弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○主文
本件控訴を棄却する。
控訴人らの予備的請求にかかる訴えを却下する。
控訴費用及び予備的請求にかかる費用は控訴人らの負担とする。
○事実
一控訴代理人は、主位的に「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人A、同B、同C、同
、、、、、、、、、、D同E同F同G同H同I同J同K同Lに対し各金五〇〇万円控訴人M
同N、同O、同P、同Q、同R、同S、同T、同Uに対し、金五〇〇万円の各九分の一の
金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決、予備的に。
「亡
V、控訴人A、同B、同C、同D、同E、同F、同G、同Hが、別紙(一)戦傷目録戦傷
日欄記載の各戦傷日において戦傷し、同目録後遺症欄記載の各後遺症を負つたことにより
被つた損失並びに控訴人I、同J、同K、同Lが、別紙(一)戦死目録続柄欄記載の身分
関係にある戦死者欄記載の各戦死者が、同目録戦死日欄記載の各戦死日に戦死したことに
より被つた損失について、被控訴人が日本人に対するのと同等の補償をなすべき補償立法
を制定しないことは違憲、違法であることを確認する」との判決を求め、被控訴代理人。

主文同旨の判決を求めた。
二当事者双方の事実上、法律上の主張並びに証拠の提出、援用、認否は、次に付加する
ほか原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。
1原判決事実摘示の訂正
(一)原判決書三枚目裏七行目「原告V」を「亡V(以下「V」という」に、同行。)

「同A」を「控訴人A」に、五枚目裏四行目、裏一一行目六枚目裏七行目、七枚目裏六行
目、八枚目表一〇行目、九枚目表四行目、裏六行目、一〇枚目表一〇行目、一一枚目表三
行目の「後遺症」をすべて「後遺障害」に改め、五枚目表三行目「現在」を削り、同四、

目「いる」を「いたが、後記のように死亡した」に改める。
()「」「、」、「」「」、二六枚目表九行目栂示を栂示に八枚目裏九行目紛砕を粉砕に
九枚目表「新●州」を「新竹州」に改め、一一枚目裏一〇行目「性」の次の「」を抹消、
し、
一一枚目表一一行目「広西省、一一枚目裏一行目、八行目、一二枚目表五行目及び裏一」

目「広東省」の前にいずれも「中国」を加える。
(三)一六枚目裏八行目「越」を「超」に、一八枚目裏四行目「より」を「応じて」)

改め、二四枚目裏九行目「地」を削り、二五枚目表三行目「負つたこと」の次に「及び死
亡の事実を加え裏四行目栂指を栂示に二七枚目表一〇行目○○を○」、「」「、」、「」「
○」に改め、同裏八行目「なお」から九行目段落までを削除する。
2控訴人らの陳述
(憲法一四条違反に関する主張の補充)
恩給法・授護法がその給付の受給資格を日本国籍を有する者に限定し、元日本軍人もしく
は軍属であつた控訴人ら台湾人の戦死傷に対し何らの補償を行わないとすることは、合理
性を欠き憲法一四条に違反する。
(一)援護法・恩給法が金銭給付を認めた本質的理由は、国と一定の身分関係にあつた
戦死傷者について国家補償の精神に基づく国の使用者責任類似の責任を認めた点にあり、
いわゆる社会保障ではない。したがつて、金銭給付をすべきか否かの区別は戦死傷当時の
国との身分関係の内容如何によるべきであつて、現在の国籍如何によるべきではない。援
護法等に基づく給付が仮に社会保障の側面を有するとしても使用者責任類似の責任という
側面を無視することはできない。
なお、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(国際人権規約A規約。一九七九
年九月二一日日本国について発効)二条、九条によれば、社会保障についても外国人に差
別なしに権利を付与し行使させなければならないとされているのであつて、援護法等の社
会保障の側面を強調したからといつて、控訴人らに何らの補償をしないことを合理化でき
るものではない。
(二)台湾人は、第二次世界大戦中、当時の日本国の軍人軍属として活動した結果、終
戦後BC級戦争裁判において一七三人が有罪とされ、うち二六人が死刑判決を受けた。対
日平和条約発効後においても日本人戦犯として処罰されている。援護法等による補償は旧
日本軍人軍属としての活動の結果に対してなされているものであるところ、台湾人元日本
軍人軍属が戦死傷したのも、その行為が戦争犯罪に問われたことも、いずれも日本軍人軍
属としての職務上の行為に起因するものであるから、補償という利益享受を台湾人元日本
軍人軍属に付与しなければ戦犯という不利益な負担を課せられたこととの均衡が保たれな
い。
現在日本国籍を有しないという理由のみによつて台湾人元日本軍人軍属もしくはその遺族
である控訴人らに対し何らの補償をもしないことは、日本国籍を有する旧日本軍人軍属に
対する取り扱いに比し著しく不公平な取り扱いであり憲法一四条に違反する。
(三)現在の国籍如何にかかわらず、国と一定の身分関係にあつた戦死傷者に対して国
が補償するという制度は近代国家においてはむしろ通例である。欧米諸国は旧植民地の外
国人元兵士等に対して旧本国の経済的負担において補償をなしているのである。こうした
制度は各国の憲法にもとづく国家補償・平等原則によるものであることが十分推測できる
し、少なくとも旧植民地の戦死傷者に対して国籍がないという理由によつて補償を拒否す
ることを正当化する観念は法理上も許されないことを示している。
(四)日本は、一八九五年四月一七日下関条約によつて清国から台湾の割譲を受けて以
来台湾を自国の植民地として支配し、台湾人の犠牲の上に経済的に大きな利益を得、また
戦争遂行上も人的供給を得てきた。このような日本と台湾との植民地関係の実態に照らし
ても、日本は台湾人の過去の犠牲に対して、むしろ日本人以上に優先的に補償措置をとる
べきであつて、少なくとも日本人と同等の補償をなすべきことは条理上も当然である。
(五)市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権規約B規約。一九七九年九月
二一日日本国について発効)二六条は法の下の平等原則(国籍による差別禁止も含む)を
規定している。同条で国籍による差別が禁止されている以上当然に本件の如き差別状態も
同条で禁止されていると解せられるところ、法の下の平等原則を定めた憲法一四条の解釈
上も右人権規約の趣旨に従つて同様に解さなければならない。
(六)最高裁の判例(1)昭和三九年一一月一八日大法廷―憲法一四条の趣旨は原則(

して外国人に対しても類推される。
(2)昭和五三年三月三〇日第一小法廷―戦争被害者に対する国家補償については国籍
の如何を問うべきでない)の趣旨からも、国籍による差別を合理化しえない。。
(七)一方、被控訴人は、日本人元軍人軍属及びその遺族に対し、恩給法・援護法に基
づいて別紙(二「日本人元軍人軍属に対する補償金の支給内容」記載のとおりの補償を)

施してきた。そして、台湾人元日本軍属であつても非戦地勤務者に対しては特別措置法が
適用され、
国家公務員等共済組合連合会から年金が支給されている例もある。この事実は国籍の有無
と経済的給付の有無を対応させることが必ずしも社会的法的通念でないことを示してい
る。
にもかかわらず、より危険な立場におかれた戦地勤務の台湾人に対して何らの補償をしな
いとすれば、二重の意味における不合理な差別といわざるを得ない。
(予備的請求原因)
仮に本訴請求において控訴人らの主張する給付請求が認められない場合には、控訴人らは
「亡V、控訴人A、同B、同C、同D、同E、同F、同G、同Hが別紙(一)戦傷目録戦
傷日欄記載の各戦傷日において戦傷し、同目録後遺症欄記載の各後遺症を負つたことによ
り被つた損失並びに控訴人I、同J、同K、同Lが別紙(一)戦死目録続柄欄記載の各続
柄を有する同目録戦死者欄記載の各戦死者が同目録戦死日欄記載の各戦死日に戦死したこ
とにより被つた損失について、被控訴人が、日本人に対するのと同等の補償を為すべき補
償立法を制定しないことは、違憲、違法であることを確認する」との判決を求めるもの。

あるが、その理由は次のとおりである。
(一)昭和二七年八月五日日華平和条約が発効したが、右日華平和条約は三条において
「台湾及び澎湖諸島の当局および住民の請求権については、両国政府の特別取極の主題と
する」と規定しており、右「特別取極の主題」には、台湾人元日本軍人、軍属の戦死傷に
対する補償請求権がふくまれているとされていた(昭和四三年四月二六日衆議院法務委員
会における岡沢完治議員の質疑。そして昭和四七年九月二九日の日中共同声明により右)

