弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成20年9月30日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成19年(ワ)第35028号営業表示使用差止等請求事件
口頭弁論終結日平成20年8月28日
判決
東京都渋谷区<以下略>
原告東京急行電鉄株式会社
訴訟代理人弁護士山田忠男
同沢田訓秀
宮城県石巻市<以下略>
被告藤久建設株式会社
訴訟代理人弁護士小泉清則
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,その営業上の施設又は活動において「TOKYU」,「toky
u」の表示を営業表示として使用してはならない。
2被告は,表札,看板,印章,印刷物,ウェブアドレス「(略)」等におい
て開設するウェブサイト,その他の営業表示物件から「TOKYU」,「t
okyu」の表示を抹消せよ。
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,原告が,被告がウェブサイト(ホームページ)等で営業表示とし
て使用する「TOKYU」及び「tokyu」の表示は,原告の周知又は著
名な「商品等表示」(不正競争防止法2条1項1号又は2号)である「東
急」の営業表示と類似のものであって,被告による上記表示の使用行為は同
項1号又は2号の不正競争に該当すると主張して,同法3条に基づき,被告
に対し,「TOKYU」又は「tokyu」の表示を営業表示として使用す
ることの差止め等を求めた事案である。
2争いのない事実
(1)原告は,大正11年9月2日に設立された,鉄道事業等を目的とする株
式会社(設立時の商号「目黒蒲田電鉄株式会社」)であり,昭和17年5
月1日,商号を現商号の「東京急行電鉄株式会社」に変更した。
(2)原告及び原告を中核とする企業グループ(原告,その子会社,関連会社
・財団法人等で構成される企業グループ,平成17年3月時点における企
業数297社9法人。以下「東急グループ」という。)は,「東急」の表
示を営業表示として使用し,鉄道,バスの交通事業,小売事業,レジャー
・サービス事業,ホテル事業,不動産事業,建設製造業等の諸分野におい
て営業活動を行っている。
3争点
本件の争点は,①被告による不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正
競争の成否(争点1),②差止めの必要性(争点2),③上記各号の不正競
争について同法3条の適用除外を定める同法19条2号の適用又は類推適用
の有無(争点3),④原告の本訴請求について権利の濫用の成否(争点4)
である。
第3争点に関する当事者の主張
1不正競争の成否(争点1)について
(1)原告の主張
ア「東急」の営業表示の周知性・著名性
(ア)原告は,昭和21年12月,球団「セネタース」を買収して株式
会社東急ベースボール倶楽部を設立し,同球団の球団名を「東急フラ
イヤーズ」に改称した。
「東急フライヤーズ」は,昭和22年4月から昭和28年までの7
年間,プロ野球球団として試合を行った。戦後娯楽の少なかった,こ
の期間,国民的人気スポーツである野球の試合結果は,新聞・ラジオ
などのマスメディアを通じて全国的に報道され,「東急フライヤーズ」
を通じて「東急」の名称は全国的に知れ渡った。
(イ)原告は,昭和24年5月16日に東京証券取引所に上場した後,
東急グループ各社は一時14社(現在は10社)も上場し,以来全国
紙,地方紙を問わず日々,株式欄において「東急」が原告及び東急グ
ループの営業表示として使用されている。
また,前記第2の2(2)のとおり,原告及び東急グループは,「東
急」の表示を営業表示として使用し,鉄道,バスの交通事業,小売事
業,レジャー・サービス事業,ホテル事業,不動産事業,建設製造業
等の諸分野において営業活動を行っている。
なお,「東急」の表示は,原告の商号である「東京急行電鉄株式会
社」の略称に端を発している。
(ウ)したがって,「東急」の表示は,遅くとも原告が上場した昭和2
4年ころには,原告の営業表示として全国的に需要者の間に広く認識
され,周知又は著名となっていたから,周知又は著名な「商品等表
示」(不正競争防止法2条1項1号又は2号)に当たる。
イ被告による「TOKYU」及び「tokyu」の営業表示の使用
(ア)ウェブアドレス
