弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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           主       文
    被告人を懲役6年に処する。
    未決勾留日数中220日をその刑に算入する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
           理       由
  (罪となるべき事実)
 被告人は,岐阜県各務原市及びその近郊を拠点とする暴走族Aの構成員であ
るが,
第1 暴走族Bを中心とする岐阜県大垣市及びその近郊を拠点とする暴走族グ
ループ(以下「大垣グループ」という)の構成員らの生命,身体等に対し,A構
成員ら約30名と共同して危害を加える目的で,平成13年4月7日午後11
時55分ころ,岐阜県各務原市a町b丁目c番地のd所在のC公園において,
鉄製パイプ1本(長さ約123センチメートル,断面の直径最大約3.8センチ
メートル,重さ約1978グラム,平成13年押第50号の1,以下「本件鉄パイ
プ」という)等を準備して,A構成員ら約30名とともに集合し,もって,他人の
生命,身体に対し共同して危害を加える目的で凶器を準備して集合した
第2 前記第1の日時,場所において,被告人を含むA構成員らと相手方の大垣
グループとが乱闘になった際,恐怖を感じて乱闘現場から逃げ出し,本件鉄
パイプを所持したまま,同公園北西出入口に向かって走っていたところ,そ
の途中の同月8日午前零時ころ,同公園内において,大垣グループの一員
であったD(当時18歳)から呼び止められ,同人から特殊警棒ようの物で頭
部を数回殴打されるなどしたことから,同人と1対1のけんかとなったが,被
告人がDの顔面を殴打して同人が転倒した際,興奮のあまり,確定的殺意
をもって,地面に倒れて横たわった状態の同人に対し,所携の本件鉄パイプ
を頭の上に振り上げて振り下ろす形で,頭部を2回強打し,よって,間もなく
同所において,同人を頭部打撲に基づく脳損傷により死亡させて殺害したも
のである。
(証拠の標目)
省略
(補足説明)
1 弁護人は,判示第2の事実に関し,被告人には殺意がなかったので,傷害致
死罪が成立するにすぎず,しかも,急迫不正の侵害に対する防衛であるから
過剰防衛が成立すると主張するので,以下検討する。
2 犯行態様について
 (1) 関係証拠によれば,判示第2の日時,場所において,被告人とDがけんか
になり,その際,被告人が本件鉄パイプでDを2回殴打したこと(以下「本件
けんか」という)が容易に認められる。さらに,関係証拠によれば,その犯行
態様は,被告人が,地面に倒れて横たわった状態の被害者に対し,本件鉄
パイプを頭の上に振り上げて振り下ろす形で頭部を2回強打したと認められ
る。しかるに,被告人は,当公判廷において,概ね以下のとおり供述してお
り,弁護人も同様に主張して,犯行態様を争っている。
  ア Dが特殊警棒で頭部を殴ってきたので,被告人は本件鉄パイプの両端を
両手で持って顔の前まで上げて防いだが,Dは,本件鉄パイプの真ん中
をつかみ,被告人を自分の方に引き寄せ,更に殴ってきた。
  イ 被告人は,しばらくの間,鉄パイプを押したり引いたりして逃げようとしたも
のの,一方的に殴られていたが,下を向いたまま右手をDの方に突き出
すと,当たったような手応えがあり,Dが自分から離れた。
  ウ そこで,被告人は,本件鉄パイプの端を両手で持ち,立ったままの状態の
Dに対し,離れてほしいという気持ちで,本件鉄パイプを振り回すと,それ
がDの耳の後ろくらいに当たり,Dが尻餅を付いた。
  エ 被告人がそのまま本件鉄パイプをもう一周振り回すと,それが起き上がっ
てきたDの頭に当たった。
 (2) そこで,更に検討するに,本件けんかを目撃したE,F,G,H及びIは,概ね
以下のとおり供述する。
  ア Eの公判供述及び捜査段階の供述
   (ア) 友人らと一緒に花見をしていたところ,男2人が素手で殴り合っている
のに気付いた。
   (イ) その後,なぜ倒れたかはっきり分からないが,そのうち一方が倒れた。