華平和条約が失効したとされた後は、それまで政府間交渉の対象とされていたこれら請求
権が台湾人元日本軍人軍属と日本政府との間で直接解決すべき事柄となつた。ところで、
日本政府は、台湾人元日本軍人軍属と同様に、第二次世界大戦中に日本軍の軍人軍属とし
て軍務に従事中戦死戦傷したもので、日華条約発効後も日本国籍を保有するもの、すなわ
ち日本人に対しては、右戦死戦傷の事実によつて被つた損失につき、援護法あるいは恩給
法に基づいて、日中共同声明以前から補償をしていた。しかるに、右援護法はその附則2
項において「戸籍法の適用を受けない者」については適用しない旨規定し、、
また恩給法は九条一項三号において国籍の喪失を恩給権の消滅事由として規定して、いず
れの法規も台湾人元日本軍人軍属のように日華平和条約発効とともに日本国籍を喪失した
とされたものを適用対象外としており、日本政府として台湾政府を介することなく台湾人
元日本軍人軍属との間で直接に解決すべきこととなつた日中共同声明の時においても、こ
れらいずれの法規も変更されなかつた。控訴人ら台湾人元日本軍人軍属の戦死傷の事実に
よつて被つた損失に対して何らの補償を行わないことが憲法一四条に違反するものである
ことは既に主張したとおりであり、右憲法違反の状態解消のため、被控訴人は控訴人ら台
湾人元日本軍人軍属に対しても日本人と同様に補償するための補償立法をなすべき憲法上
の義務を負つている。そして右補償立法義務は、立法府である国会とともに議院内閣制の
もとで法案提出権を有する内閣においても尽くされなければならない。
(二)昭和四九年一二月二六日にモロタイ島で台湾人元日本兵Wが発見された後、第二
次世界大戦中に日本軍人軍属として参戦し、戦死傷した台湾人あるいはその遺族に対する
補償問題がクローズアツプされることとなり、昭和五二年八月二八日にはこの補償実現を
目的とする支援団体「台湾人元日本兵士の補償問題を考える会」が発足し、日本政府ある
いは立法府への陳情を含めた院内外の活動を始めた。
昭和四七年九月日華平和条約失効後直ちに補償立法を制定するのになんらの支障がなかつ
たにもかかわらずそれから五年以上経過した昭和五三年二月二七日、X衆議院議員が同院
法務委員会において日本政府として台湾人元日本兵に対する補償をする意思があるかを質
した際に(同議員質問趣意書第一項一、当時の福田内閣総理大臣は「応じ難い」とのべ、

政府として補償の意思がない旨を答弁した(昭和五三年三月七日首相答弁書。この首相)

、、弁は内閣としての補償立法を講じる意思がないとの消極的立法判断を表明するとともに
議員内閣制の下において国会の多数党の意思をも代表して表明しているものであるから、
国会の消極的立法判断も明示された、というべきものである。
(三)国会が憲法によつて義務付けられた立法をしない場合に裁判所が国会の当該不作
為の違憲性を判断し得ることは札幌高裁昭和五三年五月二四日判決(判例時報八八八号二
六頁)により明らかにされているところ、
前項において詳述したとおり、国会あるいは日本政府は、控訴人ら台湾人元日本軍人軍属
による補償立法制定の要求に対し、相当の期間内に補償立法を制定すべき憲法上の義務を
負つているにもかかわらず、これをしないものであるから、控訴人は、これをしない立法
不作為についての違憲の確認を求めることができる、というべきである。
立法の不作為の違憲確認は、行政事件訴訟法三条五項に規定する「不作為の違法確認の訴
え」を類推することにより、十分に可能である。
周知のように衆議院議員定数配分規定の違憲性に関して「上告人の請求を棄却する。ただ
し、昭和四七年一二月一〇日に行われた衆議院議員選挙は、違法である」とした最高裁。

法廷昭和五一年四月一四日判決(民集三〇巻三号二三頁)は、違憲の判断と、違憲とされ
た法規、処分の効力とを切り離すとの法理を明らかにしたうえで、違憲とされた法規・処
分の効力を無効とすることによつて直ちに違憲状態が是正されるわけでなく、かえつて憲
法の所期するところに必ずしも適合しない結果を生ずる場合には、当該法規・処分の効力
を無効とせずに、これを違法である(違憲である)旨を主文で宣言することができる、と
の画期的立場を闡明している。すなわち、同判決は、行政事件訴訟法三一条一項前段を引
用し、同条項をもつて「そこには、行政処分の取消の場合には限られない一般的な法の基
。」、本原則に基づくものとして理解すべき要素も含まれていると考えられるのであるとし
ここでいう一般的な法原則とは右のものであることを明らかにした。
(四)憲法という国法の最高法規についての違反状態がある場合に、これに対する救済
方法が他の実定法に具わつていないが故に、すべての救済を放棄するというのは下位法規
による上位法規の拘束ということになり転倒した論理であることは、明らかであり、前記
最高裁判決が、行政事件訴訟法四三条二項等により明示的に適用を排除されていた同法三
、、一条一項前段の規定を敢えて引用しその背後にある法理を適用して違法を宣言したのも
憲法違反の状態を改めるための救済方法を講じることこそ第一の要請であつていやしくも
他の実定法の規定がこの要請を抑制する方向で機能してはならないとの配慮があつたから
に他ならない。
()、、、五従つて問題は違憲確認判決が実定法に規定されているか否かにあるのでなく
本件においてかような方法が救済方法として有効適切であるか否かという観点から考慮さ
れれば足り、そしてこれに対する解答は「有効適切である」というに尽きる。
違憲確認判決が「有効・適切」であるのは、違憲確認により、当該違憲状態の是正が計ら
れる蓋然性が高く、立法府(あるいは当該処分庁)において違憲状態を是正するであろう
ことが合理的に期待できる場合である。同様の法理は確認訴訟の訴えの利益に関してすで
に最高裁によつて明らかにされている。最高裁大法廷は昭和三二年七月二〇日判決(民集
一一巻七号一三一四頁)で、原告が出生により取得した日本国籍を引き続き有している旨
を確認することが、原告の米国籍の承認という原告の地位に安定をもたらす蓋然性が高い
との判断を前提にして戦後の日系二世によるいわゆる国籍訴訟を許容した。この日本の確
認判決によつて、米国が原告に対して直ちに原告の米国籍を承認する法的義務を生じなく
とも、米国が米国籍を承認するであろうことが合理的に期待できることにより、国籍確認
に「有効・適切」性あり、とされているのである(新堂幸司、民事訴訟法、一八三頁。)
(他
方、確定された違法事実の公表が当該違法状態の是正にとつて「有効・適切」であること
は、多くの行政法規中に、当該行政法規違背の事実を関係行政庁が公表することをもつて
違反に対する措置の一態様として規定していることからも首肯できるであろう。例えば、
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律四四条第一項は、価格の同調的引き上げ
として同法所定の要件を充たすとして公正取引委員会が報告の徴収をした場合に、その概
要を公正取引委員会年次報告において国会に対して報告することを要求している。同年次
報告は「独禁白書」として一般に公刊されるので、これにより国民による特定事業の同調
的価格引き上げに対する監視と批判の資料が提供され、国民世論によりこれを阻止するこ
とが狙いとされている。また輸出入取引法四条三項は、通商産業大臣は、不公正な輸出取
引をした輸出業者に対して戒告等の処分をした場合には、その旨を公表することができる
と定め、やはり公表による違法状態の是正効果を期待している)。
(六)右観点から本件をみると、前述のとおり、国会あるいは内閣において補償立法の
制定につき否定的判断がなされた後で、
昭和五七年二月二六日本件についての東京地方裁判所の第一審判決が下された後の同年六
月、国会内の超党派議員によつて組織された「台湾人元日本兵等の問題懇談会」は「台湾
」、、人戦傷病者戦没者遺族等に対する見舞金に関する法律案要綱を作成し同年八月一三日
当時開催中であつた第九六通常国会に提案することを決定したが、同年一七日Y官房長官
からの法案提出延期の要請を受け翌一八日法案提出延期を決定した。さらに同年中に招集
された第九七臨時国会においてもまた「法律案」の提出をする予定でいたところ、右議員
懇談会は同年一二月二四日に至り再度法案の提出を断念した。しかしながら、本件補償問
。、題を立法的に解決することについては既に与野党全党の合意が得られているしたがつて
控訴人ら台湾人元日本軍人軍属に対する補償立法を制定しないことが違憲であることが裁
判所によつて確認されることにより、国民世論を喚起し、国会あるいは内閣における憲法
上の義務を覚醒して本件補償問題の早期立法的解決が合理的に期待できるから、違憲確認
判決は本件の司法的救済方法として有効適切であつて、右判決は可能である。
(七)被控訴人は、本件補償問題は高度の政策的判断を要する問題を含んでおり、裁判
所の司法審査になじまないと主張するが、被控訴人が関係大臣の国会答弁を引用して主張
するその具体的内容は、被控訴人の要約にあるとおり「日台間の全般的請求権問題が未、