被告は,「(略)」等をウェブアドレスとするウェブサイトを開設
し,ウェブアドレスのドメイン名「(略)」に続けて,ユーザーI
D「tokyu」を営業表示として使用している。
(イ)ウェブサイトにおけるEメールの宛先等
被告は,上記ウェブサイト(ホームページ)等において,新築・庭
造り・改修等の工事を誘引する広告として,写真・解説等で施工例を
示すなどして情報を提供しているが,そのホームページ上部に「TOKYU
CONSTRUCTIONONTHEWEB」と表示し,Eメールの宛先として「(
略)」を,被告の英語表記として「TOKYUCONSTRUCTIONCO.,LTD」
を,被告の著作権者の表示として「TokyuConstructionco.;ltd」な
どを使用して,「TOKYU」及び「tokyu」をそれぞれ自己の
営業表示として使用している。
なお,上記英語表記等は,いずれも漢字で表記できるものであるか
ら,これらが,被告の商号「藤久建設株式会社」の読み方としての使
用であって営業表示としての使用ではない旨の被告の主張は失当であ
る。
ウ営業表示の類似性
(ア)外観,称呼
「TOKYU」又は「tokyu」の語と「東急」の語とは,外観は
異なるものの,「とうきゅう」という称呼が生じる点において同一で
ある。
(イ)観念
「とうきゅう」という称呼を通じて観念される語としては,「東
急」のほかに,「冬宮」,「投球」,「討究」,「淘宮」及び「等
級」がある。
しかし,「とうきゅう」という称呼を通じて営業表示として観念さ
れる語は,「東急」だけである。その他の語は,「非営業的な語」で
あって営業表示として観念されるものではない。
したがって,「TOKYU」又は「tokyu」の営業表示と「東急
」の営業表示とは,称呼を通じて観念的に類似している。
(ウ)小括
上記(ア)及び(イ)に加えて,原告の「東急」の営業表示が著名性を
獲得していること(前記ア(ウ))を合わせ考慮するならば,取引の実
情のもとにおいて,取引者,需要者は,「TOKYU」又は「tok
yu」の営業表示と「東急」の営業表示とを全体的に類似のものと受け
取るおそれがあるというべきであるから,「TOKYU」又は「to
kyu」の営業表示は,「東急」の営業表示と「類似の商品等表示」(
不正競争防止法2条1項1号)又は「類似のもの」(同項2号)に当
たる。
エ混同を生じさせる行為
被告の顧客をはじめ社会一般は,被告が「TOKYU」又は「tok
yu」の営業表示を使用することにより,あたかも被告が原告の系列会
社であるかのような印象を受ける。
したがって,被告による「TOKYU」及び「tokyu」の営業表
示の使用は,被告の営業を原告及び東急グループの営業と混同させるお
それがあるものであり,「他人の営業と混同を生じさせる行為」(不正
競争防止法2条1項1号)に当たる。
このことは,原告と被告が競争関係にあるか否かによって左右される
ものではない。
オまとめ
以上によれば,被告が「TOKYU」又は「tokyu」の表示を営
業表示として使用する行為は,不正競争防止法2条1項1号又は2号の
不正競争に該当する。
(2)被告の反論
ア「東急」の営業表示の周知性・著名性の主張に対し
原告主張の各事実は不知であるが,原告が営業表示として使用する「
東急」の表示が全国的に著名であること自体は争わない。
イ「TOKYU」又は「tokyu」の営業表示の使用に対し
原告主張の被告のウェブサイトにおける「TOKYU」及び「tok
yu」の表示は,被告の商号「藤久建設株式会社」の読み方である「と
うきゅうけんせつかぶしきかいしゃ」のうち,「とうきゅう」の部分を
アルファベットで表示したものである。上記表示は「藤久建設株式会
社」との漢字表示が主体であり,アルファベット表示は読み方としての
位置づけにすぎず,独立の営業表示ではない。
ウ営業表示の類似性の主張に対し
「TOKYU」又は「tokyu」の営業表示と「東急」の営業表示
とは,称呼は「とうきゅう」又は「トーキュー」という称呼が生じる点
で同一であるが,外観は類似していない。
称呼が同一であるからといって,被告の取引の相手方が被告の営業を
原告又は東急グループの営業と取り違える要因はない。被告の営む建設
・造園業の取引の相手方,需要者は,宮城県内近県の企業や石巻地域の
企業,一般家庭等であり,建設・造園業という業態から初対面の者と面
談することなく依頼を受けることはあり得ない。ましてウェブアドレス
