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平成30年6月7日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成29年(ワ)第39658号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成30年4月19日
判決
原告A
同訴訟代理人弁護士平野敬
被告株式会社スタークラウン
同訴訟代理人弁護士中村昌樹
中尾義孝
主文
1被告は,原告に対し,30万円及びこれに対する平成26年7月31日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。15
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用はこれを10分し,その7を原告の,その余を被告の各負担とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求20
被告は,原告に対し,99万円及びこれに対する平成26年7月31日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,被告が運営するウェブサイト(以下「本件サイ
ト」という。)に,原告が著作権を有するイラスト3点(以下「本件各イラスト」25
と総称する。)を掲載した行為が送信可能化権(著作権法23条1項)の侵害に当
たると主張して,民法709条及び著作権法114条3項に基づき,損害賠償金
99万円及びこれに対する不法行為日(本件各イラストを掲載した日)である平
成26年7月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害
金の支払を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨によ5
り容易に認められる事実)
当事者
原告は,イラストレータとして活動している者である。
被告は,インターネットメディア事業等を目的とする株式会社であり,「ガ
ールズVIPまとめ」と題するウェブサイト(本件サイト)を運営している。10
本件各イラスト
本件各イラストは,次のイラスト3点であり,いずれも原告が制作したもの
であり,原告は本件各イラストの著作権者である。原告は,本件各イラストを,
ツイッター及び原告が運営するウェブサイトに掲載している。(甲2)
ア「どの壁ドンがお好き?」と題する,左側に壁があり,壁側に女性,反対15
側に男性が立ち,向かい合っている4つの場面が描かれ,各場面についてそ
れぞれ説明文が付されているイラスト
イ「どの壁ドンがお好き?その2」と題する,後方に壁があり,男女が向か
い合ったり,抱き合ったりしている5つの場面及びプテラノドンが飛んでい
る場面が描かれ,各場面についてそれぞれ説明文が付されているイラスト20
ウ「不本意な壁ドンをされたときに,効果的な対処法をまとめました!」と
題する,壁側に女性,反対側に男性が立ち,女性が,男性の腹部や顎部を突
くなどする4つの場面が描かれ,各場面についてそれぞれ説明文が付されて
いるイラスト
被告の行為25
被告は,平成26年7月31日,本件各イラストを本件サイトに掲載した。
2争点及び争点に関する当事者の主張
原告は,被告が本件各イラストを本件サイトに掲載することを許諾していた

(被告の主張)
原告は,被告が本件各イラストを掲載することを許諾していた。すなわち,5
原告は,平成26年8月3日,ツイッターにおいて,「私はどっちかというと作
者名さえ消されなければ無断転載?どんどんやってくれたまえガハハ!とい
うタイプなんですが」とのコメントを載せており,平成26年8月当時,原告
は,被告を含む第三者が原告のイラストを掲載することについて許諾していた。
したがって,被告が本件各イラストを本件サイトに掲載した行為について,10
著作権侵害は成立しない。
(原告の主張)
否認ないし争う。被告は,原告のツイッターにおける言動を恣意的に切り取
っている。原告は,平成26年8月頃,他のツイッターユーザーから原告のイ
ラストが無断転載されていると知らされたため,無断転載者に連絡してイラス15
トの掲載を止めさせたことがあった。原告は,ツイッター上で,上記の件に関
し,被告が指摘するコメントを載せたが,原告は,当該コメントに続けて,無
断転載を放置していると無断転載者に不当に利益を与えてしまうことになる
とコメントしており,むしろ,無断転載を許容しない旨の意見を表明している。
原告の損害額20
(原告の主張)
ア著作権法114条3項に基づく損害
原告は,専門的な技能を有するイラストレータであり,出版社等から依
頼を受けてイラストを作成している。原告のイラストは,インターネット
上でも多大な人気を博しており,その価値は極めて高い。25
そして,原告は,①ウェブサイト上に掲載する漫画について,漫画1頁
当たり2万円,カラー扉絵は1頁当たり4万円という原稿料での制作依頼
を受けたこと,②書籍の表紙用に制作したカラーイラストの原稿料が3万
円であったこと,③年賀状用に制作したカラーイラストの原稿料が2万4
000円であったことから,本件各イラストの使用料は1年当たり10万
円を下らないというべきである。5