決であること、台湾以外の分離地域等との衡平及び波及、我が国の財政事情」の三点に尽
きる。しかしながら、これらの事情はいずれも、高度の政策的判断を要することがらでは
なく、本件補償問題の立法解決を阻害すべき事実でもない。
日台間の全般的請求権問題とは、日本人が台湾に残してきたいわゆる残置財産の問題が未
解決であることを指しているが、本件戦死傷の補償問題と残置財産の問題を関連して論じ
るのがそもそも誤りである。台湾人元日本軍人軍属は国の命令により軍務に従事中戦死傷
したものであるから、国(日本)が使用者として当然に補償の責任を負つていることにお
いて、国民一般の戦争被害とは異なる問題である。また、その被害が生命身体に対するも
、。のである点において一般の財産的損害とは区別して優先的に解決されるべき問題である
従つて、いわゆる残置財産の問題が未解決であることは、本件戦死傷の補償を妨げる事由
ではない。
次に、
「台湾以外の分離地域等との衡平及び波及の問題」とは、難解な用語法であるが、朝鮮人
の元日本軍人軍属に関する同種の補償問題を指していると解される。これについては、韓
国との間においては、日韓条約締結の際に国家間で解決済である(財産及び請求権に関「

る問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」第二条、昭和五九
年四月四日参議院予算委員会における橋本恕政府委員の答弁。北朝鮮に関しては現在解)

できないことは事実であるが、現在解決可能なことを行わない理由として、現在解決でき
ない北朝鮮の問題を持ち出すとすれば本末転倒と言わざるを得ない。台湾人元日本軍人軍
属及びその遺族はすでに年老いており、救済は一日を急ぐ問題である。解決可能な対象者
から解決していくのは当然である。結局「衡平・波及」の内容は何も無いのである。、
我が国の財政事情の点については反論の要を認めない。控訴人らと同じ立場の日本人戦死
者遺族が昭和五八年度に金一三二万円、同年までの合計が一千万円、同じく戦傷者は同年
度二一三万円、同年度までの合計で一千八百万円の支給を受けていることを指摘するだけ
で十分であろう。
また、右のような問題が存するからといつて、控訴人ら台湾人元日本軍人軍属の戦死傷に
対する補償を実施しないことが合理化されるものではない。
(訴訟の承継)
Vは一九八四年八月二〇日死亡し、控訴人Z、同S、同N、同O、同T、同U、同P、同
Q、同Rが同人の権利義務を均等に相続し(中華民国民法一一三八条、一一四四条、本)

を受継した。
3被控訴人の陳述
(控訴人の主張の補充に対する認否と反論)
(一)戦争は、国の存亡に係る非常事態であり、国民のすべてが多かれ少なかれその生
命・身体・財産の犠牲を余儀なくされているのであつて、これらの犠牲は、いずれも、戦
争犠牲または戦争損害として、国民の等しく受忍しなければならなかつたところであり、
これに対する補償は憲法の全く予想しないところというべきである(最高裁大法廷昭和四
三年一一月二七日判決、民集二二巻一二号二八〇八頁参照)ところ、控訴人らの主張する
戦死傷も右の戦争犠牲ないし戦争損害に該当することは明らかである。したがつて、これ
に対していかなる範囲、程度の補償をするかは、国の高度な政策的判断を要するのであつ
てすぐれて政治問題であり、
立法府の裁量を尊重すべき分野といわなければならず、これを前提に、恩給法及び援護法
の国籍条項の合理性を検討する必要がある。
しかるところ、外国人に対する法の下の平等については、できる限り日本国民と同様の平
等な取扱いを保障することが憲法一四条の要請に合致するものである(同条は、その文理
からして、直接的には、日本国民に対する法の下の平等を保障したものである)ことは。

言を要しないところであるが「現下の世界体制が未だ国家という単位を法的、経済的、、

会的体制の基礎においている以上、外国人の当該国家に対する関係はその一般国民の国家
に対する関係が全面的且つ恒久的な結合関係であるのとは本質的に相違し(中略)外国、

に対しすべての面に亘つて一般国民と同等に取扱われるべきことを要請されているものと
」()みることはできない名古屋地裁昭和四六年四月三〇日判決・判例時報六二九号二八頁
のである。現下の世界体制の下における国家とその国民との関係が右のとおりであること
から、必然的に「現在の世界の実情においては、各自に対し、生活の保障ないし援助をす
、」るのはそれぞれの国民の所属する国家の責任においてなされることが国際間の基本原理
()。、となつている東京地裁昭和五七年九月二二日判決・判例時報一〇五五号七頁そして
原判決が判示するとおり、恩給法及び援護法の性格が一面において「老令、廃疾又は生、

、」の担い手の死亡といつた事由に対してその本人又は遺族の生活の維持を援助するという
、、、ものでありしかもその原資は全額国庫負担国民の税負担に依拠しているのであるから
右の基本原理が一層強く作用することになり、その給付を受けることができる者を日本国
民に限定することは十分に合理性があるというべきである。また、恩給法及び援護法は、
明らかに、公務員制度の一環をなすもので、無拠出の年金制度は、国が公務員に対して所
得保障するものとしての沿革を有し、右の所得保障の見地からは、国家の所属員としての
性格を有するか否かによつて差異を設けることも許されるのである。また、最高裁昭和五
三年三月三〇日第一小法廷判決(民集三二巻二号四三五頁)からも、恩給法及び援護法の
国籍条項が合憲であることをうかがい知ることができるのである。すなわち、同判決は、
「、、わが国の戦争被害に関する他の補償立法は補償対象者を日本国籍を有する者に限定し
日本国籍の喪失をもつて権利消滅事由と定めているのが通例であるが(戦傷病者戦没者遺
族等援護法一一条二号及び三号、一四条一項二号、二四条、三一条一項二号、戦傷病者特
別援護法四条三項、六条一項等、原爆医療法があえてこの種の規定を設けず、外国人に)

しても同法を適用することとしているのは、被爆による健康上の障害の特異性と重大性の
ゆえに、その救済について内外人を区別すべきではないとしたものにほかならず」と判、

しているのであつて、戦争被害に対する補償立法についての国籍条項の合憲性を肯認して
いるものと理解し得るのである。
右のような検討から、恩給法及び援護法の国籍条項は合理性を有し、憲法一四条に違反す
るとは到底考えられないところである。
(二)仮に恩給法及び援護法の国籍条項が憲法一四条に違反するとしても、控訴人らの
主張する補償請求権は、実定法上の根拠に基づかないもので失当である。恩給法及び援護
法は、特定の範囲の者に対し、積極的利益を付与する法律であつて、仮に、特定の範囲の
者に権利・利益を与えたことが憲法一四条に違反するとしても、他の者が同じ権利・利益
。、、の付与を具体的に請求することはできないのであるすなわち憲法一四条の平等原則は
裁判規範としては、不平等を禁止するといういわば消極的な働きをするものであつて、積
極的な施策・利益を具体的に生み出すものではないからである。
仮に、控訴人らが主張するように「平等原則が内閣国会の不作為により侵害されている、

合の司法的救済としては、立法者に裁量の余地がないほど一義的に立法内容が決まるとき
は、裁判所は単に差別立法の違憲確認に止まらず、すすんでその実現のため給付判決も可
。」、、能と解すべきであるとしても控訴人ら台湾人の戦死傷に対する補償問題については
どの範囲の者に、どの程度の補償をするか、その補償の支払方法として年金にするのか、
一括支払にするのか、誰に補償金を渡すのか等々立法政策上複雑な問題を包含しているの
であるから、到底「立法者に栽量の余地がないほど一義的に立法内容が決まるとき」に該
当するとはいえないので、控訴人らの右主張は失当である(なお、東京高裁昭和五七年六
月二三日判決・判例時報一〇四五号七八頁参照。)
(三)控訴人らは、台湾人軍人軍属に関し、戦犯としての処罰は執行しながら、
他方戦死傷者に対する補償をしないことは憲法一四条に違反すると主張するが、両者は全
く別個の要請に基づいてなされているものであつて、相互に依存しあう関係または一方が
他方に随伴する関係にないから、前者を行つた以上、必ず後者を行わなければならないと
いうものではない。したがつて、控訴人の右主張は何ら理論的整合性がなく失当である。
(四)国際人権規約A規約二条二項(平等条項、同九条(社会保障)及びB規約二六)

