弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
       原略式命令を破棄する。
       本件公訴を棄却する。
         理    由
 原略式命令は,平成13年7月26日に起訴された道路交通法違反被告事件につ
いて,「被告人は,法定の除外事由がないのに,平成11年12月15日午後3時
43分ころ,道路標識により原動機付自転車等の通行が禁止されている大阪府寝屋
川市A町B番C号付近道路において,原動機付自転車を運転して進行したものであ
る。」旨の事実を認定した上,道路交通法119条1項1号の2,8条1項,4条
1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,刑訴法348条を
適用して被告人を罰金5000円に処し,平成13年8月10日確定した。
 しかし,一件記録によると,被告人は,上記と同一の事実について,起訴に先立
つ平成12年5月13日,交通反則通告書により反則金を納付すべき旨の通告を受
け,その納付期限内に反則金を納付しなかったことから,当時少年であったため,
大阪家庭裁判所に送致されたこと,被告人は,同裁判所裁判官が平成13年3月2
9日付けでした反則金の納付指示に基づき,その定められた期限内に反則金を納付
していたが,同年5月14日及び6月18日,大阪府警察本部長が,同裁判所長に
対し,被告人の反則金が不納付であると誤って通知したこと,そのため,同裁判所
は,同日,本件を少年法20条により大阪地方検察庁に送致する決定をし,同検察
庁から移送を受けた大阪区検察庁が,同年7月26日,被告人に対し,本件につい
て公訴を提起するとともに,略式命令を請求したことが認められる。
 以上によれば,本件については,道路交通法130条の2第3項,128条2項
により,公訴の提起をすることが許されないのであるから,刑訴法463条1項,
338条4号により公訴棄却の判決がされるべきであった。これと異なる原略式命
令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益である。
 よって,本件非常上告は理由があるから,刑訴法458条1号により原略式命令
を破棄し,同法338条4号により本件公訴を棄却することとし,裁判官全員一致
の意見で,主文のとおり判決する。
 検察官佐藤典子 公判出席
(裁判長裁判官 上田豊三 裁判官 金谷利廣 裁判官 濱田邦夫 裁判官 藤田
宙靖)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