等のドメイン名だけで工事の依頼を受けることは想定できない。需要者
は,少なくともウェブサイトの画面を閲覧し,そうすれば被告の事業が
原告の事業であるなどと誤解することはない。
また,原告及び東急グループが「TOKYU」及び「tokyu」の
表示を使用していることは,宮城県や東北地方においては著名ではな
く,「TOKYU」及び「tokyu」の表示が原告及び東急グループ
の営業表示として,全国的に著名であるとはいえない。
したがって,「TOKYU」及び「tokyu」の営業表示と「東
急」の営業表示について,取引の実情のもとにおいて,取引者,需要者
が,両者の外観,称呼又は観念に基づく印象,記憶,連想等から両者を
全体的に類似のものとして受け取るおそれはない。
エ混同を生じさせる行為の主張に対し
被告と原告とは,業種も,営業規模も,活動区域も異なり,全く競争
関係にはなく,誰もが相互の営業を混同することはない。
また,被告は,ウェブサイトにおいて原告主張に係る「TOKYU」
及び「tokyu」の表示を使用したことによって,「東急建設株式会
社」等の東急グループに属する企業と勘違いされたことはなく,間違い
メールを受けたこともない。
オまとめ
以上によれば,原告が主張する被告の不正競争は成立していない。
2差止めの必要性(争点2)について
(1)原告の主張
原告は,被告の前記1(1)オの不正競争によって営業上の利益を侵害さ
れ,又は侵害されるおそれがあるから(不正競争防止法3条),被告が「
TOKYU」又は「tokyu」の表示を営業表示として使用することの
差止め等の必要がある。
(2)被告の反論
被告は,平成20年2月14日以降,自社のウェブサイトにおいて,「
TOKYU」及び「tokyu」の表示を使用していない。
また,仮に被告がウェブサイトにおいて原告主張に係る「TOKYU」
及び「tokyu」の表示を使用したとしても,原告が営業上の利益を侵
害され,又は侵害されるおそれはない。
3不正競争防止法19条1項2号の適用又は類推適用の有無(争点3)
(1)被告の主張
ア被告の創業者であるAは,自分の氏名から「藤久」の2字をとり,昭
和49年に「藤久建設」(とうきゅうけんせつ)を創業し,昭和51年
に,これを会社組織として被告(商号・「藤久建設株式会社」)を創設
した。なお,Aは,昭和42年に,実家が営む「株式会社伊藤材木店」
から独立して,「藤久(とうきゅう)材木店」の屋号で材木店を開業
し,さらに,昭和46年に,ペットショップ「ドッグセンター藤久(と
うきゅう)」を創設した。
このように被告は,Aの個人営業が法人成りしたものであるから,A
が主張した場合と同じ保護が与えられるべきである。
イしたがって,仮に原告主張の被告による不正競争防止法2条1項1号
又は2号の不正競争が成立するとしても,被告は,自社の設立以来の名
称をそのまま使用しただけであって,「自己の氏名」を「不正の目的で
なく使用」(同法19条1項2号)した場合と同視できるから,上記不
正競争について同法3条の差止請求権の規定の適用除外を定める同法1
9条1項2号が適用又は類推適用されるべきである。
(2)原告の反論
被告の主張は争う。
氏名とは「氏」と「名」であるところ,原告が差止めの対象としている
のは,Aの氏の「藤」と名の「久」を採った「藤久」の表示ではなく,「
TOKYU」及び「tokyu」の表示であり,これらの表示が氏名に該
当しないことは明らかである。
また,不正競争防止法19条1項2号の解釈として,先祖の氏名を用い
ることができるか,自然人の氏名を会社の商号の中に使用することが許さ
れるか否かなどを論ずるまでもない。
4権利の濫用の成否(争点4)について
(1)被告の主張
ア被告代表者(B)の父であるA(昭和8年11月生まれ)が被告(商
号・「藤久建設株式会社」)を創設した経緯は,前記3(1)アのとおりで
ある。
イ前記1(2)イのとおり,被告の商号のうち,「とうきゅう」の部分をア
ルファベットで表示すると,「TOKYU」あるいは「tokyu」と
表記できるので,被告は,ウェブサイトにおいて自社の設立以来の名称
をそのまま使用しただけのことである。
一方で,原告の本訴請求が認められるとするならば,たまたま読み方
が同じであるというだけで(被告にとっては「本名」であるが,原告に
とっては「略称」である。),東京の超一流の大企業である原告は,地
方で地道に仕事をしている会社である被告が「自分の社名を名乗る」こ