(法律の前の平等)に「権利」という文言が使用されていることは控訴人ら主張のとおり
であるが、A規約二条はこの規約の実体条項に定める「権利」が国内の立法措置等を待つ
て初めて個人の権利ないし利益として具体化されるとしており、A・Bいずれの規約にお
いても内外人の取り扱いについて合理的な差異を設けることまで排除しているわけではな
い。
(五)米国、英国、フランス、イタリア及び西ドイツの各国において、旧植民地の外国
人元兵士等に対して旧本国の負担において補償を行つていることは認めるが、西ドイツ及
びイタリアに関しては基本的には条約上の義務に基づくものであり、米、英、フランスに
関しては各国の国情に基づく立法政策によるものと推測され、いずれの国に関しても年金
等の支給が憲法上の内外人平等主義に基づくものとは考えられない。
(六)「日本は台湾人の過去の犠牲に対して、日本人に対する以上に優先的に補償をし
なければならぬことは理の当然であつて、少なくとも控訴人らの軍人・軍属としての戦死
戦傷という特別犠牲に対して日本人と同等の補償をなさなければ憲法一四条に違反し、著
しく正義に違背するものといわなければならない」との主張は争う。。
(七)被控訴人が日本人元軍人軍属及びその遺族に対し、恩給法・援護法に基づいて別
紙(二「日本人元軍人軍属に対する補償金の支給内容」記載のとおりの補償を実施して)

たことは認める。
(予備的請求について)
控訴人らの追加した予備的請求に係る訴え(以下「本件予備的新訴」という)は不適、。

であり却下を免れない。
(一)本件予備的新訴の請求の趣旨は、立法機関が補償立法をしないことの違憲・違法
の確認を求めるというものである。
しかしながら、民事訴訟は、いうまでもなく、私法上の具体的紛争(民事紛争)の解決を
目的とする訴訟である。したがつて、控訴人らの右請求の趣旨は、前記のとおり、
立法機関の立法の不作為の違憲・違法の確認を求めるものであり、本来、民事訴訟により
救済を求め得ない事項に係るので、かかる訴えは不適法な訴えといわざるを得ない。
ところで、控訴人らは、札幌高裁昭和五三年五月二四日判決の趣旨から、本件予備的新訴
が適法であるかのような主張をしているが、同判決に係る事件は、本件とは異質な国家賠
償請求事件であるから、同判決の理論の是非はさておき、同理論を本件予備的新訴に適用
できないことはいうまでもない。
(二)本件予備的新訴に係る請求の当否について判断しようとすれば、裁判所は、本件
における恩給法及び援護法の国籍条項の合憲性を判断することとなるが、これは、高度な
政策的判断を必要とするものであるところ、かかる事項は、裁判所の司法審査になじまな
いものである(控訴人ら台湾住民に対する戦死傷に対し補償すべきか否か補償するとした
場合、いかなる程度、範囲の者に補償すべきか等については、日台間の全般的請求権問題
が未解決であること、台湾以外の分離地域等との衡平及び波及、さらに我が国の厳しい財
政事情等の問題を抜きにして考えることはできないのであつて、これらを解決するために
は高度の政策的判断を必要とする。本件予備的新訴は、司法審査になじまない事項を。)

的とするもので不適法である。
(三)控訴人らのいう「補償立法」の定立行為は、いうまでもなく専ら国権の最高機関
で、かつ唯一の立法機関である国会がその権能と政治的責任においてなすべき公法上の行
為である(憲法四一条、四三条、四五条、五四条一項、五九条)ところ、本件予備的新訴
は、国会の右のような法的性質を有する立法行為につき、当該立法行為を行わないことの
、、違憲・違法の確認を求める訴訟であり国会の立法の不作為を違憲・違法というためには
国会に当該立法をなすべき義務すなわち立法の作為義務が存することを当然の前提とする
から、右訴訟は、その実質において立法の作為義務違反の確認を求めるものであつて、講
学上の義務確認訴訟に属すると解される。
ところで、右のような義務確認訴訟は、仮に許容される場合があり得るとしても、行訴法
の適用を受ける無名抗告訴訟の一類型であるから、当該訴訟の名宛人は、権利義務の帰属
主体たる国でなく、
その公法上の行為(立法行為)を行う国家機関すなわち国会あるいは衆議院及び参議院で
なければならない(行政事件訴訟法三八条一項、一一条一項。したがつて、国を名宛人)
(被
告・被控訴人)とする本件予備的新訴は、被告を誤るものであり、この点において既に却
下を免れない。
(四)本件予備的新訴は裁判所の違憲確認の判決により補償問題の立法的解決を早期に
図ることができるとの期待に基づく訴えである。しかし、内閣の法律案の提出権、国会の
立法権は三権分立主義に則つたそれぞれ固有の憲法上の権能であり、右各権能の行使・不
行使の当、不当は本来内閣及び国会の、国民に対する政治的責任に委ねられており、究極
的には選挙を通じて国民により判定されるべきものであつて、本来的に司法判断になじま
ない。
本件予備的新訴は、本来司法的解決に適しない政治的事項に関する争いにすぎず、法律上
の争訟(裁判所法三条一項)に当らないので不適法である。
(五)仮に、内閣が一定内容の法律案を国会に提出しない行為あるいは国会が一定内容
の法律を定立しない行為が法的判断の可能な行為、換言すれば当、不当の問題にとどまら
ず法律的に違憲・違法の問題を例外的に生じ得る余地のある行為であるとしても、それら
の行為は、講学上いわゆる統治行為又は政治問題と呼ばれる行為であり、裁判所の司法審
査の対象から除外されるべきである。
(六)本件予備的新訴は、無名抗告訴訟の一類型である義務確認訴訟と解される。とこ
ろで、作為義務確認訴訟は義務付け訴訟と同様に(1)行政庁ないし立法府において一、

内容の作為をなすべきことが法律上二義を許さないほどに特定していて、行政庁ないし立
法府の第一次判断権を重視する必要がない程度に明白であること(2)事前の司法審査、

よらなければ回復し難い損害を生ずるという緊急の必要がある場合であること(3)他、

適切な救済方法がないことの各要件が満たされている場合に限つて許容されるが、本件予
備的新訴は、請求の内容が一義的でなく不特定であるのみならず、前記(2(3)の)、

件をも欠いているので不適法である。
4証拠(省略)
○理由
一控訴人ら各自の事実経過について
控訴人ら各自の事実経過に関する当裁判所の認定判断は、次に訂正するほか原判決理由一
と同一であるから、ここにこれを引用する。
1原判決書三六枚目表一一行目から裏一行目にかけての「甲第一〇号証の一〇・一一・
一二・一三」を「甲第一号証の一一ないし一四、昭和五二年四月二九日Vを撮影した写真
であることに争いのない同号証の一六ないし一八」に、三六枚目裏五行目「報告」を「報
国に三七枚目表三行目現在もを死亡に至るまでに同表四行目いるをい」、「」「」、「」「
た」に改める。
2三七枚目表三行目、裏八行目、三九枚目表九行目、四〇枚目表五行目、裏八行目、四
一枚目裏一行目、四二枚目表七行目、四三枚目表七行目の「傷害」をすべて「障害」に改
める。
3三七枚目中、裏一行目「被写体及び撮影日時」を「昭和五二年四月二九日Aを撮影し
た写真であること」に、同行目「同号証」を「甲第二号証」に改め、二行目の「各写真」
を削りその次に「、方式及び趣旨により真正な外国の公文書と認められる同号証の一」を
加え、裏七行目「堀り出し」を「摘出し」に改める。
4三七枚目裏二行目、三八枚目表八行目、裏一一行目、三九枚目裏一〇行目、四二枚目
裏一行目、四三枚目裏六行目の「証人」の前にすべて「原審」を加える。
5三八枚目表五行目「栂指」を「栂、示」に改め、表八行目「甲第三号証の七・九」の
次に「昭和五二年四月二九日Bを撮影した写真であることに争いのない同号証の一二」を
加え、表九行目「原告」を「B」に改め、裏二行目「している」の次に「が右手掌部切断
(第一、第二、第三手指及び掌骨の一部喪失)の障害を残している」を加える。
6三八枚目裏一〇行目「被写体及び撮影年月日」を「昭和五二年四月二九日Cを撮影し
た写真であること」に改め、同一一行目「の各写真」を削る。
7三九枚目裏九行目「被写体及び撮影年月日」を「昭和五二年四月二九日Dを撮影した
」、「」「」、「」写真であることに同行目同号証を甲第五号証に改め同一〇行目の各写真
を削る。
8四〇枚目裏四行目から五行目にかけて「被写体及び撮影年月日」を「昭和五二年四月
二九日Eを撮影した写真であること」に改め、同五行目「の各写真」を削る。
9四一枚目表五行目「被写体及び撮影年月日」を「昭和五二年四月二九日Fを撮影した
写真であること」に、同六行目「原告」を「F」に改め、同行目「の各写真」を削り、同
一一行目「おいて」の次に「右腕を」を加える。
10四一枚目裏一一行目「被写体及び撮影年月日」を「昭和五二年四月二九日Gを撮影
した写真であること」に改め、同行目「の写真」を削る。
11四二枚目裏四行目「結果」の次に「及びこれによりHを撮影した写真であると認め
られる同号証の三」を、同五行目「六月二〇日」の次に「日本名P1として」を、同一〇
行目「命じられ」の次に「同年七月一二日歩兵第四七連隊補充隊(、同一一行目「中、」
隊」
の次に「」をそれぞれ加え、同七行目「フイリピン」を「ルソン」に改め、四三枚目表)