すると,もう一方(被告人)が一旦その場所を離れ,どこかから鉄パイプ
を持って戻ってきて,頭の上まで振り上げると,上から下へ振り下ろす
ような感じで,倒れている男の頭の方を2回殴った。
   (ウ) 倒れなかった方の男(被告人)が一旦その場所を離れてから鉄パイプ
を持って戻ってくるまでの時間は,すぐだったと思われ,その間,倒れた
方の男はずっと倒れた状態であった。
  イ Fの公判供述及び捜査段階の供述
   (ア) 友人らと一緒に花見をしていたところ,男2人が素手で殴り合っている
のに気付いた。
   (イ) その後,2人から目を離していたが,次に気付くと,2人のうちの一方が
私たちの方に背中を向けて,左肩を上に向けて横向きに倒れており,
もう一方(被告人)が棒状の物を持って頭の横辺りに立っている状態で
あった。その直後,立っている方の男が棒状の物を振りかぶり,振り下
ろすようにして,倒れている方の男の頭を2回立て続けに殴った。
   (ウ) その間,倒れた方の男は倒れたままの状態であり,無抵抗であった。
  ウ Gの公判供述及び捜査段階の供述
   (ア) 友人らと一緒に花見をしていたところ,男2人がけんかをしているのに
気付いた。そのとき,一方がもう一方の襟首をつかんでいる状態になっ
ていた。
   (イ) その後,一方がもう一方を素手で殴ったところ,殴られた方は,この殴
打行為が効いたような感じで倒れ込み,地面に横たわった。その直後,
立っている方の男(被告人)が棒のような物を振り上げ,倒れた男を上
から下へ2発続けて殴った。
   (ウ) その間,倒れた方の男がよけたり起き上がろうとしたりする様子はなか
った。
  エ Hの公判供述及び捜査段階の供述
   (ア) 友人らと一緒に花見をしていたところ,男2人がけんかをしているのに
気付いた。そのとき,2人のうち一方が倒れるところだった。
   (イ) その後すぐ,立っている方の男(被告人)がパイプのような物をまっすぐ
振り上げ,振り下ろすようにして倒れた男の首の後ろ辺りを2回殴った。
   (ウ) その間,倒れた方の男がよけたり防いだりする様子はなかった。
  オIの警察官に対する供述
   (ア) 友人らと一緒に花見をしていたところ,1対1でけんかをしているのに気
付いた。そのとき,2人は素手で殴り合っているように見えた。
   (イ) そのうち1人が右手で相手の顔面を殴ったところ,殴られた方が地面に
倒れた。その後,殴った方の男が,棒のような物を両手に持って上段に
構えて,倒れた男に対し,思い切り2回振り下ろした。
 (3) そこで,各供述の信用性について検討するに,関係証拠によれば,本件犯
行現場となったC公園には,当時,多数の花見客がいたものであり,E,F
も,友人ら8,9人のグループで花見に来ていたこと,G,H,Iも中学校時代
の友人5人のグループで花見に来ていたこと,EらのグループとGらのグル
ープとは,互いに面識がなく,また,凶器準備集合に加わった暴走族グルー
プらとも全く関係がなかったこと,E,Fは,本件けんかから15ないし25メー
トルくらい離れた場所から,G,H,Iは40メートルくらい離れた場所から,そ
れぞれ本件けんかを目撃していたこと,本件けんかの現場から5メートルも
離れていないところに電灯があり,本件当時も点灯しており,上記5名のい
た位置から,本件けんかの状況を視認できる明るさがあったこと,Eの視力
は裸眼で1.5,Gの視力は矯正視力で1.0ぐらいであること,以上が認めら
れ,これらによれば,上記5名には,いずれもことさら虚偽の供述をする動機
が一切なく,それぞれが,一緒に花見をしていたグループ内で事件について
話をすることはあっても,E,FのグループとG,H,Iのグループとの間で情報
交換が行われた可能性はなく,目撃状況にも不自然なところはない。
   また,E,Fは,本件けんかの直後から,G,Hは,本件けんかから13日後の
平成13年4月20日から,公判段階に至るまで概ね一貫した供述をしてい
る。
   そして,上記5名の供述は,「2人の男のうち,一方が倒れた後,立っている
方の男が,棒状の物を上に振り上げ,振り下ろすような形で,倒れた男の頭
部を2回殴打した,その間,倒れた方の男が抵抗したり起き上がろうとしたり
