弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件訴えをいずれも却下する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求める裁判
一 原告ら
被告が昭和五一年一一月六日付五一資庁第八二〇三号をもつて北海道電力株式会社
に対してした電気事業法四一条一項の規定に基づく認可処分のうち、燃料運搬設備
に係る油の輸送管設置に関する部分を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
二 被告
(本案前の答弁)
主文同旨
(本案の答弁)
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 被告は、訴外北海道電力株式会社(以下「北電」という。)の申請に対し、昭
和五一年一一月六日付五一資庁第八二〇三号をもつて、伊達火力発電所(以下「本
件発電所」という。)の燃料運搬設備に係る油の輸送管(以下「本件油輸送管」と
いう。)の設置に関する工事計画の認可を含む電気事業法(以下「法」という。)
四一条一項の規定に基づく認可処分(以下右認可処分のうち、本件油輸送管に関す
る部分を「本件処分」という。)をした。
2 しかし、本件処分には、次のとおりの違法があるから、その取消しを求める。
(一) 本件油輸送管は、法が認める電気工作物ではなく、本来法四一条一項に基
づく認可処分の対象となりえないから、本件処分は違法である。
すなわち、発電所等の構外を通る輸送管で油を輸送することは、このような輸送管
は法が定める「輸送管」「導管」「配管」のいずれにも該当しないため許されない
ものと解すべきである。しかるに、本件油輸送管のうち、発・着両夕ーミナル部分
を除くその余の部分は、第三者の所有地又は道路敷を通つているから、法上許容さ
れないものというべく、法四一条の認可の対象になりえないものである。実質的に
みても、発電所設備は、大量の油を消費するから、油輸送管によることは、大量の
油が構外を通過することを認めることとなり、法一条の定める公害防止の理念及び
法四一条三項二号、三号の安全性重視の思想に反することとなるのである。
(二) 本件処分には、法律上の前提要件たる法八条一項の電気工作物の変更の許
可を受けていない違法、もしくは、本件発電所の設置について法八条一項に基づい
てされた電気工作物の変更の許可の違法性を承継した違法がある。
すなわち、法四一条一項の認可を受けるためには、その前提要件として法八条一項
の電気工作物の変更の許可を受けなければならない(法四一条三項一号)。」しか
るに、本件油輸送管については法八条一項の許可を受けていない。
また、法八条一項の許可の対象は、本件発電所の設置については、法六条二項四号
イの「設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力」であり、立地の適正、出力等
につき慎重な審議を尽くさねばならないのであるが、燃料なくして発電することは
できないから、これらを判断するにあたり、当然燃料の供給方法、供給計画、供給
方法の経済性、発電原価への影響(電気事業法施行規則六条一三号参照)、供給方
法による自然条件及び社会環境に対する影響(同条九号参照)等を審査しなければ
ならない。しかるに、北電は、本件発電所に関する法八条一項の許可申請にあた
り、燃料供給のための施設であり、本件発電所にとつて重大な電気工作物である本
件油輸送管につき、前記施行規則六条により添付が義務付けられている工事概要説
明書等の必要書類を添付せず、被告は、この不備を黙過し、本件油輪送管の経路等
につき何ら審査することなく許可した重大な違法がある。そして本件処分も、右先
行行為の違法性を承継して当然違法となる。
なお、昭和四七年電源開発調整審議会は、本件発電所を電源開発基本計画に組み入
れたが、電気工作物の油輸送管について環境調査を行つておらず、また、地元と何
ら調整、接触を行なわなかつたから、右の組入れは違法であり、本件処分は右先行
行為の違法性を承継した点においても違法がある。
(三) 本件処分は国民に損害を惹起させることが高度の蓋然性をもつて予測され
うるものであるから、この点からも違法なものとして取り消されるべきである。
そもそも二地点間を大量の石油類を定常的に輸送しようとする高圧油輸送管は、必
然的にその通過地域に大災害の危険をもたらすこととなる。まず、その石油類が重
油であるとしても、木材等に比し燃えやすく、しかも単位容積当たりの発熱量は極
めて大きいから、一旦発火した場合は大火災となる可能性が高い。また油輸送管に
よる輸送ではその沿線地域に大量の可燃物が連続的・恒常的に存在しており、事故
の際の被害の程度は大きい。更に油輸送管では流体が高圧下で移動しているので、
その破損が生じれば仮に保安装置が正常に作動しても瞬時に停止することはできず
一定量の高圧の石油類の流出は免れず、停止後においても常圧の石油類が大量に破
損部位付近にとどまり管勾配により流出し続け、幸い火災が発生しなくても、大量
の流出油は付近を汚染し、環境破壊を招く。
ところが、本件油輸送管は消防法に基づく技術水準に合致せず(後述(四))、ま
た自然的条件、土木工学的にも破損、漏洩のおそれがあり(後述(五))、危険性
が高いから、本件処分はこの点からも違法である。
(四) (1)本件油輸送管は消防法に基づく技術基準に合致せず、危険性が高
い。
すなわち、油輸送管に係る消防法技術水準は「危険物の規制に関する規則」(昭和
三四年九月二九日総理府令第五五号。以下「規則」という。)及び「危険物の規制
に関する技術上の基準の細目を定める告示」(昭和四九年五月一日自治省告示第九
九号。以下「告示」という。)で定められているが、本件油輸送管は次のとおり右
技術基準に違反している。
(2) 規則二八条の三第一項三号は狭あいな道路に移送取扱所を設置してはなら
ないとしている。
右の「狭あいな道路」とは、対向する自動車の通行が自由にできない道路又は道路
構造令五条で規定されている車線の数が二以上で、かつ車線の幅員が二・七五メー
トル以上の道路以外の道路というべきであり、特に本件油輸送管の場合は、危険物
である原油及び重油を輸送するものであるから、二車線以上の道路が確保されなけ
ればならない。
しかるに、本件油輸送管が設置される道路では、路面幅が五メートル以下の狭あい
な道路に該当する箇所が伊達市道黄金三〇号線外随所にあり、右規定に違反してい
る。
(3) 規則二八条の一二第三号は、配管を地下に埋設する場合、配管の外面と地
表面との距離は、山林原野以外の地域については、一・二メートル以下としないこ
ととしている。
しかるに、本件油輸送管については、崎守トンネル内外一箇所で右規定に違反して
いる。
(4) 同条四号は、配管は地盤の凍結によつて損傷を受けることがないよう適切
な深さに埋設することとしている。
しかるに、本件油輸送管設置にあたり、北電は地盤の凍結の深さについて実測して
いないので、右規定を充足しているとはいえない。
(5) 同条五号は、盛土又は切土の斜面の近傍に配管を埋設する場合は、告示で
定める安全率以上のすべり面の外側に埋設することと定め、告示二六条は、右安全
率を一・三としている。
しかるに、北電が行つた伊達市道黄金一号線石川町寄り斜面外一箇所の斜面の安定
計算は、土質定数及び地下水位を測定せずに行つた虚偽の計算であるから、右規定
に違反している。
(6) 規則二八条の一六第二号によれば、配管を地上設置する場合は、配管は告
示三二条に定める施設に対し、それぞれ同条で定める水平距離を有しなければなら
ないとされている。
しかるに、本件油輸送管はペトトル川外三河川の専用橋による横断箇所で地上設置
となるのに右規定に違反している。
(7) 規則二八条の二四は、不等沈下、地すベり等の発生するおそれのある場所
に配管を設置する場合は、当該不等沈下、地すベり等により配管が損傷を受けるこ
とがないよう、必要な措置を講じ、かつ、配管に生じる応力を検知するための装置
を設置しなければならないとしている。
しかるに、伊達市道黄金一号線大谷地付近は泥炭地であり不等沈下の発生のおそれ
があり、また同線石川寄り外二箇所は地すベり発生のおそれがあるのに、右措置が
とられず右装置も設置されず、右規定に違反している。
(8) 規則二八条の三三、告示四七条一項三号、四号、二項二号は、配管を山等
の勾配のある地域に設置する場合、鉄道又は鉄道の切り通し部を横断して設置する
場合は、保安上必要な箇所に緊急遮断弁を設けなければならないとしている。
しかるに、本件油輸送管では伊達市道黄金一号線等の山等の勾配のある地域や室蘭
本線等の横断部に緊急遮断弁が設置されておらず、右規定に違反している。
(9) 規則二八条の三五、告示五〇条は、配管の経路の二五キロメートル以内の
距離ごとの箇所及び保安上必要な箇所に感震装置及び強震計を設置しなければなら
ないとしている。
しかるに、本件油輸送管では感震装置等は、発・着ターミナルのみに設置されるこ
ととなつており、右規定に違反している。
(五) (1)本件油輸送管は自然的条件及び土木工学的観点からしても破損・漏
洩の危険性が高い。
油輸送管の破損・漏洩の態様としては、油輸送管が大規模に折損、穿孔する場合と
長期微量漏出の場合とがある。後者は、油輸送管が腐蝕し、小穿孔から少しずつ油
がにじみ出るもので、すべての油輸送管に通有的にみられ高瀕度に発生する。前者
は耐震設計上の欠陥、他工事による事故、地盤沈下、溶接不完全等によるもので、
地震頻発地帯か否か等の設置場所の地域性、ガス・水道等の設置の有無という設置
場所の地下の利用状況、地質、工法等に規定される。
(2) 本件油輸送管が設置される地域は、我が国有数の火山地帯であり、現在も
噴火・地震の絶えない有珠山、昭和新山等のある地域である。その上、その設置経
路の地盤は不良である。
すなわち、設置経路の大部分を占める山側から海側へと広がる扇状地斜面は、地質
が極めて劣悪かつ軟弱であり、その地表面は層厚が不特定(一ないし三ートル)な
火山灰質シルト、腐植土、砂質シルト、シルト質砂等N値(地盤の密度、固さを表
わす値)五以下の極めて軟弱な地層に覆われ、一定堅硬な砂礫層は深さ一〇ないし
二〇メートル程度の深層からようやく現われるが、一部地域ではその下にかえつて
軟弱なシルトないし砂質シルトが発達しているのである。
また経路沿い、特に伊達市清住地区は湧水も無数あり、地表面から深度一・八メー
トル内外までの地層は地下水面が非常に高く、一・五メートル前後も表層を掘削す
ると直ちに帯水層にぶつかる所であり、表層をなす地層の大部分は、含水比が極め
て高い、高圧縮・低強度の地層である。これは、地盤沈下を著しく起こしやすい地
盤というべきである。
本件油輸送管は、このような表層を二ないし二・五メートル掘削し、通常地下約
一・二ないし一・八メートルの深さに埋設されるため、本件油輸送管自体による地
下水脈の遮断及び埋設工事に伴う止水工事による地下水脈の変化が起こり、部分的
に地下水の枯渇、これに伴う地盤沈下が生ずる可能性がある。そして、地質・岩相
上の特徴が場所により異なり地形も極めて起状に富むため、地盤沈下は、当然不等
沈下の性質をもつ。本件油輸送管は、このような地盤沈下の進行により、異なつた
岩相上の特徴をもつた二つの地層の境界面で大きな歪みを受け、折損するおそれが
ある。
このように止水工事により地下水脈が変化し、地盤沈下を生じつつあることは後述
するように、現に埋設工事中道路面等に亀裂を生じてきたことからも明らかであ
る。
また伊達市街地北方の丘陵地(館山付近)は、主に洞爺軽石流堆積物により構成さ
れ、広義のシラスに属し、全体として未凝固で透水性が極めて高く表面が著しく風
化しているため、連続降雨や集中豪雨にあうと大規模な土砂流出や崖崩れを起こ
す。本件油輸送管は館山付近の約六〇〇メートルの区間をこのシラスを貫く専用ト
ンネルで通過するので、トンネルの開削により、更に地盤は崩れやすくなつてい
る。
また、ある範囲の粒度及び粒度組成を有する軟弱な砂質地盤が、地震時に際してあ
る程度以上の激しさの振動を受けると、砂質地盤を構成する砂粒子と砂粒子の間を
満たす間隙水の圧力が一定限度以上に増大することにより砂粒子の結合がゆるみ、
新潟地震にみられた地盤全体が液体のような挙動を示す「流砂現象」又は「砂質地
盤の液状化現象」を示すに至ることがある。
本件油輸送管の経路及びその周辺に発達する地層の中には、新潟地震の際液状化し
た砂質土によく似た粒度及び粒度組成を有する砂質土が存在しており、この地域が
地震の多発地帯であること、またいわゆる直下型地震の予測は不可能であることか
らすると、地震の前後に地下水の賦存状態の変化が起つたこと等が原因となり、地
盤の一部が液状化するおそれが十分にあり、かくして、埋設された本件油輸送管の
位置が移動し、これに伴ない管が曲がつたり折損したりする事故が発生することと
なる。
(3) 本件油輸送管は、土木工学的にみても、折損・漏洩の危険性がある。
土中に埋設され静止している管に作用する鉛直上荷重は、管直上の土柱の重量に等
しいが、地盤中に局所的に空洞が形成されると、周囲の地盤は下方に変位しようと