行目「及び」から「つけ根」までを削る。
「」「」、「」「」12四三枚目裏二行目広西省の前に中国を加え裏五行目一分を一五分
に、同六行目冒頭から「三」までを「方式及び趣旨により真正な外国の公文書と認められ
る甲第一〇号証の一、二」に改める。
13四四枚目表二行目、表九行目及び裏一一行目「広東省」の前にいずれも「中国」を
加え、同一一行目「甲第一二号証の三・五」を「甲第一二号証の三、四」に改める。
二控訴人らの契約その他の法律関係に基づく請求について
この主張に対する当裁判所の判断は原判決理由二、1、2、3に記載された原審の判断と
同一であるから、その記載をここに引用する。ただし、原判決書四六枚目表二行目「広東
省」の前に「中国」を加え、四八枚目表八行目「前掲」から同裏一行目「原告らは」まで
を「成立に争いのない甲第一四ないし第二三号証によつて明らかなように、第一〇八海軍
航空廠及び第八海軍軍需部は、それぞれ、特設海軍航空廠及び特設海軍軍需部として設置
され、特設海軍航空廠、特設海軍軍需部は「戦時若ハ事変ノ際又ハ必要ニ応ジ作戦地等ニ
之ヲ設置ス(特設海軍航空廠令・昭和一四年一〇月一五日内令第六九九号一条、特設海」

軍需部令・昭和一五年一〇月一日内令六四一号一条)るものとされ、右航空廠及び軍需部
にはそれぞれ工員(航空廠令三条、軍属(軍需部令四条)が配置されることになつてお)
り、
第一〇八海軍航空廠の所在地はラバウルとされ、第八海軍軍需部の所在地は「所属ノ艦隊
司令長官ノ定ムル地」とされていたのであるから、軍属といえども作戦地等の危険地域に
配置される場合があることは、十分予測されていたものと認められる。控訴人らは上記の
とおり」と改め、同裏七行目「本件全証拠によつても」を「右のように、、
軍属は必要に応じて戦地もしくは危険地域に配置される場合があることが予測されてお
り、
これらの地域においては非戦闘員である軍属といえども敵の攻撃により或いは戦闘行為に
巻き込まれることにより、生命、身体の危険にさらされることがあるのは軍属の性質上や
むを得ないところであり、国として軍属の生命、身体を保護すべき一般的な義務を負うと
しても、敵との戦闘行為や戦争遂行に関連して生ずる軍属の生命身体に対する危険を防止
するための安全配慮義務までも負うものではないと解される。したがつて」に改める。
三憲法二九条三項、一三条に基づく請求について
控訴人らは、憲法二九条三項、一三条は、国の行為或いは活動によつて特別の犠牲となり
損害を被つた者に対し、国がその損失を補償すべき義務を負うことを定めており、控訴人
らは右憲法の規定に基づいて国家補償請求権を有する旨主張する。
しかし、控訴人らが右の「特別の犠牲或いは被害」に当たるとする死傷の時期は、既に認
定したとおり昭和一九年三月六日から昭和二〇年六月六日にかけてであるところ、憲法は
昭和二一年一一月三日に公布され、その施行を公布の日から六箇月を経過した日からと定
め(一〇〇条、昭和二二年五月三日から施行されたのであるから、憲法施行前に生じた)

因に基づく損失に対して憲法二九条三項等が適用されると解しうるのは、憲法に遡及効を
定めた規定がある場合か、旧憲法自体に損失補償の規定があつて、条理上それが憲法に引
き継がれていると解することができる場合であることを要し、単に損失が現存することの
みでは補償の要件をみたすことにはならないといわなければならない。のみならず、本件
のようないわゆる戦争被害に対して国が行う補償、救済は戦争の放棄を定めている憲法の
全く予想しないところといえるのであつて(最高裁昭和四三年一一月二七日大法廷判決・
民集二二巻一二号二八〇八頁参照、国がこのような被害についていかなる補償、救済措)

を講ずるかは、もつぱら国の政策に基づく立法と法の施行に委ねられた事項である。この
場合、国が憲法の精神に則つて具体的措置を講ずべきことはいうまでもないが、被害者が
その措置をまたず、憲法二九条三項、一三条を根拠として被害の具体的補償、救済を求め
ることは上述の理由によつて不当というほかはない。したがつて、
本件の戦死傷によつて生じた損失について直接右各法条に基づいて国に損失補償を請求す
ることは、その措置が行われることなく長年月を経ている事情があつても、やはり失当と
いうべきであり、控訴人らの主張は理由がない。
四憲法一四条に基づく請求について
1先ず、今次戦争における軍人軍属の戦死傷に対する補償制度について概観する。
(一)陸海軍の雇員、傭人が戦地において死傷した場合には、前記の雇員扶助令、傭人
扶助令及び大東亜戦争雇員傭人扶助金支給特例が適用された。雇員扶助令は雇員に対して
療治料、障害扶助料及び打切扶助料の支給を、戦死者の遺族に対して遺族扶助料及び葬祭
料の支給を定め(同令二条、傭人扶助令は、傭人に対し、療治料、休業扶助料、障害扶)

料及び一時扶助料の支給を、その遺族に対し、遺族扶助料及び葬祭料の支給を定めていた
(同令二条。また戦地にある海軍特設庁の工員については、大東亜戦争ニ関シ戦地ニ在)

特設庁ノ工貝ノ取扱及給与ノ件(昭和一七年三月二七日官房第一七一六号)により、公務
に原因して傷痍を受け、もしくは疾病に罹り又は死亡したときは傭人扶助令を適用するこ
ととされていた。軍人については恩給法により、普通恩給、増加恩給、傷病賜金、一時恩
給、扶助料及び一時扶助料の給付が規定されていた。
(二)昭和二〇年一一月身体的廃疾者に対するものを除く軍務に服したことによる恩給
等の支払の停止を命ずる連合国最高司令官覚書が発せられ、政府はこれに基づき、昭和二
一年二月一日勅令第六八号、同月二日閣令第四号によつて、軍人、準軍人、軍属及びこれ
らの遺族に対する恩給、扶助料の支給を、一部を除いて一切停止し、昭和二一年九月二八
日恩給法の一部を改正する法律(昭和二一年法律第三一号)によつて、軍人、準軍人等及
びこれらの遺族は恩給権者から除かれた。
昭和二七年四月三〇日援護法が制定されたのであるが、援護法には、援護の種類として、
障害年金の支給、更生医療の給付、補装具等の支給、国立保療所への収容、遺族年金の支
給及び弔慰金の支給が定められ、日本国籍を有する元軍人軍属は、援護法の規定の要件を
満たすことにより、それに応した援護を受けられることとなつた。その後昭和二八年八月
一日施行の恩給法の一部を改正する法律(同年法律一五五号)の附則によつて旧軍人、旧
準軍人、旧軍属及びこれらの遺族に対する恩給の支給が復活し、
これにより受給資格を回復するに至つた軍人、準軍人、軍属等及びこれらの遺族に対する
援護法上の障害年金、遺族年金等は恩給法上の恩給、公務扶助料に切り替えられた。また
雇員扶助令及び傭人扶助令はいずれも昭和二六年の国家公務員災害補償法(同年法律第一
九一号)附則により廃止された。援護法は数次の改正を経て援護対象者の範囲を拡張し、
国家総動員法(昭和一三年法律第五五号)等に基づく被徴用者、陸軍又は海軍の要請に基
づく戦闘参加者、満州開拓青年義勇隊の隊員等を準軍属とし、これを援護の対象とするに
至つた。そして、援護法及び恩給法に基づく日本人元軍人軍属に対する給付の支給状況が
別紙(二「日本人元軍人軍属に対する補償金の支給内容」記載のとおりであり、昭和二)

年度から昭和五九年度までの一人当りの平均支給総額は遺族年金が一二〇〇万八六一一
円、
障害年金(第四項症)が二〇八六万六二五〇円であることは当事者間に争いのないところ
である。
2次に控訴人ら台湾人元日本軍人軍属の戦死傷に対する補償の実情は次のとおりであ
る。
(一)控訴人らは戦地において死傷した軍人軍属もしくはその遺族であるから、死傷の
当時または軍人たる身分を失つた当時において、恩給法、雇員扶助令もしくは傭人扶助令
、。の要件を満たす限りこれらの法令に基づく給付を受けうる地位にあつたものと解される
(二)しかるに、恩給法九条一項三号は日本国籍を失つたときは年金たる恩給を受ける
権利は消滅するものと定め、また援護法附則2項は、戸籍法の適用を受けない者について
は当分の間援護法を適用しない旨を定めている。前掲甲第三五号証によれば、援護法附則
2項の趣旨についての引揚援護庁長官の説明は、援護法上援護対象者は日本国籍を有する
、(、者に限定され日本国籍の喪失をもつて権利消滅事由と定められている同法一一条二号
一四条一項二号、三一条二号、三五条一項、三八条二号)ところ、同法制定当時(昭和二
七年四月三〇日、朝鮮人及び台湾人の国籍が不明確であつたことから、これらの人々に)