とさえ禁止できることとなり,その結果,被告が自己の社名(本名)を
名乗る権利(名称権,人格権)を侵害するという極めて不当な結果とな
る。
ウしたがって,原告の本訴請求は,権利の濫用に当たり許されない。
(2)原告の反論
被告の主張は争う。
第4当裁判所の判断
1争点1(不正競争の成否)について
(1)「東急」の営業表示の著名性
ア認定事実
前記第2の2の争いのない事実と証拠(甲1ないし8(枝番のあるも
のは枝番を含む。))及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認
められる。
(ア)原告は,大正11年9月2日に設立された鉄道事業等を目的とす
る株式会社であり,昭和17年5月1日に商号を現商号の「東京急行
電鉄株式会社」に変更した後,昭和21年12月,球団「セネター
ス」を買収して株式会社東急ベースボール倶楽部を設立し,同球団の
球団名を「東急フライヤーズ」に改称した。「東急フライヤーズ」
は,昭和22年4月から昭和28年までの7年間,プロ野球球団とし
て試合を行い,その試合結果は,新聞,ラジオ等により全国的に報道
され,「東急フライヤーズ」を通じて「東急」の名称は全国的に知れ渡
った。
(イ)また,原告は,鉄道事業の拡充のほか,その沿線エリアの開発の
ための不動産事業,流通事業等や,ホテル事業,レジャー・サービス
事業(観光事業),文化事業などに進出し,各事業部門に子会社,関
連会社・財団法人等を設立し,これらの会社等の企業グループである
東急グループを形成してきた。
すなわち,原告及び原告を中核とする東急グループは,昭和30年
代に,北海道や上信越において,鉄道,バスの交通事業,ホテル事
業,観光事業などに進出して事業拡大を図り,昭和40年代に,「多
摩田園都市」の開発及び「田園都市線」の敷設を本格化させ,昭和5
0年代に,ホテル事業,流通事業を充実させ,海外の太平洋エリアに
おいても,開発事業,ホテル事業,流通事業,観光事業を展開した。
さらに,東急グループは,昭和60年代に,カルチャー事業,クレジ
ットカード事業,CATV(ケーブルテレビジョン)事業への進出,
複合文化施設「東急文化村」の開業,東急総合研究所の設立なども行
った。
そして,原告及び東急グループは,現在に至るまで,「東急」の表
示を営業表示として使用し,交通事業,流通事業,レジャー・サービ
ス事業,ホテル事業,不動産事業,建設製造業等の諸分野において営
業活動を行ってきた。
平成17年3月時点において,東急グループは,297社9法人で
構成され,そのうち,上場企業は,原告,株式会社東急レクリエーシ
ョン,東急不動産株式会社,東急建設株式会社,世紀東急工業株式会
社,株式会社東急ストア,東急ロジスティック株式会社,株式会社な
がの東急百貨店,株式会社東急コミュニティー,東急リバブル株式会
社及びシロキ工業株式会社の合計11社である。
(ウ)原告が昭和24年5月16日に東京証券取引所に上場した後,東
急グループ各社も続いて上場し(上場企業は一時14社となったが,
現在は前記(イ)の11社から東急ロジスティック株式会社(現商号・
ティーエルロジコム株式会社)を除いた10社),以来,新聞(全国
紙,地方紙等)の「株式欄」に,「東急」の表示又は「東急レ
ク」,「東急不」等「東急」の文字部分を含む表示が原告又は上記上
場各社(2社を除く。)の表示として使用されてきた。
イ判断
前記アの認定事実を総合すれば,「東急」の表示は,原告の営業表示
として全国的に取引者,需要者の間に広く知られていることが認められ
るから,「他人の著名な商品等表示」(不正競争防止法2条1項2号)
に該当するものと認められる。
(2)被告による「TOKYU」,「tokyu」の表示の使用
ア認定事実
証拠(甲9,10,乙1ないし11(枝番のあるものは枝番を含
む。))及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
(ア)被告代表者(B)の父であるAは,昭和42年,実家が営む「株
式会社伊藤材木店」から独立する際,自己の氏名の中央2字「藤久」
を取り出して,屋号を「藤久材木店」とした。Aは,上記屋号の「藤
久」の部分を「とうきゅう」と称し,上記屋号は「とうきゅうざいも
くてん」と読まれていた。
その後,Aは,昭和49年,被告の前身である「藤久建設」を創業
し,昭和51年8月30日に会社組織として,土木,建築工事の請負