するが管は空洞の両端で支えられる形となり、管直上の土柱も下らないので、周囲
の地盤は摩擦力を介して土柱にぶら下る形となり、管に作用する鉛直土荷重は、周
囲地盤からの摩擦力を加えた大きさとなる。これはわずかな不等沈下が起きた場合
も同様である。右の鉛直土荷重は少なくとも長さ一センチメートル当たり四五・八
キログラムと計算される。
次に右の鉛直土荷重が地下に埋設された管に作用した場合、管軸方向にどの程度の
長さを持つ空洞が発生するとその管の安全性が失われるかを考えると、空洞の発生
により、管は空洞両端で支えられ、真中がたれ下つた形状となり、本件油輸送管の
長手方向に八メートル程度にわたり管が下方に数センチメートル移動してしまうよ
うな著しい地盤のゆるみないし空洞が発生した場合には、管は支点間距離六メート
ル程度の単純梁で近似しうるような挙動を示し、管に作用する曲げた力は材料の降
伏点強度をこえ、管の安全性は失われてしまうのである。
3 原告らは、本件処分の取消しを求める法律上の利益(行政事件訴訟法(以下
「行訴法」という。)九条)を有し、原告適格を有するものである。
(一) 行訴法九条の「法律上の利益」を「法律上保護された利益」と解するとし
ても、それは、公権力行使の根拠法規によつて保護された利益に限定する理由はな
いのであつて、原告らは本件処分により、憲法上最大の尊重を受けるべき生命・身
体・財産に関する権利を侵害されるのであるから、行訴法九条の「法律上の利益」
があると解すべきである。
原告適格については、争訟提起可能性を最低限度保証し、もつて処分の適法性を担
保し社会的コントロールの道を開いておく必要があり、授益処分については、授益
者と相反する利益状態にあり具体的に不利益を主張する者に出訴権を承認し、ま
た、社会一般に一律かつ広汎な影響力をもつ処分に対しては、これにより事実上最
も不利益を受ける社会集団の一員にその集団的利益を主張して出訴することを認め
るべきである。本件についてみれば、原告らは、後記(三)のとおり本件処分によ
り被害を受ける高度の蓋然性があるので、被害者あるいは不利益な影響を被る社会
集団の一員として原告適格が認められるべきである。
(二) また原告らの利益は本件処分の根拠法規たる法により保護されているもの
というべきである。
すなわち、法一条は「公共の安全」の確保を基本的目的として掲げているが、同時
に電気工作物の危険性に着目し、「公害の防止」を図ることを目的としており、公
害による国民の生命、身体、財産に対する危害を防止することを根本理念としてい
る。また、法四一条三項二号は電気工作物の設置又は変更の工事の認可要件とし
て、「その電気工作物が第四十八条第一項の通商産業省令で定める技術基準に適合
しないものでないこと。」とし、法四八条二項一号は、同条一項の通商産業省令
は、「電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにする
こと。」によらなければならないとしている。ここに「公害」、「人体に危害」、
「物件に損傷」を与えるのは、電気工作物の周辺住民に対してであるから、法四一
条は、国民の個別具体的権利を保護法益としていることは明らかである。またそも
そも「公共の安全」は、周辺住民の生命(身体等の安全と別個に存在するものでは
なく、周辺住民の生命等の安全確保を通じて初めて確保されるものである。このよ
うに「公益」とされるものについても、個人的利益の集積やこれに還元できるもの
は、「公益」と同時に個人的利益も保護しているものと解すべきである。
(三) 本件処分自体は原告らの権利・利益に対する危険の受忍を強制するもので
なく、公定力を有しないとしても、原告らが原告適格を有しないとすることはでき
ない。すなわち、処分によつて権利の設定を受けた者が当該処分につき「本来予想
された方法」によりその権利を実現する場合、これにより第三者の権利・利益が侵
害されるときは、右権利・利益の侵害も結局右処分によつて生ずる侵害に外ならな
いと解すべきところ、原告らは、北電が本件処分によつて設定を受けた権利を「本
来予想された方法」により実現する本件油輸送管設置工事により権利・利益の侵害
を受けたのであるから、原告適格を有するのである。
また、民事訴訟と行政訴訟とは、前者では原告らの権利・利益の侵害が、後者では
処分の法適合性が審判の対象であり訴訟物が異なるから、処分に伴う権利の行使に
つき民事訴訟の差止めを求めることができるからといつて処分取消訴訟を提起しえ
ない理由はない。
更に、安全管理の行政過程が各段階ごとに分けられ、一連の行政手続を形成し、後
続処分は先行処分を前提として構成され、先行処分に本来後続することが予定され
ている場合は、後続処分の効果による権利・利益の侵害あるいは後続処分によつて
初めて発生する利益の侵害も先行処分の法的効果と考え、先行処分を争う法律上の
利益となると考えるべきであつて、かく解することにより、紛争の根源的解決を図
り、既成事実の積み重ね、無駄な投資の防止を図ることができるのである。
本件処分は本件油輸送管の運転を本来予定してされるものであり、その安全審査等
に過誤があればこれに基づく本件油輸送管の運転により原告らの利益が侵害される
おそれがあるのであるから、原告らには本件処分の取消しを求める法律上の利益が
ある。
(四) (1)原告らはそれぞれ肩書住所地に居住する者であるが、本件油輸送管
の埋設により(1)輸送管の破損・漏洩に基因する、ア爆発・火災による身体・財
産に対する被害(直接的な爆発・火災による被害と、河川・道路を重油が流れるこ
とによる延焼等の被害とがある。)、イ飲料水汚染による被害(湧水・浅井戸の汚
染による被害と、深井戸汚染による上水道汚染の被害とがある。)、ウ地下水汚
染、土壌汚染による農業被害、エ重油の海への流入による漁業被害を受ける、
(2)油輸送管の埋設自体に基因する、ア道路の陥没、亀裂などの被害、イ地下水
脈の変化による被害(地下水の枯渇による飲料水・農業用水の変化、土壌湿地化に
伴う農業上の被害、環境変化による不測の被害)、ウ土中温度上昇による農業被
害、エ爆発等に対する不安感等による精神的・健康的被害を受ける、(3)本件発
電所の操業に基因する、ア大気汚染による被害、イ温排水による漁業被害を受ける
おそれがある。
(2) 右被害のうち、(1)の本件油輸送管が破損し重油が漏洩するおそれのあ
ることは、2(五)で詳述したとおりである。
(3) (2)アの道路の被害について
道路の被害は大別すると、陥没・地下湧水・亀裂に区分できるが、これは土質の精
密な分析・地下流水の調査を行わず、杜撰な工事をした結果であり、このままの状
態で放置するなら、道路の大規模な陥没等により本件油輸送管の折損等が惹起され
る可能性が高い。すなわち、これらの被害は、将来的な本件油輸送管の破損・漏洩
の被害発生の可能性を示す徴表となるものである。
ア 道路の陥没
和五郎道路、館山道各二箇所、国道三七号線、竹呂原・西六号線、館山下・土地改
良区各一箇所に生じた。
イ 道路の亀裂
道々東関内伊達紋別停車線三箇所、館山下、館山道・今田宅前、西一号線・清住各
二箇所、石川町室蘭市道・弄月川付近道路、黄金一号線・大谷地、黄金一号線・南
黄金川、稀府二〇号線・岩根川付近各一箇所に生じた。
ウ 地下水の湧出
石川町国道線、北黄金地域、和五郎道路、清住地区、稀府四号線・八号線の交叉部
の各一箇所に生じた。
(4) (2)イの地下水脈の変化について
本件油輸送管の経路のほとんどは地下水位が極めて高いところであり、延長二五キ
ロメートルの八〇パーセントほどは二メートル以内にあり、また湧水も多数存して
いる、かかる地域に本件油輸送管を設置することにより、地下水の流れを寸断し、
変化させ、現在の地下水・湧水を枯渇させ、一方では地下水を地表にあふれさせ、
土地の湿地化を招くこととなる。現に本件油輸送管の設置のための掘削工事では大
量の出水があつたのである。また、右埋設工事は、地下水位の高い所では埋設場所
の両端に鋼矢板を打ち込み地下水脈・地下水盆を遮断して地下水の浸透を防ぐ工法
がとられたが、これにより鋼矢板の外側の地下水位は上昇し、地表へあふれ出す危
険性が高く、とりわけ清住地区のごとく地下水位の極めて高い所では、相当程度の
土地が湿地化することとなるのである。
(5) (2)ウの土中温度上昇による農業被害について
本件油輸送管では、輸送にあたり重油が常時摂氏六〇度に、異常時でこれ以上に加
温されるので、周囲の土中温度を上げ、農作物等に悪影響をもたらす。
(五) これら被害を原告ら各人ごとに具体的に述べれば次のとおりである。
(1) 原告Aは、上水道を利用していて、(四)(1)掲記の被害のうち、農業
上・漁業上の被害、浅井戸汚染による飲料水被害等を除くすべての被害を被るおそ
れがある。
(2) 原告Bは、帆立貝の養殖等の漁業を営み、上水道を利用しており、前記被
害のうち、近隣を流れ本件油輪送管が横断する牛舎川を媒介とする火災時の延焼、
上水道汚染、海洋汚染による漁業被害、本件発電所の操業による被害を被るおそる
がある。
(3) 原告Cは、上水道を利用しており、付近を流れ本件油輸送管を横断する紋
別川、気門別川を媒介とする火災のおそれ、上水道汚染、発電所操業による大気汚
染等の被害を受けるおそれがある。
(4) 原告D、同E、Fは漁業を営むものであり、海洋への油流入等の汚染、本
件発電所の温排水等により漁業上の被害を被るおそれがある。
(5) 原告G、同Hは、本件発電所の操業による大気汚染により健康上の被害を
被るおそれがある。
一 本案前の申立ての理由
1 原告らには本件処分の取消しを求める法律上の利益がなく、原告適格を欠くも
のである。
(一) 取消訴訟は、行政庁の違法な行政処分によつて侵害された権利・利益の回
復・救済を図る制度であるから、行訴法九条にいう法律上の利益を有する者とは、
当該行政処分により自己の権利又は法律上保護された利益を侵害され又は侵害され
るおそれがあり、その取消しによつて、これを回復すべき法律上の利益をもつ者に
限られるべきである。
そして、右にいう法律上保護された利益の内容及びその有無は、当該行政処分の根
拠となつた実体法規の保護目的、すなわち、それが私人等権利主体の個人的利益の
保護を目的とするか、一般公衆の利益の保護を目的とするかによつて決せられるも
のというべきである。
行政処分の直接の相手方ではない第三者の訴えの利益については、当該行政法規の
趣旨、目的に判断の基準をおき、第三者のために法律が特に保護している利益を無
視して行政処分がされたときのみ当該処分の取消しを求める利益があるものと解す
るのが相当である。
したがつて、原告らに本件処分の取消しを求める原告適格を認めることができるか
どうかは、本件処分の根拠となつた法四一条の解釈いかんによることとなる。
(二) 法四一条一項の規定に基づく認可処分の保護法益
(1) 法は、電気事業が国民生活に不可欠のエネルギーを供給する極めて公益的
性格の強い事業であることからその事業運営の適正化の観点から所要の規制措置を
講じるとともに、電気工作物に係る公共の安全を確保する観点から、その工事・維
持・運用を規制することを目的として(法一条)、以下述べるような極めて詳細か
つ段階的な規制を施している。
ア まず、電気事業を営もうとする者は、氏名等法四条に定める事項を記載した申
請書を被告に提出し、法三条一項に基づく被告の許可を受けなければならない。
イ 右の許可を受けた者が、法二条七項に定める電気工作物を設置し、又は変更す
る場合は、その基本となる事項(本件のような発電用電気工作物にあつては、その
設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力(法六条二項四号イ))について、あ
らかじめ法八条一項に基づく被告の許可を受けなければならない。
ウ 更に、右設置又は変更に係る工事の実施に当たつては、その工事の計画につい
て、法四一条一項に基づく被告の認可を受けなければならない。
エ 右認可を受けた電気工作物を使用するに当たつては、それに先立ち法四三条一
項に基づく被告の検査に合格しなければならない。
オ そして、その使用開始後においても、電気事業者は、一定の電気工作物につい
ては所定の時期ごとに法四七条に基づく被告の行う検査(定期検査)を受けなけれ
ばならず、また、法四八条に基づいて電気工作物を技術基準に適合するよう維持し
かつ、被告に届け出た保安規程を遵守すること等が義務づけられている。
(2) このように、本件処分の根拠法規ある法四一条一項は、電気事業を営む者
が、一定の電気工作物の設置又は変更の工事を行う場合に、その工事に先立つて、
その工事の計画について被告の認可を必要とするものであるが、法は、被告が右認
可を行うに当たつては、右工事の計画が法三条一項又は八条一項の許可を受けたと
ころによるものであるかどうか(法四一条三項一号)、その電気工作物が法四八条
一項の通商産業省令で定める技術基準に適合しないものでないかどうか(同二
号)、電気の円滑な供給を確保するために技術上適切なものであるかどうか(同三
号)などを判断すべきこととしているにすぎない。
そして、法四一条三項三号の要件への適合性が電気の円滑なる供給能力を確保する