護法の適用のないことを明らかにすることにあるというのである(昭和二七年四月二日衆
議院厚生委員会における答弁。)
(三)控訴人ら台湾人は昭和二七年八月五日日華平和条約の発効によつて日本の国籍を
喪失したものと解される(最高裁昭和三七年一二月五日大法廷判決・刑集一六巻一二号一
六六一頁参照)のであるが、控訴人らに対しては恩給法九条一項三号、援護法附則2項の
規定を根拠として両法ともにその適用がないものとされ、現に両法に基づく何らの給付も
なされていないことは当事者間に争いがない。また、軍人軍属であつた台湾人戦死傷者の
補償請求の具体的処理が、日華平和条約三条において請求権の問題として両国政府間の特
別取極の主題とされることとなつていたことも争いがないが、両国政府間の特別取極が完
了しないうちに、昭和四七年九月二九日の日中共同声明により、いわゆる日中国交正常化
が実現し、これとともに日華平和条約は存続の意義を失い終了したものとされている。ま
た、連合国と日本国との平和条約(昭和二七年四月二八日)四条に定められた、請求権の
処理を特別取極の主題とする旨の規定も、日中国交正常化の結果、我が国と台湾政府当局
との間で取極を行うことが不可能な状態となつている。このため、控訴人ら元日本軍人軍
属及びその遺族は、その戦死傷による損失について、わが国の実定法上或いは条約上補償
を受けることができない状態にあるのである。
3かように、日本国籍を有する者に対しては援護法による援護及び恩給法による恩給が
支給され、控訴人ら台湾人に対してはこれらが支給されない結果をもたらしている両法の
国籍条項及び右規定を適用することによつて控訴人ら台湾人に対し何らの救済を与えない
ことは、憲法一四条に違反するものであるか否かについて、以下検討する。
(一)憲法一四条は、直接には日本国民を対象とするものではあるが、特段の事情の認
められない限り外国人に対しても類推されるべきものと解するのが相当である(最高裁昭
和三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五七九頁参照。しかし、同条は、絶)

的平等を保障したものではなく、合理的な理由のない差別を禁止したものと解すべきであ
り、事柄の性質に応じて合理的と認められる差別的取扱いをすることは同条の禁ずるとこ
ろではない。ところで、援護法上の援護、恩給法上の元軍人軍属及びその遺族に対する恩
給の支給は、広義には戦争による被害の補償とみられるのであつて、さきに説示したよう
に、
戦争被害に対する補償や救済のための措置は、国の立法と法律の施行に委ねられており、
これらについては当局の裁量権があるわけであるから、それが著しく合理性を欠き、裁量
の範囲を逸脱しているとみられる場合を除いては補償、救済の対象者、内容等の面で差等
を生じても、憲法一四条違反の問題は生じないといつてよい。
(二)援護法は、制定当初「この法律は、軍人軍属の公務上の負傷若しくは疾病又は死
亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属であつた者又はこれらの者の遺族を援護する
ことを目的とする一条と規定し右にいう軍人とは恩給法の特例に関する件昭。」()、、「(
和二一年勅令第六八号)第一条に規定する軍人及び準軍人並びに内閣総理大臣の定める者
以外のもとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者をいい軍属とはも」、、「
、、、」()との陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員雇員よう人工員又は鉱員をいう二条一項
旨規定していた。この規定内容に成立に争いのない甲第二九、三〇号証、第三四ないし第
三九号証(第三五号証は前出)をあわせ考慮すると、援護法は、今次戦争終了時まで恩給
法(大正一二年法律第四八号)による年金等の支給を受ける権利を有しながら、前記昭和
二一年二月一日勅令六八号によつて恩給の停止、制限を受けていた元軍人、準軍人等及び
軍属として戦地勤務を命じられ、戦争又は軍事関連業務に従事していた者等、国との間に
特別権力関係もしくは使用関係のあつた者の公務上の負傷、疾病もしくは死亡に関して、
これらの者又はその遺族に年金等を支給することにより、国が使用者としての立場から戦
争公務災害に対して救済措置を講じ、文官恩給等との不均衡を是正しようとすることを目
的として立法されたものと認められるので、その趣旨は、国が使用者としての立場から戦
争犠牲者に補償しようとするところにあると解される。他方恩給法による恩給等の支給が
退職者の稼動能力の減耗に対する補償という性格を有することは疑いない。
(三)このような、援護法の国家補償的性格並びに恩給法の稼動能力の減耗に対する補
償的性格に着目するならば、控訴人らの戦死傷の事実はまさに両法による援護、補償の要
件に当たるといつて差支えない。もつとも、援護法、恩給法はいずれも老令、廃疾又は生
計の担い手の死亡に対して、その本人又は遺族の生活を援助するという生活保障的性格を
も有するのであつて、
このような生活保障的部分については、現に日本国籍を有せず、日本国内に居住しない控
訴人らが保障の対象にならないのは当然であるが、このことは控訴人らが援護法、恩給法
によるすべての給付の対象から除外される理由にはならないといわなければならない。
(四)諸外国における実情を瞥見すると、成立に争いのない甲第八七号証によれば、米
国、英国、フランス、イタリア及びドイツ連邦共和国(西ドイツ)は、かつて自国の軍隊
において勤務中負傷しもしくは疾病にかかつた外国人又は戦死した外国人の遺族に対し
て、
障害年金、遺族年金を支給(その詳細は別紙(三)記載のとおりである)していること。

認められるが、少数の例を除き、当該外国人が国籍を有する国との間の条約或いは協議に
基いて補償が行われている模様である。
(五)被控訴人は日台間には残置財産の問題を含め全般的請求権問題が未解決であるこ
と、台湾以外の分離地域との衡平及びこれへの波及、我が国の財政事情等を挙げて、援護
法、恩給法の国籍条項に合理性があると主張するが、台湾における残置財産の問題は一般
の戦争被害の問題であつて、本件のような国の使用者としての立場からの国家補償とは別
異に考えるべきことであり、その他の事情も控訴人らに対し全く補償しないことを合理化
すべき事由には該らない。
(六)一般的にいえば、戦死傷による損害の補償、救済を自国民に対してのみ行うとい
う立法は、同時に他の立法又は条約をもつて、同様の境遇にある外国人に同種(同等であ
ることは要求されないと解する)の補償、救済を付与するのであれば、不平等な差別で。

