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平成27年(受)第330号
債務不存在確認等請求本訴,不当利得返還請求反訴事件
平成28年4月28日第一小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人滝沢繁夫ほかの上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除
く。)について
1原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)上告人Y1及びAは,平成24年3月7日,東京地方裁判所に破産手続開
始の申立てをした。同裁判所は,同月14日,両名についてそれぞれ破産手続開始
の決定(以下「本件各開始決定」という。)をし,被上告人らを破産管財人に選任
した。
(2)上告人Y1及びAの長男であるBは,平成16年に全国労働者共済生活協
同組合連合会との間で,被共済者をB,死亡共済金を400万円とする生命共済契
約(以下「本件生命共済契約」という。)を,また,平成23年に日本生命保険相
互会社との間で,被保険者をB,死亡保険金を2000万円とする生命保険契約
(以下「本件生命保険契約」という。)をそれぞれ締結していたが,平成24年4
月25日に死亡した。本件生命共済契約の定めによれば,上記死亡共済金の受取人
は上告人Y1及びAとなり,本件生命保険契約では,上記死亡保険金の受取人は上
告人Y1に指定されていた。
(3)上告人Y1は,平成24年5月上旬,上記死亡共済金及び上記死亡保険金
の各請求手続をして,同月下旬に合計2400万円を受け取り,このうち1000
万円(以下「本件金員」という。)を費消し,同年9月,残金1400万円を被上
告人X1(以下「被上告人X1」という。)の預り金口座に振込送金した。なお,
本件金員のうち800万円は,同年6月から上告人Y1の代理人となった弁護士で
ある上告人Y2の助言に基づいて費消されたものであった。
2本件本訴は,被上告人らが,上記死亡共済金及び上記死亡保険金の各請求権
(以下「本件保険金等請求権」という。)が上告人Y1又はAの各破産財団(以下
「本件各破産財団」という。)に属するにもかかわらず,上告人Y1が本件金員を
費消したことは,上告人Y1において本件金員を法律上の原因なくして利得するも
のであり,また,上告人Y2には上告人Y1が本件金員を費消したことにつき弁護
士としての注意義務違反があると主張して,上告人Y1に対しては不当利得返還請
求権に基づき,上告人Y2に対しては不法行為による損害賠償請求権に基づき,被
上告人X1において800万円及び遅延損害金等の連帯支払を,また,被上告人
X2において200万円及び遅延損害金等の連帯支払を求めるものであり,本件反
訴は,上告人Y1が,本件保険金等請求権が上告人Y1の破産財団に属しないにも
かかわらず,被上告人X1が法律上の原因なくその一部である1400万円を利得
していると主張して,被上告人X1に対し,不当利得返還請求権に基づき,140
0万円及び遅延損害金の支払を求めるものである。
3原審は,本件保険金等請求権は,破産法34条2項にいう「破産者が破産手
続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するものと
して,本件各破産財団に属することになるから,上告人Y1が本件金員を費消した
ことは,上告人Y1において本件金員を法律上の原因なくして利得するものであ
り,また,上告人Y1が本件金員のうち800万円を費消したことについて,上告
人Y2に弁護士としての注意義務違反が認められるとして,被上告人らの本訴請求
のうち上告人Y1に対する請求を認容するとともに上告人Y2に対する請求を一部
認容し,上告人Y1の反訴請求を棄却すべきものとした。
4所論は,第三者のためにする生命保険契約(生命共済契約を含む。以下同
じ。)において,死亡保険金受取人の請求権は,被保険者が死亡したときに初めて
生ずるものであり,被保険者が死亡する前に上記死亡保険金受取人が有しているの
は,権利ではなく期待的利益にすぎないにもかかわらず,本件保険金等請求権が本
件各破産財団に属するとした原審の認定判断に法令の解釈適用の誤りがあるという
ものである。
5第三者のためにする生命保険契約の死亡保険金受取人は,当該契約の成立に
より,当該契約で定める期間内に被保険者が死亡することを停止条件とする死亡保
険金請求権を取得するものと解されるところ(最高裁昭和36年(オ)第1028
号同40年2月2日第三小法廷判決・民集19巻1号1頁参照),この請求権は,
被保険者の死亡前であっても,上記死亡保険金受取人において処分したり,その一
般債権者において差押えをしたりすることが可能であると解され,一定の財産的価
値を有することは否定できないものである。したがって,破産手続開始前に成立し
た第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有す
る死亡保険金請求権は,破産法34条2項にいう「破産者が破産手続開始前に生じ
た原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するものとして,上記死亡
保険金受取人の破産財団に属すると解するのが相当である。
前記事実関係によれば,本件生命共済契約及び本件生命保険契約はいずれも本件
各開始決定前に成立し,本件生命共済契約に係る死亡共済金受取人は上告人Y1及
びAであり,本件生命保険契約に係る死亡保険金受取人は上告人Y1であったか
ら,本件保険金等請求権のうち死亡共済金に係るものは本件各破産財団に各2分の
1の割合で属し,本件保険金等請求権のうち死亡保険金に係るものは上告人Y1の
破産財団に属するといえる。
6以上によれば,所論の点に関する原審の判断は正当として是認することがで
きる。所論引用の判例(最高裁平成3年(オ)第625号同7年4月27日第一小
法廷判決・生命保険判例集8巻123頁)は,本件に適切でない。論旨は採用する
ことができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官櫻井龍子裁判官山浦善樹裁判官池上政幸裁判官
大谷直人裁判官小池裕)

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