被告は,平成26年7月31日以降,本件各イラストを掲載しているか
ら,使用料相当額は90万円(10万円×3点×3年分)を下らない。
なお,被告は,平成29年6月8日に本件各イラストの掲載を取り止め
たと主張する。被告の当該主張については不知であるが,被告の主張を前
提としても,被告は本件各イラストを2年11か月間掲載していたことに10
なり,原告は1年単位で使用料を設定しているため,本件において原告が
受けるべき使用料相当額は3年分となる。
イ弁護士費用相当額の損害額
弁護士費用相当額の損害額は9万円が相当である。
ウよって,原告は,被告に対し,民法709条及び著作権法114条3項に15
基づき,上記損害賠償金合計99万円及びこれに対する不法行為日(本件各
イラストの掲載日)である平成26年7月31日から支払済みまで民法所定
の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(被告の主張)
否認ないし争う。20
アツイッターのサービス利用規約上,ツイッターの利用者は,他の利用者(投
稿者)が投稿した記事(ツイート)については,ツイート自体を埋め込む方
法によって他のウェブサイトに掲載することが認められている。原告は本件
各イラストをツイッターに掲載しているから,原告は,第三者が原告のツイ
ート自体を埋め込む方法で他のウェブサイトに掲載することは承諾してい25
たといえる。被告は,当時,十分な経験がなかったことから,本件各イラス
トの画像自体を掲載する方法を採ってしまったが,ツイート自体を埋め込む
方法を採れば適法に掲載することが可能であった。この点は損害額の認定に
当たって考慮されるべきである。
イ原告は,3年分の使用料を請求しているが,被告は,平成29年6月8日
に本件各イラストの掲載を取り止めている。また,本件各イラストが掲載さ5
れていた本件サイトの閲覧回数(PV数)は2万5696回であり,そのほ
とんどは公開後約2か月間に集中しており,平成27年7月以降の閲覧はな
く,被告において本件各イラストを掲載していたといえるのは公開後から半
年程度であるから,掲載期間全部を使用料の算定根拠とすることは不当であ
る。10
ウ原告は,本件各イラストの使用料は1年当たり10万円を下らないと主張
する。しかしながら,原告は,本件訴訟提起前,被告に対し,本件各イラス
トの著作権侵害の損害賠償金として9万円(1点3万円×3点)を請求して
いた。また,上記の原告の主張のア①について,漫画の原稿料にはストー
リー制作作業に対する対価も含まれると考えられること,同②について,書15
籍の表紙用のイラストと本件各イラストでは完成度が異なることから,いず
れも本件各イラストの使用料の算定資料として適切ではない。むしろ,本件
各イラストの性質上,同②の書籍の扉絵の原稿料(1点3000円)が算定
資料になり得る事例であり,本件各イラストは3点(描かれた場面の数は合
計14枚)であり,構図も3種類程度しかないこと等を踏まえると,本件各20
イラストの使用料は高くても1回2~3万円程度である。
また,被告は,本件サイトの1PV当たりおよそ0.1円の広告料を受け
取っているところ,上記イのとおり,本件各イラストが掲載されたサイトの
PV数は2万5696回であり,被告が本件各イラストの掲載によって得た
利益は2500円程度であるから,被告が得た利益に比べても,原告が主張25
する使用料は過大である。
第3当裁判所の判断
1争点(原告は,被告が本件各イラストを本件サイトに掲載することを許諾し
ていたか)について
被告は,原告のツイッター上の言動によれば,原告は,被告が本件各イラスト
を掲載することを許諾していたと主張する。5
原告は,平成26年8月3日,ツイッターにおいて,「私はどっちかというと
作者名さえ消されなければ無断転載?どんどんやってくれたまえガハハ!とい
うタイプなんですがこの方針で無断転載イヤ派の方の画像も転載してるBO
Tとかを放置してると,海賊にエサを与えてることになってしまうんですよね
え。イヤな渡世です。」とのコメントを掲載した(甲8,乙3)。当該コメントは,10
原告が,本来,無断転載について寛容な考え方であるものの,無断転載を放置す
ると無断転載者に不当な利益を与えることとなってしまうと述べるもので,無
断転載を無条件に許容することは問題がある旨の意見を表明するといえるもの
である。当該コメントによって,原告が被告による本件各イラストを本件サイト
に掲載することを許諾していたと認めることはできず,他に,原告が,被告によ15
る本件各イラストの掲載を許諾していた事実を認めるに足りる証拠はなく,被
告の主張は採用することができない。
2争点(損害額)について
以上のとおり,被告は,原告が著作権を有する本件各イラストを本件サイト
上に掲載することによって,本件各イラストに係る送信可能化権(著作権法220
3条1項)を侵害した。そして,本件各イラストの内容その他認定説示したと
ころによれば,被告には,当該侵害行為につき故意又は少なくとも過失が認め
られる。
したがって,原告は,被告に対し,民法709条及び著作権法114条3項
に基づき,本件各イラストの著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当す25
る額の損害賠償金の支払を求めることができるというべきである。
