弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人谷村唯一郎、同斎藤悠輔、同大塚喜一郎、同舘孫蔵、同遠藤寛の上告趣意
第一点について。
 所論のうち判例違反をいう部分は、引用の判例はいずれも事案が異なるから本件
に適切でなく、その余の部分は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に
あたらない。(所論一覧表の記載中所論指摘の部分は、犯罪構成要件にあたる事実
でなく、また、これと密接不可分の事実でもないから、本件の起訴後、第一審にお
ける第一回公判期日前の公判進行についての打合せの際、検察官が右の部分を含む
右一覧表を裁判官に提示したことは、刑訴法二五六条六項の趣旨に照らし妥当では
ないが、所論指摘の程度の記載内容では、いまだ同項にいう裁判官に事件につき予
断を生ぜしめるおそれのある書類にあたるものとは認めがたい。)
 同第二点、第三点について。
 所論は、違憲をいうが、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも
適法な上告理由にあたらない。
 同第四点について。
 所論のうち判例違反をいう部分は、原審の認定にそわない事実を前提とする主張
であり、その余の部分は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 同第五点について。
 所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。(検察
官、被告人の双方から上訴の申立があり、その一方の上訴だけを理由があるとして
原判決を破棄する場合、主文に他方の上訴を棄却する旨の表示をすべきでないこと
は、昭和二九年(あ)第三八九号昭和三二年一二月二五日大法廷判決(刑集一一巻
一四号三三七七頁)の趣旨に照らし、明らかである。しかるに、原判決が、検察官
の控訴を容れ、主文第一項において、「原判決中被告人Aに関する部分を破棄する。」
と表示しながら、同第五項において、被告人Aを含める趣旨で、「被告人七名の本
件各控訴はいずれもこれを棄却する。」と表示したのは違法であるが、いまだ原判
決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認めがたい。)
 同第六点について。
 所論は、量刑不当、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらな
い。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  昭和四二年一一月二八日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    飯   村   義   美

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