変更は従来の準消費貸借契約に
基づく請求にその対象となつた約束手形金の請求を追加するものであるから、両請
求の間には請求の基礎に変更があり許さるべきでない。
 六 仮りにそうでなく、また控訴人がその主張の約束手形金債権を有するとして
も、各手形金債権はその満期から三年を経過したことにより時効によつて消滅して
いるから、これを援用する。
 七 (1) 控訴人は、被控訴人が本件準消費貸借契約の効力を争つている間は
約束手形金債権の履行を請求することができないと主張するが、準消費貸借の効力
につき争いがあつたとしても、控訴人において仮定的請求として基本債権の履行の
請求をすることになんらの障害はないはずである。また準消費貸借が成立したとし
ても、必ずしも旧債務が完全に消滅するとは限らず、ことに手形債権については旧
債務は消滅しないのを原則とするばかりでなく、本件においては準消費貸借は単に
抵当権設定の便宜のためにすぎないから、控訴人としては基本債権たる約束手形金
債権を行使することはできるわけであつて、控訴人の主張は当らない。
 (2) 控訴人は本件反訴状により約束手形金債権の履行を求めたと主張する
が、同反訴状においては準消費貸借に基づく債権の履行を請求しているにとどま
り、約束手形金債権の行使をしていないことは明らかであるから、これをもつて約
束手形金債権についての裁判上の請求をしたということはできない。たとい反訴状
の請求原因の項において基本債権の事実を記載したとしても、右のことには変りは
ないのであるから、この点についての控訴人の主張も理由がない。
 第三 立証関係(省略)
         理    由
 一 被控訴人の昭和二五年当時の商号が文化印刷株式会社であつたこと、被控訴
人が控訴人主張の原判決添附目録記載の約束手形一七通(額面合計金一六、三三
七、八二六円)を、そのうち同目録記載の第八ないし第一七の手形については控訴
人を受取人としてそれぞれ振り出し、被控訴人がこれらすべての手形の所持人とな
つていることは当事者間に争いがなく、成立に争いがない甲第五号証の一ないし七
によれば、右目録記載の第一ないし第七の手形は訴外大洋交易株式会社を受取人と
して振り出され、控訴人が裏書により譲渡を受けていることが認められ、また控訴
人が右のうち同目録記載の第一、二および第七の手形を満期に支払場所に呈示した
がその支払を拒絶されたことは当事者間に争いがないところである。
 そして成立に争いのない甲第一ないし第三号証、同第九号証の一ないし三、乙第
二号証および弁論の全趣旨によると、被控訴人は控訴人との間に昭和二五年一二月
一二日、前記一七通の合計金一六、三三七、八二六円の約束手形金債務を目的とし
て、弁済期昭和二六年一二月二〇日、利息は金一〇〇円につき日歩金三銭、毎月二
〇日限りその月分を支払い、期限後は同額の遅延損害金を支払う旨の準消費貸借契
約を締結し、同時にこれを被担保債務として被控訴人所有のa、b、cの各工場の
土地、建物、機械等について控訴人のために抵当権を設定する旨の契約を締結し、
翌一三日c工場を除きその旨の登記を経たこと(右被担保債務のため被控訴人所有
の物件につき抵当権が設定されその登記がなされたことは当事者間に争いがな
い。)が認められる。
 二 そこでまず右準消費貸借契約が錯誤により無効であるとする被控訴人の主張
について判断する。
 成立に争いのない甲第七号証、同第一一号証の一ないし三(A、Bの各供述調
書)、同第一二号証の一、二(Hの供述調書)、同第一三号証の一、二(Bの供述
調書)、乙第一号証、同第七号証の一、四、五(I、JKの各供述調書)、同第八
号証の一、二(Cの供述調書)、同第一〇号証の一、三(右同)(後記措信しない
供述記載を除く。)と前記一の事実を総合すると、控訴人は前記のとおり被控訴人
振出の手形が一部不渡りとなつたので、これら手形債権の処理を取締役Bに担当さ
せ、同人はさらに営業部員Aらを被控訴人方に派遣して被控訴人の資産および営業
状態を調査させるとともにその債権の履行確保に努めさせたこと、被控訴人として