する様子はなかった」との核心部分で完全に一致しており,この核心部分
は,被害者の死体解剖の結果認められた頭蓋骨骨折の態様とも整合してい
る。
   さらに,被告人も,捜査段階において,「被告人とDは,しばらくもみ合うよう
な感じで争っていたが,被告人がDを突き放すように押したところ,Dは身体
を右に傾けるような感じでその場に尻餅をついた。そして,被告人は,持って
いた本件鉄パイプを頭の上に振り上げて地面に尻餅をついていたDの頭を
1回殴った。被告人が1回目にDの頭を本件鉄パイプで殴ったあと,Dは身
体の右側が下になるような姿勢で横倒しに倒れた。被告人は,再び本件鉄
パイプを頭の上まで振り上げて,倒れていたDの頭を殴った」などと,上記5
名の核心部分に関する供述に符合する供述をしている。
   以上によれば,上記5名の一致する核心部分に関する供述は,虚偽のおそ
れは全くなく,さらに,核心部分に関する被告人の行動は,大きな目立つ特
異なものであるから,5名一致して見誤りや記憶違いは考えられず,十分信
用でき,被告人が,被害者とのもみ合いが始まってから,終始本件鉄パイプ
を所持していたかどうかの点などについて,多少のくい違いが認められると
しても,上記一致した核心部分の信用性を損なうものではないというべきで
あるから,この核心部分によれば,判示のとおりの犯行態様が認められる。
これに反する被告人の前記公判供述部分は,あいまいであるし,捜査段階
のそれとも変遷していて到底信用することができない。
3 殺意について
 (1) 犯行態様に関する核心部分についての上記のとおり十分信用できる目撃
者らの一致した供述及び関係証拠を総合すれば,以下の事実が認められ
る。
  ア 被告人は,本件凶器準備集合に際して,J中学校で本件鉄パイプを拾い,
これを所持して,A構成員としてC公園に赴いたが,A構成員らと大垣グル
ープとの間に乱闘がはじまり,そこで,1人が倒されて7人くらいの集団に
袋だたきにされている場面や,大垣グループの方から被告人らの方にス
パナのような物等が次々と投げつけられてくるところを見て恐怖を感じ,
乱闘現場から逃げ出した。
  イ 被告人は,上記乱闘現場から逃走している途中,C公園内において,大垣
グループ側のDから呼び止められ,1対1のけんかとなった。被告人は,D
から特殊警棒ようの物で,複数回頭部等を殴られた。その後,被告人が
素手でDの顔を殴打したことにより,Dはそれが効いてノックアウトされた
ような感じで倒れ込み,地面に横たわった。
  ウ その直後,被告人は,持っていた本件鉄パイプの端を両手で持ち,振り上
げて振り下ろす形で,横たわった状態のDの頭部を思い切り2回殴打し
た。Dは,倒れてから殴られるまでの間,抵抗したり起き上ろうとしたりす
る様子はなかった。
  エ 被告人が持っていた本件鉄パイプは,中心部が空洞になった円形のパイ
プで,長さ約123センチメートル,断面の直径最大約3.8センチメート
ル,重さ約1978グラムのものであった。
  オ 被告人は,Dに殴られた結果,頭部打撲挫創等の傷害を負い,3針縫合
の治療を受けた上,加療約7日間と診断された。
  カ Dは,被告人から受けた打撃により,後頭部から左側頭部にかけて頭蓋
骨骨折や脳挫傷等の傷害を負い,その約1時間後,搬送先の病院におい
て,既に死亡していることが確認された。Dの死体解剖の結果,同人の後
頭部に約10センチメートルの長さの骨折線等が,左側頭部には約11セ
ンチメートルの長さの骨折線が認められた。
 (2) そこで検討するに,本件犯行に用いられた凶器は,長さ約123センチメート
ル,重さ約1978グラムというかなりの重さを有する鉄製パイプで,被告人
は,これを所持したまま乱闘に加わったり,逃走したりしていたというのであ
るから,その重さ等の性状を十分認識していたということができる。そして,
被告人は,被告人から顔面を殴打されたことによりノックアウトされたような
感じで地面に横たわり,無抵抗の状態となっているDに対し,本件鉄パイプ
を振り上げて振り下ろす形で,身体の枢要部である頭部を2回続けて思い
切り殴打し,その結果,Dは,頭蓋骨骨折や脳挫傷等の傷害を負い,約1時
