弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の理由は末尾添付の弁護人松村常太郎提出の控訴提出趣意書の通りであ
る。
 第一点について。
 名誉毀損罪における事実の摘示は具体的になされることを要することは所論の通
りであるけれども、その事実の摘示は特定され得る他人の名誉が毀損せられるもの
と認め得べき程度であれば足るのである。ところで被告人がその発行するAに掲載
した記事は論旨摘記の通りであつて、これを要約すると、町議立候補当時の公約を
無視し関係当局に町警廃止の資料の提出を求めながら、僅か二三日後に存置派に急
変したヌエ的町議があるが、この無節操振りは片手落の町議のみのなし得るところ
で、肉体的の片手落は精神的の片手落に通ずると云うのであつて、右記事はB町会
議員Cに関することを容易に推測し得ることは後に論旨第二点において説明すると
ころであるが、それはCの朝令暮改に類する無節操振りを同人が片腕のない肉体的
不具者である事実と関連せしめ、肉体的不具が精神的不公正に通ずるように記述し
たもので、その表現は誠に侮辱的で同人の名誉感情を刺激したであろうことは想像
に難くなく、同人の名誉を毀損すべき程度において事<要旨>実を摘示したものと認
定するに十分である。ところで所論は右記事は被害者の公人としての政治的無節操
振りを片手落と云う言葉を用いて諧謔的に取扱つたもので真実であることが
証明されているから刑法第二百三十条の二第三項の適用上犯罪が成立しないと云う
のであるが、記録を精査しても、被害者の政治的無節操振りが真実であると証明さ
れたとは認められない。仮りに真実であるにせよ、これと結びつけて身体的不具者
が一般的に最も引目を感ずる不具の事実を公然と摘示することは如何なものであら
うか。刑法第二百三十条の二第三項は公務員の名誉毀損について同条第一項の原則
の特例を設けたもので、摘示事実が公共の利害に関するかどうかの具体的判断を俟
たず、また行為の動機の如何を問わず、事実の真実なる限り、これを罰せずとする
ものであるが、同条第三項はもともと、新憲法下における公務員が国民全体の奉仕
者として本来他に比して一段と高い人格、識見、能力と厳正な行動が要請されてお
り、あらゆる面において国民の自由な批判に耐え、不断の反省努力によつて全体の
奉仕者たる地位にふさわしからしめる意図に出た規定であるから、公務員としての
人格、識見、能力等の批判は自由であると云つても、批判の対象は無制限ではな
く、それは批判に耐え、批判をかてとして不断の反省努力によつて改善し得る公務
員の資質に関するものでなければならないものと考える。いゝかえると、公務員の
資質の向上に少しも奉仕することのない批判は無益有害であるから、事実上改善不
可能であつて、しかも公務員の職務と関係のない身体的不具の事実を摘示して公務
員の名誉感情を毀損することは同条第三項制定の精神を逸脱するものであつて、た
とえ真実であるにせよ、許されないものである。論旨は理由がない。
 第二点について。
 名誉毀損罪を構成する事実の摘示において被害者の氏名を掲げない場合にも被害
者の何人なるかゞその言語文章を他の事情と綜合して推知し得る程度であれば足る
のである。ところで被告人が「D放談」と題し本件記事を掲載して発行したAの発
行所はa町であつて「D放談」では「十六日の町会は云々」に引続き本件記事を掲
げ最後に「a町民よ」と呼びかけているのであるから「片手落の町議」とはB町会
議員Cを指すことはa町及びその附近居住の一般購読者として一読容易に推知され
るのである。仮りに所論のように片手落の町議がb町にも存し、同紙はb町方面に
も多数の読者を有するとしても、それはb町方面の読者が同町居住の町議に関する
記事であると読み誤るかもしれないだけであつて、多数のa町民までその判断に迷
うとは到底考えられない。論旨は理由がない。
 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条に従い主文の通り判決する。
 (裁判長判事 斎藤朔郎 判事 松本圭三 判事 網田覚一)

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