という公共の利益の確保にあることは極めて明白であり、また、同項一号の要件へ
の適合性についても、法三条一項又は八条一項の許可を行うに当たつての判断事項
は、供給区域や原動力の種類、周波数及び出力等といつた基本的かつ公共的な事項
である(法四条一項)とともに、その許可基準も、需要への適合性や供給能力の確
保等公共の利益確保に必要なものばかりであつて(法五条)、何ら個人の具体的利
益を保護する趣旨を含むものではないことは極めて明白である。
次に、法四一条三項二号の要件への適合性についてみれば、技術基準は、電気工作
物による人体への危害及び物件の損傷を防止するとともに、電気工作物の損壊によ
る供給能力への支障を防ぐように定められる(法四八条二項)必要があるが、その
規制の目的が、「電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共
の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ること」という法一条後段の公益の実現
にあることからすれば、右人体への危害と物件の損傷防止は、いずれも公益保護の
一環としてのそれであつて、個々の国民の具体的利益を保護する趣旨ではないとい
うべきである。
ちなみに、電気事業法関係政省令においても、法四一条一項に基づく認可が関係住
民の利益を保護する目的を有することを窺わせるような規定はない。
(3) 以上のとおり、法四一条一項に基づく被告の認可は公益の実現を目的とす
るものであり、原告らが本件処分の取消しによつて仮に何らかの利益を享受すると
しても、それはすべて被告が法四一条一項の適正な運用によつて実現される公益の
保護を通じて国民一般が共通して享受する一般的抽象的な利益にしかすぎないので
あつて、権利主体の個人的な利益を保護することを目的とした法規により保障され
る法律上の利益ではない。
したがつて、原告らはいずれも本件処分を争うについて原告適格を有しないといわ
ざるをえない。
(4) なお原告らは、原告適格について、処分の適法性を確保し社会的コントロ
ールの道を開いておく必要があると主張するが、取消訴訟の本来的機能・目的は当
該行政処分によつて生じた違法状態を排除し、もつて国民の個別具体的な権利・利
益を救済することにあるのであつて、適正な行政の確保は取消訴訟を契機として、
その結果なされるものにすぎない。このような適正な行政の確保という、いわば反
射的・付随的な作用を強調して広く取消訴訟提起の途を開くことは、法律に定める
一定の場合に限り一定の者のみが民衆訴訟を提起できるとしている行訴法の趣旨に
背馳するものである。また、具体的事実に実体法規を適用して個々人の権利・利益
の実現に奉仕するという裁判の本来的機能からも、原告ら主張のように司法権に対
し行政への介入的・統制的機能を期待すべくもないのである。
(三) 本件処分の公定力と原告適格
本件処分は、原告らに生命・身体、財産に対する危険の受忍を強制するものではな
く、この面において公定力を有するものではないから、原告らは原告適格を有しな
い。
すなわち、行政処分は公定力を有するがゆえに、仮に行政処分が違法仁された結
果、その権利・利益を侵害されたとしてこの権利・利益の侵害を排除するために
は、公定力を排除せねばならず、かかる必要性から公定力の排除をするために認め
られた訴訟形態が取消訴訟である。
したがつて、取消訴訟という特殊の訴訟を提起する者は、当該行政処分の公定力に
よつて権利・利益の侵害の受忍を強制される者でなければならない。
一方、このような行政処分の公定力によつて権利・利益の侵害の受忍を強制されな
い原告らのような者については、あえて取消訴訟のような特殊の訴訟形態を認める
必要はなく、認可処分確定後でも設置者との間での私法上の救済手段により、その
権利救済を図ることは十分可能であり、かかる意味からも、原告らの原告適格は否
定されるべきである。
特に、原告B、同A、同Cは、既に本件訴訟提起に先立つて、昭和五二年九月六
日、札幌地方裁判所に本件油輸送管に関し、本件訴訟における違法事由とほぼ同一
の違法事由を主張して北海道知事を被告とする伊達発電所移送取扱所設置許可処分
(消防法一一条一項)取消請求訴訟を提起しているのであるから、本件訴訟は、同
原告らに対する関係では請求の不要の重複であり、訴えの利益を疑わざるをえな
い。
2 原告らには本件処分の取消しを求める訴えの利益がない。
(一) 仮に原告らに原告適格が存するとしても、原告らが被ると主張する損害は
本件処分の直接の法的効果とはいえず、また、その関連性を肯定したとしても、本
件油輸送管は十分な安全性を有し、かつ油輸送管の折損漏洩等により原告らが具体
的に右損害を被る蓋然性はないから、原告らには訴えの利益がない。
(二) 本件処分は、本件発電所に関し、被告が法四一条一項に基づき北電に対し
行つた都合六回にわたる工事計画の認可の一つにすぎないものであり、1(二)
(1)で主張したとおり、法によれば、油輸送管は法四一条一項の認可を得た後、
本件処分の外に法四三条一項の検査を受け、これに合格して初めて実際に使用でき
るものであつて、原告らの主張する損害は、いずれも油輸送管の使用に係る問題で
あるから、本件処分によつて生ずる損害とは別個の問題であり、直接の効果として
把えることができないものである。
なお、原告らは、権利の設定を受けた者が当該処分につき「本来予想された方法」
によりその権利を実現する場合、これにより侵害された第三者の権利・利益は右処
分によつて生ずる侵害に外ならないと解すべきであると主張するが、本件処分は本
件油輸送管の「運転」すらその内容に含むものではなく、まして周辺住民に対し、
その権利・利益を法的に制限し、危険の受忍を強制する効果を有するものではない
から、原告らの主張は失当である。
(三) 本件油輸送管は、十分な安全性を有するよう適切に設計・施工、保守・運
用がなされているから破損などは起りえず、また油輸送管の埋設により地下水脈が
変化することもなく、原告らに被害が及ぶ蓋然性が存しないから、原告らに訴えの
利益がないことは明らかである。
(1) 本件油輸送管の概要
本件油輸送管の輸送油種は重油、輸送量は一時間当たり二八〇キロリツトル(摂氏
一五度)、輸送距離(油輸送管の延長)は二万五六四九メートル、輸送圧力は平方
センチメートル当たり二七・五キログラム(最大常用)、温度は摂氏六〇度未満、
油輸送管始点、発ターミナルは室蘭布<地名略>、同終点、着ターミナルは伊達市
<地名略>である。
(2) 本件油輸送管の保安措置
ア 本件油輸送管の本管として使用する鋼管の強度、油輸送管の構造及び設置方法
並びに保安設備等
本件油輸送管は、強じんな鋼管を本管として使用する等、十分な強度を有するよう
な設計された構造のものを適切な方法で設置するとともに、必要な保安設備を設け
るものであるから、その構造・設備において十分な安全性を有する。
(1) 油輸送管の本管として使用する鋼管の強度等
本件油輸送管の本管として使用されている鋼管は、アメリカ石油協会(API)規
格五LX(ハイテストラインパイプ)-X五二、X五六及びX六〇で、これは、特
に溶接性の良好な対料として開発され、欧米で広い使用実績をもつもので、その性
能には十分信頼性が認められている。また、その強度についても、引張り強さ、降
伏強さともに、我が国において圧力用配管として一般に用いられている日本工業規
格(JIS)の「圧力配管用炭素鋼鋼管」(G三四五四)を大きく上回つている。
更に本管の強度計算に当たつて、鋼管の降伏強さに一定の余裕をとり、その値を許
容応力度と定め、油輸送管に作用する最大応力が右値を超えないよう材料を選定し
ている。
したがつて、本件油輸送管は、常時作用する荷重、すなわち内圧、土圧、自動車荷
重、温度変化の影響等に、一時的に作用する荷重である地震の影響あるいは他工事
による影響等を加えても十分耐えうるよう設計されており、安全性は十分に確保さ
れている。
(2) 油輸送管の構造
本件油輸送管の構造は、右鋼管を本管として用い、その表面を防錆塗料で塗装し、
外周を水を通しにくくかつ断熱効果のある硬質発泡ポリウレタンフオームで覆い、
更にその外側を防水性、耐久性、耐腐食性に優れたガラス繊維強化塩化ビニール
(FRV)で外装した二重の管構造となつている。また、本件油輸送管が、市街化
区域の指定を受けている地域、あるいは地盤調査の結果から万一の漏洩時には拡散
が比較的大きいと判断される地盤の箇所に埋設される場合には、FRVに代えて本
管と同等の強度を有する鋼管をもつて外装する二重の管構造としている。
なお、道路、線路、河川を横断する箇所等においては、堅固で耐久力のあるさや管
(鋼管)内に油輸送管が設置されている。
(3) 油輸送管の設置方法
(ア) 溶接
本件油輸送管の本管の接合は、技術的に確立され最も信頼できる被覆金属アーク溶
接により行われており、溶接部の強度については、溶接施工法試験、シヤルピーの
衝撃試験等により、母材である鋼管部と同程度であることが確認されている。
(イ) 油輸送管の埋設方法
本件油輸送管の埋設に当たつては、油輸送管が連続して均一な地盤により支持され
るようにその周囲を置換砂により、更にその上層部を大礫を取り除いた掘削土を用
いて埋め戻し、また、埋戻しに当たつては三回以上転圧をし、在来地盤と同程度に
なるように締め固めを行つている。
特に、地下水位の高い箇所においても、置換砂の締め固めを十分行えるよう、以下
のとおり適切な措置が講じられている。
a 地下水の処理
掘削溝の崩壊を防ぐための土留は、通常当矢板又はH形鋼横矢板を用いているが、
地下水位が高い箇所においては、鋼矢板を用いて掘削溝への地下水の浸透をできる
かぎり防止する方法が講じられている。更に、右方法によつても地下水の浸透を十
分防止できない場合には、所定の掘削断面外に有孔管又は栗石を敷設し、溝内の地
下水を会所部(掘削溝の末端部分)に集め、ポンプにより排水処理をしている。な
お、油輸送管埋設工事において、埋戻しなど、掘削溝内で作業を行う場合には溝内
の排水処理が実施され、その他溝外で作業を行う場合あるいは作業中断時などにお
いては地下水への影響を極力緩和するため、ポンプによる排水は中止されている。
そして、排水処理に用いた有孔管については、排水作業終了時に管端が密閉され、
栗石については、砂質土を用いた遮氷壁を設けるなどの措置が講じられ、いずれも
排水路としての機能が廃止されている。
b 掘削溝底の処理
掘削溝内に侵透する地下水などは、右のとおり排水処理されるが、溝底が湿潤で置
換砂の締め固めが十分にできない箇所については、軟弱な部分を除去し、小径の切
込砕石又は切込砂利を一〇センチメートル程度の厚さに敷き均して転圧を行い、溝
底の安定が図られている。
c 埋戻し、転圧
本件油輸送管埋設工事においては、油輸送管を設置する部分に置換砂を敷き均して
転圧し(地下水の状況などによつては、置換砂を詰めた砂袋(管床工)を二列に並
べ、その間隙に置換砂を填充し転圧する。)、十分締め固めた後、油輸送管を右置
換砂に設置し、管周囲に置換砂を三層に分けて敷き均し、各層ごとに十分に転圧を
行つて締め固められている。右施工により、外径約四〇センチメートルの油輸送管
は、幅一・二ないし一・四メートル、厚さ約九〇センチメートルの置換砂層内に均
一かつ連続した状態で支持されることになる。更に、置換砂の上部は、大礫を取り
除いた掘削上により埋戻し、厚さ約三〇センチメートルごとに置換砂と同じ方法に
より締め固められている。また、北電において、置換砂及び埋戻土の締め固め状況
について、各工事施工箇所ごとに現場密度試験を実施し、その締め固め状態を確認
している。なお、右埋戻作業は、工事の工程、手順あるいは天候などにより、一時
中止され、それに伴い排水処理も中断されることから、掘削溝内に地下水などが滞
留することもあるが、北電は、作業を再開するに当たつては、十分に排水処理を行
うとともに置換砂の締め固め状況を確認し、必要に応じて再度転圧が行われてい
る。
(ウ) 油輸送管の設置方法
a 一般埋設部
本件油輸送管の約七〇パーセントは、市道等の道路用地内に敷設され、開削工法に
より用地境界から一・五メートル以上離れた地表からおおむね一・五メートル以上
の深さの位置に埋設されている。
b 地上配管部
発・着ターミナル内の油輸送管は、地上にコンクリート架台を設け、その上に設置
されている。
c 道路・線路横断部
地下に敷設されたさや管内に設置されている。
d 河川横断部
専用橋による場合は、橋りよう上に取り付けたさや管内に、伏越(河床下横断)に
よる場合は、計画河床高から約二メートル以上の深さの位置に埋設したさや管内
に、それぞれ設置されている。
e トンネル部
崎守トンネル内では一般埋設部と同様に、館山トンネル内では地上配管部と同様
に、それぞれ設置されている。
(4) 保安設備等
(ア) 保安設備の概要
本件油輸送管の保安設備として、a油輸送管の運転状態を監視し、送油ポンプ等の
作動状態、圧力等に異常が生し、あるいは二五ガル以上の地震を感知した場合に警
報を発する運転状態監視装置、b圧力安全装置等の保安設備の制御回路が正常なこ