等を目的とする被告(商号・「藤久建設株式会社」)を設立した。
被告は,設立以来,宮城県石巻市及びその周辺の地域において,建
物建築工事,ガーデニング工事等の請負等の取引を行ってきた。被告
の商号は,「とうきゅうけんせつ」と読まれていた。
(イ)被告は,遅くとも平成19年12月18日当時までに,「(
略)」等をウェブアドレスとするウェブサイト(ホームページ)を開
設し,そのホームページ上に,上記「(略)」のほか,ページ上部
に「TOKYUCONSTRUCTIONONTHEWEB」,「藤久建設株式会社」の直下
に「TOKYUCONSTRUCTIONCO.,LTD」,被告のEメールアドレスとし
て「(略)」の表示をしていた。
イ判断
(ア)被告が開設した前記ア(イ)のホームページ(ウェブサイト)に表
示された,ウェブアドレス「(略)」のドメイン名に続く,フォルダ
名部分にユーザーIDとして表記された「tokyu」の表示及びE
メールアドレス「(略)」のユーザー名(ユーザーID)部分の「t
okyu」の表示は,営業の主体を識別する機能を有しているものと
解されるから,被告は上記各「tokyu」の表示を営業表示として
使用したものと認められる。
また,上記ホームページに表示された,ページ上部の「TOKYUCONST
RUCTIONONTHEWEB」の表示は,「TOKYUCONSTRUCTION」の部分が営
業の主体を表示するものであることが認められる。そして,「CONSTRU
CTION」は建設を意味する普通名詞であることに照らすならば,「TOKY
UCONSTRUCTION」のうち,その営業の主体を識別する機能を有する要
部は「TOKYU」の部分であると解されるから,被告は,「TOK
YU」の部分の表示を営業表示として使用したものと認められる。
(イ)一方で,前記ア(イ)のホームページに表示された,「藤久建設株
式会社」の直下の「TOKYUCONSTRUCTIONCO.,LTD」の表示について
は,「藤久建設株式会社」と「TOKYUCONSTRUCTIONCO.,LTD」が近接
して位置し,「TOKYUCONSTRUCTIONCO.,LTD」の文字は「藤久建設株
式会社」の文字の4分の1程度の大きさであること等に照らすなら
ば,「藤久建設株式会社」の英訳として付加的に表示されたものと認
められるから,「TOKYUCONSTRUCTIONCO.,LTD」の「TOKYU」の
部分のみを取り出して,被告が「TOKYU」の営業表示を使用して
いるものと認めることはできない。
なお,原告は,本訴において,被告に対し,表札,看板,印章,印
刷物,ウェブサイト,その他の営業表示物件から「TOKYU」又
は「tokyu」の表示の抹消を請求しているが(前記第1の2),
ウェブサイトを除く,表札等の営業表示物件に「TOKYU」又は「
tokyu」の表示を被告が営業表示として使用していたことについ
て,具体的な主張立証をしていない。
(ウ)以上によれば,被告は,自社のホームページにおいて,「TOK
YU」及び「tokyu」の表示を営業表示として使用していたこと
が認められる。
(3)営業表示の類似性
ある営業表示が不正競争防止法2条1項2号にいう他人の営業表示と類
似のものに当たるか否かについては,取引の実情のもとにおいて,取引者
又は需要者が両表示の外観,称呼又は観念に基づく印象,記憶,連想等か
ら両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準と
して判断するのが相当である(最高裁判所昭和58年10月7日第二小法
廷判決・民集37巻8号1082頁参照)。
そこで,この判断基準に基づいて,被告が使用する「TOKYU」及
び「tokyu」の営業表示が原告の「東急」の営業表示と「類似のも
の」に当たるかどうかについて検討する。
ア外観
「東急」の語は,漢字2字を横書きして成るのに対し,「TOKY
U」の語は,欧文字の大文字5字を横書きして成り,「tokyu」の
語は欧文字の小文字5字を横書きして成るから,「東急」の語と「TO
KYU」又は「tokyu」の語は,外観において異なることは明らか
である。
イ称呼
称呼についてみると,「東急」の語は,「とうきゅう」との称呼を生
じるものと認められる。
一方,「TOKYU」又は「tokyu」の語は,ローマ字読み又は
英語風の読みとして,「ときゅ」,「ときゅう」,「とうきゅう」等の
称呼が生じるものと認められる。
