弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
    本件控訴を棄却する。
    控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,519万4400円を支払え。
第2 事案の概要
 1 本件事案の概要は,次項のとおり控訴人の当審における主張を付加するほかは,原判決の「事実及び
理由」中「第2 事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。
 2 控訴人の主張
  (1) 控訴人は,簡易課税の適用を選択したことによって,消費税を二重払しなければならなくなるのである
から,被控訴人には,その根拠についての説明責任がある。
  (2)控訴人は,平成6年3月18日に簡易課税の適用を選択し,その後これを変更しなかったのは,被控訴
人の消費税の説明が不十分な上に,被控訴人が,簡易課税の適用により消費税が二重に徴収される可能性
がある事実を故意に隠していたからである。控訴人は,この事実に気がつかず,簡易課税選択不適用届出書
を提出することができなかった。
第3 当裁判所の判断
 1 当裁判所も,控訴人の本件請求は理由がないものと判断する。その理由は,次のとおり控訴人の当審に
おける主張に対する判断を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第3 当裁判所の判断」に記載の
とおりであるから,これを引用する。
(1) 控訴人の主張(1)について
   簡易課税制度は,課税仕入れに係る消費税額の計算方法について,本則課税と異なる簡便な方式で
計算することを認めるものであり,簡易課税を適用して計算した消費税額等が,結果的に,本則課税を適用し
て計算した消費税額等を上回る場合があることは否定することができない。
   しかし,このような場合があることは,簡易課税の制度自体に内在するやむを得ない結果であり,計算方
式が法令上明らかになっているのであるから,一般的にも予測可能なことであって,しかも,簡易課税の適用
及び不適用の届出は,一定の時期までに事業者自らがその利害得失等を判断して選択することとされている
のである。そうすると,簡易課税の適用を選択した事業者が,その適用を受ける課税期間について,本則課税
を適用した場合より高額な消費税額等を申告し納付することになったとしても,それは法律に基づき適法に確
定した消費税を納付するものであり,これをもって消費税の二重払と評価することはできず,その納付が無効
となるものではない。
   したがって,控訴人の主張(1)は,採用することができない。
 (2) 控訴人の主張(2)について
   本件全証拠によっても,税務署の職員が控訴人に対し簡易課税制度について不適切な説明態度をと
ったために,本件課税期間について控訴人が簡易課税選択不適用届出書を提出することができなかったも
のと認めるに足りる事実があるものということはできない。
   したがって,控訴人の主張(2)は,採用することができない。
2 以上によれば,控訴人の本件請求は理由がないからこれを棄却すべきであり,これと同旨の原判決は相
当である。
  よって,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
   東京高等裁判所第22民事部
          裁判長裁判官   石川善則
              裁判官   井上繁規
              裁判官   河野泰義

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