は当時約七〇〇〇万円の債務を負い、営業は断続していたものの運転資金に窮し従
業員の給料をも支払い得ない苦況にあつたため、被控訴人の代表取締役Cは、自ら
または取締役Dらを通じてA、Bらに再三にわたつて二〇〇〇万円程度の融資を要
請し、また年内には五〇〇万円の融通を求め、これらにより右の窮況を切り抜けよ
うと図つたこと、一方A、Bらは右融資の要請に対しては確定的な返答を避けた
が、確実な手形なら割り引いてよいといい、またその間給料の不払いで動揺してい
る従業員をしずめるため、被控訴人側の求めにより、Aが従業員の会合に出席して
会社を潰すようなことはしないから安心して働くよう話したこと、このようにAら
が被控訴人の融資の要請を明確に拒否しなかつたことから、右Cは控訴人より所要
の資金を得られるものと期待するにいたり、Aより控訴人の債権のため被控訴人の
各工場に抵当権を設定するよう要求されるや、これに応じさえすれば確実に期待ど
おりの融資が得られるものと信じ、その目的の下に容易にこれを承諾したこと、そ
して前記のとおり本件準消費貸借および抵当権設定契約が締結され登記が経由され
た後、控訴人は被控訴人の求めにより数通の約束手形額面計約一〇〇万円を割り引
き七〇万円を交付したが、それ以上の融資については被控訴人よりの強い要請にも
かかわらず、控訴人は遂にこれに応じなかつたことが認められ、右認定に反する前
示乙第七号証の一、四、五、同第八号証の一、二、同第一〇号証の一、三および同
第七号証の一、三(Lの供述調書)、同第九号証の一、二(Dの供述調書)、同第
一一号証の一、二(Mの供述調書)、同第一二号証の一、二(JKの供述調書)、
同第一三号証の一ないし四(D、N、Oの各供述調書)、甲第一〇号証の一、二
(乙第一三号証の一、二と同じ)の供述記載ならびに原審証人Oの供述部分は前示
証拠に照し信を措き難く、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
 そうすると、被控訴人の代表者Cにおいては、本件準消費貸借および抵当権設定
契約をするに当り、融資につき控訴人の承諾を得たものと誤解し、右契約を締結す
れば期待どおりの融資が得られるものと信じたにもかかわらず、その後予期どおり
の融資が得られなかつたのであるから、その点において右Cには錯誤があつたもの
ということができる。そして成立に争いのない乙第一四号証の一、二および弁論の
全趣旨によると、被控訴人は控訴人を被告として右抵当権設定契約が要素の錯誤に
より無効であると主張してその登記の抹消登記手続を求める訴(東京地方裁判所昭
和二六年(ワ)第五〇八三号)を提起し、昭和三〇年一二月二六日これを認容する
判決を受け、さらにその控訴審(東京高等裁判所昭和三一年(ネ)第二三六号)に
おいても、昭和三一年一一月一〇日右一審判決を維持する旨の判決を受け、その後
同判決は確定するにいたつたことが認められる。ところで抵当権設定契約が右のよ
うに要素の錯誤により無効であるとしても、これと同時に締結された本件準消費貸
借契約が同様の理由により無効であるかどうかは、さらに慎重な検討を要する問題
である。
 <要旨>本件準消費貸借契約は抵当権設定契約を締結する前提として同時に約定さ
れたものであつて、両者が密接な関係にあることは被控訴人主張のとおりで
あるが、しかしそうだとしても、両者の有効無効が必ずその帰を一にしなければな
らないものではない。けだし、一箇の法律行為においてさえ、一部無効が認めら
れ、無効な部分を除いては当該法律行為をしなかつたであろうと考えられる場合に
のみ他の部分が無効となるにすぎないと解されているからである。本件の両契約の
締結された主たる目的が抵当権の設定にあつたことは疑いのないところであるが、
しかしそうだからといつて、準消費貸借契約のみを切り離しては、契約目的からみ
て無意義になるというものではなく、またこれのみを有効としてもそれによりいず
れかの当事者に不測の不利益を生ぜしめるわけのものでもない。したがつて両契約