したがって,「東急」の語と「TOKYU」又は「tokyu」の語
は,「とうきゅう」の称呼が生じる点で共通する。
ウ観念
(ア)前記(1)認定のとおり「東急」の表示は原告及び東急グループの営
業表示として著名であることに照らすならば,「東急」の語から原告
及び東急グループの観念が生じるものと認められる。
(イ)一方,「TOKYU」又は「tokyu」の語は,欧文字5字か
ら成るものであるが,特定の意味を表す英単語その他の外国語の単語
として一般の辞書に掲載されていることの立証はされておらず,「T
OKYU」又は「tokyu」の語自体が特定の意味内容を有するも
のと認めることはできない。
また,「東急」の表示は著名な営業表示ではあるものの,「東急」
の語をローマ字表記又は英語風の表記をする場合には,「TOKY
U」のほかに,「T(※Oの上に^)KYU」,「TOUKYÔ
U」,「T(※Oの上に^)KY(※Uの上に^)」,「TOUKÔÛ
YUU」等の表記が可能であること(原告の広報誌(甲2)中に
To(※oの上に-)kyuTamagawaLiも,「■東急多摩川線(
)」との記載(39頁)がある。)に照らすならば,「東急」の表ne
示が著名であるからといって直ちに「TOKYU」又は「toky
u」の語から原告及び東急グループの観念が生じるということはでき
ない。
もっとも,①原告が平成17年(2005年)11月に発行した「
2005/2006TOKYUCORPORATION」と題す
る広報誌(甲2)中には,上段に「2005/2006」下段に「T
OKYUCORPORATION」とした表記が複数の頁の各右上
部分等にみられるほか,原告の「□英文名」として「TOKYUC
ORPORATION」(30頁)との記載があり,また,「TOK
YUCORPORATION」の文字から構成される文字部分と図
形部分が結合した原告の社紋(33頁)の記載があり,さらに,平成
8年(1996年)2月に原告がインターネット上に開設したホーム
ページのウェブアドレスのドメイン名として「(略)」(49頁)の
記載があること,②原告が平成17年(2005年)10月に発行し
た「THETOKYUGROUP2005/2006」と題す
る広報誌(甲3)中には,「たまプラーザ東急ショッピングセンタ
ー」の建物の写真(8頁)が掲載され,その建物上部の広告塔の壁面
に「TAMAPLAZATOKYUSC」との表示が,「東急百
貨店・東横店」の建物の写真(23頁)が掲載され,その建物の外壁
に「Tokyu」の表示が,「東急ハンズ・渋谷店」の入口付近の写
真(24頁)が掲載され,その入口に「TOKYUHANDS」の
表示がされていることが認められる。
しかし,上記①及び②を含む,甲2,3の記載内容及び表示内容に
よって,「TOKYU」又は「tokyu」の語から直接原告及び東
急グループの観念が生じると認めることは未だ困難であるといわざる
をえず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(ウ)a次に,「TOKYU」又は「tokyu」の語は,「ときゅ
う」等の称呼のほか,「とうきゅう」の称呼も生じることは前記イ
認定のとおりであるので,この称呼に基づく観念について検討す
る。
甲16(広辞苑第四版)には,「とうきゅう」の読みを持つ見出
し語として,「冬宮」(「ソ連,レニングラード(もとペテルブル
グ)にある宮殿。」の意),「投球」(「(野球などで)球を投げ
ること。また,その球。」の意),「討究」(「物事の道理・真相
をたずねきわめること。」の意),「淘宮」(「淘宮術に同じ。」
の意)及び「等級」(「①上下の位。段階。階級。②天体の光度を
示す語。」の意)との記載があり,「とうきゅう」の称呼に基づい
て上記各見出し語の意の観念が生じることが認められる。しかし,
甲16には,「とうきゅう」の読みを持つ見出し語として,「東
急」は記載されておらず,他にこれを示した辞典等の証拠は提出さ
れていない。
もっとも,「東急」の表示は原告の著名な営業表示であることに
照らすならば,「とうきゅう」という称呼に基づいて「東急」を想
起あるいは連想し,ひいては原告及び東急グループを想起し得るこ
とは認められるが,「とうきゅう」という称呼に基づいて想起し得
る営業主体は,原告及び東急グループに限られるものではなく,全
国の各地域ごとの取引の実情に応じて,原告及び東急グループ以外
