弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
1本件申立ては,原々審以来,検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査
会による起訴をすべき旨の議決の取消しを求める訴えを本案として,上記議決の効
力の停止を求める趣旨のものと解される。
2平成22年(行ト)第63号事件について
抗告代理人則定衛,同阿部泰隆,同南裕史の抗告理由について
民事事件について特別抗告をすることが許されるのは,民訴法336条1項所定
の場合に限られるところ,本件抗告理由は,違憲をいうが,その実質は原決定の単
なる法令違反を主張するものであって,同項に規定する事由に該当しない。
3平成22年(行フ)第4号事件について
抗告代理人則定衛,同阿部泰隆,同南裕史の抗告理由について
検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決
は,刑事訴訟手続における公訴提起(同法41条の10第1項)の前提となる手続
であって,その適否は,刑事訴訟手続において判断されるべきものであり,行政事
件訴訟を提起して争うことはできず,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項
の執行停止の申立てをすることもできない。したがって,上記議決の効力の停止を
求める本件申立ては,不適法として却下を免れない。これと同旨の原審の判断は正
当として是認することができる。論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官白木勇裁判官宮川光治裁判官櫻井龍子裁判官
金築誠志裁判官横田尤孝)

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