とが確認されなければ送油ポンプが作動せず、また、規定値以上の地震の感知、漏
油の検知等保安上異常な事態が発生した場合、送油ポンプ、緊急遮断弁等が自動又
は手動により運動して速やかに停止又は閉鎖する安全制御装置、c圧力安全装置と
して、発ターミナル内緊急遮断弁の上流側に設置され、油輸送管内の本管内の圧力
が最大常用圧力の一・一倍を超えないように制御する異常圧力放出装置、送油ポン
プからの吐出圧力が最大常用圧力を超えないよう制御する圧力制御装置、d漏洩検
知装置として、油輸送管の本管系(本管並びにこれと一体をなすポンプ、弁及びこ
れらの附属設備の総合体)内の重油の送油流量及び受入流量の差を測定することに
より自動的に漏洩を検知する流量比較装置、油輸送管経路の九か所に設置された圧
力計により測定した本管内の圧力と定常運転時の当該箇所の圧力を比較して、自動
的に漏洩を検知する圧力パターン検知装置、油輸送管の運転停止中に重油の温度変
化による体積の変化を測定して漏洩を検知する加温流体漏洩検知装置、右各検知装
置で検知できない微少な漏洩を油の電気抵抗を利用して検知する微少漏油検知装
置、専用随道等において可燃性ガスを検知するガス検知装置、緊急遮断弁ピツト内
等に設置する液面レベル計により漏洩を検知するレベル検知装置、e地震、漏油等
の異常事態が発生した場合、直ちに本管内の送油を遮断する緊急遮断弁、f地震発
生時、その加速度を感知して送油ポンプの停止、緊急遮断弁の閉鎖等を連動して行
う感震装置及び加速度を記録する強震計、g本管等の鋼管部の腐食を防止する電気
防食装置、h他工事等による油輸送管の損傷を防止するための注意表示等の標識が
設置され、また、1消火活動用資機材等を備えた資機材倉庫・置場を発・着ターミ
ナル及び経過地中間的に設置し、化学消防車等を発・着ターミナルに備えている
外、j漏洩拡散防止のための設備(FRV、鋼管外装管、さや管)、不等沈下測定
設備等を設置している。
(イ) 安全制御装置
本件油輸送管には、右のとおり各種の保安設備が設置されており、異常事態が発生
した場合、安全制御装置を介し、事故の発生あるいは拡大を防止するため、次の三
通りの方法で機能するものである。
a 緊急遮断(1)
感震装置が八〇ガル以上の地震を感知した時、流量比較装置及び圧力パターン検知
装置が漏洩を検知した時等は、直ちに送油ポンプの停止及び全緊急遮断弁の閉鎖等
を自動的に行い、油輸送管の運転を停止する。
b 緊急遮断(2)
感震装置が四〇ガル以上の地震を感知した時、微少漏油検知装置が漏洩を検知した
時等は、送油ポンプの停止、発ターミナルの緊急遮断弁の閉鎖を自動的に行つて油
輸送管内の圧力を下げた上で、他の緊急遮断弁を閉鎖して運転を停止する。
c 保安停止
通信制御装置の故障等、油輸送管の本管系の事故ではなく、燃料油が外部に流出す
るおそれのない事態が生じた時は、着夕1ミナル緊急遮断弁の閉鎖、発ターミナル
緊急遮断弁の閉鎖、送油ポンプの停止の順で自動的に運転を停止する。
以上の外、圧力が最大常用圧力の一・〇五倍を超えた時、感震装置が二五ガル以上
の地震を感知した時、送油ポンプ関係に異常が生じた時等は、制御室の警報装置が
作動して運転員に注意を促し、運転員は、必要に応じて緊急遮断(1)・(2)、
保安停止の措置を講ずることとなつている。
イ 本件油輸送管の保守・運用
本件油輸送管の保守・運用に関しては、北電において運転操作、巡視、点検及び検
査、緊急時の応急措置等を内容とする規程を定め、これを確実に遵守している。す
なわち、一日一回以上、油輸送管、保安設備等の巡回、点検を行い、保安設備につ
いては、定期的にその機能を検査しており、特に送油停止中(一日一〇時間)に
は、加温流体漏えい検知装置により油輸送管からの漏洩の有無を点検している。ま
た、緊急の事態に迅速かつ的確に対応しうるようその体制(自衛消防組織)を確立
し、応急処置、消火のための資機材の備蓄、整備、定期的な防災訓練等を実施して
いるものである。
ウ 以上のとおり、本件油輸送管については、消防法の技術上の基準をいずれも十
分満足しており、したがつて、安全性の確保について現段階で考えられる技術的配
慮が十分になされているものである。
なお原告らは、本件油輸送管の埋設自体により地下水脈が変化し地下水の枯渇及び
これに伴う地盤沈下、置換砂の流失による空洞形成が生じると主張し、その場合、
本件油輸送管が単純梁として挙動しその結果折損するおそれがあると主張するが、
以下のとおり、地盤沈下、空洞形成が生じるとの前提自体失当であるばかりでな
く、本件油輸送管の本管として使用されている鋼管は、可とう性に富み、かつ、周
囲は砂で十分に締め固められ、連続的均一な地盤となつているから固い支点が生ず
ることはないので、単純梁の式を適用すること自体誤りである。
ア (3)(イ)に主張したとおり、本件油輸送管埋設工事は適切に施工され、置
換砂・埋戻土は十分締め固められており、幅一・二ないし一・四メートル厚さ約九
〇センチメートルの置換砂中に外径四〇センチメートルの管が埋設されているにす
ぎない本件油輸送管の埋設規模等から、大きな広がりを持つ地下水脈が油輸送管の
埋設自体により変化することはなく、したがつて、地下水の涸渇、地盤沈下など起
りえない。
また、右置換砂の締め固め状態から、置換砂が地下水により移動しうる空隙が油輸
送管の埋設箇所に存することはなく、置換砂の流失による空洞形成もありえない。
更に、本件油輸送管埋設工事において使用されている置換砂は粒度調整されてい
て、ほとんどが粒径一ミリメートル前後であり、最小のものの粒径が〇・一ミリメ
ートル程度であり、これが水平流によつて移動を起こし始めるには一日当たり約二
六〇メートル一毎秒〇・三センチメートル)の流速が必要とされるところ、先に主
張した本件の締め固め状態の置換砂中における地下水の移動量は、経路上で勾配の
大きな箇所でも一日当たり五〇センチメートル一毎秒〇・〇〇○六センチメート
ル)程度と推定されるのであり、置換砂の流出など起こりえず、空洞形成もありえ
ない。実際北電においては、昭和五三年一一月本件油輸送管の運転を開始して以
来、一日一回以上油輸送管経過地全線にわたり巡視、点検を行つて、埋設部及びそ
の周辺の状況を確認しているが、いずれの地点においても埋設部の地盤沈下など油
輸送管に影響を及ぼすような状況は生じておらず、また、経過地上の地点において
定期的に実施している沈下測定設備による調査においても、不等沈下などの地盤の
変動は認められていないし、原告らが地下水が豊富であると指摘する伊達市道西一
号線(清住地区)及び同西一五号線(竹原地区)において、北電が昭和五六年、さ
や管設置工事を実施した際も、掘削溝内への地下水の浸透は少なく、また、置換砂
は十分に締め固められた状態で維持されており、地下水による影響は何ら認められ
なかつたのである。
また、原告らは道路に亀裂、陥没等が生じ、これらは本件油輸送管の破損・漏洩の
徴表をなすと主張するけれども原告らの主張する亀裂等は、いずれも油輸送管の埋
設自体とは無関係なもの(工事用重機、降雨、隔雪によるもの)に起因するか油輸
送管埋設工事途中のもの等であつて空洞形成等によるものではなく、その後適切に
施工されているものである。
(3) 本件油輸送管の安全対策
ア 地震対策
(1) 耐震設計
本件油輸送管においては、可とう性に優れた鋼管を本管として使用するとともに、
その鋼管を保温材を介してFRV又は鋼管で外装した二重の管構造としている。F
RV外装管については、油輸送管にかかる外力の一部に、鋼管外装管については、
右外力のすべてに耐ええるものであるが、耐震設計に当たつては、右FRV外装管
及び鋼管外装管を無視して油輸送管にかかるすべての荷重を本管のみで受け持つも
のとして、油輸送管に常時作用している荷重である内圧、土圧、自動車荷重、温度
変化の影響等に一時的に作用する地震の影響によつて生ずる外力を加えても十分に
耐ええるように本管の強度を決定しているものである。
また、右設計に際して北電は、各種地盤、地質調査結果、既存の調査資料をもとに
本件油輸送管経過地の地盤特性を把握した上、過去において伊達地方に最も大きな
影響を及ぼした明治四三年の有珠山火山活動に伴う地震の本件輸送管に対する影響
を検討した結果、同程度の地震に対しても十分に耐えうることを確認しているので
あり、伊達、室蘭地方に比べ地震動の影響の大きい、告示によるA地域(北海道東
部の太平洋岸等)を対象として仮定した条件下においても、十分に安全性が確保さ
れている。
(2) 地震発生時の保安対策
本件油輸送管においては、地震に対する保安設備として、発・着ターミナルにそれ
ぞれ感震装置及び強震計が設置されており、発・着ターミナル及び油輸送管経路に
は、九箇所に緊急遮断弁が設置されている。そして、右感震装置が二五ガル以上の
地震を感知した場合、制御室の警報装置が作動して運転員に注意を促し、状況に応
じて速やかに送油の停止等の必要な措置が講じられ、四〇ガル以上の地震を感知し
た場合には前記緊急遮断(2)の措置が、八〇ガル以上の地震を感知した場合に
は、前記緊急遮断(1)の措置が、それぞれ講じられる。
また、地震により送油を停止した時には、油輸送管、保安設備等の巡視、点検が行
われ、八〇ガル以上の地震を受けた時には、更に耐圧試験を実施して設備の安全が
確認されるものである。
(3) 地震時の砂質地盤の液状化対策
北電において、本件油輸送管経過地上の砂地盤について液状化の検討を行つた結
果、大地震時には、館山トンネルの出口から着ターミナルに至る地域が液状化の可
能性も考えられることから、鋼管杭による液状化対策を施している。右鋼管杭は、
地盤が液状化したときに油輸送管が浮き上がるのを防止するための杭であり、この
杭はN値がおおよそ五〇以上の地盤に支持されていることから、液状化対策として
十分なものであり、地震時の液状化による油輸送管の折損のおそれは存しないもの
である。
イ 他工事対策
水道管等の地中埋設管の事故のうち、他工事によるものは建設機械を原因とする場
合が多い。そこで本件油輸送管においては、これを防止するため、市街地の道路下
等に埋設する場合には、さや管又は鋼管外装管が使用され、あるいは、油輸送管直
上三〇センチメートルの位置に鉄筋コンクリート板が敷設されている。また、油輸
送管全線にわたり、同管直上に注意標示のシートが埋設されている外、各種標識が
設置されている。
本件油輸送管においては、通信用ケーブルが同管直上の三〇センチメートルの位置
に埋設されており、同ケーブルが他工事等により断線した場合には、緊急遮断
(1)の措置が講じられる。また、油輸送管全線にわたり一日一回以上の巡視を行
い、その近傍における他工事の有無を遅滞なく確認するとともに他工事に立ち会う
こととしており、他工事による事故を未然に防止するため万全の対策が講じられて
いる。
ウ 防食対策
本件油輸送管においては、本管の外面を高度の防食効果を有するエポキン樹脂で塗
装し、更にその外側を吸水性の非常に小さい硬質発泡ポリウレタンフオームの保温
材及び耐腐食性に優れたFRVの外装材で被覆されており、これらが互いに接着さ
れて一つの構造体となつていることから、優れた防食効果を有するものである。ま
た、右対策に併せて電気防食措置(流電陽極法)も施されており、本管内面につい
ても腐食抑制剤の使用により防食に万全の対策が講じられているものである。
なお、鋼管外装管、さや管についても、ポリエチレンライニングあるいは電気防食
措置が施されている。
エ 誤操作防止対策
本件油輸送管においては、安全を確認するための条件が満たされなければ送油がで
きないよう制御されている。すなわち、緊急遮断(1)、(2)、保安停止の要因
が発生していないこと、運転操作手順に誤りがないこと、漏油を検知していないこ
と、電気事故が発生していないこと等多くの項目が確認されなければ、送油ポンプ
は作動しないこととなつている。更にコンピユーターが運転員の補助として全体の
監視、操作チエツクを行つている。
オ 漏洩拡散防止対策
(1) 緊急遮断弁
九 箇所に設けられている緊急遮断弁が漏油検知時には、速やかに閉鎖されてライ
ンの区分が行われ、漏洩を極力防止するとともに復旧を容易にする。
(2) 外装管による拡散防止
本件油輸送管は、FRVあるいは鋼管による二重の管構造となつており、更に保温
層中には、微少漏洩検知用の油道管及び油溜が設けられている。したがつて、万一
漏油が生じたとしても、外装管内側あるいは、油道管に沿つて軸方面に拡散するこ
ととなり、油道管内に設置された油検知器により検知して、送油が停止されるもの
であつて、漏油を各部に流出させることはない。
なお、地盤調査の結果から万一漏油が生じた場合その拡散が比較的大きくなると判
断される地盤の箇所については、FRV外装管に代えて鋼管外装管が使用されてい
る。
(3) さや管及びピツトによる拡散防止
本件油輸送管が道路、河川、線路等を横断する場合には、さや管内に設置された
上、その両端は密閉されている。右さや管は、外部からの荷重に十分に耐えうるよ
うに設計されており、同箇所において万一漏油が生じた場合においても外部への拡
散を防止する機能を有するものである。特に河川横断部のうち専用橋により河川上