の営業主体を想起し得るものである。このように原告及び東急グル
ープは「とうきゅう」という称呼に基づいて想起し得る営業主体の
一つにとどまり,「TOKYU」又は「tokyu」の語から「と
うきゅう」という称呼を通じて原告及び東急グループの観念が生じ
るとまで断ずることはできない。
bこれに対し原告は,「東急」の営業表示が著名であることを考慮
すれば,「とうきゅう」という称呼を通じて営業表示として観念さ
れる語は「東急」だけであるから,「TOKYU」又は「toky
u」の営業表示と「東急」の営業表示とは,称呼を通じて観念的に類
似している旨主張する。
しかし,①被告は,昭和51年8月30日に設立後,現在まで3
2年以上にわたり,「藤久建設株式会社」(読み方・「とうきゅう
けんせつかぶしきかいしゃ」)の商号で,宮城県石巻市及びその周
辺の地域において建物建築工事,ガーデニング工事等の請負等の取
引を行っていること(前記(2)ア(ア))からすれば,石巻市及びその
周辺の地域では,「とうきゅう」との称呼から営業主体としての被
告を想起する者も相当数存在するものとうかがわれること,②加え
て,大分県大分市内では,東九興産株式会社が,約38年間営業活
動を行い,その商号の「東九」の部分を「とうきゅう」と称してい
ること(乙13,弁論の全趣旨),岩手県盛岡市内では,昭和63
年に設立された株式会社とうきゅう商事が営業活動を行っているこ
と(乙14,弁論の全趣旨),岡山県倉敷市内では,株式会社東久
ストアが営業活動を行い,その商号の「東久」の部分を「とうきゅ
う」と称していること(弁論の全趣旨)に照らすならば,「とうき
ゅう」という称呼に基づいて想起し得る営業主体は,全国の各地域
ごとの取引の実情に応じて,原告及び東急グループ以外のものも含
まれることは明らかであるから,「とうきゅう」という称呼を通じ
て観念される営業表示が「東急」だけであるとの原告の主張は採用
することができない。
(エ)以上によれば,本件証拠上,「東急」の営業表示と「TOKY
U」又は「tokyu」の営業表示とが観念において共通するとまで
認めるに足りない。
エ判断
前記アないしウの認定事実を総合すれば,「東急」の営業表示と「T
OKYU」又は「tokyu」の営業表示とは,いずれも「とうきゅ
う」の称呼が生じる点で共通点を見いだし得るにすぎず,その外観にお
いては明らかに異なり,その観念においても共通するとはいえないか
ら,取引者,需要者が,「東急」の営業表示及び「TOKYU」又は「
tokyu」の営業表示を全体的に類似のものとして受け取るおそれが
あるとまで認めることはできない。
そうすると,「TOKYU」又は「tokyu」の営業表示は,「東
急」の営業表示と「類似のもの」(不正競争防止法2条1項2号)に当
たるものとは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり,「東急」の営業表示と「TOKYU」又は「toky
u」の営業表示は類似するものと認められないから,被告が「TOKY
U」及び「tokyu」の表示を営業表示として使用した行為は不正競争
防止法2条1項2号の不正競争に該当せず,また,上記各営業表示が類似
のものと認められない以上,その余の点を検討するまでもなく,被告の上
記行為は同項1号の不正競争にも該当しないというべきである。
(5)付言
なお,事案にかんがみ,本件の審理の経過について付言する。
当裁判所は,第3回口頭弁論期日(平成20年4月10日)に一旦弁論
を終結したが,「東急」の営業表示と「TOKYU」又は「tokyu」
の営業表示との類似性についての審理が尽くされていないものと考え,弁
論を再開した。その上で,当裁判所は,当事者双方に上記各営業表示の類
似性に関する主張立証を補充するよう釈明した後,第5回口頭弁論期日(
同年8月28日)に,当事者双方に対し,上記釈明後に追加された主張立
証以外に他に主張立証がないことを確認の上,弁論終結に至ったものであ
る。
2結論
以上によれば,原告の本訴請求は,その余の点を判断するまでもなく,い
ずれも理由がないことに帰するから棄却することとし,主文のとおり判決す
る。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官大鷹一郎
裁判官関根澄子
裁判官古庄研

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