ない。むしろ、外国人の属する各国の政府の意向を省みずに、自国民と均一の処遇をする
ことが、時として各国との円滑な国交を損うことがあるであろう。控訴人らに関係のある
台湾についていえば、台湾はわが国の領土から分離して当時の中華民国領土に復帰したの
であるから、わが国の立場として、同国政府の意向を尊重して台湾人に対する処遇を定め
るのが順当であり、それ故に、台湾人関係は別途処理する道を残して、当面日本国籍を有
する者のみを対象とする旨のいわゆる国籍条項を援護法に組入れたものとみられる。そし
てほぼ同じ頃日華平和条約において、控訴人らを含む台湾住民のわが国に対する請求権の
処理を、両国政府間の特別取極の主題とすることを定めたのであるから、
、。この時期において国籍条項が理由のない不平等をもたらす規定であつたとはいいがたい
その後昭和二八年に至り「恩給法の一部を改正する法律(昭和二八年法律第一五五号)、」
に基づき軍人、準軍人等又はこれらの遺族に対する恩給が復活し、これにより受給資格を
回復するに至つた軍人、準軍人、軍属等及びその遺族に対する援護法上の障害年金、遺族
年金等は、恩給、公務扶助料に切り替えられたところ、恩給法にも援護法同様の国籍条項
が規定されているが、右規定についても同様である。
ところが、いわゆる日中国交正常化に伴ない、日華平和条約はその意義を失つたとされ
た結果、上記の取極についての協議はもはや行われることがなくなり、また、控訴人らは
台湾の居住者であるため、望むと否とにかかわりなく、いわゆる国交正常化の後の中華人
民共和国政府の援助はうけられない立場にあると推測され、現に同国政府とわが国政府と
の間で、控訴人らを含む台湾人の戦争被害の救済手段を協議する機会が作られていること
は、全く伝えられていない。
、、このような複雑な国際事情が背景にあることを思えば被控訴人が控訴人らに対する補償
救済の遅れについて道義上の責任を負うべきことは当然としても、現状すなわち国籍条項
適用の結果生じている状態が、法の下の平等に反する理由のない差別と解することは、や
はり躊躇せざるをえないと考える。
(七)控訴人らの本訴請求を再記すれば、控訴人らは、控訴人らに前両法の救済、補償
が及ばないことは、憲法一四条が定める法の下の平等の原則に反するから、控訴人らは日
本人と同様の支給を求める権利を取得したのであり、その権利を行使して一人について五
〇〇万円の支払を求めるというものである。
控訴人らに対して救済、補償を支給しないという法規ならびにその適用の結果が、理由の
ない平等権侵害とは必ずしもいえないことは、前項において説示した。かりに平等権侵害
、。が肯定されるとしても本訴請求の方法でその不平等を是正することはできないと解する
すなわち、日本国籍を有しない元日本軍人軍属にかかる援護又は恩給給付については、受
給の範囲、支給金額、支給時期、支給方法などは、国会及び政府によつて多くの資料を基
礎に決定されるべき事項であり、その手続を省略してただちに憲法一四条に基づく具体的
請求権を行使しうると解する余地はない。けだし、
事実審裁判所が限られた証拠調の結果から上記各要件を決定することは、裁判所の職責、
機能の点から妥当性を欠くことが明白であるからである。したがつて、控訴人らは憲法一
四条を根拠として、具体的金額の支払を命ずる判決を求めることはできないといわなけれ
ばならない。
当裁判所は以上のように解するのであるが、ただ現実には、控訴人らはほぼ同様の境遇に
ある日本人と比較して著しい不利益をうけていることは明らかであり、しかも戦死傷の日
からすでに四〇年以上の歳月が経過しているのであるから、予測される外交上、財政上、
法技術上の困難を超克して、早急にこの不利益を払拭し、国際信用を高めるよう尽力する
ことが、国政関与者に対する期待であることを特に付言する。
五予備的新訴について
控訴人らは当審において予備的請求を追加し、被控訴人が控訴人ら台湾人元日本軍人軍属
の戦死傷に関し日本人と同等の補償を行うことを内容とする法律を制定しないことが違法
違憲であることを確認する旨の判決を求めている。
控訴人らのいう補償立法の定立行為は、いうまでもなく国の立法機関である国会の専権事
項であり、国会がその権能と政治的責任においてなすべき公法上の行為である。本件予備
的新訴は、国会の右のような法的性質を有する立法行為につきその不作為の違法違憲確認
を求める訴訟であるが、控訴人ら今次の戦争による戦傷者及び戦死者の遺族に対する補償
問題に関し、単に国会が右補償を行うか否かについて立法権限を行使しないことの違法違
憲確認を求めるものではなく、国会が控訴人ら日本国籍を有しない者についても日本人と
同等の補償を行うことを内容とする法律を制定しないことの違法違憲の確認を求めるもの
である。国会の右立法の不作為を違法違憲というためには、国会に当該立法をなすべき作
為義務があることを当然の前提とするから、右訴訟は、実質において国会に右のような立
法義務があることの確認を求めるものにほかならず、講学上の無名抗告訴訟の一類型であ
る義務確認訴訟に属するものと解される。この種訴訟が許容されるには(1)行政庁な、

し立法府において一定内容の作為をなすべきことが法律上二義を許さないほどに特定して
いて、行政庁ないし立法府の第一次的な判断権を重視する必要がない程度に明白であるこ
と(2)事前の司法審査によらなければ回復し難い損害を生じ、、
事前の救済の必要性が顕著であること(3)他に適切な救済方法がないこと、の各要件、

満たされることが必要である。仮に控訴人ら主張のように国会に憲法上控訴人らに対する
何らかの補償立法をなすべき作為義務があるとしても、援護法が制定以来我が国の国民感
情、社会・経済・財政事情等の変化に伴い数次の改正を経て受給者及び受給事由の範囲を
拡大し、支給金額等も増額させていたことからも明らかなように、元日本軍人軍属にかか
る援護又は恩給給付は我が国の国民感情、社会・経済・財政事情等を考慮して策定された
立法に基づいて実施されてきたもので、控訴人ら日本国籍を有しない元日本軍人軍属にか
かる補償立法についても、これらに加うるに外交環境等をも考慮して、受給範囲、支給金
額、支給時期、支払方法などを立法府である国会において決定されるべきことはいうまで
もない。したがつて控訴人らに対する補償立法の内容となるべき受給の範囲、支給金額、
支給時期、支給方法などは憲法上一義的に特定しているとは到底いうことはできない。
したがつて、控訴人らの本件予備的新訴はその許容されるべき要件を欠き不適法というほ
かはなく、却下を免れない。
六以上の認定判断によれば、控訴人らの主位的請求を棄却した原判決は結論において相
当であつて本件控訴は理由がないから、民訴法三八四条によりこれを棄却し、当審におい
て追加した予備的新訴は不適法であるから、これを却下し、控訴費用及び予備新訴にかか
、、。る訴訟費用の負担につき同法九五条八九条九三条を各適用して主文のとおり判決する
(裁判官吉江清景近藤浩武林醇)
別紙(一)
戦傷目録
戦傷者戦傷日後遺症
V昭和一九年八月右手前腕部切断・左眼失明
A昭和一九年四月七日右前腕部切断
B昭和二〇年二月二四日右手掌部切断(第一、第二、
第三手指及び掌骨)
C昭和一九年七月五日左下腿部切断
D昭和二〇年六月六日右前腕部切断
E昭和一九年三月六日左前腕部切断
F昭和一九年一一月一三日右肘部切断
G昭和二〇年四月二二日左眼失明
H昭和二〇年三月一日左前腕部切断
戦死目録
続柄戦死者戦死日
Iの夫P2昭和一九年九月二一日
Jの夫P3昭和一九年七月一八日
Kの夫P4昭和二〇年四月一六日
Lの父P5昭和二〇年四月一六日
別紙(二)
〔日本人元軍人軍属に対する補償金の支給内容〕
控訴人らは、日本人元軍人軍属に対しては戦後恩給法や援護法により補償がなされている
のに、同じく当時日本人として戦死傷した台湾人元日本兵に対して補償がなされないこと
が憲法一四条に違反することを主張するものであり、右主張事実として、日本人元軍人軍
属に対する補償内容を明らかにする。
一軍人関係(旧軍人遺族等恩給費―総務庁恩給局所管)
昭和六〇年度の予算総額は一兆五、七八六億円で一般会計予算に占める割合は三・〇%と
なつている。
二軍属関係(援護法による援護―厚生省援護局所管)
昭和六〇年度の予算総額は一、四二四億円で一般会計予算に占める割合は〇・二七%とな
つている。一人当りの年間支給額は左のとおり。
1遺族年金金一四四万円
2障害年金(第四項症―例えば、腕関節以上で一上肢を失つたもの、或いは足関節以上
で一下肢を失つた者)金二三〇万二千円
三一人当りの支給総額
1遺族年金
昭和二七年度から昭和五九年度までの支給総額は金一二〇〇万八六一一円で、昭和六〇年
度分を加算すると金一三四四万二二七八円となる。
2障害年金(第四項症)
昭和二七年度から昭和五九年度までの支給総額は金二〇八六万六二五〇円で、昭和六〇年
度分を加算すると金二三一五万九九一七円となる。
四昭和五二年(本訴提起時)以来の支給状況は別紙一覧表のとおりである。
別紙(三)
負傷又は戦死した外国人に対する欧米各国の措置概要
五七、六、三
外務省アジア局中国課
今般、
外務省において欧米各国がかつて自国の軍隊において勤務中負傷し若しくは疾病にかかつ
た外国人又は戦死した外国人の遺族(以下「外国人元兵士等」という)に対しいかなる。

置を行つているかその概要につき調査した結果は、次のとおりである。
一要旨
()。、、、()一年金等支給の有無米英フランスイタリアおよびドイツ連邦共和国西独
は、外国人元兵士等に対し年金又は一時金を支給している。
(二)自国民に対する取扱いとの差異。フランスおよび西独が外国人元兵士等に対し支
給している年金等の金額、種類は自国民に対し支給しているものよりも少なく、取扱い上
差異がある。また、米国が第二次大戦中のフイリピン連邦政府軍構成員およびフイリピン
偵察部隊員に対し支給している年金等の金額、種類も自国民に対し支給しているものより
も少ない。
(三)所管官庁。米国では退役軍人局、英国では保健社会保障省等、フランスでは恩給
局等、イタリアでは外務省、また西独では連邦労働社会省等がそれぞれ所管している。
(四)受給者の認定。西独はベルギーとの条約に基づき、給付金を一括してベルギーに
交付し、ベルギーは受給者を認定し、毎年給付金を配分している。右の例を除けば受給者
の認定については、各国の所管官庁又は在外公館が外国人元兵士等の提出した書面を個別
に審査して行なつている模様である。
(五)年金等の支給。西独がベルギーについて行なつた例を除けば所管官庁又は在外公
館が本人に対し小切手を送付するかあるいは銀行口座に振り込んで行つている模様であ
る。
()。、、六関連条約等各国の国内根拠法令に関しては二に述べるが関連条約については
西独は、ベルギー等四カ国との間に外国人元兵士等に関する条約を締結しており、また、
イタリアが外国人元兵士等に対する年金支給のため一連の国内立法を行つたのは、一九四
七年に締結した連合国との平和条約第十四付属書第八項の規定に基づくものである。
(七)外交関係の有無。今回の調査により外国人元兵士等に対して何らかの措置をとつ
ていることが判明した欧米各国と当該外国人元兵士等の所属する国々との間にはいずれも
外交関係があり、外交関係を有しない国又は地域の外国人元兵士等について措置を講じて
いる例は見られなかつた。
二本件措置に関し、各国別に(イ)年金等の支給対象(ロ)自国民に対する取扱い、、