方を横断する箇所においては漏えい拡散防止ピツト(貯留槽)が設置され、さや管
内の漏油を同ピツトに導入する構造になつている。
また、右ピツト内には、レベル計及びガス検知装置が設置されており、油の流入を
検知することにより、送油ポンプの停止、緊急遮断弁の閉鎖等の措置が講じられる
ものである。
カ 地盤沈下対策
本件油輸送管経過地においては、地盤・地質の調査結果及び埋戻し施工状況等から
して、油輸送管に悪影響を及ぼすような地盤の不等沈下等が生ずるおそれはない
が、交通量が多く、盛土した国道を横断する箇所、国道と並行する箇所、油輸送管
埋設部上部を盛土した箇所等一〇箇所については、念のため沈下測定設備が設置さ
れ、定期的に測定がなされている。
(4) 本件油輸送管の運用状況
ア 本件油輸送管においては、消防法及び法所定の検査に合格して昭和五三年一一
月本格的な運転を開始して以来、適切な運用がされており、油輸送管の破損、漏洩
はもとより油輸送管埋設自体による被害等も何ら生じていない。また、現在までに
二回にわたり本件油輸送管、保安設備等について、消防法所定の保安検査が実施さ
れ、いずれもその安全性が確認されている。
イ 北電は、本件油輸送管の運転を開始した後、一日一回以上経過地全線にわたり
巡視を行つて、埋設部及びその近辺の状況を確認するとともに、一〇箇所に設けら
れた沈下測定設備により地盤沈下の有無・程度を定期的に調査しているが、いずれ
の地点においても不等沈下等の油輸送管に悪影響を及ぼすような地盤の変動は認め
られていない。
また、本件油輸送管設置工事が行われていた昭和五二年八月、有珠山が噴火し、地
震が頻発したが、本件油輸送管経過地上において、地盤の沈下・隆起等は生じてお
らず、工事完了部分の油輸送管に悪影響を及ぼすような事態は何ら生じていない。
ウ 本件油輸送管の運転開始以来、昭和五六年一月二三日、同年三月一二日、同五
七年三月二一日に八〇ガル以上の地震を感知したが、本件油輸送管には何ら異常は
生じていない。
(四) また原告らの主張する道路の被害なるものは、いずれも本件油輸送管の埋
設自体とは無関係な工事用重機・降雨・融雪等に起因するか、本件油輸送管埋設工
事途中のもの等であり、原告らが主張する空洞形成等によるものでないことは先に
述べたとおりであり、本件処分に基づく本件油輸送管の埋設工事は、昭和五二年六
月一三日に着工し、同五三年九月二二日にはすべて完了しているので、右埋設工事
に伴う工事被害(工事中地下水が地表にあふれ出ることにより土地が湿地化すると
の被害)を訴えの利益とする主張は、その前提自体消滅したものというべきであ
る。
(五) 以上のとおり、本件油輸送管は、十分な安全性を有するよう適切に設計、
施工、保守、運用がされていて、破損、漏洩による爆発、火災による生命、身体、
財産の被害発生の蓋然性はないが、更に原告ら各自が被ると主張する具体的予想被
害をみると、以下のとおりこれらが発生する蓋然性はなく、原告らに訴えの利益が
ないことは明らかである。
(1) 原告Aは、伊達市<地名略>に居住するものであつて、その住居は本件油
輸送管から約一・九キロメートルの距離にあり、また、同原告が勤務する北海道立
伊達高等学校についても、本件油輸送管に最も接近する箇所で約三〇〇メートル離
れている。更に、右付近の油輸送管の埋設深さは一・八メートルと通常の一般埋設
部より深く、また、構造においても、本管と同程度の強度を有する鋼管により外装
した二重の管構造としており、他工事、地震の影響等の外力に対し十分の安全性を
有するよう配慮されている。
したがつて、本管の強度、各種保安措置、安全対策をも併せ考えれば、他工事等の
原因により、本件油輸送管が損傷を受けるおそれは存しないが、万一本管から漏油
が生じたとしても、速やかに送油が停止されるとともに漏油は鋼管外装管によつて
外部への流出が防止されるものである。
また本件油輸送管で輸送するのは重油であり、現在輸送されているc重油は流動点
が高く、常温でアスフアルト状に固まり、揮発成分がはとんどなく、容易に引火爆
発することがないという性状を有していること、更には、右埋設深さをも考慮する
と、万一本管及び鋼管外装管の双方が破損し、漏油が土中に流出したと仮定して
も、その拡散範囲は極めて小さく、漏油が地表にまで流出することはなく、仮に地
表にまで流出したとしても、その流出量はわずかであり、爆発、火災を到底起こし
えないものであるから、爆発自体による直接的な被害あるいは漏洩重油は起因する
延焼等の被害を同原告に与えることなどありえないことである。
また、「上水道汚染による被害」についても、北電は、告示二四条に基づいて適切
に油輸送管を設置しているものであつて、重油が漏洩することはなく、万一、外部
に重油が漏洩したとしても、少量である上に、その性状から、上水道源を汚染する
可能性は極めて少ないものであるから、右被害が発生する蓋然性は存しない。
(2) 原告B、同Cの主張する牛舎川、紋別川及び気門別川においては、本件油
輸送管は、専用橋により横断しているものであるが、右横断部は、FRVによる二
重の管構造を有する油輸送管をさや管(鋼管)内に設置するいわゆる三重の管構造
となつており、さや管の両端は閉塞されている。また、右さや管は、パイプにより
地下に設けられた漏洩拡散防止ピツトに接続されている。
したがつて、本管の強度、各種保安措置、安全対策等から本管が破損し、更に外装
材も破損するおそれは存しないが、万一本管及び外装材が破損し漏油が生じたとし
ても、右さや管からパイプを通して漏油が右ピツト内に導かれ、漏油を外部に流出
させることはない。
また、原告Bは、牛舎川横断箇所から約九〇〇メートル、原告Cは、紋別川及び気
門別川横断箇所から約一九〇〇メートルそれぞれ下流の河岸から六〇ないし三五〇
メートル離れた位置に居住しているものであり、輸送される燃料油である前記重油
の性状をも考慮すると、万一本管、FRV外装材及びさや管の全部が同時に破損
し、漏油が河川内に流入したと仮定しても、右原告両名に被害を及ぼす事態が生ず
るようなことなどおよそありえようはずがない。
「上水道汚染による被害」の蓋然性がないことは原告Aと同様である。
更に「海洋汚染による漁業被害」については、牛舎川等専用橋によつて河川を横断
している箇所(合計七箇所)においては、さや管による三重の管構造となつてお
り、更に、右さや管が漏洩拡散防止ピツトに接続されていることから、漏油を外部
に流出させるおそれはない。シヤミチセ川等伏越しによつて河川を横断している箇
所(合計二一箇所)においては、河川の将来計画に支障とならないよう埋設深さを
十分にとり、さや管を用いてその中に油輸送管を設置し、さや管はその両端を閉塞
していることから、油輸送管が破損することはなく、さや管の外に漏油が流出する
ことはない。
また、万一さや管の外部に漏油が流出したとしても、前記重油の性状、各種保安措
置等から河川に流入する漏油量は少量となり、更には、オイルフエンス等により速
やかに漏油の除去等がなされるものであるから、右被害発生の蓋然性はない。
(3) 原告D、同E、同Fの主張する海洋への油流入等の汚染による被害発生の
蓋然性がないことは原告Bと同様であり、原告G、同Hの主張する健康上の被害は
本件発電所の操業によるもので本件処分と関連性がない。
3 原告F、同Eの本件訴えはいずれも出訴期間を徒過している。
取消訴訟は処分又は裁決があつたことを知つた日から三箇月以内に提起しなければ
ならないとされている(行訴法一四条一項)ところ、本件訴えが提起されたのは昭
和五二年九月一三日である。
ところが、本件処分がされたのは昭和五一年一一月六日であつて、当時新聞等によ
り広く報道されたので原告F及び同Eはこれを知つたはずであり、仮にそのころ知
らなかつたとしてもその余の原告らが昭和五一年一二月一六日に異議申立てをした
ころには当然知つていたものというべく、特に、有珠住民を守る会を代表して昭和
五一年九月九日伊達火発反対連絡会の事務局次長に選任された原告Fが本件処分の
存在を知らなかつたということは到底ありえないことである。
三 本案前の申立ての理由に対する認否
1 本案前の申立ての理由1は争う。
2 (一)同2(一)、(二)は争う。
(二) 同(三)のうち、(1)の本件油輸送管の輸送量、輸送圧力、発ターミナ
ルの位置は認め、その余は争う。
(三) 同(四)のうち、本件油輸送管の埋設工事が完了したことは認め、
日時は不知、その余は争う。
(四) 同(五)のうち、(1)の原告Aの住居及び勤務校と本件油輸送管の距離
は認め、その埋設深さ、構造は不知、(2)の牛舎川、紋別川、気門別川において
本件油輸送管は専門橋により横断していること及び右横断箇所から原告B、同Cの
住居までの距離は認め、右横断部での本件油輸送管の構造及びさや管が漏洩拡散防
止ピツトに接続されていることは不知、その余はすべて争う。
3 同3のうち、本件訴えの提起日、本件処分の日、異議申立ての日及び原告Fが
被告主張の事務局次長に選任されたことは認め、その余は争う。
原告F、同Eが本件処分の存在を知つたのは、昭和五二年九月初めである。
四 請求原因に対する認否及び反論
本件油輸送管は、法施行規則別表第三の上欄の一、(二)、6の中欄7、(2)の
「油又はガスの輸送管」のうち、油の輸送
1 請求原因1の事実は認める。
2 (一)同2(一)は争う。
管に該当し、法四一条一項の認可の対象となる電気工作物である。
(二) 同(二)は争う。
電気事業者が電気工作物を変更する場合は、法八条一項の許可及び四一条一項の認
可を受けなければならないが、法八条一項の許可事項は、発電用の電気工作物にあ
つては、その設置の場所等基本的事項に限定されており(法六条二項四号イ)、法
四一条一項の認可事項は、右変更に係る個別の発電用電気工作物そのものの工事計
画に関するものであるから、その基本となる事項についての変更許可を得ている以
上、本件油輸送管のような個別の発電用電気工作物について改めて法八条一項の許
可を要しないのである。
(三) 同(三)は争う。
(四) 同(三)は争う。
本件油輸送管は、規則及び告示に定められた消防法による技術基準を十分満足させ
るものである。
(五) 同(五)は争う。
3 同3のうち、原告らが肩書住所地に居住することは認め、その余は争う。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 請求原因1の事実(本件処分の存在)は当事者間に争いがない。
二 そこで、原告らが本件処分の取消しを求める原告適格を有するか否かにつき検
討する。
1 行政処分の取消訴訟を提起できる者は、行訴法九条の規定により法律に特別の
定めがない限り、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害
され又は必然的に侵害されるおそれがあり、その取消しによつてこれを回復すべき
法律上の利益を有する者に限られるべきであり、右にいう法律上保護された利益と
は、実体法規が私人等権利主体の個人的利益を保護することを目的として行政権の
行使に制約を課していることにより保護されている利益であつて、当該係争利益が
法律上保護された利益に当たるか否かは、当該処分の根拠とされた実体法規が当該
利益を一般的、抽象的にではなく、個別的、具体的な利益として保護する趣旨を含
むか否かによつて決せられるべきものと解するのが相当である。
原告らは、行訴法九条の「法律上の利益」は、当該処分の根拠法規により保護され
た利益に限定する理由がないとか、本件処分のような授益処分については、授益者
と相反する利益状態にあつて具体的に不利益を主張する者に出訴権を承認すべきで
ありまた、社会一般に一律かつ広汎な影響力を持つ処分については、当該処分によ
り事実上最も不利益を受ける社会集団の一員にその集団的利益を主張して出訴する
ことを認めるべきところ、本件処分は右のような性質を持つており、かつ、原告ら
は本件処分により、生命・身体・財産を侵害される高度の蓋然性があるから、原告
らには本件処分の取消しを求める原告適格があると主張する。しかしながら、行訴
法九条の解釈は先に示したとおりであり、原告らが本件処分の取消しを求める原告
適格を有するか否かは、専ら本件処分の根拠法規である法が、原告らの主張する利
益を、個別的、具体的な利益として保護する趣旨を含むか否かによつて決せられる
べきものであるから原告らの右主張は失当である。
2 法は、電気事業が公益的性格の強い事業であることにかんがみ、「電気事業の
運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及
び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制
することによつて、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的」
として(法一条)、電気事業を営もうとする者は、まず法三条一項に基づく被告の
許可を受け、右許可を受けた者が一定の事項)法六条二項三号、四号)を変更しよ
うとするときは法八条一項に基づく被告の許可を受けることを要し、電気事業者が
所定の電気工作物の設置又は変更の工事をしようとするときは、その工事計画につ