著作権侵害(著作権法114条3項に基づく損害)について
ア後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,①原告は,平成29年6月頃,ウェ
ブサイト上に掲載する漫画の制作依頼を受けたところ,この依頼において,
掲載期間を1年間(2年目以降も掲載する場合には契約更新を行う。)とし,
原稿料は,漫画本編は1頁当たり2万円,カラー扉絵は4万円との条件を示5
されたこと(甲12),②原告は,平成28年頃,書籍の表紙用のカラーイラ
スト(スーツを着て,ペンとメモ帳を持った女性のイラスト)及び当該書籍
中の扉絵4点を制作したところ,原稿料は,表紙のイラストについて3万円,
扉絵について3000円であったこと(甲14の1・2),③原告は,平成2
9年の年賀状用のカラーイラスト(餅と鳥を組み合わせたイラスト)を制作10
したところ,原稿料は2万4000円であったこと(甲15の1・2),以上
の事実が認められる。
これらの事実に加え,本件各イラストの内容(前提事実),本件サイトは
インターネットメディア事業を行うことなどを目的とする被告が運営し,そ
の閲覧数に応じて被告が収入を得るものであること(弁論の全趣旨),その15
他本件における諸事情を総合すると,本件各イラストの使用に対し受けるべ
き金額は1年当たり3万円とするのが相当である。
そして,弁論の全趣旨によれば,被告が本件サイト上に本件各イラストを
掲載していた期間は,平成26年7月31日から平成29年6月8日までで
あると認められるから,原告が,本件各イラストの使用に対し受けるべき金20
銭の額は合計27万円(1年当たりの使用料3万円×3点×3年分)となる。
イこれに対し,原告は,原告が制作するイラストの使用料は1年当たり10
万円を下らないと主張し,原告本人の陳述書中にも同旨の記載がある(甲1)
が,上記アの認定事実に照らし,原告の主張は採用することはできない。
ウ他方,被告は,ツイッターのサービス利用規約上,ツイート自体を埋め25
込む方法によって他のウェブサイトに掲載することが認められている点
を損害額の算定において考慮すべきであると主張するが,被告の主張を前
提としても,本件における被告の掲載行為が適法となる余地はなく,上記
に述べた本件サイトの性質等に照らしても,被告の上記主張は採用するこ
とができない。
また,被告は,本件各イラストが掲載されていた本件サイトのPV数は5
公開後約2か月間に集中しており,その後はほとんど閲覧されていないか
ら,掲載期間全部を損害額算定の根拠することは不当であると主張する。
しかしながら,本件において原告が受けるべき金員の額は,被告による本
件各イラストの掲載行為の内容等を踏まえて算定すべきであるから,被告
の上記主張は採用することができない。10
さらに,被告は,原告が本件訴訟提起前に被告に対し本件各イラストの
著作権侵害による損害賠償金として9万円(1点3万円×3点)を請求し
ていたこと,上記ア①について,漫画の原稿料にはストーリー制作作業に
対する対価も含まれると考えられること,同②について,書籍の表紙とな
るイラストと本件各イラストでは完成度が異なることから,いずれも本件15
各イラストの使用料相当額の算定資料としては適切ではなく,むしろ,本
件各イラストの性質上,同②の書籍の扉絵の原稿料(1点3000円)が
算定資料になり得る事例であり,本件各イラストは3点(描かれた場面の
数は合計14枚)であり,構図も3種類程度しかないこと等を踏まえると,
本件各イラストの使用料は高くても1回2~3万円程度であると主張す20
る。
しかしながら,本件訴訟提訴前に一定の金額を提示したとしてもその金
額が直ちに本件各イラストの使用料相当額であるとはいえない。また,本
件各イラストにおいては,複数の場面が多色カラーで描かれ,各場面に合
わせた説明文も記載されており,これらの場面設定や説明文についても原25
告が創作していることを踏まえると,本件各イラストの使用料相当額が,
漫画や書籍の表紙の原稿料と比べて低額になるとはいえず,被告の主張は
採用することができない。
被告は,被告が本件各イラストの掲載によって得た利益は2500円程
度に過ぎないとも主張するが,本件サイトの性質等を踏まえても,上記ア
で認定した本件各イラストの使用に対し受けるべき金銭の額が不相当で5
あるとはいえない。
エしたがって,原告が,本件各イラストの使用に対し受けるべき金銭の額は
27万円である。
弁護士費用相当額の損害額
本件における弁護士費用相当額の損害額は3万円とするのが相当である。10
3結論
よって,原告は,被告に対し,民法709条及び著作権法114条3項に基づ
き,30万円及びこれに対する不法行為日(本件各イラストを掲載した日)であ
る平成26年7月31日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支
払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを15
棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官柴田義明
裁判官安岡美香子
裁判官大下良仁

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