間後に搬送先の病院で同人が既に死亡していたことが確認されたというの
であり,これらの事情を総合すると,被告人は,Dを本件鉄パイプで2回殴打
する際,確定的な殺意を有していたものと認められる。
4 過剰防衛の成否について
  上記認定のとおり,Dと被告人との間にけんかが始まった当初は,Dが被告人
に対し,特殊警棒ようの物で殴打する行為に出ていたものの,その後,Dは,
被告人から素手で顔を殴打されたことによりノックアウトされたような感じで倒
れ込み,それから被告人に本件鉄パイプで殴打されるまでの間,地面に横た
わっていて,抵抗したり起き上がろうとしたりする様子のない状態だったという
のであって,その時点で,Dの急迫不正の侵害は終了していたと解するのが相
当であるから,その後の被告人のDに対する本件鉄パイプによる2回の殴打
行為は,過剰防衛には当たらないというべきである。
(法令の適用)
1 罰条
 (1) 判示第1の行為
刑法208条の2第1項
 (2) 判示第2の行為
   刑法199条
2 刑種の選択
 (1) 判示第1の罪について
   懲役刑を選択
 (2) 判示第2の罪について
   有期懲役刑を選択
3 併合罪の処理
  刑法45条前段,47条本文,10条(重い判示第2の罪の刑に同法47条ただ
し書きの制限内で法定の加重)
4 未決勾留日数の本刑算入
  刑法21条
5 訴訟費用の全部負担
  刑事訴訟法181条1項本文
(量刑の理由)
 本件は,各務原地域の暴走族グループAの構成員であった被告人が,深夜,
対立していた大垣グループとの抗争の際に行った凶器準備集合と殺人各1件の
事案である。
 殺人の犯行態様は,被告人から顔を殴打されて倒れ,地面に横たわり,無抵抗
の状態になっている被害者に対し,身体の枢要部である頭部めがけて,2キログ
ラム近い重さの鉄製パイプを振り上げて振り下ろす形で,思い切り2回続けて殴
打したというというものであり,極めて危険なものである。被害者は,両親らと同
居し,父及び兄と同じ会社で工員としての仕事に励んでいたものであるが,被告
人の犯行により18歳という若さで命を奪われたものであり,その無念さは計り知
れず,遺族の悲しみも大きい。また,上記殺人の犯行は,被告人がA構成員ら約
30名とともに,大垣グループとの抗争に備え,深夜,鉄パイプを所持して多数の
花見客がいる公園に集合した際に,乱闘となった中で行われたもので,花見客及
び近隣住民に与えた衝撃は大きい。
 被告人は,Aの構成員として,同会の花見に参加したところ,他の構成員から,
これから大垣グループとの抗争が始まる見込みであると聞かされてこれに加わる
ように勧められ,これに応じて判示各犯行に及んだものであり,軽率な振る舞い
から,重大な結果を招いた被告人の刑事責任は重いといわざるを得ない。
 他方,被告人は,もともとAの中心メンバーという訳ではなく,本件でも,花見酒
に酔っていたときに他の構成員から大垣グループとの乱闘に加わるよう勧められ
てこれに加わったというもので,凶器準備集合については追従的であったこと,
殺人の被害者は,大垣グループ側としてAとの乱闘に加わっていた者で,被告人
の殺人の犯行に先立ち,逃げる被告人を呼び止めた上,被告人に対し,特殊警
棒ようのもので頭部を殴打するなどのかなり強力な暴行を加えており,落ち度が
ないとはいえないこと,被告人の両親が被害者の遺族に対し1000万円の被害
弁償をするなどして慰謝に努めていること,自首が成立すること,被告人は,当
公判廷において,反省,悔悟の情を示していること,未だ若年で前科がないこと,
被告人の父が当公判廷において指導監督を誓っていることなど,被告人のため
に斟酌すべき事情も認められので,これら一切の事情を総合考慮して,主文の
刑を科すこととする。
 よって,主文のとおり判決する。
(求刑 懲役8年)
  平成14年2月15日
    岐阜地方裁判所刑事部
           裁判長裁判官   河   村   潤   治
              裁判官   古   閑   美 津 惠
              裁判官   宮   崎   朋   紀 

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