いて法四一条一項に基づく被告の認可を受けなければならず、右の認可を受けた電
気工作物を使用するについては、法四三条一項に基づく被告の事前検査、法四七条
に基づく被告の定期検査を受けなければならない等の規制措置を定めている。そし
て、本件処分の根拠規定である法四一条は、右にみたとおり電気事業者が一定の電
気工作物の設置又は変更の工事を行う場合に、その工事の計画について被告の認可
を必要とするものであるが、法は、被告が火力発電用の電気工作物に関する認可を
行うに当たつては、右工事の計画が法三条一項又は八条一項の許可を受けたところ
によるものであること(法四一条三項一号)、その電気工作物が法四八条一項の通
商産業省令で定める技術基準に適合しないものでないこと(同項二号)、その電気
工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること(同項三
号)の各条件に適合するか否かを判断すべきこととしている。右のうち一号及び三
号の要件の適合性が電気の円滑な供給能力を確保するという公共の利益の確保にあ
り、個人の具体的利益を保護する趣旨を含むものでないことは明らかである。次に
二号の要件の適合性について法四八条一項の技術基準は、「一 電気工作物は、人
体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。二 電気工作物
は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないよう
にすること。三 電気工作物の損壊により電気の供給に著しい支障を及ぼさないよ
うにすること。」により定めなければならないと規定している(同条二項)。
しかし、右の技術基準の規制目的は、同項各号を対比すれば容易に看取できるよう
に、「電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確
保し、あわせて公害の防止を図る」旨の公益の実現にあり(法一条)、電気工作物
に基因する事故による附近住民の利益を保護することを主たる目的とするものとは
解しえないから、法四八条二項一号の人体への危害と物件の損傷防止も公益の保護
を通して国民一般が受ける利益にすぎず、個々の国民の具体的な利益を保護する趣
旨ではないというべきである。そうすると法四一条の認可は公益の実現を目的とす
るものといわなければならない。ちなみに、法四八条に基づき定められた発電用火
力設備に関する技術基準を定める省令その他の省令をみても、右技術基準が特別に
附近住民の利益を個別的に保護する趣旨のものであることを窺わせるような規定は
ない。
原告らは、電気工作物が人体に危害等を加えるのは、その周辺住民に対してのみで
あり、「公共の安全」は周辺住民の生命身体等の安全と別個に存在するものではな
く周辺住民の生命等の安全確保をじて初めて確保されるものであり、この場合の
「公益」は個人的利益に還元され得るものであるから、個人的利益も保護している
と解すべきであると主張するが、先に説示したとおり行訴法九条により原告適格を
有するというためには、当該行政法規が、国民の権利利益を抽象的一般的に保護し
ているのみでは足りず、個々の国民の個別的・具体的利益を保護していることが必
要なのであり、「公共の安全」を図るということは正に抽象的・一般的に国民の権
利・利益を保護しているにすぎないから、原告らの右主張は失当である。
3 以上のとおり、本件処分の根拠法規である法四一条一項の規定は、公益の実現
を目的とするものであり、原告らの主張するような附近住民の利益を個別的・具体
的に保護するものとは解されないから、原告らは本件処分の取消しを求める原告適
格を有しないといわなければならない。
三 1 のみならず、以下のとおり原告らが本件油輸送管により危害を被る蓋然性
は認められないから、原告らは本件処分の取消しを求める法律上の利益はなく、こ
の点からも原告適格を欠くことが明らかである。
2 (一)原告らは、まず本件油輸送管には破損・漏洩のおそれがあり、これによ
り被害を受けるおそれがあると主張するので検討する。
(二) まず、本件油輸送管の概要、保安措置、安全対策をみると、成立に争いの
ない乙第七、第九、第二七号証、原本の存在及び成立に争いのない乙第八号証の
一、二、第一二号証、証人Iの証言(第一回)により真正に成立したと認められる
乙第六、第一〇、第一一号証、第二一号証、同証言により原本の存在及び成立の認
められる乙第二二号証、本件油輸送管で輸送している重油の写真であることについ
て争いのない乙第二八号証、本件油輸送管の見本写真であることについて争いのな
い乙第二九号証並びに証人Iの証言(第一、二回)によれば、次の事実が認めら
れ、他にこれを覆すに足りる証拠はない。
本件油輸送管は、送油所の存在する室蘭市<地名略>(発ターミナル)から、本件
発電所の存在する伊達市<地名略>(着ターミナル)まで延長約二五・七キロメー
トルにわたり設置されたもので輸送量は一時間当たり二八〇キロリツトル、輸送圧
力は発ターミナルで平方センチメートル当たり二七・五気圧である(右事実のう
ち、一時間当たり輸送量、輸送圧力、発夕ーミナルの位置は当事者間に争いがな
い。)。
本件油輸送管の本管として使用されている鋼管は、特に溶接性の良好な材料として
開発され、欧米の油輸送管で広い使用実積をもつ、API(アメリカ石油協会)規
格5L×(ハイテストラインパイプ)-×五二、×五六、×六〇であり、その強度
(規格値)は、引つ張り強さ、降伏強さともにわが国で一般に圧力用配管として用
いられているJISの圧力配管用炭素鋼鋼管(G三四四回)のうちのSTPG三
八、四二を大きく上回つている。その上実際に製造された鋼管は右規格値を更に
一、二割上回る強度を有しているが、内圧、土圧、自動車荷重、温度変化、地震・
他工事の影響等により生ずる応力に対し十分耐えうるよう計算された本管の強度計
算に当たつては、右規格値(降伏強さ)を用いているため、余裕をもつて計算され
ていることになる。本件油輸送管は、右鋼管を本管とし、その周囲を保温材(輸送
時に原油を必要温度に加熱するため、途中で土中に熱が放散し、油温が低下するこ
とを避ける。)として水を通しにくく耐熱性能がよい硬質発泡ポリウレタンフオー
ムで覆い更にその外側を耐衝撃性、防水性、耐久性、耐腐食性に優れたガラス繊維
強化塩化ビニール(FRV)で外装した二重の管構造となつており、これは、万一
の漏洩の際、油が外部に拡散するのを防止する機能も果たしている。また、地盤調
査の結果万一の漏洩時に油が拡散しやすいと判断された地盤の箇所などには、FR
Vに代え本管と同じAPI規格によるポリエチレン被覆鋼管を用い、更に強度を上
げている。主要道路・河川・線路の横断部、市街化区域については、これらFRV
外装配管又は鋼管外装配管の外側に更に鋼管のさや管を設置して安全性を高め漏洩
の拡散を防止している。次に、本件油輸送管の本管の溶接については、技術的に確
立され最も信頼できる被覇金属アーク溶接により行われ、その具体的な溶接方法
は、あらかじめ溶接施工法試験を実施し最良の方法を選択した。そして溶接部につ
いてはすべて放射線透過試験を行い、また河川横断部のうちの曲り部などについて
は特に磁粉探傷試験も併せて実施され、更にシヤルピーの衝撃試験を実施し、衝撃
にも十分な強度があることが確認された。
本件油輸送管の埋設は、一般的に、油輸送管の周囲に置換砂を、その上層部に大礫
を取り除いた掘削土をそれぞれ用いて埋め戻しており、埋戻しにあたつては置換砂
及び掘削土ともに二〇ないし三〇センチメートルごとに数層に分け、転圧機により
三回以上転圧し締め固めを行つた。そして北電は、置換砂及び埋戻し後の締め固め
状況につき施工ブロツクごとに現場で密度試験を行つた。
本件油輸送管は、市街地の路面下埋設部で一・八一メートル以上の深さに、一般埋
設部でも最低一・二一メー卜ル以上の深さに埋設され、道路・線路の横断部では
一・五一メートル以上の深さに埋設されたさや管内に設置され、河川の横断部では
専用橋を設置した場合はさや管内に、伏越し(河床下横断)の場合は計画河床高か
ら約二メートル以上の深さに埋設したさや管内に設置されている。
本件油輸送管の輸送油種は流動点・引火点ともに高いC重油を使つており、右C重
油は、常温においてアスフアルト状に固まり(そのため摂氏五四ないし五七度程度
に加温され運搬されている。)、かつ、容易に引火爆発することがない性質を持つ
ている。次に各種保安施設としては、運転状態を監視する装置として運転状態を監
視し緊急遮断弁等の作動状態、油輸送管内の圧力等に異常事態が生じ、又は二五ガ
ル以上の地震を感知した場合等に警報を発する装置があり、圧力安全装置として、
送油ポンプからの吐出圧力が最大常用圧力を超えないよう圧力調節弁により圧力を
調節し、圧力が最大常用圧力の一・〇五倍を超えると警報を発する圧力制御装置、
発ターミナル緊急遮断弁の上流側に設置され、管内の圧力が最大常用圧力の一・一
倍を超えないように制御する異常圧力放出装置があり、漏洩検知装置として、油輸
送管の送り出し側及び着側での重油の積算流量の差を監視することにより少量の漏
洩でも検知できる流量比較装置、定常運転時の圧力分布と比較することにより比較
的多量の漏洩を短時間で検知しうる圧カパターン検知装置、油輸送管の運転停止中
に重油の温度変化による体積の変化を測定して漏洩を検知する加温流体漏洩検知装
置、以上の各検知装置で検知できない微少な漏洩を油検知器内の油検知素子の電気
抵抗の変化により検知する微少漏油検知装置、専用橋の漏洩拡散防止ピツト内等の
ガス検知器によりガスを検知するガス検知装置、同じく専用橋の漏洩拡散防止ピツ
ト内等のレベル警報機により漏洩を検知するレベル検知装置があり、また、地震、
漏油等の異常事態の際本管内の送油を直ちに停止する緊急遮断弁及び感震装置等が
ある。そして以上の各安全制御装置により、本件油輸送管には、安全制御機能とし
て、八〇ガル以上の地震を感知し、又は流量比較法・圧力パターン法により漏洩を
検知した時、直ちに送油ポンプを停止し、全緊急遮断弁の閉鎖を自動的に行い油輸
送管の運転を停止する緊急遮断(1)、四〇ガル以上の地震を感知した時及び微少
漏油検知装置により漏洩を検知した時に、送油ポンプの停止及び発夕ーミナル緊急
遮断弁を閉鎖し内圧を下げてから他の緊急遮断弁の閉鎖を自動的に行い、運転を停
止する緊急遮断(2)、通信制御装置の故障等油輸送管の本管系の事故ではない
時、ます着夕ーミナル緊急遮断弁を閉鎖したあと、送油ポンプを停止する保安停止
がある。
そして、北電においては、運転操作・巡視・点検及び検査、緊急時の応急措置等を
内容とする運転操作要領、巡視・点検・検査基準を定め、消防法による認可を得、
一日一回以上油輸送管、緊急遮断弁等の保安設備等の巡回、点検を行い保安設備に
ついては定期的にその機能を検査することとし、また緊急時の応急措置等も定め、
これらを講習会により周知させ定期的な防災訓練を行つている。
また、本件油輸送管の安全対策として後に認定する地震対策、他工事対策、防食対
策及び地盤沈下対策の外、誤操作防止対策、漏洩拡散防止対策がとられている。こ
のうち、漏洩拡散防止対策については、主要河川横断地点等九箇所に緊急遮断弁が
設けられ地震時、漏洩検知時等異常時にこれが速やかに閉鎖され、送油ポンプが停
止することとなつており、また、FRV外装管と本管との間の保温層中には油溜り
及び油道管が設けられていて万一の場合漏油は、保温層を通つてFRV外装管に至
り、その内面又は油道管を軸方向に進み、油道管内の油検知器により検知され、送
油ポンプの停止、緊急遮断弁の閉鎖を自動的に行う。また先のとおり地盤調査の結
果万一漏油が生じた場合に拡散が比較的大きくなると判断された地盤の箇所では、
更に万全を期するため鋼管外装管が使用されているが、これにもFRV外装管と同
様に油溜り、油道管、検知器が設けられている。また道路、河川線路等の横断部に
ついてはさや管及び漏洩拡散防止ピツトによる対策が設けられているのは後記認定
のとおりである。
そして、本件油輸送管については、J室蘭工業大学名誉教授外一〇名の技術専門員
(学識経験者)により構成された移送取扱所技術専門員会議により強度、溶接方
法、設置方法、各種保安設備等につき検討され、消防法一一条の定める技術上の基
準を十分満足し安全性の確保について現段階で考えられる技術的配慮が十分されて
いるとの結論が得られた。
(三) (1)原告らは、本件油輸送管の破損の原因として、まず、本件油輸送管
自体による地下水脈の遮断及び埋設工事に伴う止水工事による地下水脈の変化によ
る地盤沈下並びに本件油輸送管周辺に埋設された置換砂の地下水流による流失によ
る空洞形成を挙げる。
(2) 本件油輸送管の工事現場附近の写真であることについて争いのない甲第二
号証の一の一、二、四、五ないし一一、一六ないし一八、五五、五六、七二、七六
ないし七九、八一、八二、一〇一、一〇二、一〇四ないし一〇六、一一二、一一
三、一二〇ないし一二三、一三八、一四〇、一四一、一四六、一四八、一八三ない
し一八八、二〇五、二一九、二二〇、成立に争いのない甲第三、第二五号証並びに
