弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人後藤昌次郎の上告理由第一点について。
 原判決中の所論指摘の判示が上告人の争う本件闘争資金積立金の法律上の性質に
ついて述べたものでないことは、その判文上明らかである。論旨は、原判決を正解
しないものであつて、採用することができない。
 同第二点について。
 原審の確定した事実関係及び原判示の闘争資金積立規程に徴すれば、本件闘争資
金積立金は、上告組合の組合員が、組合員たる資格を保有する間、右積立規程に掲
げる目的を達成するために所定の方法により運用することを同組合に委託した組合
員個人の積立預託金としての性質を有するものであつて、組合員がその資格を喪失
した場合には、死亡又は退職のごとき事由によるときにかぎらず、争議中に自らの
意思により組合から脱退したときであつても、当該組合員に対してその払戻しを拒
むことができないものであるとした原審の判断は、正当として是認することができ
る。論旨は、独自の見解を前提として原判決の違法をいうにすぎないものであり、
採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    坂   本   吉   勝
            裁判官    江 里 口   清   雄
(選定者目録は末尾添付)

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