弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人新津勇七の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、実質は刑法一九
三条の解釈の誤りをいう単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、所論
引用の判例は所論のいうような趣旨の判断をしたものでないから、前提を欠き、そ
の余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の
上告理由にあたらない。
 なお、原判決の是認する第一審判決の認定によれば、被告人は、小倉簡易裁判所
判事で、Aに対する窃盗被告事件の審理を担当していた者であるが、同事件につい
ては、被害弁償を待つために次回公判期日が昭和五五年七月一六日に指定されてい
たところ、同月一一日午後八時四〇分ころ、自己との交際を求める意図で、右Aに
電話をし、「裁判所のBですが。」「例の件の弁償はどうなりましたか。」「これ
から弁償のことで、ちょつと会えないかな。」などと言つて、同女を呼び出し、右
被告事件について出頭を求められたものと誤信した同女をして、同九時ころ国鉄a
駅付近の喫茶店「c」まで出向かせ、そのころから同九時三〇分ころまでの間、同
店内に同席させたというのである。刑事事件の被告人に出頭を求めることは裁判官
の一般的職務権限に属するところ、裁判官がその担当する刑事事件の被告人を右時
刻に電話で喫茶店に呼び出す行為は、その職権行使の方法としては異常なことであ
るとしても、当該刑事事件の審理が右状況にあるもとで、弁償の件で会いたいと言
つていることにかんがみると、所論のいうように職権行使としての外形を備えてい
ないものとはいえず、右呼出しを受けた刑事事件の被告人をして、裁判官がその権
限を行使して自己に出頭を求めてきたと信じさせるに足りる行為であると認めるの
が相当であるから、右Aをしてその旨誤信させて、喫茶店まで出向かせ、同店内に
同席させた被告人の前記所為は、職権を濫用し同女をして義務なきことを行わせた
ものというべきである。これと同旨の原判断は、正当である。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
  昭和六〇年七月一六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    木 戸 口   久   冶
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    安   岡   満   彦
            裁判官    長   島       敦

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