原本の存在及び成立に争いのない甲第二四号証によれば、本件油輸送管の経路には
比較的地下水位が高い所が多く、特に伊達市清住地区では、最高水位・最低水位と
もに一メートル以内の地域もかなりあること、そのため和光大学教授Kは、本件油
輸送管の埋設工事は地下水との熾烈な戦いになると警告を発していたこと、現に工
事中の掘削溝あるいは土留用の矢板引抜直後の穴に地下水が湧出し又は水が溜つて
いる箇所が多く見受けられたことが認められ、これを覆すに足りる証拠はない。
そこでこのような地下水位の高い箇所での本件油輸送管の埋設方法をみるに、前掲
乙第六、第九号証及び証人Iの証言(第一、二回)によれば、地下水位の高い所で
は、掘削溝の崩壊を防ぐための土留として特に鋼矢板を用いて掘削溝への地下水の
浸透をできるだけ防止し、これによつても浸透を十分防止しえないときは、掘削断
面外に有孔管又は栗石を敷設し、溝内の地下水を会所部(隣接ブロツクとの接合
部)に集め、ポンプで排水処理をしたこと、そして排水作業終了時には右有孔管の
管端を密閉し、栗石については標準の置換砂よりやや透水性の小さい砂質土により
隔壁を設け、排水路としての機能を廃止させたこと、右のような排水処理を行つて
も、掘削床が湿潤で置換砂の締め固めが十分できない部分は、極力湿潤土を除去し
て置換砂工を行い、状況によつては小径の切込砕石又は切込砂利を数センチメート
ル厚さで敷き均し、転圧を行い、掘削床の安定を図つたこと、そして、本件油輸送
管を設置する部分に置換砂を敷き均して転圧し、状況によつては置換砂と同じ砂を
詰めた砂袋を二列に並べその間隙に置換砂を充填し転圧し、十分締め固めた後、油
輸送管を置換砂に設置し、管周囲に置換砂を二、三〇センチメートルずつ三ないし
四層に分けて敷き均し、各層ごとに転圧して締め固めたこと、したがつて、外径約
四〇センチメートルの油輸送管は、幅一・二ないし一・四メートルの置換砂層中に
均一かつ連続した状態で支持されることとなること、更に置換砂の上部は、大礫を
取り除いた掘削土により埋め戻し、厚さ約三〇センチメートルごとに転圧し、締め
固めたこと、工事途中に地下水が溜つたときは必ず埋め戻しに当たつては、水を揚
げて良好な状態にしてから行つたこと、置換砂及び埋戻し土の締め固め状態につい
ては、施工ブロツクごとに現場で密度検査をしたことが認められ、これを覆すに足
りる証拠はない。
(3) ところで原告らは、地下水脈の変化により地盤沈下を生じていることは道
路面等に亀裂を生じてきていることから明らかであるとし、また本件油輸送管埋設
による道路の陥没・亀裂・地下湧水の被害は本件油輸送管の破損・漏洩の被害発生
を示す徴表となる(請求原因3(四)(3))と主張するので、原告らが具体的に
主張する道路の被害なるものにつき検討する。
まず、原告らは、道路の陥没地点として七箇所を挙げる。しかし、本件油輸送管の
工事現場附近の写真であることについて争いのない甲第二号証の一の二六、三四に
よれば、和五郎道路、国道三七号線の右各写真撮影地点に陥没があるものとは直ち
に認めがたく、同様の写真であることについて争いのない甲第二号証一の三六によ
れば和五郎道路に直径五〇センチメートル程の穴が二つ開いていたことは認められ
るが、同様の写真であることについて争いのない甲第二号証の一の三五によれば、
右はむしろ排水用のパイプを抜去した跡であることが窺われ、これに反する原告本
人Cの本人尋問の結果は、右書証に照らし直ちに措信できず、同様の写真であるこ
とについて争いのない甲第二号証の一の九六、九七によれば、館山道に小規模な亀
裂・陥没ができたことは認められるが、本件全証拠によるも、右亀裂・陥没と本件
工事との関連性は明らかでない。また同様の写真であることについて争いのない甲
第二号証の一の一二七及び乙第四号証の二三によれば、竹原西六号線の路肩部分に
陥没が生じたことが認められるが後に修復されていることが認められる。
次に原告らは、道路に亀裂が生じた箇所として一五箇所を挙げるが、本件油輸送管
の工事現場附近の写真であることについて争いのない甲第二号証の一の三〇、三
二、三七、一二五、一二六、一三七、二三三及び乙第四号証の六、八、一〇、二
一、二二、三九並びに弁論の全趣旨によれば、石川町室蘭市道、道々東関内伊達紋
別停車線、弄月川付近道路、黄金一号線・大谷地、黄金一号線・南黄金川の各写真
撮影地点にそれぞれ亀裂ないし舗装のはがれた箇所があつたが、すべて後に修復さ
れていることが認められ、また同様の写真であることについて争いがない甲第二号
証の一の三九、八九、九〇、一四三、一四四によれば、気門別川付近道路、館山
下、館山道・今田宅前に小規模の陥没ないし亀裂が生じたことが認められるが、本
件全証拠によつても、これらが本件工事に起因するものと認めるには足りない。次
に原告本人Cの尋問の結果及びこれにより同様の写真であると認められる甲第二号
証の一の二〇七によれば、館山市土地改良区の用地に直径約四〇センチメートルの
陥没が生じたことが認められるが、右陥没は、地下水とともに置換砂が流失したた
め生じたものであるとの同原告の本人尋問の結果は憶測にすぎず、直ちに採用する
ことはできない。また、本件油輸送管の工事現場附近の写真であることについて争
いのない甲第二号証の一の一九一、一九二、乙第四号証の三五及び弁論の全趣旨に
より同様の写真であることが認められる甲第二号証の一の二二六によれば、西一号
線清住及び稀府二〇号線・岩根川付近の写真撮影地点で亀裂が生じたことは認めら
れるが、いずれもごく浅いどこでも見られるような亀裂にすぎないことは、右各証
拠から明らかである。
更に原告らは道路の被害として、六箇所の地下水の湧出を主張する。しかし、本件
油輸送管の工事現場附近の写真であることについて争いのない甲第二号証の一の一
三、一四九によれば、石川町国道線、稀府四号線・八号線の交叉部の写真撮影地帯
に水溜りがあることが認められるが、同様の写真であることについて争いのない乙
第四号証の一、二九に照らすと、右は地下水によるものとは断定しがたく、また同
様の写真であることについて争いのない甲第二号証の一の二四、一一六によれば、
北黄金地域、清住地区の写真撮影地点で湧水があつたことが認められるが、右各証
拠によればこれは鋼矢板の引抜き跡であることが認められ、これら引抜き跡につい
ても、その後転圧し通常のように施工したことは先に認定したところ及び同様の写
真であることについて争いのない乙第四号証の三に照らし明らかであり、また、前
掲甲第二号証の一の三四、三五によれば、和五郎道路の写真撮影地点で地下水の湧
出が認められるが、右が本件油輸送管埋設工事の結果であると認めるに足りる証拠
はない。
また、本件油輸送管の工事現場の写真であることについて争いのない甲第二号証の
一の二〇二によれば、訴外Lのブロツク塀にひび割れが生じたことが認められ、証
人Kは、これを地盤沈下を示す例として挙げるが、更に同人の証言によれば、同人
は、右塀に構造的欠陥があつたため矢板等の打込作業による震動のためひびが入つ
たことが被害者との間、また、塀の建築業者との間でも確認されたことを聞いたこ
とがあることが認められ、この事実に照らすと同証人の前記供述を直ちに採用する
ことはできない。
その他前掲甲第二号証の一の一、二、六、八及び同様の写真であることについて争
いのない甲第二号証の一の二七ないし二九、三一、三三、四〇、四四ないし四六、
一〇〇、一〇九、一三五、一三六、一五八、一六〇、一八二、一九九、二一五、甲
第一〇号証の二ないし五、七、八も、同様の写真であることについて争いのない乙
第五号証の三、八ないし一一などに照らすと、本件油輸送管の埋設により道路に陥
没・亀裂、崩壊箇所が生じており、地盤沈下もしくは空洞形成を証する徴表となつ
ていると認めるには足りないものというべきである。
(4) 以上認定の置換砂及び埋戻土の締め固め状態並びに本件油輸送管の埋設規
模、更に原告らが地盤沈下が現に起こりつつある徴表として指摘する道路の陥没、
亀裂、崩壊なるものの実態を総合すると、仮に、工事期間中は、掘削溝の土留とし
て用いられた鋼矢板に地下水脈が一部遮断され、あるいは、当該箇所を現に工事し
ている際に地下水を排水するため、一時的に地下水流の一部に多少の影響を来たす
ことがあつたとしても、鋼矢板が除去され置換砂等も十分締め固められた後も長期
間にわたり本件油輸送管が地下水脈に多大の影響を与え、地下水の枯渇及びこれに
伴う地盤沈下を起こす蓋然性が高いとは考え難く、現に成立に争いのない乙第二五
号証並びに証人Iの証言(第一回)及びこれにより真正に成立したと認められる乙
第一八号証によれば、北電では本件油輸送管の経路沿いに、交通量が多く盛土した
国道を横断する箇所等一〇箇所で、昭和五三年一〇月から月一回地盤沈下の有無を
測定にているが、不等沈下等の地盤の変動はみもれないことが認められるので、こ
れらの事実に照らすと、原告らの前記主張に副う証人Kの証言及び原告Cの本人尋
問の結果並びに前掲甲第三号証及び第二五号証の記載も直ちに採用できず、他にこ
れを認めるに足りる証拠はない。
(5) また原本の存在及び成立に争いのない甲第二八号証及び証人Kの証言によ
れば、置換砂は在来地盤のレキ混り砂質シルトに比べ透水係数は約五九〇〇倍であ
ることが認められるが、一方、成立に争いのない乙第三一、第三二号証並びに原本
の存在及び成立に争いのない乙第三〇号証によれば、本件油輸送管の経過地中争勾
配な箇所における置換砂中の地下水の移動量は一日当たり五〇センチメートル程度
と推定されていること、本件油輸送管埋設工事において使用された置換砂は九六パ
ーセントが粒径〇・一ミリメートルを超えるものであり、粒径○・一ミリメートル
の砂が水平流により移動を起こし始める最小の流速は大体毎秒〇・三センチメート
ル(一日当たり二五九・二メートル)とされていることが認められ、更に、証人I
の証言(第二回)によれば、昭和五七年に原告らが地下水が豊富であると主張する
清住地区外一箇所でさや管設置工事のため埋設部分を堀り起したが、埋設時の状態
と全く変わつていなかつたことが認められ、これらの事実及び前記認定の原告らが
空洞形成の徴表とも主張する道路の陥没、亀裂、崩壊なるものの実態を総合する
と、地下水が置換砂部分に集まつて水道ができ、置換砂がこの地下水の流れにより
流失し空洞が生ずる蓋然性が高いとは認められず、原告らの前記主張に副う証人K
の証言、原告Cの本人尋問の結果並びに前掲甲第三、第二五号証の記載も直ちに採
用できず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(6) 更に、先に認定したとおり、本件油輸送管の周囲は置換砂で十分締め固め
られているので、仮に何らかの原因で空洞が形成され、地盤沈下が起きても固い支
点が生ずることがなく、原告ら主張のような単純梁の式を適用すること自体疑問が
ある。
(7) 以上のとおりであるから、地盤沈下又は空洞形成により本件油輸送管が折
損する蓋然性が高いとは到底いえないものというべきである。
(四) (1)次に原告らは、本件油輸送管が設置される地域は地震の多発地帯で
あり、直下型地震は予測不可能であることからすると、地震の際のいわゆる液状化
現象等により本件油輸送管が破壊されるおそれがあると主張する。
(2) そこで本件油輸送管の対震設計及び地震時の保安対策についてみると、前
掲乙第六号証及び証人Iの証言(第一回)により真正に成立したと認められる乙第
一三号証並びに証人Iの証言(第一、二回)によれば、消防法の技術基準では既往
の地震の統計学的、地質的研究の結果から基盤に入る設計上の震度を規定してお
り、本件油輸送管の設置された伊達・室蘭地方は、右技術基準では、「B地区に」
格付けされているが、本件油輸送管は本管のみで右「B地区」での震度に十分耐え
るよう設計されていること、そして鋼管外装管によるときは、最も震度の大きい
「A地区」での震度にも耐えられること、信頼できる記録のうち伊達・室蘭地方に
最も大きな影響を与えた地震は明治四三年の有珠山地震であるが、震度、地盤調査
の結果からは、これと同程度の地震でも十分耐えうることが確認されていること、
また、地震に対する保安施設としては、発・着ターミナルにそれぞれ感震計及び強
震計が、発・着ターミナル及び主な河川を横断する地点等に合計九の緊急遮断弁が
設置されていること、右感震装置が二五ガル(ほぼ震度III程度)の地震を感知
した場合は、適切な保安措置体制に入れるよう警報を発ターミナル内の制御室に発
し、これにより油輸送管の全線、送油ポンプ等を巡視点検することとしているこ
と、右感震計が四〇ガル(ほぼ震度IV程度)の地震を感知した場合は前記緊急遮
(2)の措置が自動的に講じられること、八〇ガル(ほぼ震度V程度)の地震を感
知した場合は前記緊急遮断(1)の措置が自動的に講じられ、油輸送管全線の圧力
試験、沈下測定装置での沈下の有無を測定することとなつていることが認められ、
これに反する証拠はない。
右の事実によれば、本件油輸送管は、通常予測されうる地震に対して十分な対震設
計保安対策がされていると認めることができる。
(3) 証人Kの証言によれば、いわゆる内陸直下型地震は規模(マグニチユー