の有効、無効は可分に考えてよく、またその無効事由は各別に判断して差し支えな
いというべきである。ところで本件において無効事由とされる被控訴人の錯誤は契
約に応ずれば融資が得られるという明示の動機にあつたというのであるから、その
錯誤は右いずれの契約の成立過程においても同様にこれを認めざるをえないが、し
かし、他方、明示された動機の錯誤といつてもそれがすべての契約につき等しく要
素の錯誤となるものではなく、それが要素の錯誤といいうるには、当該契約の内
容、性質と対比してそれとの関係における重要性が認められる場合、すなわちその
動機の錯誤がなかつたならば通常当該契約を締結しなかつたであろうと認められる
ことが必要である。そうだとすれば、本件における右の動機は抵当権設定契約につ
いてこれを契約の要素と認めうるとしても、本件準消費貸借契約についてはこれと
同様な重要性をもつて理解することはできない。すなわち、右準消費貸借契約は前
記のとおり控訴人の既存の手形債権をもつて消費貸借の目的とするとともに、利
息、遅延損害金につき約定する反面、弁済期を約一年後の昭和二六年一二月二〇日
に延期するものであつて、経済的には被控訴人にとりむしろ有利ともいうべきであ
るから、前示動機の錯誤がなかつたならば右準消費貸借契約を締結しなかつたであ
ろうという関係は到底これを認めるに由ないところである。よつて右準消費貸借契
約には要素の錯誤はないといわざるをえないから、被控訴人の錯誤による無効の主
張は理由がないとして排斥を免れない。
 三 次に被控訴人は控訴人の代表者またはAらが融資する意思がないのに融資す
ると欺罔して本件準消費貸借契約を締結させたから詐欺により取り消すと主張す
る。しかし、前記認定の事実によると、控訴人代表者はもちろん、Aらにおいて融
資の意思またはその見込みがないのに融資する旨申し向けて故意に被控訴人を欺罔
したものでないことはいうまでもないところである。もつともA、Bらにおいて被
控訴人代表者らをして融資を期待しうるような印象を与える若干の言動のあつたこ
とは前記認定のとおりであるが、それらの言動はそれ自体ただちに欺罔行為といい
えないことは前記認定の経緯に照し明らかであるのみならず、後に手形割引の方法
により若干の融資が行われている前記認定の事実に徴すると、当時融資の見込みが
全くなかつたものではないといわざるをえないから、同人らに欺罔の故意があつた
とすることもできない。また本件準消費貸借契約に当り被控訴人からの多額の融資
の要請に対し諾否の返答を明確にしなかつたとしても、さらにはまた被控訴人が融
資を受け得るものと信じているのを打ち消さないで契約を締結したとしても、これ
らの所為をもつて故意による違法な欺罔行為といいえないこと右認定の事実に徴し
明らかなところである。そして他に控訴人側において詐欺に該当する行為のあつた
ことについては、前示措信しない証拠を除き、これを認めるに足りる資料はないか
ら、被控訴人の右主張も採用することはできない。
 四 してみると、被控訴人は控訴人に対し本件準消費貸借契約に基づく債務の履
行、すなわち金一六、三三七、八二六円および右契約の成立した昭和二五年一二月
一二日よりその弁済期たる昭和二六年一二月二〇日まで約定利率以下の年一割の割
合による約定利息、その翌日より完済にいたるまで約定の金一〇〇円につき日歩金
三銭の割合による遅延損害金を支払う義務があるものというべく、これが支払を求
める控訴人の本訴請求はすべて理由があるといわなければならない。
 よつて、これと異なる原判決は失当として取り消し、控訴人の本訴請求を認容す
べく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九六条、第八九条を、仮執行の宣言につ
き同法第一九六条を適用して主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 青木義人 裁判官 高津環 裁判官 弓削孟)

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