の差異(ハ)所管官庁、、
(ニ)受給者の認定(ホ)年金等の支給および(ヘ)根拠法令等について述べれば次の、

おりである。
(一)米国
(イ)米軍の構成員であつて戦時中、その職務の遂行に関し、負傷し、若しくは疾病に
かかつたことにより、一九五七年一月一日以前に死亡した者の遺族又は機能障害等を生じ
た者については、国籍の如何を問わず遺族年金、障害年金等を支給している。さらに第二
次大戦中のフイリピン連邦政府軍構成員(米軍司令官等により認知されたゲリラ部隊員を
含む。以下同じ)およびフイリピン偵察部隊員であつて同様に死亡した者の遺族又は機。

障害等を生じた者に対しても遺族年金(フイリピン連邦政府軍構成員であれば埋葬料も支
給、以下同じ)又は障害年金を支給している。。
(ロ)米軍の構成員であつた者に対し支給する年金等の種類、額については、その者が
米国国籍を有するか否かにより差異はない。しかしながら、フイリピン連邦政府軍構成員
およびフイリピン偵察部隊員については前記の遺族年金又は障害年金以外の通常の恩給等
は支給しておらず、また、支給する遺族年金又は障害年金の額も米軍構成員について支給
する額の二分の一となつている。
(ハ)退役軍人局。
(ニ)退役軍人局(又は権限を委任された地方事務所)が請求者の申立に基づいて受給
資格の有無、受給額について認定を行う。
(ホ)年金等は、小切手又は受給者が指定し、退役軍人局長官が同意した方法で支給す
る。また、フイリピン在住の者に対してはペソをもつて支払われる。
(ヘ)註釈米国法典第三八編「退役軍人に対する給付。」
(ニ)英国
(イ)第一次大戦又は一九三九年九月以降、英国の軍隊等の任務に従事し、それによつ
て障害者となり又は死亡した場合には、戦争年金制度によつてそれぞれ本人又は遺族に障
害年金又は寡婦年金が支給されることになつている。これらの年金の受給要件には英国籍
であることを求めておらず、英国の旧植民地、旧領土の住民はもちろん、たとえば米国籍
であつても英国の軍隊等に従事したことによる障害又は死亡であるならば、年金又は一時
金(障害の程度の低い場合)が支給される。
(ロ)年金又は一時金の額は、外国人に対するものも英国人に対するものも差異はない
模様である。
(ハ)第一次大戦中および一九三九年九月以降において英国の軍隊等の任務中に負傷又
は死亡した者に係る支給は、
保健社会保障省が所管している。ただし、インド独立以前のインド軍将校および下士官と
して勤務中に負傷又は死亡した者に係る支給は、外務省が所管している。
(ニ)受給資格の認定は、保健社会保障省又は外務省が請求者の申立に基づいて行つて
いる模様である。
(ホ)本人に銀行小切手(ポンド建て)を郵送する方法が通常とられている。
(ヘ)(i)一九七七年制定「社会保障法(各種規定。)」
(ii)一九七八年制定「陸海空軍等(戦傷病者戦没者)年金枢密院令。」
(三)フランス
(イ)アルジエリア、モロツコあるいは旧仏植民地であつたブラツク・アフリカ諸国の
仏軍隊に軍人・軍属として勤務し、負傷した旧領土住民又は戦死した旧領土住民の遺族に
ついては、それらの国々が独立後も原則として軍人恩給、年金等の支給を行つている。
(ロ)旧領土住民に対する年金等の額の算定に当り、フランスでは定期的に物価、公務
員給与、軍人給与等を考慮して年金額の再評価を行つているが、独立後の対象となる旧仏
国民に対しては、それぞれの国の事情が異なるため、各国の事情に合わせ、各国とその都
度個別に協議している。通常再評価は、フランスのそれより少ない(ただし、仏政府の。

兵であるいわゆる外人部隊については、現在でもフランス人と同額の年金等を支給してい
る)。
(ハ)予算省恩給局が在郷軍人省等の協力を得て所管している。
(ニ)受給者の範囲、認定に関しては、フランス人のそれと同様に書類審査により決定
している。
(ホ)各国対象者に対する給付金の支給方法は、フランスと各国との協議により定めて
いる。
(ヘ)(i「傷病軍人および戦争犠牲者の恩給に関する法典」)
(ii)一九六〇年制定「財政法」第七一条およびこれを改訂する法律。
(四)イタリア
(イ)イタリアは、一九四七年に連合国との間に締結した平和条約第十四附属書第八項
の規定に基づき割譲地域における継承国国民の文官又は軍人の恩給支払いに引き続き責任
を負うこととなつた。このためソマリア、エリトリアおよびリビアの旧植民地住民であつ
て、イタリアの軍人、軍属として勤務中負傷し若しくは疾病にかかつた者又は戦死した者
の遺族に対し、年金等を支給している。
()。ロ年金等の額は外国人に対するものも自国民に対するものも差異はない模様である
(ハ)外務省。
(ニ)個々の恩給等の受給資格の確認上必要がある場合は、在外公館において特別の委
員会を設けて処理している。
(ホ)年金等の支給は在外公館を通じ行つている。
(ヘ)(i)一九五五年法律第一一一七号「旧リビアおよびエリトリアのイタリア行政
機構に所属していたリビアおよびエリトリア出身の文官および軍人に対する年金およびそ
の他の補償措置に関する支払い。」
(ii)一九五七年法律第一〇五三号「旧イタリア属領ソマリア政府の下で従軍したソ
マリア出身軍人に対する一九五五年法律第一一一七号の規定の適用に関する法律。」
(iii)一九五七年法律第一〇八号「イタリアに移送されイタリア国家行政機構にお
いて雇用された旧属領軍人に対する年金及びその他の退職手当の支給に関する法律。」
以下、前記の法律を修正、改訂する一九六八年法律第四八六号、一九六九年法律第一〇一
号、一九七二年法律第一九九号、一九七三年法律第九三四号および一九八一年法律第六一
号。
(五)ドイツ連邦共和国
(イ)および(ロ(i)西独は一九五九年にルクセンブルグ、一九六二年にベルギー)

よびスペイン、さらに一九六三年にオーストリアとの間で戦争犠牲者に関する条約を締結
した。これら諸国の国民であつて、ドイツ軍において勤務中負傷し、若しくは疾病にかか
つた外国人又は戦死した外国人の遺族に対しては、関係条約の規定に基づき年金等が支給
されている。ベルギーについて言えば西独はベルギーに対し給付金を一括して交付してお
り、ベルギーは受給者を認定し、毎年給付金を配分している。
(ii)右(i)のように条約が締結されている場合を除き、一般に外国に居住する外
国人については西独の国内法である「連邦援護法」による援護を受ける明文の権利は与え
ていない。しかしながら、各州政府は「連邦援護法」第八条に基づく裁量行為として連、

労働社会大臣の同意を得て外国に居住する外国人に対して援護を与えている。援護の内容
は、基本年金の外、場合によつては、更に機能回復・患者処置手当、戦争犠牲者扶助であ
り、具体的な金額は当該外国人の居住する国の生活レベルを勘案して一九七〇年の連邦援
護調整法の金額を基準に支給されている。
(なお、連邦援護法によれば、西独国民等同法の通常の対象者に対する援護の三つの支柱
として(i)基本年金(所得水準に依存しない年金、)
(ii)調整年金(所得水準に依存する年金)および(iii)職業障害調整手当があ
り、その外に戦争犠牲者援助、老令手当、機能回復・患者処置手当等がある)。
(ハ)援護の認定及び実施は、各州政府が連邦労働社会大臣の同意を得て行つている。
(ニ)援護を受けるため、申請者は各州援護局に対し、軍務、戦死、負傷等に関する書
類を提出して申請する。各州援護局は、たとえば、ハンブルグの援護局は米国担当という
具合に局毎に国別の管轄が設けられている。なお、傷病者が申請者である場合には、その
疾患及び負傷が直接に戦争に基づくものであるか否かを当該国にある西独大使館の委託を
受けた医師により診断させ、その診断書類を提出しなければならない。
(ホ)年金等の支給については、銀行口座もしくは郵便口座に振込んでいる。
(ヘ)「戦争犠牲者の援護に関する法律(連邦援護法(一九五〇年制定。」「」))
(了)

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