ド)の割に加速度(ガル)、したがつて、被害が大きいことがあり、地盤がずれる
おそれもあること、現在では右直下型地震は活断層の活動の結果と考えられている
が、活断層は地中深く潜在していることがあるから、直下型地震が起こらないと予
測することはほとんど不可能といつてよいことが認められる。しかし成立に争いの
ない乙第三三号証によれば、伊達地方には活断層があるとはされていないことが認
められ、この事実と証人Kの証言を総合すると、伊達地方にいわゆる直下型地震が
起こることを全く否定し切れないけれども、その蓋然性が高いとは到底いえないこ
とが認められるし、また、地震時の保安対策も十分用意されていることは前記認定
のとおりである。
(4) 更に、地震の際の砂質地盤の液状化現象に関しては、証人Kの証言によれ
ば、液状化現象は、地盤が硬く(例えばN値五〇以上)、深い所では起きないとさ
れていること、着ターミナル附近は液状化の可能性のあることが認められ、前掲乙
第六号証及び証人Iの証言(第二回)によれば、北電において砂質地盤の液状化の
可能性を検討した結果、大地震の際に館山トンネルの出口から着ターミナルに至る
地域が液状化する可能性も考えられたので、油輸送管の浮上り防止のため鋼管杭を
深く打ち込み、これに油輸送管をワイヤーでつなぐ対策を講じていることが認めら
れ、これに反する証拠はない。
証人Kは、仮に鋼管杭が岩盤に届いていても、鋼管杭が折れることより事故が生じ
る可能性があると証言するが、右証言によつても本件油輸送管につきいわゆる流砂
現象により事故が生ずる蓋然性が高いとは認定できず、前掲甲第二五号証の記載も
直ちに採用できず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(五) 原告らは本件油輸送管の埋設ルートは地盤が不良で崖崩れ、土砂の流出な
どが起こりやすく特に館山地区の地質はシラスに似た性質を持ち、崩壊しやすいの
で危険であると主張する。
しかし、前掲乙第六号証及び証人Iの証言(第二回)によれば、本件油輸送管の埋
設経路近傍には地すベり等防止法の適用を受ける区域はなく、右経路沿いの千舞別
川付近や館山トンネル出口部の比較的急な斜面も、地盤調査の結果によれば、本件
油輸送管に支障を与える地すベりが発生する地形・地質ではないことが確認された
こと及び館山地区では、その地層を考慮して、右経路の大半を、下部の密に締まつ
た地盤の中を新設のトンネルで通過することとしたことが認められ、これらを覆す
に足りる証拠はないので、本件油輸送管の埋設経路上で崖崩れ、土砂の流出などが
起こり、本件油輸送管が破壊される蓋然性が高いとは認められない。
(六) 原告らはまた、本件油輸送管の大規模な破損・漏洩の原因として、他工事
による事故及び溶接不完全を挙げるが、本件油輸送管の溶接に欠陥がないことは先
に認定したとおりである。また、前掲乙第六号証及び証人Iの証言(第一回)によ
れば、本件油輸送管においては、位置標識、注意標示、注意標識を用いて油輸送管
の存在について注意を喚起していること、油輸送管全線にわたり一日一回以上巡視
を行い、他工事の有無を確認し、他工事があるときは工事中立ち会うこととしてい
ること、他の土木工事が行われることが多いと考えられる所では油輸送管の上部約
三〇センチメートルの位置に鉄筋コンクリート製の防護板を設けていること、また
同じく油輸送管の上部約三〇センチメートルの位置に通信用ケーブルが埋設されて
おり、他工事等によりこれが断線した場合は、送油の自動停止を行うこと、本件油
輸送管の本管に使用された鋼管の上に掘削機のバケツトを五メートルの高さから爪
が当たるように落とす実験をしたが、右鋼管は、変形するのみで破孔は生じなかつ
たことがそれぞれ認められ、これに反する証拠はなく、他工事対策として十分な対
策がされていることが認められる。
(七) 更に原告らは、油輸送管の破損・漏洩の態様として腐蝕による長期微量漏
出を主張する。しかし、前掲乙第六号証によれば、本件油輸送管の外面には防錆エ
ボキシ樹脂を塗布し、その外側を水を通しにくい硬質発泡ポリウレタンフオームの
保温材及び耐腐食性に優れたFRVの外装材又はポリエチレンで被覆した外装鋼管
で被覆していること、更には流電陽極法による電気防蝕措置を施している上、本管
内面では、腐蝕抑制剤を油に注入して使用していることが認められ、これに反する
証拠はない。したがつて、腐蝕対策を十分とられているものというべきである。
(八) 以上のとおり、本件油輸送管が破損・漏洩する蓋然性が高いとは到底いえ
ないものであるが、更に実際の本件油輸送管の運用状況をみると、原本の存在及び
成立に争いのない乙第二四号証及び証人Iの証言(第一回)により原本の存在及び
成立が認められる乙第一六、第一七号証、弁論の全趣旨により真正に成立したと認
められる乙第一四、第一五号証並びに証人Iの証言(第一、二回)によれば、本件
油輸送管は消防法に基づく移送取扱所完成検査及び法に基づく使用前検査に合格し
昭和五三年一一月に運転を開始した後、設備の損傷、漏油等もなく順調に運営され
ており、毎年消防法による保安検査を受け、所定の技術基準に適合していると判定
されていること、本件油輸送管の埋設工事中であつた昭和五二年八月に有珠山の噴
火及び地震があつたが、本件油輸送管に対する影響は何らなかつたこと、本件油輸
送管の運転開始後、加速度八〇ガル以上の地震が三回起き、中でも昭和五六年一月
二三日には一一〇ガルを記録したが、いずれの場合も、緊急遮断(1)の措置が行
われ、本件油輸送管には何らの異常もなかつたことが認められ、これに反する証拠
はない。したがつて、本件油輸送管は北電が計画・予測したとおり、順調にその機
能を果たしているものということができ、この現実に照らしても本件油輸送管が破
損・漏洩する事故の蓋然性が高いとは認められない。
3 (一)以上のとおり、本件油輸送管が破損・漏洩する蓋然性が高いとは認めら
れないところであるが、更に原告ら個々人が右破損・漏洩による被害を被る蓋然性
につき検討する。
(二) 原告Aが伊達市東浜地区に居住し、その住居は本件油輸送管から約一・九
キロメートルの距離にあり、同原告の勤務する北海道立伊達高等学校は、本件油輸
送管から近い所で約三〇〇メートルの距離にあることは当事者間に争いがなく、弁
論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第二三号証及び証人Iの証言(第
一回)によれば、右伊達高等学校付近では本件油輸送管は通常より深い一・八メー
トルの深さに埋設され、また通常のFRV外装管より強度の大きい鋼管外装管が使
用されていることが認められる。
右認定の事実に、先に認定した本件油輸送管の強度、輸送油種、保安措置、安全対
策を総合すると、本件油輸送管本管が折損又は穿孔する危険性は低く、仮に本管か
ら漏油が生じたとしても速やかに送油は停止され、漏油は外装管により外部への流
出を防がれ、万一外装管もともに破損しても、右、C重油の性状から土中に拡散す
る範囲は小さく、送油も速やかに停止されるため流出量も僅かであり、仮に地表に
流出したとしてもその量は僅かであつて、爆発火災等ほとんど起こりえないものと
いうべきである。
また破損・漏洩による飲料水の被害についても、原告Aの利用する上水道施設の設
置場所、汚染の態様、程度等につき全く主張、立証がないばかりか、右のとおり重
油が漏洩する蓋然性は低く、万一漏洩したときも右認定の重油の性状からして、上
水道源を汚染する蓋然性は認められない。
(三) 原告Bが本件油輸送管の牛舎川横断箇所から約九〇〇メートル下流の河岸
から六〇メートル離れた位置に、原告Cが紋別川及び気門別川横断箇所から約一九
〇〇メートル下流の河岸から三五〇メートル離れた位置に、それぞれ居住している
ことは各当事者間に争いがない。右原告らは、牛舎川、紋別川及び気門別川を媒介
とする火災時の延焼の被害を被るおそれがあると主張する。しかし、本件油輸送管
は一般に火災・爆発の蓋然性がほとんどないことは先に認定したとおりである。そ
して、前掲乙第六号証及び証人Iの証言(第一回)によれば、本件油輸送管は右各
河川を、地震に対し十分な強度を持つ専用橋により横断しており(本件油輸送管が
右河川を専用橋により横断していることは、当事者間に争いがない。)、そこで
は、FRV外装管の外側に更にさや管(鋼管)を設け、両端を密閉して外部への万
一の漏油を防止していて、また、右さや管からパイプで鉄筋コンクリート製の漏洩
拡散防止ピツトに接続され、万一の漏油のときはこれをピツト内に誘導・貯蔵しピ
ツト内部に設けたレベル計、ガス検知器等により油の流入を検知して発ターミナル
の制御室に警報が送られることになつていることが認められ、これに反する証拠は
ない。右事実と前記認定の本件油輸送管本管の強度、保安措置、安全対策、輸送重
油の性状等を総合すると、右各河川横断部で油輸送管の本管及び鋼管外装管が折損
し漏油が生じる蓋然性は低く、仮に生じてもさや管から漏洩拡散防止ピツトに導か
れ、外部に漏油しないものというべく、万一さや管も同時に破損するような事態が
生じても、c重油は水中に入ればすぐ冷えて固まるものと考えられ、また漏油量は
多量にはならず、火災が起る蓋然性はないものというべきである。
右原告らは本件油輸送管の破損・漏洩により上水道汚染の被害を被ると主張するが
その蓋然性はほとんどないことは原告Aと同様である。
原告Bは更に本件油輸送管の破損・漏洩により重油が海に流入して漁業被害を被る
おそれがあると主張する。しかしながら、前掲乙第六、第九号証によれば、本件油
輸送管の河川横断箇所のうち七箇所(牛舎川等)は専用橋により河川を横断しその
方式も右牛舎川と全く同様であることが認められるから、漏油が河川に流入する蓋
然性は極めて低く、仮にあつたとしてもその分量は少量にすぎないことは右に説示
したとおりである。また、前記乙各号証によれば、その他の二一の箇所では伏越し
により河川を横断しているが、ここでは、油輸送管の外側に更にさや管を設置し、
両端を閉塞して、これを河川の規模に応じ計画河床高かも二メートル以上の深さに
埋設していることが認められ、この事実と、前記認定の油輸送管の本管の強度、保
安措置安全対策、輸送重油の性質からすると、本件油輸送管が右河川横断部で折損
し漏油が外部に流出することはなく、万一さや管を折損しても漏油量は少量にとど
まるものというべく、結局本件油輸送管の折損、漏油による漁業被害を被る蓋然性
はほとんどないものというべきである。
(四) 原告D、同E、同Fは本件油輪送管の破損・漏洩により油が海洋に流入し
て漁業上の被害を被るおそれがあると主張するが、その蓋然性はほとんどないこと
は原告Bについて説示したところと同様である。
4 次に原告Aは本件油輸送管の埋設自体により道路の陥没・亀裂などの被害、地
下水脈の変化による地下水の枯渇による飲料水の変化、環境変化による不測の被
害、爆発等に対する不安感等による精神的、健康的被害を被ると主張する。しか
し、まず地下水の枯渇による飲料水の変化については原告Aの飲料水の摂取実態に
即した具体的主張・立証に欠けるのみでなく、本件油輸送管の埋設により地下水脈
が変化し地下水が枯渇する蓋然性が高いとは到底認められないことは先に説示した
とおりである。また地下水脈の変化・環境の変化による被害なるものも、具体的主
張・立証に欠ける。本件油輸送管につき、爆発等の蓋然性はほとんどないことは先
に説示したとおりであるから、仮にこれに不安感等を持つたとしても、到底これを
もつて原告適格を基礎づけることはできないというべきである。また、道路の陥
没・亀裂などの被害については、これが同原告の個人的な法律上の利益を侵害する
ものとは解しがたい。のみならず、本件油輸送管埋設工事が既に完了していること
は当事者間に争いがないところ、同原告の主張する道路の被害なるものは先に説示
したとおり、工事中のものですでに修復され到底訴えの利益を基礎づけられないも
のか、そもそも本件油輸送管工事との関連性の不明なものか、どこにでも見られる
亀裂等で被害といえないものか、又はその原因が明らかでないものであつて、いず
れも本件処分の取消しを求める法律上の利益となりうるものではない。
5 原告A、同C、同G、同Hは本件発電所の操業による大気汚染による被害を原
告D、同E、同Fは本件発電所の温排水等による漁業上の被害を、原告Bは右両被
害を、被るおそれがあると主張するが、これらは到底本件処分の効果として把える
ことはできず、本件処分と関連性のないことが明らかであるから、本件処分の取消
しを求める法律上の利益となりえないことは明らかである。
四 以上のとおりの次第で、いずれにしろ原告らは本件処分の取消しを求める原告
適格を欠くものというべきであるから、その余の点につき判断するまでもなく、原
告らの訴えをすべて不適法として却下することとし、訴訟費用の負担につき行訴法
七条、民事訴訟法八九条、九三条一項を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 時岡 泰 満田明彦 大鷹一郎)

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